国税局命令20
2006年7月20日
更新2024年4月20日
[96]国税局命令トーポー93/2543 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税の支払いを受ける場所を規定する(2543年8月3日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、チャトチャック公園定期市場管理部に、設置されているチャトチャック地区の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、郡を管轄する場所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
区域の国税5は、国税法に従って税の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、仕事の量と適合する数において3等級以上の一般の文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命する。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、2543年8月から2543年9月までの間の土曜日のみ、個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
[97]国税局命令トーポー97/2544 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2544年3月8日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
この次のような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、郡を管轄する場所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受ける及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)バンコク、プラナコーン地区、バーングクンプロム区、サームセン通り、タイ国銀行の内に設置されているプラナコーン地区の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所
(2)バンコク、パトゥムワン地区、ウァグマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービル、444番であるエム・ピー・ケー・プロパティー・アンド・デベロップメント有限責任(大衆)会社ビルに設置されているパトゥムワン地区の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、仕事の量と適合する数において3等級以上の一般の文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命する。
(1)
第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについては、区域の国税1
(2)
第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについては、区域の国税2
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第4項
この命令は、2544年3月20日から2543年3月23日までの間、第1項(1)に従って、及び2544年3月15日から2544年3月31日までの間、第1項(2)に従って、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
[98]国税局命令トーポー98/2544 国税法3条の7に従って、資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練すること、期限を延長すること、及び税の会計監査人として許可証の代替証を発行申請することを規定する(2544年3月12日の命令)
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7並びに2544年3月12日付の会計の監査及び証明することに関係する国税局長公告に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のように、「税の会計監査人」は、資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練すること、期限を延長すること、及び税の会計監査人として許可証の代替証を発行申請することに関係する基準、方法、及び条件に従って、会計の監査及び証明する仕事を行わなければならないとする命令がある。
第1項
資格
1.1 会計学士(Bachelor of
Accounting)、又は会計上の卒業証書で高等教育委員会事務所及び市民サービス委員会事務所(Office
of the Civil Service Commission)が前述の学位と同程度である、より低くないことを証明したもの、より低くない教育を終了した。
1.2 満20歳より低くない年齢である。
1.3 タイ国籍がある、又はタイ国籍の者がその国において会計監査人であると認容できるその国の国籍がある。
1.4 道義において失墜又は欠如行為がある者ではない。
1.5 税に関係する裁判において、又は局長が税の会計監査人であることの名誉を失墜するであろうと考えるその他の裁判で、禁固刑を受けたことがない。
1.6 気が狂う又は精神が錯乱して適切に行わない者ではない。
1.7 休止命令を受けている又は許可証の取消しを受けている会計の監査及び証明をする者ではない。
1.8 局長が規定したところに従った試験に合格しなければならない。
第2項
試験
2.1 試験に参加して受ける意図がある者については、この次のような科目の試験をしなければならない。
1.会計科目
2.監査科目
3.タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に関係する部分の国税法及び民商法に関係する知識
4.局長が規定したその他の科目
2.2 試験を行う者、すなわち、国税局又は局長が委任した仕事組織
試験があるように開催すること、試験の申込み申請書の提出、申込みを受ける期間、試験の日・場所、試験科目の範囲、試験の手数料、試験に参加して受ける権利のある者・試験に合格した者の名前ごとに公告する場所、及び局長が規定したところに従って行うように関係するその他の詳細。
