国税局命令10

2005年11月20日

更新2005年11月20日

46]国税局命令ポー122/2545 所得税 教育場所の事業を行うことから得た及び使用人の労力の技能を開発するための訓練場所の事業を行うことから得た会社又は法人格のある組合の純利益、並びに会社又は法人格のある組合の使用人を教育又は訓練するための支出について、所得税を免除する場合(2545年12月27日の命令)

 教育場所の事業を行うことから得た及び会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための訓練場所の事業を行うことから得た会社又は法人格のある組合の純利益について、及びその会社又は法人格のある組合の使用人を送って政府が設立した教育場所又は職業訓練場所、又は私立学校に関する法律に従った教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立の職業訓練場所で大蔵大臣が公告して規定した教育場所もしくは職業訓練場所である財団、社団、もしくはタイの法律に従って設立された会社としての資格のあるもののみに、入って教育又は訓練を受けることにおける経費として支払った支出の50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、所得税を免除するように規定した、2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第284号があるところに従って。教育又は訓練サービスの提供は、雇用主である会社又は法人格のある組合の利益のため、使用人の品質、知識、可能性、技能を開発し高めるタイ国での教育又は訓練としなければならないことによる。このことは、2545114日の大蔵省公告(会社又は法人格のある組合の使用人が入って教育又は訓練を受ける教育場所又は職業訓練場所を規定すること)及び会社又は法人格のある組合の使用人に対し訓練における経費として支払った支出の50%の額の所得税を免除するように規定した、2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号に従う。使用人の訓練に使う修学課程は、使用人の技能を開発するため設けられた修学課程とし、及び労働社会福祉省からの証明を受けなければならない、並びに一人ごとの使用人を訓練することにおける経費は、労働社会福祉省からの承認を受けた率に従って行わなければならないことによる。このことは、253914日付の所得税に関係する国税局長公告第60号(会社又は法人格のある組合の使用人に対し訓練における経費として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従う。
 会社又は法人格のある組合の使用人を送って教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費を支払った又は会社もしくは法人格のある組合の使用人の訓練の管理において経費を支払った会社又は法人格のある組合の調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための教育場所又は訓練場所の事業を行う場合には、その会社又は法人格のある組合は、次について所得税の免除を受ける。

(1)私立学校に関する法律に従って設立された私立学校事業、又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関の事業から得た純利益。しかし、前述の私立学校又は私立の高等教育機関の学生又は勉学生ではない者から得た、物の販売、物を作る雇入れを受けること、又はその他のサービスからの収入を含まない。
 このことは、第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、私立学校に関する法律に従った私立学校事業、又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関の事業を除く他、その他の事業を行っていないとしなければならない。

(2)その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための訓練場所の事業を除く他、その他の事業を行っていないとしなければならない。

第2項
 会社又は法人格のある組合が、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、会社又は法人格のある組合の使用人の勉学又は訓練のためのこの次のような経費を支払った場合には、特に利益を求めるための又は事業のための支出であるとみなす。前述の会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなす権利があり、国税法
65条の3(13)に従って禁止する必要はない。

(1)自己の使用人を送って政府の教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費。国内又は外国であるかは問わない。

(2)自己の使用人を送って私立の教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費。国内又は外国であるかは問わない。

(3)その会社又は法人格のある組合が自分で訓練を行う、又は政府の教育場所もしくは職業訓練場所又は私立の教育場所もしくは職業訓練場所が自己の使用人に対し訓練を行うように雇うことにより、自己の使用人に対する訓練(In-house Training)を管理することにおける経費

 第1段落に従った会社又は法人格のある組合が、自己の使用人を送って政府の教育場所又は職業訓練場所、又は私立の教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受ける場合には、教育の完了又は訓練の終了後、使用人にその会社又は法人格のある組合に戻って仕事をさせる条件の規定がなければならない。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、実際に
(1)から(3)までに従った経費の支払があったということを証明できる証拠がなければならない。例えば、使用人を送って入れて教育又は訓練を受けさせる雇用主の命令書、訓練を管理させる雇用主の命令書、及び教育場所又は職業訓練場所の領収書。

第3項
 会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、使用人の品質、知識、可能性、技能を開発し高めるためのその会社又は法人格のある組合の使用人を送って入れて教育又は訓練を受けることにおける経費を支払った場合には、その会社又は法人格のある組合は、
2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第284号第5条に従って、前述の経費として支払った支出の50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、所得税を免除する権利を受ける。

(1)自己の使用人を送って政府が設立した教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費。教育の完了又は訓練の終了後、使用人にその会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をさせる条件の規定がなければならない。

(2)自己の使用人を送って私立学校に関する法律に従った教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立の職業訓練場所で財団、社団、又はタイの法律に従って設立された会社としての資格のあるもののみに入って教育又は訓練を受けることにおける経費。教育の完了又は訓練の終了後、使用人にその会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をさせる条件の規定がなければならない。

 第1段落に従った教育場所は、高等教育より低いレベルの勉学について文部省の修学課程に従って教育を管理しなければならない、又は高等教育レベルの教育について大学庁から承認を受けた修学課程に従って教育を管理しなければならない、又は私立学校に関する法律に従った制度を除く学校について文部省から承認を受けた修学課程に従って教育を管理しなければならない、又は教育場所が設定した修学課程に従って一般的な訓練(Public Training)を管理しなければならない。
 第1段落に従った職業訓練場所は、どの職業分野であるかは問わず、訓練サービスの提供のため一般的な訓練
(Public Training)を管理しなければならない。

