国税局公告9
2019年5月20日
更新2022年4月20日
[41]国税局公告 Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する者としての資格、基準、方法、及び条件を規定する(2562年3月15日の公告)
国税法に従って税を徴収することは、国税法第5条に従って国税局の職務及び管理権限内にあるところにより、それゆえ、税を納付する義務がある者に対し便宜を与えることとするため及び税を徴収することを管理・監督することに効率があるようにするため、国税局は、国税局が規定した基準に従った資格のあるソフトウエア又はアプリケーションサービスを提供する者が、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るために、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する者として申請するため、国税局長に対し意図を通知できるように規定する。国税局は、この次のように、資格、基準、方法、及び条件を規定している。
第1項 この公告において
「納税者」とは、国税法に従って税を納付する義務のある者を意味する。
「サービスを提供する者」とは、国税局が規定した形式に従って及び情報テクノロジー面の安全性がある、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する者を意味する。
「国の仕事組織」とは、国税法第2条に従った、省、庁、局、又は政府機関を意味する。
第2項
サービスを提供する者は、この次のような資格がなければならない。
(1)国の仕事組織、又は金融機関事業に関する法律に従った商業銀行、又は設立する特定の法律のある銀行、又はタイの法律に従って設立された会社、又は特定の法律に従って設立された法人である。
(2)国税法に従って税を統括・管理することについて、ソフトウエア又はアプリケーションサービスを提供することにおける目的がある。
(3)形式に従って国税局の仕事システムと接続できるソフトウエア又はアプリケーションがある。
(4)電子証明書(Electronic Certificate)を発行するサービスを提供する者(Certification Authority)により発行される電子証明書で、電子上の取引開発事務所(公開機関)が規定するところに従った安全面の標準又は規格のあるものがある。
(5)2549年の国側の電子上の処理をすることにおける基準及び方法を規定する勅令と一致する、情報面の安全を守る及び個人の情報を保護することにおける方針及び規約がある。
(6)国側の購入する・雇うこと及び物品を統括することに関する法律に従って、行政の仕事を投げ出した名簿に名前を明示されている者ではない。
(7)公共又は国の安全に対し損失の原因である危険を伴うことのある業務を行わない。
第3項
第2項に従った資格のある、及びApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する意図のある、サービスを提供する者は、国税局の電子上の税を納付する統括部で提出するものとすることにより、Application Programming Interfaceを通して税を納付する項目を作成し及び提出することにおける合意項目といっしょに、Application Programming Interface(API)を通して税を納付する情報項目を作成し及び提出する申請通知様式ポー.オー.01.2に従って国税局長に対し通知するものとする。
第4項
サービスを提供する者が、第3項に従って国税局長に対し通知したとき、サービスを提供する者は、国税局が規定した形式に従って及び情報テクノロジー面の安全性がある、Application Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報を準備することにおいて使用するため、国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受取る。
第5項
サービスを提供する者が、納税者の税の項目を示す様式に従った情報を準備し及びApplication
Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送る設定をしたとき、サービスを提供する者は、納税者が国税法に従って期限内に国税局のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出するように通知しなければならない。
第6項
サービスを提供する者は、サービスを提供する者及び納税者との間での権利、義務、及び責任に関係して、この公告に従ってサービスを提供することにおける合意項目を作成しなければならない。
第7項
サービスを提供する者は、納税者の又は関係するその他の者の個人情報で、サービスを提供する者がApplication
Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供から受け及び保管したものの秘密を守らなければならない、並びに前述の情報を公開しないとしなければならない。ただし、前述の納税者又はその他の者が、サービスを提供する者が規定したところに従って、書面で又はいずれかその他の電子上の方法によって同意したときを除く。
第8項
サービスを提供する者が、資格が第2項に従っていない場合には、そのサービスを提供する者は、国税局から通知書を受けた日の翌日から、この公告に従ってApplication Programming Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する権利はないものとする。
サービスを提供する者が、この公告で規定している基準、方法、及び条件に従って行っていない、又は国税局と作成している合意項目に従って正しくするように行わない、並びに国税局から書面で通知を受けた日から数えて60日以内に調整・修正を行っていない又は正しくするように行っていない場合には、そのサービスを提供する者については、そのサービスを提供する者は、国税局から通知書を受けた日から数えて60日を過ぎるとき、この公告に従って、Application Programming
Interface上のインターネット網系列システムを通して国税局に送るため、納税者の税の項目を示す様式に従った情報の準備を設定するサービスを提供する権利はない。
第9項
この公告は、2562年3月15日以後適用するものとする。
コメント
Application Programming Interface(API)とは、あるコンピュータプログラム(ソフトウエア)の機能や管理するデータなどを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデータ形式を定めた規約のこと。
第5項の「納税者が国税法に従って期限内に国税局のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出するように通知」について、サービスを提供する者が送るのではないのか。
[42]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2563年1月2日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2562年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
アメリカ |
アメリカドル |
29.8855 |
30.3313 |
イギリス |
英ポンド |
38.9347 |
39.9523 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
33.2713 |
34.0845 |
日本 |
円(100) |
27.1265 |
27.9603 |
香港 |
香港ドル |
3.8159 |
3.9136 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
7.1708 |
7.4290 |
シンガポール |
シンガポールドル |
21.9756 |
22.5935 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
