国税局命令21

2006年8月20日

更新2023年4月20日

101]国税局命令トーポー102/2544 大規模事業の税の統括センターを管理する者の職務を行う税の調査事務所を管理する者に、局長に代わって命ずる及び公務を行うように、職務権限を委任する。(2544年6月28日の命令)

 大規模事業を行う者について、英語で納税証明書及びタイ国内に居住地(ティン・ティ・ユー)がある証明書の発行を行うことが、便利に及び迅速に行われるようにするため、2534年の国の行政の統治規則の勅命第38(7)及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 2544328日付の国税局命令トーポー100/2544(大規模事業の税の統括理センターを管理する者の職務を行う税の調査事務所を管理する者に、局長に代わって命ずる及び公務を行うように、職務権限を委任する)を削除する。

第2項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用する。

コメント
「大規模事業の税の統括センター」「税の調査事務所」は、国税局の組織図には出ていないのですが、それぞれ「大規模事業の税の統括事務所」「中央の税の調査事務所」の下部組織なのかな。

 

102]国税局命令トーポー112/2545 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する。(2545年10月10日の命令)

 国税法11条、83条、及び91/10条の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような国税局命令を削除するものとする。

(1)25371226日付の国税局命令トーポー53/2537(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税の支払を受ける場所を規定する)

(2)25391227日付の国税局命令トーポー69/2539(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税の支払を受ける場所を規定する)

(3)2541212日付の国税局命令トーポー74/2541(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する)

(4)25421015日付の国税局命令トーポー85/2542(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する)

(5)2542111日付の国税局命令トーポー86/2542(ポー5様式に従って、タイ国外へ旅行することを制止された外国人について、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する。)

(6)25421130日付の国税局命令トーポー90/2542(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する)

第2項
 この次のような場所は、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所とするものとする。

(1)区域の国税事務所支所 
 区域の国税事務所の地区、地域において、税の項目を示す様式又は税を納付する項目を示す様式を提出することについて。

(2)国税局の財務部
 情報を記録する媒介物方式で個人所得税の項目を示す様式の提出及び局長が適切と考えるところに従ったその他の場合。

(3)区域の国税事務所アランヤプラテート支所を除く他、もう一つの、サケーオ県、ランプラテート郡、パーライ区、第7群、350番のローングクルア市場管理部の建物の国税の仕事組織
サケーオ県、アランヤプラテート郡、パーライ区、第7群、ローングクルアを小分割した地点で、タイ王国及びカンボジア王国との間の国境で商品を販売する場合、税の項目を示す様式を提出できることについて。

(4)その区域の国税事務所支所の地区地域を除く他、この次のような場所は、ポー5様式に従って、タイ国外へ旅行することを制止された外国人について、課税に従って税金の支払を受けることができるもう一つの場所とする。

 a.バンコク、ラックシー地区、トゥングシーカン区、ウィパーオディーラングジット通り、171番(バンコク空港)の商品検査及び払戻し所(旅行者に対する付加価値税の還付事務所)に設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払を受けるサービス所。

 b.チェンマイ県、チェンマイ市街郡、ステープ区、サナームビン通り、60番(チェンマイ空港)の商品検査及び払戻し所(旅行者に対する付加価値税の還付事務所)に設置されている区域の国税事務所ムアングチェンマイ1支所の税の支払を受けるサービス所。

 c.プーケット県、クラーング郡、マイカーオ区、サナームビン通り、第6群、222番(プーケット空港)の商品検査及び払戻し所(旅行者に対する付加価値税の還付事務所)に設置されている区域の国税事務所クラーング支所の税の支払を受けるサービス所。

 d.ソングクラー県、クローングホーイコーング郡、クローングラー区、第3群、99番(ハートヤイ空港)の商品検査及び払戻し所(旅行者に対する付加価値税の還付事務所)に設置されている区域の国税事務所クローングホーイコーング支所の税の支払を受けるサービス所。

 e.サムットプラカーン県、バーンプリー郡、ラーチャテーウァ区、バーグナー−トラート通り15キロ、99番(スワンナプーム空港)の商品検査及び払戻し所(旅行者に対する付加価値税の還付事務所)に設置されている区域の国税事務所バーンプリー支所の税の支払を受けるサービス所

