国税局命令2

2003年8月31日

更新2023年4月20日

 

[6]国税局命令ポー96/2543  国税法40(1)に従った課税すべき所得を支払う場合、国税法50(1)に従って支払の際控除する個人所得税の計算(2543年2月7日の命令)

 国税法50(1)に従って支払の際控除する個人所得税の計算する場合、国税法40(1)に従った所得のある者及び課税すべき所得を支払う者を調査及び指導するときの行動方針として遵守させるため、国税局は次のような命令を有する。

第1項
 国税法40(1)に従った課税すべき所得を支払う場合、国税法50(1)に従って支払の際控除する個人所得税の計算については、次のように行なう。ただし、仕事を退職することを理由として雇用者が一度に支払う所得まで含めない。

(1)1回ごとに支払う課税すべき所得に、このように支払わなければならない回数(年当たり)を乗じることにより、年間支払う1つの類似した課税すべき所得額を計算する。

.毎月雇用費用を支払う場合   12を乗ずる

.月2回雇用費用を支払う場合  24を乗ずる

.毎週雇用費用を支払う場合   52を乗ずる

 年の中途で仕事に就く所得のある者に対し課税すべき所得を支払うことについて、仕事に就いた年の1回ごとに支払う課税すべき所得にその年について実際支払わなければならない回数を乗じる。例えば、41日に仕事に就き、毎月雇用費用を支払うことを規定した。仕事に就いた年について支払わなければならない回数は9である。

(2) (1)に従って、年間支払う1つの類似した課税すべき所得額により国税法48(1)の基準に従って税を計算する。すなわち、経費及び軽減費を控除し、個人所得税について所得税率表に従って全部の税を計算する。
 軽減費の控除を計算することについては、所得のある者がロー・ヨー01(軽減を控除するための報告様式)に権利を示す証拠の写しを添付するとともに報告したところに従って計算する。このことは、年のどの月に軽減費を支払うか言うまでもなく、支払の際控除し始める年初から、所得のある者が報告したところに従ってその軽減費の控除を計算する。ただし、寄付金の軽減費は実際に寄付金を支払ったとき、控除計算できるのみである。
 年の中途において、所得のある者が軽減費項目の変更を報告した場合には、所得のある者がその変更を報告したところに従って軽減費の控除を計算する。

(3) (2)に従って計算できた税金額全部を、(1)に従って支払わなければならない回数(年当たり)で除して、どのくらいか計算結果を得る。その金銭を支払う回ごとに、支払の際税金として控除する。
 もし回数で割ることが割りきれずどれだけか余るならば、控除した年間合計の税金が年間支払わなければならない税額と同じにするため、その年の最終回に控除しなければならない税金にその余りの額と同額の金額を合算し増加させる。

(4) 年の中途で支払う課税すべき所得額を変更する場合には、(1)(3)に従った方法に従って、新たに支払う際控除する税を計算する。

(5)時間外費用、ボーナスのような年の中途で臨時に特別な金銭を支払う場合には、年間支払う1つの類似金額を得るため、その特別の金銭に支払わなければならない回数(年当たり)を乗じる。そして、年間支払う1つの類似金額である、計算できる通常支払う課税すべき所得に合算する。そして、(2)に述べたところに従って全部でどれくらいの税金か新たに税を計算する。年間通常支払う課税すべき所得(特別な金銭を支払う前)から計算した税を控除し、その臨時に支払う特別な金銭について、支払の際控除する税金として計算結果を得る。その回の通常支払う金銭について、支払の際控除する税に合算する。得た計算結果が、その特別な金銭を支払う回において支払の際控除しなければならない税金全部である。

(6)支払わなければならない回数(年当たり)を求め計算できない課税すべき所得を支払う場合、国税法48(1)の中の基準に従って回ごとに支払う課税すべき所得から税を計算し、どれくらいの金額であるか計算結果を得る。税金として控除し納付するだけである。もし計算し納付しなければならない税金がないならば、控除する必要はない。この同じ年において、もし再び同じ項目を受取る者に対し課税すべき所得を支払うならば、初回において支払う課税すべき所得を2回目において支払う課税すべき所得と合算し、最初の計算と同じように、国税法48(1)の中の基準に従って税を計算する。もし計算し納付しなければならない税金がないならば、控除する必要はない。もしどれくらいの金額であるか計算結果を得るならば、控除し納付した税金(もしあるならば)を税額控除する。どれだけか残る。そこで、税金として控除し納付するだけである。もし3回目及び引き続き課税すべき所得を支払うならば、どの回もこの前述の方法に従って計算する。

(7)どの年においても使用人が受取る月給又は雇用費用について、使用人が自分で税金を納付するとき負担を負わないで、雇用者が使用人に代わって税費用を支出する場合、雇用者が再度代わって支出した税金がないに至るまで、雇用者が代わって支出した税費用をその年に使用人が受取る月給又は雇用費用と合算し、国税法48(1)の中の基準に従って税を計算する。

(8)支払わなければならない税額と同額のような確実な額である月給又は雇用費用について、雇用者が使用人に代わって税費用を支出する場合、雇用者が代わって支出した税費用をその年に使用人が受取る月給又は雇用費用と合算し、国税法48(1)の中の基準に従って税を計算する。

第2項
 その年の最終回として控除しなければならない税金である12月に支払う課税すべき所得について、支払の際控除する個人所得税の計算については、合算したとき控除した税金の総計が所得のある者が納付しなければならない税額全部と同額とさせるため、課税すべき所得の支払者は、控除し納付した税額をすべての納付しなければならない税から控除することにより、どれだけの金額か計算結果を得て、控除し納付するだけである。例えば、
 aは、月当たり1,678.33バーツ税を控除され、年間20,140バーツの税を納付しなければならない課税すべき所得がある。課税すべき所得の支払者が9ヶ月(1月〜9月)間として月当たり928.33バーツ及び2ヶ月(10月〜11月)間として月当たり4,315バーツを控除し納付した税金の合計=(928.33×9)(4,315×2)16,984.97バーツ 12月に控除し納付しなければならない税の残り=20,140-16,984.973,155.03バーツ

第3項
 年の中途で所得のある者が退職した最終月に支払う課税すべき所得について、支払の際控除する個人所得税の計算については、所得のある者が呈示した証拠に従って、真実の軽減費項目に従って控除した金が正しく完全であるとするため、課税すべき所得の支払者は税を計算する権利がある。以前の月において控除した税金が完全でない又は多すぎることにより、その最終月に支払う際控除しなければならない税と合算又は控除し、どれだけの金額か計算結果を得て、控除し納付するだけである。例えば、
 aは、5ヶ月間、月ごとに928.33バーツ(課税すべき所得の支払者に対し報告した軽減費項目に従って)の税の控除を受けた。aは、続く月に退職した。課税すべき所得の支払者が仕事を退職した最終月に実際の軽減費項目に従って税を計算したとき、月ごとに1,008.33バーツを控除しなければならない税金として計算結果を得た。完全でない控除した税=(1,008.33-928.33)×5400。それゆえ、その最終月において税=1,008.334001,408.33バーツを控除し納付しなければならない(月ごとに不足して税の控除を受けた場合)。
 aは、5ヶ月間、月ごとに928.33バーツ(課税すべき所得の支払者に対し報告した軽減費項目に従って)の税の控除を受けた。aは、続く月に退職した。課税すべき所得の支払者が仕事を退職した最終月に実際の軽減費項目に従って税を計算したとき、月ごとに803.33バーツを控除しなければならない税金として計算結果を得た。控除し過ぎた税=(928.33-803.33)×5625。それゆえ、その最終月において税=803.33625178.33バーツを控除し納付しなければならない(月ごとに多く税の控除を受けた場合)。

第4項
 第2項及び第3項に従った場合の他、他の月に支払った課税すべき所得について、支払の際控除する個人所得税の計算については、課税すべき所得の支払者はまだ確かに第1項において述べたところに従って国税法50(1)に従って税を計算し控除しなければならない。

第5項
 この通達と矛盾又は反対となるすべての規約、強制項目、命令、又は判定を取消すものとする。

コメント
@第3項の「税を計算する権利がある。」について、権利であって義務ではない。ということは、所得の支払者にとってしなくても問題ないということか。

 