第4項
 会社又は法人格のある組合が第2項に従って教育場所又は職業訓練場所に対し支払う経費は、次からなる。

(1)学習代、登録料、又は維持費である教育経費

(2)入って訓練する手数料、又は登録料である訓練経費

 第1段落に従った教育経費又は訓練経費は、入って勉学又は訓練を受けるための食費、宿泊費、旅費、及び修学課程内で規定したところに従って国内又は外国の仕事を見学することにおける経費(もしあるならば)で、教育場所又は職業訓練場所が会社又は法人格のある組合から徴収したものも含めることを意味する。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受ける権利の使用を行う証拠とするため、会社又は法人格のある組合に対し教育経費又は訓練経費を徴収するため発行する教育場所又は職業訓練場所からの領収書がなければならない。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合が、私立学校に関する法律に従った教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立の職業訓練場所で財団、社団、又はタイの法律に従って設立された会社としての資格のあるもののみに対し、教育経費又は訓練経費を支払う場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、
2545114日付の大蔵省公告(会社又は法人格のある組合の使用人が入って勉学又は訓練することを受ける教育場所又は職業訓練場所を規定すること)の末尾に重ねた様式に従って(1)及び(2)に従った経費に関係する報告書を作成しなければならない。

第5項
 会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、使用人の労力の技能を開発するためのその会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練における経費を支払った場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、
2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号第3条に従って、前述の経費として支払った支出の50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、所得税の免除を受ける権利がある。

(1)その会社又は法人格のある組合の使用人の訓練に使用した修学課程は、使用人の労力の技能を開発するため用意した、及び労働社会福祉省から証明を受けた修学課程でなければならない。及び使用人一人ごとの訓練の経費は、労働社会福祉省から許可を受けた率に従って行わなければならない。

(2)入って訓練を受ける使用人は、6月より少なくないその会社又は法人格のある組合の使用人でなければならない。

(3)自己の使用人の労力の技能を開発するため訓練する会社又は法人格のある組合は、その入って訓練を受ける使用人が、訓練の終了後、その会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をする条件の規定がなければならない。

(4) (1)に従った修学課程に従って訓練に使用するいろいろな物品又は器具については、その会社又は法人格のある組合の通常の事業を行うことにおいて使用する物品、器具と混合させないため、その会社又は法人格のある組合は、物品、器具の性質、大きさ、及び特性を規定しなければならない。 

第6項
 第2項から第5項までに従って、雇用主である会社又は法人格のある組合の事業の利益のため、会社又は法人格のある組合が、会社又は法人格のある組合の使用人の教育又は訓練のための経費を支払う場合には、国税法
39条に従った使用人一人ごとが受取るその他の利益で金銭として計算できるであろうものであるとみなさない。使用人一人ごとは、いかにしても、個人所得税の納付のため、自己の部分の教育又は訓練のための経費を所得として合算する必要はない。

コメント
第1項の「会社又は法人格のある組合は、この次のような基準に従って、その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が使用人の労力の技能を開発するための教育場所又は訓練場所の事業を行う場合には、その会社又は法人格のある組合は、次について所得税の免除を受ける」について、「同一系列の会社もしくは法人格のある組合」がなぜあるのか意味するところがわからない。勅令第284号第4条より、同一系列の会社もしくは法人格のある組合も含まれ、免除を受けることになるが。

第2項は、支出とされる教育訓練の経費。国内又は外国であるかは問わない。

第3項は、経費の50%の額の所得について所得税の免除を受ける場合の経費。大蔵省公告第3項より、タイ国内での教育又は訓練であるとしなければならない。

第6項 使用人の教育又は訓練のための経費については、使用人の所得課税はされない。

 

47]国税局命令ポー123/2546 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2546年1月20日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、国税法
65条の2(4)に従って前述の金融機関が行うことができる適切な理由がある場合であるとみなす。このことは、254611日から25461231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料で前述の金融機関に対し資産の譲渡又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、国税法
65条の2(4)に従って前述の資産の譲渡又はサービスの提供は適切な理由があるとみなす。このことは、254611日から25461231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税法
65条第3段落に従って国税局長が前述の金融機関に行わせるように承認できる場合であるとみなす。このことは、254611日から25461231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、及び抵当証券会社

(4)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(6)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 第1項、第2項、及び第3項の意味を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って行ったその他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に準用する。このことは、
254611日から1231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、
254611日以後適用する。

コメント
国税局命令ポー
111/2545と適用期間を除き、内容は同じ。

 

48]国税局命令ポー124/2546 国税法40(2)に従った課税すべき所得の支払で、物を出す(シッピング)代理人としてのサービスの提供からの所得の支払であることのみの場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付すること(2546年1月28日の命令)