第3項
 この次のような者は、国税法に従って税金の支払を受けるため、税金の支払を受ける担当者として、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を任命する。

(1)区域の国税支所 第2項(1)に従って税金の支払を受けることについて

(2)歳入部を管理する者 第2項(2)に従って税金の支払を受けることについて

(3)サケーオ区域の国税 第2項(3)に従って税金の支払を受けることについて

(4)旅行者に対する付加価値税の還付管理をする仕事のグループの長の職務を行う9チョチョの税の専門家 第2項(4)a及びに従って税金の支払を受けることについて  

(5)チェンマイ1区域の国税 第2項(4)bに従って税金の支払を受けることについて

(6)プーケット区域の国税 第2項(4)cに従って税金の支払を受けることについて

(7)ソングクラー2区域の国税 第2項(4)dに従って税金の支払を受けることについて

 第2項(1)に従った区域の国税事務所支所に、3等級以上の一般の公務員はいるが、税金の支払を受ける担当者として任命することは、適切ではない場合には、区域の国税支所は、税金の支払を受ける担当者として1等級以上の一般の公務員を任命することもできるであろう。

第4項
 この命令に従って納税することについては、担当者が第3項に従って税金の支払を受け、金銭の受取りの署名をしたとき、完全であるとみなす。

第5項
 この命令は、25451011日以後適用する。

6/8/20追加
7/6/1
更新
9/11/20
補正
国税局命令トーポー177/2552

 

103]国税局命令トーポー113/2545 国税法に従って税の還付申請書を提出する場所を規定する。(2545年10月10日の命令)

 国税法27条の384/1条、及び91/11条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のような命令を発令している。

第1項
 区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所の地区、地域で、税の還付申請をする権利のある者について、区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所は、国税法に従って税の還付申請書を提出する場所とする。

第2項
 この命令は、25451011日以後適用する。

 

104]国税局命令トーポー114/2545 タイ国から出国する旅行者である外国人に対し、税の通行証を発行する権限を委任する。(2545年10月10日の命令)

 2534年の国家の行政規則の勅命第38(7)及び国税法2条の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 国税法4条の3に従って税の通行証を受ける申請書を提出することにおいて、税の通行証を発行することの管理における利益及びタイ国から出国して旅行する外国人に対し便宜を与えるため、この次のような税の通行証を受ける申請をしなければならない外国人は、バンコク地区・地域にいるとみなすものとし、及び区域の国税事務所で国税局長に対し税の通行証を受ける申請書を提出するものとする。

(1)王国外へ出国する旅行の前に又はときに、課税係官の課税に従って未払い又は支払わなければならない、税を支払う又は税を納付する責任を負わなければならない者である外国人。

(2)外国の法律に従って設立され、タイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合に代わって、項目を提出し及び所得税を納付することにおける義務及び責任のある者である外国人。

(3)タイ国で公演者としての行為からの課税すべき所得がある外国人。その所得が国内又は国外で支払うかは問わない。

 「公演者」という言葉は、演劇、映画、ラジオ及びテレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又は娯楽のための上演者を意味する。

第2項
 その区域の国税事務所である地区・地域の区域の国税が、第1項に従って税の通行証を受ける申請書を提出する外国人に対し、国税法4条の64条の7、及び4条の8に従って税の通行証を発行するように権限を委任する。

第3項
 この命令は、25451011日以後適用する。

 

105]国税局命令トーポー117/2545 大規模事業の税の統括部の管理者が、国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する。(2545年10月10日の命令)

 大規模事業の税の統括部について、いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便利に及び迅速に行われるようにするため、2534年の国の行政の統治規則の勅命第38(7)及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 削除

