国税局公告3

2008年8月20日

更新2008年9月20日 

11]国税局公告 コンドミニアム法人が付加価値税を支払う又は還付申請するため、項目を提出する期限を延長する(2542年11月26日の公告)

 国税局が、2540224日付の税の判定委員会の判定33/2540に従った性質に該当するコンドミニアム法人で、付加価値税登録をしたものの項目を示す様式に従った納税を調整するための項目(様式コー・10)を提出する期限を延長するため、2540925日付の国税局公告(コンドミニアム法人が付加価値税を支払う又は還付申請するため、項目を提出する期限を延長する)を発令したことに従って。罰金、割増金を納付する必要はない及び刑事上の責任を負う必要はないことにより、国税局に対し、たとえ国税法84/1条に従って3年を超える期間であっても提出して支払っている売上税を還付申請できるようにし、いっしょに還付を受けた又は付加価値税を計算することにおいて税額控除に使用した部分における仕入税を支払うことによる。
 前述の国税局公告に従って期限内に間に合って権利を使用することができない、それゆえ、3年を超える期間の、支払った付加価値税を還付申請する権利はない、さらに多数のコンドミニアム法人がまだいることを理由として。
 国税法3条8第2段落の内容に従った権限を根拠とすることにより大蔵大臣は、この次のような基準、方法、及び条件に従って、コンドミニアム法人が仕入税を支払う及び売上税を還付することにより、もう一回、項目を示す様式に従って付加価値税の納付を行うため、項目
(様式コー・10)を提出する期限を延長する。

第1項
 コンドミニアム法人は、
2540224日付の税の判定委員会の判定33/2540に従った性質に該当しなければならない、すなわち、コンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人で、この次のような基準に従ってのみ業務を行うものであり、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある行為者としての性質に該当しないとする。そこで、区分所有できる部屋の所有者から徴収する、基金の金銭、中枢部分の経費、及び電気代、水道代、電話代、又はその他の必要性のある経費である公共事業費を、合算して付加価値税を納付する必要はない。

(1)コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的に従った利益のために、中枢部分の資産の管理及び維持をする又はいずれかの行為を行うためのみ、業務を行わなければならない。

(2)コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的を除く他、いずれの業務も行わないとしなければならない。

(3)コンドミニアム法人は、その区分所有できる部屋の所有者ではないその他の者に、商品の販売又はサービスの提供をしないとしなければならない。

(4) (1)に従った目的に従った業務は、コンドミニアムの管理及び維持における通常範囲に従って必要性のある及び適切な業務である業務でなければならない。

第2項
 第1項に従った性質に該当し及び付加価値税登録をしているコンドミニアム法人で、前述の税の判定委員会の判定がある前に項目を示す様式を提出したときに支払っている付加価値税を還付申請する意図のあるものは、そのコンドミニアム法人が、課税通知もしくは付加価値税を納付するように命令を受けた、又は召喚を受け調査審問中である、又は異議申立て審議委員会に対しもしくは裁判所に対し異議申立て・訴え中であるかは問わず、元の提出した項目を示す様式に従った課税月ごとに、売上税及び仕入税、支払うもしくは還付する税の詳細を示す項目と、項目
(様式コー・10)を提出し、いっしょに第4項で規定した期間内に付加価値税を支払う又は還付申請するものとする。前述の場合において、付加価値税について、刑事上の責任を負う必要はないことも含めて、罰金及び割増金を納付する必要はないことによる。

第3項
 異議申立て審議委員会又は裁判所が異議申立て・訴えを審議中の付加価値税がある場合において、コンドミニアム法人は、書面で申請書を作成し、異議申立て審議委員会に対し異議申立ての取下げもしくは原告である場合には裁判所に対し訴えの取下げを申請する、又は被告である場合には書面で申請書を作成し、国税局が裁判所に対し訴えを取下げるように申請する。及び異議申立て審議委員会又は裁判所は、承認又は許可をした。

第4項
 この公告に従った利益権を受ける意図のあるコンドミニアム法人は、
2542111日から2543430日まで、項目(様式コー・10)を提出するものとする。
 第1段落に従って項目
(様式コー・10)を提出することは、付加価値税登録を提出している郡又は地区・地域の管轄場所で、提出するものとする。

第5項
 国税局長は、適切と考えるところに従って、この公告に従って行うため、付加価値税の還付申請する基準、方法、条件、及び場所を規定できる権限がある。

 

