国税局命令1

2006年6月20日

更新2006年6月20日

81]国税局命令ポー75/2541 特定事業税を納付するため収入を計算することにおいて権利基準を使用すること(2541年8月26日の命令)

 国税法91/5条に従って特定事業税を納付するため収入を計算することにおいて権利基準を使用する銀行業務、資金事業業務、証券資金事業、抵当証券事業、及び生命保険事業が特定事業税を納付する場合について、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 銀行業務、資金事業業務、証券資金事業、抵当証券事業、証券事業業務、及び危険保険業務で生命保険を引受ける場合のみの特定事業税を納付することにおいて、利息である部分の収入を計算することは、もし
2541826日付のトーポー77/2541(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使用すること)により補正された2528828日付のトーポー1/2528(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使用すること)の第4.1項に従って、特定事業税を納付するため収入を計算することにおいて権利基準を使用したならば、その特定事業税を納付する義務のある者は、国税法91/8条第2段落に従って、会計上の基準及び処理に従って行ったとみなす。

第2項
 第1項の意味を、
2528828日付のトーポー1/2528(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使用すること)の第4.1項に従って、利息である部分の収入について、特定事業税を納付する義務のある者で、特定事業税を納付するため収入を計算することにおいて権利基準を使用したもののみにも適用する。

 

82]国税局命令ポー79/2541 仕損品、品質が減価した商品、瑕疵のある商品、流行時期が終了した商品、期限が終了した商品、及びくずを壊して無くす場合の方針(2541年11月3日の命令)

 仕損品、品質が減価した商品、瑕疵のある商品、流行時期が終了した商品、期限が終了した商品、及びくずを壊して無くすことについて、国税の係官に、法人税を納付することを調査及び指導することにおける方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 内容がその他として考えるように示すときを除き、この命令において

(1)「通常の仕損品」とは、製造管理下に効率がある種類の製造過程において発生する仕損品で、製造過程の通常率であるとみなす仕損品率の規定があったものを意味する。

(2)「通常を超える仕損品」とは、効率がある種類の製造過程において規定している通常率より多く発生する仕損品を意味する。

(3)「くず」とは、いくつかの種類の製造過程から生じた物質の余りで、計ることはできるが少ない数がある、戻す価値のあるものを意味する。

第2項
 良い製品について、会社又は法人格のある組合の原価又は支出を審査することについては、製造過程から生じる通常の仕損品の原価も、良い製品の原価の一部分であるとみなすものとする。

第3項
 製造過程から生じる通常を超える仕損品、品質が減価した商品、瑕疵のある商品、流行時期が終了した商品、期限が終了した商品、及びくずについて、会社又は法人格のある組合の支出を記入することについては、もし会社又は法人格のある組合が、その壊して無くした会計期間の純利益を計算することにおいて、支出として前述の原価を切り離す意図があるならば、会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)輸出工業地区にある会社又は法人格のある組合の場合には、タイ国の工業団地業務を行う者が規定した仕損品、商品、及びくずを壊して無くすことに関係する方法に従って行うものとする。並びに、会計監査人を招いて壊して無くす証人とする、又は壊して無くした報告書を作成し会計監査人がわかるようにするものとする。このことは、会計監査人は、貸借対照表に重ねる書面で証明もするものとする。

(2)投資促進を受けた会社又は法人格のある組合で、輸出のため外国から原材料を購入して製造において使用するものの場合には、原材料の壊して無くすことにおけるその投資促進委員会の事務所の監督下にある輸入原材料の数量の監督については、会社又は法人格のある組合は、投資促進委員会の事務所が規定したところに従った基準、方法、及び条件に従って行うものとする。並びに、会計監査人を招いて壊して無くす証人とする、又は壊して無くした報告書を作成し会計監査人がわかるようにするものとする。このことは、会計監査人は、貸借対照表に重ねる書面で証明もするものとする。
 最初の前述の原材料を除く他、その他の商品の壊して無くすことについては、
(3)に従った基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