(1)2545819日付の国税局命令トーポー110/2545(国税の係官に、国税法85/19条に従って付加価値税登録から登録者の名前を削除することを命令するように委任する)により補正された2539726日付の国税局命令トーポー62/2539(国税の係官に、国税法85/19条に従って付加価値税登録から登録者の名前を削除することを命令するように委任する)

(2)25431013日付の国税局命令トーポー94/2543(大規模事業の税の統括部について、納付して累積金又は繰入金を生計を立てる準備基金に入れることにおいて正しく行っていない場合の支出とみなすように承認命令をすること、遡って付加価値税の登録者となるように承認命令をすること、現金で税を支払う期限を延長すること、及び国税局長が規定した様式に従った項目を示す様式を使用していない場合の所得税に関係する項目を示す様式を提出したと承認命令をすることの権限を委任する。)

(3)2545412日付の国税局命令トーポー107/2545(大規模事業の税の統括部について、登録者が、国税法86/4条及び86/6条に従って外国語で又は外国通貨単位で税額票の項目を作成するように承認命令をする権限を委任する。)

(4)2542113日付の国税局命令トー486/2542(大規模事業の税の統括センターについて、局長に代わって命令する又は行う権限を委任する。)

第2項
 この次のように規定したところに従って、大規模事業を行う者について、大規模事業の税の統括部を管理者が、国税局長に代わって命令する又は公務を行うように権限を委任する。

(1)生計を立てる準備基金に関して国税法の意味に従って発令された2533年の省令第183号第5項に従って累積金又は繰入金を納付して生計を立てる準備基金に入れることにおいて、会社又は法人格のある組合が正しく行っていない場合について、会社又は法人格のある組合が繰入れて生計を立てる準備基金に入れた金銭は、正しく修正した会計期間又は正しくなく行った会計期間の純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなすことができるように承認すること。

(2)国税法85条第4段落に従って遡って付加価値税の登録者となるように承認すること

(3)納税義務のある者が、国税法123条の2に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従って、印紙を貼る代わりに現金で税を支払わなければならないように規定した権利を示す書類について、権利を示す書類の上に印を貼る方法により税を納付した、その後、前述の権利を示す書類をもってさらに現金で税を支払って及び現金で税を支払う期限の延長申請をした場合において、国税法3条の8に従って現金で税を支払う期限の延長を承認すること。

(4)国税法3条の1350条、69条の270条、及び70条の2に従って税を控除することについて、所得税を控除する義務のある所得の支払者が、国税局長が規定した様式に従った項目を示す様式を使用していないことにより、税を納入した場合において、税を控除する義務のある者が、国税局長が規定した様式に従った正しい税の納入項目を示す様式を提出したと準用してみなすように承認すること。(国税局命令トーポー215/2557により補正され、2557114日以後適用)

(5)登録者が、国税法86/4条及び86/6条に従って外国語で又は外国通貨単位で税額票の項目を作成するように承認すること。

(6)国税法85/19条に従って付加価値税登録から付加価値税登録者の名前を削除する命令をすること。

(7)国税法3条の8第1段落に従って、国税法30条に従った異議申立て期限の延長を承認すること。

(8)国税法31条に従って異議申立ての判定又は裁判所の判決を待つ間、納税を猶予するように承認すること。

(9)税債務を保証する資産として資産を使う場合、抵当を受けること、質入を受けること、抵当を受け戻すこと、及び質入資産を戻すこと、並びに担当者も代わって前述の行為を行うことができるように委任する権限があるものとする。

(10)税の未払者が完全に未払税を支払ったということが明らかである、又は未払税の全部に異議申立ての判定もしくは裁判所の判決があったとき、保証人に対し保証契約に従って結んだ責任の終了通知も含めて、納税又は未払税の分割払いの猶予を請う間の未払税債務の保証に使用する保証契約を戻す命令をすること。

(11)国税法91/12条第4段落に従って遡って特定事業税の登録者となるように承認すること

(12)国税法91/21(3)に従って特定事業税登録から特定事業税登録者の名前を削除する命令をすること

(13)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第9条に従って国際本部事務所となるように承認すること。(国税局命令トーポー247/2558により補正され、2558630日以後適用)

