国税局命令22

2006年8月20日

更新2022年11月20日

(国税局命令トーポー170/2552により廃止)106]国税局命令トーポー119/2545 区域の国税が国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する(2545年10月10日の命令)

 区域の国税事務所について、いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便利に及び迅速に行われるようにするため、2534年の国の行政の統治規則の勅命第38(7)及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 2539726日付の国税局命令トーポー64/2539(国税法4条の10に従って税金の還付を受ける者に対し、利息を与える命令をする権限を委任する)を削除するものとする。

第2項
 区域の国税が、このように、その区域の国税事務所の地区・地域で、国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する。

(1)国税法4条の10及び税金の還付を受ける者に対し利息を与えることに関して国税法の意味に従って発令された2526年の省令161号に従って、税金の還付を受ける者に対し、利息を与える命令をすること。

(2)国税法85/19条に従って付加価値税登録から付加価値税登録者の名前を削除する命令をすること。

(3)税債務を保証する資産として資産を使う場合、抵当を受けること、質入を受けること、抵当を受け戻すこと、及び質入資産を戻すこと、並びに担当者も代わって前述の行為を行うことができるように委任する権限があるものとする。

(4)国税法91/21(3)に従って特定事業税登録から特定事業税登録者の名前を削除する命令をすること

第3項
 この命令は、25451011日以後適用する。

 

107]国税局命令トーポー120/2545 輸入の場合、国税法に従った付加価値税の罰金の中止又は減額を命令することを委任する(2545年10月10日の命令)

 2534年の国税法を補正する勅命30号により補正された国税法89条第2段落の意味に従って発令された付加価値税の罰金の中止又は減額規則に従って、付加価値税の罰金の中止又は減額することが、便利に及び迅速に行われるようにするため、2534年の国家の行政規則の勅命第38(7)、国税法2条、及び254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準)の第11項の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項(国税局命令トーポー348/2565により補正 25651019日以後適用)
 輸入者が税を回避する意図がない及び調査・審問において円満に協力した場合のみ、輸入者の申請がある必要はないことにより、この次のような場合において、課税係官が付加価値税の罰金を中止する又は減額するように委任する。

(1)輸入者が関税に関する法律に従って罰金費用の中止を受けた場合、又は輸入日から数えて5年以内に関税に関する法律に従って告訴することを中止する決定を行ことができないであろう場合において、確かに付加価値税の罰金を中止するものとする。

(2)不足する税金の1倍より少ない関税に関する法律に従った罰金費用の徴収がある場合において、関税に関する法律に従って徴収する罰金費用の率に従って、罰金を減額し確かに納付するものとする。

(3)関税に関する法律に従った違反はないが、輸入者が、正しくない又は納付しなければならない税額が間違っているとする間違い項目がある、付加価値税の項目を示す様式を提出したということを、係官が調査して見つけた場合において、罰金を減額するものとし、確かに罰金の50%を納付するものとする。

(4)輸入者は、1,000バーツを超えない額のある法律に従って、率を満たす罰金を納付する責任を負わなければならない場合において、付加価値税の罰金を中止するものとする。

第2項
 この命令は、25451011日以後適用する。

2022/11/20 国税局命令トーポー348/2565により補正 25651019日以後適用

 

108]国税局命令トーポー121/2545 所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金を審査して中止する又は減額することに関係して命令する及び行うように委任する(2545年10月10日の命令)

 254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準)に従って所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金の中止又は減額を命令することが、便利に及び迅速に行われるようにするため、2534年の国家の行政規則の勅命第38(7)、国税法2条、国税局命令トーポー81/254211項及び13項の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 削除

(1) 2539726日付の国税局命令トーポー61/2539(国税法に従った付加価値税の罰金の中止又は減額を命令する権限を委任する)

(2) 2540612日付の国税局命令トーポー70/2540(不動産を販売するいくつかの場合、国税法に従った特定事業税の罰金の中止を命令する権限を委任する)

(3) 2543118日付の国税局命令トーポー96/2543(大規模事業の税の管理センターについて、国税法22条、26条、89条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金の中止を命令すること、異議申立て期限の延長を命令すること、並びに納税を猶予するように承認を命令することの権限を委任する)

