国税局命令1

2006年4月20日

更新2006年5月20日

71]国税局命令ポー53/2537 航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業について及び乗車券の販売代理人としてのサービスの提供事業について、法人所得税及び付加価値税を納付すること(2537年11月28日の命令)

 航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合及び航空会社の代理人としてサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合により、並びにその代理人が、搭乗サービスを利用する者の代理人でなく、航空会社の代理人であることにより、乗客又はサービスを受ける者に対し乗車券を販売することにおける法人所得税及び付加価値税の納付の場合について、調査及び指導における同一方針とするため、国税局に、国税の担当係官が、この次のように調査及び指導における方針として遵守するように命令がある。

第1項
 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、外国の航空会社は、国税法
67条に従って、乗客の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前のタイ国で徴収した乗車料、手数料、及びその他の利益を、合算して法人所得税を納付しなければならない。
 国税法
67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない収入は、外国の航空会社が直接乗客に乗車券を販売する場合において及び外国の航空会社が代理人を通して乗客に乗車券を販売する場合において、前述の収入が乗車券の中で明示した乗車料価格より多い又は少ないかは考えないことにより、乗客から徴収した乗客の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入を意味する。

第2項
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法
65条に従って法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない収入は、航空会社が直接乗客に乗車券を販売する場合において及び航空会社が代理人を通して乗客に乗車券を販売する場合において、前述の収入が乗車券の中で明示した乗車料価格より多い又は少ないかは考えないことにより、乗客から徴収した乗客の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入を意味する。

第3項
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合及び外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行うものの付加価値税の納付において、航空会社は、乗客の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内で徴収した乗車料、手数料、及びその他の利益の価値を、国税法
79/1(2)に従った課税標準の価値として合算する。
 第1段落に従った乗客の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内で徴収した乗車料、手数料、及びその他の利益の価値は、航空会社が直接乗客に乗車券を販売する場合において及び航空会社が代理人を通して乗客に乗車券を販売する場合において、前述の収入が乗車券の中で明示した乗車料価格より多い又は少ないかは考えないことにより、乗客から徴収した乗客の運送を受けることから受取った収入を意味する。
 第1段落及び第2段落に従って行うことにおいて、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う登録者は、直接乗客に乗車券を販売する場合において及び代理人を通して乗客に乗車券を販売する場合において、乗客に、国税法
86/5条に従って税額票を発行しなければならない義務がある。

第4項
 航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合の代理人であることにより、乗車券の販売サービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合の法人所得税の納付において、

(1)任命を受けた代理人である場合
 国税法
65条に従って法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない収入は、航空会社から徴収したサービス料から計算することにより、航空会社に対する乗車券の販売代理人としてのサービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。

(2)引継いだ代理人である場合
 
a.引継いだ代理人が任命を受けた代理人に対する国税法77/1(10)に従ったサービスの提供者である場合には、国税法65条に従って法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない収入は、任命を受けた代理人から徴収したサービス料から計算することにより、任命を受けた代理人に対するサービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。

 b. 引継いだ代理人が任命を受けた代理人にサービスの提供をしていないことにより、乗車サービスを利用する乗客に対する国税法77/1(10)に従ったサービスの提供者である場合には、国税法65条に従って法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない収入は、乗客から徴収したサービス料から計算することにより、乗車サービスを利用する乗客に対するサービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。

第5項
 航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合の代理人であることにより、乗車券の販売サービスの提供事業を行う登録者の付加価値税の納付において、

(1)任命を受けた代理人である場合
 国税法
79条に従って課税標準の価値として合算しなければならないサービス料は、航空会社から徴収したサービス料から計算することにより、航空会社に対する乗車券の販売代理人としてのサービスの提供から受取ったサービス料の価値を意味する。及び任命を受けた代理人は、航空会社に対する前述のサービス料について、国税法86/4条に従って税額票を発行しなければならない義務がある。

(2)引継いだ代理人である場合
 
a.引継いだ代理人が任命を受けた代理人に対する国税法77/1(10)に従ったサービスの提供者である場合には、国税法79条に従って課税標準の価値として合算しなければならないサービス料は、航空会社から任命を受けた代理人から徴収したサービス料から計算することにより、任命を受けた代理人に対する乗車券の販売代理人としてのサービスの提供から受取ったサービス料の価値を意味する。及び引継いだ代理人が任命を受けた代理人にサービスの提供をしていないことにより、乗車サービスを利用する乗客に対する国税法77/1(10)に従ったサービスの提供者である場合には、国税法79条に従って課税標準の価値として合算しなければならないサービス料は、乗客から徴収したサービス料から計算することにより、乗客に対する乗車券の購入サービスの提供から受取ったサービス料の価値を意味する。及び引継いだ代理人は、乗客の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内で徴収した乗車料、手数料、及びその他の利益について、任命を受けた代理人が乗客又はサービスを受ける者に対して発行した税額票と分けて発行することにより、乗客又はサービスを受ける者に対するサービス料について、国税法86/6条に従って税額票を発行しなければならない義務がある。前述のサービス料の徴収のため引継いだ代理人が発行した税額票は、どの航空会社のどの番号の乗車券の販売についてのサービス料であるか明確に明示しなければならないことによる。 

