国税局命令16

2006年5月20日

更新2012年2月20日

76]国税局命令ポー58/2538 法人所得税 消失又は仕事に使用できないほど破損した資産の残っている原価価値を下げること(2538年8月2日の命令)

 消失又は仕事に使用できないほど破損した資産の残っている原価価値を切下げることについて、国税の係官に、法人所得税を納付する場合の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 資産が仕事に使用できないほど破損した場合には、会社又は法人格のある組合は、その資産の残っている原価価値の全額を支出として切下げることはできない。しかし、もし消滅又は販売したならば、残っている原価価値を支出とすることができる権利があり、国税法65条の3に従って禁止する必要はない。
 その資産を販売した場合において、その会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付するため、前述の資産の販売価格も合計して純利益を計算しなければならない。

第2項
 資産を消失し、それは事業を行うことからの損失とみなす、及び会社又は法人格のある組合が、このように、その資産の残っている原価全額を支出として切下げる意図がある場合

a.その消失した資産の場合
 会社又は法人格のある組合に、保険又は補償契約があった。前述の場合、保険又は補償契約を理由として戻されるであろう損失であるとみなす。そこで、資産が損失を受けた及び損害保険会社から補償を待っているが、先に会計期間が終了したとき、この例については、会社又は法人格のある組合は、前述の損失をすぐに支出として切下げることはできず、国税法65条の3(12)に従って禁止しなければならない。その会社又は法人格のある組合は、先ず損害保険会社から補償を受ける資産の費用を受けるまで待たなければならない。もし損失が補償費用より多いならば、差異は、支出として控除できる権利がある損失であるとみなす。しかし、もし補償費用が損失より高いならば、差異も収入とみなし、法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない。

b.その消失した資産に、保険又は補償契約がない場合には、その資産の残っている原価の価値は、事業を行うことからの損失であるとみなす。会社又は法人格のある組合は、全額支出として切下げる権利があり、国税法65条の3に従って禁止する必要はない。しかし、会社又は法人格のある組合は、その資産が実際消失したということを考えられるように示すため、信頼できる証拠がなければならない。

 

77]国税局命令ポー62/2539 国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行の法人所得税の項目を示す様式の提出及び番号の申請(2539年5月27日の命令)

 法人所得税の項目を示す様式の提出及び番号の申請について、国税の係官に、調査及び国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行が遵守するように指導することにおける方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行は、このように、地域の郡を管轄する場所で、郡に対し、法人所得税の項目を示す様式を提出し、同時に税を支払う義務がある。

(1)国税法68条及び69条に従って会計期間の末日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書といっしょに、ポー・ンゴー・ドー50様式

(2)国税法67条の2に従って会計期間の開始の日から数えた6月の期間の末日から数えて2月以内に、ポー・ンゴー・ドー51様式

第2項
 国税法66条第1段落に従って、タイの法律に従って設立された、又は外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行う商業銀行で、国際金融センター業務を行うように許可を受けたものについては、前述の銀行は、1つが1つの法人であるように、場合場合により10%又は30%の率に従って、業務ごとに、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書といっしょに、法人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー50様式、ポー・ンゴー・ドー51様式)を分けて提出するものとする。このことは、異なる県の支店も国際金融センター業務を行う許可を受けたか否かは問わず従う。

第3項
 国税法66条第1段落に従って、タイの法律に従って設立された、又は外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行う商業銀行で、国際金融センター業務を行うように許可を受けたものについては、前述の銀行は、30%の率で納税することについての納税者番号と別々に分けて、10%の率で国際金融センター業務を行うことから所得税を納付することについて、局長が規定した様式に従ってもう一つの番号の納税者番号及びカードの申請書を提出する義務がある。このことは、いくつ事業場があるかは問わず従う。

 

78]国税局命令ポー64/2539 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由があることによる資産の移転としての性質に該当する資産の移転(2539年9月25日の命令)

 新たに設立登記した会社で、製品の製造事業を行う並びにのテクノロジーの調査、研究、及び開発サービスの提供事業を行うものに対し、資産を移転した会社について、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような性質に該当する資産の移転は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があることによる資産の移転としての性質に該当する資産の移転であるとみなす。

