国税局公告8

2018年2月20日

更新2019年4月20日 

36]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2561年1月4日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2560年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

アメリカ

アメリカドル

32.4342

32.8472

イギリス

英ポンド

43.3951

44.4531

ヨーロッパ

ユーロ

38.5567

39.3938

日本

(100)

28.5177

29.3630

香港

香港ドル

4.1293

4.2184

マレーシア

マレーシアリンギット

7.9016

8.1741

シンガポール

シンガポールドル

24.1019

24.7294

ブルネイ

ブルネイドル

23.8208

24.6175

フィリピン

フィリピンペソ

0.6389

0.6678

インドネシア

インドネシアルピー(1000)

2.2670

2.5405

インド

インドルピー

0.4611

0.5452

スイス

スイスフラン

32.9867

33.7317

オーストラリア

オーストラリアドル

25.0012

25.8715

ニュージーランド

ニュージーランドドル

22.8116

23.4875

カナダ

カナダドル

25.6668

26.2590

スウェーデン

スウェーデンクローネ

3.9103

4.0025

デンマーク

デンマーククローネ

5.1800

5.2913

ノルウェー

ノルウェークローネ

3.9101

4.0023

中国

4.9247

5.0771

メキシコ

メキシコペソ

1.6491

1.6660

南アフリカ

ランド

2.6285

2.6554

韓国

ウォン

0.0304

0.0307

台湾

台湾ドル

1.0902

1.1013

クウェート

クウェートディナール

107.6642

108.7656

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

8.6699

8.7586

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.8531

8.9436

ミャンマー

チャット

0.0238

0.0240

バングラディシュ

タカ

0.3927

0.3967

チェコ

コルナ

1.5182

1.5337

カンボジア

カンボジアリエル

0.0080

0.0081

ケニア

シリング

0.3148

0.3180

ラオス

キップ

0.0039

0.0039

ロシア

ルーブル

0.5649

0.5707

ベトナム

ドン

0.0014

0.0014

エジプト

エジプトポンド

1.8297

1.8485

ポーランド

ズローチ

9.2960

9.3911

スリランカ

ルピー

0.2120

0.2141

イラク

イラクディナール

0.0273

0.0276

バーレーン

バーレーンディナール

86.2685

87.1510

オマーン

オマーンリエル

84.4535

85.3174

ヨルダン

ヨルダンディナール

45.7952

46.2637

カタール

カタールリエル

8.9301

9.0215

モルディブ

モルディブルフィア

2.1031

2.1247

ネパール

ネパールルピー

0.3171

0.3204

パプアニューギニア

キナ

10.1120

10.2155

イスラエル

シェケル

9.3721

9.4680

ハンガリー

フォリント

0.1252

0.1265

パキスタン

パキスタンルピー

0.2937

0.2967

 

コメント
原本ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

 

37]国税局公告 国民個人カードの写し及び戸籍登録の写しの使用を廃止する(2561年8月31日の公告)

 デジタル政府(Digital Government)とすることを支持するため、長として首相がいることにより、2561430日に、会議に国民個人カードの写し及び戸籍登録の写しの使用を廃止するように決議がある、2561/1回目の「Thailand4.0政策に従って調整して変更することを支持するための改革を動かす委員会会議」と結合する、256044日付の国の平和維持評議会長の命令21/2560(事業を行うことにおいて便宜さを与えるため法律を補正すること)の第17項に従って。

国税法及び国税局の職務権限内にあるその他の法律に従って行うこと、並びに国税局の公務と連絡することが、前述のThailand4.0政策に従って調整して変更することを支持するための改革を動かす委員会会議の決議に従っているようにするため、国税局に、この次のような命令がある。それは、国民個人カードの写し及び戸籍登録の写しを使用しなければならない場合において、迅速に便宜を与える及び国民の負担を減らすことである。

