国税局命令
152006年4月20日
更新2006年5月20日
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71]国税局命令ポー53/2537 航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業について及び乗車券の販売代理人としてのサービスの提供事業について、法人所得税及び付加価値税を納付すること(2537年11月28日の命令)航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合及び航空会社の代理人としてサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合により、並びにその代理人が、搭乗サービスを利用する者の代理人でなく、航空会社の代理人であることにより、乗客又はサービスを受ける者に対し乗車券を販売することにおける法人所得税及び付加価値税の納付の場合について、調査及び指導における同一方針とするため、国税局に、国税の担当係官が、この次のように調査及び指導における方針として遵守するように命令がある。
第1項
外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、外国の航空会社は、国税法
第2項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法
第3項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合及び外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行うものの付加価値税の納付において、航空会社は、乗客の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内で徴収した乗車料、手数料、及びその他の利益の価値を、国税法
第4項
航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合の代理人であることにより、乗車券の販売サービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合の法人所得税の納付において、
(1)
任命を受けた代理人である場合(2)
引継いだ代理人である場合b. 引継いだ代理人が任命を受けた代理人にサービスの提供をしていないことにより、乗車サービスを利用する乗客に対する国税法77/1条(10)に従ったサービスの提供者である場合には、国税法65条に従って法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない収入は、乗客から徴収したサービス料から計算することにより、乗車サービスを利用する乗客に対するサービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。
第5項
航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合の代理人であることにより、乗車券の販売サービスの提供事業を行う登録者の付加価値税の納付において、
(1)
任命を受けた代理人である場合(2)
引継いだ代理人である場合第6項
いろいろな場合の調査における利益のため、税額票を使用して行わなければならないように規定した規則、命令、又は命令書がある場合において、例えば、一致を調査することについては、航空会社が直接乗客又はサービスを受ける者に乗車券を販売する場合において、航空会社が乗客又はサービスを受ける者に発行した税額票、又は航空会社が任命を受けた代理人を通して乗客又はサービスを受ける者に乗車券を販売する場合において、任命を受けた代理人が乗客又はサービスを受ける者に発行した税額票を使用して行う。
任命を受けた代理人が乗客又はサービスを受ける者に発行した税額票の正しさを調査することについては、任命を受けた代理人又は引継いだ代理人が乗客又はサービスを受ける者に発行した金銭を受けた証拠といっしょに調査を行うものとする。
第7項
航空会社から合意項目に従って確実な率でサービス料を受取ることにより、代理人又は乗客に対し、いずれか一の航空会社の乗車券の販売を行うように権利を受けた会社又は法人格のある組合で、一の者のみの法人所得税及び付加価値税の納付の場合において、第1項から第6項までに従った基準を、適用しないものとする。
この命令は、
2538年1月1日以後適用する。コメント
@第5項
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72]国税局命令ポー54/2537 外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業について及び外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業について、法人所得税及び付加価値税を納付すること(2537年12月8日の命令)外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合、及び外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合が、法人所得税及び付加価値税を納付する場合について、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、外国の海運会社は、タイ国外への物の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前のタイ国内又は国外であるかは問わず徴収した積載料、手数料、及びその他の利益を、国税法
(1)
外国の海運会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示したところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入。(2)
外国の海運会社が外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者を通すことによりサービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、外国の海運会社が、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者に対し発行した船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示したところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入。タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法
65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算しなければならない収入は、(1)及び(2)に従った収入を意味する。第2項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合及び外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの付加価値税の納付において、海運会社は、王国外への貨物の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内又は国外であるかは問わず徴収した積載料、手数料、及びその他の利益の価値を、国税法
(1)
海運会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示したところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)(2)