第3項
登録申請及び許可証の発行
3.1 第2項に従ったどの科目の試験にも合格した者は、試験の合格者の名前ごとに公告した日から数えて1月以内に局長が規定した様式に従って、局長に対し、税の会計監査人として登録する申請書を提出し、同時に手数料を支払わなければならない。
3.2 税の会計監査人として登録を申請する者が、完全な特性がある者であるとき、税の会計監査人として登録を受け及び許可証を発行するように承認することを審査するため、担当者は、局長に、税の会計監査人として登録する申請書を提出するものとする。
3.3 局長が、税の会計監査人として登録を受け及び許可証を発行するように承認したとき、担当者は、登録申請書に従って通知をしているところに従った、名前、住所、資格、事務所の設置場所、及びその他の詳細を記録し、並びに税の会計監査人の登録証にその者の写真をつけることを行い、許可証を発行する。
税の会計監査人としての許可証は、局長が規定した様式を使用し及び5年の期間があるものとする。
第4項
訓練
税の会計監査人として登録を受け及び許可証を受けたとき、税の会計監査人は、局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織から、同一年において参加して訓練した修学課程と重複しない訓練の修学課程において、年当たり12時間より少なくなく、税法部門上及び税の会計監査人の専門職と関係するその他の知識の訓練に参加して受けなければならない。(国税局命令トーポー356/2567により補正 2567年2月13日以後適用)
第5項
許可証の期限の延長すること
5.1 期間を終了する許可証の場合
5.1.1 税の会計監査人は、許可証が終了する前3月以内に、局長が規定した様式に従って、局長に対し、税の会計監査人としての許可証の期限の延長申請書を提出しなければならない。卒業証書又は第4項で規定したところに従って税の会計監査人である間に訓練を受けた訓練終了証明書の、写し又は写真を添付することによる。
5.1.2 5.1.1で規定する期間内に税の会計監査人としての許可証の期限の延長申請書を提出できない場合には、税の会計監査人は、局長からの同意を受けたとき、前述の期間前に許可証の期限の延長申請書を提出することができる。しかし、このことは、許可証が終了する前6月を超えない期間内に許可証の期限の延長申請をしなければならない。さもないと、その者は、税の会計監査人としての状態を終了するとみなすものとする、並びにもし税の会計監査人となる意図があるならば、その後、許可証が終了した日から数えて1年以内に許可証の期限の延長申請書を提出し、及び同一年において参加して訓練した修学課程と重複しない訓練の修学課程において、年当たり18時間より少なくない期間、さらに訓練に参加して受けなければならない。(国税局命令トーポー356/2567により補正 2567年2月13日以後適用)
5.1.3 期間の継続を受けた税の会計監査人としての許可証は、許可証が終了する日から数えて5年の期間があるものとする。
5.2 許可証の取消しを受けたことから免れた場合
許可証の取消しを受けた税の会計監査人は、許可証の取消しを受けた日から数えて3年を超える期間が経過したとき、審査して再び戻って税の会計監査人となるように許可を受けるための申請書を提出する権利がある。しかし、第2項に従った試験に合格しなければならない。このことは、局長の判定によって決まる。
第6項
許可証の代替証の発行を申請及び登録の修正を申請
6.1 税の会計監査人としての許可証が、紛失、又は破壊された、又は使用することができないぐらいに破損、損失した場合において、税の会計監査人は、局長が規定した様式に従って、局長に対し、許可証の代替証の申請書を提出するものとする。
許可証の代替証は、第3項の中で規定したところに従った税の会計監査人としての許可証と同一の様式を使用するものとする。しかし、明確に見えるところに「代替証」という補足事項を明示するものとし、及び紛失、又は破壊された、又は使用することができないぐらいに破損、損失した本当の許可証と同様な期限があるものとする。
6.2 通知したところに従った登録上の項目、すなわち、第3項に従った名前、住所、及び事務所を設置した場所の変更のある税の会計監査人は、局長が規定した様式に従って、変更があった日から数えて1月以内に、局長に対し、修正変更を通知するものとする。
第7項
税の会計監査人は、局長が規定したところに従ったその他の手数料も含めて、試験すること、国税局からの訓練を登録申請すること、許可証の期間を継続すること、許可証の代替証の発行を申請すること、登録を修正申請することの手数料を支払わなければならない。
第8項
税の会計監査人の登録を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期間を継続すること、許可証の代替証の発行を申請すること、及び登録を修正申請することに関係する基準、方法、及び条件は、局長が規定したところに従って行うものとする。
コメント
税の会計監査人とは、2544年3月12日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則)参照
2024/4/20 国税局命令トーポー356/2567により補正 2567年2月13日以後適用
[99]国税局命令ポー131/2548 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2548年2月4日の命令)
国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び2548年1月1日前にタイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務であり、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、前述の金融機関が国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合であるとみなす。このことは、2548年1月1日から2549年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