国税局のいろいろな公告、規則、命令、強制項目、規定項目、方針も含めて、国税法及び国税局の職務権限内にあるその他の法律で、どの者も国民個人カードの写し及び戸籍登録の写しを使用しなければならないように規定するものに従って行うことにおいて、国民個人カードの写し及び戸籍登録の写しの使用を廃止する。ただし、この次のような場合において、除く。

1.必要性があり前述の書類の写しを必要とする場合には、国税局の担当者は、自分で前述の書類の写しを調整して作成する者であるとする。並びにその書類の写しを作成することから生ずる経費を徴収させない。

2.その他の者が代わって行うように権限を委任する場合には、正しい写しの証明の署名といっしょの権限を委任する者の国民個人カードの写しを使用するものとする。

 

38]国税局公告 電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること(2561年11月9日の公告)

 寄付する者に対し寄付を受けた証拠書類を発行する必要はないことにより、及び寄付する者は寄付を受ける組織に対し寄付する金銭又は資産をもって国税法47(7)に従って所得税を軽減するもしくは国税法65条の3(3)に従って会社及び法人格のある組合の支出として控除する、又は国税法3(1)の内容に従って発令された勅令もしくは国税法42(17)の内容に従って発令された省令に従って所得税を免除する、権利を使用できるため、担当職員が調査するように寄付した証拠書類がある必要はないことにより、寄付を受けた情報を記載することにおいて寄付を受ける組織に対し便宜を与えることとするため、国税局は、この次のように、電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付することと関係する公告を発令する。

第1項 この公告において

「寄付を受ける組織」とは、で、寄付する者は国税法に従って税務上の利益権を受ける、寄付を受ける組織を意味する。

「電子寄付システム(e-Donation)」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作り及び保管保存に使用するシステムを意味する。

「銀行」とは、国税局と電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける組織の寄付を受けた情報を受け送る合意項目の一覧表を作成した、金融機関事業に関する法律に従った銀行及び特定法により設立された銀行を意味する。

第2項(国税局公告 電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること(2)により補正 2565214日以後適用)
 寄付を受ける組織は、このように、寄付を受けるため銀行預金口座を開くこと、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)の機能を使用する者として登録すること、又は電子寄付システム(e-Donation)と寄付を受ける組織の寄付を受けるシステムを連結することについて、寄付を受ける組織の個人番号があり及び使用するものとする。

(1)納税者個人番号のある寄付を受ける組織については、寄付を受ける組織の個人番号としてその納税者個人番号を使用するものとする。

(2)行政の属する仕事組織、政府機関、タイ赤十字、又はその他の法人である寄付を受ける組織で、属する元の仕事組織と同一の番号の納税者個人番号があり及び使用するものについては、前述の寄付を受ける組織は、寄付を受ける組織が設置されている地区・地域内の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、寄付を受ける組織の個人番号があり及び使用する申請書を提出するものとする。

(3) (1)及び(2)で明示しているところを除く他、その他の寄付を受ける組織は、寄付を受ける組織が設置されている地区・地域内の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、寄付を受ける組織の個人番号があり及び使用する申請書を提出するものとする。 

 (2)及び(3)に従った寄付を受ける組織の個人番号は、納税者個人番号ではない。

第3項
 QR Code又はBar Codeにより銀行を通して寄付を受ける、寄付を受ける組織は、このように行うものとする。

(1)QR Code又はBar Codeにより寄付を受けるため、寄付を受ける組織に代わって行う及び寄付を受ける組織の口座名を使用する権限のある者により、銀行預金口座を開く。

(2)銀行が国税局と作成している電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けた情報を送る形式及び方法に従って、寄付を受ける組織が寄付を受けた日から数えて2業務日以内に、銀行が国税局に対し寄付を受けた情報を送るように規定することにより、銀行が国税局に対し寄付を受ける組織の寄付を受けた情報を送るように、代理人を設定し及び権限を委任する書面で契約を作成する。

第4項
 第3項で明示しているところを除く他、その他の方法により寄付を受ける、寄付を受ける組織は、このように行うものとする。

(1)実際に従って正しく完全にするように情報を記入しなければならないことにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)の機能を使用する者として登録する。