軽減を控除するための報告様式(ローヨー01)の申告内容
1.
報告の年月日

2.所得を支払う仕事の名前

3.所得のある者の名前、納税者番号、身分証明書番号、住所、職位、所属

4.報告する課税年において 
 a.以前仕事をしたことがあるか否か

 b.月給、雇用費用を除く他、他の種類の所得があるか否か

5.結婚の身分(該当する箇所をチェックする)
  独身  寡夫寡婦  年の中途で離婚又は死亡  結婚登録  配偶者が月給、雇用費用の種類の所得がある  配偶者が月給、雇用費用を除く他、他の種類の所得がある

6.子供の数が全部で何人  軽減を控除する権利のあるのは何人
 子供一人当たり15,000バーツ何人(配偶者が所得がある場合子供一人当たり7,500バーツ)  金額は何バーツ

 子供一人当たり17,000バーツ何人(配偶者が所得がある場合子供一人当たり8,500バーツ)  金額は何バーツ

子供の軽減全部で何人  金額は何バーツ

7.課税年において支払う生命保険料(10,000バーツを超えない実際支払うところに従って軽減を控除する権利のある所得のある者の部分のみ)  金額は何バーツ

 保険を引き受けた者である会社名  生命保険証書番号

8.居住する建物を購入、買取賃貸借、又は建設するための借入金利息(10,000バーツを超えない実際支払うところに従って軽減を控除する権利のある所得のある者の部分のみ)

 金融機関/貸付した雇用者名  契約番号

9. 課税年において社会保険基金に加入支払金額  金額は何バーツ

10. 課税年において生計をたてる準備基金に加入支払累積金額  金額は何バーツ

11.呈示する項目はどの項目も真実であるということを保証を懇願する  所得のある者の署名

備考
 a.課税年は1月から12月までを意味する。

 b.7及び8に従った軽減費を控除する場合、報告する年において実際支払わなければならないし、軽減費を控除する権利を示す証拠の写しを添付しなければならない。

 c.税の控除を受ける前に軽減を控除するため及び最初の項目を変更することがある都度報告する。

 

国税局命令ポー96/2543に従って国税法40(1)に従った課税すべき所得を支払う場合、支払の際控除する個人所得税の計算の例示

例示1 第1項(1)(2)(3)に従って課税年を通して毎月同額の課税すべき所得を支払う場合

 課税年2542年、aは月ごとに30,000バーツの月給を受取り、次のような軽減を控除する状況を報告した。

 ・妻は所得はない及び子供2人は勉学中である
 ・25427月に生命保険料9,600バーツを支払わなければならない
 ・年間支払わなければならない借入金利息13,200バーツを支払わなければならない

 所得の支払者は、次のように月ごとに支払の際所得税を計算し控除し納付しなければならない。

計算方法
 年間支払う1つの類似の月給=30,000×12=       360,000

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                300,000

 控除
  自己の軽減費       30,000 
  配偶者の軽減費      30,000
  勉学中の子供2人の軽減費 34,000
  生命保険料の軽減費     9,600
  借入金利息の軽減費    10,000           113,600

 課税所得残                      186,400バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5%)+(86,400×10%)=11,140

 月ごとに支払の際控除する所得税 11,140÷12928.33 余り0.003

 余りの金額は、12月の最終回に控除しなければならない税金と合算する=928.33+(0.003×12)=928.37

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月から11月まで月ごとに    =928.33バーツ
  12月             =928.37バーツ

 

例示2 第1項(4)に従って年の中途で支払う課税すべき所得額を変更する及び第2項に従って12月支払の際控除する税を計算する場合

 例示1から、もしaが254210月から月ごとに60,000バーツの月給を受取るならば、所得の支払者は、次のように支払の際所得税を計算し控除しなければならない。

計算方法
 年間支払う1つの類似の月給=60,000×12=       720,000

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                660,000

 控除
  軽減費                       113,600

 課税所得残                      546,400バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5%)+(400,000×10%)+(46,400×20%)=51,780

 月ごとに支払の際控除する所得税 51,780÷124,315

 12月について、次のように支払の際所得税を調整する。

  実際受取る所得から年間支払わなければならない税(月給9ヶ月30,000バーツ及び3ヶ月60,000バーツから計算)=20,140

  支払の際控除し納付した所得税(1月から11月まで)=(928.33×9)+(4,315×2)=16,984.97

  12月に支払の際控除しなければならない税=20,14016,984.973,155.03

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月から9月まで月ごとに   =928.33バーツ
  10月から11月まで月ごとに  =4,315バーツ
  12月            =3,155.03バーツ

 

例示3 第1項(5)に従って課税年の中途で臨時の特別の金銭の支払がある場合

 例示1から、もしaが25423月にもう一回90,000バーツのボーナスを受取るならば、所得の支払者は、次のように、25423月に支払の際税を控除しなければならない。 

計算方法
 年間支払う1つの類似の月給=30,000×12=       360,000

 加算 ボーナス=90,000×1=              90,000

 課税すべき所得合計                  450,000

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                390,000

 控除
  軽減費                       113,600

 課税所得残                      276,400バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5%)+(176,000×10%)=20,140

 控除 月給のみの年間所得税(例示1に従って)         11,140

 ボーナスの所得税                       9,000

 加算 3月の月給の支払の際控除する所得税(例示1に従って)    928.33

 合計 3月に支払の際控除しなければならない所得税        9,928.33

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月から2月まで月ごとに   =928.33バーツ
  3月             =9,928.33バーツ
  4月から11月まで月ごとに   =928.33バーツ
  12月            =928.37バーツ

例示4 第1項(6)に従って課税すべき所得を支払う回数が年を通じて均一でない場合

 例示1から、aは月給を受取り及び仕事をした日数に従って時間外費用を受取る。

  1月 時間外費用6,500バーツを受取る
  2月 時間外費用5,200バーツを受取る

 所得の支払者は、次のように支払の際所得税を控除しなければならない。

計算方法

1月
 年間支払う1つの類似の月給=30,000×12=       360,000

 加算 時間外費用                     6,500

 課税すべき所得合計                  366,500

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                306,500

 控除
  軽減費                       113,600

 課税所得残                      192,900バーツ

 

 時間外費用を含めた月給の年間の所得税((100,00050,000)×5)(92,900×10%)=11,790

 控除  月給のみの年間所得税(例示1に従って)                 11,140

 1月の時間外費用の所得税                              650

 1月の月給の支払の際控除する所得税                       928.33

 合計 1月に支払の際控除しなければならない所得税(650928.33)=        1,578.33 

 

2月
 年間支払う1つの類似の月給=30,000×12=       360,000

 加算 1月の時間外費用                   6,500
    2月の時間外費用                   5,200

 課税すべき所得合計                  371,700

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                311,700

 控除
  軽減費                       113,600

 課税所得残                      198,100バーツ

 

 時間外費用を含めた月給の年間の所得税((100,00050,000)×5)(98,100×10%)=12,310

 控除  月給のみの年間所得税(例示1に従って)                 11,140

 時間外費用の所得税                                1,170

 控除  1月の時間外費用の所得税                          650

 2月の時間外費用の所得税                              520

 2月の月給の支払の際控除する所得税                       928.33

 合計 2月に支払の際控除しなければならない所得税(520928.33)=        1,448.33 

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月             =1,578.33バーツ
  2月             =1,448.33バーツ
  3月から11月まで月ごとに   =928.33バーツ
  12月            =928.37バーツ

 

例示5 第1項(7)に従って所得税を納付するとき、自分で全く負担を受ける(年を通じて税を支出する)必要がなく、課税年において使用人が受取る月給又は雇用費用について、雇用者が使用人に代わって所得税費用を支出する場合

 aは月給25,000バーツあり、合法的な妻及び勉学中の子供1人をもつ。会社は年を通じて所得税を支出する。所得の支払者は、次のように支払の際所得税を計算し控除しなければならない。

計算方法

1回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                240,000

 控除
  自己の軽減費       30,000 
  配偶者の軽減費      30,000
  勉学中の子供1人の軽減費 17,000           77,000

 課税所得残                      163,000バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(63,000×10%)=8,800

2回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 1回目に計算できた税=                 8,800

 課税すべき所得合計                  308,800

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                248,800

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      171,800バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(71,800×10%)=9,680

3回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 2回目に計算できた税=                 9,680

 課税すべき所得合計                  309,680

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                249,680

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      172,680バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(72,680×10%)=9,768

4回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 3回目に計算できた税=                 9,768

 課税すべき所得合計                  309,768

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                249,768

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      172,768バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(72,768×10%)=9,776.80

5回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 4回目に計算できた税=                 9,776.80

 課税すべき所得合計                  309,776.80

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                249,776.80

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      172,776.80バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(72,776.80×10%)=9,777.68

