国税局公告2
2008年8月20日
更新2008年8月20日
[6]国税局公告 支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、特別な帳簿があるものとする(2531年6月8日の公告)
大蔵大臣の承認により国税局が、
2531年5月31日付の所得税及び事業税に関係する国税局長公告第4号(支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、特別な帳簿があるように規定する)を発令し、それは、2531年7月1日以後適用する効果があり及びこのような重要内容があることによって。1.特別な帳簿を作成する義務のある者、すなわち、個人所得税、法人所得税、又は事業税であるかは問わず、支払の際税を控除する義務のある者。ただし、この次のような場合を除く。
(1)
国庫から金銭支払請求通知書の設定があった金銭の支払(2)
銀行、協同組合、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、又は農業・商業・もしくは工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関の預金利息、手形利息の支払(3)
支払の際所得税を控除しなければならない、並びに登記があるとき権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し納付しなければならない強制下にある不動産に関係する権利及び法律行為の登記の場合(4)
国税局長が今後規定して公告するところに従ったその他の場合2.この作成しなければならない特別な帳簿は、少なくとも、前述の公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならない。
3.支払の際税を控除する項目について前述の特別な帳簿の中の事項を記入することは、2つの場合、すなわち、一の場合である国税法3条
13に従った場合及びもう一つの場合であるその他の場合に分けるものとする。一方、税の納付項目は、国税局の税の支払の領収書ごとに従って分けるものとする。4.特別な帳簿の中の事項を記入する方法は、この次のように行うものとする。
(1)
支払の際税の控除又は税の納付があった日に従って前後の順番に並べて、2に従った場合ごとに、日々の支払の際税を控除した金額を合計することにより、支払の際税を控除した項目を記入する、及び個人、又は会社もしくは法人格のある組合から控除した項目で分けるものとする。一方、日々の税の納付項目の記入については、国税局の税の支払領収書ごとに従って分けるものとする。。(2)
月の末日に、項目ごとのその月における支払の際控除した税金額及び納付した税額の全部を総合計するものとする。5.特別な帳簿の中の事項を記入することは、タイ語で作成するものとする。もし外国語で作成するならば、付加したタイ語があるものとする。一方、数字については、タイ数字を使用するもしくはアラビア数字でもよい、又は帳簿を作成する機械によって略号で記入してもよいが、その支払の際税を控除する義務のある者の事務所が設置されている地域についての課税係官に対し、タイ語で略号の訳語を渡さなければならない。
第1段落に従った事項を記入することは、前述の項目が生じた日の翌日から数えて3営業日以内に終了させなければならない。
6.支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者は、所得の支払があった事務所で、5年より少なくなく、前述の特別な帳簿を保管保存し、及び課税係官が、すぐに調査できるように用意があるものとする。
もしいずれかの者が、見本として特別な帳簿の印刷様式を得る意図があるならば、国税局の局の書記事務所又は地域の郡の国税事務所の仕事案内に連絡して受取り申請をしてください。
あまねく知らせるため公告する
[7]国税局公告 タイ国で業務を行う多国籍会社の地方都市事務所についての所得税及び付加価値税(2535年8月25日の公告)
2535年3月24日付の多国籍会社(Multinational Company)の地方都市事務所の設置申請に関する総理府規則が、多国籍会社の地方都市事務所の設置を申請する及び審査して許可すること、並びに前述の事務所で仕事をすることにおける基準及び行う方法を規定したことによって、国税局は、このようにあまねく知らせるため、地方事務所及び前述の事務所で仕事をするように許可を受けた者の納税における負担及び義務に関係して説明することを申請した。
第1項
タイ国で業務を行う地方都市事務所が、その他の者にサービスを提供しないことにより、本店に対し連絡して仕事を調整する並びに本店に代わって支店及び又は同一地方都市に設置されている系列会社が仕事を行うことを監督する義務を果たすため、いろいろなサービスを提供する、並びに前述の地方都市事務所が、本店からタイ国で業務を行う地方都市事務所の経費とするためのみの助成金を受取ることについては、タイ国で業務を行う前述の地方都市事務所が本店から受取る金銭は、法人所得税を納付する必要はない。しかし、たとえ地方都市事務所に、法人所得税を納付するため合算しなければならない収入がなくても、まだ続けて法人所得税の項目を示す様式を提出しなければならない義務がある。