21.8579 |
22.6622 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.5787 |
0.6058 |
インドネシア1000ルピー |
インドネシアルピー |
2.0117 |
2.2858 |
インド |
インドルピー |
0.3762 |
0.4495 |
スイス |
スイスフラン |
30.5230 |
31.2793 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
20.6077 |
21.4184 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
19.8430 |
20.5204 |
カナダ |
カナダドル |
22.6963 |
23.3140 |
スウェーデン |
スウェーデンクローナ |
3.1760 |
3.2711 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
4.4479 |
4.5668 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
3.3634 |
3.4637 |
中国 |
元 |
4.2250 |
4.3736 |
メキシコ |
メキシコペソ |
1.5912 |
1.6100 |
南アフリカ |
ランド |
2.1362 |
2.1615 |
韓国 |
ウォン |
0.0258 |
0.0262 |
台湾 |
台湾ドル |
0.9960 |
1.0078 |
クウェート |
クウェートディナール |
98.8026 |
99.9713 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
7.9878 |
8.0823 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
8.1609 |
8.2575 |
ミャンマー |
チャット |
0.0202 |
0.0204 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3530 |
0.3571 |
チェコ |
コルナ |
1.3161 |
1.3316 |
カンボジア100リエル |
カンボジアリエル |
0.7374 |
0.7462 |
ケニア |
シリング |
0.2961 |
0.2996 |
ラオス100キップ |
キップ |
0.3374 |
0.3414 |
ロシア |
ルーブル |
0.4830 |
0.4888 |
ベトナム100ドン |
ドン |
0.1294 |
0.1309 |
エジプト |
エジプトポンド |
1.8690 |
1.8911 |
ポーランド |
ズローチ |
7.8623 |
7.9553 |
スリランカ |
ルピー |
0.1652 |
0.1672 |
イラク |
イラクディナール |
0.0251 |
0.0254 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
79.5138 |
80.4544 |
オマーン |
オマーンリエル |
77.8616 |
78.7826 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
42.2624 |
42.7623 |
カタール |
カタールリエル |
8.2331 |
8.3305 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
1.9390 |
1.9619 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.2626 |
0.2657 |
パプアニューギニア |
キナ |
8.7982 |
8.9022 |
イスラエル |
シェケル |
8.6683 |
8.7708 |
ハンガリー |
フォリント |
0.1014 |
0.1026 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.1936 |
0.1959 |
コメント
原本ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください
[43]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2564年1月4日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2563年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
中間率 |
アメリカ |
アメリカドル |
29.7749 |
30.2068 |
30.0371 |
イギリス |
英ポンド |
40.0464 |
41.0771 |
40.6403 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
36.3751 |
37.2578 |
36.8764 |
日本 |
円(100) |
28.5818 |
29.4484 |
29.0680 |
香港 |
香港ドル |
3.8159 |
3.9170 |
3.8753 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
7.2911 |
7.5368 |
7.4357 |
シンガポール |
シンガポールドル |
22.2924 |
22.9540 |
22.6632 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
22.1937 |
23.0299 |
22.6634 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.6091 |
0.6378 |
0.6261 |
インドネシア1000ルピー |
インドネシアルピー |
1.9781 |
2.2317 |
2.1361 |
インド |
インドルピー |
0.3649 |
0.4358 |
0.4091 |
スイス |
スイスフラン |
33.5535 |
34.3927 |
34.0287 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
22.4330 |
23.3221 |
22.9188 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
21.1580 |
21.8350 |
21.5345 |
カナダ |
カナダドル |
23.0888 |
23.7294 |
23.4506 |
スウェーデン |
スウェーデンクローナ |
3.6097 |
3.7088 |
3.6681 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
4.8880 |
5.0096 |
4.9584 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
3.4384 |
3.5388 |
3.4960 |
中国 |
元 |
4.5101 |
4.6927 |
4.6187 |
メキシコ |
メキシコペソ |
1.5004 |
1.5174 |
1.5089 |
南アフリカ |
ランド |
2.0293 |
2.0523 |
2.0408 |
韓国 |
ウォン |
0.0274 |
0.0277 |
0.0276 |
台湾 |
台湾ドル |
1.0629 |
1.0750 |
1.0690 |
クウェート |
クウェートディナール |
97.8297 |
98.9414 |
98.3856 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
7.9589 |
8.0494 |
8.0042 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
8.1312 |
8.2236 |
8.1774 |
ミャンマー |