 2544627日付の国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第3/1項に従って、国税法40(2)に従った課税すべき所得の支払で、物を出す(シッピング)代理人としてのサービスの提供からの所得の支払であることのみの場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 物を出す
(シッピング)代理人は、検査して自由にさせるため貨物運送票を作成し税関で関税の係官に対し貨物運送票を提出することにより、貨物の所有者である輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行うことにおいて輸入者及び輸出者の代理人としての事業を行っており、及び輸入者に対し外国から輸入した貨物を引渡す又は輸出者のために外国へ送るために王国外へ貨物を送る場合には、前述の事業を行うことは、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供としての性質に該当する。物を出す(シッピング)代理人は、国税法80条に従って税を計算することにより、国税法77/2条及び国税法79条に従ってサービスの提供から受取った又は受取るべきサービス料全部から付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 貨物の所有者である輸入者及び輸出者が物を出す
(シッピング)代理人に対し支払うサービス料は、国税法40(2)に従った課税すべき所得である。物を出す(シッピング)代理人が、タイ国で事業を行っている会社又は法人格のある組合であり、及び所得の支払者が会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、金銭の支払者は、サービス料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。物を出す(シッピング)代理人が、収入のある事業を行う財団又は社団で、国税法47(7)bに従って大臣が公告し規定した財団又は社団を含まないものの場合には、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である金銭の支払者は、サービス料の10.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。このことは、2544627日付の国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第3/1項に従う。

第2項
 貨物の所有者である輸入者及び輸出者は、輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行う物を出す
(シッピング)代理人に対し、前もって金銭を支払った(Advance Payment)の場合には、金銭の支払者は、前もって金銭を支払うとき、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 物を出す
(シッピング)代理人は、当局、政府機関、又は国税法39条に従った法人所得税を納付しなければならない義務のない法人に対し、貨物の所有者である輸入者及び輸出者の名前で関税の決めごとを行うことにおける経費を支払った場合には、物を出す(シッピング)代理人は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 物を出す
(シッピング)代理人は、国税法39条に従った法人所得税を納付しなければならない義務がある行為者に対し、貨物の所有者である輸入者及び輸出者の名前で関税の決めごとを行うことにおける経費を支払った場合には、貨物の所有者は、行為者に対し、支払の際税を控除した証明書を発行し及びポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務があることにより、物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者である輸入者及び輸出者の名前で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 物を出す
(シッピング)代理人が物を出す(シッピング)代理人の支払の際税を控除した証明書を発行し、並びに貨物の所有者の名前、住所、及び納税者番号を明示しなければならないことにより、物を出す(シッピング)代理人に、貨物の所有者に代わって支払の際税を控除した証明書を発行させる及びポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出させる意図が、貨物の所有者である輸入者及び輸出者にある場合には、行うことができる。及び物を出す(シッピング)代理人は、「支払の際税を控除する義務のある者」の欄に貨物の所有者の名前、住所、及び納税者番号を明示し及び「金銭の支払者」の欄に物を出す(シッピング)代理人の名前を明示することにより、貨物の所有者の項目ごとに1枚ごとのポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。国税局は、貨物の所有者の名前で領収書を発行する。及び物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者に対し、支払の際税を控除した証明書の写し、ポー・ンゴー・ドー53様式の提出からの領収書、及びポー・ンゴー・ドー53様式の写しを引渡さなければならない義務もある。

第3項
 物を出す
(シッピング)代理人は、貨物の所有者である輸入者及び輸出者の名前で関税の決めごとを行うことにおける経費とするため、最初に自己の金銭を支払った、及びその後、物を出す(シッピング)代理人が貨物の所有者から関税の決めごとを行うことにおける経費の金銭を徴収したとき、物を出す(シッピング)代理人は、前述の金額から付加価値税を納付する義務はない、及び金銭の支払者である貨物の所有者は、支払の際所得税を控除する義務はない場合について、第2項の第2段落、第3段落、及び第4段落の内容を適用する。

第4項
 貨物の所有者である輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行うことにおける経費を支払う場合には、物を出す
(シッピング)代理人は、貨物の所有者の名前で経費を支払うということを証明できる証拠書類を示さなければならない。及び物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者からサービス料を徴収するとき、物を出す(シッピング)代理人は、受取った又は受取るべきサービス料全部から付加価値税を納付しなければならない義務がある。及び金銭の支払者は支払うサービス料全部から支払の際所得税を控除する義務がある。


 貨物の所有者である輸入者及び輸出者に代わって関税の決めごとを行うことにおいて、物を出す
(シッピング)代理人は、貨物の所有者の名前で領収書があることにより、関税の決めごとを行うことにおける経費とするため最初に自己の金銭10,000バーツの額を支払った、すなわち、負担費用(Port Handling Charge)、区域の賃借料、いろいろな用具又は道具の使用料、及び港、貨物倉庫に対する運送料を支払うこと、又は関税局に対する税、いろいろな手数料を支払うこと。これだけでなく、物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者が実際支払ったと認める経費である、貨物の所有者の名前で領収書がない経費及び慣習に従った経費をさらに4,000バーツの額を支払った。仕事を行うことが終了したとき、物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者の名前で領収書がある10,000バーツの額の経費及び貨物の所有者の名前で領収書がない4,000バーツの額の経費及び2,000バーツの額のサービス料に分けて経費項目を示し合計して16,000バーツの金額となることにより、債務通知票を発行し、経費及びサービス料の金銭を徴収した。前述の場合、このように、物を出す(シッピング)代理人は、付加価値税を納付しなければならない義務があり、及び貨物の所有者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(1)物を出す(シッピング)代理人は、貨物の所有者の名前で領収書がない4,000バーツの額の経費及び2,000バーツの額のサービス料からなる6,000バーツの額のサービス料から付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(2)貨物の所有者は、物を出す(シッピング)代理人から、支払う6,000バーツの額のサービス料全部から支払の際所得税を控除する義務がある。

