国税局公告4
2008年9月20日
更新2017年12月20日
[16]国税局公告 インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納付することの期限を延長する(2546年11月12日の公告)
インターネット網系列システムを通して、個人所得税、法人所得税、支払の際控除した所得税、付加価値税、及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、又は税を納付することにおいて、税を支払う又は税を納付する義務のある者は、種類ごとの税について、法律が規定しているところに従った期限内に、税の項目を示す様式を提出する、税を支払う、又は税を納付しなければならない。しかし、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、又は税を納付することにおいて、コンピュータプログラムシステム及びインターネット網系列システムの故障原因又は誤りがあるであろうことを理由として、それは、いかにしても納税者の誤りではないことにより、前述の税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、又は税を納付することが、法律に従った期限を超える結果となることによって。
財務大臣は、国税法3条8第2段落の内容に従った権限を根拠として、もしこの次のようないずれか一種類の性質の状況があるならば、場合場合により、インターネット網系列システムを通して個人所得税、法人所得税、支払の際控除した所得税、付加価値税、及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、又は税を納付することの期限を、インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、又は税を納付することの期限の終了日から数えてもう7業務日、延長するものとする。
第1項
納税者が、インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うため金銭の移転命令をしたが、税の支払を受ける所の金銭移転システムが故障した場合。納税者が、金銭を移転し税を支払ったということをわかっていることによる。
第2項
納税者が、インターネット網系列システムを通して、期限内に税の項目を示す様式を提出し、及び期限の満了日の翌日に、税を支払するため金銭の移転命令をすることができたが、銀行は金銭の移転システムを開いていないことは、納税者が、インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払ったということがわかる原因である場合。
第3項
納税者が、税の項目を示す様式を提出し及び金銭の移転命令をする間において、国税局の税の項目を示す様式を受けるシステムが故障した場合。
第4項
納税者が、税の項目を示す様式を提出し及び金銭の移転命令をする間において、国税局のインターネット網系列システムが故障した場合。
第5項
納税者の誤りではないことにより、第1項から第4項までと同一種類の性質のあるその他の原因がある場合。
このことは、2546年1月1日以後、インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、又は税を納付することについて、この公告に従って期限の延長申請をする意図のある納税者は、地域の区域の国税事務所支所で、国税局長に対し、期限の延長申請書を提出するものとする。ただし、国税局長は、適切と考える場合には、申請書は必要ないことにより、期限を延長するように命令することもできる。
コメント
この公告に従って期限を延長することは、2665年6月20日以後終了する。ただし、2665年6月20日前又はに提出したすべての申請書は、今後まだ続けて適用する効力がある。
(2565年6月20日付の財務省公告 電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することの期限を延長すること)参照。
[17]国税局公告 国税法47条(1)(j)に従って所得のある者の夫又は妻の両親も含めて所得のある者の両親の扶養費用の軽減を控除する証拠(2548年1月14日の公告)
2548年1月14日付の所得税に関係する国税局長公告第136号(国税法47条(1)(j)に従って、所得のある者の夫又は妻の両親も含めて、所得のある者の両親の扶養費用の軽減を控除する基準、方法、及び条件を規定する)は、所得のある者が両親からの扶養を証明する証拠がなければならないように規定したところに従って、国税局は、この次のように、両親の扶養費用の軽減を控除することについて使用する証拠を規定する。
第1項
所得のある者が、国税法47条(1)(j)に従って、所得のある者の夫又は妻の両親も含めて、所得のある者の両親の扶養費用の軽減を控除することにおいて、使用しなければならない証拠は、少なくとも、ローヨー03様式 両親の扶養費用の軽減を控除する証明書 に従った事項がなければならない。
第2項
第1項に従った証明書は、タイ語で作成しなければならない、又はもし外国語で作成するならば、付加したタイ語訳もなければならない。
第3項
第1項又は第2項の中で述べているところを除く他、その他の証明書を作成する意図がある両親である者は、最初に国税局長からの承認の申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたときそれに従って行うことができる。
第4項
この公告は、2548年以後の年に項目を提出しなければならない2547年以後の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。
所得税に関係する国税局長公告第136号に従った両親の扶養費用の軽減を控除する証明書
1.□所得のある者の父 名前___姓___国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
□所得のある者の母 名前___姓___国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
□結婚相手の父 名前___姓___国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
□結婚相手の母 名前___姓___国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
2. 1に従った名前のある者である私は、次のことを証明することを申請する
所得のある者 名前___姓___国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
住所_____________________
私を扶養している。及び私は、仏暦___の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、扶養費用の軽減を控除する権利を使用する者とするように定めた。
初めに示している項目は、どの項目も真実であるということを証明することを申請する
署名______所得のある者の父
署名______所得のある者の母
署名______結婚相手の父
署名______結婚相手の母
__/___/___(証明書を発行した年月日)
[18]国税局公告 証券及び証券取引所に関する法律に従って長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除するための長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書(2548年4月25日の公告)
2547年9月3日付の所得税に関係する国税局長公告第133号(長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)は、所得のある者に、この次のように、長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、長期の株式投資信託に加入する金銭の支払いがあったということを示すことができる投資信託を設定する証券会社からの長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書で、長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除することにおいて使用するものがなければならないように規定したところに従って。
第1項
長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、長期の株式投資信託に加入する金銭の支払いがあったということを示すことができる投資信託を設定する証券会社からの長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない。