第2項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び2548年1月1日前にタイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務であり、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の譲渡又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、国税法65条の2(4)に従って前述の資産の譲渡又はサービスの提供は適切な理由があるとみなす。このことは、2548年1月1日から2549年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
第3項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び2548年1月1日前にタイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務であり、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税法65条第3段落に従って国税局長が前述の金融機関に行わせるように承認できる場合であるとみなす。このことは、2548年1月1日から2549年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
第4項
第1項、第2項、及び第3項において、
金融機関とは、次を意味する。
(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行
(2)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行
(3)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社
(4)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、及び抵当証券会社
(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社
(6)タイ資産管理会社に関する法律に従ったタイ資産管理会社
(7)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関
金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。
第5項
第2項、第3項、及び第4項の意味を、準用してタイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って行ったその他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に適用するものとする。このことは、2548年1月1日から2549年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する及び債務者の保証人も含めることを意味する。
第6項
この命令は、2548年1月1日以後適用する。
[100]国税局命令ポー132/2548 国税法9条、65条の2(5)、65条の2(8)、及び79/4条に従って、外国通貨をタイ通貨で計算すること(2548年9月28日の命令)
国税の係官に、国税法9条、65条の2(5)、65条の2(8)、及び79/4条に従って、外国通貨をタイ通貨で計算することに関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
2541年6月9日付の国税局命令ポー71/2541(支払いの際所得税を控除するため行うこと、国税法70条及び70条の2に従って税を控除すること、税額票を発行すること、及び付加価値税報告書における項目を記入することにおいて、タイ通貨で外国通貨を交換する率)を削除するものとする。
第2項
商業銀行又は大臣が規定したところに従ったその他の金融機関を除き、会社又は法人格のある組合に、会計期間の終了の日に残っている外国通貨で価値又は価格のある通貨、資産、又は負債がある場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、商業銀行が購入を受ける平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、通貨又は資産の価値又は価格をタイ通貨で計算するものとする、及び商業銀行が販売する平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、負債の価値又は価格をタイ通貨で計算するものとする。このことは、国税法65条の2(5)aに従う。
商業銀行又は大臣が規定したところに従ったその他の金融機関である、第1段落に従った会社又は法人格のある組合に、会計期間の終了の日に残っている外国通貨で価値又は価格のある通貨、資産、又は負債がある場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、通貨、資産、又は負債の価値又は価格をタイ通貨で計算するものとする。このことは、国税法65条の2(5)bに従う。
会計期間の終了の日に残っている外国通貨で価値又は価格のある資産又は負債で、会社又は法人格のある組合が第1段落及び第2段落に従って価値又は価格をタイ通貨で計算しなければならないものとは、会社又は法人格のある組合が、確かに定めている金額の外国通貨で受取る請求権のある、又は支払わなければならないと締結した義務のある通貨、資産、又は負債を意味する。例えば、銀行預金(Cash)、事業債務者勘定(Account Receivable)、債務者及び商品の販売から受ける手形(Accounts Notes Receivable)、市場が必要とする証券(Marketable
Securities)で必要とするときすぐに現金に換える目的があるが、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の利益の配当金を期待するための外国通貨名である長期間の投資資金である資本の権利を示す書類を含まないもの、同一系列の会社に対する貸付金(Loan to Subsidiaries)、前払経費(Prepaid Expense)、商品を購入することからの債権者勘定(Accounts Payable)、未払経費(Accrued Expense)など。
第3項
会社又は法人格のある組合は、会計期間の中途において外国通貨で価値又は価格のある通貨、資産、又は負債を受取った又は支払った場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、その受取った又は支払った日の市場価格に従ってタイ通貨で通貨、資産、又は負債の価値又は価格を計算するものとする。このことは、国税法65条の2(5)の第2段落に従う。
