国税局命令14

2006年3月20日

更新2013年6月20日

66]国税局命令ポー73/2541 前払金、保証金、手付金、又は予約金の徴収について、法人所得税及び付加価値税を納付すること(2541年6月30日の命令)

 前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭を徴収の徴収があった商品の販売又はサービスの提供について、国税の係官に、所得税及び付加価値税の納付に関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 建設の請負(ラップ・マウ)サービスの提供をすること、並びに完全に至るまで、受ける前払金を補償するため、雇う者は、雇入れを受ける者が払込期ごとに受取る仕事の費用の金銭から前払金を控除するように認めることによって、雇う者に前払金を返還しなければならない合意項目があることにより、雇う者からの前払金の徴収があった。いっしょに、さらにもう一つ雇入れを受ける者の成果保証費用の金銭を控除すること及び仕事の成果保証の期間が満了したとき、雇入れを受ける者に仕事の成果保証金を返還する。このように税の負担がある。

(1)前払金(Advance Payment)

 a. 雇入れを受ける者は、2528828日付の国税局命令トーポー1/2528(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使うこと)の第4.4項と結合する国税法65条に従って法人所得税を納付するため、前払金を収入として合算しなければならない。

 b. 雇う者である会社又は法人格のある組合は、前払金を支払うとき、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)に従って、前払金の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 雇入れを受ける者に、払込期ごとに、仕事の払込期の費用の支払があるとき、雇う者は、払込期ごとに前払金を控除した後の払込期の費用の金銭の3.0%の率で支払の際所得税を控除する義務がある。

 c. 雇入れを受ける者は、国税法78/1(1)に従って前述の金銭の支払を受けたとき、サービスの提供からの付加価値税の納付における責任が生じたとみなすことにより、国税法79条に従って前払金を課税標準の価値として合算しなければならない。

(2)仕事の成果保証金(Retention)

 a.仕事の成果保証金とするため、雇う者が払込期ごとに雇う費用の金銭から前述の金銭を控除するように同意することにより、雇入れを受ける者が契約の中で合意した額に従って雇う者に対し支払わなければならない義務のある仕事の成果保証金については、仕事の成果保証金を控除することにより雇う者が雇入れを受ける者に対し払込期ごとに雇う代金を支払うとき、雇入れを受ける者の払込期ごとに終了した仕事の価値の満額の収入であるとみなす場合、並びに雇う者が、雇入れを受ける者に対し仕事の成果保証金を払い戻すとき、雇う者は、さらに支払の際所得税を控除する義務はない。

 b. 雇入れを受ける者は、国税法78/1(1)に従って払込期ごとに雇う費用の金銭を受取ったときに、サービスの提供からの付加価値税の納付における責任が生じたとみなすことにより、雇う者が払込期ごとに雇う費用の金銭から控除することをする仕事の成果保証金を、国税法79条に従って課税標準の価値として合算しなければならない。雇入れを受ける者に対し、仕事の成果保証金の払い戻しがあったとき、雇入れを受ける者はさらに前述の仕事の成果保証金をもって付加価値税を納付する必要はない。

 建設の請負サービスの提供をすることを除くその他の物を作る雇入れを受けるサービスの提供をすること並びに前払金及び仕事の成果保証金の徴収があった場合には、第1段落と同じやり方を遵守するものとする。

