国税局命令12

2006年1月20日

更新2006年2月20日

56]国税局命令ポー26/2534 国税法91/5(5)に従った商業銀行に類似する事業についての利息(2534年12月25日の命令)

 国税法91/5(5)に従った商業銀行に類似する通常事業を行うことについて、特定事業税を納付するために収入として合算しなければならない利息の場合について、国税の係官に、国税法に従った方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税局命令ポー11/2528(事業税率表の事業種12・種類1に従った利息)を削除するものとする。

第2項
 自己の金銭又はその他の者からの借入金を身内の間で貸付をするかは問わず及びどれだけの率で利息を計算するかは問わず、同一系列の会社が、身内で金銭の貸付をする場合には、このような場合において金銭の借入から生じた利息は、特定事業税を納付するため、収入として合算する必要はない。
 「同一系列の会社」という言葉は、会社又は法人格のある組合のいずれかが、借入のあった日前6月より少なくない期間、その会社又は法人格のある組合の議決権のある全株(持分)の25%より少なくなく、もう一方の会社又は法人格のある組合の株を保有する又は持分者であることにより、関連性のある2以上の法人の会社又は法人格のある組合を意味する。

第3項
 会社又は法人格のある組合は、資本金、増加資本、又は留保しているその他金銭を、通常の率に従った利息を受取ることにより、銀行に預ける又はその他の金融機関の手形を購入する場合には、このような場合には、その利息は、特定事業税を納付しなければならない収入であるとみなさない。たとえ、その会社又は法人格のある組合が商業銀行に類似する通常事業を行っていても従う。

第4項
 第2項及び第3項の意味は、国税法91/2(1)91/2(2)、及び91/2(3)に従った事業を行うことまで含めない。生命保険に関する法律に従って生命保険を引き受けることのみ。

第5項
 会社又は法人格のある組合に、従業員の積立基金又は従業員のためのその他の資金に関係する規程がある、及び会社又は法人格のある組合がこの積立基金をもって、適切にその貸付けた金銭について利息を計算することにより、会員である従業員が福利として借入るように支出した場合には、特定事業税を納付するため、その利息を収入として合算する必要はない。

第6項
 この国税局命令により削除されたすべての内容は、この命令が適用される前に未払いとなっている又は支払うべき事業税の徴収を行うことにおいてのみ、その後まだ確かに適用する。

コメント
第4項の「生命保険に関する法律に従って生命保険を引き受けることのみ」ということは、生命保険に関する法律に従って生命保険を引き受ける事業を行っている場合のみ適用があるのか。意味がわからない

57]国税局命令ポー27/2535 付加価値税を含めている価格でサービス料価格を提出する又は示すこと(2535年1月8日の命令)

 レストラン事業の性質におけるサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者が、国税法82/4条第2段落に従って付加価値税を含めている価格でサービス料価格を提出する又は示す場合、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 すべてのレストラン事業の性質におけるサービスの提供事業を行う付加価値税の登録者は、付加価値税を含めているサービス料価格であると明確に見れるように、食事のメニューの中に明示しなかったことにより、サービス料価格、すなわち、食事代又はその他のサービス料を提出する又は示す場合には、前述の場合には、その食事のメニューに従ったサービス料は、付加価値税を含めているとみなす。
 「レストラン事業」という言葉は、どのような種類かは問わず、食事又は飲み物の販売事業を意味し、食事又は飲み物を調理の雇入れを受けるすべての事業を含む。このことは、国民が出入りして消費できるように準備している場所の内又は外であるかは問わない。

第2項
 この命令は、25351月以後適用する。

 

58]国税局命令ポー28/2535 国税法81(1)aに従った農業上の農産物の販売(2535年7月29日の命令)

 国税法81(1)aに従った農業上の農産物の販売について、国税の係官に、付加価値税に関係する審議における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 この次のような場合における王国内での農業上の農産物の販売は、付加価値税の免除を受けない。

(1)作物の幹、枝、葉、皮、芽、根、くき、花、球根、さや、種、又はその他の部分かは問わず、農業上の農産物に味を調整する物質又は防腐物質又は同一種類のその他の物質を入れることによって加工することにより作ることから生じた食製品の販売。及び前述の食製品は、まだ新鮮な状態にある又は運送の間に腐らせないようにするため状態を維持する状態にある又は小売もしくは卸売のため腐らせないようにするための状態を維持する状態にある、農業上の農産物としての性質を維持している。このことは、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するもののみ。