資産又は負債項目を生じた日に帳簿記入する場合の第1段落に従った市場価格とは、次のことを意味する。
(1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率で、日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているもの(購入率又は販売率)。又は
(2)タイ国銀行が日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告している日々の参照率に従った通貨交換率(平均購入率又は平均販売率)。
外国通貨で金銭を受取る又は金銭を支払う場合の第1段落に従った市場価格とは、バーツの金銭を外国の金銭に換えることからの行為上における又は外国の金銭をバーツの金銭に換えることから生じた実際の交換率を意味する。
例
(1)a会社は、プラスチックの粒状のものの販売事業を行い、外国の会社に対し、外国通貨単位で商品価格を合意することにより、プラスチックの粒状のものの販売があった。a会社は、2548年3月3日木曜日に商品を輸出し及び記帳を行った。a会社は、このように、法人所得税を納付するため、記帳において交換率を使用する権利がある。
(1.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年3月3日木曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(1.2)タイ国銀行が2548年3月3日木曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年3月2日水曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(2)b会社は、電気を使う機器の販売事業を行い、外国の会社に対し、外国通貨単位で商品価格を合意することにより、電気を使う機器を販売した。b会社は、2548年3月14日月曜日に商品を輸出し及び記帳を行った。b会社は、このように、法人所得税を納付するため、記帳において交換率を使用する権利がある。
(2.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年3月14日月曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(2.2)2548年3月12日土曜日及び13日日曜日は、公務の休日であることを理由として、タイ国銀行が2548年3月14日月曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年3月11日金曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(3)c会社は、仲介人、代理人としての事業を行い、外国の会社に対し、外国通貨単位でサービス料価格を合意することにより、サービスの提供をした。c会社は、2548年4月7日木曜日に債務通知票を発行し及び記帳を行った。c会社は、このように、法人所得税を納付するため、記帳において交換率を使用する権利がある。
(3.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年4月7日木曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(3.2)2548年4月6日水曜日は、銀行の休日であることを理由として、タイ国銀行が2548年4月7日木曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年4月5日火曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(4)d会社は、ホテル及びレストラン事業を行い、外国銀行から金銭の借入をした。d会社は、2548年4月23日土曜日又は2548年4月30日土曜日に借入金の債権者勘定に記帳した。d会社は、このように、法人所得税を納付するため、記帳において交換率を使用する権利がある。
(4.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(販売率)で、2548年4月23日土曜日に記帳する場合には2548年4月22日金曜日又は2548年4月30日土曜日に記帳する場合には2548年4月29日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(4.2)いずれの月の最終営業日にも、タイ国銀行はさらにもう一つその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告を発行することを理由として、2548年4月23日土曜日に記帳する場合にはタイ国銀行が2548年4月22日金曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年4月21日木曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する、及び2548年4月30日土曜日に記帳する場合にはタイ国銀行が2548年4月29日金曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年4月29日金曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
第4項
国税法3条の13、50条、69条の2、及び69条の3に従って支払いの際所得税を控除すること、国税法70条に従って税を控除すること、国税法70条の2に従って利益金を移転することから税を控除すること、並びに国税法83/6条に従って付加価値税を納付することについては、課税すべき所得を支払うこと又は利益金を移転することが外国通貨単位である場合には、課税すべき所得の支払者、利益金を移転する会社もしくは法人格のある組合、又は付加価値税を納付する義務がある者は、外国通貨をタイ通貨で計算することにおける交換率として、このような方法に従った通貨交換率を使うことにより、控除し及び納付しなければならない税額を計算しなければならない。このことは、国税法第9条及び2548年2月8日付の大蔵省公告(国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率)に従う。
(1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率で、日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているもの(販売率)。又は
