国税局命令
102005年11月20日
更新2005年11月20日
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46]国税局命令ポー122/2545 所得税 教育場所の事業を行うことから得た及び使用人の労力の技能を開発するための訓練場所の事業を行うことから得た会社又は法人格のある組合の純利益、並びに会社又は法人格のある組合の使用人を教育又は訓練するための支出について、所得税を免除する場合(2545年12月27日の命令)教育場所の事業を行うことから得た及び会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための訓練場所の事業を行うことから得た会社又は法人格のある組合の純利益について、及びその会社又は法人格のある組合の使用人を送って政府が設立した教育場所又は職業訓練場所、又は私立学校に関する法律に従った教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立の職業訓練場所で大蔵大臣が公告して規定した教育場所もしくは職業訓練場所である財団、社団、もしくはタイの法律に従って設立された会社としての資格のあるもののみに、入って教育又は訓練を受けることにおける経費として支払った支出の
50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、所得税を免除するように規定した、2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第284号があるところに従って。教育又は訓練サービスの提供は、雇用主である会社又は法人格のある組合の利益のため、使用人の品質、知識、可能性、技能を開発し高めるタイ国での教育又は訓練としなければならないことによる。このことは、2545年11月4日の大蔵省公告(会社又は法人格のある組合の使用人が入って教育又は訓練を受ける教育場所又は職業訓練場所を規定すること)及び会社又は法人格のある組合の使用人に対し訓練における経費として支払った支出の50%の額の所得税を免除するように規定した、2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号に従う。使用人の訓練に使う修学課程は、使用人の技能を開発するため設けられた修学課程とし、及び労働社会福祉省からの証明を受けなければならない、並びに一人ごとの使用人を訓練することにおける経費は、労働社会福祉省からの承認を受けた率に従って行わなければならないことによる。このことは、2539年1月4日付の所得税に関係する国税局長公告第60号(会社又は法人格のある組合の使用人に対し訓練における経費として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従う。第1項
会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための教育場所又は訓練場所の事業を行う場合には、その会社又は法人格のある組合は、次について所得税の免除を受ける。
(1)
私立学校に関する法律に従って設立された私立学校事業、又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関の事業から得た純利益。しかし、前述の私立学校又は私立の高等教育機関の学生又は勉学生ではない者から得た、物の販売、物を作る雇入れを受けること、又はその他のサービスからの収入を含まない。(2)
その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための訓練場所の事業を除く他、その他の事業を行っていないとしなければならない。第2項
会社又は法人格のある組合が、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、会社又は法人格のある組合の使用人の勉学又は訓練のためのこの次のような経費を支払った場合には、特に利益を求めるための又は事業のための支出であるとみなす。前述の会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなす権利があり、国税法
(1)
自己の使用人を送って政府の教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費。国内又は外国であるかは問わない。(2)
自己の使用人を送って私立の教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費。国内又は外国であるかは問わない。(3)
その会社又は法人格のある組合が自分で訓練を行う、又は政府の教育場所もしくは職業訓練場所又は私立の教育場所もしくは職業訓練場所が自己の使用人に対し訓練を行うように雇うことにより、自己の使用人に対する訓練(In-house Training)を管理することにおける経費 第1段落に従った会社又は法人格のある組合が、自己の使用人を送って政府の教育場所又は職業訓練場所、又は私立の教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受ける場合には、教育の完了又は訓練の終了後、使用人にその会社又は法人格のある組合に戻って仕事をさせる条件の規定がなければならない。
第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、実際に
第3項
会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、使用人の品質、知識、可能性、技能を開発し高めるためのその会社又は法人格のある組合の使用人を送って入れて教育又は訓練を受けることにおける経費を支払った場合には、その会社又は法人格のある組合は、
(1)
自己の使用人を送って政府が設立した教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費。教育の完了又は訓練の終了後、使用人にその会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をさせる条件の規定がなければならない。(2)
自己の使用人を送って私立学校に関する法律に従った教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立の職業訓練場所で財団、社団、又はタイの法律に従って設立された会社としての資格のあるもののみに入って教育又は訓練を受けることにおける経費。教育の完了又は訓練の終了後、使用人にその会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をさせる条件の規定がなければならない。第1段落に従った教育場所は、高等教育より低いレベルの勉学について文部省の修学課程に従って教育を管理しなければならない、又は高等教育レベルの教育について大学庁から承認を受けた修学課程に従って教育を管理しなければならない、又は私立学校に関する法律に従った制度を除く学校について文部省から承認を受けた修学課程に従って教育を管理しなければならない、又は教育場所が設定した修学課程に従って一般的な訓練
(Public Training)を管理しなければならない。第4項