(14)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号の第8条に従って 国際間で商う会社となるように承認すること。(国税局命令トーポー247/2558により補正され、2558630日以後適用)

(15)2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の第10条に従って国際間の事業中央センターとするように承認すること。(国税局命令トーポー313/2562により補正され、256252日以後適用)

(16)2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号及び補正されたところの第10(4)及び第11/6(6)に従った地域経営事務所が、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の第10条に従った国際間の事業中央センターに変更するように承認すること。(国税局命令トーポー313/2562により補正され、256252日以後適用)

(17)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号及び補正されたところに従った国際本部事務所が、2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号の第10条に従った国際間の事業中央センターに変更するように承認すること。(国税局命令トーポー313/2562により補正され、256252日以後適用)

(18)国税法76条の3に従って会社又は法人格のある組合の仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として、タイ通貨を除くその他の名前の通貨を使用するための通知を受けること。(国税局命令トーポー327/2563により追加され、2563515日以後適用)

(19)国税法76条の3に従って会社又は法人格のある組合の仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更するように承認すること。(国税局命令トーポー327/2563により追加され、2563515日以後適用)

(20)国税法76条の5(1)に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前とするように、会計期間の終了の日に残っている通貨、資産、又は負債の価値又は価格を計算する方法を変更するように承認すること。(国税局命令トーポー327/2563により追加され、2563515日以後適用)

(21)国税法76条の5(1)に従ってタイ国銀行が計算していない部分のみ、その他の率を使用するように承認すること。(国税局命令トーポー327/2563により追加され、2563515日以後適用) 

(22)国税法65条の2(5)(a)に従ってタイ通貨とするように、会計期間の終了の日に残っている外国通貨で価値又は価格のある、通貨、資産、負債の価値又は価格を計算する方法を、変更するように承認すること。(国税局命令トーポー335/2564により追加され、256461日以後適用)

(23)国税法50条の23段落に従って、課税年において多くの回、同一の課税すべ所得のある者に金銭を支払う場合のみ、課税すべ所得の支払者は、支払の際税の控除があるすべての回、すぐに支払の際税を控除する証明書を発行する必要はないように承認すること。(国税局命令トーポー339/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(24)253539日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)の第2項、第5項、及び第7項と結合する国税法82/6条に従って、自己の業務を行うことにおいて使用するため建物の区分の使用を見積ることができない場合には、登録者は業務ごとの収入の割合に従って付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要はない種類の両方の業務において使用するため建物を建設することから生ずる仕入税を等分するように承認すること。(国税局命令トーポー339/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(25)253539日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)の第2(3)に従って、登録者が仕入税を等分する方法を変更するように承認すること。(国税局命令トーポー339/2564により追加、256411日以後国税局に対し提出する承認申請書について適用)

(26)2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従って、データセンター業務を行う者に対し付加価値税を免除する権利を承認し、及び前述の承認結果の通知書に名前を記すこと(国税局命令トーポー352/2566により追加、2566315日以後適用)

(27)2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従って、付加価値税を免除する権利を受けたデータセンター業務を行う者が、前述の付加価値税を免除する権利を受けたことを終了するように審査し、及びその審査結果の通知書に名前を記すこと。(国税局命令トーポー352/2566により追加、2566315日以後適用)

第3項
 この命令は、25451011日以後適用する。

コメント
第2項(3)の国税局長公告は、印紙税に関係する国税局長公告第37

国税局命令トーポー215/2557により補正(2014/2/20)
国税局命令トーポー247/2558により補正(2015/7/20)
国税局命令トーポー313/2562により補正(2019/7/20)
国税局命令トーポー327/2563により追加(2020/10/20)
国税局命令トーポー335/2564により追加(2021/8/20)
国税局命令トーポー339/2564により追加(2022/1/20)
国税局命令トーポー352/2566により追加(2023/4/20)

 

 

 

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