国税局命令23
2006年10月20日
更新2006年10月20日
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111]国税局命令トーポー124/2546 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2546年3月10日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
バンコク、パトゥムワン地区、ウァグマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービル、
第2項
バンコク2の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、仕事の量と適合する数において3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、
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112]国税局命令トーポー125/2546 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2546年3月12日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
バンコク、バンコクノーイ地区、アルンアマリン区、プロムラッチャチョンニー通り、
第2項
区域の国税
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、
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113]国税局命令トーポー126/2546 税の滞納者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠を請求する文書を発行するように権限を委任する(2546年5月7日の命令)国税法
12条に従って行うことの利益のために、国税法12条の3に従って税の滞納者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠を請求する文書を発行することが、効率があるように行われるようにするため、2545年の国家の行政規則の勅命第5号により補正された2534年の国家の行政規則の勅命第38条(7)の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
副国税局長が、国税局長に代わって税の滞納者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠を請求する文書を発行するように、権限を委任する。
第2項
この命令は、
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114]国税局命令トーポー127/2546 商売上である又は利益を求める不動産の販売の場合のいくつかの場合において、特定事業税の罰金の中止を命令するように委任する(2546年5月28日の命令)商売上である又は利益を求める不動産の販売の場合のいくつかの場合において、特定事業税の罰金の負担を軽減することとするため、
2534年の国家の行政規則の勅命第38条(7)、国税法第2条、2542年7月9日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の3、89条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準)の第2項、第11項、及び第13項の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
罰金を納付しなければならない者の申請書がある必要がないこと及び罰金の額を制限しないことにより、特定事業税の罰金の中止を命令する権限がある区域の国税事務所の地区地域について、その区域の国税に委任する。このことは、
第2項
この命令は、
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115]国税局命令トーポー129/2546 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2546年9月4日の命令)納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法
11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。第1項
バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、チャトチャック定期市場管理部に、設置されているバンコク5の区域の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税について、郡又は地区を管轄する場所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク5の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、仕事の量と適合する数において3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命する。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、