6回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 5回目に計算できた税=                 9,777.68

 課税すべき所得合計                  309,777.68

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                249,777.68

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      172,777.68バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(72,777.68×10%)=9,777.77

7回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 6回目に計算できた税=                 9,777.77

 課税すべき所得合計                  309,777.77

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                249,777.77

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      172,777.77バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(72,777.77×10%)=9,777.78

8回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 7回目に計算できた税=                 9,777.78

 課税すべき所得合計                  309,777.78

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                249,777.78

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      172,777.78バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(72,777.78×10%)=9,777.78

 月ごとに支払の際控除する所得税 9,777.78÷12814.81 余り0.005

 余りの金額は、12月の最終回に控除しなければならない税金と合算する=814.81+(0.005×12)=814.87

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月から11月まで月ごとに    =814.81バーツ
  12月             =814.87バーツ

例示6 第1項(8)に従って月給又は雇用費用について、確実な額(一度に税を支出する)で雇用者が使用人に代わって所得税費用を支出する場合、例えば、支払わなければならない所得税と同額。

 例示5から、雇用者が確実な額で一度に税費用を支出する。所得の支払者は、次のように支払の際所得税を控除しなければならない。 

計算方法

1回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                240,000

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      163,000バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(63,000×10%)=8,800

2回目
 年間支払う1つの類似の月給=25,000×12=       300,000

 1回目に計算できた税=                 8,800

 課税すべき所得合計                  308,800

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                248,800

 控除
  軽減費                        77,000

 課税所得残                      171,800バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5)(71,800×10%)=9,680

 月ごとに支払の際控除する所得税 9,680÷12806.66 余り0.006

 余りの金額は、12月の最終回に控除しなければならない税金と合算する=806.66+(0.006×12)=806.74

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月から11月まで月ごとに    =806.66バーツ
  12月             =806.74バーツ

例示7 支払の際控除する税の計算については、所得のある者が呈示する真実の軽減費を控除する証拠に従って、使用人に完全にさせなければならない。所得のある者が第3項に従って課税年の中途で退職する場合

 例示1から、aは2542630日に退職した。所得の支払者に対し軽減の控除の請求報告する。生命保険料9,600バーツの支払の証拠を呈示することはできなかった。しかし、月ごとに支払った借入金利息の領収書12,000バーツを呈示した。所得の支払者は、このように2542年の6月の支払の際控除する所得税を計算しなければならない。

計算方法
 年間支払う1つの類似の月給=30,000×12=       360,000

 控除
  経費(40%、60,000バーツを超えない)         60,000

 経費を控除した後の所得残                300,000

 控除
  自己の軽減費       30,000 
  配偶者の軽減費      30,000
  勉学中の子供2人の軽減費 34,000
  借入金利息の軽減費    10,000           104,000

 課税所得残                      196,000バーツ

 年間の所得税((100,00050,000)×5%)+(96,000×10%)=12,100

 月ごとに支払の際控除する所得税 12,100÷121,008.33 

 月ごとに不足した納付税(1,008.33928.33)=80

 不足した納付月数すなわち5ヶ月(1月から5月)
 6月に納付しなければならない税 1,008.33+(80×5)=1,408.33

結論
 所得の支払者は、次のように、この場合におけるaの支払の際の所得税を控除しなければならない。

  1月から5月まで月ごとに    =928.33バーツ
  6月             =1,408.33バーツ

コメント
こんなに面倒なことを実際行っているのだろうか 

 

[7]国税局命令トーポー4/2528  国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が、支払の際所得税を控除する義務があるように命令する(2528年9月26日の命令)

 国税法3条の13及び所得税に関して国税法の内容に従って発令された2522年の省令第144号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、国税法第2編第3章に従って支払の際税を控除する義務のない国税法40条に従った課税すべき所得の支払者がこの次のような基準、条件、及び率に従って支払の際税を控除するように命令する。

第1項
 252813日付の国税局命令トー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が、支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)を廃止する。

第2項
 課税すべき所得の支払者は、この命令で明示するところに従って、課税すべき所得のパーセント率で課税すべき所得を支払う都度、都度税を計算し控除しているものとする。

第3項
 会社又は法人格のある組合である受取人に対し、課税すべき所得の支払者である協同組合に関する法律に従った農民グループを含めない会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、この次のような場合における金銭の支払者及び商品の購入することについてのみ、0.75%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1)ゴムの木のいずれかの部分から製造する又は得るゴム片又はその他の種類のゴム。大部分そのゴムを使うか否かは問わない。購入者が、輸出者又は前述のゴムから既製品を製造する製造者である場合のみ。

(2)カッサバ芋。球根として又は粉、あら粉、糸状、かたまり、棒状、繊維、小片、粒もしくはその他の性質として作るかは問わない。購入者が、輸出者である場合のみ。

(3)麻。購入者が、輸出者、又は麻袋・麻袋の生地・麻袋を織る糸を製造するもしくは麻袋の生地・縄を織るもしくは麻から製造する製品を製造する者である場合のみ。大部分その麻を使うか否かは問わない。

(4)トウモロコシ。購入者が、輸出者又は植物油もしくはすべての種類の動物の飼料の製造者である場合のみ。

(5)サトウキビ。購入者が、すべての種類の砂糖の製造者である場合のみ。

(6)コーヒーの種子。炒ってあるか否かは問わない。購入者が、輸出者又はコーヒーからの既製品の製造者である場合のみ。

(7)ヤシの実油。実のどの部分である否かは問わない。購入者がヤシ油の製造者又は植物油の製造者である場合のみ。

このことは、256052日以後課税すべき所得の金銭の支払いのある第1段落に従った商品の購入について。

    (国税局命令トーポー281/2560により補正 256052日以後課税すべき所得を支払うことについて適用)

(8) (1)から(7)までに従った商品。購入者が、国税法に従って所得税を納付する義務のない者である場合のみ。協同組合に関する法律に従った農民グループを含めない。 

    (国税局命令トーポー280/2560により補正 256052日以後適用)

3/1
 次の者である受取人に対し、国税法40(2)に従った課税すべき所得の支払者である会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1) (2)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) (2)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除する。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(1.2) (2)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

(2) 収入のある業務を行なう財団又は社団。しかし、国税法47(7)(b)に従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

3/2
 次の者である受取人に対し、国税法40(3)に従った課税すべき所得の支払者である会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1) (2)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) (2)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払うのれん代、著作権もしくはその他の権利費用であるところのみの課税すべき所得について、支払の際税を控除するものとする(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(1.2) (2)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払うのれん代、著作権もしくはその他の権利費用であるところのみの課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用) 

(2) 収入のある業務を行なう財団又は社団。しかし、国税法47(7)(b)に従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

 第1段落の内容は、国営企業の資本に関する法律に従っていくらか又は全部の資本をもって状態を有限責任会社又は有限責任公開会社の形式における株式に変更する前に、国営企業と行う契約に従った行為において権利を得る対価のため、現金ではない資産を移転することであるところのみ、課税すべき所得を支払うことについて適用しないものとする。前述の契約は、この国税局命令が適用される日前に行う契約でなければならないことによる。このことは、権利を得る期間又は引渡さなければならない資産の価値の重要内容の部分において、この国税局命令が適用される日後に補正があった契約を含まない。

3/3
 次の者である受取人に対し、協同組合に関する法律に従った農民グループを含めない、国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払者である会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人で、米の購入者である及び輸出者である金銭の支払者のみは、

(1)個人所得税を納付する義務のある者。256061日以後課税すべき所得を支払うことについて、0.5%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合。256052日以後課税すべき所得を支払うことについて、0.5%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

 「米」という言葉は、白米、砕米、玄米、玄米の砕米、蒸した米及び蒸した米の砕米を意味する。このことは、うるち米又はもち米であるかは問わない。

 (国税局命令トーポー281/2560により補正 256052日以後課税すべき所得を支払うことについて適用)

第4項
 この次のような国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得の支払者は、支払の際税を控除する
ものとする

(1) 次の者である受取人に対し、国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得の支払者である、商業銀行業務に関する法律に従った銀行、資金事業・証券事業・抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、及び財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社は、

 a.bの中で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。しかし、商業銀行業務に関する法律に従った銀行、資金事業・証券事業・抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、及び財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社を含まない。1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除する。

 b.収入のある業務を行う財団又は社団。しかし、国税法47(7)(b)に従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除する。 