第2項
 この次のような係官に、罰金額の制限がないことにより、国税局長が規定した基準に従って、国税法22条、26条、89条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金の中止又は減額を命令するように委任する。

(1)王国中の地区・地域について、中央の税の調査事務所を管理する者

(2)国税局が規定したところに従って大規模事業を行う者について、大規模事業の税の管理事務所を管理する者

(3)地方の国税事務所の地区・地域について、地方の国税事務所で公務を行う地方の国税及び9チョーチョーの税の専門家
 第1段落に従った9チョーチョーの税の専門家が、国税局長に代わって命令する及び公務を行うことについては、地方の国税が、場合ごとの適切さに従って代わって命令する及び公務を行うことにおける基準を規定することもできる。

(4)区域の国税事務所の地区・地域について、その区域の国税

(5)区域の国税事務所支所の地区・地域について、その区域の国税支所

第3項
 係官に、法律に従って満たした率の罰金額がある罰金の中止又は減額申請について、国税局長が規定した基準の他に、このように、国税法22条、26条、89条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金の中止又は減額を命令するように委任する。

(1)王国中の地区・地域について、中央の税の調査事務所を管理する者。500,000バーツを超えない。

(2)国税局が規定したところに従って大規模事業を行う者について、大規模事業の税の管理事務所を管理する者。500,000バーツを超えない。

(3)地方の国税事務所の地区・地域について、地方の国税事務所で公務を行う地方の国税及び税の専門家9チョーチョー。300,000バーツを超えない。
 第1段落に従った税の専門家9チョーチョーが、国税局長に代わって命令する及び公務を行うことについては、地方の国税が、場合ごとの適切さに従って代わって命令する及び公務を行うことにおける基準を規定することもできる。

(4)区域の国税事務所の地区・地域について、その区域の国税。100,000バーツを超えない。

第4項
 この命令は、25451011日以後適用する。

コメント
@トーポー81/2542は、67条の3を含めているが、第2項の減額の対象となるものについては、67条の3は除かれている。

A「税の専門家9チョーチョー」とは、バンコク物品税事務所としての職務を行う職位を意味する。

 

109]国税局命令トーポー122/2545 国税法3条の7に従った税の会計監査人の仕事を行うこと、並びに会計の監査及び証明報告をすることの基準を規定する(2545年11月19日の命令)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7及び25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)第2号により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人の仕事を行うこと並びに会計の監査及び証明報告をすることの基準及び条件を規定する。

第1項
 この命令において、
 「法人格のある組合」とは、タイの法律に従って設立された登記組合で、免除を受け、財務諸表が2543年の会計の勅命の意味に従って発令された省令に従って許可を受けた会計監査人により監査し及び意見を示すことを受けるように設定する必要がないものを意味する。

 「税の会計監査人」とは、第1段落に従った法人格のある組合の会計の監査及び証明をする許可を受けた会計監査人も含めることを意味する。

第2項
 会計の監査及び証明をする仕事を行うこと

2.1 仕事を行うことの基準

 2.1.1 税の会計監査人は、監査の仕事を行う方法を知らせるため、文書で監査を受ける仕事について、会計監査方針を作成しなければならない。前述の会計監査方針を証拠として保管することによる。

 2.1.2 税の会計監査人は、監査を記録し及び証拠として保管するため、業務用紙を作成しなければならない。

 2.1.3 会計の監査及び証明をする仕事を行うことについては、税の会計監査人は、場合に対し適切にするようにいろいろな監査方法を選択して使用することにより、国税法に従って税務部門上の重要内容である部分における正しさを監査することも含めて、帳簿記入を行う書類に従って一致すべきところに従って本当に正しい及び一般に認められた会計原則に従って帳簿を記入したか否か、それは、財務諸表が会計帳簿に従って一致する情報及び項目を示さなければならないという、財務諸表及び帳簿の正しさを試査することに重点を置く。

 2.1.4 税の会計監査人は、国税法に従って規定している事業の特別な帳簿の作成を監査することも含めて、納税のための純利益/純損失として会計上の純利益/純損失の調整の監査を行わなければならない。