第6項
 いろいろな場合の調査における利益のため、税額票を使用して行わなければならないように規定した規則、命令、又は命令書がある場合において、例えば、一致を調査することについては、航空会社が直接乗客又はサービスを受ける者に乗車券を販売する場合において、航空会社が乗客又はサービスを受ける者に発行した税額票、又は航空会社が任命を受けた代理人を通して乗客又はサービスを受ける者に乗車券を販売する場合において、任命を受けた代理人が乗客又はサービスを受ける者に発行した税額票を使用して行う。 
 任命を受けた代理人が乗客又はサービスを受ける者に発行した税額票の正しさを調査することについては、任命を受けた代理人又は引継いだ代理人が乗客又はサービスを受ける者に発行した金銭を受けた証拠といっしょに調査を行うものとする。

第7項
 航空会社から合意項目に従って確実な率でサービス料を受取ることにより、代理人又は乗客に対し、いずれか一の航空会社の乗車券の販売を行うように権利を受けた会社又は法人格のある組合で、一の者のみの法人所得税及び付加価値税の納付の場合において、第1項から第6項までに従った基準を、適用しないものとする。

 この命令は、253811日以後適用する。

コメント
@第5項
(2)の「引継いだ代理人は、乗客又はサービスを受ける者に対するサービス料について、国税法86/6(簡略な税額票)に従って税額票を発行しなければならない義務がある」については、税額票を発行しなければならないが、簡略な税額票の発行は、「発行できる権利」ではないのか。

 

72]国税局命令ポー54/2537 外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業について及び外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業について、法人所得税及び付加価値税を納付すること(2537年12月8日の命令)

 外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合、及び外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合が、法人所得税及び付加価値税を納付する場合について、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、外国の海運会社は、タイ国外への物の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前のタイ国内又は国外であるかは問わず徴収した積載料、手数料、及びその他の利益を、国税法
67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない。国税法67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない収入は、次を意味する。

(1)外国の海運会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示したところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入。

(2)外国の海運会社が外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者を通すことによりサービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、外国の海運会社が、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者に対し発行した船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示したところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入。

 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算しなければならない収入は、(1)及び(2)に従った収入を意味する。

第2項
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合及び外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの付加価値税の納付において、海運会社は、王国外への貨物の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内又は国外であるかは問わず徴収した積載料、手数料、及びその他の利益の価値を、国税法
79/1(2)に従った課税標準の価値として合算する。積載料、手数料、及びその他の利益の価値は、次を意味する。

(1)海運会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示したところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)

(2)海運会社が外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者を通すことによりサービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、海運会社が、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者に対し発行した船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)

第3項
 会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法
65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算しなければならない収入は、サービスを受ける者から徴収のあった積載料、手数料、及びその他の利益から、海運会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益を控除計算することによる、サービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。

第4項
 外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う登録者の付加価値税の納付において、国税法
79条に従った課税標準の価値として合算しなければならないサービス料は、サービスを受ける者から徴収のあった積載料、手数料、及びその他の利益から、航空会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益を控除計算することによる、サービス料の価値を意味する。外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者は、海運会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益の価値から計算したサービス料及び付加価値税の額を分ける、並びに海運会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益の部分においても税額票、及び外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う登録者が徴収したサービス料の部分においても税額票とみなすことにより、25371128日付の付加価値税に関係する国税局公告第58(国税法86/5(1)及び(2)に従って、いくつかの場合、商品又はサービスの税額票の項目を規定する)に従って、船荷証券(ハウスビルオフレーディング)を国税法86/4条に従った税額票として使用することによる。

