国税局公告9

2019年5月20日

更新2022年4月20日 

41]国税局公告 Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する者としての資格、基準、方法、及び条件を規定する(2562年3月15日の公告)

国税法に従って税を徴収することは、国税法第5条に従って国税局の職務及び管理権限内にあるところにより、それゆえ、税を納付する義務がある者に対し便宜を与えることとするため及び税を徴収することを管理・監督することに効率があるようにするため、国税局は、国税局が規定した基準に従った資格のあるソフトウエア又はアプリケーションサービスを提供する者が、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るために、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する者として申請するため、国税局長に対し意図を通知できるように規定する。国税局は、この次のように、資格、基準、方法、及び条件を規定している。

第1項 この公告において

「納税者」とは、国税法に従って税を納付する義務のある者を意味する。

「サービスを提供する者」とは、国税局が規定した形式に従って及び情報テクノロジー面の安全性がある、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する者を意味する。

「国の仕事組織」とは、国税法第2条に従った、省、庁、局、又は政府機関を意味する。

第2項
サービスを提供する者は、この次のような資格がなければならない。

(1)国の仕事組織、又は金融機関事業に関する法律に従った商業銀行、又は設立する特定の法律のある銀行、又はタイの法律に従って設立された会社、又は特定の法律に従って設立された法人である。

(2)国税法に従って税を統括・管理することについて、ソフトウエア又はアプリケーションサービスを提供することにおける目的がある。

(3)形式に従って国税局の仕事システムと接続できるソフトウエア又はアプリケーションがある。

(4)電子証明書(Electronic Certificate)を発行するサービスを提供する者(Certification Authority)により発行される電子証明書で、電子上の取引開発事務所(公開機関)が規定するところに従った安全面の標準又は規格のあるものがある。

(5)2549年の国側の電子上の処理をすることにおける基準及び方法を規定する勅令と一致する、情報面の安全を守る及び個人の情報を保護することにおける方針及び規約がある。

(6)国側の購入する・雇うこと及び物品を統括することに関する法律に従って、行政の仕事を投げ出した名簿に名前を明示されている者ではない。

(7)公共又は国の安全に対し損失の原因である危険を伴うことのある業務を行わない。

第3項
 第2項に従った資格のある、及びApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する意図のある、サービスを提供する者は、国税局の電子上の税を納付する統括部で提出するものとすることにより、Application Programming Interfaceを通して税を納付する項目を作成し及び提出することにおける合意項目といっしょに、Application Programming Interface(API)を通して税を納付する情報項目を作成し及び提出する申請通知様式ポー.オー.01.2に従って国税局長に対し通知するものとする。

第4項
 サービスを提供する者が、第3項に従って国税局長に対し通知したとき、サービスを提供する者は、国税局が規定した形式に従って及び情報テクノロジー面の安全性がある、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報を準備することにおいて使用するため、国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受取る。

第5項
 サービスを提供する者が、納税者の税の項目を示す様式に従った情報を準備し及びApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送る設定をしたとき、サービスを提供する者は、納税者が国税法に従って期限内に国税局のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出するように通知しなければならない。

第6項
 サービスを提供する者は、サービスを提供する者及び納税者との間での権利、義務、及び責任に関係して、この公告に従ってサービスを提供することにおける合意項目を作成しなければならない。

第7項
 サービスを提供する者は、納税者の又は関係するその他の者の個人情報で、サービスを提供する者がApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供から受け及び保管したものの秘密を守らなければならない、並びに前述の情報を公開しないとしなければならない。ただし、前述の納税者又はその他の者が、サービスを提供する者が規定したところに従って、書面で又はいずれかその他の電子上の方法によって同意したときを除く。

第8項
 サービスを提供する者が、資格が第2項に従っていない場合には、そのサービスを提供する者は、国税局から通知書を受けた日の翌日から、この公告に従ってApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する権利はないものとする。

 サービスを提供する者が、この公告で規定している基準、方法、及び条件に従って行っていない、又は国税局と作成している合意項目に従って正しくするように行わない、並びに国税局から書面で通知を受けた日から数えて60日以内に調整・修正を行っていない又は正しくするように行っていない場合には、そのサービスを提供する者については、そのサービスを提供する者は、国税局から通知書を受けた日から数えて60日を過ぎるとき、この公告に従って、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する権利はない。

第9項
 この公告は、2562315日以後適用するものとする。

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Application Programming Interface(API)
とは、あるコンピュータプログラム(ソフトウエア)の機能や管理するデータなどを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデータ形式を定めた規約のこと。