所得のある者が、長期の株式投資信託における投資の全部又はいくらかの部分を、もう一つの長期の株式投資信託へ移転した場合において、移転を示す証拠書類で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものを作成して、移転を受け証拠として保管する長期の株式投資信託に対し引渡し、課税係官が調査できるように準備がなければならない。
第1段落及び第2段落に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書及び長期の株式投資信託における投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名は、ゴム印によって前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す、又は署名を保管しているコンピュータ機器により、前述の証明書を発行する義務のある者の署名を印刷する(SCAN)方法を使用することもできる。
第2項
第1項に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書及び長期の株式投資信託における投資単位の移転証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳もなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用するものとする。
第3項
この公告は、2548年以後の年に項目を提出しなければならない2547年以後の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。
証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書
投資単位の販売者 ___有限責任会社 番号___
納税者個人番号______
住所 __________________
長期の株式投資信託 名前___納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
投資単位の購入者 名前___姓___
国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
住所 __________________
表
項目 投資金(元本) 利益 合計
繰越された残高
年中に移転を受けた
年中に購入した
年中に移転した
年中に売戻した
年中の利益
繰越す残高
添付した書類に従った詳細(もしあるならば)
長期の株式投資信託___における投資単位の購入費用の金銭
年次___金額___バーツ
投資単位の購入者は、年次の所得税の免除を申請する権利がある。このことは、税法が規定した基準に従って行わなければならない。年次の所得税を計算しなければならない、年中に売り戻した部分のみの利益 金額___バーツ
初めの事項及び数字は、どの項目も正しく実際と一致しているという証明を申請する。
署名______権限のある者
__/___/___証明書を発行した年月日 ○法人の印を押す(もしあるならば)
注意
長期の株式投資信託における投資単位の購入者は、場合場合により、ポー・ンゴー・ドー90又はポー・ンゴー・ドー91様式の提出といっしょに、この証明書、添付書類(もしあるならば)を証拠として添付するものとする。
証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の移転証明書(長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書にいっしょに添付する)
投資単位の販売者 ___有限責任会社 番号___
納税者個人番号______
住所 __________________
長期の株式投資信託 名前___納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
投資単位の購入者 名前___姓___
国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
住所 __________________
移転の日___
移転を受ける者を管理する会社の名前______
移転を受ける者である長期の株式投資信託の名前______
移転する項目の詳細
表の横軸 投資した日、投資金(元本)、利益、純移転の金銭の総計
署名______権限のある者
__/___/___証明書を発行した年月日
○法人の印を押す(もしあるならば)
[19]所得税に関係する国税局公告 2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第424号及び2547年11月23日付の所得税に関係する国税局長公告第134号(行政の仕事組織内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)に従って、行政の仕事組織内に福利を設置することに関する首相府規則に従って設置された行政の仕事組織内の福利基金を規定する(2548年1月4日の公告)
2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第424号の第3条及び2547年11月23日付の所得税に関係する国税局長公告第134号(行政の仕事組織内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)の第4項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように公告する。
第1項
この次のような行政の仕事組織内に福利を設置することに関する首相府規則に従って設置された行政の仕事組織内の福利基金は、寄付する者が、2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第424号の第3条及び2547年11月23日付の所得税に関係する国税局長公告第134号(行政の仕事組織内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)の第4項に従って、行政の仕事組織内の福利基金に対し寄付することについて所得税の免除を受ける権利がある、行政の仕事組織内の福利基金とするように規定する。
基金の固有名前が書かれているので省略
(49)を削除(所得税に関係する国税局公告第69号により補正 2560年11月1日以後適用)
第2項
この公告は、2547年10月12日以後、この公告に従って公告を受けた行政の仕事組織内の福利基金に対し寄付することについて適用するものとする。
コメント
「スワン・ラッチャガーン(行政の仕事組織)」について
辞書を見てもでてないし、検索してもよくわからない。具体的な定義はないようです。言葉から直訳すると「行政の一部分」となりますので、「行政の仕事組織」と考えています。
@Aを読むと、大きな区分を指しており、「行政の仕事組織」では範囲が広くなりすぎるように思えます。また、地方の行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャカーン・スワン・トーング・ティン)という言葉は、出てきますが、行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャガーン)という言葉は、みかけないので「行政機関」を使ってもよいかなと思っています。ただし、Bを読むと、「国税局に属する行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)」より、「行政の仕事組織」とする方がよいような気もします。従って、単に「行政の仕事組織」と訳すのがよいと思っています。
@所得税に関係する国税局長公告第134号(行政機関内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)において「行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)」について書かれている。
第1項 この公告において
「行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)」とは、省、庁、局、もしくはいずれの形で設けられたかは問わないその他の行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)、県を意味する。並びに国家の行政規則に関する法律に従って外国における行政の代理人の責任下にある仕事組織(Office of The Civil Service Commission)も含めることを意味する。
「行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)の長」とは、行政の仕事組織の最も高い命令者を意味し、及び行政の仕事組織内に福利を設けることに関して首相府規則に従って省、業務グループ、又は共同した多くの局レベルにおいて行政の仕事組織内に福利を設ける場合において、場合場合により、次官、業務グループの長、又は共同したすべての局の局長も含めることを意味するものとする。