(3)物を出す(シッピング)代理人は、関税の決めごとを行うことにおける経費で、10,000バーツの額の貨物の所有者の名前で領収書があるものから付加価値税を納付しなければならない義務はない。及び貨物の所有者は、物を出す(シッピング)代理人に対し前述の10,000バーツの金銭を支払うとき、貨物の所有者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

コメント
第1項の「貨物の所有者である輸入者及び輸出者が物を出す
(シッピング)代理人に対し支払うサービス料は、国税法40(2)に従った課税すべき所得である」代理人に対するものは、国税法40(2)に従った課税すべき所得と考えてよいのか。

第2項の「国税法39条に従った法人所得税を納付しなければならない義務のある法人」と訳したが。「国税法39条に従った」は法人にかかると思うのだが。

第4項の例の(1)「貨物の所有者の名前で領収書がない4,000バーツの額の経費及び2,000バーツの額のサービス料からなる2,000バーツの額のサービス料から付加価値税を納付しなければならない義務がある」貨物の所有者の名前で領収書があるものを除き、領収書のない立替経費は、付加価値税の対象となる。

 

49]国税局命令ポー125/2546 電話番号サービス料及び電話サービス料を支払う場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付すること(2546年2月3日の命令)

 2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第6項及び第8項に従って、電話番号サービス料及び電話サービス料を支払う場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、電話サービスの提供者と電話サービスの使用契約をし、及び電話番号申請手数料、電話サービスの使用登録料、電話番号サービス料、電話番号保証料、又は同一種類の性質のあるサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払った場合には、金銭の支払者は、
2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第6項に従って、5.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 電話サービスの提供者は、契約が終了したときすぐに電話番号保証料の返還がなければならないが、前述の電話番号保証料の返還において、電話サービスの提供者は、最初に損害費用と債務を控除して消すことができるあろうとする条件により、毎月の電話番号サービス料の6倍を超えない額の第1段落に従った電話番号保証料を徴収する、例えば、月ごとに
500バーツの電話番号サービス料及び電話サービスの提供者が3,000バーツの額の電話番号保証料を徴収する場合には、電話サービスの提供者は、法人所得税を納付するため、3,000バーツの額の電話番号保証料を収入として合算する必要はない。及び電話番号保証料の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 第1段落及び第2段落に従った電話番号申請手数料、電話サービスの使用登録料、電話番号サービス料、電話番号保証料、又は同一種類の性質のあるサービス料は、国税法
77/1(10)に従ったサービスの提供からの対価としての性質に該当する。電話サービスの提供者は、国税法79条に従って、前述の電話番号申請手数料、電話サービスの使用登録料、電話番号サービス料、電話番号保証料、又は同一種類の性質のあるサービス料を合計して課税標準の価値を計算しなければならない。

第2項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、電話サービスの提供者と電話サービスの使用契約をし、及び電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料を電話サービスの提供者に対し支払った場合には、金銭の支払者は、
2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第8項に従って、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 第1段落に従った電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料は、国税法
77/1(10)に従ったサービスの提供からの対価としての性質に該当する。電話サービスの提供者は、国税法79条に従って、電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料を合計して課税標準の価値を計算しなければならない。

第3項
 電話サービスの提供者が、第1項に従った電話番号サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料を徴収しない及び第2項に従った電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料のみを徴収するという合意項目があることにより、長期契約となるであろう販売促進活動をする場合には、金銭の支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、第2項に従った電話サービス料又は同一種類の性質のあるサービス料の
3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。このことは、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第8項に従う。

第4項
 電話サービスの使用契約者が、建物の賃貸及び電話サービスの提供事業を行う者であり、電話サービスの提供者と普通電話システムの電話サービスの使用契約で、電話サービスの提供者が建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前で債務通知票を発行するものをした場合には、もし電話サービスの使用契約者が、第1項及び第2項に従ったサービス料を電話サービスの提供者に対し支払うならば、電話サービスの提供者は、国税法
86/4(3)に従ってサービスを受ける者として建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前を明示することにより、国税法86条及び86/4条に従って、電話サービスの使用契約者に対し税額票を発行しなければならない義務がある。電話サービスの使用契約者は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。及び電話サービスの使用契約者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、電話サービスの使用契約者は、電話サービスの提供者に対し、電話サービスの使用契約者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 建物の賃借人が、電話サービスの提供者に対する第1項及び第2項に従ったサービス料の支払者である場合には、電話サービスの提供者は、国税法
86/4(3)に従ってサービスを受ける者として建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前を明示し及び「建物の賃借人によりサービス料を支払う」という内容又は同一種類の性質のある内容を補足することにより、国税法86条及び86/4条に従って、建物の賃借人に対し税額票を発行しなければならない義務がある。建物の賃借人は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。及び建物の賃借人が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、建物の賃借人は、電話サービスの提供者に対し、建物の賃借人の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 建物の賃借人がその他の者に建物をまた貸しした及び建物のまた借り人が電話サービスの提供者に対する第1項及び第2項に従ったサービス料の支払者である場合においても、第2段落に従った意味を適用する。 

