国税局命令11

2005年12月20日

更新2006年1月20日

51]国税局命令ポー127/2547 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由があることによるサービスの提供としての性質に該当するサービスの提供の場合の会社又は法人格のある組合の所得税の納付(2546年5月28日の命令)

 サービス料がない又は市場価格より低いサービス料があることによるサービスの提供の場合には、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議することについて、国税の係官に、納税者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 この次のような性質に該当するサービス料がない又は市場価格より低いサービス料があることによるサービスの提供は、国税法
65条の2(4)に従って適切な理由があることによるサービスの提供であるとみなす。

(1)サービスの提供者が、(2)に従ったサービスを受ける者に対し、サービスの提供をしなければならない。政府により設置された特別な計画の目的に従って仕事を行うことのみ。

(2)サービスを受ける者は、公的な仕事の組織、政府の政策に従って事業を行うため政府・省・庁・局により設置された法人ではない事務所もしくは仕事の組織もしくは基金、又は委員会でなければならない。


 自動車の販売者であるa有限責任会社は、タイ国が会議を管理する主催者として受けた国際間の会議の設定準備において、出張で入国して会議に参加する外国の指導者の乗物として使うため、政府の国際間の会議の設定準備計画に従って設置された委員会に、対価なしにより
10台の自動車を賃貸して使わせた。前述の自動車を貸して使わせることは、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があることによるサービスの提供であるとみなす。

第2項
 この命令は、
25451215日以後適用する。

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第1項の
(2)について、修飾語の掛け方がよくわからなかった。

 

52]国税局命令ポー129/2547 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2547年2月2日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、国税法
65条の2(4)に従って前述の金融機関が行うことができる適切な理由がある場合であるとみなす。このことは、254711日から25471231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料で前述の金融機関に対し資産の譲渡又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、国税法
65条の2(4)に従って前述の資産の譲渡又はサービスの提供は適切な理由があるとみなす。このことは、254711日から25471231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税法
65条第3段落に従って国税局長が前述の金融機関に行わせるように承認できる場合であるとみなす。このことは、254711日から25471231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、及び抵当証券会社

(4)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(6)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 第1項、第2項、及び第3項の意味を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って行ったその他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に準用する。このことは、
254711日から1231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、
254711日以後適用する。

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国税局命令ポー
111/2545と適用期間を除き、内容は同じ。

 

53]国税局命令ポー130/2547 クレジットカード事業を行う場合の付加価値税及び特定事業税(2547年10月14日の命令)

 クレジットカード事業を行う場合の付加価値税及び特定事業税の納付について、国税の係官に、クレジットカード事業を行う者である納税者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
「クレジットカード事業を行う者」という言葉は、最初に行為者がカード保有者に代わってカードを受け入れる者に対し、商品価格、サービス料を支払う者であることにより、商品価格、サービス料の支払に使うため又はクレジットカードからのその他の面の利益に使うため、カード保有者に対しクレジットカードを発行した行為者を意味する。このことは、カード保有者は、そのクレジットカードの利益を使うことからの手数料、サービス料、利息、又は対価を支払わなければならない。

「カード保有者」という言葉は、カードを受け入れる者に対し、商品価格もしくはサービス料の支払いに使うため又はクレジットカードからのその他の面の利益に使うため、クレジットカードの発行を受けた個人又は法人を意味する。これだけでなく、付加カードの種類のクレジットカードの発行を受けた者も含むことを意味する。

「カードを受け入れる者」という言葉は、商品の販売又はサービスの提供事業を行う者で、クレジットカード事業を行う者のクレジットカードによって、商品価格もしくはサービス料の支払いを受ける合意をしたものを意味する。

第2項
 クレジットカード事業を行うことについては、法律が付加価値税を納付しなければならない事業とするように規定した特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業である。このことは、
2534年の特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業を規定し、付加価値税を納付しなければならない事業とすること関して国税法の意味に従って発令された勅令第246号第3条(2)を付随させる国税法91/4(2)に従う。
 クレジットカード事業を行う者の事業で、第1段落に従った付加価値税を納付しなければならない強制下にないものを行うことは、しかし、国税法
91/2(1)及び(5)に従って、商業銀行業務に関する法律もしくは特別法に従った銀行業務の事業を行うこと、又は商業銀行の類似の通常事業を行うこととしての性質に該当し、特定事業税を納付しなければならない強制下にある。