(2) (1)に従って支払の際税を控除する義務のある所得の支払者ではない会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人が、商業銀行業務に関する法律に従った銀行、資金事業・証券事業・抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、又は財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社である受取人に対し、国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得で公債の利子、債券の利子であるもののみの支払者である。1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除する。

(3) (1)に従って支払の際税を控除する義務のある所得の支払者ではない会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人が、次の者である受取人に対し、公債の利子、社債の利子、手形・小切手利息、借入金利息、石油所得税についての法律に従って支払の際税の控除を受けなければならない強制下にある借入金利息で前述の法律に従って支払の際税の控除を受けていることからの残りの部分のみ、会社・法人格のある組合・もしくはその他の法人が発行者であり取り戻し価格より低い価格で最初に販売した手形・小切手又は債務における権利を示す証書の販売価格と取り戻し価格の間の差益、スクークの保有から受取る所得であるもののみの国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得の支払者である。

 a.bの中で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。しかし、商業銀行に関する法律に従った銀行、資金事業・証券事業・抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、及び財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社を含まない。1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除する。

 b.収入のある業務を行う財団又は社団。しかし、国税法47(7)(b)に従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除する。

   (国税局命令トーポー205/2556により補正 2556129日以後課税すべき所得を支払うことについて適用)

(4) タイの法律に従って設立された法人である投資信託である受取人に対し、国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得の支払者である、人、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人、普通組合もしくは法人ではない団体は、15.0%の率で控除計算することにより、支払の際税を控除する。

 国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得が、手形・小切手又は債務における権利を示す文書の最初に発行して販売することがあるその手形・小切手又は債務における権利を示す文書の販売価格と買戻し価格との間の差益である場合において、その手形・小切手又は債務における権利を示す文書の最初の所持人であるタイの法律に従って設立された法人である投資信託に対し、手形・小切手を発行する者又は債務における権利を示す文書を発行する者が、課税すべき所得の支払者であるとみなすものとする、及び第1段落で規定している率で前述の投資信託から所得税を徴収するものとし及びその徴収する税は控除している税とみなすものとする。

  (国税局命令トーポー319/2563により補正 2562820日以後支払った課税すべき所得を支払うことについて適用)  国税局命令トーポー1/252833.13参照

第5項 
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合、農業・商業・もしくは工業の促進のための金銭の貸付について設立するタイ国の特別法のある金融機関、タイの法律に従って設立された法人である投資信託、しかし、債務文書投資信託及び共同の商い業務を含まないもので、国税法40(4)(b)に従った利益の配当金・利益の分配金・又はいずれかその他の利益の支払者であるものは、外国の法律に従って設立されタイ国で業務を行う会社もしくは法人格のある組合又はタイの法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合である受取人に対し支払う場合には、10.0%の率で計算し控除することにより、支払の際税を控除する。しかし、次を含まない。

(1)登録会社  支払者は、不動産投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産投資信託、並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券取引所に関する法律に従って設立されたものではない場合のみ。

(2)利益の配当金の支払者である有限責任会社の議決権のある株式全部の25%より少なくなく、利益の配当金の支払者である有限責任会社の株式を保有する、及び利益の配当金の支払者である有限責任会社は、直接又は間接によるかは問わず、利益の配当金の受取人である有限責任会社の株を保有していない、(1)を除く有限責任会社。

 第1段落に従った債務文書投資信託とは、資本市場監督委員会が規定し公告する割合に従ってその債務文書に投資する証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された投資信託を意味する。

    (国税局命令トーポー319/2563により補正 2562820日以後支払った課税すべき所得を支払うことについて適用)

第6項
 国税法40(5)(a)に従って資産の賃貸を理由として得る賃借料又はその他の利益で、所有権を取得した建物又は家屋の費用を含めないものの支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、次の者である受取人に対して

(1)個人所得税を納付する義務のある者。5.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) (4)で明示するところを除く他、個人所得税を納付する義務のある者。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

(2) (3)で明示するところを除き、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。5.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(2.1) (3)及び(4)で明示するところを除く他、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

(3) 収入のある業務を行う財団又は社団。しかし、国税法47(7)(b)に従って、大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(4) (3)で明示するところを除く他、個人所得税を納付する義務のある者又はタイ国で業務を行う会社もしくは法人格のある組合。国際間の運送において使用する商船の促進に関する法律に従って、船の賃借料であるもののみ。1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(国税局命令トーポー259/2559により第2段落及び第3段落の内容を廃止する。255961日以後の課税すべき所得の支払いについて適用)

廃止

  第1段落の内容は、この次の基準に従って行うリース様式の資産の賃貸契約に従って賃借料金を支払うことに適用しないものとする。

(1)賃貸人は、払込みを受けた登録資本が60百万バーツより低くない会社又は法人格のある組合であり、及び国税法82/3に従って付加価値税を納付しなければならない付加価値税登録を行った者である。

(2)賃借人は法人である。

(3)賃借期限は3年以上の期間がなければならない。ただし、賃貸する資産が、賃貸人がその他の賃借人から押収した資産であるときは、賃貸期間が3年に届かなくてもよいであろう。

「リース様式の資産の賃貸」という言葉は、賃貸人が資産の所有者である資産の賃貸契約を意味し、及び賃借契約の終了のとき、賃借人は賃借資産を購入する又は賃貸人にその資産を引渡して戻すことを選択する権利があるという確約を与えることにより、賃貸に出してもよい。)

第7項
 次の者である受取人に対し、国税法40(6)に従った自由職業からの所得の支払者である会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1) (2)で明示するところを除き、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者で、場合場合により、タイに重要な場所である居住地(プーミラムナウ)ある、タイ国にいる、又はタイ国で業務を行う者であるところのみ。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) (2)で明示するところを除き、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者で、場合場合により、タイに重要な場所である居住地(又は所在地 プーミラムナウ)ある、タイ国にいる、又はタイ国で業務を行う者であるところのみ。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除するものとする(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(1.2) (2)で明示するところを除き、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者で、場合場合により、タイ国に重要な場所である居住地(又は所在地 プーミラムナウ)ある、タイ国にいる、又はタイ国で業務を行う者であるところのみ。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用) 

(2)収入のある業務を行う財団又は社団。しかし、国税法47(7)(b)に従って、大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

第8項
 次の者である受取人に対し、物を作ることを雇う費用のみの課税すべき所得の支払者である会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1)個人所得税の納付する義務のある者。40(7)又は(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する物を作ることを雇う費用のみ、3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) 個人所得税を納付する義務のある者。40(7)又は(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する物を作ることを雇う費用のみ。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除するものとする。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(1.2) 個人所得税を納付する義務のある者。40(7)又は(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する物を作ることを雇う費用のみ、1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用) 

(2)タイの法律に従って設立するが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(2.1) タイの法律に従って設立するが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除するものとする。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(2.2) タイの法律に従って設立するが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用) 

(3)タイ国に恒久的に設置している支店事務所があることによりタイで業務を行う、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(3.1) タイ国に恒久的に設置している支店事務所があることによりタイ国で業務を行う、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除するものとする。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(3.2) タイ国に恒久的に設置している支店事務所があることによりタイ国で業務を行う、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用) 

 請負う者が 道具を除く重要な部分における資材の調達することによって投資もしなければならない建設請負を受けることからの所得である、物を作ることを雇う費用のみについては、2530111日以後作成する雇う契約について適用するものとする。

第9項
 次の者である受取人に対し、国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払者である、人、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人、普通組合もしくは法人ではない団体は、

(1)個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者。コンテスト、競争、宝くじ、又は同一の種類の性質のあるいずれかその他の行為における賞金であるもののみ、5.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) 財団又は社団を含まない個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者。コンテスト、競争、宝くじ、又は同一の種類の性質のあるいずれかその他の行為における賞金であるもののみ、1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

(2)公演者

(a)外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある場合には、個人についての所得税率表の中で規定する率に従って計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。ただし、外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある映画又はテレビの上演者である公演者は、外国の法律に従って設立された及び2544年のタイ国で外国の映画を撮影する許可申請に関するタイ映画産業の促進委員会規則に従ってタイ国で外国の映画を撮影する許可申請書を審議する小委員会からタイ国で撮影するように許可を受けた会社又は法人格のある組合により、タイ国で映画又はテレビを撮影する行為がある場合のみ、10.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(b)aを除く他の場合には、5.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

「公演者」という言葉は、職業としての演劇、映画、ラジオ及びテレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又は娯楽のための上演者を意味する。

(c)タイ国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある場合には、1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

10
 個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者である受取人に対し、広告費である課税すべき所得の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、2.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