第2項
 資産の賃貸又はその他のサービスの提供

(1)資産の賃貸又はその他のサービスの提供

 a.資産の賃貸業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、その会社又は法人格のある組合は、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭の性質において徴収するかは問わず、資産の賃貸の対価のため全部一度に支払う金銭としての性質において徴収した又は徴収すべき収入全額を、資産の賃貸を開始した会計期間の収入として合算しなければならない、又はその収入を契約に従った年数に比例して等分し及び賃貸を開始した会計期間から会計期間ごとに収入として合算することもできる。
 長期契約に従ったサービスであるその他のサービスの提供の場合においては、その収入が分割払い又は一回払いから生じるかは問わず及び前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭の性質において徴収するかは問わず、サービスの提供の対価のため全部一度に支払う金銭としての性質において徴収した又は徴収すべき収入全額を、サービスの提供を開始した会計期間の収入として合算しなければならない、又はその収入を契約に従った年数で10年を超えない年数に比例して等分し及びサービスの提供を開始した会計期間から会計期間ごとに収入として合算することもできる。
 資産の賃貸又はサービスの提供が会計期間の中途で行った、又は資産の賃貸もしくはサービスの提供契約が会計期間の中途で終了する契約である場合において、その会計期間の賃貸した又はサービスを提供した月又は日数に比例して収入金を等分するものとする。

 b.aに従った行為があった場合において、その後、もし合意項目又は契約に従って、賃借人又はサービスを受ける者に対し、前払金又は保証金などの払戻しがあったならば、賃貸人又はサービスの提供者は、前払金又は保証金などの払戻しをした会計期間の支出とみなすことにより、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて、賃借人又はサービスを受ける者に対し、返還した前払金又は保証金などを支出とみなすものとする。

(2)支払の際所得税を控除することについては、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭の支払者である会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。

 a. 資産の賃貸の場合には、全額、資産の賃貸と関連する所得の支払であるとみなす。支払者は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528に従って、支払がある都度、5.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

 b. その他のサービスの提供の場合には、全額、サービスの提供と関連する所得の支払であるとみなす。もしそのサービスの提供が物を作る雇入れを受けるサービスであるならば、支払者は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528に従って、物を作ることを雇う費用の支払がある都度、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(3)付加価値税の納付については、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭を徴収した商品の販売者又はサービスの提供者は、このように行うものとする。

 a. 商品の販売業務を行う者は、商品の引渡しがあるとき商品の販売からの付加価値税の納付における責任が生じたとみなすことにより、前払金、保証金などの性質において徴収するかは問わず、商品の販売から受取った又は受取るべき価値全部を、国税法79条に従って課税標準の価値として合算しなければならない。ただし、商品の所有権の移転があった、商品の価格の支払を受取った、又は税額票の発行があった場合には、国税法78/1(1)に従ってその行為があったときも責任が生ずるとみなすものとする。

 b.不動産ではない資産の賃貸又はその他のサービスの提供業務を行う者は、国税法78/1(1)に従って前述の金銭の支払を受けたとき資産の賃貸又はその他のサービスの提供からの付加価値税の納付における責任が生じたとみなすことにより、前払金、保証金などの性質において徴収するかは問わず、資産の賃貸又はその他のサービスの提供から受取った又は受取るべき価値全部を、国税法79条に従って課税標準の価値として合算しなければならない。

 c.登録者が、a又はbに従って行った場合において、その後、もし合意項目又は契約に従って、商品の購入者、資産の賃借人、又はその他のサービスを受ける者に対し、前払金又は保証金などの返還があったならば、登録者は、国税法82/10条に従って、商品の購入者、資産の賃借人、又はその他のサービスを受ける者に対し、国税法86/10条に従った債務減額票を発行するものとする。

 d. 前払金、保証金などを徴収する不動産賃貸業務を行う者は、不動産の賃貸料の一部分であるとみなして、国税法81(1)rに従って、免除を受け付加価値税を納付する必要はない。