(2)農業上の農産物を搾り出す、押しつぶす、搾る、又は同一種類の性質におけるその他の方法によって行うことから得た、くだもの汁、植物からの液、又は油の販売。味を調整する物質又は防腐物質又は同一種類のその他の物質をいっしょに混ぜるか否かは問わない。このことは、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するもののみ。

(3)くだもの汁、植物からの液、又は砂糖の製造過程からの副産物である油の販売。

(4)作物の幹、枝、葉、皮、芽、根、くき、花、球根、さや、種、又はその他の部分、及び副産物かは問わず、食品又はその他の製品として形を変えた又は状態を変えた農業上の農産物で、(1)に従った性質に該当しないものの販売。このことは、その食品又はその他の製品が、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するものか否かは問わない。

(5)木又は丸太を挽くことから得る薪、産物の販売。形を変える、杭を作る、又は建設において使うため、まるごと一本として木を切る又は断片として切るかは問わない。

第2項
 この次のような場合における王国内での農業上の農産物の販売は、付加価値税の免除を受ける。

(1)作物の幹、枝、葉、皮、芽、根、くき、花、球根、さや、種、又はその他の部分及び副産物かは問わず、農業上の農産物で、第1項に従った性質に該当しないものの販売。

(2)精米から得た白米又は製品の販売。このことは、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するか否かは問わない。

(3)作物のくず、ゴム作物からの汁の販売。このことは、その他の物質をいっしょに混ぜるか否かは問わない及び缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するか否かは問わない。

第3項
 第1項及び第2項に従った「堅固な状態で密封する」という言葉は、いずれの方法によるかは問わず、しっかりと接着する又は閉じることを意味する。開けるとき、破る、壊す、容器もしくは密封の形もしくは状態を変えなければならない。このことは、以前の形の状態を維持できないであろうことによる。

第4項
 第1項及び第2項及び第3項の内容を、国税法81(2)aに従った王国内に農業上の農産物を輸入することについても適用する。

第5項
 この命令に矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

 

59]国税局命令ポー29/2535 国税法81(1)bに従った生命があるか生命がないかは問わない動物の販売(2535年7月29日の命令)

 国税法81(1)bに従った生命があるか生命がないかは問わない動物の販売について、国税の係官に、付加価値税に関係する審議における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 この次のような場合における王国内での生命のない動物、肉、動物のいろいろな部分、卵、乳、及び動物からの副産物の販売は、付加価値税の免除を受けない。

(1)動物の肉、動物のいろいろな部分、卵、及び動物からの副産物に味を調整する物質又は防腐物質又は同一種類のその他の物質を入れることによって加工することにより作ることから生じた食製品の販売。及び前述の食製品は、まだ新鮮な状態にある又は運送の間に腐らせないようにするため状態を維持する状態にある又は小売もしくは卸売のため腐らせないようにするための状態を維持する状態にある、動物の肉、動物のいろいろな部分、卵、及び動物からの副産物としての性質を維持している。このことは、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するもののみ。

(2)動物から搾った油の販売。味を調整する物質又は防腐物質又は同一種類のその他の物質をいっしょに混ぜるか否かは問わない。このことは、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するもののみ。

(3)動物からの乳で、作る又は加工したものの販売。どのような方法によってかは問わない及び缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するかは問わないが、味、におい、又は色を加工していない新鮮な生乳を含めない。

(4)食品又はその他の製品として形を変えた又は状態を変えた、動物の肉、動物のいろいろな部分、卵、乳、生命のない動物、及び動物からの副産物で、(1)に従った性質に該当しないものの販売。このことは、その食品又はその他の製品が、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封するものか否かは問わない。

第2項
 この次のような場合における王国内での動物の販売は、付加価値税の免除を受ける。

(1)生命のある動物の販売。

(2)まだなめしていない動物の皮の販売。

(3)動物の肉、動物のいろいろな部分、卵、乳、生命のない動物、及び動物からの副産物で、第1項に従った性質に該当しないものの販売。

第3項
 第1項及び第2項に従った「堅固な状態で密封する」という言葉は、いずれの方法によるかは問わず、しっかりと接着する又は閉じることを意味する。開けるとき、破る、壊す、容器もしくは密封の形もしくは状態を変えなければならない。このことは、以前の形の状態を維持できないであろうことによる。