(2)寄付を受ける組織に代わって行う権限のある者又は権限の委任を受ける者により、寄付を受ける組織は、このような証拠書類といっしょに、寄付を受ける組織が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、国税局の担当職員に対し、自己を示しに来なければならない。

 (a)寄付を受ける組織に代わって行う権限のある者の署名といっしょの、(1)に従った電子寄付システム(e-Donation)登録票

 (b)正しい写しを証明する署名といっしょの、寄付を受ける組織を設立した証明書の写し

 (c)正しい写しを証明する署名といっしょの、寄付を受ける組織に代わって行う権限のある者の任命書

 (d)その他の者が代わって自己を示し及び証拠書類を提出するように、権限を委任する場合には、権限の委任状、及び正しい写しを証明する署名といっしょの寄付を受ける組織に代わって行う権限のある者の国民個人証の写し

(3)寄付を受ける組織が、電子寄付システム(e-Donation)の機能を使用する者とするように承認を受けたとき、寄付を受ける組織は、電子寄付システム(e-Donation)登録票に明示している寄付を受ける組織の電子メールアドレス(Email Address)を通して機能を使用する者の名前(Username)を受取り、及び寄付を受ける組織は、入って電子寄付システムの機能を使用するため、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、パスワード(Password)を定める者とする。

(4)機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)は、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)の機能を使用することにおいて、寄付を受ける組織の署名を示す証拠である。寄付を受ける組織は、秘密として、機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を保管保存していなければならない。電子寄付システム(e-Donation)に入って機能を使用する、機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を明示することは、寄付を受ける組織を確認し及び電子情報の事項を証明することである。

(5)寄付を受ける組織が、寄付を受ける組織に代わって行う権限のある者の名-姓及び国民個人番号、電子メールアドレス(Email Address)、電話番号のような、寄付を受ける組織を参照し及び確認することにおいて、使用するため登録している情報を修正する必要がある場合には、寄付を受ける組織は、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)を通して、前述の情報の修正を行うものとする。
 寄付を受ける組織に、国税局が通知を受けている所在地、電話番号、又は電子メールアドレス(Email Address)へ連絡することは、第1段落に従って登録している情報を変更・修正があるまで正当に連絡することであるとみなす。

(6)寄付を受ける組織は、寄付を受けた日に又は翌月の5日以内に、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)を通して、寄付を受けた情報を記録し及び送ることを行うものとする。寄付をする者に対し寄付を受けた証拠書類を発行する必要はなく、ただし、寄付をする者が、寄付を受けた証拠書類を発行するように要請するときを除くことによる。

(7)国税局に対し寄付を受ける情報を送るため、電子寄付システム(e-Donation)と寄付を受ける組織の寄付を受けるシステムを連結するように申請書を提出し及び国税局から承認を受けた寄付を受ける組織の場合には、寄付を受ける組織は、寄付を受けた日に又は翌月の5日以内に、その寄付を受ける組織が国税局と合意している電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けた情報を送る形式及び方法に従って、寄付を受ける組織が寄付を受けた情報を記録し及び送ることを行わなければならないことにより、寄付を受ける組織は、(1)から(6)に従って行わないこともできる。寄付をする者に対し寄付を受けた証拠書類を発行する必要はなく、ただし、寄付をする者が、寄付を受けた証拠書類を発行するように要請するときを除くことによる。 (国税局公告 電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること(2)により補正 2565214日以後適用)

第5項
 国税法に従って税務上の利益権を使用する意図のある寄付をする者は、このように行うものとする。

(1)第3項に従ってQR Code又はBar Codeにより銀行を通して寄付を受ける、寄付を受ける組織に対し、寄付する場合には、寄付をする者は、Mobile Bankingを通してQR Code又はBar Codeのスキャン(読み込みデータ化)を行うものする。「e-Donation 寄付を受ける組織の名前及び個人番号」という事項が明らかであり及び寄付金額を明示することといっしょに、銀行が国税局に対し寄付を受けた情報を送るように意図を通知しなければならない、