「地方都市事務所」という言葉は、業務を行うことからの収入はなく、購入注文を受ける又は販売を提案する又は入国して設立した国の人もしくは法人と事業を行うことを意図する権限はなく、及び本店から受取る地方都市事務所における経費である金銭を支払うことのみにより、連絡して仕事を調整する、並びに本店に代わって支店及び又は同一地方都市に設置されている系列会社が仕事を行うことを監督する義務を果たすため、入国して設立した国の法律に従って法人として登記する必要はないことによる、本店として登記した国を除く他多国籍会社がその他の国で設立した地方都市事務所を意味する。
「系列会社」という言葉は、このような性質における関連がある2法人以上の会社又は法人格のある組合を意味する。
(1)
一の法人における株主又は持分者の半数を超える株主又は持分者が、もう一つの法人における株主又は持分者の半数を超える株主又は持分者である。(2)
一の法人における資本(持分)全部の50%を超える価値がある、株式を保有する又は持分者である株主又は持分者が、もう一つの法人における資本(持分)全部の50%を超える価値がある、株式を保有する又は持分者である株主又は持分者である。(3)
一の法人が、もう一つの法人における資本(持分)全部の50%を超える価値がある、株式を保有する又は持分者である。又は(4)
一の法人の管理権限のある取締役又は持分者の半数を超える者が、もう一つの法人の管理権限のある取締役又は持分者である。第2項
もしタイ国で業務を行う地方都市事務所が、第1項に従って、その他の者又は系列会社に対しサービスを提供したならば、そのサービスの提供に、対価があるか否かを問わず、前述の地方都市事務所は、タイ国で業務を行うとみなし、及び国税法に従って法人所得税を納付するため、サービスの提供から受取ったすべての種類の収入を合計して純利益を計算しなければならない義務がある。及び前述の場合には、国税法
第3項
第4項の強制下において、タイ国で業務を行う地方都市事務所が、本店、支店、もしくは系列会社に対し、注文に従って商品を購入し及び外国へ輸出する業務を行うことについては、その商品の輸出は、タイ国での販売であるとみなすものとし、及び輸出した日における市場価格に従った商品価格は、その輸出した会計期間における法人所得税を納付するため合算しなければならない収入であるとみなすものとする。
第1段落の内容は、その商品が次である場合において適用しない。
(1)
見本として又は特に研究のため輸出する物である(2)
国土を通過する物である(3)
王国内に輸入し、その商品が王国内に輸入した日から数えて1年以内に輸出者に送り返した物である(4)
王国外へ輸出し、その商品を王国外へ輸出した日から数えて1年以内に王国内の輸出者に送り戻された物である第4項
タイ国で業務を行う地方都市事務所が本店に対してのみ、商品を購入し及び外国へ輸出する業務を行うことについては、もしタイ国で業務を行う地方都市事務所の本店が、タイ国との二重に税を徴収することの排除に関して合意がある国に所在地を有するならば、タイ国で業務を行う地方都市事務所は、タイ国での外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の恒久的事業場
第5項
月給又は雇用費用を受取ることによりタイ国で業務を行う地方都市事務所で仕事をする外国人は、その金銭がタイ国内で又は国外で支払われるかは問わず、その外国人に、タイ国で仕事をする期間に従って、タイ国で個人所得税を納付しなければならない義務がある。及び金銭の支払者であるタイ国で業務を行う地方都市事務所に、国税法
コメント
プミパーク フア・ムアングと同じ意味で、首都を除くその他の都市→地方都市
サムナックンガーン・プミパーク 地方都市事務所
[8]国税局公告 区分所有できる部屋の所有者である行為者が付加価値税を支払うため項目を提出する期限を延長する(2540年9月25日の公告)
2540年2月24日付の税の判定委員会の判定33/2540は、コンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人で、この次のような基準に従ってのみ業務を行うものは、まだ国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある行為者としての性質に該当せず、区分所有できる部屋の所有者から徴収する、基金の金銭、中枢部分の経費、及び電気代、水道代、電話代、又はその他の必要性のある経費である公共事業費を、合算して付加価値税を納付する必要はないと判定したところに従って。
(1)
コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的に従った利益のために、中枢部分の資産の管理及び維持をする又はいずれかの行為を行うためのみ、業務を行わなければならない。(2)
コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的を除く他、いずれの業務も行わないとしなければならない。(3)
コンドミニアム法人は、その区分所有できる部屋の所有者ではないその他の者に、商品の販売又はサービスの提供をしないとしなければならない。(4) (1)