(3)その他の会社又は法人格のある組合の場合

3.1 食製品、医療品、化学品などのような状態により保存できない仕損品又は商品又はくずを壊して無くすことについては、会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

 a.事業ごとに規定している条件に従った損失か否かということを前述の商品の状態の調査がなければならない、及び前述の規定した条件に従った損失商品とするように審査において権限のある者からの承認を受けなければならない。
 返却を受けた商品の場合には、会社又は法人格のある組合は、返却を受けた商品の詳細を明示する商品の返却を受けた証拠書類がなければならない。例えば、返却を受けた日、月、年、商品の数量、商品の型もしくは商品の略号、商品の返却を受けた理由、参照した返却を受けた商品の購入注文の番号。及び商品を返却した顧客の署名、商品の返却を受けた従業員の署名もあるものとする。壊して無くすことを待つため、返却を受けた商品を保管するとき、損失商品を保管する商品倉庫部門の従業員は、数えて調査し及び署名して管理し、同時に会計監査人がわかるように通知もするものとする。

 b.壊して無くすように承認する権限のある者から仕損品又は商品又はくずを壊して無くすように承認を受けたとき、少なくとも、商品倉庫部門、会計部門、販売部門、又は調査部門(もしあるならば)からの人がいるものとする。連帯して注視し及び会計の記帳において証拠とするため証人として署名し、同時に、会計監査人を招いて壊して無くす証人とする。このことは、会社又は法人格のある組合は、国税局の担当者が連帯して壊して無くす証人となることもできるように通知する必要性はない。

3.2 状態により、保管し及び適切な数量があるときいっしょに壊して無くすことを待つことができる仕損品又は商品又はくずを壊して無くすことについては、会社又は法人格のある組合は、3.1に従って行うように行わなければならない。及び責任を負う地区の区域の国税又は県の国税に、壊してなくす日の30日の期間前に前もってわかるように、壊して無くす通知をするものとする。区域の国税又は県の国税も、場合場合により、担当者を送って適切に壊して無くすことを見に行くこともできるであろう。ただし、政府の仕事組織で、規定した強制項目の規則に従って壊して無くすことに関係する監督をする政府の仕事組織の担当者がいるものの監督下に置かなければならない会社又は法人格のある組合の前述の仕損品又は商品又はくずを壊して無くすことについては、会社又は法人格のある組合は、国税の担当者が連帯して壊して無くすことにおける証人となることもできるように通知する必要性はない。

第4項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

 

83]国税局命令ポー80/2542 国税法86/9条に従った債務増加票及び国税法86/10条に従った債務減額票の発行に関係する方針(2542年1月21日の命令)

 国税の係官に、登録者が国税法86/9条に従った債務増加票及び国税法86/10条に従った債務減額票を発行した場合の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 国税法
86/9条に従った債務増加票を発行する権利のある登録者は、この次のような条件に該当しなければならない。

(1)国税法82/3条に従って付加価値税を計算する登録者である。

(2)国税法86/4条又は86/6条に従った項目のある税額票を発行したことによる、商品の販売又はサービスの提供がある。

(3)税額票を発行した後、発生したこの次のようないずれか一つの状況で、商品又はサービスの価値から計算する売上税に、全部又はいくらかの部分かは問わず、増加額があるようにする原因であるものがあった。

 a.売買の合意数を超える商品、実際より低い間違った商品価格を計算したことを理由として、又は国税局長が規定したところに従ったその他の理由として、販売した商品価格の増加がある。

 b.合意した規定を超えるサービスの提供、実際より低い間違ったサービス料価格を計算したことを理由として、又は国税局長が規定したところに従ったその他の理由として、サービス料価格の増加がある。

第2項
 国税法
86/10条に従った債務減額票を発行する権利のある登録者は、この次のような条件に該当しなければならない。

(1)国税法82/3条に従って付加価値税を計算する登録者である。

(2)国税法86/4条又は86/6条に従った項目のある税額票を発行したことによる、商品の販売又はサービスの提供がある。

(3)税額票を発行した後、発生したこの次のようないずれか一つの状況で、商品又はサービスの価値から計算する売上税に、全部又はいくらかの部分かは問わず、減額があるようにする原因であるものがあった。

 a.合意した規定項目と違った商品、破損もしくは数不足の商品、実際より高く間違った商品価格を計算したことを理由として、又は国税局長が規定したところに従ったその他の理由として、販売した商品価格の減額がある。