12]国税局公告 生計を立てる準備基金から受取った所得について所得税の還付申請書の提出期限を延長する(2544年2月13日の公告)

 国税局が、2543329日付の所得税に関係する国税局長公告第80(雇用される者が定年、不具、又は死亡を理由として退職する場合についての基準、条件及び方法を規定する)を発令したところに従って。それは、定年を理由として退職する場合には、雇用される者が生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取った金銭又は利益について、雇用される者は、免除を受け、所得を合計して個人所得税を計算する必要はないとする効力がある。その雇用される者は、満55歳より低くない年齢があり及び5年より少なくなく生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の会員として加入しなければならない、又は2537913日から2538122日までの間に生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の会員として加入し及び定年前に雇用主と仕事をした期間が5年より少なく、2543122日前に定年を理由として退職した。2538年以後に項目を提出しなければならない2537年以後の通常の課税すべき所得について適用する効果があることによる。
 この場合において、前述の国税局長公告に、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から金銭又は利益を受取った雇用される者は、
2537年から2542年までについて、国税法27条の3に従って税の項目を示す様式の提出期限の末日から数えて3年以内に税の還付申請書を提出する権利を使用できない結果があることを理由とする。
 国税法3条8第2段落の内容に従った権限を根拠とすることにより大蔵大臣は、
25441231日以内に還付申請書(様式コー・10)を提出するものとすることにより、前述の国税局長公告の基準に従って、雇用される者が定年の場合に、生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益について、納付している所得税の還付申請書を提出する期限を延長する。

 

13]国税局公告 生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、生計を立てるための投資信託に加入する金銭を支払う証拠(2545年1月25日の公告)

 2544619日付の所得税に関係する国税局長公告第93(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除すること、並びに生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する) により補正された2544312日付の所得税に関係する国税局長公告第90(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除すること、並びに生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する)は、所得のある者に、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため、生計を立てるための投資信託に加入する金銭の支払いがあったということを、示すことができる生計を立てるための投資信託からの証拠がなければならないように規定したところに従って、国税局は、このように、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除を受けることにおいて使用する証拠を規定する。

第1項
 生計を立てるための投資信託における投資単位を購入する所得のある者が、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除を受けるため、使用しなければならない証拠、すなわち、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項のあるもの。
 所得のある者が、一の生計を立てるための投資信託における投資単位の全部又はいくらかの部分を、その他の生計を立てるための投資信託へ移転した場合において、移転を示す証拠、すなわち、生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書で、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項のあるものがあり、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書もいっしょに添付しなければならない。
 第1段落及び第2段落に従った証明書において、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書及び生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名については、前述の証明書を発行する義務のある者の署名の印を押す、又は署名を保管しているコンピュータ機器により、前述の証明書を発行する義務のある者の署名を印刷する
(SCAN)方法を使用することもできる。

第2項
 第1項に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書及び生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書は、タイ語で作成し又は英語で作成しなければならない、又はもしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳もなければならない。

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書
             番号___

投資単位の販売者 名前___
住所 建物/村の名前___
部屋番号___階数___番号___村番___
小路/ソイ___通り___
区/区___郡/地区___
県___郵便番号□□□□□
電話___

生計を立てるための投資信託 名前___納税者個人番号□-□□□□-□□□□-

投資単位の購入者 名前___姓___
納税者個人番号□
-□□□□-□□□□-□国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
住所 建物/村の名前___部屋番号___階数___番号___村番___
小路/ソイ___通り___区/区___郡/地区___
県___郵便番号□□□□□電話___


  項目          投資金(元本)   利益     合計

繰越された残高
年中に移転を受けた
(__通の添付した移転証明書に従って)
年中に購入した
年中に移転した
年中に売戻した
年中に得た利益
繰越す残高

生計を立てるための投資信託___における投資単位の購入費用の金銭
年次___金額___バーツ

 投資単位の購入者は、年次の所得税の免除を申請する権利がある。このことは、税法が規定した基準に従って行わなければならない。合計して年次の所得税を計算しなければならない、年中に売り戻した部分のみの利益  金額___バーツ

このことは、投資単位の購入者は、
 □投資単位の購入を差し止めていない
 □1年の期間、投資単位の購入を差し止める
 □連続して1年を超える期間、投資単位の購入を差し止める