に従った目的に従った業務は、コンドミニアムの管理及び維持における通常範囲に従って必要性のある及び適切な業務である業務でなければならない。 次を理由とする。前述の税の判定委員会の判定結果は、判定に従った性質に該当し及び判決がある前に付加価値税登録をしているコンドミニアム法人を元の状態まで戻さなければならない原因となる、すなわち、付加価値税制度をもって最初から行為者として事業税に代わって徴収に使用する権利はない。区分所有できる部屋の所有者に対し税額票を発行する権利はない、及び区分所有できる部屋の所有者は、その受取った税額票をもって、税の還付申請をする又は売上税から税額控除することにおいて使用する権利はないことも含めて、区分所有できる部屋の所有者から売上税を徴収する権利はない。
行為者である区分所有できる部屋の所有者が、仕入税を戻す又は補足する税を支払わなければならない原因となる。なぜなら、国税法の規定に従って罰金及び割増金を納付しなければならなく、区分所有できる部屋の所有者に対し多い負担となるようにする原因となる、仕入税の還付を受けた又は仕入税の税額控除に使用したからである
国税法3条8第2段落の内容に従った権限を根拠とすることにより大蔵大臣は、この次のような基準、方法、及び条件に従って、区分所有できる部屋の所有者である行為者が付加価値税を支払うため、項目を提出する期限を延長する。
第1項
国税法
第2項
異議申立て審議委員会又は裁判所が異議申立て・訴えを審議中の第1項に従った付加価値税がある場合において、登録者である区分所有できる部屋の所有者は、書面で申請書を作成し、異議申立て審議委員会に対し異議申立ての取下げもしくは原告である場合には裁判所に対し訴えの取下げを申請する、又は被告である場合には書面で申請書を作成し、国税局が裁判所に対し訴えを取下げるように申請する。及び異議申立て審議委員会又は裁判所は、承認又は許可をした。
第3項
区分所有できる部屋の所有者で、第1項に従って付加価値税を納付する義務がある登録者であるものが、付加価値税を支払って、罰金又は割増金のみ未払いを続けている場合において、もし申請書を提出しているならば、第4項の内容を準用することにより、この公告に従った利益を受けるものとする。
第4項
登録者である区分所有できる部屋の所有者で、この公告に従った利益権を受ける意図のあるものは、
第5項
この公告に従って付加価値税を支払う申請については、もしどの場合も合計が
第6項
第5項第1段落及び第2段落に従って分割払いする付加価値税は、もし場合場合により、第5項第1段落に従った期間内に又は第5項第2段落に従った期間内に支払われないならば、まだ支払期限に達していない回の全部を含めて、期限に従って支払っていない回についての付加価値税のみ、この公告に従った利益を受ける権利を無くすものとする。ただし、前述の約束に違反した回及び支払期限に達していない回についての付加価値税を、約束に違反した回の次の回の期間内に支払ったときを除く。
第7項
この公告は、この公告に記された日又は前に支払った付加価値税、罰金、又は割増金に対し効力はない。
第8項
国税局長は、適切と考えるところに従って、この公告に従って行うため、付加価値税を支払う基準、方法、条件、及び場所を規定できる権限がある。
コメント
「コンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人」は、共同所有権のある中枢資産の管理及び運営維持のための目的がある、並びに前述の目的の効用のため行為を行う権限がある。このことは、共同所有者の決定に従う。
[9]国税局公告 コンドミニアム法人が付加価値税を支払う又は還付申請するため、項目を提出する期限を延長する(2540年9月25日の公告)
2540年2月24日付の税の判定委員会の判定33/2540は、コンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人で、この次のような基準に従ってのみ業務を行うものは、まだ国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある行為者としての性質に該当せず、区分所有できる部屋の所有者から徴収する、基金の金銭、中枢部分の経費、及び電気代、水道代、電話代、又はその他の必要性のある経費である公共事業費を、合算して付加価値税を納付する必要はないと判定したところに従って。
(1)
コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的に従った利益のために、中枢部分の資産の管理及び維持をする又はいずれかの行為を行うためのみ、業務を行わなければならない。(2)
コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的を除く他、いずれの業務も行わないとしなければならない。(3)
コンドミニアム法人は、その区分所有できる部屋の所有者ではないその他の者に、商品の販売又はサービスの提供をしないとしなければならない。(4) (1)