 b.合意した規定項目と違ったサービスの提供、数に不足するサービス、実際より高く間違ったサービス料価格を計算したことを理由として、又は国税局長が規定したところに従ったその他の理由として、サービス料価格の減額がある。

 c.商品が、破損している、欠陥がある、サンプルと一致していない、説明書と一致していないことを理由として、又は国税局長が規定したところに従ったその他の理由として、販売した商品の返却を受けた。

 d.登録者は、法律において、締結項目に従って商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、補償金又は同一種類の性質におけるその他の金銭を支払わなければならない義務がある。

 e.登録者に、商売上の合意項目に従って商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収したその他の金銭の払戻しがあった。

 f.登録者間で商売上の合意項目に従って商品の返却又は商品の交換がある。

 g.登録者及び商品の購入者の間で合意項目に従って商品の返却又は商品の交換がある。このことは、適切な期間内に行うもののみ。

 h.欠陥があるサービスの提供又は合意した規定項目と違ったサービスの提供を理由として、サービス契約の取消し通知がある。

 i.契約に従ったサービスの提供がないことをを理由として、サービス契約の取消し通知がある。

第3項
 第1項又は第2項に従った登録者は、場合場合により、発生した第1項
(3)又は第2項(3)に従った状況がある課税月に、商品の購入者又はサービスを受ける者に、債務増加票又は債務減額票を発行するものとする。ただし、第1項(3)又は第2項(3)に従った状況がある課税月に、債務増加票又は債務減額票を発行して間に合うことができない不可避な原因がある場合には、商品の購入者又はサービスを受ける者に、発生した状況がある月の翌課税月に、債務増加票又は債務減額票を発行するものとする。
 第1段落に従った債務増加票又は債務減額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)明確に見えるところに債務増加票又は債務減額票という言葉

(2)債務増加票又は債務減額票を発行した登録者の名前、住所、及び納税者番号、並びに代理人が、国税法86条第4段落又は86/2条に従って登録者の名前で債務増加票又は債務減額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、及び納税者番号も明示するものとする。

(3)商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、住所

(4)債務増加票又は債務減額票を発行した日、月、年

(5)元の税額票の順番号、(もしあるならば)冊の順番号も含める、前述の税額票の中で示している商品又はサービスの価値、商品又はサービスの正しい価値、両方の価値額の差異、並びに債務増加票の場合においてその異なる部分について増加徴収する付加価値税額及び債務減額票の場合においてその異なる部分について払戻す付加価値税額

(6)債務増加票又は債務減額票を発行することにおける理由を短く説明する言葉

 第2段落に従った項目は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプで打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするように作成することもできる。
 第2段落の
(5)に従った商品又はサービスの価値とは、債務を増加又は債務を減額させる原因となる税額票に従った価値の合計、正しい価値の合計、異なる部分の価値の合計、及び異なる部分について増加徴収する又は払戻す付加価値税額を意味する。
 第2段落の
(6)に従った債務増加票又は債務減額票を発行することにおける理由は、間違った、理由及び商品又はサービスの項目のみを示すものとする。

第4項
 第1項及び第2項に従った登録者は、一枚より多い元の税額票を参照することにより、一枚の債務増加票又は債務減額票を発行することもできる。及び第3項
(5)又は(6)に従った項目については、登録者は、債務増加票又は債務減額票に重ねる書類を使用し、税額票ごとに税額票を参照することもできる。

第5項
 第1項に従った登録者は、債務増加票を発行した課税月に自己の売上税とみなすことにより、債務増加票に従って増加した商品又はサービスの価値から計算した売上税を、売上税報告書に記入する。及び第2項に従った登録者は、債務減額票を発行した課税月に自己の売上税から控除することにより、債務減額票に従って減額した商品又はサービスの価値から計算した売上税を、売上税報告書に記入する。
 債務増加票又は債務減額票の中で明示している課税月ではないその他の課税月に、債務増加票又は債務減額票を受取ったことにより、第1段落に従った行為者から債務増加票又は債務減額票を受取った登録者は、債務増加票を受取った課税月に自己の仕入税とみなすことにより、債務増加票に従って明らかである付加価値税を仕入税報告書に記入する、又は債務減額票を受取った課税月に自己の仕入税から控除することにより、債務減額票に従って明らかである付加価値税を仕入税報告書に記入する。