会社又は法人格のある組合が第2項に従って教育場所又は職業訓練場所に対し支払う経費は、次からなる。
(1)
学習代、登録料、又は維持費である教育経費(2)
入って訓練する手数料、又は登録料である訓練経費 第1段落に従った教育経費又は訓練経費は、入って勉学又は訓練を受けるための食費、宿泊費、旅費、及び修学課程内で規定したところに従って国内又は外国の仕事を見学することにおける経費(もしあるならば)で、教育場所又は職業訓練場所が会社又は法人格のある組合から徴収したものも含めることを意味する。
第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受ける権利の使用を行う証拠とするため、会社又は法人格のある組合に対し教育経費又は訓練経費を徴収するため発行する教育場所又は職業訓練場所からの領収書がなければならない。
第1段落に従った会社又は法人格のある組合が、私立学校に関する法律に従った教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立の職業訓練場所で財団、社団、又はタイの法律に従って設立された会社としての資格のあるもののみに対し、教育経費又は訓練経費を支払う場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、
第5項
会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、使用人の労力の技能を開発するためのその会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練における経費を支払った場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、
(1)
その会社又は法人格のある組合の使用人の訓練に使用した修学課程は、使用人の労力の技能を開発するため用意した、及び労働社会福祉省から証明を受けた修学課程でなければならない。及び使用人一人ごとの訓練の経費は、労働社会福祉省から許可を受けた率に従って行わなければならない。(2)
入って訓練を受ける使用人は、6月より少なくないその会社又は法人格のある組合の使用人でなければならない。(3)
自己の使用人の労力の技能を開発するため訓練する会社又は法人格のある組合は、その入って訓練を受ける使用人が、訓練の終了後、その会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をする条件の規定がなければならない。(4) (1)
に従った修学課程に従って訓練に使用するいろいろな物品又は器具については、その会社又は法人格のある組合の通常の事業を行うことにおいて使用する物品、器具と混合させないため、その会社又は法人格のある組合は、物品、器具の性質、大きさ、及び特性を規定しなければならない。第6項
第2項から第5項までに従って、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、会社又は法人格のある組合が、会社又は法人格のある組合の使用人の教育又は訓練のための経費を支払う場合には、国税法
コメント
第1項の「会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための教育場所又は訓練場所の事業を行う場合には、その会社又は法人格のある組合は、次について所得税の免除を受ける」について、「同一系列の会社もしくは法人格のある組合」がなぜあるのか意味するところがわからない。勅令第284号第4条より、同一系列の会社もしくは法人格のある組合も含まれ、免除を受けることになるが。
第2項は、支出とされる教育訓練の経費。国内又は外国であるかは問わない。
第3項は、経費の
50%の額の所得について所得税の免除を受ける場合の経費。大蔵省公告第3項より、タイ国内での教育又は訓練であるとしなければならない。第6項 使用人の教育又は訓練のための経費については、使用人の所得課税はされない。
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47]国税局命令ポー123/2546 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2546年1月20日の命令)国税の係官に、国税法
65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。第1項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、国税法
第2項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料で前述の金融機関に対し資産の譲渡又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、国税法
第3項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税法
第4項
第1項、第2項、及び第3項において、
金融機関とは、次を意味する。
(1)
商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行(2)
貯蓄銀行(3)
資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、及び抵当証券会社(4)
農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関(5)
資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社(6)
金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。
第5項
第1項、第2項、及び第3項の意味を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って行ったその他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に準用する。このことは、
第6項
この命令は、
コメント
国税局命令ポー
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48]国税局命令ポー124/2546 国税法40条(2)に従った課税すべき所得の支払で、物を出す(シッピング)代理人としてのサービスの提供からの所得の支払であることのみの場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付すること(2546年1月28日の命令)2544年6月27日付の国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第3/1項に従って、国税法40条(2)に従った課税すべき所得の支払で、物を出す(シッピング)代理人としてのサービスの提供からの所得の支払であることのみの場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
物を出す
第2項
貨物の所有者である輸入者及び輸出者は、輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行う物を出す