(1)移転を受ける者は、特に事業の移転を受けるため、新たに設立登記した会社でなければならない。及び

(2)移転を受ける者は、製品の製造事業を行う並びにのテクノロジーの調査、研究、及び開発サービスの提供事業を行う目的のある会社でなければならない。及び

(3)移転する者は、移転を受ける者である会社における議決権のある全部の株の99%より少なくない、移転を受ける者である会社の株を保有しなければならない。及び

(4)移転する者及び移転を受ける者は、移転の日の帳簿において明らかである価値(Book Value)に従った価格より低くない価格で、資産を移転する及び移転を受けることを行わなければならない。及び

(5)移転する者は、移転の日に国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、未払税債務及び前述の債務を強制することにおける経費を保証する銀行又は証券があるように用意したときを除く。

(6)移転する者は、移転の日前7日より少なくなく、前もって国税局がわかるように前述の資産の移転を通知しなければならない。

 前述の資産の移転については、移転した及び移転を受けた価格は、国税法65条の2(3)に従ったその資産を購入すべき価格であるとみなす。しかし、このことは、不動産の所有権又は管理権の移転について、課税係官が国税法39条に従って販売価格を決定し及び国税法123条の3に従って増加金額を決定する権利をなくすことではない。

第2項
 この命令は、253911日以後開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付するため、純利益を計算することについて適用する。

 

79]国税局命令ポー66/2539 法人所得税 国税法85/15条に従って事業を行うことを廃止する通知をすること(2539年12月29日の命令)

 国税法85/15条に従って事業を行うことを廃止し及び事業の廃止を通知する場合において、国税の係官に、調査及び登録者が行うことを指導することにおける方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 登録者が、事業を行うことを廃止し及び付加価値税登録をしている場所で、国税局長が規定した様式に従って事業の廃止を通知した場合には、いずれの日に事業を行うことを廃止するかを明示し、同時に付加価値税登録証を返還しなければならない。登録者は、国税局長が国税法85/15条に従って付加価値税登録から線を引いてその登録者の名前を削除する命令をするまで、その後、まだ確かに登録者としての資格で責任を負わなければならない。それゆえ、前述の行為者は、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日の翌日以後行った商品の販売又はサービスの提供については、行為者は、まだ確かに国税法77/2条に従って前述の商品の販売又はサービスの提供について付加価値税を納付する責任を負わなければならない。
 第1段落に従って事業を行うことを廃止する通知をした登録者は、国税法82/3条に従って付加価値税を納付する登録者である場合には、行為者は、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日の翌日から商品の販売又はサービスの提供について、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票を発行する権利はない。しかし、まだ確かに国税法105条に従った領収書及び105条の4に従った送り状を発行する義務があるとしなければならない、並びに事業を行うことを廃止する通知のため様式を提出した日の翌日から、国税局長が付加価値税登録から線を引いて名前を削除する命令をした日までに、行った商品の購入又はサービスを受けることから生じた仕入税を、国税法82/3条に従って税を計算することにおいて売上税から控除する権利はない。
 第1段落に従って事業を行うことを廃止する通知をした登録者は、国税法82/16条に従って付加価値税を納付する登録者である場合には、行為者は、まだ確かに国税法105条に従った領収書及び105条の4に従った送り状を発行する義務があるとしなければならない。

第2項
 国税法82/3条及び82/16条に従って付加価値税を納付しなければならない登録者で、第1項に従って事業を行うことを廃止する通知をしたものは、行為者が事業を行なうことを廃止する日に事業を行なうことにおいて有する、まだ残っている商品及び又は資産で、国税法77/1(8)fに従って商品の販売であるとみなす及び国税法79/3(5)に従って事業を行うことを廃止する日に市場価格に従って課税標準の価値を認めるものについて、付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った前述の場合、商品の引渡しがないという理由により、商品代金の支払を受けることがない。それゆえ、行為者は、いかにしても国税法の規定に従って、送り状、領収書、及び税額票を発行しなければならない義務はない。
 もし事業を行うことを廃止する通知をした登録者が、課税月において購入者に対し、事業を行なうことにおいて有する、まだ残っている商品又は資産を、実際に販売したならば、前述の商品又は資産の価値を、さらに国税法79条に従って付加価値税を納付するため課税標準として合算する必要はない、及び国税法86条に従って税額票を発行する権利はない。しかし、まだ確かに国税法105条に従った領収書及び105条の4に従った送り状を発行する義務がある。

