国税局命令1

2006年6月20日

更新2006年7月20日

86]国税局命令ポー95/2543 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2543年1月14日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2541826日付の国税局命令ポー76/2541(国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合)を削除するものとする。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、前述の金融機関が国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合であるとみなす。このことは、2542101日から25441231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の譲渡又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、国税法65条の2(4)に従って前述の資産の譲渡又はサービスの提供は適切な理由があるとみなす。このことは、2542101日から25441231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税法65条第3段落に従って国税局長が前述の金融機関に行わせるように承認できる場合であるとみなす。このことは、2542101日から25441231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第5項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、及び抵当証券会社

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(5)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(6)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 第2項、第3項、及び第4項の意味を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って行ったその他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に準用する。このことは、2542101日から25441231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第7項
 資産管理会社に関する法律に従った金融機関が、資産管理会社に対し、資産管理会社に関する法律に従って品質が低下した資産を譲渡する場合には、もし前述の譲渡が公正な価格(fair value)に従った又はタイ国銀行の承継基準に従って準備金を留保した後、その資産の帳簿に従った価値より超えない譲渡であるならば、前述の譲渡は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなす。

第8項
 資産管理会社に関する法律に従った金融機関が、資産管理会社で、その金融機関が議決権のある全部の株の50%を超える株を保有するもの、又はその金融機関が議決権のある全部の株の50%を超えない資産管理会社の株を保有するが、一つの法人が議決権のある全部の株の50%を超えるその資産管理会社及びその金融機関の株を保有するものに、利息がない又は市場価格より低い利息があることにより、金銭を借入させる場合には、前述の金融機関が、国税法65条の2(4)に従って行うことができるとすべき理由があるとみなす。このことは、次のため、利息がない又は市場価格より低い利息があることにより、金銭を貸付けることのみ。

(1)その金融機関、又はその金融機関が議決権のある全部の株の50%を超える株を保有するその他の金融機関の品質が低下した資産の購入を受ける又は譲渡を受ける

(2)その金融機関、又はその金融機関が議決権のある全部の株の50%を超える株を保有するその他の金融機関から購入を受けた又は譲渡を受けた品質が低下した資産を管理業務において使う。

第9項
 この命令は、2542101日以後適用する。

 

87]国税局命令トーポー229/2557により廃止(255811日以後適用) 国税局命令トーポー7/2528 国税法に従って項目を示す様式を提出し及び税金を支払う場所を規定する(2528年12月30日の命令)

 税を支払う又は税を納付する者で、銀行で税金を支払う又は納付する意図があるものに対して便宜を与えるため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように命令を発令している。

第1項
 税の項目を示す様式を提出し及び税金の支払を受ける場所

1.1 税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納付する義務のある者で、バンコク地域の地区に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は事業場のある者について、このようなバンコクの地区地域に設置されている銀行又は銀行の支店は、国税法に従ったどの場合も、個人所得税、法人所得税、事業税、及び支払の際控除した税の項目を示す様式の提出を受け並びに税金の支払を受ける場所とする。

(1)バンコク有限責任銀行 (2)バンコク商業有限責任銀行 (3)クルングタイ有限責任銀行 (4)クルングスリーアヤタヤ有限責任銀行 (5)タイ農業有限責任銀行 (6)タイ軍人有限責任銀行 (7)タイ商業有限責任銀行 (8)ナコーンタナ有限責任銀行 (9)ナコーンルアングタイ有限責任銀行 (10)アジア有限責任銀行 (11)スリーナコーン有限責任銀行 (12)レームトーング有限責任銀行 (13)タイタヌ有限責任銀行 (14)マハナコーン有限責任銀行 (15)サハタナカーン有限責任銀行

1.2 税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納付する義務のある者で、前述の県の地区に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は事業場のある者について、この次のような県の地区において、現在ある又は新たに設置する1.1に従った銀行の支店事務所は、国税法に従ったどの場合も、個人所得税、法人所得税、事業税、及び支払の際控除した税の項目を示す様式の提出を受け並びに税金の支払を受ける場所とする。