第5項
 電話サービスの使用契約者が、建物の賃貸及び電話サービスの提供事業を行う者であり、電話サービスの提供者と、直接つながるシステムである枝箱様式の電話システムの電話サービスの使用契約をし、及び電話サービスの提供者が、建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前で債務通知票を発行する場合には、電話サービスの使用契約者が、第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払うとき、電話サービスの提供者は、国税法
86/4(3)に従ってサービスを受ける者として建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者の名前を明示することにより、国税法86条及び86/4条に従って、電話サービスの使用契約者に対し税額票を作成しなければならない義務がある。電話サービスの使用契約者は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。及び電話サービスの使用契約者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、電話サービスの使用契約者は、電話サービスの提供者に対し、電話サービスの使用契約者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 建物の賃借人が、建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者から直接つながるシステムである枝箱様式の電話システムの電話サービスを使用した場合には、建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者が、国税法
77/1(10)に従った建物の賃借人に対する電話サービスの提供をしたとみなす。建物の賃借人が、第1項及び第2項に従ったサービス料を、建物の賃貸人である電話サービスの使用契約者に対し支払うとき、建物の賃貸人は、国税法86/4(3)に従ってサービスを受ける者として建物の賃借人の名前を明示することにより、国税法86条及び86/4条に従って、建物の賃借人に対し税額票を作成しなければならない義務がある。建物の賃借人は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。及び建物の賃借人が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、建物の賃借人は、建物の賃借人に対し、建物の賃借人の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、建物の賃借人から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第6項
 電話サービスの使用契約者は、販売のため石油を製造又は輸入する事業を行う者であり、電話サービスの提供者と、電話サービスの提供者が石油を製造又は輸入する事業を行う者の名前で債務通知票を発行するが、前述の事業を行う者の名前又は屋号の南部の石油サービス場所が電話サービスの使用者である、普通電話システムの電話サービスの使用契約をし、及び第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、電話サービスの提供者は、国税法
86/4(3)に従ってサービスを受ける者として石油を製造又は輸入する事業を行う者の名前を明示し及び「石油サービス場所によりサービス料を支払う」という内容又は同一種類の性質のある内容を補足することにより、国税法86条及び86/4条に従って、石油サービス場所に対し税額票を作成しなければならない義務がある。石油サービス場所は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。及び石油サービス場所が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、石油サービス場所は、電話サービスの提供者に対し、石油サービス場所の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第7項
 電話サービスの使用契約者が、多くの事業場をもつ登録者であり、及び本店である事業場が、電話サービスの提供者と、電話サービスの提供者は本店である電話サービスの使用契約者の名前で債務通知票を発行するが、本店ではない事業場が電話サービスの使用者である、普通電話システムの電話サービスの使用契約をし、及び第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、電話サービスの提供者は、国税法
86/4(3)に従ってサービスを受ける者として電話サービスの使用契約者の名前を明示し及び本店ではない事業場の住所を明示することにより、国税法86条及び86/4条に従って、本店ではない事業場に対し税額票を作成しなければならない義務がある。本店ではない事業場は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。及び本店ではない事業場が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、本店ではない事業場は、電話サービスの提供者に対し、本店ではない事業場の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第8項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して支払うことであるか否かは問わず、第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、金銭の支払者は、支払の際税の控除がある都度すぐに、支払の際税の控除を受ける者である電話サービスの提供者に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務があることにより、金銭の支払の都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。
 預金勘定又はクレジットカード勘定から控除するかは問わず、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通してサービス料を支払う場合には、金銭の支払者は、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除し及び金銭を移転して電話サービスの提供者の銀行勘定に入れる都度、支払の際所得税を控除する義務がある。支払の際税を控除した証明書の発行は、金銭を移転して電話サービスの提供者の銀行勘定に入れた日と同一日として所得を支払った日、月、課税年を明示しなければならない。
 月ごとに多数の第1段落に従ったサービス料の支払によって、金銭の支払者が、法律が規定した期間内に間に合わせて、支払の際所得税を控除し及び支払の際税を控除した証明書を発行することができないとする場合には、支払の際税を控除した証明書の発行の負担を減らすため、支払の際税を控除しなければならない金銭の支払者は、月当たり一回、支払の際税を控除した証明書を発行することにより、支払の際税の控除がある都度すぐに、サービス料の支払について、支払の際税を控除した証明書を発行する必要性はない。しかし、金銭の支払者は、まだ確かに所得の支払がある都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。このことは、国税法
50条の2第3段落に従う。及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。