A国税局長公告 個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて自己の個人番号がある及び使用するように規定する(2545年10月11日の公告)第2項(3)c
所得の支払者が、政府、政府機関、自治市、保健衛生区、又はその他の地方の行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャガーン・スワン・トーング・ティン)である場合には、免除を受け納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出する必要はないが、国税局は、個人番号を決める者であり、並びに前述の行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)がわかる及び以後遵守するように通知する。
B2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納付することに関係する財務省規則(2542年2月23日付の公告)
第21項 帳簿と関係して行うこと
21.1 請求者である行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)である土地事務所は、財務省が規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)」の帳簿に記入するものとする。行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)は、国の収入金及び予算外の金銭の支払を受けることに関係して作成するものとする。すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税、「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」
21.2 小さな仕事組織である土地事務所の場合には、大蔵省が小さな仕事組織に国の収入金及び予算外の金銭の支払を受けることに関係して作成するように規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「小さな仕事組織」の帳簿に記入するものとする。すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税」「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」
第24項
24.2 第1段落に従った税金の支払を受けたこと及び金銭を公庫に納付したことを通知することについては、このように、国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)に対し、税を支払った文言を記載した権利及び法律行為を登記する契約の写し、及び特定事業税の項目を示す様式、いっしょに金銭の納付書の副本(青色)を添付するものとする。
CThai Government
Organizations ヌウアイ・ンガーン・ラッチャガーン・タイ(タイの行政の仕事組織)
[20]国税局公告 証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書(2552年2月25日の公告)
2551年12月24日付の所得税に関係する国税局長公告第169号(長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する)は、所得のある者に、長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、長期の株式投資信託の加入金の支払いがあったということを示すことができる投資信託を管理する証券会社からの長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書がなければならないように規定したところに従って、国税局は、このように、長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除することにおいて使用する証明書を規定する。
第1項
長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、長期の株式投資信託の加入金の支払いがあったということを示すことができる投資信託を管理する証券会社からの長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない。
所得のある者が、一の長期の株式投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分を、その他の長期の株式投資信託へ移転した場合において、移転を示す証拠書類で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものを作成して、移転を受け課税係官が調査できるように用意がある証拠として保管する長期の株式投資信託に対し、引渡さなければならない。
第1段落及び第2段落に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書及び長期の株式投資信託における投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名は、ゴム印によって前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管しているコンピュータ機器により、証明書を発行する義務のある者の署名を印刷(SCAN)してもよい。
第2項
第1項に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書及び長期の株式投資信託における投資単位の移転証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳もなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用するものとする。
(LFT1/2551様式)
証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書
投資単位の販売者 ___有限責任会社 番号___
納税者個人番号______
所在地 __________________
長期の株式投資信託 名前___納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
投資単位の購入者 名前___姓___
国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
住所 __________________
表
項目 投資の金銭(元本) 利益 合計
繰越された残高
年中に移転を受けた
年中に購入した
年中に移転した
年中に売戻した
年中の利益
繰越す残高
添付した書類に従った詳細(もしあるならば)
長期の株式投資信託___における投資単位の購入費用の金銭
年次___金額___バーツ
投資単位の購入者は、年次の所得税の免除を申請する権利がある。このことは、税法が規定した基準に従って行わなければならない。合計して年次の所得税を計算しなければならない、年中に売り戻した部分のみの利益 金額___バーツ
上記の事項及び数字のどの項目も、正しく実際と一致しているという証明を申請する。
署名______権限のある者
__/___/___(証明書を発行した年月日) ○法人の印を押す(もしあるならば)
注意
長期の株式投資信託における投資単位の購入者は、場合場合により、ポー・ンゴー・ドー90又はポー・ンゴー・ドー91様式の提出といっしょに、添付書類(もしあるならば)といっしょのこの証明書を証拠として添付するものとする。
(LFT2/2551様式)
証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の移転証明書(長期の株式投資信託における投資単位の購入証明書をいっしょに添付する)
投資単位の販売者 ___有限責任会社 番号___
納税者個人番号______
所在地 __________________
長期の株式投資信託 名前___納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
投資単位の購入者 名前___姓___
国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-□
住所 __________________
移転の日___
移転を受ける者を管理する会社の名前______
移転を受ける者である長期の株式投資信託の名前______
移転する項目の詳細
表の横軸 投資した日、投資の金銭(元本)、利益、純移転の金銭の総計
署名______権限のある者
__/___/___(証明書を発行した年月日)
○法人の印を押す(もしあるならば)