国税局命令13

2006年3月20日

更新2014年5月20日

61]国税局命令ポー37/2536 百貨店で簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用すること(2536年11月16日の命令)

 国税法86/6条に従って百貨店で金銭徴収記録機を使用することによって簡略な税額票を発行する場合について、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税の免除を受ける両方の種類の商品の販売をすることにより、百貨店で商品の販売事業を行う付加価値税の登録者で、簡略な税額票を発行することにおいて金銭徴収記録機を使用するものは、このような基準に従って行うものとする。

(1)Super Market部門のような、付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税の免除を受ける両方の種類の商品がある部門における商品の販売

 a.もし百貨店が、同一時に、付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税の免除を受ける両方の種類の商品の販売をするならば、百貨店は、簡略な税額票を発行することにおいて、前述の税額票に付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要のない商品の間の相違を示す略号又は記号がなければならないことにより、2536329日付の付加価値税に関係する国税局長公告第46号(国税法86/6条に従って、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用許可申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)に従って国税局長から承認を受けた金銭徴収記録機を使用することができる。

 b.もし百貨店が、付加価値税の免除を受ける1種類のみの商品の販売をするならば、百貨店は、領収書を発行することにおいて、簡略な税額票の番号と連続した領収書の番号を使うことができることにより、2536329日付の付加価値税に関係する国税局長公告第46号(国税法86/6条に従って、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用許可基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)に従って国税局長から承認を受けた金銭徴収記録機を使用することができる。しかし、前述の領収書において、「簡略な税額票」という事項がないとしなければならない、並びにその領収書に及び日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録する連続した巻いた紙にも、簡略な税額票ではないということを明確に見えるように示す略号又は記号又は内容がなければならない。

(2)書籍部門のような、すべて付加価値税の免除を受ける商品のみがある部門における商品の販売

 a.もし百貨店が、手書で、領収書を発行する意図があるならば、前述の領収書は、国税法105条の2第3段落に従って、少なくとも領収書について規定しているところに従った項目がなければならないことにより、百貨店は、「税額票」又は「簡略な税額票」という事項のない領収書を発行できる。

 b.もし百貨店が、領収書を発行する金銭徴収記録機を使用する意図があるならば、前述の領収書は、国税法105条の2第3段落に従って、少なくとも領収書について規定しているところに従った項目がなければならないことにより、前述の金銭徴収記録機は、2536329日付の付加価値税に関係する国税局長公告第46号(国税法86/6条に従って、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用許可基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、簡略な税額票を発行するため、国税局長から承認を受け使用するものとする。

第2項
 この命令は、253711日以後適用する。

 

62]国税局命令ポー39/2537 ゴルフ場事業について法人所得税及び付加価値税を納付すること(2537年1月11日の命令)

 ゴルフ場事業の法人所得税及び付加価値税を納付する場合について、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 ゴルフ場のサービスの提供の場合には、このように遵守する。

(1)国税法77/1(1)は、利益を求める、商品の販売ではない価値がある行為は、サービスであると規定していることを理由として、ゴルフ場事業を行う者は、会員費の金銭、保証金、手付金、経費とするための前払金、又は賦払もしくは一括払いから生じた同一種類の性質で徴収するその他の金銭としての性質で徴収するかは問わず、サービスの提供から受取った又は受取るべき価値全部を、国税法79条に従った課税標準の価値として合算しなければならない。サービスの提供から付加価値税を納付することにおける責任は、国税法78/1(1)に従って前述の金銭の支払を受けたとき、生ずるとみなすことによる。サービスを受ける者に対し、国税法86/4条に従った完全な項目のある形を満たした様式の税額票を発行するものとする。
 登録者が、第1段落に従って行い、その後、もし会員となる合意項目又は契約に従って会員に対し、保証金又は手付金などの返還があったならば、登録者は、国税法82/10条に従って、会員に対し、国税法86/10条に従った債務減額票を発行するものとする。