(1)ノンタブリー県 (2)バトゥムターニー県 (3)サラブリー県 (4)プラナコーンスリーアユタヤー県 (5)サムットプラカーン県 (6)チョンブリー県 (7)ナコーンラチャシマー県 (8)ウボンラーチャターニー県 (9)コーンケーン県 (10)ウドンターニー県 (11)ラムパーング県 (12)チェンマイ県 (13)ナコーンサワン県 (14)ナコンパトム県 (15)ラートブリー県 (16)サムットサーコーン県 (17)サムットソンクラーム県 (18)カーンチャナブリー県 (19)ナコーンスリータマラート県 (20)スラートターニー県 (21)プーケット県 (22)ソングクラー県 (23)アーグトーング県 (24)ロッブリー県 (25)スィグブリー県 (26)チャイナート県 (27)ラヨーング県 (28)チャチューングサオ県 (29)ジャンタブリー県 (30)トラート県 (31)プラチーンブリー県 (32)ナコーンナーヨク県 (33)ブリラム県 (34)チャイヤプーム県 (35)スリン県 (36)スリーサケート県 (37)ヤソトーン県 (38)ルーイ県 (39)ノーンカーイ県 (40)サコンナコーン県 (41)ナコーンパノム県 (42)マハーサーラカーム県 (43)ローイエット県 (44)カーラシン県 (45)ムクダハーン県 (46)ランプーン県 (47)メーホーングソーン県 (48)プレー県 (49)ナーン県 (50)パヤオ県 (51)チェンラーイ県 (52)ピサヌローク県 (53)ガムペーングペット県 (54)ターク県 (55)スコータイ県 (56)ウッタラデット県 (57)ウタイターニー県 (58)ピジット県 (59)ペッチャブーン県 (60)ペッブリー県 (61)プラジュアプキーリーカン県 (62)スパンブリー県 (63)クラビ県 (64)パンガー県 (65)ラノーング県 (66)チュムポーン県 (67)サトゥーン県 (68) パタルグ県 (69)パッタニー県 (70)ヤラー県 (71)トラング県 (72)ナラーティワート県 

第2項
 税金の支払を受ける担当者

 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払を受けるため、税金の支払を受ける担当者となるものとする。

第3項
 預け票及び領収書に署名すること

 第1項に従った場所で税金を支払う又は納付することについては、預け票、並びに預け票及び領収書に署名する担当者となるように銀行から委任を受けた銀行の従業員が、金銭を受けた署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、253311日以後、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納付することについて適用する。

コメント
プーミラムナウ 重要な場所である居住地(ティン・ティ・ユー)

 

88]国税局命令トーポー42/2535 国税法に従って項目を示す様式を提出し及び税金を支払う場所を規定する(2535年11月18日の命令)

 納税者に対し便宜を与えるため、及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税局長は、国税法11条に従った権限を根拠して、この次のように命令を発令している。

第1項
 国税局の歳入部は、この次のようないくつかの場合、項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所とする。バンコク地区内にプーミラムナウがありもう一つのプーミラムナウを得た納付する義務のある者について、項目を示す様式といっしょに税の全額を支払う場合
及び提出した項目を示す様式に従って納付しなければならない税がない場合のみ。

(1)郵便で個人所得税の項目を示す様式を提出する場合

(2)局長が適切と考えるところに従ったその他の場合

第2項
 国税局の歳入部を管理する者は、書面で命令を発令し3等級以上の一般の文民公務員を、仕事の量と適合する数に従って、国税法に従って税金の支払を受けるため、「税金の支払を受ける担当者」として任命する。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が、金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、253611日以後、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金を支払うことについて適用する。

コメント
プーミラムナウ 重要な場所である居住地(ティン・ティ・ユー)

 

89]国税局命令トーポー52/2537 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する(2537年10月25日の命令)

 商品の販売又はサービスの提供について付加価値税を納付する者で、物品税も納付しなければならないものに対し便宜を与えるため、国税法11条に従った権限を根拠して、国税局長は、この次のように命令を発令している。

第1項
 25341225日付の国税局命令トーポー35/2534(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所を規定する)を削除するものとする。

第2項
 付加価値税及び物品税を納付しなければならない登録者の商品の販売又はサービスの提供について、物品税に関する法律に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う場所も、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び支払を受ける場所とするものとする。

第3項
 第2項に従った場所で付加価値税を納付することについては、物品税に関する法律に従って税の支払を受ける権限のある物品税の係官又は担当者である係官が、金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。

第4項
 この命令は、2537111日以後、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて適用する。

 


90]国税局命令トーポー60/2539 外国通貨をタイ通貨に交換する率を通知すること(2539年7月26日の命令)

 国税法9条に従って外国通貨をタイ通貨に交換する率を通知することに関係して行うことが、納税者のため便宜に及び急いで行われているため、2534年の国家の行政規則の勅命38(7)及び国税法2条の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 2528925日付の国税局命令トーポー2/2534(国税法に従って仕事を委任すること)を削除するものとする。

第2項
 国税局の法律事務所を管理する者が、252471日付の大蔵省令(国税法9条に従って外国通貨をタイ通貨に交換する率)に従って外国通貨をタイ通貨に交換する率を通知するように委任する。

第3項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用する。

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