第9項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、預金勘定又はクレジットカード勘定から控除するかは問わず、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通してサービス料を支払うことにより、第1項及び第2項に従ったサービス料を、電話サービスの提供者に対し支払う場合には、並びに支払の際税の控除を受ける者である電話サービスの提供者が、金銭の支払者に代わって、支払の際所得税を控除を行い、支払の際税を控除した証明書を発行し、及び支払の際税を控除した証明書に署名するとともに、金銭の支払者に代わって、支払の際控除した所得税の項目を提出し及び支払の際控除した所得税を支払うため、代理人となるように金銭の支払者が委任する意図がある場合には、書面で代理を行うように任命し及び権限を委任する契約を作成しなければならないことにより、行うことができる。このことは、代理人である電話サービスの提供者は、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない及び金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
 第1段落に従った電話サービスの提供者は、多くの金銭の支払者本人に代わって支払の際所得税の控除を行うため代理人となることができる。代理人としての資格の電話サービスの提供者は、第
10項に従って行うことにより、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行し及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。

10
 第9項に従った電話サービスの提供者は、金銭の支払者が受取の返事をする期間を限定することにより、支払の際税の控除を受ける者である電話サービスの提供者が、代わってサービス料について支払の際所得税を控除し、代わって支払の際税を控除した証明書を発行し及び支払の際控除した所得税の項目を提出することを行う者とする重要内容があることによる元の契約相手である会社又は法人格のある組合又はその他の法人への通知書がある場合には、金銭の支払者が受取の返事をしたとき、前述の通知書は、電話サービスの提供者が代理人となるように任命した書面での合意項目であるとみなす。
 第1段落に従った電話サービスの提供者が、金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行った場合には、金銭の支払者は、国税法
50条の2第3段落に従って、支払の際税の控除がある都度すぐに、サービス料の支払について支払の際税を控除した証明書を発行する必要性はない。それは、代理人である電話サービスの提供者が金銭の支払の都度、支払の際税を控除した証明書を1枚ごとに発行する必要性はないとする。しかし、このことは、電話サービスの提供者は、支払の際税を控除した証明書とするため支払の際控除した所得税の項目の詳細も作成しなければならない。及び金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行ったとき、電話サービスの提供者は、サービス料の領収書又は税額票の中で、電話サービスの提供者が金銭の支払者に代わって  %の率で  バーツの金額の支払の際所得税の控除を行った及び翌月の7日以内に国税局に対し前述の税の納付を行うという重要内容があることにより、補足内容を明示しなければならない。電話サービスの提供者は、前述の領収書又は税額票の中で、権限の委任を受けた者の署名のSCAN又は印刷もあるように設定しなければならない。
 第2段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細は、タイ語又は英語でも設定することができるが、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)明白に見えるところに「仏暦  月次  の支払の際控除した所得税の項目の詳細」という言葉

(2)「この書類に明示している名前ごとに従った金銭の支払者に代わって行う者の資格で」という内容があることにより、支払の際税の控除を受けた者である電話サービスの提供者の名前、住所、納税者番号

(3)電話番号サービス料又は電話サービス料のような所得の種類

(4)多くの本人である金銭の支払者の名前及び納税者番号、支払う金額、並びに控除している税額

(5)支払の際税を控除する義務のある者の署名

11
 第9項に従った電話サービスの提供者が、多くの金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため代理人としての資格でポー・ンゴー・ドー
53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出した場合には、電話サービスの提供者は、ポー・ンゴー・ドー53様式の中で、金銭の支払者に代わって行う者の資格における電話サービスの提供者ということを、支払の際税を控除する義務のある者の欄に明示し、同時に第10項第3段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細を重ねなければならない。電話サービスの提供者は、明白に見えるところに、支払の際控除した所得税の項目の詳細書類において、「ポー・ンゴー・ドー53様式に続けて重ねる票」という内容を書かなければならないことにより、前述の詳細書類は、ポー・ンゴー・ドー53様式に続けて重ねる票とみなす。
 多くの金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため代理人としての資格の第1段落に従った電話サービスの提供者は、第
10項第3段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細を、支払の際の税の控除及び所得税の納付を示す特別な帳簿として使用することができる。このことは、国税法17条及び2531531日の所得税及び事業税に関係する国税局長公告第4号(支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、特別な帳簿があるように規定する)の第7項に従う。

12
 多くの金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため代理人としての資格の第9項に従った電話サービスの提供者は、国税法
60条に従った税額控除における証拠として、ポー・ンゴー・ドー53様式及び支払の際控除した所得税の支払を受けた国税局の領収書である証拠の写しを使うことができる。

13
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談の回答書、又は方針は、削除するものとする。
 

コメント
@電話番号保証料について、第1項の第2段落では、「法人所得税を納付するため、
3,000バーツの額の電話番号保証料を収入として合算する必要はない。」、第3段落では、「国税法77/1(10)に従ったサービスの提供からの対価としての性質に該当する。」、すなわち、電話番号保証料は、法人所得税は収入としないのに、付加価値税では対価になる。よくわからない。

A第1項は、4/2528の6項 国税法40(5)aに従った資産の賃貸、第2項は、4/2528の8項 「課税すべき所得で物を作る雇入れ費用」なのだが、電話サービス料は物を作る雇入れ費用になるのか。

B第5項の「直接つながるシステムである枝箱様式」と訳したが、元は賃貸人のものだが、枝のように分かれて賃借人に直接つながるということだと思うが。枝番がついているということだろうが。