第3項
 第1項に従って事業を行うことを廃止する通知をした登録者は、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日前に商品の販売又はサービスの提供があった及び国税法82/3条に従って付加価値税を納付するため売上税を合算した場合には、その後、もし商品又はサービスの価値から計算する売上税に、全部又はいくらかの部分かは問わず、増加額又は減額がある原因である、国税法82/9条及び82/10条に従ったいずれか一つの状況が生じたならば、前述の行為者は、まだ確かに国税法86/9条に従った債務増加票及び86/10条に従った債務減額票を発行する権利がある。しかし、このことは、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日の翌日から数えて60日以内に、場合場合により、債務増加票又は債務減額票を発行しなければならない。

第4項
 第1項に従って事業を行うことを廃止する通知をした登録者は、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日前に商品の販売又はサービスの提供があったが、付加価値税の納付における及び税額票の発行における責任は、まだ発生しない場合には、もし前述の商品の販売又はサービスの提供について、付加価値税の納付における責任が、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日の翌日以後発生したならば、前述の登録者は、まだ確かに、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日の翌日から数えて60日以内に、国税法86条に従ってその商品の販売又はサービスの提供について税額票を発行する権利がある。

第5項
 第1項に従って事業を行うことを廃止する通知をした登録者は、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日前に商品を購入した又はサービスを受けたが、事業を行うことを廃止する通知のため、様式を提出した日の翌日以後、前述の商品を購入したこと又はサービスを受けたことについての税額票を受取った場合には、登録者は、国税法82/3条に従って税を計算することにおいて税額票に従った仕入税を控除できる権利があるものとする。

第6項
 第4項及び第5項に従った権利を使用する登録者は、事業を行うことを廃止する通知のため、提出する様式といっしょに提出することにより、国税局長が規定したところに従って書類の中に第4項及び第5項に従った権利を使用する詳細を示さなければならない。

 この命令は、254011日以後適用する。

 

80]国税局命令ポー69/2541 国際間の海上貨物運送からの所得について所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合の法人所得税の項目を示す様式の提出及び納税者番号の申請(2541年4月3日の命令)

 国税の係官に、調査又は法人所得税の項目を示す様式の提出及び納税者番号の申請のため、国際間の海上貨物運送からの所得について所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合が遵守することを指導することにおける方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 国際間の海上貨物運送からの所得について所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、このように、郡を管轄する場所で、郡に対し、法人所得税の項目を示す様式を提出し、同時に、税を支払う義務がある。

(1)国税法68条及び69条に従って会計期間の末日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書といっしょに、ポー・ンゴー・ドー50様式

(2)国税法67条の2に従って会計期間の開始の日から数えた6月の期間の末日から数えて2月以内に、ポー・ンゴー・ドー51様式

第2項
 国際間の海上貨物運送を行う者である会社又は法人格のある組合が、法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方のその他の業務を行う。前述の行為者である会社又は法人格のある組合は、1つが1つの法人であるように、業務ごとの営業帳簿、及び損益計算書といっしょに、法人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー50様式、ポー・ンゴー・ドー51様式)を分けて提出するものとする。

第3項
 所得税の免除を受ける国際間の海上貨物運送を行う会社又は法人格のある組合は、税の免除を受けない事業を行うことについての納税者番号と別々に分けて、国際間の海上貨物運送事業を行うことについて、局長が規定した様式に従ってもう一つの番号の納税者番号及びカードの申請書を提出する義務がある。このことは、いくつ事業場があるかは問わず従う。(国税局命令ポー141/2555により削除 255521日以後適用する)

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