チャット |
0.0225 |
0.0227 |
0.0226 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3526 |
0.3566 |
0.3546 |
チェコ |
コルナ |
1.3972 |
1.4131 |
1.4052 |
カンボジア100リエル |
カンボジアリエル |
0.7406 |
0.7490 |
0.7448 |
ケニア |
シリング |
0.2739 |
0.2770 |
0.2755 |
ラオス100キップ |
キップ |
0.3215 |
0.3252 |
0.3234 |
ロシア |
ルーブル |
0.4036 |
0.4082 |
0.4059 |
ベトナム100ドン |
ドン |
0.1292 |
0.1306 |
0.1299 |
エジプト |
エジプトポンド |
1.8988 |
1.9203 |
1.9096 |
ポーランド |
ズローチ |
8.0642 |
8.1558 |
8.1100 |
スリランカ |
ルピー |
0.1589 |
0.1607 |
0.1598 |
イラク |
イラクディナール |
0.0204 |
0.0207 |
0.0206 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
79.2239 |
80.1241 |
79.6740 |
オマーン |
オマーンリエル |
77.5777 |
78.4592 |
78.0185 |
カタール |
カタールリエル |
8.2031 |
8.2963 |
8.2497 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
1.9319 |
1.9539 |
1.9429 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.2542 |
0.2571 |
0.2557 |
パプアニューギニア |
キナ |
8.5122 |
8.6089 |
8.5606 |
イスラエル |
シェケル |
9.2785 |
9.3839 |
9.3312 |
ハンガリー |
フォリント |
0.1003 |
0.1014 |
0.1009 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.1861 |
0.1882 |
0.1872 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
42.1261 |
42.6048 |
42.3655 |
中間率とは、タイ国銀行が規定している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する
コメント
原本ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください
[43]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2565年1月4日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2564年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
中間率 |
アメリカ |
アメリカドル |
33.1533 |
33.5929 |
33.4199 |
イギリス |
英ポンド |
44.4954 |
45.5492 |
45.0984 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
37.4022 |
38.2813 |
37.8948 |
日本 |
円(100) |
28.6042 |
29.4366 |
29.0639 |
香港 |
香港ドル |
4.2300 |
4.3322 |
4.2886 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
7.8637 |
8.1244 |
8.0143 |
シンガポール |
シンガポールドル |
24.3671 |
25.0254 |
24.7357 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
24.2398 |
25.1044 |
24.7177 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.6367 |
0.6679 |
0.6550 |
インドネシア1000ルピー |
インドネシアルピー |
2.1904 |
2.4530 |
2.3469 |
インド |
インドルピー |
0.4104 |
0.4686 |
0.4476 |
スイス |
スイスフラン |
36.0222 |
36.9045 |
36.5228 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
23.7685 |
24.6798 |
24.2627 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
22.4558 |
23.1786 |
22.8551 |
カナダ |
カナダドル |
25.7573 |
26.4510 |
26.1428 |
スウェーデン |
スウェーデンクローナ |
3.6402 |
3.7411 |
3.7002 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
5.0285 |
5.1496 |
5.0985 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
3.7413 |
3.8454 |
3.8004 |
中国 |
元 |
5.1496 |
5.3185 |
5.2507 |
メキシコ |
メキシコペソ |
1.6159 |
1.6327 |
1.6243 |
南アフリカ |
ランド |
2.0861 |
2.1078 |
2.0970 |
韓国 |
ウォン |
0.0281 |
0.0284 |
0.0283 |
台湾 |
台湾ドル |
1.2024 |
1.2149 |
1.2087 |
クウェート |
クウェートディナール |
109.9071 |
111.0509 |
110.4790 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
8.8557 |
8.9478 |
8.9018 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
9.0515 |
9.1457 |
9.0986 |
ミャンマー |
チャット |
0.0187 |
0.0189 |
0.0188 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3878 |
0.3919 |
0.3899 |
チェコ |
コルナ |
1.5127 |
1.5284 |
1.5206 |
カンボジア100リエル |
カンボジアリエル |
0.8165 |
0.8250 |
0.8208 |
ケニア |
シリング |
0.2938 |
0.2969 |
0.2954 |
ラオス100キップ |
キップ |
0.2972 |
0.3003 |
0.2988 |
ロシア |
ルーブル |
0.4495 |
0.4541 |
0.4518 |
ベトナム100ドン |
ドン |
0.1457 |
0.1472 |
0.1465 |
エジプト |
エジプトポンド |
2.1163 |
2.1383 |
2.1273 |
ポーランド |
ズローチ |
8.2095 |
8.2950 |
8.2523 |
スリランカ |
ルピー |
0.1640 |
0.1657 |
0.1649 |
イラク |
イラクディナール |
0.0228 |
0.0230 |
0.0229 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
88.1881 |
89.1058 |
88.6470 |
オマーン |
オマーンリエル |