第5項の「納税者が国税法に従って期限内に国税局のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出するように通知」について、サービスを提供する者が送るのではないのか。

 

42]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2563年1月2日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2562年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

アメリカ

アメリカドル

29.8855

30.3313

イギリス

英ポンド

38.9347

39.9523

ヨーロッパ

ユーロ

33.2713

34.0845

日本

(100)

27.1265

27.9603

香港

香港ドル

3.8159

3.9136

マレーシア

マレーシアリンギット

7.1708

7.4290

シンガポール

シンガポールドル

21.9756

22.5935

ブルネイ

ブルネイドル

21.8579

22.6622

フィリピン

フィリピンペソ

0.5787

0.6058

インドネシア1000ルピー

インドネシアルピー

2.0117

2.2858

インド

インドルピー

0.3762

0.4495

スイス

スイスフラン

30.5230

31.2793

オーストラリア

オーストラリアドル

20.6077

21.4184

ニュージーランド

ニュージーランドドル

19.8430

20.5204

カナダ

カナダドル

22.6963

23.3140

スウェーデン

スウェーデンクローナ

3.1760

3.2711

デンマーク

デンマーククローネ

4.4479

4.5668

ノルウェー

ノルウェークローネ

3.3634

3.4637

中国

4.2250

4.3736

メキシコ

メキシコペソ

1.5912

1.6100

南アフリカ

ランド

2.1362

2.1615

韓国

ウォン

0.0258

0.0262

台湾

台湾ドル

0.9960

1.0078

クウェート

クウェートディナール

98.8026

99.9713

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

7.9878

8.0823

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.1609

8.2575

ミャンマー

チャット

0.0202

0.0204

バングラディシュ

タカ

0.3530

0.3571

チェコ

コルナ

1.3161

1.3316

カンボジア100リエル

カンボジアリエル

0.7374

0.7462

ケニア

シリング

0.2961

0.2996

ラオス100キップ

キップ

0.3374

0.3414

ロシア

ルーブル

0.4830

0.4888

ベトナム100ドン

ドン

0.1294

0.1309

エジプト

エジプトポンド

1.8690

1.8911

ポーランド

ズローチ

7.8623

7.9553

スリランカ

ルピー

0.1652

0.1672

イラク

イラクディナール

0.0251

0.0254

バーレーン

バーレーンディナール

79.5138

80.4544

オマーン

オマーンリエル

77.8616

78.7826

ヨルダン

ヨルダンディナール

42.2624

42.7623

カタール

カタールリエル

8.2331

8.3305

モルディブ

モルディブルフィア

1.9390

1.9619

ネパール

ネパールルピー

0.2626

0.2657

パプアニューギニア

キナ

8.7982

8.9022

イスラエル

シェケル

8.6683

8.7708

ハンガリー

フォリント

0.1014

0.1026

パキスタン

パキスタンルピー

0.1936

0.1959

 

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43]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2564年1月4日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2563年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

中間率

アメリカ

アメリカドル

29.7749

30.2068

30.0371

イギリス

英ポンド

40.0464

41.0771

40.6403

ヨーロッパ

ユーロ

36.3751

37.2578

36.8764

日本

(100)