 2.1.5 法人格のある組合に、真実と一致していないようであり、それは、その法人格のある組合が税を納付する必要がないとさせる又は納付すべきところより少ない税を納付させる原因となっていると考えることにより、帳簿に記入又は帳簿に記録を行う書類を作成することにおいて状況があると見つけた場合において、税の会計監査人は、帳簿の重要内容である事実関係を公表するものとする。及び自己が証明の署名をしなければならない会計の監査及び証明報告書の中で状況報告する。
 第1段落に従った仕事を行うことの基準については、局長が規定した方針に従って行うものとする。

2.2 会計の監査及び証明をする事業の名前の通知

 税の会計監査人は、毎年630日以内に局長が規定した様式に従って、自己が会計の監査及び証明をする証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前を通知し、いっしょに最初に述べたような法人格のある組合の数及び名前を通知するため、少なくとも様式の末尾の様式に従った事項のある会計の監査及び証明の仕事を受ける回答書を重ねなければならない。
 第1段落に従って通知している法人格のある組合の数及び名前の変更がある場合には、その変更があった月の翌月5日以内に局長が規定した様式に従って局長に対し変更を通知するものとする。このことは、会計の監査及び証明をする証明の署名をする前に通知しなければならない。
 第1段落に従って情報を通知する期限後に、局長から税の会計監査人となるように許可を受けた税の会計監査人の場合には、局長から税の会計監査人となるように許可を受けた日から数えて60日以内に会計の監査及び証明をする証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前を通知するものとする。
 第1段落に従って法人格のある組合の数及び名前を通知することは、税の会計監査人に、会計の監査及び証明をする証明の署名がなかった場合も含めるものとする。

第3項
 会計の監査及び証明の報告

 法人格のある組合の会計の監査及び証明をすることは、税の会計監査人は、この命令の末尾の様式に従った事項のある会計の監査及び証明報告書を作成するものとする。

第4項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用する。

コメント
@「「税の会計監査人」とは、第1段落に従った法人格のある組合の会計の監査及び証明をする許可を受けた会計監査人も含めることを意味する。」ということですが、 「許可を受けた会計監査人」は、「税の会計監査人」とは異なり、公認会計士に相当するようです。「税の会計監査人」は、国税局から許可証を受けなければならないとありますので、当初は混同してしまいました。

ボー・ポー07

 会計の監査及び証明をする者が証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前を通知する様式

通知 国税局長

 私___  住所___  電話___

 ・許可を受けた会計監査人の登録番号 □□□□□□

 ・税の会計監査人の登録番号     □□□□□□□□

 ・国民番号             □□□□□□□□□□□□□

 ・納税者番号            □□□□□□□□□□

 ・___回目の通知

 ・私は、このように会計の監査及び証明をする証明の署名をする。
  □会計の監査及び証明をする証明の署名はない
  □法人格のある組合、数___。これといっしょに重ねたのボー・ポー07に続く票___枚

 このような最初の事項のどの項目も真実であると保証することを私は申請する。

           署名___会計の監査及び証明をする者

           日付_/_/_

指示
(1)
法人の登記番号は、タイ国で登記した法人登記番号を意味する。

(2)その他の登記番号は、タイ国で登記した法人登記番号がない場合、すなわち、外国法人である場合において、使用する。外国人の事業を行う許可証/証明書の登録番号又は商業登記申請書番号を明示するものとする。

 

ボー・ポー07に続く票

  許可を受けた会計監査人の登録番号 □□□□□□

  税の会計監査人の登録番号     □□□□□□□□

表の横軸
 順番号、法人格のある組合の名前、住所、法人登記番号/その他の登記番号、納税者番号、会計期間の終了日、備考

           署名___会計の監査及び証明をする者

           日付_/_/_

 

ボー・ポー08

 会計の監査及び証明をする者が証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前の変更通知様式

通知 国税局長

 私___  住所___  電話___

 ・許可を受けた会計監査人の登録番号 □□□□□□

 ・税の会計監査人の登録番号     □□□□□□□□

 ・___回目の通知

 日付___、___回目に、数___を通知しているところから、会計の監査及び証明をする証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前の変更通知を申請する。増加数___、減少数___の法人格のある組合の数及び名前の通知を申請することによる。

 ・私が会計の監査及び証明をする証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前。これといっしょに重ねたボー・ポー08に続く票の合計枚数___に従って会計の監査及び証明をすることを増加した/やめた。