(2)タイ国銀行が日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告している日々の参照率に従った通貨交換率(平均販売率)。
第1段落に従った方法に従って通貨交換率を使用することについては、いずれか一つの方法に従った通貨交換率を使用したとき、以後その通貨交換率を使用しなければならない。ただし、国税局長から承認を受け、方法を変更することができるときを除く。このことは、2548年2月8日付の大蔵省公告(国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率)の第2項第2段落に従う。
小切手で第1段落に従った課税すべき所得を支払う又は利益金を移転する場合においては、小切手に記入した日に従って控除し及び納付しなければならない税額を計算するものとする、及び第1段落に従った外国通貨をタイ通貨で交換する率を使用するものとする。
例
(1)a会社は、2548年3月3日木曜日に、外国の会社に対し、著作権料の金銭を支払った。a会社は、a会社は、このように、ポー・ンゴー・ドー54様式を提出することにおいて交換率を使用する権利がある。
(1.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(販売率)で、2548年3月3日木曜日に外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(1.2)タイ国銀行が2548年3月3日木曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年3月2日水曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(2)b会社は、2548年4月18日月曜日に、外国の会社に対し、利益の配当金を支払った。b会社は、このように、ポー・ンゴー・ドー54様式を提出することにおいて交換率を使用する権利がある。
(2.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(販売率)で、2548年4月18日月曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(2.2)2548年4月13日水曜日、14日木曜日、15日金曜日は、銀行の休日であり、及び2548年4月16日土曜日、17日日曜日は、公務の休日であることを理由として、タイ国銀行が2548年4月18日月曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年4月12日火曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(3)c会社は、2548年4月25日月曜日に、外国の会社に対し、利息費用の金銭を支払った。c会社は、このように、ポー・ンゴー・ドー54様式を提出することにおいて交換率を使用する権利がある。
(3.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(販売率)で、2548年4月25日月曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(3.2)2548年4月23日土曜日及び24日日曜日は、公務の休日であることを理由として、タイ国銀行が2548年4月25日月曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年4月22日金曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(4)d会社は、2548年4月29日金曜日13時ごろ、外国の会社に対し、ウエブサイト(Web Site)上の場所の賃借サービス料の金銭を支払った。d会社は、このように、ポー・ポー36様式を提出することにおいて交換率を使用する権利がある。
(4.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(販売率)で、2548年4月29日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(4.2)タイ国銀行が2548年4月29日金曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年4月28日木曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(5)e会社は、従業員の月給の金銭を移して従業員の銀行口座に入れることにより、毎月30日に、外国人である従業員に対し、月給を支払う。2548年4月30日は、土曜日と一致する。e会社は、このように、ポー・ンゴー・ドー1様式を提出することにおいて交換率を使用する権利がある。
(5.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(販売率)で、2548年4月29日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(5.2)いずれの月の最終営業日にも、タイ国銀行はさらにもう一つその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告を発行することを理由として、タイ国銀行が2548年4月29日金曜日に公告している日々の参照率(平均販売率)で、2548年4月29日金曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
第5項
第6項に従った場合を除き、商品の販売又はサービスの提供事業を行い及び国税法86/4条、86/6条、及び86/7条に従った税額票を発行しなければならない義務のある登録者、並びに登録者が外国通貨単位で商品又はサービス料価格を合意した場合には、このことは、バーツで債務通知票を発行するように又はバーツで商品もしくはサービス料価格を支払うように合意項目があるかは問わず、登録者は、外国通貨をタイ通貨で計算することにおける交換率として、この次のような方法に従った通貨交換率を使用することにより、税額票の中でタイ通貨単位で商品又はサービスの価値及び付加価値税額を示さなければならない。このことは、国税法第9条及び2548年2月8日付の大蔵省公告(国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率)に従う。