第3項
物を出す
第4項
貨物の所有者である輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行うことにおける経費を支払う場合には、物を出す
例
貨物の所有者である輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行うことにおいて、物を出す
(1)
物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者の名前で領収書がない4,000バーツの額の経費及び2,000バーツの額のサービス料からなる6,000バーツの額のサービス料から付加価値税を納付しなければならない義務がある。(2)
貨物の所有者は、物を出す(シッピング)代理人から、支払う6,000バーツの額のサービス料全部から支払の際所得税を控除する義務がある。(3)
物を出す(シッピング)代理人は、関税の決めごとを行うことにおける経費で、10,000バーツの額の貨物の所有者の名前で領収書があるものから付加価値税を納付しなければならない義務はない。及び貨物の所有者は、物を出す(シッピング)代理人に対し前述の10,000バーツの金銭を支払うとき、貨物の所有者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。コメント
第1項の「貨物の所有者である輸入者及び輸出者が物を出す
第2項の「国税法
39条に従った法人所得税を納付しなければならない義務のある法人」と訳したが。「国税法39条に従った」は法人にかかると思うのだが。第4項の例の
(1)「貨物の所有者の名前で領収書がない4,000バーツの額の経費及び2,000バーツの額のサービス料からなる2,000バーツの額のサービス料から付加価値税を納付しなければならない義務がある」貨物の所有者の名前で領収書があるものを除き、領収書のない立替経費は、付加価値税の対象となる。
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49]国税局命令ポー125/2546 電話番号サービス料及び電話サービス料を支払う場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付すること(2546年2月3日の命令)2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第6項及び第8項に従って、電話番号サービス料及び電話サービス料を支払う場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、電話サービスの提供者と電話サービスの使用契約をし、及び電話番号申請手数料、電話サービスの使用登録料、電話番号サービス料、電話番号保証料、又は同一種類の性質のあるサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払った場合には、金銭の支払者は、
第2項
会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、電話サービスの提供者と電話サービスの使用契約をし、及び電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料を電話サービスの提供者に対し支払った場合には、金銭の支払者は、
第3項
電話サービスの提供者が、第1項に従った電話番号サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料を徴収しない及び第2項に従った電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料のみを徴収するという合意項目があることにより、長期契約となるであろう販売促進活動をする場合には、金銭の支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、第2項に従った電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料の
第4項
電話サービスの使用契約者が、建物の賃貸及び電話サービスの提供事業を行う者であり、電話サービスの提供者と普通電話システムの電話サービスの使用契約で、電話サービスの提供者が建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前で債務通知票を発行するものをした場合には、もし電話サービスの使用契約者が、第1項及び第2項に従ったサービス料を電話サービスの提供者に対し支払うならば、電話サービスの提供者は、国税法
第5項
電話サービスの使用契約者が、建物の賃貸及び電話サービスの提供事業を行う者であり、電話サービスの提供者と、直接つながるシステムである枝箱様式の電話システムの電話サービスの使用契約をし、及び電話サービスの提供者が、建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前で債務通知票を発行する場合には、電話サービスの使用契約者が、第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払うとき、電話サービスの提供者は、国税法
第6項
電話サービスの使用契約者は、販売のため石油を製造又は輸入する事業を行う者であり、電話サービスの提供者と、電話サービスの提供者が石油を製造又は輸入する事業を行う者の名前で債務通知票を発行するが、前述の事業を行う者の名前又は屋号の南部の石油サービス場所が電話サービスの使用者である、普通電話システムの電話サービスの使用契約をし、及び第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、電話サービスの提供者は、国税法
第7項
電話サービスの使用契約者が、多くの事業場をもつ登録者であり、及び本店である事業場が、電話サービスの提供者と、電話サービスの提供者は本店である電話サービスの使用契約者の名前で債務通知票を発行するが、本店ではない事業場が電話サービスの使用者である、普通電話システムの電話サービスの使用契約をし、及び第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、電話サービスの提供者は、国税法
第8項
会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して支払うことであるか否かは問わず、第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、金銭の支払者は、支払の際税の控除がある都度すぐに、支払の際税の控除を受ける者である電話サービスの提供者に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務があることにより、金銭の支払の都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。