28.5818

29.4484

29.0680

香港

香港ドル

3.8159

3.9170

3.8753

マレーシア

マレーシアリンギット

7.2911

7.5368

7.4357

シンガポール

シンガポールドル

22.2924

22.9540

22.6632

ブルネイ

ブルネイドル

22.1937

23.0299

22.6634

フィリピン

フィリピンペソ

0.6091

0.6378

0.6261

インドネシア1000ルピー

インドネシアルピー

1.9781

2.2317

2.1361

インド

インドルピー

0.3649

0.4358

0.4091

スイス

スイスフラン

33.5535

34.3927

34.0287

オーストラリア

オーストラリアドル

22.4330

23.3221

22.9188

ニュージーランド

ニュージーランドドル

21.1580

21.8350

21.5345

カナダ

カナダドル

23.0888

23.7294

23.4506

スウェーデン

スウェーデンクローナ

3.6097

3.7088

3.6681

デンマーク

デンマーククローネ

4.8880

5.0096

4.9584

ノルウェー

ノルウェークローネ

3.4384

3.5388

3.4960

中国

4.5101

4.6927

4.6187

メキシコ

メキシコペソ

1.5004

1.5174

1.5089

南アフリカ

ランド

2.0293

2.0523

2.0408

韓国

ウォン

0.0274

0.0277

0.0276

台湾

台湾ドル

1.0629

1.0750

1.0690

クウェート

クウェートディナール

97.8297

98.9414

98.3856

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

7.9589

8.0494

8.0042

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.1312

8.2236

8.1774

ミャンマー

チャット

0.0225

0.0227

0.0226

バングラディシュ

タカ

0.3526

0.3566

0.3546

チェコ

コルナ

1.3972

1.4131

1.4052

カンボジア100リエル

カンボジアリエル

0.7406

0.7490

0.7448

ケニア

シリング

0.2739

0.2770

0.2755

ラオス100キップ

キップ

0.3215

0.3252

0.3234

ロシア

ルーブル

0.4036

0.4082

0.4059

ベトナム100ドン

ドン

0.1292

0.1306

0.1299

エジプト

エジプトポンド

1.8988

1.9203

1.9096

ポーランド

ズローチ

8.0642

8.1558

8.1100

スリランカ

ルピー

0.1589

0.1607

0.1598

イラク

イラクディナール

0.0204

0.0207

0.0206

バーレーン

バーレーンディナール

79.2239

80.1241

79.6740

オマーン

オマーンリエル

77.5777

78.4592

78.0185

カタール

カタールリエル

8.2031

8.2963

8.2497

モルディブ

モルディブルフィア

1.9319

1.9539

1.9429

ネパール

ネパールルピー

0.2542

0.2571

0.2557

パプアニューギニア

キナ

8.5122

8.6089

8.5606

イスラエル

シェケル

9.2785

9.3839

9.3312

ハンガリー

フォリント

0.1003

0.1014

0.1009

パキスタン

パキスタンルピー

0.1861

0.1882

0.1872

ヨルダン

ヨルダンディナール

42.1261

42.6048

42.3655

中間率とは、タイ国銀行が規定している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する

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43]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2565年1月4日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2564年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

中間率

アメリカ

アメリカドル

33.1533

33.5929

33.4199

イギリス

英ポンド

44.4954

45.5492

45.0984

ヨーロッパ

ユーロ

37.4022

38.2813

37.8948

日本

(100)