10/1
 個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者であるが財団又は社団を含まない受取人に対し、広告費である課税すべき所得の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により追加 256611日以後適用)

11
 個人所得税又は法人所得税の納付義務のある者である受取人に対し、生、もしくは冷蔵、冷凍、又は運搬の間に腐敗しないように保護するためどのような種類で行うか問わす、生命のある及び生命のない両方の水中動物及び水中動物のいろいろな部分の購入費用である課税すべき所得の支払者である、人、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人、普通組合もしくは法人ではない団体で、輸出者、水中動物から製品の製造者、及び工場に関する法律に従って工場を設立する許可を申請しなければならない強制下にある製造者である場合のみは、1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

12
 タイ国に恒久的に設置している支店事務所がないことにより、タイ国で業務を行う外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である雇入れを受ける者に対し、物を作ることを雇う費用である課税すべき所得の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人、普通組合もしくは法人ではない団体は、5.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

12/1
 次の者である受取人に対し、第8項、第9項(2)、第10項、第12項、第12/3項、及び第12/4項で規定している場合を除く他、その他のサービスの提供から所得を支払うことであることのみであるが、ホテルのサービス料、レストランのサービス料、及び生命保険料を支払うことまで含めない、国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1)個人所得税を納付する義務のある者。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) 個人所得税を納付する義務のある者。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除するものとする(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(1.2) 個人所得税を納付する義務のある者。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

(2)タイ国で業務を行うが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(2.1) タイ国で業務を行うが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除する。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(2.2) タイ国で業務を行うが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

「サービスの提供」という言葉は、利益を求めるであろう価値のあるいずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

「レストラン」という言葉は、食事又は飲み物の調理の雇い入れを受ける業務を含めて、どの種類かは問わず、食事又は飲み物の販売業務を意味する。このことは、民衆が入って消費できる場所の内又はから離れているかは問わない。

12/2
 次の者である受取人に対し、販売促進を理由とする賞金、割引、又はいずれかの利益の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1)個人所得税を納付する義務のある者。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(1.1) 個人所得税を納付する義務のある者。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除する。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(1.2) 個人所得税を納付する義務のある者。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

(2)タイ国で業務を行うが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。3.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(2.1) タイ国で業務を行うが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。1.5%の率で計算し控除していることにより、256341日から2563930日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除する。(国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用)

(2.2) タイ国で業務を行うが財団又は社団を含まない会社又は法人格のある組合。1.0%の率で計算し控除していることにより、256611日から25681231日までに支払う課税すべき所得について、支払の際税を控除し及び国税法3条の15に従って規定する方法によって税の納入を行っているものとする。(国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用)

 第1段落に従った内容は、再販売する目的がないことによる消費者である及び商品又はサービスを直接自己の業務を行うことにおいて使用することを行う者である、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、販売促進を理由とする賞金、割引、又はいずれかの利益を与えることについて、適用しないものとする。

12/3
 タイ国の損害保険に関する法律に従って損害保険を受ける業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、損害保険料の金銭の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

12/4
 次の者である受取人に対し、公共の運送についての乗車料を支払うことを含めない、運送料である課税すべき所得の金銭の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、

(1)個人所得税を納付する義務のある者。1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

(2)タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合。しかし、財団又は社団を含まない。1.0%の率で計算し控除していることにより、支払の際税を控除するものとする。

「公共の運送」という言葉は、通常の仕事として一般の乗客を受け送ることを意味する。

12/5
 普通組合又は法人ではない団体ではない及び2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号に従って付加価値税を免除する権利を使用する付加価値税登録者ではない、個人所得税を納付する義務のある者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを購入するため、所得を支払うことであることのみの国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払者である、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人、普通組合もしくは法人ではない団体は、1.0%の率で計算して控除
していることにより、支払の際税を控除するものとする

 第1段落の内容は、転売する目的がないことにより、消費するため商品を購入する者である所得の支払者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを購入するため、所得を支払うことについて、適用しないものとする。

 このことは、課税すべき所得の支払について、2553526日から25541231日まで及び2556111日から25571231日までに支払うことのみ。(国税局命令トーポー209/2556により補正 2556220日以後適用)

12/6
 普通組合又は法人ではない団体ではない及び2550年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではない、個人所得税を納付する義務のある者に対し、ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを購入するため所得を支払うことであるところのみの国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払者である、人、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人、普通組合もしくは法人ではない団体は、1.0%の率で計算して控除
していることにより、支払の際税を控除するものとする

 第1段落の内容は、転売する目的がないことにより、消費するため商品を購入する者である所得の支払者に対し、ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを購入するため、所得を支払うことについて適用しないものとする。

 このことは、255986日以後支払う課税すべき所得の支払について。

 (国税局命令トーポー266/2559により補正 255986日以後課税すべき所得を支払うことについて適用)

12/7
 支払の際税を控除しなければならない課税すべき所得を支払うことは、たとえその支払については、一回一回分けて支払い1,000バーツに達しなくても、1,000バーツ以上の額がある一契約一契約に従った額がなければならない。

 (国税局命令トーポー266/2559により補正 255986日以後課税すべき所得を支払うことについて適用)

13
 支払の際税を控除する義務のある者は、税を控除しているか否かは問わず、課税すべき所得を支払う月の月末から数えて7日以内に、その地区・地域における区域の国税事務所支所で、局長が規定した様式に従って、自己が控除しなければならない義務がある税を納入するものとする。

14
 この命令は、この命令に記した日以後、課税すべき所得の支払について適用する。

コメント
12/7項の「1,000バーツ以上の額のある
一契約一契約」は、国税局命令ポー112/2545のように考えてよいのであろうか。

9/11/20  国税局命令トーポー176/2552により補正
10/6/20
  
国税局命令トーポー181/2553により補正
13/3/20
  
国税局命令トーポー209/2556により補正
14/4/20
  質疑応答0811/ポー13044 仲介人費用及び補償金は支払の際税を控除しなければならない義務はない
16/6/20
  国税局命令トーポー259/2559により第6項第2段落及び第3段落の内容を廃止する。255961日以後の課税すべき所得の支払いについて適用
17/4/20
  国税局命令トーポー266/2559により補正 255986日以後課税すべき所得を支払うことについて適用
17/8/20
  国税局命令トーポー280/2560により補正 256061日以後課税すべき所得を支払うことについて適用
17/8/20
  国税局命令トーポー281/2560により補正 256052日以後課税すべき所得を支払うことについて適用
20/3/20
  国税局命令トーポー319/2563により補正 2562820日以後支払った課税すべき所得を支払うことについて適用
20/8/20
  国税局命令トーポー324/2563により補正 256341日以後適用
21/1/20
  国税局命令トーポー328/2563により補正 2563811日以後適用
23/4/20
  国税局命令トーポー354/2566により補正 256611日以後適用

 

                       

[8]国税局命令トーポー81/2542  国税法22条、26条、67条の389条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準(2542年7月9日の命令)

 2534年の国税法を補正する勅命(31)により補正された27条の2第2段落、67条の3第3段落、2534年の国税法を補正する勅命(30)により補正された89条第2段落及び91/21(6)の内容に従った権限による。財務大臣の承認により、国税局長は、この次のように国税法に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準を規定する。

第1項 削除

(1)2529910日付の国税局命令トーポー11/2529(国税法22条、26条、67条の3及び89条に従った所得税及び事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の規則)

(2) 253797日付の国税局命令トーポー50/2537(国税法89条に従った付加価値税及び91/21(6)に従った特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の規則)により補正された25341227日付の国税局命令トーポー37/2534(国税法89条に従った付加価値税及び91/21(6)に従った特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の規則) 

第2項
 国税法22条、26条又は91/21(6) に従った加算税を納付しなければならない者は、書面で申請書を作成し、課税係官に対し提出し、その
罰金の中止又は減額申請の理由を示す。ただし、国税局長が審議し適正と考え、申請書が必要ないことにより、罰金の中止又は減額を命令することもできる場合を除く。
 第1段落に従って申請書を提出することについては、課税係官が課税通知書を有する前に提出する。もし課税通知書を受取ったならば、次に法律に従って異議申立て審議委員会に対し訴えを提出する。
 書面で直接に調査審問の注意書又は召喚状を受取っていることにより、登録者が、税の項目を示す様式を提出し、税の項目を示す様式の提出と同時に付加価値税を納付した場合において、又は特定事業税を納付する業務を行う者が、税の項目を示す様式を提出し、税の項目を示す様式の提出と同時に特定事業税を納付した場合において、前述の税の項目を示す様式は、第1段落に従った申請書であるとみなす。
 第3段落に従った書面で直接の調査審問の注意書又は召喚状とは、課税係官が調査し間違いを見つけた及び書類又は事実の記載の中に間違いの記載があった場合を意味する。