第3項
 この次のような場合における保証金又は手付金は、第1項及び第2項の強制下にない。

(1)商品を入れる容器の保証金又は手付金の場合

 a.事業上の慣習により商品を入れる容器の保証金又は手付金の徴収があった、及び

 b.無条件により、商品を入れる容器の返還があるときすぐに商品の購入者に対し保証金又は手付金の返還がなければならない

 第1段落の内容は、国税法77/1(8)に従って商品の販売であるとみなされる、商品を入れる容器の破損、損失、又は消失の弁償として金銭の徴収がある場合まで含めない。

(2)不動産の賃貸業務を行うこと

 a.事業上の慣習により保証金又は手付金の徴収があった。

 b.無条件により、契約が終了したときすぐに賃借人に対し保証金又は手付金の返還がなければならない。損失が生じた場合には、賃貸人は債務を相殺できる権利がある。

 c.徴収する保証金又は手付金は、毎月の賃借料の3〜6倍を超えないとしなければならない。及び

 d.資産の賃貸契約は、3年を超えない契約期間がある。

第4項
 25361115日付の国税局命令ポー36/2536(国税法78(2)に従って、引渡しがあったとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない買取権付賃貸契約又は賦払売買契約に従って商品を販売すること)に従った、及び253951日付の国税局命令ポー61/2539(不動産の販売業務について純利益及び純所得を計算すること)に従った、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭の性質において徴収のあった商品の販売又はサービスの提供の場合には、前述の命令に従って遵守するものとする。

第5項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、方針、又は判定は、廃止するものとする。

第6項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用する。

コメント
参照 ゴット0811/ウォー04068 国税局命令ポー73/2541及び国税局命令ポー74/2541に従って行う場合法人所得税及び付加価値税に関係して完全に理解する(2542年5月6日)

参考例 徴収する払込期の費用の金銭  1,000,000バーツ
控除 前払金          100,000バーツ
加算 付加価値税        63,000バーツ(900,000×7%)
控除 支払の際所得税      27,000バーツ(900,000×3%)
控除 
仕事の成果保証金     50,000バーツ
支払わなければならない金額   876,000バーツ

質疑応答 書面番号ゴット0811/13252(254199) 法人所得税 電話サービスの手付金を徴収する場合

質疑応答 書面番号ゴット0811/13569(2541916) 建物の中の場所を賃貸することからの賃貸料及びサービス料の手付金の場合

質疑応答 書面番号ゴット0811/13962(2541925)法人所得税及び付加価値税 建物・家具・及び備品の賃借保証金の場合

質疑応答 書面番号ゴット0811/14008(2541928)法人所得税 電話サービスの提供の保証金を徴収する場合

質疑応答 書面番号ゴット0811/14010(2541928)法人所得税 特定の無線電話通信のサービスの提供の保証金を徴収する場合

 

 

67]国税局命令ポー51/2537 商品の販売又はサービスの提供をする登録者が小切手で商品又はサービス料の支払を受取った場合の税額票又は受取書の発行(2537年10月24日の命令)

 国税法86条に従った税額票の発行、国税法87条、87/1条、及び87/2条に従った報告書の作成、並びに国税法105条の2に従った受取書の発行における利益のため、商品の販売又はサービスの提供をする登録者が、小切手で商品又はサービス料の支払を受取った場合、税額票又は受取書を発行することについて、国税の係官に、調査又は登録者が遵守するように指導することにおける方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 商品の販売又はサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者が、小切手で商品又はサービス料の支払を受取った場合には、行為者は、小切手に記した日に従って税額票及び受取書を発行する義務がある。

第2項
 商品の販売又はサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者が、経過した日を記した小切手の交付を受取ったことにより、小切手で商品又はサービス料の支払を受取った場合には、登録者は、その小切手の中に記した日に従って税額票及び受取書を作成するものとする。ただし、この次のような場合には、その小切手の交付を受けた日に従って税額票及び受取書を作成するものとする。

(1)政府、政府機関、市、保健衛生区、又はその他の地方行政機関が小切手の発行者である場合

(2) (1)に従った場合を除き、小切手の発行者が、個人、会社、又は法人格のある組合、又はその他の法人で、いつの年月日に行為者に対し小切手を引渡したか及びその小切手を引渡した同一日に証明する書類を引渡したということを、前述の書類を発行したものである、並びに行為者は、この前述の書類があり、国税の係官がすぐに調査できるように準備がなければならない場合

第3項
 この命令は、253711日以後適用する。

 

68]国税局命令ポー48/2537 行為者が購入前に顧客に商品を渡し試用させる場合の付加価値税の納付(2537年7月25日の命令)