(2) (1)と同一の状態において、会社又は法人格のある組合であるゴルフ場事業を行う者は、(1)に従ったサービスの提供から受取った又は受取るべき価値全部を、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、合計して純利益を計算するための収入とみなす。その会員に対しサービスの提供を始めた会計期間における収入とみなす、又はその収入をサービスの提供契約に従った年数の割合に従って等分することもできるが、このことは、10年を超えないとしなければならない及びその等分した割合に従って収入として合算するものとすることによる。
 ゴルフ場事業を行う者が、第1段落に従って行い、その後、もし会員となる合意項目又は契約に従って会員に対し、保証金又は手付金などの返還があったならば、ゴルフ場事業を行う者は、会員に対し返還した保証金を、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。会員に対し保証金を返還した会計期間の支出とみなすことによる。

第2項
 ゴルフクラブのバッグを持つサービスの提供の場合には、このように遵守する。

 ゴルフ場のサービスの提供事業を行うことに関係する経費である、ゴルフ場にゴルフクラブのバッグを持つ者(キャディー)を有するように用意することに関係する経費があることによる。それゆえ、前述のゴルフクラブのバッグを持つサービス料は、付加価値税を納付しなければならないサービス料であり及びゴルフ場の所得税を納付するため合算しなければならない所得である。しかし、このことは、ゴルフクラブのバッグを持つ者が、この次のような場合において、ゴルフ場の従業員又は雇用される者となっていない、ゴルフクラブのバッグを持つサービス料を含まない。

(1)ゴルフクラブのバッグを持つ者がサービスの提供者であり及び直接自分で、ゴルファーからサービス料の金銭を受取る場合。ゴルフ場は、前述のサービスの提供において、サービス料率を決定する者ではない、及び又はわずかに用意することを除き、便宜を与えるものがあるように用意していないことによる。

(2)ゴルフ場がサービス料率を決定する者であり、及び又はゴルファーからサービス料を徴収する場合。ゴルフ場は、前述のサービス料から控除する方法によってゴルフクラブのバッグを持つ者からゴルフクラブのバッグを持つ者のサービス料の5%より少なくない対価を徴収している、及びその対価をもってゴルフ場の付加価値税及び所得税を納付していることによる。

(3)ゴルフ場がサービス料率を決定する者であり、及び又はゴルファーからサービス料を徴収する場合。ゴルフ場は、ゴルフ場は、雇用費用を支払っていない又は同一職務を行う従業員の雇用費用率より低い雇用費用を支払っていることにより、ゴルフクラブのバッグを持つ者がゴルフ場に対し代わりに少なくとも週4時間、仕事をするようにする方法によって、ゴルフクラブのバッグを持つ者から対価を徴収している、及び通常の雇用費用率に従って計算するその対価をもってゴルフ場の付加価値税及び所得税を納付していることによる。

第3項
 この命令に矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、判定は、削除するものとする。

コメント
保証金又は手付金については、ポー73/2541参照 

 

63]国税局命令ポー40/2537 ホテル業務を行う場所で簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用すること(2537年1月18日の命令)

 国税法86/6条に従って、ホテル業務を行う場所において金銭徴収記録機で簡略な税額票を発行する場合について、国税の係官に、登録者を調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2536719日付の国税局命令ポー34/2536(ホテル業務を行う場所の中でいくつかの種類のサービスの提供をする場所で簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用すること)を削除する。

第2項
 ホテル事業種のサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者で、金銭徴収記録機を使用して簡略な税額票を発行するものは、この次のように行うものとする。

(1)顧客が、現金で、又はクレジットカードを使用してもしくは同一種類の性質で、サービス料及び又は商品代を支払う場合には、簡略な税額票として、前部分のサービス課で発行するサービス料の徴収票(Guest Folio)、又はその他の商品の販売もしくはサービスの提供課で発行するサービス料の徴収票(Guest Check又はLong Bill)で、少なくとも国税法86/6条に従った及び2536329日付の付加価値税に関係する国税局長公告第46(国税法86/6条に従って、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用許可申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)に従った項目のあるものを使うことができる。金銭徴収記録機は、サービス料の徴収票の中に、「現金」もしくは「支払済」もしくは「CASH」もしくは「PAID」もしくは「CARD」という言葉を記録する、又はクレジットカードの名前を明示することもしなければならないことによる。

