国税局公告6
2011年2月20日
更新2013年1月20日
[26]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2554年1月6日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が販売及び購入を受けた2553年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
アメリカ |
アメリカドル |
29.9082 |
30.2963 |
イギリス |
英ポンド |
46.2956 |
47.1522 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
39.5010 |
40.2464 |
日本 |
円(100) |
36.5662 |
37.4218 |
香港 |
香港ドル |
3.8283 |
3.9043 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
9.5817 |
9.8888 |
シンガポール |
シンガポールドル |
23.0167 |
23.5577 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
22.2750 |
23.4383 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.6659 |
0.6983 |
インドネシア |
インドネシアルピー(1000) |
3.0905 |
3.5703 |
インド |
インドルピー |
0.6017 |
0.7165 |
スイス |
スイスフラン |
31.5886 |
32.2627 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
30.3327 |
31.0019 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
22.8475 |
23.4199 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.3395 |
0.3617 |
カナダ |
カナダドル |
29.8024 |
30.4321 |
スウェーデン |
スウェーデンクローネ |
4.3788 |
4.4761 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
5.2925 |
5.4005 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
5.0465 |
5.1500 |
中国 |
元 |
4.4504 |
4.6338 |
メキシコ |
メキシコペソ |
2.4266 |
2.4501 |
南アフリカ |
ランド |
4.5160 |
4.5596 |
韓国 |
ウォン |
0.0262 |
0.0264 |
台湾 |
台湾ドル |
1.0211 |
1.0309 |
クウェート |
クウェートディナール |
106.5186 |
107.5481 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
8.0010 |
8.0784 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
8.1694 |
8.2484 |
ミャンマー |
チャット |
4.6630 |
4.7080 |
バングラディシュ |
タカ |
0.4252 |
0.4293 |
チェコ |
コルナ |
1.5673 |
1.5825 |
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.0074 |
0.0075 |
ケニア |
シリング |
0.3716 |
0.3752 |
ラオス |
キップ |
0.0037 |
0.0038 |
ロシア |
ルーブル |
0.9849 |
0.9944 |
ベトナム |
ドン |
0.0015 |
0.0016 |
エジプト |
エジプトポンド |
5.1690 |
5.2190 |
ポーランド |
ズローチ |
9.9968 |
10.0934 |
スリランカ |
ルピー |
0.2704 |
0.2731 |
イラク |
イラクディナール |
0.0257 |
0.0259 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
79.5923 |
80.3615 |
オマーン |
オマーンリエル |
77.9384 |
78.6917 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
42.3638 |
42.7733 |
カタール |
カタールリエル |
8.2408 |
8.3204 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
2.3433 |
2.3660 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.4163 |
0.4204 |
パプアニューギニア |
キナ |
11.9545 |
12.0700 |
イスラエル |
シェケル |
8.4004 |
8.4816 |
ハンガリー |
フォリント |
0.1419 |
0.1432 |
コメント
原本ではタイ数字で書かれており、アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください
[27]国税局公告 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第509号に従って、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し所得を支払うことについて、国税法70条従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する(2554年2月2日の公告)
2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第509号が2553年12月14日付の官報・第127巻76a部で公告され、2553年の勅令第509号第2条は、この公告が2553年10月13日から適用開始するように規定したことによって、2553年10月13日と2553年12月14日までの間に2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号の第5条の8に従って外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し所得を支払う者で、その課税すべき所得を支払う月の月末から数えて7日(2553年の11月及び12月)以内に項目を示す様式を提出することにより、国税法70条に従って税を控除し及び納入しなければならない義務のあるものは、期限内に税を納入することはできない。
財務大臣は、国税法第3条の8第2段落の内容に従った権限を根拠として、前述の場合について税の項目を示す様式を提出する・税を支払う期限を2554年2月7日まで延長するものとした。
[28]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2555年1月4日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が販売及び購入を受けた2554年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
アメリカ |
アメリカドル |
31.4525 |
31.8319 |
イギリス |
英ポンド |
48.3516 |
49.2089 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
40.5938 |
41.3397 |
日本 |
円(100) |
40.3261 |
41.2406 |
香港 |
香港ドル |
4.0333 |
4.1090 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
9.8017 |
10.1364 |
シンガポール |
シンガポールドル |
24.0790 |
24.6141 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
23.7200 |
24.6703 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.7006 |
0.7327 |
インドネシア |
インドネシアルピー(1000) |
3.1515 |
3.7472 |
インド |
インドルピー |
0.5165 |
0.3426 |
スイス |
スイスフラン |
33.3060 |
33.9806 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
31.1578 |
32.4931 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
24.1578 |
24.7484 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.3423 |
0.3638 |
カナダ |
カナダドル |
30.6889 |
31.3239 |
スウェーデン |
スウェーデンクローネ |
4.5245 |
4.6351 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
5.4474 |
5.5691 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
5.2161 |
5.3220 |
中国 |
元 |
4.9211 |
5.1130 |
メキシコ |
メキシコペソ |
2.2511 |
2.2712 |
南アフリカ |
ランド |
3.8607 |
3.8951 |
韓国 |
ウォン |
0.0273 |
0.0275 |
台湾 |
台湾ドル |
1.0425 |
1.0518 |
クウェート |
クウェートディナール |
113.2466 |
114.2566 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
8.4130 |
8.4881 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
8.5896 |
8.6662 |
ミャンマー |
チャット |
4.9030 |
4.9467 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3856 |
0.3891 |
チェコ |
コルナ |
1.5876 |
1.6018 |
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.0078 |
0.0079 |
ケニア |
シリング |
0.3712 |
0.3745 |
ラオス |
キップ |
0.0039 |
0.0040 |
ロシア |
ルーブル |
0.9824 |
0.9912 |
ベトナム |
ドン |
0.0015 |
0.0015 |
エジプト |
エジプトポンド |
5.2316 |
5.2782 |
ポーランド |
ズローチ |
9.2766 |
9.3593 |
スリランカ |
ルピー |
0.2770 |
0.2795 |
イラク |
イラクディナール |
0.0270 |
0.0272 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