第4項
 第1項及び第2項及び第3項の内容を、生命があるか又は生命がないかは問わず、国税法81(2)aに従った王国内に動物を輸入することについても適用する。

第5項
 この命令に矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。 

 

60]国税局命令ポー36/2536 国税法78(2)に従って、引渡しがあったとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない買取賃貸契約又は賦払売買契約に従って商品を販売すること(2536年11月15日の命令)

 国税法78(2)に従って、引渡しがあったとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない買取賃貸契約又は賦払売買契約に従って商品を販売することについて、国税の係官に、付加価値税に関係する審議における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 販売者及び購入者が、予約金もしくは手付金の支払があるときに、まだ最後に完了する売買又は買取賃貸契約に従った売買の性質において売買を行うという合意がなく、及びその後、購入者が最後に完了する売買の性質において売買を合意した商品の販売の場合においては、国税法78(1)に従って購入者に商品を引渡したとき、販売者は付加価値税の納付における責任が生ずる。もし販売者が最後に完了する売買を合意したとき、購入者に割引又は軽減費用を与え、及び発行した税額票の中で割引又は軽減費用の控除があったということを明確に見えるように示すことにより、商品価格から前述の割引又は軽減費用を控除するならば、国税法79(1)に従った割引又は軽減費用とみなす。販売者は、割引又は軽減費用の価値を合算して付加価値税を計算する必要はない。

第2項
 買取賃貸契約に従った商品の場合においては、国税法78(2)に従って、回ごとに支払期限に達した回に従った価格の支払期限に達したとき、買取賃貸人の付加価値税の納付における責任が生ずる。

(1)買取賃貸人は、国税法86条に従って、回ごとに支払期限に達した回に従った価格の支払期限に達したとき、その都度、買取賃借人に税額票を発行しなければならない。

(2)買取賃貸人は、買取賃貸契約に従った価値又は価格の全部から付加価値税を徴収するため、買取賃借人に1枚だけの税額票を発行する権利はない。しかし、買取賃貸人は、その回の商品価値から計算する付加価値税と共に、支払期限に達した回に従った商品代をまだ徴収を維持することにより、1枚だけの買取賃貸契約に従った価値又は価格の全部から買取賃借人に税額票を発行した場合を含まない。

(3)買取賃借人が、回ごとに支払期限に達した回に従った商品価格を支払っていない場合においては、買取賃貸人は、まだ確かにその回に従った価格の支払期限に達したとき、税額票を発行しなければならない義務がある。

(4)買取賃借人が、回ごとに支払期限に達した回に従った商品価格を支払い、その後、買取賃借人が、回ごとに支払期限に達する前に、残った回に従った商品価格全部を支払った場合においては、もし買取賃貸人が、買取賃借人に対し割引又は軽減費用を与えたならば、商品の販売があった後、割引又は軽減費用を与えることであるとみなし、国税法79(1)に従った割引又は軽減費用としての性質に該当しない。買取賃貸人は、付加価値税を計算し納付するため、割引又は軽減費用の価値を課税標準として合算しなければならない。

(5)買取賃借人が、いずれか1つの回の商品価格の支払約束に違反し及びその後、約束に違反した回の商品価格を支払った場合においては、もし買取賃貸人が、約束に違反した回について利息を徴収したならば、買取賃貸契約に違反することからの損失費用とみなす。買取賃貸人は、前述の利息の価値を合計して付加価値税を計算する必要はない。

(6)買取賃貸契約を取消す通告があった場合においては、買取賃貸人は、買取賃借人に対し書面で契約を取消す通知をする、及び契約を取消す通知書面を送った課税月から数えて、さらなる国税法78(2)に従って買取賃貸契約に従った商品の販売はないとみなし、買取賃貸人は、国税法78(2)に従って回ごとに支払期限に達した回に従った税額票を発行し及び付加価値税を納付する必要はない。

