国税局公告5
2009年6月20日
更新2010年2月20日
[21]国税局公告 生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のための生計を立てるための投資信託の加入金を支払った証拠(2552年2月25日の公告)
2551年12月24日付の所得税に関係する国税局長公告第171号(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のため、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する)は、所得のある者に、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得の税を免除するため、生計を立てるための投資信託の加入金の支払いがあったということを示すことができる生計を立てるための投資信託からの証拠がなければならないように規定したところに従って、国税局は、このように、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除することにおいて使用する証拠を規定する。
第1項
生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した所得のある者が、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため使用しなければならない証拠、すなわち、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項のある生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書。
所得のある者が、一の生計を立てるための投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分を、その他の生計を立てるための投資信託へ移転した場合において、移転を示す証拠、すなわち、生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があり、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書もいっしょに添付したものがなければならない。
第1段落及び第2段落に従った証明書において、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書及び生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名は、ゴム印によって前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管しているコンピュータ機器により、証明書を発行する義務のある者の署名を印刷(SCAN)してもよい。
第2項
第1項に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書及び生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳もなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用するものとする。
[22]国税局公告 異議申立て書様式(ポーソー6)の規定(2548年3月15日の公告)
国税法30条に従って課税係官の課税に反対するため異議申立て書を提出ことにおいて、納税者は、国税法28従って国税局長が規定した異議申立て書様式(ポーソー6)を使用することにより、異議申立て書を提出しなければならないことによって。
国税法28従った権限を根拠として、国税局長は、異議申立て書を提出ことにおいて使用する異議申立て書様式として、国税局のインターネット網系列システムwww.rd.go.thから印刷する異議申立て書様式(ポーソー6)を規定する。納税者は、2548年5月1日以後、国税法30条に従って異議申立て書を提出ことにおいて、国税局のインターネット網系列システムwww.rd.go.thから印刷する異議申立て書様式(ポーソー6)を使用する、又は王国中の国税局の仕事組織で、インターネット網系列システムから印刷する異議申立て書様式(ポーソー6)を受けることを申請することができる。
この公告に矛盾する又は反対するすべての公告、規則、又は命令は、廃止するものとする。
[23]国税局公告 異議申立て及び課税に反対する書様式(コーソーコー171)の規定(2549年5月1日の公告)
国税法28従った権限を根拠として、国税局長は、この公告の末尾に添付した様式に従って、関税局の課税係官の付加価値税の課税に反対するため及び異議申立て書を提出ことにおける便宜を与えることとするため、異議申立て書を提出ことにおいて使用するもう一つの異議申立て書として、異議申立て及び課税に反対する書様式の規定(コーソーコー171)を規定する。納税者は、国税法30条に従って異議申立て書を提出ことにおいて、国税局のインターネット網系列システムwww.rd.go.thから印刷する異議申立て及び課税に反対する書様式の規定(コーソーコー171)を使用する、又は王国中の国税局もしくは関税局の仕事組織で、インターネット網系列システムから印刷する異議申立て及び課税に反対する書様式の規定(コーソーコー171)を受けることを申請することができる。
この公告は、2549年5月1日以後、適用するものとする。
[24]国税局公告 ローングクルア市場管理部の建物で、タイ王国及びカンボジア王国との間の国境での商品の販売について税の項目を示す様式を受け及び支払を受けるサービス所を開くこと(2552年10月22日の公告)
サケーオ県、ランプラテート郡、パーライ区、第7村、350番のローングクルア市場管理部の建物に設置されている区域の国税事務所アランヤプラテート支所で、タイ王国及びカンボジア王国との間の国境での商品の販売について税の項目を示す様式を提出し及び支払を受けることにおいて、納税者に対し便宜を与えることとするため、国税局は、2552年9月1日以後、もう一つの税の項目を示す様式を受け及び支払を受けることができるサービス所を開く。
[25]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2553年1月4日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が販売及び購入を受けた2552年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
アメリカ |
アメリカドル |
33.1226 |
33.5168 |
イギリス |
英ポンド |
52.4976 |
53.4022 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
47.3297 |
48.1284 |
日本 |
円(100) |
35.7951 |
36.5609 |
香港 |
香港ドル |
4.2537 |
4.3338 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
9.4350 |
9.9371 |
シンガポール |
シンガポールドル |
23.4287 |
23.9525 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
23.2907 |
24.0449 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.6981 |
0.7306 |
インドネシア |
インドネシアルピー(1000) |
3.3503 |
3.6974 |
インド |
インドルピー |
0.6624 |
0.7556 |
スイス |
スイスフラン |
31.7774 |
32.3905 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
29.3938 |
30.0488 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
23.5416 |
24.1205 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.3840 |
0.4080 |
カナダ |
カナダドル |
31.5301 |
32.1452 |
スウェーデン |
スウェーデンクローネ |
4.5620 |
4.6606 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
6.3500 |
6.4713 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
5.6653 |
5.7774 |
中国 |
元 |
4.8329 |
4.9331 |
メキシコ |
メキシコペソ |
2.5479 |
2.5782 |
南アフリカ |
ランド |
4.4670 |
4.5201 |
韓国 |
ウォン |
0.0284 |
0.0287 |
台湾 |
台湾ドル |
1.0248 |
1.0370 |
クウェート |
クウェートディナール |
115.6112 |
116.9871 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
8.8292 |
8.9342 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
9.0181 |
9.1254 |
ミャンマー |
チャット |
5.1673 |
5.2288 |
バングラディシュ |
タカ |
0.4787 |
0.4844 |
チェコ |
コルナ |
1.8040 |
1.8254 |
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.0080 |
0.0081 |
ケニア |
シリング |
0.4373 |
0.4425 |
ラオス |
キップ |
0.0039 |
0.0040 |
ロシア |
ルーブル |
1.1150 |
1.1283 |
ベトナム |
ドン |
0.0018 |
0.0018 |
エジプト |
エジプトポンド |
6.0256 |
6.0973 |
ポーランド |
ズローチ |
11.4738 |
11.6104 |