第5項
 いろいろな場合の調査における利益のため、税額票を使用して行わなければならないように規定した規則、命令、又は命令書がある場合において、例えば、一致を調査することなどについては、海運会社が直接サービスを受ける者に物の運送を受けた場合において、海運会社がサービスを受ける者に対し発行した船荷証券
(ビルオフレーディング)、又は海運会社が、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者を通すことにより、サービスを受ける者に対し物の運送を受けた場合において、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者が、サービスを受ける者に発行した船荷証券(ハウスビルオフレーディング)を使用して行うものとする。
 外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者の税額票の正しさを調査することについては、船荷証券
(ビルオフレーディング) 並びに、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者がサービスを受ける者に発行した船荷証券(ハウスビルオフレーディング)、金銭徴収票(インボイス)及び金銭を受けた証拠といっしょに調査を行うものとする。
 外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者が、合わせて包む
(Consolidation)方法により貨物運送の手配を受ける及び外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者が、多くの顧客に対し船荷証券(ハウスビルオフレーディング)を発行した場合には、前述の場合、海運会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益で、顧客ごとに発行した船荷証券(ハウスビルオフレーディング)の中で明示したものの価値は、海運会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益で、海運会社が前述の貨物運送について発行した船荷証券(ビルオフレーディング) の中で明示したもののの価値と同額でなければならない。

 この命令は、253811日以後適用する

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国税局公告第
58号は、国税局公告第21号を補正。 

 

73]国税局命令ポー55/2538 法人所得税及び付加価値税 国際間の乗客又は貨物の運送を受けるサービスの提供事業についての課税標準(2538年1月25日の命令)

 会社又は法人格のある組合で航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供事業を行うものの、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供、又は航空機もしくは外航船による国際間の貨物の運送を受けるサービスの提供についての課税標準の場合、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 国税法
65条又は67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない及び国税法79/1(2)に従って合算して付加価値税を納付するための、乗客の運送を受けるサービスの提供についての課税標準は、乗車券の中で明示したところに従った起点から終点までの行程について、受取った又は受取るべき乗車料の価格から計算するものとする。乗客の運送を受けるサービスの提供を理由として乗客から徴収した手数料及びその他の利益を含む。その航空路線が、自分ですべての運送を受けるサービスの提供をする、又はその他の行為者に、引継いで運送を受けさせるかは問わない。

第2項
 国税法
65条又は67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない及び国税法79/1(2)に従って合算して付加価値税を納付するための、貨物の運送を受けるサービスの提供についての課税標準は、航空機による貨物の運送を受ける場合においては、エアーウエイビルの中で明示したところに従った起点から終点までの行程について、又は外航船による貨物の運送を受ける場合においては、ビルオフレーディングの中で明示したところに従った起点から終点までの行程について、受取った又は受取るべき積載料の価格から計算するものとする。貨物の運送を受けるサービスの提供を理由としてサービスを受ける者から徴収した手数料及びその他の利益を含む。その航空路線又は海運路線が、自分ですべての運送を受けるサービスの提供をする、又はその他の行為者に、引継いで運送を受けさせるかは問わない。

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国税局命令ポー
49/2537、国税局命令ポー53/2537、国税局命令ポー54/2537を参照

 

74]国税局命令ポー56/2538 会社又は法人格のある組合の純利益を計算することにおける支出を規定すること(2538年2月8日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の3(4)に従って会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を審議することにおける方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合が、この次のような金銭の支払をした場合

(1)ゴルフ場、スポーツクラブ(Sport Club)、又は休息もしくは娯楽のためのクラブ(Member Club)の会員となる権利を取得するための前払金又は同一種類の性質において支払ったその他の金銭

(2) (1)に従った権利を使用することにおけるゴルフを行う費用、スポーツを行う費用、休息もしくは娯楽のための対価の金銭

 もし第1段落に従った金銭の支払が、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者である、いく人かの者のみに限定した性質において、規定項目に従った支払であるならば、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者でない、その他の者も、参加してサービスを使用することがあるか否かを問わず従い、前述の支出は、個人的な支出としての性質に該当するとみなすものとする。国税法65条の3(3)に従って純利益を計算することにおいて支出とみなさない。
 もし第1段落に従った金銭の支払が、国税法
65条の3(4)に従って2522年の所得税に関して国税法の意味に従って発令された省令第143号の中で規定したところに従って顧客又は人を接待するための規定項目に従った支払である、及び前述の接待において、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者に、一般的に参加してサービスを使用することができるように機会を与えるならば、前述の支出は、国税法65条の3(4)に従って2522年の所得税に関して国税法の意味に従って発令された省令第143号に従った、純利益を計算することにおいて支出であるとみなすことができる接待費としての性質に該当する。

第2項
 会社又は法人格のある組合が、第1項第2段落に従って金銭の支払をする場合には、前述の金銭は、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者が受取った利益であり、国税法
39条に従って課税すべき所得としての性質に該当するとみなす。役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者の国税法40(1)又は(2)に従った所得であるとみなすことによる。

第3項
 会社又は法人格のある組合が、いずれの場合又は会社もしくは法人格のある組合から退職の場合かは問わず、第1項第3段落に従った権利を最終的に役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者に支給した場合には、前述の金銭は、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者が受取った利益であり、国税法
39条に従って課税すべき所得としての性質に該当するとみなす。役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者の国税法40(1)又は(2)に従った所得であるとみなすことによる。