 ・私は、会計の監査及び証明をする仕事を受ける回答書、枚数___を重ねた。

 このような最初の事項のどの項目も真実であると保証することを私は申請する。

           署名___会計の監査及び証明をする者

           日付_/_/_ 

指示
(1)
法人の登記番号は、タイ国で登記した法人登記番号を意味する。

(2)その他の登記番号は、タイ国で登記した法人登記番号がない場合、すなわち、外国法人である場合において、使用する。外国人の事業を行う許可証/証明書の登録番号又は商業登記申請書番号を明示するものとする。

 

ボー・ポー08に続く票

  許可を受けた会計監査人の登録番号 □□□□□□

  税の会計監査人の登録番号     □□□□□□□□

 会計の監査及び証明をする者が証明の署名をする法人格のある組合の数及び名前

      □会計の監査及び証明を増加  □やめる

表の横軸
 順番号、法人格のある組合の名前、住所、法人登記番号/その他の登記番号、納税者番号、会計期間の終了日、備考

           署名___会計の監査及び証明をする者

           日付_/_/_

備考
場合場合により、会計の監査及び証明の増加する又はやめる項目の頭の□の中にチェック記号をつけることにより分けるものとする。

 

会計の監査及び証明をする仕事を受ける回答書

 この書面は、会計の監査及び証明をする仕事を受ける回答書を作成することにおいて使用するためだけに行う方法であり、及び少なくともこの次のような項目がなければならない。

題 ___日に終了する会計期間について、会計の監査及び証明をすること

通知  ___組合の管理者である持分者
 ___日に終了する会計期間について、監査する並びに___組合の会計の監査及び証明報告書において署名するため、私が会計の監査及び証明をする者となるように、あなたに意思があるところに従って。
 私は、光栄に感じ並びに喜んで会計の監査及び証明をする者となることを受ける。このことは、私は、国税局長が規定したところに従って、会計の監査及び証明をする仕事を行うであろう。私は、合計金額___バーツの会計の監査及び証明におけるサービス手数料を見積もることによる。
 もしあなたが、先に述べたような提案項目に同意するならば、書面の末尾に署名し及びこの重ねた副本を送付して戻して下さい。

                           再拝

           署名___会計の監査及び証明をする者

           登録番号___

           □独立した会計監査人
           □会計監査事務所の会計の監査及び証明をする者

先の提案項目に従って同意
署名___
職位___
日付_/_/_
(組合の重要な印を押すこともいっしょに)

 

会計の監査及び証明報告書

申出  ___組合の持分者

 私は、___組合の___日の貸借対照表及び同一日の終了年についての損益計算書を監査した。事業の管理者は、これらの財務諸表における情報の正しさ完全さに対し、責任を負う者である。一方、私は、私の監査結果から前述の財務諸表に対する報告において、責任を負う者である。
 私は、試査方法及び適合するその他の監査方法を使用したことにより、国税局が規定した方針及び監査方法に従って監査をする仕事を行った。
 前述の監査は、持分者の事項を通知する様式における項目を試査することも含めている。
 前述の監査から、私は、次のことを見つけた。

  1. 最初の財務諸表は、___組合の___日の財政状態及び同一日の終了年についての仕事を行った成果を示し、帳簿及び記帳を行う書類に従って一致している。
  2. 財務諸表は、一般に認められた会計原則及び会計上の処理方法、又はその行為に関する法律に従って規定された会計基準に従って作成されている。
    (もしあるならば、重要な例外項目の説明)______
  3. 記帳を行う書類は、実際発生し、正しく、信頼できる項目と関係する、及び事業と関係する書類である。
    (もしあるならば、重要な例外項目の説明)______
  4. 事業は、会計上の純利益/純損失を調整して、国税法に従って税を納付するための純利益/純損失としている。
    (もしあるならば、重要な例外項目の説明)______
  5. その他______

            署名___

            □許可を受けた会計監査人 □税の会計監査人

            登録番号___   
            国民番号□□□□□□□□□□□□□□□

___事務所を設置した
日付___

 

110]国税局命令トーポー123/2545 国税法3条の7に従った会計の監査及び証明をする者の行動規程を規定する(2545年11月19日の命令)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7及び25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従って会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)第2号により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従って会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第6項の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会計の監査及び証明をする者の行動規程を規定する。

