国税局命令25

2006年10月20日

更新2008年6月20日

121]国税局命令トーポー138/2547 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2547年3月4日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、パトゥムワン地区、ウァグマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任
(大衆)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所パトゥムワン1支所の場所を除くほか、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つ場所とする。

第2項
 バンコク2の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、
2547315日から2547331日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

122]国税局命令トーポー140/2547 いくつかの場合、付加価値税の罰金を審査して中止することに関係して命令する及び行うように委任する(2547年9月10日の命令)

 いくつかの場合、付加価値税の罰金の中止命令が、便宜に及び迅速に行われるようにするため、2545年の国家の行政規則の勅命第5号により補正された2534年の国家の行政規則の勅命第38(7)、国税法第2条、254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準)の第11項及び第13項、並びに25451010日付の国税局命令トーポー121/2545(所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金を審査して中止する又は減額することに関係して命令する及び行うように委任する)の第2項(4)の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 区域の国税事務所の地区地域のためのその区域の国税事務所に、罰金の額を限定しないことにより、国税法
89条に従った付加価値税の罰金の中止命令をするように権限を委任する。このことは、罰金を納付しなければならない者が、このような違反を行った場合のみ。

(1)付加価値税登録をしなかったが、登録をしてしまっていると理解していることにより、付加価値税の項目を示す様式(ポー・ポー30)を提出した。

(2)付加価値税登録をしないが、特定事業税登録をしなければならないと理解し、及び特定事業税の項目を示す様式(ポー・トー40)を提出した。

(3)合計した付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように、まだ承認を受けていないことにより、支店である事業場の売上総計又は仕入総計を本店である事業場と合算することにより、付加価値税の項目を示す様式を記入した。

(4)本店で合計した付加価値税の項目を示す様式を提出するように承認を受けたが、まだ分けて付加価値税の項目を示す様式を記入し、事業場ごとに提出した。

(5)仕入税を、次の場合において税額票に明示した月前に、付加価値税を計算することにおいて控除に使用した、

 a.付加価値税である部分の関税局の領収書に従った仕入税を、責任が生じた課税月に従って一致していない輸入があった月に売上税から控除することに使用した。

 b.付加価値税の納付様式(ポー・ポー36)に従って税を支払うことにおける付加価値税である部分の関税局の領収書に従った仕入税を、外国に送金があった月に売上税から控除することに使用した。

第2項
 
5,000,000バーツを超えない、法律に従った率を満たした罰金額のある申請書について、王国中の地区地域のための中央の税の調査事務所を管理する者、国税局が規定した大規模事業者のための大規模事業の管理事務所を管理する者、及び地方の国税事務所の地区地域のためのその地方の国税事務所に、国税法89条に従った付加価値税の罰金の中止命令をするように権限を委任する。このことは、罰金を納付しなければならない者が、このような違反を行った場合のみ。

(1)付加価値税の免除を受けた事業であると理解することを理由として付加価値税登録をしない、及び行為者が個人である。

(2)年当たりの収入が、国税法81/1条の意味に従って発令された勅令により規定したところに従った小規模事業の課税標準の価値より超えるとき、付加価値税登録をしなければならないということを知らないことを理由として付加価値税登録をしない、及び行為者が個人である。

(3)付加価値税を納付しなければならない種類の基準事業に使用した又は使用するため建物又はその他の不動産の建設から生じた仕入税を、付加価値税を計算することにおいて控除した。その後、建設を完全に終了した日から数えて3年以内に、売却した、又は賃貸した、又は付加価値税を納付する必要のない種類の事業において使用した。

(4)付加価値税の納付において違反を行ったことが、次の場合において、登録者となった日から数えて1年以内に生じた。

 a.253539日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29(国税法82/6に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)に従って規定した基準、方法、及び条件に従って仕入税を等分していない、又は従って行わないで等分した。

 b.付加価値税を納付する必要のない種類の事業において使用したもしくは使用するための資産の購入から生じた仕入税、又は付加価値税を納付する必要のない種類の事業の支出から生じた税を、付加価値税を計算することにおいて控除した。

 c.国税法82/5(2)から(4)までに従った仕入税を、付加価値税を計算することにおいて控除した。

 d.債務増加票を発行し及び債務増加票に従った付加価値税を売上税として合計する代わりに、仕入税から控除し、売上税が明白な不足となった。

 e.債務減額票を受取り及び債務減額票に従った付加価値税を仕入税から控除する代わりに、売上税として合計し、仕入税が明白な超過となった。

第3項
 第2項に従って罰金の申請書を審査することは、審査して命令するため、罰金を中止する審査委員会により行い、委任を受けた者に対し意見を提出する。

第4項
 中央の税の調査事務所についての罰金を中止する審査委員会は、この次のような職位の中央の税の調査事務所で公務を行う担当者によって構成する。

4.1 税の専門家9チョーチョー(委員長)