28.6042

29.4366

29.0639

香港

香港ドル

4.2300

4.3322

4.2886

マレーシア

マレーシアリンギット

7.8637

8.1244

8.0143

シンガポール

シンガポールドル

24.3671

25.0254

24.7357

ブルネイ

ブルネイドル

24.2398

25.1044

24.7177

フィリピン

フィリピンペソ

0.6367

0.6679

0.6550

インドネシア1000ルピー

インドネシアルピー

2.1904

2.4530

2.3469

インド

インドルピー

0.4104

0.4686

0.4476

スイス

スイスフラン

36.0222

36.9045

36.5228

オーストラリア

オーストラリアドル

23.7685

24.6798

24.2627

ニュージーランド

ニュージーランドドル

22.4558

23.1786

22.8551

カナダ

カナダドル

25.7573

26.4510

26.1428

スウェーデン

スウェーデンクローナ

3.6402

3.7411

3.7002

デンマーク

デンマーククローネ

5.0285

5.1496

5.0985

ノルウェー

ノルウェークローネ

3.7413

3.8454

3.8004

中国

5.1496

5.3185

5.2507

メキシコ

メキシコペソ

1.6159

1.6327

1.6243

南アフリカ

ランド

2.0861

2.1078

2.0970

韓国

ウォン

0.0281

0.0284

0.0283

台湾

台湾ドル

1.2024

1.2149

1.2087

クウェート

クウェートディナール

109.9071

111.0509

110.4790

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

8.8557

8.9478

8.9018

アラブ首長国連邦

ディルハム

9.0515

9.1457

9.0986

ミャンマー

チャット

0.0187

0.0189

0.0188

バングラディシュ

タカ

0.3878

0.3919

0.3899

チェコ

コルナ

1.5127

1.5284

1.5206

カンボジア100リエル

カンボジアリエル

0.8165

0.8250

0.8208

ケニア

シリング

0.2938

0.2969

0.2954

ラオス100キップ

キップ

0.2972

0.3003

0.2988

ロシア

ルーブル

0.4495

0.4541

0.4518

ベトナム100ドン

ドン

0.1457

0.1472

0.1465

エジプト

エジプトポンド

2.1163

2.1383

2.1273

ポーランド

ズローチ

8.2095

8.2950

8.2523

スリランカ

ルピー

0.1640

0.1657

0.1649

イラク

イラクディナール

0.0228

0.0230

0.0229

バーレーン

バーレーンディナール

88.1881

89.1058

88.6470

オマーン

オマーンリエル

86.3556

87.2543

86.8050

ヨルダン

ヨルダンディナール

46.8927

47.3807

47.1367

カタール

カタールリエル

9.1313

9.2263

9.1788

モルディブ

モルディブルフィア

2.1505

2.1729

2.1617

ネパール

ネパールルピー

0.2780

0.2809

0.2795

パプアニューギニア

キナ

9.4754

9.5470

9.5247

イスラエル

シェケル

10.6404

10.7511

10.6958

ハンガリー

フォリント

0.1020

0.1030

0.1025

パキスタン

パキスタンルピー

0.1862

0.1881

0.1872

中間率とは、タイ国銀行が規定している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する

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44]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2566年1月4日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2565年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

中間率

アメリカ

アメリカドル

34.2946

34.7335

34.5624

イギリス

英ポンド

41.0802

42.1004

41.6639

ヨーロッパ

ユーロ

36.3344

37.2053

36.8274

日本
(100円に対し)

25.6307

26.4486

26.0914

香港

香港ドル

4.3735

4.4771

4.4340

マレーシア

マレーシアリンギット

7.6814

7.9395

7.8304

シンガポール

シンガポールドル

25.3469

26.0167

25.7206

ブルネイ

ブルネイドル

25.2413

26.0873

25.7093

フィリピン

フィリピンペソ

0.6031

0.6333

0.6190

インドネシア
(
1000ルピーに対し)

インドネシアルピー

2.0725

2.3059

2.2143

インド

インドルピー

0.3916

0.4467

0.4199

スイス

スイスフラン

36.9685

37.7834

37.4333

オーストラリア

オーストラリアドル

22.8893

23.7936

23.3791

ニュージーランド

ニュージーランドドル

21.4842

22.1780

21.8652

カナダ

カナダドル

25.1265

25.7737

25.4899

スウェーデン

スウェーデンクローナ

3.2455

3.3404

3.3012

デンマーク

デンマーククローネ

4.8851

5.0056

4.9542

ノルウェー

ノルウェークローネ

3.4324

3.5343

3.4901

中国

4.8604

5.0375

4.9664

メキシコ

メキシコペソ

1.7673

1.7849

1.7761

南アフリカ

ランド

2.0266

2.0468

2.0367

韓国

ウォン

0.0273

0.0275

0.0274

台湾

台湾ドル

1.1208

1.1319

1.1264

クウェート

クウェートディナール

112.3165

113.4340

112.8753

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

9.1471

9.2381

9.1926

アラブ首長国連邦

ディルハム

9.3643

9.4575

9.4109

ミャンマー

チャット

0.0164

0.0165

0.0165

バングラディシュ

タカ

0.3334

0.3367

0.3351

チェコ

コルナ

1.5158

1.5309

1.5234

カンボジア
(100リエルに対し)

カンボジアリエル

0.8353

0.8437

0.8395

ケニア

シリング

0.2787

0.2815

0.2801

ラオス
(100キップに対し)

キップ

0.1983

0.2003

0.1993

ロシア

ルーブル

0.4711

0.4758

0.4735

ベトナム
(100ドンに対し)

ドン

0.1456

0.1471

0.1464

エジプト

エジプトポンド

1.3893

1.4031

1.3962

ポーランド

ズローチ

7.8419

7.9199

7.8809

スリランカ

ルピー

0.0941

0.0950

0.0946

イラク

イラクディナール

0.0236

0.0238

0.0237

バーレーン

バーレーンディナール

91.2236

92.1313

91.6775

オマーン

オマーンリエル

89.3281

90.2169

89.7725

ヨルダン

ヨルダンディナール

48.4863

48.9687

48.7275

カタール

カタールリエル

9.4114

9.5051

9.4583

モルディブ

モルディブルフィア

2.2245

2.2467

2.2356

ネパール

ネパールルピー

0.2596

0.2622

0.2609

パプアニューギニア

キナ

9.7671

9.8643

9.8157

イスラエル

シェケル

9.7783

9.8756

9.8270

ハンガリー

フォリント

0.0917

0.0926

0.0922

パキスタン

パキスタンルピー

0.1517

0.1532

0.1525

中間率とは、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する

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公告ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

 

 

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