国税局命令1

2006年7月20日

更新2006年7月20日

91]国税局命令トーポー71/2540 局長が規定したその他の場所で、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を保管及び保存すること(2540年7月14日の命令)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法87/3条第1段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、このように報告書を作成する事業場以外のその他の場所で、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を保管及び保存する場所を規定する。

第1項
 税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある登録者、並びに報告書を作成することに関係する部分における規定に従って報告書を作成しなければならない義務のある者は、報告書を作成する事業場又は国税局長が規定した場所で、国税法87/3条第1段落に従って、場合場合により、税の項目を示す様式を提出した日又は報告書を作成した日から数えて5年より少なくない期間、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を保管及び保存するものとする。

第2項
 報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書の記入を行う書類を保管及び保存する義務のある登録者が、報告書を作成する事業場を除くほか、その他の事業場又はその他の場所で、現在の課税年の前の課税年の報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を保管及び保存する目的がある場合には、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を作成しなければならない義務のある事業場が設置されている区域の国税を通して、国税局長に書面で申請書を提出するものとする。
 行為者に多くの事業場がある場合には、本店である事業場が、第1段落に従った権限のある者に対し申請書を提出する者とする。
 第1段落に従った申請書は、この次のような項目がなければならない。

(1)その他の場所で保管及び保存する許可を申請する報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類の種類、分類、月、年

(2) (1)に従った書類を、報告書を作成する事業場に代わって保管及び保存する場所

(3)保管及び保存する期限

(4)許可申請することにおける理由及び必要性

(5)課税係官が規定した期間内に調査を行うため、課税係官に対し(1)に従った書類を引渡す場合の保証書

第3項
 区域の国税は、第2項に従った申請書を審査し、行為者が許可又は不許可をわかるように書面で審査結果を通知する、いっしょに地方の国税もわかるように審査結果の通知書の写しを送付し、及びこのような項目を明示することにより、事業場を設置しているところに従って地区又は郡に分けて許可又は不許可を登録して管理する。

(1)順番

(2)行為者の名称及び住所

(3)その他の場所で保管及び保存するように許可を受けた報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類の種類、分類、月、年

(4)報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を保管及び保存するように許可を受けた場所

第4項
 区域の国税から許可の審査結果の通知書を受取ったとき、第2項に従った申請書を提出した行為者は、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を、許可を受けた場所で、保管及び保存できる。
 報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を、許可を受けた場所で、保管及び保存する都度すぐに、行為者は、この次のように記録することにより、登録簿を作成し及び項目を記入するものとする。

(1)許可を受けた場所へ、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類を、保管及び保存する日、月、年

(2)許可を受けた場所で、保管及び保存した報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに報告書に記入を行う書類の種類、分類、月、年

(3)許可を受けた場所の設置場所

(4)許可を受けた日、月、年

第5項
 この命令に従って行うことにおける問題がある場合には、第2項に従った審査における権限のある者は、次に行う命令を審議するため、国税局長に考えを申し出るものとする。

第6項
 この命令は、この命令において記された日以後適用する、及びこの命令に矛盾する又は反対する規則、命令、相談項目の回答書、又は方針は、代わってこの命令を使用するものとする。 

 

92]国税局命令トーポー72/2540 通貨交換システムの調整を理由とする会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することに関係して行うこと(2540年7月24日の命令)

 財務省が254072日付の公告(通貨交換システムの調整)を発令したことに従って、会社又は法人格のある組合の法人所得税の納付において、純利益又は純損失を計算することに対し影響を与える効果があるであろう。
 それゆえ、国税局長に、この次のように、2527年の国税法を補正する勅命により補正された国税法65条第2段及び落第3段落に従った権限を根拠とすることにより、通貨交換システムの調整を理由として会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおける方針を置く命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合が、254072日に又は後に終了する会計期間の終了日において外国通貨で価値もしくは価格のある資産又は負債で残っているものがある場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(5)第1段落に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算しなければならない。計算の結果については、前述の資産又は負債の価格をつけることからの利益又は損失があるならば、前述の会計期間において、場合場合により、全額収入又は支出として合算するものとする。又は、

第2項
 会社又は法人格のある組合は、第1項の中の前述の資産又は負債の価格をつけることからの利益又は損失で、254072日付の財務省公告に従って通貨交換システムの調整がある最初の会計期間である254072日に又は後に終了する会計期間において生じた利益又は損失のみを、この次のように会計期間ごとの収入及び支出として合算することもできる。すなわち、

(1)前述の会計期間以後、会計期間ごとに支払期限に達する資産又は負債の価値の割合に従って計算する。又は、

(2)前述の最初の会計期間から最終回に債務を支払わなければならない会計期間まで、債務を支払う期間を等分した割合に従って計算する。

第3項
 会社又は法人格のある組合は、前述の最初の会計期間以後で、5会計期間を超えない会計期間、資産又は負債の価値を等分した割合に従って、資産又は負債を評価することから利益又は損失を計算することも選択できる。