第3項
 課税係官が、
罰金を納付しなければならない者が租税回避の意図がなく、調査審問において協力したと考える場合のみ、課税係官は審議して罰金の中止又は減額できる。

第4項
 国税法22条又は26条に従った
罰金の減額については、課税係官は、審議して減額を命ずることができる権限がある。しかし、罰金50%より少なくなく支払わせなければならない。

第5項
 国税法89(1)89(2)89(3)及び89(4)に従った
罰金の減額については、この次のような率及び条件に従って減額して確かに納付させることにより、課税係官は、審議して減額を命ずることができる権限がある。

(1)国税法83/7条に従って納税義務のある者又は税を納付する義務のある者が、税の項目を示す様式又は税を納付する様式を提出し、その税の項目を示す様式又は税を納付する様式の提出と同時に付加価値税を支払う場合において、書面で直接に調査審問の注意書又は召喚状を受取っていないことにより、このような加算税を納付させる。

 a.もし付加価値税の支払期限を過ぎた日から数えて15日以内に支払うならば、罰金の2%を支払わせる。

 b.もし付加価値税の支払期限を過ぎた日から数えて15日後から30日を超えない内に支払うならば、罰金の5%を支払わせる。

 c.もし付加価値税の支払期限を過ぎた日から数えて30日後から60日を超えない内に支払うならば、罰金10%を支払わせる。

 d.もし付加価値税の支払期限を過ぎた日から数えて60日後に支払うならば、罰金20%を支払わせる。

(2)課税係官が、83/7条に従って納税義務のある者又は税を納付する義務のある者に、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー71)又は税を納付する様式を提出させる通知書があり、83/7条に従って納税義務のある者又は税を納付する義務のある者が、税の項目を示す様式又は税を納付する様式を提出し、その税の項目を示す様式又は税を納付する様式の提出と同時に付加価値税を支払う場合において、

 a.前述の書面に規定している期間内    罰金40%を支払わせる。

 b.前述の書面に規定している期間を過ぎる 罰金50%を支払わせる。

(3)83/7条に従って納税義務のある者又は税を納付する義務のある者の付加価値税の納付において、課税係官が調査し間違いを見つけた及び書類又は事実の記載の中に間違いの記載があった場合には、

 a.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて1年内に発生したならば、罰金40%を納付させる。

 b.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて1年の期限を過ぎた後に発生したならば、罰金50%を納付させる。

(4)(3)に従って調査し間違い行為を見つけたが、課税係官がまだ課税を行なって終了させていない及び83/7条に従って納税義務のある者又は税を納付する義務のある者が、課税通知書を受取る前に、税の項目を示す様式又は税を納付する様式を提出し、その税の項目を示す様式又は税を納付する様式の提出と同時に付加価値税を支払う場合において、納税義務のある者又は税を納付する義務のある者の付加価値税の納付において、課税係官が調査し間違い行為を見つけたとみなし、課税係官は、(3)に従った率及び条件に従って、審議し罰金の減額を命ずることができる権限がある。

第6項
 商製品及び材料報告書から不足する商製品がある場合でない国税法89(5)及び89(10)に従った
罰金の減額については、この次のような率及び条件に従って減額し確かに納付させることにより、課税係官は、審議し罰金の減額を命ずることができる権限がある。

a.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて1年内に発生したならば、罰金40%を納付させる。

b.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて1年の期限を過ぎた後に発生したならば、罰金50%を納付させる。

第7項
 国税法89(10)に従った加算税の減額については、商製品及び材料報告書から不足する商製品がある場合には、この次のような率及び条件に従って減額し確かに納付させることにより、課税係官は、審議し
罰金の減額を命ずることができる権限がある。

(1)商製品及び材料報告書から不足する商製品がある場合に、納税義務のある者が間違い行為のある課税標準をもって、税の項目を示す様式を提出し、その税の項目を示す様式の提出と同時に付加価値税を支払う場合において、その税の項目を示す様式の提出が、正しく完全であるか否かを問わず、このように罰金を納付させる。

 a.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて2年内に発生したならば、罰金10%を納付させる。

 b.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて2年の期限を過ぎた後に発生したならば、罰金20%を納付させる。

(2)商製品及び材料報告書から不足する商製品がある場合に、納税義務のある者が間違い行為のある課税標準をもって、付加価値税の項目を示す様式を提出しなかった場合には、罰金30%を納付させる。

第8項
 国税法89(8)に従った
罰金の減額については、この次のような率及び条件に従って減額し確かに納付させることにより、課税係官は、審議し罰金の減額を命ずることができる権限がある。

(1)納税義務のある者が、89(8)に従った間違い行為のある課税標準をもって、税の項目を示す様式を提出し、その税の項目を示す様式の提出と同時に付加価値税を支払う場合において、その税の項目を示す様式の提出が、正しく完全であるか否かを問わず、このように罰金を納付させる。

 a.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて2年内に発生したならば、罰金0.5%を納付させる。

 b.もし付加価値税の納付における間違い行為が登録者となった日から数えて2年の期限を過ぎた後に発生したならば、罰金の1%を納付させる。

(2)納税義務のある者が、89(8)に従った間違い行為のある課税標準をもって、付加価値税の項目を示す様式を提出していない場合には、罰金10%を納付させる。

第9項
 国税法89(9)に従った
罰金の減額については、課税係官は、審議し罰金の減額を命ずることができる権限があるが、罰金50%より少なく支払わせなければならない。

10
 国税法89(6)及び89(7)に従った
罰金の中止又は減額については、課税係官は、審議し罰金の中止又は減額を命ずることができる権限はない。ただし、国税局長がその他として命ずる場合を除く。

11
 この命令において規定しているところを除き、
罰金の中止又は減額については、国税局長又は国税局長が委任した者から承認を受取ったときに行なうことができる。

12
 納税義務のある者が、89条に従った多くの場合の
罰金を支払わなければならない場合には、課税係官は1つの場合のみの罰金の徴収を命ずることができる。これは、多額の金銭を徴収して得る場合である。そして、その徴収の場合について、第5項、第6項、第7項、第8項又は第11項に従って、さらに審議し減額を命ずるであろう。一方その他の場合には、中止する。

13
 第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第11項及び第12項の内容を、国税法91/21(6)に従った
罰金の中止又は減額について準用する。

14項 
 国税法67条の3に従って割増金を納付しなければならない者は、書面で申請書を作成し、課税係官に対し提出し、その割増金の中止又は減額を申請する理由を示す。ただし、国税局長が審議し適正と考える場合には、申請書がなければならないとせず、割増金の中止又は減額を命ずることもできる場合を除く。
 第1段落に従って税の項目を提出することについては、課税係官が課税通知書を有する前に提出する。もし課税通知書を受取ったならば、次に法律に従って異議申立て審議委員会に対し訴えを提出する。
 第1段落に従った者が、書面で直接に調査審問の注意書又は召喚状を受取っていないことにより、年の中間の税の項目を示す様式を提出し、法人税を支払う場合には、前述の税の項目を示す様式が第1段落に従った申請書とみなす。
 第3段落に従った書面で直接の調査審問の注意書又は召喚状とは、課税係官が調査し間違いを見つけた及び書類又は事実の記録の中に間違いの記載があった場合を意味している。

15
 課税係官が、割増金を納付しなければならない者が租税回避の意図がなく、調査審問において協力したと考える場合のみ、課税係官は、審議し割増金を中止又は減額できる。

16
 国税法67条の3に従った割増金の減額については、課税係官は、この次のように審議し減額を命ずることができる。

(1)書面で直接に調査審問の注意書又は召喚状を受取っていないことにより、割増金を納付しなければならない者が、税の項目を示す様式を提出し、税の項目を示す様式の提出と同時に税を支払う場合には、

 a.もし税の項目の提出期限を過ぎた日から数えて2日以内に支払うならば、支払わなければならない税金の0.10%を納付させる。

 b.もし税の項目の提出期限を過ぎた日から数えて2日後から7日を超えないでに支払うならば、支払わなければならない税金の0.50%を納付させる。

(2) (1)を除くその他の場合には、1月又は1月の端数に対し、支払わなければならない税金の1.5%を納付させる。しかし、法律が規定しているところに従った割増金を超えない。