第3項
 買取賃借人が、その他の者に対し契約に従った買取賃借権を譲渡した場合においては、民商法350条に従った債務者自身を変更することによって新たに債務を変更することであるとみなす。買取賃貸人は、この次のように付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(1)買取賃借権の譲渡契約は、買取賃借人のみの変更により契約のその他の重要内容の変更がなかった場合においては、買取賃貸人は、その後、買取賃貸契約に従った満期限まで、回ごとに支払期限に達した回に従った税額票を発行し及び付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(2)買取賃借権の譲渡契約は、買取賃借人の変更を除く他、例えば、契約価値の変更、支払期限に達する回数、又は回ごとに支払わなければならない価値もしくは価格のような、契約のその他の重要内容の変更があった場合においては、買取賃貸人は、新たに変更した、契約価値の変更、支払期限に達する回数、又は回ごとに支払わなければならない価値もしくは価格のすべてから、税額票を発行し及び付加価値税を納付しなければならない義務がある。

第4項
 買取賃貸契約の取消しがある場合において、買取賃貸人は、この次のように、付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(1)買取賃借人が回ごとに支払期限に達した回に従った商品価値の支払がなかったことを理由として契約の取消しをする、及び買取賃借人が買取賃貸人に商品を返還した場合においては、

 a.買取賃貸人は、契約の取消しがあった回の前の回までに、回ごとに支払期限に達した回に従った付加価値税を納付しなければならない義務がある。買取賃借人が、支払期限に達した回について商品価格を支払っているか否かを問わない。

 b.もし買取賃貸契約に従った商品に損失が生じ、買取賃貸人が、場合場合により、損害保険を引き受ける者、買取賃借人、又はその他の者から、損失のため賠償費用を受取るならば、買取賃貸人は、前述の賠償費用を合算して付加価値税を納付する必要はない。

(2)買取賃貸人が利益に不足する費用を請求できる結果となる、買取賃借人が契約を取消してすぐに買取賃貸人に契約に従った商品を返還しなかった場合においては、前述の商品の費消について、利益に不足する費用は、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供から受取ったサービス料であるとみなす。買取賃貸人は、利益に不足する費用の金銭を合算して付加価値税を納付しなければならない。

(3)買取賃貸契約に従った商品が修理できないほどに破損又は損失を受けた及び買取賃貸している商品の損害保険契約もしていることを理由として、契約を取消す場合においては、買取賃貸人は、損害保険契約に従って受取った賠償費用を合算して付加価値税を納付する必要はない。
 買取賃貸人が、第1段落に従って賠償費用を受取ったが、損害保険引受人に対し商品の残骸を返さなければならない場合においては、買取賃貸人は、国税法77/1(8)に従って損害保険引受人に対し商品を販売したとみなす。買取賃貸人は、商品の残骸価値を合算して付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第2段落に従った商品の残骸価値を計算することは、損害保険引受人に対し商品の残骸を譲渡する日の状態に従って価値を計算する。 

(4)買取賃貸契約に従った商品が消失した、及び契約において買取賃借人が完全に買取賃貸人に対し契約に従って残っている商品価値に従った金銭を支払わなければならないと規定している場合においては、残っている商品価値に従った金銭は、買取賃借人又は損害保険引受人が支払者であるかは問わず、国税法79条に従った商品の販売から受取った又は受取るべき対価であるとみなす。買取賃貸人は、受取った対価を合算して付加価値税を納付しなければならない義務がある。

 a.買取賃貸人が、買取賃貸契約に従って残っている商品価値と同額又はより少なく、買取賃借人又は損害保険引受人から金銭を受取った場合においては、買取賃貸人は、受取った金額に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。及び買取賃貸契約に従って残っている商品価値より少ない金銭を受取り、その後、あとでさらに、買取賃借人から徴収した場合においては、買取賃貸人は、補足して徴収できた金額から付加価値税を納付しなければならない。

 b.買取賃貸人が、買取賃貸契約に従って残っている商品価値より多く、買取賃借人又は損害保険引受人から金銭を受取った場合においては、買取賃貸人は、買取賃貸契約に従って残っている商品代を支払う金銭のみ付加価値税を納付しなければならない義務がある。残っている商品価値を超える及び買取賃貸人が買取賃借人に返還しなければならない部分の金銭については、買取賃貸人は、合算して付加価値税を納付する必要はない。