 行為者が顧客に商品を渡し試用させる場合の付加価値税の納付について、国税の係官に、調査及び登録者が遵守するように指導することにおける方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 付加価値税の登録者が、購入前に顧客に商品を渡し試用させる場合には、顧客が前述の商品に満足したとき、そこで、その渡した商品本体の売買の合意がある。この場合には、顧客に商品を渡し試用させた日から、国税法77/1(8)の定義に従った販売であるとみなす。

第2項
 付加価値税の登録者が、購入前に顧客に商品を渡し試用させる場合には、顧客が前述の商品に満足したとき、販売者は、新たに商品本体を引渡す。前述の顧客に渡し試用させた商品で、このような基準及び条件に従って該当するもののみは、まだ販売であるとみなさない。

(1)購入前に顧客に渡し試用させた商品は、販売者が、特に試用させるために有する商品のみであるとしなければならない、及び顧客が商品の購入を合意したとき、販売者は、顧客に同一種類である新たな商品本体を引渡さなければならない。

(2)顧客に商品を試用させる期間は、一時的にのみ、商品の品質又は効果の試用のためだけ試用させる場合でなければならない、及び試用の必要性を超えないとしなければならない。

(3)その購入前に顧客に渡し試用させた商品は、消耗品である種類の商品ではないとしなければならない。

 

69]国税局命令ポー49/2537 航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業について及び航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人としてのサービスの提供事業について、法人所得税及び付加価値税を納付すること(2537年8月18日の命令)

 航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合、及び航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人としてのサービスの提供事業を行う会社又は法人格のある組合が、法人所得税及び付加価値税の納付する場合について、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、外国の航空会社は、タイ国外への物の運送を受けることにおいて、関連する、支出を控除する前のタイ国内又は国外であるかは問わず徴収した積載料、手数料、及びその他の利益を、国税法67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない。国税法67条に従って合算して法人所得税を納付しなければならない収入は、次を意味する。

(1)外国の航空会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示したところに従った積載料の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入。

(2)外国の航空会社が航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人を通すことによりサービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人がサービスを受ける者に対し発行した航空貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)の中で明示しているところに従った積載料の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入。前述の収入は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示した積載料より多いか又は少ないかは問わない。

 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算しなければならない収入は、(1)及び(2)に従った収入を意味する。

第2項
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合及び外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものの付加価値税の納付において、航空会社は、王国外への貨物の運送を受けることにおいて、関連した、支出を控除する前の王国内又は外であるかは問わず徴収した積載料、手数料、及びその他の利益の価値を、国税法79/1(2)に従った課税標準の価値として合算する。積載料などの価値は、次を意味する。

(1)航空会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示したところに従った積載料の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)

(2)航空会社が航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人を通すことによりサービスを受ける者に対し物の運送を受ける場合には、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わず、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人がサービスを受ける者に対し発行した航空貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)の中で明示したところに従った積載料の価値に従ってタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)。前述の収入は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示した積載料より多いか又は少ないかは問わない。

第3項
 会社又は法人格のある組合で、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人としてのサービスの提供事業を行うものの法人所得税の納付において、

(1)任命を受けた代理人である場合において、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算しなければならない収入は、航空会社に代わってサービスを受ける者から徴収のあった積載料、手数料、及びその他の利益から、航空会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益を控除計算することにより、サービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。

(2)引継いだ代理人である場合において、引継いだ代理人は、任命を受けた代理人に対し国税法77/1(10)に従ったサービスの提供者であるとみなす。国税法65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算しなければならない収入は、サービスを受ける者から徴収のあった積載料、手数料、及びその他の利益から、任命を受けた代理人に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益を控除計算することにより、任命を受けた代理人に対するサービスの提供から受取った又は受取るべき収入を意味する。

第4項
 登録者で、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人としてのサービスの提供事業を行うものの付加価値税の納付において、