(1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率で、日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているもの(購入率)。又は
(2)タイ国銀行が日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告している日々の参照率に従った通貨交換率(平均購入率)。
第1段落に従った方法に従って通貨交換率を使用することについては、いずれか一つの方法に従った通貨交換率を使用したとき、以後その通貨交換率を使用しなければならない。ただし、国税局長から承認を受け、方法を変更することができるときを除く。このことは、2548年2月8日付の大蔵省公告(国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率)の第2項第2段落に従う。
登録者が、小切手で商品及びサービス料価格の支払を受けた場合には、小切手に記された日に従って、タイ通貨単位で商品又はサービスの価値及び付加価値税額を計算するものとする、及び第1段落に従った外国通貨をタイ通貨で交換する率を使用するものとする。
登録者が、国税法86/4条第2段落に従って外国通貨単位で税額票を発行するように国税局長から承認を受けた場合には、登録者は、税額票の中に、国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率も明示しなければならない。
例
(1)a会社は、プラスチックの粒状のものの販売事業を行い、b会社に対し、外国通貨単位で商品価格を合意することにより、プラスチックの粒状のものの販売があった。a会社は、2548年3月3日木曜日に商品を引渡した。a会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(1.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年3月3日木曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(1.2)タイ国銀行が2548年3月3日木曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年3月2日水曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(2)c会社は、相談役としてサービスの提供事業を行い、d会社に対し、外国通貨単位でサービス料価格を合意することにより、サービスの提供をした。c会社は、2548年3月11日金曜日に債務通知票の発行を行ったが、d会社は2548年3月16日水曜日にサービス料価格の支払をした。c会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(2.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年3月16日水曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(2.2)タイ国銀行が2548年3月16日水曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年3月15日火曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(3)a会社は、プラスチックの粒状のものの販売事業を行い、b会社に対し、外国通貨単位で商品価格を合意することにより、プラスチックの粒状のものの販売があった。a会社は、2548年4月9日土曜日に商品を引渡した。a会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(3.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年4月8日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(3.2)タイ国銀行が2548年4月8日金曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年4月7日木曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(4)a会社は、プラスチックの粒状のものの販売事業を行い、b会社に対し、外国通貨単位で商品価格を合意することにより、プラスチックの粒状のものの販売があった。a会社は、2548年4月18日月曜日に商品を引渡した。a会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(4.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年4月18日月曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(4.2)2548年4月13日水曜日、14日木曜日、15日金曜日は、銀行の休日であり、及び2548年4月16日土曜日、17日日曜日は、公務の休日であることを理由として、タイ国銀行が2548年4月18日月曜日に公告している日々の参照率(平均購入率)で、2548年4月12日火曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(5)d会社は、ホテル及びレストラン事業を行い、2548年4月29日金曜日11時ごろに、サービス料価格の支払を受けた。d会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(5.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年4月29日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(5.2)タイ国銀行が2548年4月29日金曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年4月28日木曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(6)d会社は、ホテル及びレストラン事業を行い、2548年4月30日土曜日に、サービス料価格の支払を受けた。