83.6883 |
84.4347 |
オマーン |
オマーンリエル |
81.9494 |
82.6803 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
44.5126 |
44.9096 |
カタール |
カタールリエル |
8.6644 |
8.7417 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
2.0421 |
2.0603 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.3716 |
0.3749 |
パプアニューギニア |
キナ |
14.9865 |
15.1202 |
イスラエル |
シェケル |
8.2862 |
8.3601 |
ハンガリー |
フォリント |
0.1318 |
0.1329 |
コメント
原本ではタイ数字で書かれており、アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください
[29]国税局公告 国税法68条の2に従って貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を作成すること(2555年2月23日の公告)
商業事業開発局が2554年9月28日付の商業事業開発局公告(2552年の財務諸表になければならない簡略な項目を規定する)を発令し、2552年1月30日付の商業事業開発局公告(2552年の財務諸表になければならない簡略な項目を規定する)を廃止し、並びにこのように、2554年1月1日に又は後に開始する会計期間について遵守するものとすることにより、この次のような帳簿を作成する義務のある者が種類ごとの形式に従って財務諸表を作成しなければならないように規定した。
1.登録組合、有限責任会社、有限責任公開会社、外国の法律に従って設立された法人、及び共同業務は、「ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」に代えて「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」を作成しなければならない。
2.有限責任公開会社は、「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」に代えて「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」を作成しなければならない。
3.登録組合、有限責任会社、外国の法律に従って設立された法人、及び共同業務は、まだ続けて、元の法律の項目に従って「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」を作成する。
しかし、国税法68条の2及び69条に従った理由により、国税法65条に従って会計期間において行った業務から又は業務に関連して得た純利益の基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合は、法人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー50)といっしょに、「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」、「バンチー・タムガーン(営業帳簿)」、及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」を作成し、国税法第3条の7に従って会計の監査及び証明をする者が監査及び証明をした前述の帳簿を添付する義務があるようにすることを規定した。そこで、会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表である帳簿と前述の国税法に従って作成しなければならない帳簿の名前は、一致しない。
それゆえ、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合の「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」を作成することが正しく行われる、並びに前述の純利益である基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合に便宜を与えることとするため、国税局は、この次のように、会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」、「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」、及び「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」は、国税法68条の2に従って作成しなければならない「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするように規定した。
第1項
会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」は、国税法68条の2に従った「ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」とするものとする。
第2項
会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」は、国税法68条の2に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。
第3項
会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」は、国税法68条の2に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。
*2554年1月1日以後開始する会計期間の財務諸表は、「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン」(「ンゴップ・ドゥン」という言葉をやめる)として名前を変更する。
[30]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2556年1月2日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2555年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
アメリカ |
アメリカドル |
30.3873 |
30.7775 |
イギリス |
英ポンド |
48.8331 |
49.7030 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
40.1344 |
40.8603 |
日本 |
円(100) |
35.0022 |
35.7960 |
香港 |
香港ドル |
3.9043 |
3.9813 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
9.8087 |
10.1638 |
シンガポール |
シンガポールドル |
24.6996 |
25.2835 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
24.3125 |
25.3498 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.7206 |
0.7538 |
インドネシア |
インドネシアルピー(1000) |
2.9370 |
3.3984 |
インド |
インドルピー |
0.4939 |
0.5998 |
スイス |
スイスフラン |
33.1686 |
33.8519 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
31.3863 |
32.0665 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
24.8061 |
25.3718 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.2993 |
0.3243 |
カナダ |
カナダドル |
30.4232 |
31.0472 |
スウェーデン |
スウェーデンクローネ |
4.6480 |
4.7513 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
5.3721 |
5.4824 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
5.4257 |
5.5426 |
中国 |
元 |
4.8154 |
4.9882 |
メキシコ |
メキシコペソ |
2.3489 |
2.3714 |
南アフリカ |
ランド |
3.5960 |
3.6304 |
韓国 |
ウォン |
0.0284 |
0.0287 |
台湾 |
台湾ドル |
1.0499 |
1.0599 |
クウェート |
クウェートディナール |
108.4129 |
109.4506 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
8.1287 |
8.2065 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
8.2997 |
8.3792 |
ミャンマー |
チャット |
0.0356 |
0.0359 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3819 |
0.3855 |
チェコ |
コルナ |
1.6082 |
1.6236 |
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.0076 |
0.0077 |
ケニア |
シリング |
0.3551 |
0.3585 |
ラオス |
キップ |
0.0038 |
0.0038 |
ロシア |
ルーブル |
1.0040 |
1.0136 |
ベトナム |
ドン |
0.0015 |
0.0015 |
エジプト |
エジプトポンド |
4.9258 |
4.9729 |
ポーランド |
ズローチ |
9.9082 |
10.0031 |
スリランカ |
ルピー |
0.2400 |
0.2423 |
イラク |
イラクディナール |
0.0262 |
0.0264 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
80.8639 |
81.6379 |
オマーン |
オマーンリエル |
79.1836 |
79.9416 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
42.9376 |
43.3486 |
カタール |
カタールリエル |
8.3738 |
8.4540 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
1.9770 |
1.9959 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.3468 |
0.3501 |
パプアニューギニア |
キナ |
15.0386 |
15.1825 |
イスラエル |
シェケル |
8.1806 |
8.2589 |
ハンガリー |
フォリント |
0.1383 |
0.1397 |
コメント
原本ではタイ数字で書かれており、アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください