国税局命令24

2006年10月20日

更新2022年1月20日

116]国税局命令トーポー130/2546 地方の国税が国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する(2546年9月10日の命令)

 地方の国税事務所について、いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便宜に及び迅速に行われるようにするため、2545年の国の行政の統治規則の勅命第5号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38(7)及び国税法第2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 25451010日付の国税局命令トーポー118/2545(地方の国税が国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する)を削除する。

第2項
 地方の国税が、この次のようにその地方の国税事務所の地区・地域において、国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する。

(1)国税法第12条及び第12条の3に従った権限を使用すること。

(2)2533年の生計を立てる準備基金に関して国税法の意味に従って発令された省令第183号の第5項に従って、累積金又は繰入金を納付して生計を立てる準備基金に入れることにおいて、会社又は法人格のある組合が正しく行わなかった場合について、会社又は法人格のある組合は、支払って生計を立てる準備基金に繰入れた金銭が、修正して正しくした会計期間又は正しくなく行った会計期間において、純利益又は純損失を計算することにおける支出としてみなすことができるように承認すること。

(3)国税法3条の1350条、69条の270条、及び70条の2に従って税を控除することについて、所得税を控除する義務のある所得の支払者が、国税局長が規定した様式に従った項目を示す様式を使用していないことにより、税を納入した場合において、税を控除する義務のある者が、国税局長が規定した様式に従った正しい税の納入項目を示す様式を提出したと準用してみなすように承認すること。(国税局命令トーポー216/2557により補正され、2557114日以後適用)

(4)国税法3条の8の第1段落に従って、国税法30条に従った異議申立て期限の延長を承認すること。

(5)国税法31条に従った異議申立ての判定又は裁判所の判決を待つ間、税を納付することを猶予するように承認すること。

(6)税債務の保証資産として資産を使用する場合、抵当を受けること、質入を受けること、抵当を戻すこと、及び質入資産を返還すること、並びに担当者が代わって前述の行為を行いに行くように委任する権限もあるものとする。

(7)税の滞納者が、完全に未払税を支払った、又は未払の税債務を免除するように異議申立ての判定もしくは最終の判決があったことが明らかであるとき、保証人に対し保証契約に従って結んだ負担の終了を通知することも含めて、税を納付すること又は未払税を分割払いすることを猶予申請した間の未払の税債務の保証に使用する保証契約を戻す命令をすること。

(8) 国税法85条の第4段落に従って付加価値税登録申請書を提出する前に付加価値税登録者とするように承認することについては、行為者は付加価値税登録をしていないことにより業務を行っているが、付加価値税登録前に、この次のように登録者と同様に付加価値税を納付することに関係して行っている場合のみ、行為者は、初回の付加価値税の納付における責任が生じた日から登録者とするものとする。

 a.行為者が、付加価値税登録があったということを誤認することにより業務を行う。

 b.行為者は、商品の販売又はサービスの提供の都度、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票を発行する、及び付加価値税の納付における責任が生じるとすぐに作成する。

 c.行為者は、仕入税報告書及び売上税報告書を作成する。

 d.行為者は、法律に従った期限内に、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う。それは、国税法82/3条に従って、売上税から仕入税を控除する方法により付加価値税を計算する。又は行為者は、自ら法律に従った期限を過ぎたとき付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払っているが、課税係官の調査・審問に関連して生じていない。

 e.付加価値税登録者とするように承認申請書の提出があるときに、行為者は、現在まで業務を行うことを維持している。並びに

 f.行為者は、税額票を発行し及び売上税を納入し正しくするようにする権利があるようにするため、付加価値税登録申請書を提出する前に付加価値税登録者とすることを申請する。いかにしても付加価値税を還付申請する意思はない。このことは、仕入税より多く支払わなければならない売上税があることをこの年において審査することによる。 

(国税局命令トーポー233/2557により補正され、25571226日以後適用)

(9)統治上の命令の異議申し立てを審議することについては、部と同等の地位のある行政の仕事組織の長である区域の国税の場合、並びに2539年の税金の還付に関する国税局規則に従った権限を使用している区域の国税事務所の8等級・7等級・及び6等級の公務員の場合、並びに区域の国税が2539年の付加価値税の金銭の還付に関する国税局規則に従った権限を使用するように委任する者の場合。

(10)国税法57条の6第4段落に従って夫及び妻の項目を提出し並びに税を納付する選択方法を変更承認すること。課税係官から召喚状の発行又は課税通知書の発行がまだないことにより、夫又は妻が、その項目の提出の選択の変更承認申請書を提出した場合のみ。 (国税局命令トーポー246/2558により補正され、255862日以後適用)