 前述の事項及び数字は、どの項目も正しく実際と一致しているという証明を申請する。

 署名______名前を記す権限のある者
 __
/___/___証明書を発行した年月日   ○法人の印を押す(もしあるならば)

注意
 生計を立てるための投資信託における投資単位の購入者は、場合場合により、ポー・ンゴー・ドー
90又はポー・ンゴー・ドー91様式の提出といっしょに、この証明書を証拠として添付するものとする。

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書にいっしょに添付する)
             番号___

投資単位の販売者 名前___
住所 建物/村の名前___
部屋番号___階数___番号___村番___
小路/ソイ___通り___
区/区___郡/地区___
県___郵便番号□□□□□
電話___

生計を立てるための投資信託 名前___納税者個人番号□-□□□□-□□□□-

投資単位の購入者 名前___姓___
納税者個人番号□
-□□□□-□□□□-□国民個人番号□-□□□□-□□□□-□□-
住所 建物/村の名前___部屋番号___階数___番号___村番___
小路/ソイ___通り___区/区___郡/地区___
県___郵便番号□□□□□電話___

初回の投資単位を購入した日___移転した日___
移転を受ける者を管理する会社の名前___
移転を受けた者である生計を立てるための投資信託の名前___
 投資金(元本)
 利益
 合計

 署名______名前を記す権限のある者
 __
/___/___証明書を発行した年月日 

 

14]国税局公告 税の項目を示す様式を規定すること(2545年8月13日の公告)

 個人所得税、法人所得税、支払の際控除した所得税、付加価値税、及び特定事業税を支払う又は納付するための税の項目を示す様式を提出することにおいて、納税する又は税を納付する義務のある者は、252525日付の所得税に関係する国税局長公告第16(会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する)2531420日付の所得税に関係する国税局長公告第28(個人所得税に関係する様式を規定する)25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除した個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)25381122日付の付加価値税に関係する国税局長公告第65(付加価値税に関係する様式を規定する)25381122日付の特定事業税に関係する国税局長公告第2号(特定事業税に関係する様式を規定する)の中で規定しているところに従って、国税局が印刷した税の項目を示す様式を使用することにより、税の項目を示す様式を提出しなければならないことによって。
 税を支払う又は税を納付するための税の項目を示す様式を提出することにおいて、便宜を与えることとするため、国税局長は、前述の国税局長公告に従った権限を根拠として、税を支払う又は税を納付するための税の項目を示す様式を提出することにおいて使用することについて、税を支払う又は税を納付する義務のある者が、国税局のウエブサイト
(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムから印刷した税の項目を示す様式を使用するように承認する。それゆえ、税を支払う又は税を納付する義務のある者は、この公告の中で記された日以後、税を支払う又は税を納付するための税の項目を示す様式を提出することにおいて、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムから印刷した税の項目を示す様式を使用する、又は国税局が印刷した税の項目を示す様式を使用する権利がある。

コメント
「税を支払う
(チャムラ又はスィア 自身の税を支払うとき使用する言葉)又は税を納付する(ナム・ソング 源泉税などの預かった税を納付するとき使用する言葉)」は、日本語を読んでいると意味不明ですが、タイ語では使い分けられている。

 

15]国税局公告 税の項目を示す様式を規定すること第2号(2547年6月22日の公告)

 付加価値税を支払うための税の項目を示す様式を提出することにおいて、登録者は、25381122日付の付加価値税に関係する国税局長公告第65(付加価値税に関係する様式を規定する)の中で規定しているところに従って、国税局が印刷した項目を示す様式のみを使用することにより、税の項目を示す様式を提出しなければならないことによる。
 付加価値税を支払うための税の項目を示す様式を提出することにおいて、便宜を与えることとするため、国税局長は、前述の国税局長公告に従った権限を根拠として、付加価値税を支払うための税の項目を示す様式を提出することにおいて使用することについて、登録者が、国税局の付加価値税登録者のための付加価値税システムのプログラムを使用することから印刷した、税の項目を示す様式
(様式ポー・ポー・30)を使用するように承認する。それゆえ、登録者は、この公告の中で記された日以後、付加価値税を支払うための項目を示す様式を提出することにおいて、国税局の付加価値税登録者のための付加価値税システムのプログラムを使用することから印刷した項目を示す様式を使用する、又は国税局が印刷した項目を示す様式を使用する権利がある。

コメント
「国税局の付加価値税登録者のための付加価値税システムのプログラム」は、何を意味しているのかわかりません。

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