第6項
 第1項及び第2項に従った登録者は、場合場合により、第3項に従った重要内容である部分における項目が完全でないことにより、債務増加票又は債務減額票を発行した。国税法
90(12)に従って刑を受けなければならない違反である。
 第1段落に従った登録者から債務増加票又は債務減額票を受取った登録者は、債務増加票に従った付加価値税を、国税法
82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて仕入税とみなす権利がある、又は債務減額票に従った付加価値税を、付加価値税を計算することにおいて仕入税から控除する権利がある。国税法82/5(2)に従って禁止する必要はない。

第7項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、又は判定は、削除するものとする。

コメント
第6項の「付加価値税を計算することにおいて仕入税から控除する権利がある」については、しなければならない「義務がある」となると思うが。

 

84]国税局命令ポー87/2542 国税法83/5条に従って登録者の資産を競売することから付加価値税の様式を提出すること及び支払うこと(2542年9月3日の命令)

 国税法83/5条に従って登録者の資産を競売することから付加価値税の様式を提出すること及び支払うことの場合について、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 当局が、競売者であり及び登録者の資産を競売した場合には、当局は、国税法
83/5条に従って、競売における購入者に領収書を作成して引渡し及び資産の所有者である登録者に対し領収書の写しを作成して引渡さなければならない。
 第1段落に従った領収書は、国税法
77/1(1)に従った税額票である
 資産の所有者である登録者は、第1段落に従った領収書の写しに従って付加価値税を含めた資産の価値を国税法
87(1)に従った売上税報告書に記入し、並びに前述の資産の価値及び付加価値税額をもって、国税法83条に従って、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)を提出しなければならない。
 第1段落に従った競売における購入者が、登録者である場合には、購入者は、当局の領収書をもって、付加価値税を計算することにおいて仕入税とみなす権利がある。

第2項
 当局が、競売を除くほかその他の方法により、法律に従って、押収された登録者の資産を販売した場合には、当局、資産の所有者である登録者、及び競売における購入者は、まだ確かに第1項に従って行わなければならない義務がある。

第3項
 当局が、第1項に従って資産を競売する及び第2項に従って資産を販売する場合には、物又は資産が国家のものとなる前に、秘密裡に関税を逃れた物を販売すること、又は法律に従って競売もしくはその他の方法により販売を行わなければならない当局の資産を販売することを含まない。

第4項
 当局ではない及び登録者の資産を競売した競売者の場合には、国税法
86/3条に従って資産の所有者である登録者の名前で税額票を作成しなければならない。競売者は、競売における購入者に対し税額票の原本を引渡し及び資産の所有者である登録者に対し税額票の写しを引渡すことによる。
 第1段落に従った当局ではない競売者は、競売において行う者で、競売事業を行うことに関する法律に従って職業として事業を行うものを含めることを意味する。
 第1段落に従って税額票を作成することは、競売者の税額票の印刷様式を使用し及び少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)明確に見えるところに「税額票」という言葉

(2)税額票を作成した競売者の名前、住所、及び納税者番号

(3)資産の所有者である登録者の名前、住所、及び納税者番号。前述の項目は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプで打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするように作成することもできる。

(4)資産の購入者の名前、住所

(5)税額票の順番号及び冊の順番号(もしあるならば)

(6)名称、型、種類、数量、及び資産の価値

(7)資産の価値から分けて明らかにすることによる資産の価値から計算した付加価値税額

(8)税額票を作成した日、月、年

 第1段落に従った競売における購入者が登録者である場合には、購入者は、第1段落に従った税額票を付加価値税を計算することにおいて仕入税とみなす権利がある。

第5項
 第4項に従った当局ではない競売者は、付加価値税で、資産の所有者である登録者が競売した月の月末日から数えて7日以内に国税局に対し納付しなければならないものを納付する様式
(ポーポー36様式)を、提出しなければならない義務がある。及び競売における購入者は、競売者に対し資産の代金を支払う。
 第4項に従った当局ではない競売者から税額票の写しを受取った資産の所有者である登録者は、税額票の写しに従って資産の価値及び付加価値税額を、国税法
87(1)に従って売上税報告書に記入する必要はない。並びに前述の資産の価値及び付加価値税額をもって、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)を提出する必要はない。
 第1段落に従った競売者は、資産の所有者である登録者に、国税局の領収書の原本を渡し及び前述の領収書の書類を写して保管し、国税の係官がすぐに調査できるように準備があるものとする