C第6項及び第7項から考えると、「例えば、本店が、他の事業場によってサービスを使用する契約をし、支払う場合において、サービスの提供者は、サービスを使用する他の事業場に対し税額票を作成しなければならない義務がある。サービスを使用する他の事業場は、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において前述の税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。サービスを使用する他の事業場は、その事業場の名前で支払の際税を控除した証明書を発行することにより、電話サービスの提供者から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。」金銭をどこで支払っても、使用する事業場の名前で書類の作成等を行うことになるということか。

 

50]国税局命令ポー126/2546 航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び航空機よる国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除すること(2546年3月25日の命令)

 2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/4項に従って、航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び航空機よる国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し、国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 内容がその他として考えるように示す場合を除き、この命令において、

(1)「国際間の貨物運送料」という言葉は、タイ国外への物の運送を受けることを理由として又はタイ国内への物の運送を受けることを理由として航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送に関係する積載料(Freight)、手数料、及びその他の利益を意味する。このことは、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わない。

(2)「サービスの利用者」という言葉は、この命令において「shipper」と呼ぶタイ国外への物を運送して出す者、又はこの命令において「Consignee」と呼ぶタイ国内で物を受ける者、又はこの命令において「Forwarder」と呼ぶ航空機よる国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者を意味する。

(3)「タイの航空会社」という言葉は、タイ国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものを意味する。

(4)「外国の航空会社」という言葉は、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、航空機よる国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものを意味する。

第2項
 サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法
40(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(1)タイの航空会社がサービスの利用者に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル)及び領収書を発行することにより、タイの航空会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、タイの航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、タイの航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。

(2)外国の航空会社がサービスの利用者に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル)及び領収書を発行することにより、外国の航空会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合には、

a.タイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のない国に所在地(ティン・ティ・ユー)がある外国の航空会社に対し支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、外国の航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、外国の航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。

b.タイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のある国に所在地(ティン・ティ・ユー)がある外国の航空会社に対し、前述の条約にその国家である条約締結者の国家においてのみ税を徴収できるように規定項目があることにより、支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

c.タイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のある国に所在地(ティン・ティ・ユー)がある外国の航空会社に対し、前述の条約に受取る収入全部の1.5%の率の税を徴収できるように規定項目があることにより、支払う場合には、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、金銭の支払者であるサービスの利用者は、外国の航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、外国の航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。

第3項
 外国の航空会社が、航空代理人又は「
General Sales Agent(GSA)」と呼ばれるものを任命することにより、タイ国で事業を行う場合には、航空代理人が、サービスの利用者に対し外国の航空会社の名前で航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行することにより、サービスの利用者は、航空代理人(GSA)に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払うとき、金銭の支払者であるサービスの利用者は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従って外国の航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、外国の航空会社の名前を明示することにより、航空代理人(GSA)に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。及び航空代理人(GSA)が、外国の航空会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする前述の額の国際間の貨物運送料の金銭を支払うとき、航空代理人(GSA)は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第4項
 サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、
Forwarderと呼ばれる航空機による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(1)Forwarderは、最初にサービスの利用者ごと(shipper又はその他のForwarder)に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル) を発行した、及びForwarderは、サービスの利用者ごとにタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を分けて支払うことができないことにより、Forwarder自身の名前で航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払った場合には、金銭の支払者であるForwarderは、航空貨物運送状(エアーウエイビル) の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従って航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。Forwarderの名前で航空会社に対し支払の際税を控除した証明書を発行し、Forwarderの名前で支払の際税を控除した所得税の項目を提出することによる。国税局は、「金銭の支払者」の欄にForwarderの名前、住所、及び納税者番号を明示することにより、Forwarderの名前で領収書を発行する。
 第1段落に従った
Forwarderが、サービスの利用者からタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭を徴収する場合には、サービスの利用者の名前でForwarderに対し支払の際税を控除した証明書を発行することにより、金銭の支払者であるサービスの利用者は、Forwarderから1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。ただし、サービスの利用者がForwarderに対し支払うタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料が、Forwarderが航空会社に対し支払うタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料額でForwarderが支払の際所得税を控除したものと調べて一致でき、サービスの利用者がForwarderに対し支払うタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料について、支払の際所得税を控除しなければならない義務がない場合を除く。
 第2段落に従ったタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料額で
Forwarderが支払の際所得税を控除したものと調べて一致することは、Forwarderは、「この領収書に従った輸出貨物運送料については、Forwarderは航空会社から支払の際所得税の控除を行った」又は同一種類の性質におけるその他の内容という補足内容を明示することにより、サービスの利用者に対し領収書を発行するものとする。