(2)第4項に従ってその他の方法により寄付を受ける、寄付を受ける組織に対し、寄付する場合には、寄付をする者は、寄付を受ける組織が、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)上、又は電子寄付システム(e-Donation)と連結した寄付を受ける組織の寄付を受けるシステム上で、名前、納税者個人番号、寄付する金額又は資産の価値、及び寄付する年月日の記録を作成することを、通知するものとする。(国税局公告 電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること(2)により補正 2565214日以後適用)

(3)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の電子寄付システム(e-Donation)を通して、寄付を受ける組織の名前及び自己の寄付情報を検査する。

第6項
 電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付した情報は、課税係官に対しその寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、寄付をする者の国税法に従った税務上の利益権の使用を行う証拠とみなす。

第7項
 この公告は、25601216日以後、電子寄付システム(e-Donation)を通して、寄付することについて、適用するものとする。

 

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第4項 QR Codeを使った場合の流れがわからないので、訳が間違っているかもしれません。

第4項 (2)「組織であるから、自己(組織)は来れないので、寄付を受ける組織に代わって行う権限のある者又は権限の委任を受ける者が、自己(組織)を示しに来る」ということか。(b)及び(c)は、誰の署名が必要なのか。

Mobile Banking」とは、インターネットに接続し、振込などの金融機関のサービスを利用すること。テレビでは、QR Codeを読み取り、決済する映像を見るが。スマホを使っていないのでよくわかりません。

 

39]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2562年1月2日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2561年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

アメリカ

アメリカドル

32.1924

32.6148

イギリス

英ポンド

40.4864

41.5216

ヨーロッパ

ユーロ

36.6577

37.4884

日本

(100)

28.8152

29.6963

香港

香港ドル

4.0885

4.1808

マレーシア

マレーシアリンギット

7.6483

7.9146

シンガポール

シンガポールドル

23.3454

23.9720

ブルネイ

ブルネイドル

23.1963

24.0353

フィリピン

フィリピンペソ

0.6030

0.6303

インドネシア1000ルピー

インドネシアルピー

2.0660

2.3649

インド

インドルピー

0.4240

0.4953

スイス

スイスフラン

32.4846

33.2639

オーストラリア

オーストラリアドル

22.3729

23.2317

ニュージーランド

ニュージーランドドル

21.3742

22.0690

カナダ

カナダドル

23.4733

24.0807

スウェーデン

スウェーデンクローネ

3.5483

3.6428

デンマーク

デンマーククローネ

4.9073

5.0243

ノルウェー

ノルウェークローネ

3.6492

3.7449

中国

4.6332

4.7838

メキシコ

メキシコペソ

1.6408

1.6576

南アフリカ

ランド

2.2275

2.2503

韓国

ウォン

0.0288

0.0291

台湾

台湾ドル

1.0491

1.0598

クウェート

クウェートディナール

106.2699

107.3562

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

8.6051

8.6931

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.7893

8.8791

ミャンマー

チャット

0.0208

0.0210

バングラディシュ

タカ

0.3856

0.3895

チェコ

コルナ

1.4286

1.4432

カンボジア100リエル

カンボジアリエル

0.7991

0.8073

ケニア

シリング

0.3171

0.3204

ラオス100キップ

キップ

0.3775

0.3813

ロシア

ルーブル

0.4646

0.4693

ベトナム100ドン

ドン

0.1390

0.1404

エジプト

エジプトポンド

1.8046

1.8231

ポーランド

ズローチ

8.5964

8.6843

スリランカ

ルピー

0.1770

0.1789

イラク

イラクディナール

0.0271

0.0273

バーレーン

バーレーンディナール

85.6588

86.5344

オマーン

オマーンリエル

83.8566

84.7138

ヨルダン

ヨルダンディナール

45.4715

45.9363

カタール

カタールリエル

8.8663

8.9569

モルディブ

モルディブルフィア

2.0883

2.1096

ネパール

ネパールルピー

0.2868

0.2897

パプアニューギニア

キナ

9.5886

9.6866

イスラエル

シェケル

8.5616

8.6491

ハンガリー

フォリント

0.1150

0.1161

パキスタン

パキスタンルピー

0.2309

0.2332

 