第6項
 この命令と矛盾する又は反対する規則、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

 

85]国税局命令ポー92/2542 調査又は行為の調査において国税法22条、26条、67条の389条、及び91/21(6)に従った罰金及び割増金の中止又は減額を審査すること(2542年12月2日の命令)

 調査又は行為の調査において国税法22条、26条、67条の389条、及び91/21(6)に従った罰金及び割増金の中止又は減額を審査することについて、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 
2530911日付の国税局命令ポー18/2530(会社又は法人格のある組合が純損失のある項目を示す様式を提出した場合、国税法22条に従った罰金の減額又は中止を審査すること)を削除するものとする。

第2項
 課税係官は、罰金又は割増金を納付しなければならない者が、税の納付を回避する意図がないと考える及び調査審問においても協力を与える場合のみ、罰金及び割増金の中止又は減額を審査することができる。課税係官は、組合わせる2つの場合を審査しなければならない。

第3項
 罰金又は割増金を納付しなければならない者で、この次のような行為があるものは、税の納付を回避する意図がないとみなす。

(1)明確に納税の重要内容であるものにおいて誤解した。例えば、

 a. 会計上の項目は、収入(ラーイ・ダイ)又は収入(ラーイ・ラップ)とみなさないが、税務上、収入(ラーイ・ダイ)又は収入(ラーイ・ラップ)とみなす。及び会計上の項目は、支出(ラーイ・ジャーイ)とみなすが、税務上は、支出(ラーイ・ジャーイ)とみなさない。

 b. 税を納付する義務のある者が、国税法の規定に従って正しくない外国通貨交換率を使用することにより、外国通貨をタイ通貨で計算した。

 c. 税を納付する義務のある者が、局長が規定したところに従った正しくない税の項目を示す様式を提出したが、税の種類を間違えていない。例えば、税の項目を示す様式ポー・ンゴー・ドー90を提出する義務があるが、税の項目を示す様式ポー・ンゴー・ドー91を提出した。

 d. 税を納付する義務のある者が、項目の提出期限になった日が、公務の休日であると理解することを理由として、期限を過ぎたとき、税の項目を示す様式を提出した。例えば、毎年の11日は銀行の休日である。前述の休日は一般にわかってところであるが、公務の休日ではない。

 e. 税を納付する義務のある者が、一つの事業場で、合計して付加価値税又は特定事業税の項目を示す様式を提出し及び支払をするように承認を受けた。その後、その承認を受けた事業場をその他の場所に移転する通知をした、並びに事業場ごとに分けて税の項目を示す様式を提出し及び支払をした。

 f. 合計して税の項目を示す様式を提出し及び支払をするように承認を受けていないことにより、支店である事業場の売上総計又は仕入総計を本店である事業場と合算することによって付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)に記入して提出した。

 g. 税を納付する義務のある者が、付加価値税の計算において売上税から控除する仕入税を等分した。国税法82/6条の中で規定している基準、方法、及び条件に従って行っていない。