17
 この命令で規定しているところを除く他、割増金の中止又は減額については、国税局長又は国税局長が委任した者から承認を受取ったときに行なうことができる。

18
 この命令により削除される事業税に関係する部分の国税局命令については、支払わなければならない事業税の徴収について、この命令が適用される前又は日又は後にまだ確かに適用する。
 この命令は、この命令の発令日の翌日以後適用する。

                       2542年7月9日の命令

コメント
「ヨク・ウエン」という言葉を「免除」と訳しております(例 国税の免除)ので、「ンゴット」という言葉を「中止」と訳しました。タイタイ辞典では「止める、免除、すなわち、通常行わない」となっています。従って、特別な理由があれば、復活する可能性はあるかもしれません。

2021/9/20 加算金を罰金、延滞税を割増金へ変更しました

 

[9]国税局命令ポー8/2528  外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、物を作ることを雇う費用の金銭を支払う場合には、支払の際所得税を控除すること(2543年2月7日の命令)

 支払の際所得税を控除することについて、国税の係官に方針として遵守させるため、252813日付の国税局命令トー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第7項に従って、外国の法律に従って設立され、タイ国に恒久として設置された支店がないことによりタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合である雇入れを受ける者に対し、物を作る雇う費用の金銭を支払う場合には、国税局にこのような命令がある。

第1項
 雇入れを受ける者に対し物を作る雇う費用の金銭を支払うことで、雇う者が支払う雇う費用の金銭総計の5.0%の率で支払の際税を計算して控除し及び納入しなければならない場合には、次のことを明らかにしなければならない。

(1)雇入れを受ける者は、外国の法律に従って設立され、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合でなければならない。

(2) (1)に従った雇入れを受ける者がタイ国で業務を行うことは、雇入れを受ける者にタイ国で恒久的に設置された支店がある場合でないとしなければならない。及び雇入れを受ける者にこの次のようないずれか一つの性質がある場合には、雇入れを受ける者にタイ国で恒久的に設置された支店があるとみなすことができる。すなわち、

 a.自己の所有権となっているタイ国における事務所がある

 b.商品の売買のように、通常タイ国で物を作る雇入れを受けることを除く他その他の事業を行なう。

 c.国税法65条の3(2)に従ってタイ国の雇用される者のため、生計を立てる準備基金の設立がある。

(3) (1)に従った雇入れを受ける者は、国税法76条の2及び66条第2段落に従って法人所得税を納付する義務のある者でなければならない。

第2項
 雇入れを受ける者が、許可証で規定している期間に従って外国人が事業を行うことを管理することに関する法律に従って、タイ国で事業を行うように許可を受けた場合には、たとえ雇入れを受ける者は、前述の業務を行うことにおける商業登録をしなければならなくても、まだ雇入れを受ける者にタイ国で恒久的に設置された支店があるとみなすことはできない。

第3項
 いくつかの場合、雇入れを受ける者に、タイ政府と外国政府との2重に税を徴収することを排除することに関する合意の中で規定している「恒久的業務場」という言葉の意味に従ってタイ国で設置された恒久的業務場がある場合、例えば、雇入れを受ける者が、雇用する者を送り、限定された期間、タイ国の購入者のため機械の据付を行う場合、前述の場合には、まだ雇入れを受ける者にタイ国で恒久的に設置された支店があるとみなすことはできない。

コメント
国税局命令トー4/2528は削除され、国税局命令トーポー4/2528となっているようである。 

 

10]国税局命令トーポー1/2528 会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使用すること(2528年8月28日の命令)

 2527年の国税法を補正する勅命第13号により補正された国税法65条第2段落及び第3段落に従った権限を根拠とする。国税局長に、この次のように、行う方法を規定した命令がある。

第1項
 2528710日付の国税局命令トー755/2528(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使用すること)を削除する。

第2項
 会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、たとえ会計期間においてまだ支払を受取っていなくても、その会計期間において生じた収入をその会計期間の収入として合算するものとし、及びたとえその会計期間においてまだ支払をしていなくても、その収入と関係するすべての支出をその会計期間の支出として合算するものとする。

第3項
 どの会社又は法人格のある組合も、いずれかの会計期間から、この次のように、いろいろな項目に従った収入を計算することにおいて行っている。前述の行為は、国税局長から承認を受けた場合であるとみなす。その会社又は法人格のある組合は、これからずっとその承認を受けた方法に従って遵守しなければならない。ただし、国税局長から変更するように承認を受けるときを除く。

3.1
 
商業銀行業務に関する法律に従った銀行業務、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金事業・証券資金事業・及び抵当証券事業の業務、並びに証券及び証券取引所に関する法律に従った証券事業の業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、第2項に従った権利基準を使用するものとする。利息についての収入及び支出の計算については、一般に認められた会計上の方法に従って実際の利息方法(Effective Interest Method 実効金利法)に従って計算しなければならないことによる。(国税局命令トーポー329/2563により補正され、256311日に又は後に開始する会計期間以後のある会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用する)
 生命保険業務、クレジットカード事業の業務、又は同一種類のその他の業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、第2項に従った権利基準を使用するものとする。ただし、6月を超える期間連続して支払う約束に違反した後の期間についての利息である部分の収入については、この次のような基準に該当するとき、その会社又は法人格のある組合は、その部分の利息の支払を受けた会計期間の収入として合算することもできる。

(1)債務の支払を受けることが可能でないということを確実に予想できる、及び

(2)債務者が支払うのに十分な金銭又は資産がないということが明確に考えられるように示す場合がある。例えば

 a.支払わなければならない債務を補償しない保証がある。

 b.債務者が多年連続して損失事業を行っている又は業務を廃止した又は勘定の清算途中である。

 c.民事裁判を行った又は債務を等分する申請書を提出した。

 d.破産裁判を行った又は債務の清算を受ける申請書を提出した。

3.2
 生命保険業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、第2項に従った権利基準を使用するものとする。ただし、生命保険料である部分の収入については、その会社又は法人格のある組合は、その部分の収入を、支払を受取った会計期間の収入として合算することもできる。

3.3

 商品の受託者(Consignee)が、商品の委託者(Consignor)に代わって商品を販売する責務を行う商品の委託販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、商品の販売からの収入全額を、商品の委託販売があった会計期間に収入として合算しなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。
 第1段落に従った商品の委託販売業務を行う会社又は法人格のある組合は、商品の受託者(Consignee)である代理人が契約において規定している報酬又は手数料を受取ることにより、書面で販売のため商品の受託者(Consignee)である代理人の設定契約をした場合には、その会社又は法人格のある組合は、商品の受託者(Consignee)が購入者に商品を販売したとき、収入を計算することもできる。

3.4

 資産の賃貸業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、賃借料又は支払期間の費用である収入及び関係する支出を、資産の賃借期間の割合に従って又は一般に認められた会計上の方法に従った適合するその他の基準に従って、会計期間ごとの収入及び支出として合算しなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。

 資産の賃借人である会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、賃借料又は支払期間の費用である支出及び関係する支出を、資産の賃借期間の割合に従って又は一般に認められた会計上の方法に従った適合するその他の基準に従って、その会計期間ごとの支出として合算しなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。

 第1段落及び第2段落に従った会社又は法人格のある組合は、所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、収入及び支出を計算するため、いずれか一の方法を選択した場合には、続けてその方法を使用するものとする。ただし、国税局長から変更するように承認を受けるときを除く。

(国税局命令トーポー299/2561により補正され、256111日に又は後に開始する会計期間以後のある会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用する)

補正前
 (
資産の賃貸業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、賃借料又は支払期間の費用である収入及び関係する支出を、資産の賃借期間の割合に従って会計期間ごとの収入及び支出として合算しなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。
 資産の賃借人である会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、賃借料又は支払期間の費用である支出及び関係する支出を、その会計期間ごとの支出として合算しなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。)

3.5
 所有権はまだ購入者に移転していない及び一会計期間を超える契約期間がある買取賃貸又は割賦販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、販売から生じた利益全額を買取賃貸又は割賦販売があった会計期間の収入として合算することにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。買取賃借又は割賦販売の成果利息については、一般に認められる会計方法に従って会計期間ごとに収入として合算するものとする。

 所有権はすぐに購入者に移転している割賦販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、商品の販売のあった会計期間に、販売からの収入全額を収入として合算するものとする。

 第1段落に従った買取賃借人又は割賦販売からの購入者である会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、買取賃借又は割賦販売により取得した資産を、減価償却費又は減耗償却費の控除計算をしなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。その資産の原価価値は、支払わなければならない価格全部に従ってみなすものとするが、会計期間において控除する減価償却費又は減耗償却費は、その会計期間において買取賃借料又は分割払いしなければならない価格を超えないとしなければならない。