第3項
 王国内でサービスの提供をした第2項第1段落に従ったクレジットカード事業を行う者は、国税法
82/3条に従った付加価値税の計算により、国税法77/2条及び82条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従ったサービスの提供については、サービス料の価格の支払いを受けたとき、付加価値税の納付における責任が生ずる。ただし、サービス料の価格の支払いを受ける前に、税額票の発行があった又は自己もしくはその他の者かは問わずサービスを使用した場合には、付加価値税の納付における責任は、国税法
78/1(1)に従って、場合場合により、その行為の割合に従って生ずる。
 第1段落に従ったクレジットカード事業を行う者は、クレジットカード事業を行うことから受取った又は受取るべき価値全部を、国税法
79条に従って付加価値税の計算をし納付することにおいて、課税標準の価値として合計する。例えば、

(1)カード保有者がクレジットカード会員として加入する手数料。例えば、加入する最初の手数料(Membership fee)、毎年の手数料(Annual fee)、新たにカードを作る費用

(2)クレジットカードに関係する書類の申請手数料

(3)カード保有者から徴収するクレジットカードを通して現金を引出すサービスの提供におけるタイ国銀行が公告し規定した率を超えない手数料及び経費。手数料及び経費を徴収することは、どのような名称で呼ぶか問わない。例えば、Cash advance feeATM service fee(クレジットカードのため)Transaction fee、外国でタイのカード保有者が前もって現金を引出した手数料

(4)その他のクレジットカード事業を行う者から徴収したカードの引出機を使うサービス料

(5)国内又は国外の会員の商店から得た割引(Discount revenue)

(6)共同で販売促進項目を設定することを理由としてカードを受け入れる者から受取った対価

(7)クレジットカードからの債務を支払うように催促することに従って接触することから生じた経費でカード保有者から徴収したもの

(8)カード保有者から徴収したクレジットカードからの金銭を支払う手数料

(9)クレジットカードを使うことからの収入の分配(Billing Credit)

第4項
 王国内の第2項第2段落に従ったクレジットカード事業を行う者は、国税法
91/6条に従って収入の3.0%の率で、国税法91/2条に従って特定事業税を納付しなければならない義務がある。クレジットカード事業を行う者は、事業を行うことを理由として受取った又は受取るべき収入を、合算して特定事業税を納付しなければならない収入により国税法91/5条に従って特定事業税を計算して納付することにおいて、収入として合算しなければならない。例えば、

(1)未払債務の利息(Interest rate)又は債務を支払う約束に違反した期間の利息又は期限より遅延した債務の支払いにおける罰金(Late payment penalties)又は手数料又は同一種類の性質のあるその他のサービス料で、カード保有者から徴収したもの

(2)カード保有者が分割払いするようにしたことから、カード保有者から徴収した利息又は手数料

(3)カード保有者からのクレジットカードを通して現金を引出したことからの利息(Interest on cash advance)

(4)クレジットカード事業を行う者の間で金銭を移転することにおける手数料(Interchange fee)

第5項
 この命令に矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。 

 

54]国税局命令ポー7/2528 雇用主又は金銭の支払者又はその他の者が支出した税費用の金銭を計算して国税法40条に従ったいろいろな課税すべき所得とすること(2528年3月6日の命令)

 2527年国税法を補正する勅命第13号により補正された国税法39条の中の定義に従った「課税すべき所得」という言葉及び国税法40条に従った課税すべき所得の種類の場合において、国税の係官に、方針として遵守させるため、いくつかの場合において、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 
252645日付の国税局命令ポー2/2526(雇用主が支出した所得税費用を国税法40(1)に従った使用人の課税すべき所得として計算すること)を削除する。しかし、2528年前に未払となっている又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、その後まだ確かに適用する。

第2項
 使用人がどの課税年においても受取る月給又は雇用費用について、使用人が所得税の納付において自分で負担する必要が全くないことにより、雇用主が使用人の代わりに所得税費用の金銭を支出した場合には、使用人は、代わって支出した所得税費用を、その課税年において使用人が受取る月給又は雇用費用と合計する。そして、雇用主がさらに代わって支出しなければならない所得税費用の金銭がなくなるまで、国税法
48(1)に従って個人所得税を計算する。及び前述の場合において、所得税を計算することにおいて便宜のため金銭の支払者である雇用主又は使用人は、国税局が作成した所得税を計算する表で同等の結果を得るものを使用するだろう。及び使用人は、さらにその課税年において前述の額の所得についての個人所得税を計算することにおいて、補足する所得税の納付における負担をする必要はない。

