国税局命令26
2006年11月20日
更新2006年11月20日
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126]国税局命令トーポー148/2548 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2548年3月15日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)
バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院書記長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所(2)
バンコク、バーングケン地区、アヌサワリー区、ビッグシースーパーセンター有限責任(大衆)会社サパーンマイ−ドーンムアング支店ビルに、設置されている区域の国税事務所バーングケン支所の税の支払いを受けるサービス所(3)
バンコク、ラックシー地区、トゥングソーングホーング区、ビッグシースーパーセンター有限責任(大衆)会社ジェーングワッタァナ支店ビルに、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所(4)
バンコク、バーングカピ地区、クローングジャン区、ラートプラーオ通り、ドモーンバーングカピ百貨店に、設置されている区域の国税事務所バーングカピ支所の税の支払いを受けるサービス所第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。
(1)
第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク5の区域の国税(2)
第1項(2)及び(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク6の区域の国税(3)
第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク10の区域の国税第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
(1)
第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548年3月17日木曜日、2548年3月18日金曜日、2548年3月24日木曜日、2548年3月25日金曜日、及び2548年3月28日月曜日のみ。(2)
第1項(2)及び(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548年3月16日から2548年3月31日まで(3)
第1項(4)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548年3月21日から2548年3月31日まで
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127]国税局命令トーポー150/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年2月17日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
クルングタイ有限責任
第2項
銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、
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128]国税局命令トーポー151/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年2月22日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)
バンコク、パトゥムワン地区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任(大衆)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所(2)
バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部、及びバンコク、チャトチャック地区、ポホンヨーティン通り、セントラルプラザ商業センタービル(ラートプラーオ)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所(3)
バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院書記長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。
(1)
第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク2の区域の国税(2)
第1項(2)及び(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク5の区域の国税第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
(1)
第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549年3月15日から2549年3月31日まで(2)
第1項(2)に従って税の支払いを受けるサービス所については、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部で、2549年2月25日土曜日及び2549年3月4日土曜日のみ、並びにセントラルプラザ商業センタービル(ラートプラーオ)で、2549年3月24日から2549年3月31日まで(3)
第1項(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549年3月13日月曜日、2549年3月14日火曜日、2549年3月20日月曜日、及び2549年3月21日火曜日のみ
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129]国税局命令トーポー152/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年3月2日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
バンコク、タビーワッタナー地区、サーラータムソップ区、市場
第2項
バンコク
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、
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130]国税局命令トーポー153/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年3月14日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)
バンコク、ワッタナー地区、クローングトイヌア区、スクムビット通り、1番、グラースハウスビルに、設置されている区域の国税事務所ワッタナー支所の税の支払いを受けるサービス所(2)
バンコク、バーングコークノーイ地区、バーングクンノン区、バーングクンノン通り、法の執行局ビルに、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。
(1)
第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク8の区域の国税(2)
第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク16の区域の国税第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
(1)
第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549年3月20日から2548年3月24日まで及び2549年3月29日から2549年3月31日までのみ。(2)
第1項(2)及び(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549年3月16日から2549年3月17日までのみ。ホームへ