(11)国税法76条の3に従って会社又は法人格のある組合の仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として、タイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための通知を受けること。(国税局命令トーポー326/2563により追加され、2563515日以後適用)

(12)国税法76条の3に従って会社又は法人格のある組合の仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更するように承認すること。(国税局命令トーポー326/2563により追加され、2563515日以後適用)

(13)国税法76条の5(1)に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前とするように、会計期間の終了の日に残っている通貨、資産、又は負債の価値又は価格を計算する方法を変更するように承認すること。(国税局命令トーポー326/2563により追加され、2563515日以後適用)

(14)国税法76条の5(1)に従ってタイ国銀行が計算していない部分のみ、その他の率を使用するように承認すること。(国税局命令トーポー326/2563により追加、2563515日以後適用) 

(15)国税法65条の2(5)(a)に従ってタイ通貨とするように、会計期間の終了の日に残っている外国通貨で価値又は価格のある、通貨、資産、負債の価値又は価格を計算する方法を、変更するように承認すること。(国税局命令トーポー334/2564により追加され、256461日以後適用)

(16)国税法38第1段落に従って、所得のある者が会社又は法人格のある組合ではない国の仕事組織から遡る未払の金銭である国税法40(1)に従った課税すべ所得を受取る場合、個人所得税の項目を示す様式を提出する期限を延長するように承認すること。(国税局命令トーポー338/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(17)国税法50条の23段落に従って、課税年において多くの回、同一の課税すべ所得のある者に金銭を支払う場合のみ、課税すべ所得の支払者は、支払の際税の控除があるすべての回、すぐに支払の際税を控除する証明書を発行する必要はないように承認すること。(国税局命令トーポー338/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(18)253539日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)の第2項、第5項、及び第7項と結合する国税法82/6条に従って、自己の業務を行うことにおいて使用するため建物の区分の使用を見積ることができない場合には、登録者は業務ごとの収入の割合に従って付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要はない種類の両方の業務において使用するため建物を建設することから生ずる仕入税を等分するように承認すること。(国税局命令トーポー338/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(19)253539日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)の第2(3)に従って、登録者が仕入税を等分する方法を変更するように承認すること。(国税局命令トーポー338/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(20)国税法85/16条第2段落に従って、死亡した個人である登録者の名前で業務を行う期間を延長するように承認すること。(国税局命令トーポー338/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

第3項
 地方の国税事務所で公務を行う熟練した国税の専門家が、その地方の国税事務所の地区・地域で、第2項(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(16)(17)(18)(19)及び(20)で規定しているところに従って、国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する。(国税局命令トーポー338/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

第4項
 この命令は、この命令に記された日以後適用する。 

国税局命令トーポー216/2557により補正(2014/2/20)
国税局命令トーポー227/2557により補正(2014/9/20)
国税局命令トーポー233/2557により補正(2015/2/20)
国税局命令トーポー246/2558により補正(2015/7/20)
国税局命令トーポー326/2563により追加(2020/10/20)
国税局命令トーポー334/2564により追加(2021/8/20)
国税局命令トーポー338/2564により追加(2022/1/20)

コメント
第2項(8) fの意味は、付加価値税の還付申請はできない。年を通して仕入税より多く支払わなければならない売上税がある場合、支払うということか。

 

117]国税局命令トーポー134/2547 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2547年1月6日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任(大衆)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。もし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2547115日から2547331日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

118]国税局命令トーポー135/2547 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2547年1月6日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 パトムターニー県、クローングルゥアング郡、クローングヌング区、ポホンヨーティンコム42通り、第9村、31番のタイエークコーンエクスチェン有限責任会社ビルに、設置されている区域の国税事務所クローングルゥアング1支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務のある者について、区域の国税事務所クローングルゥアング1支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 パトムターニー2の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、2547119日から2547227日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

119]国税局命令トーポー136/2547 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2547年2月3日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 スラートターニー県、パガン島郡、タオ島区の行政機関の業務場所に、設置されている区域の国税事務所パガン島支所の税の支払いを受けるサービス所は、区域の国税事務所パガン島支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 スラートターニーの区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、毎月の7日及び15日、並びに3月、5月、8月、及び9月以内に項目を提出しなければならない項目を示す様式を提出し及び税金を支払うことの最後の業務を行う2日のみ、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用する。このことは、25471月以後。

コメント
第4項の「毎月の7日」は、源泉税。「毎月の15日」は、付加価値税、特定事業税。「3月、9月」は、個人所得税。「5(150日以内となっており厳密には5月以内ではないが)8月」は、法人所得税。法人については、12月決算のみを考慮しているのではないかと思う。

 

120]国税局命令トーポー137/2547 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2547年2月19日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、チャトチャック定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク5の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、2547221日土曜日及び2547228日土曜日のみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

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