第4項
 いずれかの会社又は法人格のある組合が、第1項、第2項、及び第3項に従って行うことを選択したとき、その会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付するため純利益又は純損失を計算することにおける利益のための帳簿においても含めて、その会社又は法人格のある組合自身の収入及び支出面においても並びに帳簿においても、同様に行わなければならない。

コメント
 第4項の「帳簿(バンチー)においても含めて、その会社又は法人格のある組合自身の収入及び支出面においても並びに帳簿(バンチー)」前者の帳簿は、国税法68条の2の貸借対照表等を示していると思われる。後者の帳簿は、会計上の帳簿を示していると思う。従って、帳簿において税務上の収入及び支出と同様に経理されることが要件になっていることを示していると思う。

参照 書面番号ゴット0811/00023(254117) 
「会社は、会社又は法人格のある組合の帳簿及び法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける利益のための帳簿の両方にも使用しなければならない」となっている。
参照 書面番号ゴット0811/ポー04028(254141)
参照 書面番号ゴット0811/12274(2541817)会社が、第2項又は第3項に従った方法を選択する場合において、会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付することと同一方法とするように記帳し及び損益計算書を作成する必要はなくてもよいことにより、国税局命令トーポー72/2540に従って収入又は支出を計算することがなくなるまで、国税局命令トーポー72/2540第2項又は第3項に従って等分することを選択したということを年ごとに財務諸表で注記して明確にしなければならない

 

 

93]国税局命令トーポー76/2541 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2541年3月12日の命令)

 納税者に対し便宜を与えるため及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のような命令を発令している。

第1項
 この命令において、

「共同機関」とは、2533年のタイ−マレーシア共同機関の勅命に従ったタイ−マレーシア共同機関を意味する。
「共同開発区域」とは、2533年のタイ−マレーシア共同機関の勅命に従ったタイ−マレーシア共同開発区域を意味する。

第2項
 共同機関の事務所は、外国の法律に従って設立され及びタイ国の共同開発区域地区においてのみ入って事業を行う会社又は法人格のある組合について、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。

第3項
 任命を受けた共同機関の担当者は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、「税金の支払いを受ける担当者」として、国税法4条に従った課税係官とする。

第4項
 この命令に従って税を納付することについては、第3項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第5項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用する。

 

94]国税局命令トーポー84/2542 国税法113条及び114条に従った税の割増金を減額する基準(2542年9月27日の命令)

 2512年の印紙税及び娯楽税に関して国税法の意味に従って発令された省令第129号第3項第2段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように国税法113条及び114条に従った税の割増金を減額する基準を規定した。

第1項
 国税法123条の2に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従って、税の印紙を貼ることに代えて現金で税を支払うように規定された文書を、前述の文書の上に印を貼る方法により税を支払うことを理由として、税を納付する義務のある者で、国税法113条及び114条に従った税の割増金を納付する責任を負わなければならないものは、税を納付する義務のある者が、前述の文書を現金で税といっしょに税の割増金を支払うとき、税を支払わなければならない日から数えて、月又は月の端数あたり税金の1.5%の税の割増金を納付するものとする。
 第1段落に従った税の割増金の納付については、税を納付する義務のある者が254271日以後現金で税を支払うように規定された文書に印紙を貼った場合のみ、納付しなければならない税金から計算する税の割増金に適用する。

第2項
 この命令は、254271日以後適用する。

 

95]国税局命令トーポー92/2543 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2543年3月2日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような場所は、いずれの地域の郡又は地区に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、郡を管轄する場所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、プラナコーン地区、バーングクンプロム区、サームセン通り、タイ国銀行の内に設置されているプラナコーン地区の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、パトゥムワン地区、ウァグマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービル、444番であるエム・ピー・ケー・プロパティー・アンド・デベロップメント有限責任大衆会社ビルに設置されているパトゥムワン地区の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、書面で命令を発令し、国税法に従って税の支払いを受けるため、仕事の量と適合する数において3等級以上の一般の文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命する。

(1) 第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについては、区域の国税1

(2) 第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについては、区域の国税2

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、2543320日から2543323日までの間、第1項(1)に従って、及び2543315日から2543331日までの間、第1項(2)に従って、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

コメント
区域の国税1について
 「区域の国税」は、他の国税局命令の使い方から考えて、国税局の組織図の中の「区域の国税事務所」を指していると思うが、「地方の国税事務所1〜12」とは違って「区域の国税」には番号はふられていない。区域の密度が濃いので番号をふって分けているのか。トーポー112/2545第2項(4)で「区域の国税事務所支所」にも番号が付けられているので、「区域の国税」と同等でよいと思う。

参考
組織図の下から順に「区域(プーン・ティ)の国税事務所支所」→「区域の国税事務所」→「地方(パーク)の国税事務所1〜12

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