国税局公告6

2011年2月20日

更新2013年1月20日 

26]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2554年1月6日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が販売及び購入を受けた2553年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

アメリカ

アメリカドル

29.9082

30.2963

イギリス

英ポンド

46.2956

47.1522

ヨーロッパ

ユーロ

39.5010

40.2464

日本

(100)

36.5662

37.4218

香港

香港ドル

3.8283

3.9043

マレーシア

マレーシアリンギット

9.5817

9.8888

シンガポール

シンガポールドル

23.0167

23.5577

ブルネイ

ブルネイドル

22.2750

23.4383

フィリピン

フィリピンペソ

0.6659

0.6983

インドネシア

インドネシアルピー(1000)

3.0905

3.5703

インド

インドルピー

0.6017

0.7165

スイス

スイスフラン

31.5886

32.2627

オーストラリア

オーストラリアドル

30.3327

31.0019

ニュージーランド

ニュージーランドドル

22.8475

23.4199

パキスタン

パキスタンルピー

0.3395

0.3617

カナダ

カナダドル

29.8024

30.4321

スウェーデン

スウェーデンクローネ

4.3788

4.4761

デンマーク

デンマーククローネ

5.2925

5.4005

ノルウェー

ノルウェークローネ

5.0465

5.1500

中国

4.4504

4.6338

メキシコ

メキシコペソ

2.4266

2.4501

南アフリカ

ランド

4.5160

4.5596

韓国

ウォン

0.0262

0.0264

台湾

台湾ドル

1.0211

1.0309

クウェート

クウェートディナール

106.5186

107.5481

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

8.0010

8.0784

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.1694

8.2484

ミャンマー

チャット

4.6630

4.7080

バングラディシュ

タカ

0.4252

0.4293

チェコ

コルナ

1.5673

1.5825

カンボジア

カンボジアリエル

0.0074

0.0075

ケニア

シリング

0.3716

0.3752

ラオス

キップ

0.0037

0.0038

ロシア

ルーブル

0.9849

0.9944

ベトナム

ドン

0.0015

0.0016

エジプト

エジプトポンド

5.1690

5.2190

ポーランド

ズローチ

9.9968

10.0934

スリランカ

ルピー

0.2704

0.2731

イラク

イラクディナール

0.0257

0.0259

バーレーン

バーレーンディナール

79.5923

80.3615

オマーン

オマーンリエル

77.9384

78.6917

ヨルダン

ヨルダンディナール

42.3638

42.7733

カタール

カタールリエル

8.2408

8.3204

モルディブ

モルディブルフィア

2.3433

2.3660

ネパール

ネパールルピー

0.4163

0.4204

パプアニューギニア

キナ

11.9545

12.0700

イスラエル

シェケル

8.4004

8.4816

ハンガリー

フォリント

0.1419

0.1432

コメント
原本ではタイ数字で書かれており、アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

 

27]国税局公告 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第509号に従って、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し所得を支払うことについて、国税法70条従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する(2554年2月2日の公告)

2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第509号が25531214日付の官報・第12776a部で公告され、2553年の勅令第509号第2条は、この公告が25531013日から適用開始するように規定したことによって、25531013日と25531214日までの間に2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号の第5条の8に従って外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し所得を支払う者で、その課税すべき所得を支払う月の月末から数えて7日(2553年の11月及び12)以内に項目を示す様式を提出することにより、国税法70条に従って税を控除し及び納入しなければならない義務のあるものは、期限内に税を納入することはできない。
 財務大臣は、国税法第3条の8第2段落の内容に従った権限を根拠として、前述の場合について税の項目を示す様式を提出する・税を支払う期限を255427日まで延長するものとした。

 

28]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2555年1月4日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が販売及び購入を受けた2554年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

アメリカ

アメリカドル

31.4525

31.8319

イギリス

英ポンド

48.3516

49.2089

ヨーロッパ

ユーロ

40.5938

41.3397

日本

(100)

40.3261

41.2406

香港

香港ドル

4.0333

4.1090

マレーシア

マレーシアリンギット

9.8017

10.1364

シンガポール

シンガポールドル

24.0790

24.6141

ブルネイ

ブルネイドル

23.7200

24.6703

フィリピン

フィリピンペソ

0.7006

0.7327

インドネシア

インドネシアルピー(1000)

3.1515

3.7472

インド

インドルピー

0.5165

0.3426

スイス

スイスフラン

33.3060

33.9806

オーストラリア

オーストラリアドル

31.1578

32.4931

ニュージーランド

ニュージーランドドル

24.1578

24.7484

パキスタン

パキスタンルピー

0.3423

0.3638

カナダ

カナダドル

30.6889

31.3239

スウェーデン

スウェーデンクローネ

4.5245

4.6351

デンマーク

デンマーククローネ

5.4474

5.5691

ノルウェー

ノルウェークローネ

5.2161

5.3220

中国

4.9211

5.1130

メキシコ

メキシコペソ

2.2511

2.2712

南アフリカ

ランド

3.8607

3.8951

韓国

ウォン

0.0273

0.0275

台湾

台湾ドル

1.0425

1.0518

クウェート

クウェートディナール

113.2466

114.2566

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

8.4130

8.4881

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.5896

8.6662

ミャンマー

チャット

4.9030

4.9467

バングラディシュ

タカ

0.3856

0.3891

チェコ

コルナ

1.5876

1.6018

カンボジア

カンボジアリエル

0.0078

0.0079

ケニア

シリング

0.3712

0.3745

ラオス

キップ

0.0039

0.0040

ロシア

ルーブル

0.9824

0.9912

ベトナム

ドン

0.0015

0.0015

エジプト

エジプトポンド

5.2316

5.2782

ポーランド

ズローチ

9.2766

9.3593

スリランカ

ルピー

0.2770

0.2795

イラク

イラクディナール

0.0270

0.0272

バーレーン

バーレーンディナール

83.6883

84.4347

オマーン

オマーンリエル

81.9494

82.6803

ヨルダン

ヨルダンディナール

44.5126

44.9096

カタール

カタールリエル

8.6644

8.7417

モルディブ

モルディブルフィア

2.0421

2.0603

ネパール

ネパールルピー

0.3716

0.3749

パプアニューギニア

キナ

14.9865

15.1202

イスラエル

シェケル

8.2862

8.3601

ハンガリー

フォリント

0.1318

0.1329

コメント
原本ではタイ数字で書かれており、アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

 