4.2 税の調査課を管理する者(委員)

4.3 中央の調査課を管理する者(委員)

 第1段落に従った職位を保持する者がいない又はいるが義務を行うことができない場合には、中央の税の調査事務所の管理者又は代わって公務の任にあたる者は、委員長又は委員として中央の税の調査事務所の8等級以上の担当者を任命するものとする。

第5項
 大規模事業の税の管理事務所についての罰金を中止する審査委員会は、この次のような職位の大規模事業の税の管理事務所で公務を行う担当者によって構成する。

5.1 法律家9チョーチョー(委員長)

5.2 法律課を管理する者(委員)

5.3 計画をする及び成果の査定をする課を管理する者(委員)

第1段落に従った職位を保持する者がいない又はいるが義務を行うことができない場合には、大規模事業の税の管理事務所の管理者又は代わって公務の任にあたる者は、委員長又は委員として大規模事業の税の管理事務所の8等級以上の担当者を任命するものとする。

第6項
 地方の国税事務所についての罰金を中止する審査委員会は、この次のような職位のその地方の国税事務所で公務を行う担当者によって構成する。

5.1 法律の仕事の流れを監督する税の専門家9チョーチョー(委員長)

5.2 法律及び滞納税の催促する課を管理する者(委員)

5.3 計画をする及び成果の査定をする課を管理する者(委員)

 第1段落に従った職位を保持する者がいない又はいるが義務を行うことができない場合には、地方の国税又は代わって公務の任にあたる者は、委員長又は委員として地方の国税事務所の8等級以上の担当者を任命するものとする。 

第7項
 法律に従った率を満たした罰金に、
1,000,000バーツを超える額がある申請書について、第1項に従った罰金を中止する命令については、区域の国税事務所は、3月ごとに、その3月の最終日の翌月の15日以内に、罰金を中止する申請書を審査したことの記録のコピーを添付するとともに、規定した様式に従って国税局長がわかるように審査結果を報告するものとする。

第8項
 第2項に従った罰金を中止する命令については、中央の税の調査事務所、大規模事業の税の管理事務所、及び地方の国税事務所は、場合場合により、3月ごとに、その3月の最終日の翌月の
15日以内に、罰金を中止する審査委員会の会議報告書のコピーを添付するとともに、規定した様式に従って国税局長がわかるように審査結果を報告するものとする。

第9項
 この命令は、
2547510日以後適用する。

コメント
インターネットで検索したところ、「法律家9チョーチョー」とは、国会書記長事務所の職位が、法律部門相談役である者を意味するということです。しかし、この公告で、適切な訳かどうかはわかりません。 

 

罰金を中止する申請書を審査した結果報告書(国税局命令トーポー140/2547の第7項に従って)

 ___月から___月まで 仏暦___
(
___番目の3月 予算年度___)
 区域の国税事務所___
                   報告書を発行した日、月、年___
                   報告書の発行者___

表の横軸 順番、申請者の名前、第1項に従った違反項目、罰金額(バーツ)

備考 
 これといっしょに、罰金を中止する申請書の審査委員会会議報告のコピーを___枚送った

 

罰金を中止する申請書を審査した結果報告書(国税局命令トーポー140/2547の第8項に従って)

 ___月から___月まで 仏暦___
(
___番目の3月 予算年度___)
 仕事の組織___
                   報告書を発行した日、月、年___
                   報告書の発行者___

表の横軸 順番、申請者の名前、第1項に従った違反項目、罰金額(バーツ)

備考 
 これといっしょに、罰金を中止する審査委員会の会議報告のコピーを___枚送った

補正2008/6/20

 

123]国税局命令トーポー141/2547 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2547年9月7日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、チャトチャック定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク5の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、
2547911日土曜日、2547918日土曜日及び2547925日土曜日のみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

124]国税局命令トーポー144/2548 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2548年2月14日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任
(大衆)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。もし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
254811日から2548331日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。 

 

125]国税局命令トーポー145/2548 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2548年2月22日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、パトゥムワン地区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任(大衆)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)パトムターニー県、クローングルゥアング郡、クローングヌング区、ポホンヨーティン通り、第9村、32/399番のワッチャモンビルに、設置されている区域の国税事務所クローングルゥアング1支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク2の区域の国税

(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク5の区域の国税

(3)第1項(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、パトムターニーの区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

(1) 第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548315日から2548331日まで

(2) 第1項(2)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2548219日土曜日、2548226日土曜日、254835日土曜日、及び2548313日日曜日

(3) 第1項(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、公務の休日を除き、2548221日から2548331日まで

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