(1)任命を受けた代理人である場合において、国税法79条に従った課税標準の価値として合算しなければならないサービス料は、航空会社に代わってサービスを受ける者から徴収のあった積載料、手数料、及びその他の利益から、航空会社に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益を控除計算することによる、サービス料の価値を意味する。任命を受けた代理人は、航空会社に対し、国税法86/4条に従って税額票を発行しなければならない義務があることによる。

(2)引継いだ代理人である場合において、引継いだ代理人は、任命を受けた代理人に対し国税法77/1(10)に従ったサービスの提供者であるとみなす。国税法79条に従った課税標準の価値として合算しなければならないサービス料は、サービスを受ける者から徴収のあった積載料、手数料、及びその他の利益から、任命を受けた代理人に徴収された積載料、手数料、及びその他の利益を控除計算することによる、サービス料の価値を意味する。引継いだ代理人は、任命を受けた代理人に対し、国税法86/4条に従って税額票を発行しなければならない義務があることによる。

第5項
 いろいろな場合の調査における利益のため、税額票を使用して行わなければならないように規定した規則、命令、又は命令書がある場合において、例えば、一致を調査することなどについては、航空会社が直接サービスを受ける者に対し物の運送を受けた場合において、航空会社がサービスを受ける者に対し発行した航空貨物運送状(エアーウエイビル)、又は航空会社が代理人を通すことによりサービスを受ける者に物の運送を受けた場合において、貨物の運送を受ける代理人が航空会社に代わってサービスを受ける者に発行した航空貨物運送状(エアーウエイビル)及び貨物の運送を受ける代理人がサービスを受ける者に発行した航空貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)も使用して行うものとする。
 航空貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)の正しさを調査することについては、貨物の運送を受ける代理人がサービスを受ける者に発行した金銭徴収票(インボイス)及び金銭を受けた証拠といっしょに調査を行うものとする。
 代理人が合わせて包む(Consolidation)方法により貨物の運送を受ける及び代理人が多くの顧客に対し航空貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)を発行した場合には、前述の場合、貨物の運送を受ける代理人が国税法の規定に従って作成する売上報告書及び売上税報告書とともに、貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)の中で明示したサービスを受ける者から徴収した積載料、手数料、及びその他の利益の価値を調査するものとする。

 この命令は、253811日以後適用する。

コメント
付加価値税について、第4項の書き方は通常だが、第2項(1)(2)の「受取った又は受取るべき収入(ラーイ・ダイ)」については、通常所得税について使用する「ラーイ・ダイ」を使っている。従って、第1項の所得税と課税標準を合わせるということを示しているのかと疑問がでてきますが、これについては、国税局命令ポー55/2538参照により、課税標準を合わせている。

 

70]国税局命令ポー52/2537 法人所得税 国税法65条の3(3)に従って、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を計算すること(2537年11月11日の命令)

 国税法65条の3(3)に従って、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出について、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出を控除する場合、国税の係官に、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出で、会社又は法人格のある組合が項目ごとに支払ったものに、2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104より高い又は同じ額がある場合には、その会社又は法人格のある組合は、項目ごとに2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104と同額の支出の控除計算をする。

第2項
 一の項目に2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104より高い又は同じ額がある、及びもう一つの項目に2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104より低い額があることにより、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出で、会社又は法人格のある組合が項目ごとに支払ったものの場合には、会社又は法人格のある組合は、実際支払った額と同額を控除計算できることにより、より少ない額のある項目について先に支出の控除計算をし、その後残った項目について初めの支出の控除後の純利益の2/102を超えない支出の控除計算をする

第3項
 2つの両方の項目に、2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104より低い額があることにより、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出で、会社又は法人格のある組合が項目ごとに支払ったものの場合には、会社又は法人格のある組合は、最初にいずれかの項目からの支出の控除を選択することにより、項目ごとに実際支払った額と同額の支出の控除計算をすることもできる。

第4項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、命令、相談項目の回答書、、又は方針は、削除するものとする。

国税局命令ポー52/2537の末尾に重ねた計算例

第1項の場合
 a会社は、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、5,000バーツ、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、6,000バーツがあることにより、法人所得税を納付するため40,000バーツの純利益があると仮定する。