 第1段落に従った「販売から生じた利益」という言葉は、現金販売価格と買取賃貸又は割賦販売した資産の原価との差益を意味する。

 第1段落に従った「買取賃借又は割賦販売の成果利息」という言葉は、契約に従って支払わなければならない金額全部と現金販売価格との差益を意味する。

3.6
 建設業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、一般的に認められる会計方法に従って、終了した仕事の割合に従った収入及び支出を、その会計期間の収入として合算して計算しなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。

3.7
 不動産の販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、この次のように、所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入及び支出を計算することに関係して遵守するものとすることにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。

(1)不動産の所有権の移転登記があったとき、関係する収入及び支出全額を収入及び支出として計算するものとする。その販売と同一の会計期間に不動産に関係する権利及び法律行為の登記があった不動産の販売のみ。

(2)会計期間ごとに完了した仕事の割合に従って関係する収入及び支出を計算し、その会計期間の収入及び支出として合算するものとする。又は

(3)初めの利益率に従って計算する方法を使用することにより、支払期限に達した払込期に従って関係する収入及び支出を計算するものとする。

 (2)又は(3)に従って収入及び支出として計算することは、一般に認められる会計方法に従った基準を使用するものとする。

 会社又は法人格のある組合は、いずれかの種類の不動産の販売について、所得税を計算するための純利益を計算することにおける収入及び支出を計算するため、(2)又は(3)に従ったいずれか一つの方法を選択して使用した場合には、その種類の不動産の販売について、これからずっとその方法を使用するものとする。ただし、国税局長から変更するように承認を受けたときを除く。

 会計標準に従って、公開責任のある業務体(Publicly Accountable Entities)である会社又は法人格のある組合で、不動産の販売業務を行うものの収入及び支出を計算することは、一般に認められる会計方法に従って関係する収入及び支出を計算するものとすることにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。(国税局命令トーポー229/2557により補正され、255711日に又は後に開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用するものとする)

会計標準に従って、小さい会社である会社又は法人格のある組合で、不動産の販売業務を行い及び第4段落に従った会社又は法人格のある組合と合計した財務諸表を作成しなければならないものの収入及び支出を計算することについては、前述の小さい会社は、第4段落に従った収入及び支出を計算する方法を使用するものとする。このことは、小さい会社は、255911日に又は後に開始する会計期間前に所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入及び支出を計算するため、(2)又は(3)に従ったいずれか1の方法を使用することを選択した不動産の販売について適用させない。

 第1段落に従った「不動産の販売業務」という言葉は、土地の販売、建築物といっしょの土地の販売、建築物の販売、及びコンドミニアムの販売を意味する。

  (国税局命令トーポー262/2559により補正され、この命令で記された日(2559831)以後適用するものとする)

 

3.8
 ゴルフ場業務又は会員に対し長期契約に従ってサービスを提供する業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、その収入が分割払い又は一括払いから生じたかを問わず及び会員の費用の金銭、保証金、手付金、経費とするための前払金、又は同一種類の性質で徴収するその他の金銭、の性質において徴収するかを問わず、サービスの提供の対価のため、全額としての性質で徴収した又は徴収すべき収入全額を、サービスの提供を始めた会計期間の収入として全額を合算することにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。又はその収入を契約に従った年数で10年を超えないものに比例して等分し、及びサービスの提供を始めた会計期間から数えて10会計期間を超えない契約に従った会計期間ごとに収入として合算することもできる。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合に、合意項目又は契約に従って前述の金銭の払戻しがあった場合には、金銭を払戻した会計期間において所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。

3.9
 証券の借入及び貸付業務を行う基準、条件及び方法に関する証券及び証券取引所の監督委員会公告、並びに証券会社がまだ証券を占有していないことによる証券の販売に関する証券及び証券取引所の監督委員会公告に従って、カラ売(引渡のため証券を借りなければならない証券の販売)業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、前述の会社又は法人格のある組合は、カラ売からの徴収した又は徴収すべき収入を、その会計期間の収入とし、一方、原価については、証券の借入契約をした日のその証券の終値を使用して、証券の原価とみなすものとすることにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。並びに証券の借入契約をした日のその証券の終値(借入日の価格)を販売価格と同じであるとみなし、一方、原価については、(同額の単位数の)購入して返還した証券の価格を使用し、証券の返還があり及び借入取引が終了した日の利益又は損失とみなすことにより、いずれかのときに証券を買って返還するとき、もう一回損益を計算するものとする。このことは、返還が、証券を借りた同一の会計期間にあるか否かは問わない。経費については、もしいずれかの会計期間に生じたならば、その会計期間の支出とみなすものとする。 

3.10
 証券及び証券取引所の監督委員会事務所は、証券会社が売戻しもしくは買戻し契約があることにより証券の購入もしくは販売業務を行うように許可した、又はタイ国銀行は、監督下にある金融機関が売戻しもしくは買戻し契約があることにより証券の購入又は販売業務を行うように規定した、基準、方法、及び条件に従って、売戻し又は買戻し契約があることにより証券の購入又は販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、証券の購入者である会社又は法人格のある組合は、短期の売から徴収した又は徴収すべき収入をその会計期間の収入とし、一方、原価については、その証券の購入契約をした日のその証券の終値を使用するものとして、証券の原価とみなさなければならないことにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。並びに証券の購入契約をした日のその証券の終値(購入日の価格)を販売価格と同じであるとみなし、一方、原価については、(同額の単位数の)買戻した証券の価格を使用するものとし、証券の返還があり及び買戻し取引が終了した日の利益又は損失とみなすことにより、いずれかのときに証券を買って返還するとき、もう一回損益を計算するものとする。このことは、返還が、証券を購入した同一の会計期間にあるか否かは問わない。経費については、もしいずれかの会計期間に生じたならば、その会計期間の支出とみなすものとする。

3.11
 資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社の収入及び支出の計算については、第2項に従った権利基準を使用するものとする。ただし、品質が低下した資産で資産管理会社に関する法律に従って金融機関から購入を受けた又は譲渡を受けたものを管理することから生じた収入については、資産管理会社は、前述の収入を、支払を受けた会計期間の収入として合算することもできる。

(国税局命令トーポー155/2549により補正され、255011日以後適用する)

3.12
 政府から受ける権利の契約に従って政府からの支援金を受取ることにより政府と共同で計画を行う又は仕事を行うため、その政府から受ける権利の契約をし政府と共同投資する会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、政府からの支援金である収入を、国税法65条の2(2)に従ってその政府から受ける権利を取得するための元本の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日から数えて契約に従った期限を満たす日又は契約の終了日までその期間の割合に従って等分し、及びその等分する期間の割合に従って会計期間ごとの収入として合算することにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。
 第1段落に従った「政府」という言葉は、省・庁・局・市の行政組織・地方行政機関・政府機関・又は政府の仕事組織を含むことを意味する。

(国税局命令トーポー279/2560により補正され、2560427日以後適用する)

3.13
 投資信託である会社又は法人格のある組合の収入を計算することについては、第2項に従った権利基準を使用するものとする。ただし、国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得である収入は、支払を受取る会計期間の収入として合算するものとする。
 手形・小切手又は債務における権利を示す文書の初回に発行して販売することがある、その手形・小切手又は債務における権利を示す文書の販売価格と、買戻し価格との間の差益である国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得である収入の場合において、前述の収入をその手形・小切手又は債務における権利を示す文書の移転を受ける会計期間の収入として合算するものとする。

   (国税局命令トーポー318/2563により補正され、2562820日以後適用する)

コメント
3.7の第5段落「小さい会社(ボリサット)である、会社(ボリサット)又は法人格のある組合」という表現がよくわからない。

3.12の第2段落「「第1段落に従った政府」という言葉は、省・庁・局・市の行政組織・地方行政機関・政府機関・又は政府の仕事組織を含むことを意味する」ということが規定されているが、規定されていなくても、このような広い意味で用いられていることがあると思う。

実効金利法

4/10/31追加
7/6/1
更新
14/10/2
0 国税局命令トーポー229/2557により補正
17/1/20
 
国税局命令トーポー262/2559により補正
17/7/20
 国税局命令トーポー279/2560により補正
18/10/20
 国税局命令トーポー299/2561により補正
20/3/20 
国税局命令トーポー318/2563により補正され、2562820日以後適用
21/9/20
 国税局命令トーポー336/2564により補正 2564811日以後適用



 

 

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