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原本ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

 

40]国税局公告 国税法に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出することについて、サービスの提供者となることの基準、方法、及び条件を規定する(2562年1月16日の公告)

国税法に従って税を徴収することは、国税法第5条に従って国税局の職務及び管理権限内にあるところにより、それゆえ、税を納付する義務がある者に対し便宜を与えることとするため及び税を徴収することを管理・監督することに効率があるようにするため、国税局は、国税局が規定した基準に従った資格のある電子上の処理に関係するサービスを提供する者が、国税法に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスを提供する者として申請するため、国税局長に対し意図を通知できるように規定する。国税局は、この次のように、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「税を納付する義務のある者」とは、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出する代理人とするように、この公告に従ってサービスを提供する者を任命した、国税法に従って税を納付する義務のある者を意味する。

「サービスを提供する者」とは、国税局が規定した形式及び情報テクノロジー面の安全性に従って、税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスを提供する者を意味する。

「国の仕事組織」とは、国税法第2条に従った、省、庁、局、又は政府機関を意味する。

第2項
サービスを提供する者は、この次のような資格がなければならない。

(1)国の仕事組織もしくは国の仕事組織の監督下にある法人である、又は金融機関事業に関する法律に従った商業銀行もしくは設立する特定の法律のある銀行である。

(2)電子証明書(Electronic Certificate)を発行するサービスを提供する者(Certification Authority)により発行される電子証明書で、電子上の取引開発事務所(公開機関)が規定するところに従った安全面の標準又は規格のあるものがある。

(3)2549年の国側の電子上の処理をすることにおける基準及び方法を規定する勅令と一致する、情報面の安全を守る及び個人の情報を保護することにおける方針及び規約がある。

第3項
 税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスを提供する意図のある、第2項に従った資格のあるサービスを提供する者は、国税局の電子上の税を納付する統括部で提出するものとすることにより、Application Programming Interface(API)を通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスを提供する合意項目を記入することといっしょに、Application Programming Interface(API)を通して税を納付する情報項目を作成し及び提出する申請通知様式ポー.オー.01.2に従って国税局長に対し通知するものとする。

第4項
 サービスを提供する者が、第3項に従って国税局長に対し通知したとき、サービスを提供する者は、国税局が規定した形式及び情報テクノロジー面の安全性に従って、税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出することにおいて使用するため、国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受取る。

第5項
 サービスを提供する者は、サービスを提供する者及び税を納付する義務のある者との間での権利、義務、及び責任に関係して、この公告に従ってサービスを提供することにおける合意項目を作成しなければならない。

第6項
 サービスを提供する者は、税を納付する義務のある者の又は関係するその他の者の個人情報で、サービスを提供する者が税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスを提供することから受取り及び保管するものの秘密を守らなければならない、並びに前述の情報を公開しないとしなければならない。ただし、前述の税を納付する義務のある者又はその他の者が、サービスを提供する者が規定したところに従って、書面で又はいずれかその他の電子上の方法によって同意したときを除く。

第7項
 この公告で規定している基準、方法、及び条件に従って行っていない、又は国税局と作成している合意項目に従って正しくするように行わない、並びに国税局から書面で通知を受けた日から数えて60日以内に調整・修正を行っていない又は正しくするように行っていないサービスを提供する者については、そのサービスを提供する者は、国税局から通知書を受けた日から数えて60日を過ぎるとき、この公告に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスを提供する権利はない。

第8項
 この公告は、2562116日以後適用するものとする。

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Application Programming Interface(API)
とは、あるコンピュータプログラム(ソフトウエア)の機能や管理するデータなどを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデータ形式を定めた規約のこと。

 

 

 

 

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