(1)a会社は、先に大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益を求める計算をしなければならない。例に従った場合、すなわち、

 40,0005,0006,00051,000バーツ

(2)2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104、すなわち、(1)に従った利益の2/104より高い、又は同じ、又は低い額があるという項目ごとに、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を求める計算をする。

 a. 大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、すなわち、
  2/104×51,000980.77バーツ

 b. 大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、すなわち、
  2/104×51,000980.77バーツ

(3) a会社は、場合場合により、項目ごとに実際支払った大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出と、(2)a又は(2)bに従って計算できた支出と比較する。例に従った場合には、a会社は、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出5,000バーツで、(2)aに従った支出より高いものを実際支払った。及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出6,000バーツで、(2)bに従った支出より高いものを実際支払った。それゆえ、a会社は、項目ごとに2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104と同額の支出を控除できる権利がある。すなわち、

 a. 大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出

   980.77バーツの額

 b. 大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、

   980.77バーツの額

(4)大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出の控除後の納税しなければならない純利益

  51,000980.77980.7749,038.46バーツ

第2項の場合
 b会社は、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、2,000バーツ、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、500バーツがあることにより、法人所得税を納付するため40,000バーツの純利益があると仮定する。

(1)a会社は、先に大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益を求める計算をしなければならない。例に従った場合、すなわち、

 40,0002,00050042,500バーツ

(2)2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104、すなわち、(1)に従った利益の2/104より高い、又は同じ、又は低い額があるという項目ごとに、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を求める計算をする。

 a. 大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、すなわち、
  2/104×42,500817.31バーツ

 b. 大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、すなわち、
  2/104×42,500817.31バーツ

(3) b会社は、場合場合により、項目ごとに実際支払った大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出と、(2)a又は(2)bに従って計算できた支出と比較する。例に従った場合には、b会社は、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出2,000バーツで、(2)aに従った支出より高いものを実際支払った。及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出500バーツで、(2)bに従った支出より低いものを実際支払った。それゆえ、b会社は、実際支払った額と同額を控除できることにより、最初により低い額のある支出について支出を控除できる権利がある。その後、残った項目について、最初の項目の支出を控除した後の純利益の2/102を超えない支出を控除計算できる。すなわち、

 a. 大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出

   500バーツの額

 b. 残りは、(3)aに従ったを控除した後の純利益であるが、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出を控除する前である。すなわち、

   42,50050042,000バーツ

 b会社は、次の額の大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出を控除する権利がある。

   2/102×42,000823.53バーツ

(4)大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出の控除後の納税しなければならない純利益

  42,500823.5350041,176.47バーツ

第3項の場合
 c会社は、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、700バーツ、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、500バーツがあることにより、法人所得税を納付するため40,000バーツの純利益があると仮定する。

(1)c会社は、先に大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益を求める計算をしなければならない。例に従った場合、すなわち、

 40,00070050041,200バーツ

(2)2つの両方の項目の支出を控除する前の純利益の2/104、すなわち、(1)に従った利益の2/104より高い、又は同じ、又は低い額があるという項目ごとに、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出を求める計算をする。

 a. 大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、すなわち、
  2/104×41,200792.31バーツ

 b. 大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出、すなわち、
  2/104×41,200792.31バーツ

(3) c会社は、場合場合により、項目ごとに実際支払った大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出と、(2)a又は(2)bに従って計算できた支出と比較する。例に従った場合には、c会社は、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出700バーツで、(2)aに従った支出より低いものを実際支払った。及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出500バーツで、(2)bに従った支出より低いものを実際支払った。それゆえ、c会社は、最初にどの項目からの支出を控除するかを選択もできることにより、項目ごとに実際支払った額と同額を控除できる権利がある。

 a. 大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出

   700バーツの額

 b. 大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出

   500バーツの額

(4)大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出の控除後の納税しなければならない純利益

  41,20070050040,000バーツ

コメント
(3)
は限度額の計算であるが、タイ語ではわかりにくい表現になっている。

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