第1項
 2544312日付の国税局命令トーポー99/2544(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明をする者について、行動、仕事を行うこと、報告、及び罰則を規程する)を削除する。

第2項
 会計の監査及び証明をする者の行動規程

 2.1 独立していること、公正、及び誠実

  2.1.1 自己が独立していることに欠ける事業において、会計の監査及び証明することを受けない。

  2.1.2 その事業に関係する利益又は職位があることにより、又は不公正を生じさせる及び納税の免除があるもしくは実際のところより少なく納税するような効果を出すであろうその他の原因があることにより、自己が中立であることに欠ける事業において、会計の監査及び証明することを受けない。

  2.1.3 公正及び誠実に、会計の監査及び証明をする仕事を行う。

  2.1.4 自己が報告書の中で証明の署名をする財務諸表の重要内容である事実関係を隠し又は真実を歪曲しない。それは、誤解を生じさせるであろう、並びにその会計の監査及び証明をした事業又は国税局又は関係するその他の者に対し損失となるであろう。

  2.1.5 販売、購入、法律に適合しない税額票を発行する又は使用することに関係する部分がある者ではない。

  2.1.6 記帳又は記帳を行う書類を作成することと関係する部分のある者ではない。それは、その会計の監査及び証明をする事業が、税を納付する必要がない又は納付すべきところより少ない税を納付するようにする原因となる。

  2.1.7 事業の会計の監査及び証明において関係する部分のある又は連帯する部分のある者ではない。それは、事実関係から間違った又は歪曲する情報がある及び国税局に提出しなければならない必要性のある情報を取消し又は隠蔽があるという信頼できる理由がある。

  2.1.8 租税回避の意図のため、自己が自分で作成したもしくは支援した者、又はその他の一連の帳簿を作成した者である会計を証明しない。

 2.2 仕事を行うことにおける知識・能力 

  2.2.1 専門の知識・能力によって仕事を行わなければならない。

  2.2.2 仕事を行うことができる自己の知識・能力を超える事業における会計の監査及び証明をしない、及び1年あたり300の数を超える会計の監査及び証明を行わない。

  2.2.3 自己が監査の仕事を行っていない又は監査の仕事を行うことを管理していない事業の報告書における証明の署名をしない。

  2.2.4 一般の専門を行う者と類似して、会計の監査及び証明における知識・注意深さを使用し調査する。

  2.2.5 自己が会計の監査及び証明をする仕事を行っていないことにより、自己が事業における会計の監査及び証明をする者になるということを、その他の者が引用することに同意しない。

 2.3 納税者に対する行動規程

  2.3.1 自己が会計の監査及び証明の職務において知った事業について、いずれかの者に通知を出す又はいずれかの方法により知らせることにより、納税者又は関係するその他の者の事業の秘密を公開しない。それは、その事業が損失を受ける原因となる。ただし、その行為が専門上の職務に従った又は法律に従った行為であるときを除く。

  2.3.2 適切な理由なしに、受けた会計の監査及び証明をする仕事を放棄しない。

 2.4 職業を同じくする者に対する行動規程

  2.4.1 他の会計の監査及び証明をする者から会計の監査及び証明をする仕事を奪わない。

  2.4.2 他の会計の監査及び証明をする者から委任を受けたところを超えて会計の監査及び証明を行わない。ただし、その委任者から許可を受けるときを除く。

 2.5 一般の行動規程

  2.5.1 税の法律又はその他の法律に関係する部分において専門の名誉を失墜することとなるであろういずれの行為も行わない。

  2.5.2 いずれかによって、専門を行うことで実際より少なく税を納付するように支援するという考えを示すことを、広告しない又はその他の者が広告するように同意しない。

  2.5.3 その他の者が会計の監査及び証明をする仕事を紹介する又は設定して自己が行うように勧誘することのため、資産又は利益を与えるということを、与えない又は受けない。

  2.5.4 紹介する又は自己の仕事を設定することを理由として、いずれかの者が仕事を受けたとき、その者から資産又は利益を請求しない又は受けない。

  2.5.5 基準である金銭又は資産の価値の総計で、自己が会計の監査及び証明をした又は会計の監査及び証明において共有部分があるものに準拠して、高い・低い率をもって決めることにより、手数料又は報酬を規定しない。

第3項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用する。

 

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