国税局命令26

2006年11月20日

更新2006年11月20日

126]国税局命令トーポー148/2548 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2548年3月15日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院書記長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、バーングケン地区、アヌサワリー区、ビッグシースーパーセンター有限責任(大衆)会社サパーンマイ−ドーンムアング支店ビルに、設置されている区域の国税事務所バーングケン支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)バンコク、ラックシー地区、トゥングソーングホーング区、ビッグシースーパーセンター有限責任(大衆)会社ジェーングワッタァナ支店ビルに、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所

(4)バンコク、バーングカピ地区、クローングジャン区、ラートプラーオ通り、ドモーンバーングカピ百貨店に、設置されている区域の国税事務所バーングカピ支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク5の区域の国税

(2)第1項(2)及び(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク6の区域の国税

(3)第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク10の区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

(1) 第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548317日木曜日、2548318日金曜日、2548324日木曜日、2548325日金曜日、及び2548328日月曜日のみ。

(2) 第1項(2)及び(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548316日から2548331日まで

(3) 第1項(4)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548321日から2548331日まで

 

127]国税局命令トーポー150/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年2月17日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任
(大衆)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。もし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
254914日から2549331日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

128]国税局命令トーポー151/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年2月22日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、パトゥムワン地区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任(大衆)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部、及びバンコク、チャトチャック地区、ポホンヨーティン通り、セントラルプラザ商業センタービル(ラートプラーオ)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院書記長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク2の区域の国税

(2)第1項(2)及び(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク5の区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

(1) 第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549315日から2549331日まで

(2) 第1項(2)に従って税の支払いを受けるサービス所については、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部で、2549225日土曜日及び254934日土曜日のみ、並びにセントラルプラザ商業センタービル(ラートプラーオ)で、2549324日から2549331日まで

(3) 第1項(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549313日月曜日、2549314日火曜日、2549320日月曜日、及び2549321日火曜日のみ

 

129]国税局命令トーポー152/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年3月2日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、タビーワッタナー地区、サーラータムソップ区、市場
(トンブリ市場)事務所ビルに、設置されている区域の国税事務所タリングチャン支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所タリングチャン支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク
14の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、
254934日土曜日及び254935日日曜日のみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

130]国税局命令トーポー153/2549 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2549年3月14日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、ワッタナー地区、クローングトイヌア区、スクムビット通り、1番、グラースハウスビルに、設置されている区域の国税事務所ワッタナー支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、バーングコークノーイ地区、バーングクンノン区、バーングクンノン通り、法の執行局ビルに、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク8の区域の国税

(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク16の区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

(1) 第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549320日から2548324日まで及び2549329日から2549331日までのみ。

(2) 第1項(2)及び(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2549316日から2549317日までのみ。

 

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