(2)顧客が信用借でサービス料及び又は商品代を支払う場合には、

 a.もしホテルの宿泊ルームに宿泊している顧客であるならば、サービス料の徴収票において、金銭徴収記録機を使用して「ホテルの顧客」もしくは「Guest」もしくは「Hotel Guest」という言葉を記録し、又は顧客の名前及び宿泊ルームの番号を明示するものとする。及びその他の商品の販売もしくはサービスの提供課で発行するサービス料の徴収票(Guest Check又はLong Bill)である場合には、まだ前述のサービス料の徴収票が税額票であるとみなさないことにより、そのサービス料の徴収票(Guest Check又はLong Bill)を、次に金銭を徴収するため、前部分のサービス課(Front Office)へ渡すものとする。

 b.もしホテルの宿泊ルームに宿泊している顧客でないならば、サービス料の徴収票において、金銭徴収記録機を使用して「信用貸」もしくは「CREDIT」もしくは「CITY LEDGER」という言葉を記録し、及びまだ前述のサービス料の徴収票が税額票であるとみなさないことにより、そのサービス料の徴収票を、次に金銭を徴収するため、会計課(Back Office)へ渡すものとする。

(3)登録者は、機器ごとに、金銭徴収記録機を使用して(1)に従った簡略な税額票の順番号及び(2)に従ったサービス料の徴収票の順番号を記録しなければならない。互いに同一組として順に並べる、又は簡略な税額票の順番号及びサービス料の徴収票の順番号を分けて別々に一組として発行することもできる。しかし、2つの両方の場合、簡略な税額票の順番号及びサービス料の徴収票の順番号の間の相違を示す略号又は記号もなければならない。

(4)登録者は、金銭徴収記録機を使用して、日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録するため連続した巻いた紙に、簡略な税額票及びサービス料の徴収票に従ったサービスの提供及び商品の販売項目を記録しなければならない、及び簡略な税額票及びサービス料の徴収票に従ったサービスの提供及び商品の販売項目の間の相違を示す略号又は記号もなければならない。

(5)登録者は、簡略な税額票及びサービス料の徴収票に従ったサービスの提供及び商品の販売の合計価値を分けて別々に発行することにより、金銭徴収記録機を使用して日々のサービスの提供及び商品の販売報告書の総括をしなければならない。

(6)登録者は、5年の期間、事業場で(4)に従った日々の項目(Daily Transaction Journal)及び(5)に従った報告書を記録した連続した巻いた紙を保管しなければならない。もし2年の期間、保管したならば、その後いずれかの情報記録媒介に保管することもできることによる。

第3項
 ホテル事業種のサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者で、2536329日付の付加価値税に関係する国税局長公告第46(国税法86/6条に従って、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用許可申請基準、並びに金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件を規定する)の中で国税局長が規定しているところに従って、コンピュータ型の金銭徴収記録機を使用してPOSS(Point of sale System)システムとして行うためその他のコンピュータシステムと接続する、又は電気型の金銭徴収記録機 (Electronic Cash Register) を使用してPOSSシステムとしてその他のコンピュータシステムもしくは付属品と接続するものは、簡略な税額票の発行について、日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録するため連続した巻いた紙がある必要はないことにより、前述の金銭徴収記録機を使用することもできる。もしこの次のような条件に従った特質及び行為があるならば、

(1)すべての種類のサービスの提供及び商品の販売からの収入(ラーイ・ラップ)の合計が、経過した年において100百万バーツより少なくない、又は新たに設置したもしくは新たに設置するホテルである場合において収入の見積が年あたり100百万バーツより少なくないホテルである、又はもし収入が年あたり100百万バーツより少ないならば、国税局長から承認を受けなければならない

(2)国税局長が規定した様式に従って国税局に対し、販売者及び又はプログラムの開発の雇い入れを受ける者の名前、住所の明示も含めて、プログラムを書くことに使用する言語及び使用するプログラムの名前を通知しなければならない。

(3)国税局に対し手引といっしょに、仕事のシステム設計図、仕事に使う方法も引き渡さなければならない。

(4)国税の係官が要求したときすぐに、事業場ごとの中央コンピュータ機器(Central Processing Unit)(6)に従った情報を印刷するように命令できるプログラムがなければならない。最も新しく印刷した時間から係官が要求した時間まで金銭徴収記録機一台ごとに情報を印刷しなければならない。