86.3556 |
87.2543 |
86.8050 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
46.8927 |
47.3807 |
47.1367 |
カタール |
カタールリエル |
9.1313 |
9.2263 |
9.1788 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
2.1505 |
2.1729 |
2.1617 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.2780 |
0.2809 |
0.2795 |
パプアニューギニア |
キナ |
9.4754 |
9.5470 |
9.5247 |
イスラエル |
シェケル |
10.6404 |
10.7511 |
10.6958 |
ハンガリー |
フォリント |
0.1020 |
0.1030 |
0.1025 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.1862 |
0.1881 |
0.1872 |
中間率とは、タイ国銀行が規定している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する
コメント
原本ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください
[44]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2566年1月4日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2565年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
中間率 |
アメリカ |
アメリカドル |
34.2946 |
34.7335 |
34.5624 |
イギリス |
英ポンド |
41.0802 |
42.1004 |
41.6639 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
36.3344 |
37.2053 |
36.8274 |
日本 |
円 |
25.6307 |
26.4486 |
26.0914 |
香港 |
香港ドル |
4.3735 |
4.4771 |
4.4340 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
7.6814 |
7.9395 |
7.8304 |
シンガポール |
シンガポールドル |
25.3469 |
26.0167 |
25.7206 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
25.2413 |
26.0873 |
25.7093 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.6031 |
0.6333 |
0.6190 |
インドネシア |
インドネシアルピー |
2.0725 |
2.3059 |
2.2143 |
インド |
インドルピー |
0.3916 |
0.4467 |
0.4199 |
スイス |
スイスフラン |
36.9685 |
37.7834 |
37.4333 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
22.8893 |
23.7936 |
23.3791 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
21.4842 |
22.1780 |
21.8652 |
カナダ |
カナダドル |
25.1265 |
25.7737 |
25.4899 |
スウェーデン |
スウェーデンクローナ |
3.2455 |
3.3404 |
3.3012 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
4.8851 |
5.0056 |
4.9542 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
3.4324 |
3.5343 |
3.4901 |
中国 |
元 |
4.8604 |
5.0375 |
4.9664 |
メキシコ |
メキシコペソ |
1.7673 |
1.7849 |
1.7761 |
南アフリカ |
ランド |
2.0266 |
2.0468 |
2.0367 |
韓国 |
ウォン |
0.0273 |
0.0275 |
0.0274 |
台湾 |
台湾ドル |
1.1208 |
1.1319 |
1.1264 |
クウェート |
クウェートディナール |
112.3165 |
113.4340 |
112.8753 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
9.1471 |
9.2381 |
9.1926 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
9.3643 |
9.4575 |
9.4109 |
ミャンマー |
チャット |
0.0164 |
0.0165 |
0.0165 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3334 |
0.3367 |
0.3351 |
チェコ |
コルナ |
1.5158 |
1.5309 |
1.5234 |
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.8353 |
0.8437 |
0.8395 |
ケニア |
シリング |
0.2787 |
0.2815 |
0.2801 |
ラオス |
キップ |
0.1983 |
0.2003 |
0.1993 |
ロシア |
ルーブル |
0.4711 |
0.4758 |
0.4735 |
ベトナム |
ドン |
0.1456 |
0.1471 |
0.1464 |
エジプト |
エジプトポンド |
1.3893 |
1.4031 |
1.3962 |
ポーランド |
ズローチ |
7.8419 |
7.9199 |
7.8809 |
スリランカ |
ルピー |
0.0941 |
0.0950 |
0.0946 |
イラク |
イラクディナール |
0.0236 |
0.0238 |
0.0237 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
91.2236 |
92.1313 |
91.6775 |
オマーン |
オマーンリエル |
89.3281 |
90.2169 |
89.7725 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
48.4863 |
48.9687 |
48.7275 |
カタール |
カタールリエル |
9.4114 |
9.5051 |
9.4583 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
2.2245 |
2.2467 |
2.2356 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.2596 |
0.2622 |
0.2609 |
パプアニューギニア |
キナ |
9.7671 |
9.8643 |
9.8157 |
イスラエル |
シェケル |
9.7783 |
9.8756 |
9.8270 |
ハンガリー |
フォリント |
0.0917 |
0.0926 |
0.0922 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.1517 |
0.1532 |
0.1525 |
中間率とは、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する
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