d会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(6.1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年4月29日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(6.2)いずれの月の最終営業日にも、タイ国銀行はさらにもう一つその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告を発行することを理由として、タイ国銀行が2548年4月29日金曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年4月29日金曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(7)e会社は、原油及び石油製品の販売事業を行い、f会社に対し、外国通貨単位で石油価格を合意することにより、石油の販売をした。e会社は、2548年5月4日水曜日に2回石油を引渡した。初回、e会社が、商業銀行が日ごとに通貨交換率を公告する前の時間である及びタイ国銀行が日ごとに日々の参照率に従った通貨交換率を公告する前の時間(商業銀行は日ごとに通貨交換率を公告し、日ごとの8時ごろに開始する。それは、日ごとにさらに多数の公告があるであろう。及びタイ国銀行は、日ごとの8時ごろに、日ごとに日々の参照率に従った通貨交換率を公告する)である1時に石油を引渡した。並びに2回目、商業銀行が日ごとに通貨交換率を公告した及びタイ国銀行が日ごとに日々の参照率に従った通貨交換率を公告した後の時間である8時30分に石油を引渡した。e会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(7.1)1時の石油の引渡しについては、商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年5月3日火曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する、並びに8時30分の石油の引渡しについては、商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年5月4日水曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(7.2)1時の石油の引渡しについては、タイ国銀行が2548年5月3日火曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年5月2日月曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する、並びに8時30分の石油の引渡しについては、タイ国銀行が2548年5月4日水曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年5月3日火曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(8)g会社は、原油及び石油製品の販売事業を行い、h会社に対し、外国通貨単位で石油価格を合意することにより、石油の販売をした。g会社は、2548年4月30日土曜日に2回石油を引渡した。初回は1時に、2回目は9時に石油を引渡した。及び2548年5月1日日曜日に1回11時に石油を引渡した。g会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(8.1)前述の3回全部の石油の引渡しについては、商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年4月29日金曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(8.2)いずれの月の最終営業日にも、タイ国銀行はさらにもう一つその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告を発行することを理由として、前述の3回全部の石油の引渡しについては、タイ国銀行が2548年4月29日金曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年4月29日金曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
(9)i会社は、原油及び石油製品の販売事業を行い、j会社に対し、外国通貨単位で石油価格を合意することにより、石油の販売をした。i会社は、2548年9月1日木曜日に2回石油を引渡した。i会社は、初回は1時に、2回目は9時に石油を引渡した。i会社は、このように、税額票を発行することにおいて交換率を使用する権利がある。
(9.1)1時の石油の引渡しについては、商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年8月31日水曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する、並びに9時の石油の引渡しについては、商業銀行の通貨交換率(購入率)で、2548年9月1日木曜日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているものを使用する。又は
(9.2)いずれの月の最終営業日にも、タイ国銀行はさらにもう一つその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告を発行することを理由として、前述の2回全部の石油の引渡しについては、タイ国銀行が2548年8月31日水曜日に公告している日々の参照率(SIGHT又はT/Tである平均購入率でもよい)で、2548年8月31日水曜日である通常営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った通貨交換率を使用する。
第6項
この次のような商品の販売又はサービスの提供について、国税法86/5条に従って税額票を発行することについては、第5項に従って行う必要はない。
(1)輸出による商品の販売で登録者が0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるものの場合の税額票の発行については、登録者は、輸出者が国際間の事業上の慣習に従って通常発行する貨物管理票又はインボイスを税額票として使う権利がある。もし貨物管理票又はインボイスが、外国通貨単位で発行されているならば、前述の場合の税額票は、外国通貨単位で商品の価値を示すことができる。