預金勘定又はクレジットカード勘定から控除するかは問わず、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通してサービス料を支払う場合には、金銭の支払者は、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除し及び金銭を移転して電話サービスの提供者の銀行勘定に入れる都度、支払の際所得税を控除する義務がある。支払の際税を控除した証明書の発行は、金銭を移転して電話サービスの提供者の銀行勘定に入れた日と同一日として所得を支払った日、月、課税年を明示しなければならない。
月ごとに多数の第1段落に従ったサービス料の支払によって、金銭の支払者が、法律が規定した期間内に間に合わせて、支払の際所得税を控除し及び支払の際税を控除した証明書を発行することができないとする場合には、支払の際税を控除した証明書の発行の負担を減らすため、支払の際税を控除しなければならない金銭の支払者は、月当たり一回、支払の際税を控除した証明書を発行することにより、支払の際税の控除がある都度すぐに、サービス料の支払について、支払の際税を控除した証明書を発行する必要性はない。しかし、金銭の支払者は、まだ確かに所得の支払がある都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。このことは、国税法
第9項
会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、預金勘定又はクレジットカード勘定から控除するかは問わず、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通してサービス料を支払うことにより、第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、並びに支払の際税の控除を受ける者である電話サービスの提供者が、金銭の支払者に代わって、支払の際所得税を控除を行い、支払の際税を控除した証明書を発行し、及び支払の際税を控除した証明書に署名するとともに、金銭の支払者に代わって、支払の際控除した所得税の項目を提出し及び支払の際控除した所得税を支払うため、代理人となるように金銭の支払者が委任する意図がある場合には、書面で代理を行うように任命し及び権限を委任する契約を作成しなければならないことにより、行うことができる。このことは、代理人である電話サービスの提供者は、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない及び金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
第1段落に従った電話サービスの提供者は、多くの金銭の支払者本人に代わって支払の際所得税の控除を行うため代理人となることができる。代理人としての資格の電話サービスの提供者は、第
第
10項(1)
明白に見えるところに「仏暦 月次 の支払の際控除した所得税の項目の詳細」という言葉(2)
「この書類に明示している名前ごとに従った金銭の支払者に代わって行う者の資格で」という内容があることにより、支払の際税の控除を受けた者である電話サービスの提供者の名前、住所、納税者番号(3)
電話番号サービス料又は電話サービス料のような所得の種類(4)
多くの本人である金銭の支払者の名前及び納税者番号、支払う金額、並びに控除している税額(5)
支払の際税を控除する義務のある者の署名第
11項第
12項第
13項コメント
@電話番号保証料について、第1項の第2段落では、「法人所得税を納付するため、
A第1項は、
4/2528の6項 国税法40条(5)aに従った資産の賃貸、第2項は、4/2528の8項 「課税すべき所得で物を作る雇入れ費用」なのだが、電話サービス料は物を作る雇入れ費用になるのか。B第5項の「直接つながるシステムである枝箱様式」と訳したが、元は賃貸人のものだが、枝のように分かれて賃借人に直接つながるということだと思うが。枝番がついているということだろうが。
C第6項及び第7項から考えると、「例えば、本店が、他の事業場によってサービスを使用する契約をし、支払う場合において、サービスの提供者は、サービスを使用する他の事業場に対し税額票を作成しなければならない義務がある。サービスを使用する他の事業場は、国税法
82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。サービスを使用する他の事業場は、その事業場の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。」金銭をどこで支払っても、使用する事業場の名前で書類の作成等を行うことになるということか。
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50]国税局命令ポー126/2546 航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び航空機よる国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除すること(2546年3月25日の命令)2544年9月15日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/4項に従って、航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び航空機よる国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し、国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
内容がその他として考えるように示す場合を除き、この命令において、
(1)
「国際間の貨物運送料」という言葉は、タイ国外への物の運送を受けることを理由として又はタイ国内への物の運送を受けることを理由として航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送に関係する積載料(Freight)、手数料、及びその他の利益を意味する。このことは、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わない。(2)
「サービスの利用者」という言葉は、この命令において「shipper」と呼ぶタイ国外への物を運送して出す者、又はこの命令において「Consignee」と呼ぶタイ国内で物を受ける者、又はこの命令において「Forwarder」と呼ぶ航空機よる国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者を意味する。(3)
「タイの航空会社」という言葉は、タイ国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものを意味する。(4)
「外国の航空会社」という言葉は、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものを意味する。第2項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法
(1)