(5)どの場合にも、第2項に従った簡略な税額票を発行することについて、基準に従って行わなければならない。ただし、日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録するため連続した巻いた紙に行わなければならないように規定した部分及び第3項の中で規定している部分を除く。

(6)すべての営業日の終わりに少なくともコンピュータシステムの連続した紙にサービスの提供及び商品の販売報告書を作成しなければならない。及び少なくともこのような項目がなければならない。

 6.1 金銭徴収記録機一台ごとにより発行した簡略な税額票の順番号は、国税局から受取った機器の固定略番号の順に従って並べる。ただし、253711日前に取得した及び簡略な税額票の順番号を発行できない金銭徴収記録機である場合を除く。代わりにその金銭徴収記録機を使用して印刷場から印刷したサービス料の徴収票の順番号を記録することもできるものとする。及び簡略な税額票の順番号として使用するため少なくとも前述の順番号の最後の3ケタの数字を記録しなければならない。
 登録者が、信用貸でサービスの提供及び又は商品の販売事業を行う場合にも、最初の段落の中で規定している基準に従って、第2項(3)に従って規定したサービス料の徴収票の順番号も記録するものとする。

 6.2 金銭徴収記録機を使用して前部分のサービス課(Front Office)で簡略な税額票を発行するホテルの場合についても、中での管理のためホテルが規定したサービス料の徴収票の順番号は、前部分のサービス課で発行するサービス料の徴収票の順番号(Folio Number)及びその他の商品の販売もしくはサービスの提供課で発行するサービス料の徴収票の順番号(Check Number)を別々に分けて発行するものとする。

 6.3 簡略な税額票又はサービス料の徴収票の票ごとの総括として記録する日々のサービスの提供及び商品の販売項目。又は毎日の総計を記録することもできるが、どの項目がサービスの提供又は商品の販売であるか明確に見れるように明示する又は示す略番号又は記号がなければならない。

 6.4 簡略な税額票に従って及びサービス料の徴収票に従って、付加価値税を含めないサービスの提供及び商品の販売の合計価値。

 6.5 簡略な税額票に従ってサービスの提供及び商品の販売の価値から計算した付加価値税額。

 6.6 付加価値税を含めたサービス及び商品の価値。

 6.7 簡略な税額票を発行した日、月、年、及び時間。ただし、253711日前に取得した及び簡略な税額票の順番号を発行できない金銭徴収記録機である場合には、前述の税額票を発行した時間を記録する必要はない。

 6.8 金銭徴収記録機が行うことができる場合において、金銭徴収する従業員の名前又は簡略な名前又は略号。

 6.9 サービス料及び又は商品代価格の支払いを受けることについては、現金もしくはクレジットカードで、又は信用貸であるかを明示するものとする。

 6.10 国税局から受取った機器の固定略番号

(7)5年の期間、事業場で(6)に従った報告書を保管しなければならない。もし2年の期間、保管したならば、その後いずれかの情報記録媒介で保管することもできることによる。

第4項
 ホテル事業種のサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者で、国税法86/6条又は86/7条に従って簡略な税額票を発行することについて、第3項に従って連続した巻いた紙(Daily Transaction Journal)がないことにより、金銭徴収記録機を使用する意図があるものは、第3項の中で規定しているところに従って特質及び情報を通知し、同時に簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用する承認申請書を提出しなければならない。又は簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用する承認を受取った場合においては、簡略な税額票を発行することにおいて日々の項目(Daily Transaction Journal)を記録するため連続した巻いた紙がないことによりその金銭徴収記録機を使用する前に、登録者は、2536329日付の付加価値税に関係する国税局長公告第46号の中で規定しているところに従って簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機を使用する承認申請書を提出しなければならない国税の仕事の組織に通知することにより、前述の特質及び情報を通知するものとする。

 この命令は、2537120日以後適用する。

 

64]国税局命令ポー45/2537 24時間商品の販売又はサービスの提供をする登録者の営業日(2537年6月9日の命令)