 第1段落に従って納付しなければならない付加価値税は、買取賃借人が徴収を受けた者とみなす。もし買取賃借人が登録者であるならば、当然、買取賃借人が通常の場合に従って満期限まで回ごとに価格の支払期限に達した回に従った商品価格を支払って精算した場合と同一の性質における仕入税とみなす権利がある。

(5)買取賃貸人が、(4)に従って満期限まで買取賃貸契約に従って残っている商品価値に従った金銭を受取った場合においては、もし前述の商品が、法律に従った登録のある商品であり、買取賃貸人が、損害保険引受人に対し登録を移転しなければならないように合意項目があるならば、買取賃借人に代わって商品を譲渡することであるとみなす。買取賃貸人は、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務はない。しかし、もし買取賃借人が、国税法77/1(5)に従った行為者であるならば、買取賃借人は、買取賃貸人が損害保険引受人から受取った金額に従って、付加価値税を納付しなければならない義務がある。

第5項
 最後に完了する売買又は買取賃貸契約に従った売買の性質において商品の売買をするという合意を行う前に、購入者が販売者に対し一回の前払金を支払った場合において、

(1)条件がないことにより合意項目に従って予約金又は手付金を支払う者に返還しなければならない前払金としての予約金又は手付金の場合においては、もし予約金又は手付金を支払う者が、その後、売買を行い完全に完了させる意思がなく、及び行為において、予約金又は手付金を支払を受けた者が、前述の合意項目に従って行ったならば、予約金又は手付金を受取った販売者は、まだ国税法78条に従った商品価格のいくらかの部分を受取っていないとみなす。販売者は、まだ予約金又は手付金を受取ったとき、予約金又は手付金の価値に従った税額票を発行する必要はない。

(2)前払金がいくらかの部分を支払った商品代である又は(1)に従った性質に該当しない予約金又は手付金である場合においては、前払金、予約金、又は手付金を受取った販売者は、国税法78条に従った商品価格のいくらかの部分を受取ったとみなすことができる。販売者は、予約金又は手付金である商品価格のいくらかの部分の支払を受けたとき、国税法86条に従って支払を受けた価値に従って税額票を発行しなければならない。

(3) (2)に従って前払金が支払われていることにより販売者に対し一回の前払金の支払があった後、最後に完了する売買の性質において商品の売買をすることを購入者が販売者と合意した場合においては、販売者は、前払があった部分も含めて、商品の価値全部に従って購入者に対し商品を販売したとみなす。及び販売者は、購入者に商品を引渡したとき、前払した部分の金銭を控除した商品の価値全部から、国税法86条に従って税額票を発行するものとする。

(4) (2)に従って前払金が支払われていることにより販売者に対し一回の前払金の支払があった後、購入者が買取賃貸の性質において商品の売買をすることを合意した場合においては、販売者は、前払があった部分も含めて、商品の価値全部に従って、購入者が前もって価格を支払っている商品を、買取賃貸人に対し販売した、及び買取賃貸人は、前払の商品価格も含めて、商品の価値全部に従って、買取賃借人に対し買取賃貸契約に従って商品の販売をしたとみなす。商品の販売者及び買取賃貸人は、この次のように行う。

 a.商品の販売者は、前払の商品価格も含めて、商品の価値全部から付加価値税を納付しなければならない。及び国税法78(1)及び86条に従って買取賃貸人に対し税額票を発行しなければならない。

 b.買取賃貸人は、前払の商品価格も含めて、買取賃貸契約に従った商品の価値全部から付加価値税を納付しなければならない。及び国税法78(2)及び86条に従って買取賃借人に対し税額票を発行しなければならない。

 c.販売者が購入者から一回の前払の商品価格の支払を受けた及び販売者は国税法78(1)及び86条に従って購入者に対し税額票を発行した場合において、販売者がaに従った買取賃貸人に対し前述の商品の売上税額票を発行したとき、販売者は、国税法82/10条に従って、購入者に対し、国税法86/10条に従った債務減額票を発行するものとする。 

第6項
 第1項から第5項までの内容を、国税法78(2)に従って、引渡したとき商品の所有権がまだ購入者に対し移転していない賦払販売契約に従った商品の販売についても適用する。

第7項
 この命令に矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

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民商法350
 債務者自身を変更することによって新たに債務を変更することは、債権者と新たな者である債務者との間の契約として行うこともできるが、元の債務者に強制して行うことは決してできない。

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