国税局命令27

2006年11月20日

更新2008年6月20日

131]国税局命令ポー133/2549 国税法40(2)に従った課税すべき所得の支払いで、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社の証券の売買における仲介人又は代理人であることからの所得を支払うことであるもののみの場合、支払の際所得税を控除すること。(2549年3月3日の命令)

 2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第3/1項に従って、国税法40(2)に従った課税すべき所得の支払いで、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社の証券の売買における仲介人又は代理人であることからの所得を支払うことであるもののみの場合、支払の際所得税を控除することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、国税法
40(2)に従った課税すべき所得で、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社に対し、証券の売買における仲介人又は代理人であることからの手数料であるもののみを支払う場合には、もし都度ごとの仲介人又は代理人手数料に、1,000バーツに達しない額があるならば、所得の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。しかし、もし支払ってしまった経過した回の仲介人又は代理人手数料と合計したとき、次回の仲介人又は代理人手数料で1,000バーツ以上の額があるものを支払うことであるならば、金銭の支払者は、仲介人又は代理人手数料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第2項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社に対し、第1項に従った仲介人又は代理人手数料を支払う場合には、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して支払うことであるか否かを問わず、金銭の支払者は、支払の際税の控除がある都度すぐに、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある、及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務があることにより、金銭の支払がある都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して仲介人又は代理人手数料を支払う場合には、金銭の支払者は、金銭の支払者の銀行勘定から金銭の控除並びに金銭を移転して証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社の銀行勘定に入れることがあった都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。支払の際税を控除した証明書を発行することは、金銭を移転して証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社の銀行勘定に入れた日と同一日で、所得を支払った日、月、又は課税年を明示しなければならない。
 月ごとに多くの回数の第1段落に従った仲介人又は代理人手数料の支払があることによって、金銭の支払者が、支払の際所得税を控除し及び法律が規定した期間内に間に合って支払の際税を控除した証明書を発行することができない場合には、支払の際税を控除した証明書を発行する負担を減らすため、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある金銭の支払者は、月当たり一回、支払の際税を控除した証明書を発行することができることにより、支払の際税の控除があった都度すぐに、仲介人又は代理人手数料の支払について支払の際税を控除した証明書を発行する必要性はない。しかし、金銭の支払者は、まだ所得の支払があった都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務はある。このことは、国税法
50条の2第3段落に従い及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。

第3項
 金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して支払う、並びに金銭の支払者は、支払の際税の控除を受ける者である証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が、金銭の支払者に代わって支払の際所得税を控除し、支払の際税を控除した証明書を発行し、及び支払の際税を控除した証明書に署名する、いっしょに金銭の支払者に代わって支払の際控除した所得税の項目を提出し及び支払の際控除した所得税を支払うことを行うため、代理人となるように任命する意思があることにより、会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社に対し、第1項に従った仲介人又は代理人手数料を支払う場合には、書面で代理人設定契約を作成し及び代わって行うように権限を委任しなければならないことにより行うことができる。このことは、代理人である証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない、及び金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
 第1段落に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人となることができる。代理人としての資格で証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、第4項に従って行うことにより、金銭の支払者の名前で、支払の際税を控除した証明書を発行し及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。

第4項
 第3項に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、金銭の支払者が受取った返事をするように期間を定めることにより、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が、証券の売買における仲介人又は代理人手数料について、代わって支払の際所得税を控除し、支払の際税を控除した証明書を発行する、及び代わって支払の際控除した所得税の項目を提出することを行う者となる重要内容があることによって、元の契約相手である会社又は法人格のある組合又はその他の法人への通知書があった場合には、金銭の支払者が受取った返事をしたとき、前述の通知書は、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が代理人となるように任命する書面としての合意項目であるとみなす。
 第3項に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が、金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行った場合には、金銭の支払者は、国税法
50条の2第3段落に従って、支払の際税の控除があった都度、すぐに仲介人又は代理人手数料の支払いについて、支払の際税を控除した証明書を発行する必要はない。それは、代理人である証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が、金銭の支払の都度1枚ごとに支払の際税を控除した証明書を発行する必要はないとしている。しかし、このことは、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が、支払の際税を控除した証明書とするため、支払の際控除した所得税の項目の詳細も作成しなければならない、並びに金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行ったとき、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が金銭の支払者に代わって3.0%の率で支払の際○○バーツの額の所得税の控除を行った、及び翌月の7日以内に国税局に対し前述の税の納付を行うという重要内容があることにより、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、仲介人又は代理人手数料の領収書又は税額票に補足項目を明示しなければならない。証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、前述の領収書又は税額票の中で権限を委任を受けた者の署名のSCAN又は印刷があるように設定もしなければならない。
 第2段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細は、タイ語で又は英語でも作成できるが、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)明白に見えるところに「月次○○仏暦○○の支払の際控除した所得税の項目の詳細」という言葉