タイの航空会社がサービスの利用者に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル)及び領収書を発行することにより、タイの航空会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、タイの航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、タイの航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。(2)
外国の航空会社がサービスの利用者に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル)及び領収書を発行することにより、外国の航空会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合には、a.タイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のない国に所在地
b.タイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のある国に所在地
(ティン・ティ・ユー)がある外国の航空会社に対し、前述の条約にその国家である条約締結者の国家においてのみ税を徴収できるように規定項目があることにより、支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。c.タイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のある国に所在地
(ティン・ティ・ユー)がある外国の航空会社に対し、前述の条約に受取る収入全部の1.5%の率の税を徴収できるように規定項目があることにより、支払う場合には、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、金銭の支払者であるサービスの利用者は、外国の航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、外国の航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。第3項
外国の航空会社が、航空代理人又は「
第4項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、
(1)Forwarder
は、最初にサービスの利用者ごと(shipper又はその他のForwarder)に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル) を発行した、及びForwarderは、サービスの利用者ごとにタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を分けて支払うことができないことにより、Forwarder自身の名前で航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払った場合には、金銭の支払者であるForwarderは、航空貨物運送状(エアーウエイビル) の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従って航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。Forwarderの名前で航空会社に対し支払の際税を控除した証明書を発行し、Forwarderの名前で支払の際税を控除した所得税の項目を提出することによる。国税局は、「金銭の支払者」の欄にForwarderの名前、住所、及び納税者番号を明示することにより、Forwarderの名前で領収書を発行する。(2)
航空会社が、サービスの利用者(shipper)の名前でForwarderに対し、航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行する、及び航空会社が、サービスの利用者(shipper)の名前で領収書も発行したことにより、Forwarderが、航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、Forwarderは、サービスの利用者(shipper)の代理人として行うとみなす。Forwarderが、サービスの利用者(shipper)の名前でタイの航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払ったとき、Forwarderは、航空貨物運送状(エアーウエイビル) の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従って航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びForwarderは、自己の支払の際税を控除した証明書を発行し及びサービスの利用者(shipper)の名前、住所、及び納税者番号も明示することにより、航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。その後、サービスの利用者(shipper)が、後で、Forwarderに対し、前述の額の国際間の貨物運送料を支払うとき、サービスの利用者(shipper)は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。第5項
航空会社がサービスの利用者
第6項
第2項に従った航空会社、第3項に従った航空代理人
第7項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法
(1)
サービスの利用者(Consignee 又はForwarder)は、タイの航空会社が航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行を発行し及びサービスの利用者の名前で領収書を発行することにより、タイの航空会社に対しタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、航空会社に対し支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。(2)
サービスの利用者(Consignee 又はForwarder)は、外国の航空会社が航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行し及びサービスの利用者の名前で領収書を発行することにより、外国の航空会社に対しタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料が、国税法67条に従って、法人所得税を納付することにおいて課税標準でないという理由により、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。第8項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、
第9項
第2項に従った航空会社、第3項に従った航空代理人
第
10項第
11項
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Handling Charge」手数料A国税局命令
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