海運会社が外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者を通すことによりサービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、海運会社が、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う者に対し発行した船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った積載料、手数料、及びその他の利益の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)第3項
会社又は法人格のある組合で、外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法
第4項
外航船による国際間の貨物運送の手配を受けるサービスの提供事業を行う登録者の付加価値税の納付において、国税法
第5項
いろいろな場合の調査における利益のため、税額票を使用して行わなければならないように規定した規則、命令、又は命令書がある場合において、例えば、一致を調査することなどについては、海運会社が直接サービスを受ける者に物の運送を受けた場合において、海運会社がサービスを受ける者に対し発行した船荷証券
この命令は、
2538年1月1日以後適用するコメント
国税局公告第
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73]国税局命令ポー55/2538 法人所得税及び付加価値税 国際間の乗客又は貨物の運送を受けるサービスの提供事業についての課税標準(2538年1月25日の命令)会社又は法人格のある組合で航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供事業を行うものの、航空機による国際間の乗客の運送を受けるサービスの提供、又は航空機もしくは外航船による国際間の貨物の運送を受けるサービスの提供についての課税標準の場合、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。
第1項
国税法
第2項
国税法
コメント
国税局命令ポー
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74]国税局命令ポー56/2538 会社又は法人格のある組合の純利益を計算することにおける支出を規定すること(2538年2月8日の命令)国税の係官に、国税法
65条の3(4)に従って会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を審議することにおける方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。第1項
会社又は法人格のある組合が、この次のような金銭の支払をした場合
(1)
ゴルフ場、スポーツクラブ(Sport Club)、又は休息もしくは娯楽のためのクラブ(Member Club)の会員となる権利を取得するための前払金又は同一種類の性質において支払ったその他の金銭(2) (1)
に従った権利を使用することにおけるゴルフを行う費用、スポーツを行う費用、休息もしくは娯楽のための対価の金銭もし第1段落に従った金銭の支払が、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者である、いく人かの者のみに限定した性質において、規定項目に従った支払であるならば、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者でない、その他の者も、参加してサービスを使用することがあるか否かを問わず従い、前述の支出は、個人的な支出としての性質に該当するとみなすものとする。国税法
65条の3(3)に従って純利益を計算することにおいて支出とみなさない。第2項
会社又は法人格のある組合が、第1項第2段落に従って金銭の支払をする場合には、前述の金銭は、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者が受取った利益であり、国税法
第3項
会社又は法人格のある組合が、いずれの場合又は会社もしくは法人格のある組合から退職の場合かは問わず、第1項第3段落に従った権利を最終的に役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者に支給した場合には、前述の金銭は、役員、従業員、雇用者、相談役、又は会社もしくは法人格のある組合の同一種類の性質における職位にあるその他の者が受取った利益であり、国税法
第4項
この命令は、
コメント
@従業員でも、第1項第2段落に従って、法人所得税上は支出とみなさないが、第2項に従って、個人所得税上は課税すべき所得としての性質に該当するとみなす。
A第3項の「第1項第3段落に従った権利」とは、一般的に参加してサービスを使用することができる権利のことか。ゴルフ会員権等の支給が該当すると思うが。
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75]国税局命令ポー57/2538 資金証券会社が資金事業及び証券事業を2つの会社に分ける場合の審査の方針(2538年8月2日の命令)資金証券会社が資金事業及び証券事業を2つの会社に分ける場合、法人所得税、付加価値税、特定事業税の納付、並びに元の資金証券会社から資産の移転を受けた資産の減耗償却費及び減価償却費の控除について、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。
第1項
新たな会社を設立することにより2つの種類の事業を分けることで、元の資金証券会社は新たに設立登記した会社に資産及び負債の両方の移転がなければならないことについては、この場合において、移転する者である資金証券会社に、このように国税法に従って税を納付する義務があるものとする。すなわち、
(1)
法人所得税(2)
付加価値税(3)
特定事業税第2項
この次のような性質に該当する資産の移転は、国税法
(1)
移転を受ける者は、特に事業の移転を受けるため、新たに設立登記した有限責任会社又は有限責任大衆会社でなければならない。及び(2)
移転を受ける者は、証券事業を行う目的のある有限責任会社又は有限責任大衆会社でなければならない、及び証券事業を行う許可証を受取った日から数えて前又は30日以内に資産の移転を受けなければならない。及び(3)
移転する者は、移転を受ける者である会社における議決権のある全部の株の99%より少なくない、移転を受ける者である会社の株を保有しなければならない。及び(4)
移転する者及び移転を受ける者は、移転の日の帳簿において明らかである価値(Book Value)に従った価格より低くない価格で、資産を移転する及び移転を受けることを行わなければならない。及び(5)
移転する者は、移転の日に国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、未払税債務及び前述の債務を強制することにおける経費を保証する銀行又は証券があるように用意したときを除く。(6)
移転する者は、移転の日前15日より少なくなく、前もって国税局がわかるように前述の資産の移転を通知しなければならない。第3項
移転を受ける者である会社が移転する者である会社から資産を受取った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除は、移転する者である会社が使用している基準、方法、条件、及び率、その残っている期間及び原価価値と同じだけに従って、純利益又は純損失を計算することにおいて、減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。
コメント
適切な理由がない資産の移転についても、第1項に課税関係が示されている。法人所得税及び特定事業税については、「第2項に従って規定した基準、方法、及び条件に従って行うならば、