第3項
 確実な額である月給又は雇用費用について、雇用主が使用人のために代わって所得税費用、例えば、支払の際控除する所得税額と同額で納付しているものの金銭を支出した場合には、雇用主が代わって支出した所得税費用の金銭を、その課税年において使用人が受取る月給又は雇用費用と合計する。前述の場合、もしその課税年についての個人所得税を計算することにおいて、補足して納付しなければならない税があるならば、使用人は、自分でその補足する所得税の納付における負担をしなければならない。

第4項
 第2項及び第3項の意味は、雇用主又は金銭の支払者又はその他の者が、国税法
40条に従ったすべての種類の課税すべき所得について、所得のある者のため代わって税費用の金銭を支出した場合に対し適用する。

第5項
 雇用主又は金銭の支払者又はその他の者が、
2528年前の課税年の国税法40(1)及び(2)に従った所得について、所得のある者のため代わって税費用の金銭を支出したが、2528年以後支出した場合にも、2528年の課税年における所得のある者の国税法40(1)及び(2)に従った所得であるとみなす。
 雇用主又は金銭の支払者又はその他の者は、国税法
40条に従ったすべての種類の課税すべき所得について、所得のある者のため代わって税費用の金銭を支出した場合には、どの段階において代わって支出した及びどの課税年において代わって支出したかは問わず、前述の種類の金銭は、代わって税費用の金銭の支出があった所得と同一種類及び同一課税年の所得であるとみなす。例えば、使用人が2528年の課税年において受取る月給又は雇用費用について、2529年において支出することにより使用人のため所得税費用を支出した。このような場合には、使用人が支出した所得税費用の金銭は、その2528年の課税年についての、使用人の国税法40(1)に従った所得であるとみなす。このような場合において、所得税を支出することは、所得のある者は、国税法27条に従った税の割増金を納付する責任を負わなければならないとするであろう。

 

55]国税局命令ポー20/2531 物を作る雇入れ費用の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除すること(2531年1月27日の命令)

 25301022日付の国税局命令トーポー19/2530により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第8項に従って、物を作る雇入れ費用の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除することについて、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 雇用する者は、支払う雇入れ費用の金銭の総額の
3.0%の率で、支払の際所得税を計算して控除し及び納付しなければならない。受取人に対し、物を作る雇入れ費用の金銭を支払うことは、次のことを明らかにしなければならない。

(1)雇用する者は、会社又は法人格のある組合又はその他の法人としなければならない。

(2)雇用される者は、次の者としなければならない。

a.個人所得税を納付する義務のある者、例えば、個人、普通組合、法人ではない団体、又はまだ分割されていない遺産財団

b.タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合。しかし、財団又は社団を含まない。

c.、外国の法律に従って設立され、タイ国に恒久的施設として設置されている支店があることによりタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合。

(3)前述の物を作る雇入れは、民商法587条の規定の意味に従った物を作る雇入れとしなければならない。すなわち、「雇用される者」と呼ばれる一人の者が、「雇用する者」と呼ばれるもう一人の者に対し、雇用されることに合意して、完了するまでいずれか1つの仕事をする、及び雇用する者は、合意して、その行うことの完了成果のため工賃を与える契約。例えば、精米の雇入れを受けること、木をのこで引くことの雇入れを受けること、映画を撮ることの雇入れを受けること、及びテープ又はいずれかのものに画像・音声を記録することの雇入れを受けること、車両の修理の雇入れを受けること、仕事の管理の雇入れを受けること、家屋の建設を受けることなど。

(4)物を作る雇入れと製造と関係する問題がある場合には、2527829日付の国税局命令ポー4/2527に従って遵守する。(事業税に関係する国税局命令ポー4/2527は間接的に削除された)

第2項
 第1項
(2)cに従った雇用される者に、タイ国に恒久的施設として設置されている支店があるか否かということを審議することについては、2528412日付の国税局命令ポー8/2528(外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、物を作る雇入れ費用の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除すること)に従って遵守する。

コメント
第1項
(4)の国税局命令ポー4/2527の内容はわかりません

 

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