(2)航空会社が、サービスの利用者(shipper)の名前でForwarderに対し、航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行する、及び航空会社が、サービスの利用者(shipper)の名前で領収書も発行したことにより、Forwarderが、航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、Forwarderは、サービスの利用者(shipper)の代理人として行うとみなす。Forwarderが、サービスの利用者(shipper)の名前でタイの航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払ったとき、Forwarderは、航空貨物運送状(エアーウエイビル) の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従って航空会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びForwarderは、自己の支払の際税を控除した証明書を発行し及びサービスの利用者(shipper)の名前、住所、及び納税者番号も明示することにより、航空会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。その後、サービスの利用者(shipper)が、後で、Forwarderに対し、前述の額の国際間の貨物運送料を支払うとき、サービスの利用者(shipper)は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 第1段落に従った
Forwarderは、「支払の際税を控除する義務のある者」の欄に、サービスの利用者(shipper)の名前、住所、及び納税者番号も明示し、並びに「金銭の支払者」の欄に、Forwarderの名前を明示しなければならないことにより、サービスの利用者(shipper)ごとに、支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。国税局は、サービスの利用者(shipper)の名前で領収書を発行する。及びForwarderは、サービスの利用者(shipper)に対し、支払の際税を控除した証明書の写し、支払の際控除した所得税の項目を提出したことからの領収書、及び支払の際控除した所得税の項目を示す様式の写しを引渡さなければならない義務もある。

第5項
 航空会社がサービスの利用者
(shipper)に対し航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行するが、航空会社は外国の購入者から外国で国際間の貨物運送料を徴収することにより、サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、航空会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、航空会社は、タイ国内又は国外で徴収するかは問わず、国税法65条及び67条に従って、航空貨物運送状(エアーウエイビル) の中で明示しているところに従ったタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入を合算して法人所得税を納付する。サービスの利用者(shipper)は、金銭の支払者ではないことを理由として、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 第1段落に従った航空会社が、タイ国内の
Forwarderに対し航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行したが、航空会社が外国のForwarderから外国でタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収する場合には、前述の場合、タイ国内のForwarderは、金銭の支払者ではない。従って、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。及びタイ国内のForwarderは、サービスの利用者(shipper)に対し航空貨物運送状(ハウスエアーウエイビル)を発行する場合には、もし前述の航空貨物運送状(エアーウエイビル)が外国で徴収する国際間の貨物運送料を明示するならば、金銭の支払者ではないサービスの利用者(shipper)は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第6項
 第2項に従った航空会社、第3項に従った航空代理人
(GSA)、又は第4項に従ったForwarderが、サービスの利用者に対し、エアーウエイビル又はハウスエアーウエイビルの中でタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送に関係する手数料及びその他の利益を明示できないことにより、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収する書類を発行する場合には、航空会社、航空代理人、及びForwarderは、エアーウエイビル又はハウスエアーウエイビルの中で積載料(Freight)のみを明示しすることにより書類を発行し、及び請求書である書類(インボイス) 又はFreight Invoiceのような同一種類の性質のあるその他の書類の中でタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送に関係する手数料又はその他の利益を明示することもできる。エアーウエイビル又はハウスエアーウエイビル及び請求書である書類(インボイス)又は同一種類の性質のあるその他の書類に従って、金銭の支払者であるサービスの利用者が、国際間の貨物運送料の金銭を支払うことであるとみなすとき、そのエアーウエイビル又はハウスエアーウエイビル及び請求書(インボイス)である書類又は同一種類の性質のあるその他の書類の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、場合場合により、航空会社、航空代理人又はForwarderから支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第7項
 サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法
40(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。 

(1)サービスの利用者(Consignee 又はForwarder)は、タイの航空会社が航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行を発行し及びサービスの利用者の名前で領収書を発行することにより、タイの航空会社に対しタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、航空会社に対し支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。

(2)サービスの利用者(Consignee 又はForwarder)は、外国の航空会社が航空貨物運送状(エアーウエイビル)を発行し及びサービスの利用者の名前で領収書を発行することにより、外国の航空会社に対しタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料が、国税法67条に従って、法人所得税を納付することにおいて課税標準でないという理由により、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。 

第8項
 サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、
Forwarderが外国のForwarderの代理人としての資格で行い及びタイ国のForwarderがサービスの利用者の名前で領収書を発行したことにより、航空機による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者(Forwarder)に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、サービスの利用者は、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料で、国税法67条に従って法人所得税の納付において課税標準としないものを支払うとみなす。金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 タイ国の
Forwarderが、代理人としての資格で行い、外国のForwarderのタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収した場合には、タイ国のForwarderは、外国のForwarderの代理人としての資格で行うことを示す内容のある証拠又はその他の書類がなければならない。

第9項
 第2項に従った航空会社、第3項に従った航空代理人
(GSA)、又は第4項に従ったForwarderが、サービスの利用者から国際間の貨物運送料だけではなく、サービス料又はHandling Charge(H/D)と呼ばれるものを徴収する場合には、サービスの利用者が、航空会社、航空代理人(GSA)、又はForwarderに対し支払う対価であるとみなす。前述のサービス料は、エアーウエイビル、ハウスエアーウエイビル、請求書である書類(インボイス) 又はFreight Invoiceのような同一種類の性質のあるその他の書類の中で明示することもできる。金銭の支払者であるサービスの利用者は、2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1項に従って、そのサービス料(Handling Charge)3.0%の率で計算し控除することにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

10
 第6項の意味を、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び航空機による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者
(Forwarder)に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭の支払についても適用する。

11
 第4項から第
10項までの意味を、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人としてのサービスの提供事業を行う者で任命を受けた代理人であるものに対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭の支払についても適用する。

 

コメント
@用語について
shipper」は荷送り人 「Consignee」は荷受人 「Forwarder」は運送業者

Handling Charge」手数料

A国税局命令110/2545との対比

 

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