第4項
 この命令は、
253811日以後適用する。

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@従業員でも、第1項第2段落に従って、法人所得税上は支出とみなさないが、第2項に従って、個人所得税上は課税すべき所得としての性質に該当するとみなす。

A第3項の「第1項第3段落に従った権利」とは、一般的に参加してサービスを使用することができる権利のことか。ゴルフ会員権等の支給が該当すると思うが。

 

75]国税局命令ポー57/2538 資金証券会社が資金事業及び証券事業を2つの会社に分ける場合の審査の方針(2538年8月2日の命令)

 資金証券会社が資金事業及び証券事業を2つの会社に分ける場合、法人所得税、付加価値税、特定事業税の納付、並びに元の資金証券会社から資産の移転を受けた資産の減耗償却費及び減価償却費の控除について、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 新たな会社を設立することにより2つの種類の事業を分けることで、元の資金証券会社は新たに設立登記した会社に資産及び負債の両方の移転がなければならないことについては、この場合において、移転する者である資金証券会社に、このように国税法に従って税を納付する義務があるものとする。すなわち、

(1)法人所得税
 いろいろな資産の移転は、国税法
39条に従って販売であるとみなす。通常、移転の日の資産の状態に従った価格において資産の評価をしなければならないが、国税法65条の2(4)に従って移転の日の市場価格より低くないとしなければならない。
 前述の場合における資産の移転が、第2項に従って規定した基準、方法、及び条件に従って行うならば、前述の資産の移転は、国税法
65条の2(4)に従って適切な理由があることによる資産の移転であるとみなす。

(2)付加価値税
 付加価値税を納付しなければならない事業を行うことにおいて使用する、又は付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要のない両方の事業を行うことにおいて使用する資産の移転は、国税法
77/1(8)に従った資産の販売であるとみなす。移転する者である会社は、帳簿において明らかであるところに従った価格(Book Value)を課税標準の価値とみなすことにより、国税法77/2条及び82/4条に従って7.0%の率で、移転を受ける者である新たに設立された会社から付加価値税を徴収しなければならない。

(3)特定事業税
 前述の場合において、不動産である資産の移転については、
2534年の勅令2443(5)に従って商売又は利益を求める上の不動産の販売であるとみなす。移転する者である会社は、国税法91/2(6)に従って特定事業税を納付しなければならない。
 その特定事業税を納付するため計算しなければならない課税標準である収入について、土地法に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するため、いずれが多いかにより、その不動産の移転の日において使用する価格である市場価格又は資産の原価見積価格を使用しなければならない。
 しかし、もし前述の場合の不動産の移転が、第2項に従って規定した基準、方法、及び条件に従って行うならば、前述の場合、移転の日の帳簿において明らかである資産の価値
(Book Value)が、特定事業税を計算する課税標準である収入であるとみなす適切な理由があるとみなす。

第2項
 この次のような性質に該当する資産の移転は、国税法
65条の2(4)に従って適切な理由があることによる資産の移転であるとみなす。

(1)移転を受ける者は、特に事業の移転を受けるため、新たに設立登記した有限責任会社又は有限責任大衆会社でなければならない。及び

(2)移転を受ける者は、証券事業を行う目的のある有限責任会社又は有限責任大衆会社でなければならない、及び証券事業を行う許可証を受取った日から数えて前又は30日以内に資産の移転を受けなければならない。及び

(3)移転する者は、移転を受ける者である会社における議決権のある全部の株の99%より少なくない、移転を受ける者である会社の株を保有しなければならない。及び

(4)移転する者及び移転を受ける者は、移転の日の帳簿において明らかである価値(Book Value)に従った価格より低くない価格で、資産を移転する及び移転を受けることを行わなければならない。及び

(5)移転する者は、移転の日に国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、未払税債務及び前述の債務を強制することにおける経費を保証する銀行又は証券があるように用意したときを除く。

(6)移転する者は、移転の日前15日より少なくなく、前もって国税局がわかるように前述の資産の移転を通知しなければならない。

第3項
 移転を受ける者である会社が移転する者である会社から資産を受取った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除は、移転する者である会社が使用している基準、方法、条件、及び率、その残っている期間及び原価価値と同じだけに従って、純利益又は純損失を計算することにおいて、減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。

コメント
適切な理由がない資産の移転についても、第1項に課税関係が示されている。法人所得税及び特定事業税については、「第2項に従って規定した基準、方法、及び条件に従って行うならば、
---」という文言があるが、付加価値税についてはない。ないということは、適切な理由がある場合とない場合は同じであるということになるが。

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