29]国税局公告 国税法68条の2に従って貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を作成すること(2555年2月23日の公告)

 商業事業開発局が2554928日付の商業事業開発局公告(2552年の財務諸表になければならない簡略な項目を規定する)を発令し、2552130日付の商業事業開発局公告(2552年の財務諸表になければならない簡略な項目を規定する)を廃止し、並びにこのように、255411日に又は後に開始する会計期間について遵守するものとすることにより、この次のような帳簿を作成する義務のある者が種類ごとの形式に従って財務諸表を作成しなければならないように規定した。 

.登録組合、有限責任会社、有限責任公開会社、外国の法律に従って設立された法人、及び共同業務は、「ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」に代えて「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」を作成しなければならない。

.有限責任公開会社は、「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」に代えて「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」を作成しなければならない。

.登録組合、有限責任会社、外国の法律に従って設立された法人、及び共同業務は、まだ続けて、元の法律の項目に従って「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」を作成する。

 しかし、国税法68条の2及び69条に従った理由により、国税法65条に従って会計期間において行った業務から又は業務に関連して得た純利益の基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合は、法人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー50)といっしょに、「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」、「バンチー・タムガーン(営業帳簿)」、及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」を作成し、国税法第3条の7に従って会計の監査及び証明をする者が監査及び証明をした前述の帳簿を添付する義務があるようにすることを規定した。そこで、会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表である帳簿と前述の国税法に従って作成しなければならない帳簿の名前は、一致しない。

 それゆえ、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合の「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」を作成することが正しく行われる、並びに前述の純利益である基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合に便宜を与えることとするため、国税局は、この次のように、会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」、「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」、及び「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」は、国税法68条の2に従って作成しなければならない「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするように規定した。

第1項
 会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」は、国税法68条の2に従った「ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」とするものとする。

第2項
 会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」は、国税法68条の2に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。

第3項
 会計に関する法律に従って作成しなければな
らない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」は、国税法68条の2に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。

 

255411日以後開始する会計期間の財務諸表は、「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン」(「ンゴップ・ドゥン」という言葉をやめる)として名前を変更する。

 

30]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2556年1月2日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2555年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

アメリカ

アメリカドル

30.3873

30.7775

イギリス

英ポンド

48.8331

49.7030

ヨーロッパ

ユーロ

40.1344

40.8603

日本

(100)

35.0022

35.7960

香港

香港ドル

3.9043

3.9813

マレーシア

マレーシアリンギット

9.8087

10.1638

シンガポール

シンガポールドル

24.6996

25.2835

ブルネイ

ブルネイドル

24.3125

25.3498

フィリピン

フィリピンペソ

0.7206

0.7538

インドネシア

インドネシアルピー(1000)

2.9370

3.3984

インド

インドルピー

0.4939

0.5998

スイス

スイスフラン

33.1686

33.8519

オーストラリア

オーストラリアドル

31.3863

32.0665

ニュージーランド

ニュージーランドドル

24.8061

25.3718

パキスタン

パキスタンルピー

0.2993

0.3243

カナダ

カナダドル

30.4232

31.0472

スウェーデン

スウェーデンクローネ

4.6480

4.7513

デンマーク

デンマーククローネ

5.3721

5.4824

ノルウェー

ノルウェークローネ

5.4257

5.5426

中国

4.8154

4.9882

メキシコ

メキシコペソ

2.3489

2.3714

南アフリカ

ランド

3.5960

3.6304

韓国

ウォン

0.0284

0.0287

台湾

台湾ドル

1.0499

1.0599

クウェート

クウェートディナール

108.4129

109.4506

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

8.1287

8.2065

アラブ首長国連邦

ディルハム

8.2997

8.3792

ミャンマー

チャット

0.0356

0.0359

バングラディシュ

タカ

0.3819

0.3855

チェコ

コルナ

1.6082

1.6236

カンボジア

カンボジアリエル

0.0076

0.0077

ケニア

シリング

0.3551

0.3585

ラオス

キップ

0.0038

0.0038

ロシア

ルーブル

1.0040

1.0136

ベトナム

ドン

0.0015

0.0015

エジプト

エジプトポンド

4.9258

4.9729

ポーランド

ズローチ

9.9082

10.0031

スリランカ

ルピー

0.2400

0.2423

イラク

イラクディナール

0.0262

0.0264

バーレーン

バーレーンディナール

80.8639

81.6379

オマーン

オマーンリエル

79.1836

79.9416

ヨルダン

ヨルダンディナール

42.9376

43.3486

カタール

カタールリエル

8.3738

8.4540

モルディブ

モルディブルフィア

1.9770

1.9959

ネパール

ネパールルピー

0.3468

0.3501

パプアニューギニア

キナ

15.0386

15.1825

イスラエル

シェケル

8.1806

8.2589

ハンガリー

フォリント

0.1383

0.1397

コメント
原本ではタイ数字で書かれており、アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

ホームへ