(2)王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったサービスの提供で登録者が0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるものの場合の税額票の発行については、登録者は、国際間の事業上の慣習に従って通常発行する債務通知票又はインボイスを税額票として使う権利がある。もし債務通知票又はインボイスが、外国通貨単位で発行されているならば、前述の場合の税額票は、外国通貨単位で商品の価値を示すことができる。
(3)航空機による国際間の貨物運送サービスの提供についての税額票の発行については、行為者は、運送者又は運送を受ける代理人が国際間の事業上の慣習に従って通常発行するエアウエイビル又はハウスエアウエイビル(航空運送状)を税額票として使う権利がある。もしエアウエイビル又はハウスエアウエイビルが外国通貨単位で発行されているならば、前述の場合の税額票は、外国通貨単位でサービスの価値を示すことができる。
第7項
第5項及び第6項に従った登録者が、国税法87条(1)に従った売上税報告書における項目を記入する場合には、このように行うものとする。
(1)第5項に従って税額票を発行している商品の販売又はサービスの提供をした登録者の売上税報告書における項目を記入することについては、税額票の中で明示している日から数えて3営業日以内に項目を記入しなければならない。売上税報告書の商品又はサービスの価値を計算することについては、税額票に従ったタイ通貨単位で計算している商品又はサービスの価値を認めるものとする。
(2)商品の販売をした登録者で、第6項(1)に従って税額票を発行したものの売上税報告書における項目を記入することについては、輸出税を支払った、又は輸出税の保証を入れた、又は輸出税の保証人があるように設定した日から数えて3営業日以内に項目を記入しなければならない。ただし、輸出税を支払う必要のない又は輸出税の免除を受けた場合には、この次のように、売上税報告書の中で外国通貨をタイ通貨で計算することにより、関税に関する法律に従って輸出貨物運送票の発行があった日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
a.もし第6項(1)に従って税額票を発行したとき、商品を輸出することからの外国通貨を受取り、及び付加価値税の納付における責任が生じた月に、その支払を受けた外国通貨をタイ通貨へ販売があったならば、その販売からのタイ通貨は、商品の販売から受取った又は受取るべき課税標準の価値であるとみなす。ただし、付加価値税の納付における責任が生じた月に、外国通貨の販売がなかったとき、商業銀行が購入を受ける平均率で、タイ国銀行が付加価値税の納付における責任が生じた月の最終営業日に計算しているものに従って認める。このことは、国税法79/4条(1)に従う。
b.もし第6項(1)に従って税額票を発行したとき、商品を輸出することからの外国通貨をまだ受取っていないならば、国税法第9条に従って規定した基準に従って、外国通貨をタイ通貨で計算するものとする。
登録者が報告書に記入する課税月においてa又はbに従って外国通貨をタイ通貨で計算した場合には、その課税月の税の項目を示す様式を提出するため、タイ通貨で計算した商品の価値を認めるものとする。もしその他の課税月に外国通貨で商品代価格の支払いを受けた又はその他の課税月に外国通貨の販売があったならば、登録者は、外国通貨を受取った課税月に又は外国通貨の販売があった課税月に、外国通貨をタイ通貨で計算する必要はない。
(3)
第6項(2)に従ってサービスの提供が王国内で行われ及び外国でそのサービスの使用があった登録者の売上税報告書における項目を記入することについては、国税法9条に従って規定した基準に従って売上税報告書の中で外国通貨をタイ通貨で計算することにより、債務通知票又はインボイスを発行した日から数えて3営業日以内に項目を記入しなければならない。
(4)航空機による国際間の商品の運送サービスを提供する登録者で、第6項(3)に従って税額票を発行したものの売上税報告書における項目を記入することについては、(2)に従って貨物を輸出した登録者の売上税報告書における項目を記入することと同様に行うものとする。
第8項
登録者が外国から貨物を輸入する場合には、関税局が関税に関する法律に従って輸入税を徴収するため使用して計算する率に従って、外国通貨である輸入貨物のC.I.F価格をタイ通貨で計算するものとする。このことは、国税法79/4条(2)に従う。
第9項
第5項に従った登録者が、国税法9条に従って規定した基準に従った外国通貨をタイ通貨への交換する率を使用して行っていないことにより、税額票を発行した場合には、登録者は、国税法86/4条に従って、重要内容である部分において、正しくない又は完全でない事項のある税額票を発行したとみなす。税額票を受取った登録者は、付加価値税の計算において仕入税とみなす権利はなく、国税法82/5条(2)に従って禁止しなければならない。
第10項
登録者が、商品の購入者又はサービスを受けた者に対し、税額票を発行し及び税額票を引渡し、その後外国通貨をタイ通貨への交換する率が、上がる又は下がるかは問わず、変更した場合には、国税局長が国税法82/5条(2)に従って規定した基準及び条件に従った重要内容である部分において、正しくない又は完全でない事項のある税額票を発行した場合ではないことを理由として、登録者は、商品の購入者又はサービスを受けた者に対し、元の税額票を取消し、新たな税額票を発行する必要はない。並びに前述の通貨交換率の変更が、国税法86/9条及び86/10条に従って生じた状況でないことを理由として、国税法86/9条及び86/10条に従って債務増加票又は債務減額票を発行する権利はない。交換率の間の差異は、交換率からの利益又は損失であるとみなし、国税法79条に従った課税標準の価値ではない。登録者は、交換率の差異から付加価値税を納付しなければならない義務はない。
第11項
この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。
第12項
この命令は、2548年3月1日以後適用する。
コメント
@「SIGHT」は 一覧払い手形相場 「T/T」は、電信相場だと思う。
Aエアウエイビル又はハウスエアウエイビル 航空運送状
B5項の「いずれの月(ドゥアン・ヌング・ドゥアン・ダイ)の最終営業日にも、タイ国銀行はさらにもう一つその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告を発行することを理由として」について、以前は、すべてにおいて「いずれか一つの___」と訳していたが、 (6.2)は4月、(9.2)は8月が例に出ていたので、「いずれの月」という訳になる。