(2)適切な理由があることにより、納税において間違った行為がある。例えば、

 a. 税の項目を示す様式の中で規定した項目欄に従って正しくなく税の項目を示す様式に記入した。

 b.正しく税を計算することにより税の項目を示す様式に記入したが、課税月、課税年、又は会計期間に従って、一致していない。

(3)納税者の従業員が不正行為をした及び期間内の担当者である前述の従業員に対し通知した証拠があることを理由として、正しくなく計算して税を納付した。

(4)自分で調べて間違いを見つけた及びその間違いを修正しようとしたが、正しく完全ではなくもう税を支払っている。

(5)事業を行うことを開始し、及び付加価値税の計算において偽の税額票を使用する場合でないことにより最初に間違いを行った。

(6)納税の帳簿書類又は証拠を課税係官に対し引渡すことができなくなる不可能な原因がある。

第4項
 罰金又は割増金を納付しなければならない者で、この次のような行為があるものは、調査審問においても協力を与えたとみなす。

(1)召喚状、招請状、又はその他の書面にも従ってよく行い、事実関係を隠蔽しないことにより、事業を行うことにおける順序及び方法を説明した。

(2)帳簿、帳簿に記入を行った証拠書類、納税した証拠、及び税の項目を示す様式を提出した証拠を、調査に十分なだけ、税の調査を終了させるまで、課税係官に対し引渡した。

(3)課税係官は、自分で税を納付することに関係するいくらかの部分の証拠を取得した、及び罰金又は割増金を納付しなければならない者が、前述の書類は原本であると認めた、及び関係する書類を、調査に十分なだけ、税の調査を終了させるまで、もう課税係官に対し補足して引渡した。

(4)課税係官が、事業場に入り付加価値税及び特定事業税の行為を調査する場合には、課税係官に対し便宜を与えた。

第5項
 罰金又は割増金を納付しなければならない者で、この次のような行為があるものは、課税係官に罰金を中止又は減額させない。ただし、国税局長が適切と考えその他として命令するときを除く。

(1)重要問題において繰り返し違反を行った、又は課税係官が調査したことがあり、わかるように通告したことがあった違反と同一の場合、及び書面で前述の違反を修正するように指導した。ただし、前述の違反を行うことについては、課税係官が次回調査する前に、修正して正しくすることができる可能性にないときを除く。

(2)会社又は法人格のある組合が、まだ繰越してきた純損失を含めないことにより、その会計期間の純損失の項目を示す様式を提出したが、課税係官が調査の召喚状を発行したとき、その会計期間について法人所得税を納付しなければならない純利益があるということが明らかである場合。ただし、納税者が第3項(1)に従った明確に税を納付することの重要内容であるものにおいて誤解したことから生じた純利益があるという調査の場合を除く。

(3)課税係官が、自分で税を納付することに関係するいくらかの部分の証拠を取得した。罰金又は割増金を納付しなければならない者が、前述の書類は自己のものであると認めない及び正しいと認めないことにより、課税係官は時間を費やし書類を調査し、書類の正しさを証明する、及びさらに補足する証拠を探さなければならない。

第6項
 税を納付することに関係する証拠とは、証人又はすべての種類の証拠で、明確に情報として明らかであり、行為を示すことに使用する又は課税するもしくは税の徴収を命令するため計算する収入
(ラーイ・ダイ)、収入(ラーイ・ラップ)、もしくは課税標準に関係する事実関係を証明することができるものを意味する。例えば、対価である利益があることによる、売買、販売、買戻し権付販売、交換、買取賃貸借、もしくは販売、支給、譲渡に関係する重要な書面、金銭の借入、質入、抵当を入れる、物を作る雇入れ、賃借、又はその他の対価の異なる契約、物もしくは商品の受領書類、金銭の受取りに関係する記帳、債務の支払、債務の免除、いろいろな金銭出納上の帳簿及び書類、債務者の合意の要請(プラノーム・ニー)に係る契約、妥協合意契約書、陳述、もしくは前述の訴訟記録において自ら願い出たことによって容認を受けた文書のような裁判所の訴訟記録における書類。 
 匿名の書状、請願、告訴、ニュース報告で、請願、告訴、又はニュース報告の真偽の正しさを証明していないであろうものは、税を納付することに関係する証拠とみなさない。 

第7項
 この命令と矛盾する又は反対する規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

コメント
「会計上の項目は、支出
(ラーイ・ジャーイ)とみなすが、税務上は、支出(ラーイ・ジャーイ)とみなさない。」会計上の項目も、支出(ラーイ・ジャーイ)を使うのか。
もっている簿記の本では、通常、収入
(ラーイ・ダイ)と経費(カー・チャイ・ジャーイ)を使っている。(本によるかもしれないが)

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