 国税法86条に従って税額票を発行すること並びに87条、87/1条、及び87/2条に従って報告書を作成することにおける利益のため、24時間連続して商品の販売又はサービスの提供をする登録者の営業日について、国税の係官に、調査又は登録者が行うように指導することにおける方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 例えば、24時間油のサービス場の燃料油の販売のように、明確な営業日の終了時間の規定がないことにより、24時間連続して商品の販売又はサービスの提供事業を行う登録者については、前述の登録者は、17時から8時までの間のいずれかの時間が営業日の終了時間であるとみなすこともできる。及びもしどのようにかして行うことを選択したならば、以後同様に遵守する。ただし、変更するように国税局長から承認を受けることができたときを除く。

第2項
 第1項に従って行うことを選択した登録者は、第1項に従った営業日に従って行うように、国税法86条に従って税額票も発行し並びに87条、87/1条、及び87/2条に従って報告書も作成しなければならない。

第3項
 この命令は、253511日以後適用する。

 

65]国税局命令ポー46/2537 国税法86/4条に従って税額票の中の項目を修正して変更すること(2537年6月21日の命令)

 国税法86/4条に従って税額票の中の項目を修正して変更する場合について、国税の係官に、調査する又は登録者が行うように指導することにおける方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税法86/4条に従って税額票の中の項目を修正して変更することは、この次のような場合において、2537315日付の付加価値税に関係する国税局長公告第50号(国税法82/5(6)に従って付加価値税を計算することにおいて控除させない仕入税を規定すること)の第1項により補正された25351229日付の付加価値税に関係する国税局長公告第42号(国税法82/5(6)に従って付加価値税を計算することにおいて控除させない仕入税を規定すること)第2項(10)に従って国税局長が規定した基準及び方法に従って修正して変更することである。

(1)税額票の発行者の住所を修正し、同時に、税額票の発行者の署名をして修正を監督すること。このことは、政府が、家の番号、道路の名前、村、区(タンボン又はカワーング)、郡(アンパー)又は地区(ケート)、又は県の変更を公告した、又は道路の地区、村、区(タンボン又はカワーング)、郡(アンパー)又は地区(ケート)、又は県を新たに分けた日から数えて1年を超えない期間内に発行した税額票のみ。

(2)正しく補正した住所のゴム印を押す方法によって税額票の発行者の住所を修正すること。このことは、政府が、家の番号、道路の名前、村、区(タンボン又はカワーング)、郡(アンパー)又は地区(ケート)、又は県の変更を公告した、又は道路の地区、村、区(タンボン又はカワーング)、郡(アンパー)又は地区(ケート)、又は県を新たに分けた日から数えて1年を超えない期間内に発行した税額票のみ。

(3)税額票の発行者の納税者個人番号を変更し、いっしょに税額票の発行者の署名をして修正を監督する、又は正しい納税者個人番号のゴム印を補足して押すこと。このことは、国税局が、新たにするように納税者個人番号の変更通知をした日から数えて1年を超えない期間内に発行した税額票のみ。(国税局命令ポー147/2537により補正 255741日以後適用)

(4)付加価値税率の変更を理由として、商品の又はサービスの価値から計算した付加価値税額及び付加価値税額を含めた商品又はサービスの価値を修正し、同時に、税額票の発行者の署名をして修正を監督する。このことは、会社又は法人格のある組合ではない国営企業により発行した税額票のみ。

(5)西暦200011日にコンピュータプログラムを調整することを理由として、税額票を発行した日、月、年を修正し、同時に、税額票の発行者の署名をして修正を監督する、又は正しく補正した日、月、年のゴム印を押すこと。このことは、コンピュータシステムによって作成された税額票のみ、及び200021日以内に修正できるものとする。

(6)西暦200031日にコンピュータプログラムを調整することを理由として、税額票を発行した日、月、年を修正し、同時に、コンピュータシステムによって作成された税額票の発行者の署名をする、及び200041日以内に修正できるものとする。

第2項
 この命令は、253741日以後適用する。

2014/5/20 国税局命令ポー147/2537により補正 255741日以後適用

 

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