(2)「この書類の中で明示している名前ごとに従った所得の支払者に代わって行う者の資格で」という事項があることにより、支払の際税の控除を受ける者である証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社の名前、住所、及び納税者番号

(3)仲介人又は代理人手数料(Commission)の所得の種類

(4)多くの委任者である金銭の支払者の名前及び納税者番号、支払った金額、並びに控除している税額

(5)支払の際所得税を控除する義務のある者の署名

第5項
 第3項に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が、多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人としての資格でボー・ンゴー・ドー
53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出した場合には、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、ボー・ンゴー・ドー53様式に添付する票の中に、金銭の支払者に代わって行う者の資格における証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社ということを支払の際税を控除する義務のある者の欄に明示するとともに、第4項第3段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細も添付しなければならない。前述の詳細書類は、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社が明白に見えるところに支払の際控除した所得税の項目の詳細書類の中で「ボー・ンゴー・ドー53様式に続く票」という事項を書かなければならないことにより、ボー・ンゴー・ドー53様式に続く票とみなす。
 多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人としての資格で、第1段落に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、支払の際税を控除したこと及び税を納付したことを示す特別な帳簿として、第4項第3段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細書類を使うことができる。このことは、国税法
17条及び2531531日付の所得税及び事業税に関係する国税局長公告第4号(支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、特別な帳簿があるように規定する)の第7項に従う。

第6項
 多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人としての資格で、第3項に従った証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社は、ボー・ンゴー・ドー
53様式の写し及び支払の際控除した所得税の支払を受けた国税局の領収書である証拠を、国税法60条に従って税額控除することにおける証拠として使うことができる。

第7項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、又は相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

コメント
内容は、国税局命令ポー
112/2545と同じ。 

 

132]国税局命令ポー134/2549 国税法65条の2(4)に従って適切な理由があることにより資産を譲渡することとしての性質に該当する資産の譲渡の場合、会社又は法人格のある組合の所得税を納付すること(2548年3月6日の命令)

 計画を提案する者で、証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変換する計画下において、資産を証券に変換するための業務の特別法人に関する法律に従った業務の特別法人に対し資産を譲渡したものについて、国税の係官が、納税者を調査及び指導することにおける方針として遵守させるため、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような性質に該当する資産の譲渡は、国税法
65条の2(4)に従って適切な理由があることにより、資産を譲渡することであるとみなす。

(1)計画を提案する者である譲渡者は、証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変換する計画下において、資産を証券に変換するための業務の特別法人に関する法律に従った業務の特別法人である譲渡を受ける者に対し、資産を譲渡しなければならない。及び

(2)譲渡者及び譲渡を受ける者は、譲渡の日の帳簿の中で明らかである価値(Book Value)に従った価格より少なくない価格で資産を譲渡する及び譲渡を受けることを行わなければならない。

第2項
 この命令は、
25481124日以後適用する。

 

133]国税局命令トーポー154/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年8月28日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、
2549年9月以内に項目を提出しなければならない国税法56条の2に従った個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク5の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
254999日土曜日、2549916日土曜日のみ、適用する。

 

134]国税局命令トーポー157/2550 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2550年1月12日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任
(大衆)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。もし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
255013日から255042日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

135]国税局命令トーポー158/2550 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2550年2月9日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、タビーワッタナー地区、タビーワッタナー区、リアプクローングタビーワッタナー通り、トンブリ市場管理事務所(王宮前広場2)に、設置されている区域の国税事務所タリングチャン支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所タリングチャン支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク
14の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
2550210日土曜日から2550211日日曜日まで及び2550310日土曜日から2550311日日曜日までのみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。  

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