に従った目的に従った業務は、コンドミニアムの管理及び維持における通常範囲に従って必要性のある及び適切な業務である業務でなければならない。 次を理由とする。前述の税の判定委員会の判定結果は、判定に従った性質に該当し及び判決がある前に付加価値税登録をしているコンドミニアム法人を元の状態まで戻さなければならない原因となる、すなわち、付加価値税制度をもって最初から行為者として事業税に代わって徴収に使用する権利はない。区分所有できる部屋の所有者に対し税額票を発行する権利はない、及び区分所有できる部屋の所有者は、その受取った税額票をもって、税の還付申請をする又は売上税から税額控除することにおいて使用する権利はないことも含めて、区分所有できる部屋の所有者から売上税を徴収する権利はない。
コンドミニアム法人は、付加価値税登録を取消さなければならない、一の場合、納付しなければならない義務がないことにより、納付した部分における売上税を還付申請しなければならない、及びもう一つの場合、還付を受けた又は税額控除に使用した部分における仕入税を返却しなければならない原因となる。
国税法3条8第2段落の内容に従った権限を根拠とすることにより大蔵大臣は、この次のような基準、方法、及び条件に従って、コンドミニアム法人が仕入税を支払う及びコンドミニアム法人の売上税を還付することにより、項目を示す様式に従った付加価値税の納付を調整するため、項目
第1項
税の判定委員会の判定
第2項
異議申立て審議委員会又は裁判所が異議申立て・訴えを審議中の付加価値税がある場合において、コンドミニアム法人は、書面で申請書を作成し、異議申立て審議委員会に対し異議申立ての取下げもしくは原告である場合には裁判所に対し訴えの取下げを申請する、又は被告である場合には書面で申請書を作成し、国税局が裁判所に対し訴えを取下げるように申請する。及び異議申立て審議委員会又は裁判所は、承認又は許可をした。
第3項
この公告に従った利益権を受ける意図のあるコンドミニアム法人は、
第4項
国税局長は、適切と考えるところに従って、この公告に従って行うため、付加価値税の還付申請する基準、方法、条件、及び場所を規定できる権限がある。
[
10]国税局公告 区分所有できる部屋の所有者である行為者が付加価値税を支払うため項目を提出する期限を延長する(2542年11月26日の公告)国税局が、区分所有できる部屋の所有者である行為者で、税の判定委員会の判定
33/2540に従った性質に該当するコンドミニアム法人の税額票に従った仕入税を付加価値税を計算することにおいて売上税から税額控除したものが、罰金、割増金を納付する必要はない及び刑事上の責任を負う必要はないことにより、付加価値税を支払うため項目を提出する期限を延長するため、2540年9月25日付の国税局公告(区分所有できる部屋の所有者である行為者が付加価値税を支払うため項目を提出する期限を延長する)を発令したことに従って。第1項
国税法
第2項
(1)
コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的に従った利益のために、中枢部分の資産の管理及び維持をする又はいずれかの行為を行うためのみ、業務を行わなければならない。(2)
コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的を除く他、いずれの業務も行わないとしなければならない。(3)
コンドミニアム法人は、その区分所有できる部屋の所有者ではないその他の者に、商品の販売又はサービスの提供をしないとしなければならない。(4) (1)
に従った目的に従った業務は、コンドミニアムの管理及び維持における通常範囲に従って必要性のある及び適切な業務である業務でなければならない。第3項
異議申立て審議委員会又は裁判所が異議申立て・訴えを審議中の第1項に従った付加価値税がある場合において、登録者である区分所有できる部屋の所有者は、書面で申請書を作成し、異議申立て審議委員会に対し異議申立ての取下げもしくは原告である場合には裁判所に対し訴えの取下げを申請する、又は被告である場合には書面で申請書を作成し、国税局が裁判所に対し訴えを取下げるように申請する。及び異議申立て審議委員会又は裁判所は、承認又は許可をした。
第4項
区分所有できる部屋の所有者で、第1項に従って付加価値税を納付する義務がある登録者であるものが、付加価値税を支払って、罰金又は割増金のみ未払いを続けている場合において、もし申請書を提出しているならば、第5項の内容を準用することにより、この公告に従った利益を受けるものとする。
第5項
登録者である区分所有できる部屋の所有者で、この公告に従った利益権を受ける意図のあるものは、
第6項
この公告に従って付加価値税を支払う申請については、もしどの場合も合計が
第7項
第6項第1段落及び第2段落に従って分割払いする付加価値税は、もし場合場合により、第6項第1段落に従った期間内に又は第6項第2段落に従った期間内に支払われないならば、まだ支払期限に達していない回の全部を含めて、期限に従って支払っていない回についての付加価値税のみ、この公告に従った利益を受ける権利を無くすものとする。ただし、前述の約束に違反した回及び支払期限に達していない回についての付加価値税を、約束に違反した回の次の回の期間内に支払ったときを除く。
第7項
この公告は、この公告に記された日又は前に支払った付加価値税、罰金、又は割増金に対し効力はない。
第8項
国税局長は、適切と考えるところに従って、この公告に従って行うため、付加価値税を支払う基準、方法、条件、及び場所を規定できる権限がある。
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