国税局公告11
2024年9月20日
更新2025年4月30日
[51]国税局公告 国税法に従って貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書の作成を整えること(2567年8月23日の公告)
国税法68条の2及び69条に従って、国税法65に従った会計期間において行った業務から又は業務に関連して得る純利益の基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合は、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、法人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー50)といっしょに、「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」、「バンチー・タムガーン(営業帳簿)」、及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」の作成を整え、国税法第3条の7に従って会計の検査及び証明をする者が検査及び証明することのある前述の帳簿もいっしょに添付する義務があるように規定している。商業事業開発局は、2566年10月27日付の商業事業開発局公告(財務諸表内になければならない簡略な項目を規定する)を発令し、帳簿の作成を整える義務のある者は、2567年1月1日に又は後に開始する会計期間について遵守するものとすることにより種類ごとの形式に従って財務諸表の作成を整えなければならないように規定したことを理由として、国税法に従って作成を整えなければならない帳簿と会計に関する法律に従って作成を整えなければならない帳簿の名前である財務諸表が一致しないようにする結果となることにより、それゆえ、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合の「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」の作成を整えること、並びに国税法68条の2及び69条に従って前述の帳簿を添付することが、正しく行われる、並びに前述の純利益の基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合に便宜を与えることであるようにするため、国税局は、この次のように、規定する。
第1項
2555年2月23日付の国税局公告(国税法68条の2に従って貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書の作成を整えること)を廃止するものとする。
第2項
会計に関する法律に従って作成を整えなければならない財務諸表の「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」は、国税法68条の2及び69条に従った「ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」とするものとする。
第3項
会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」は、国税法68条の2及び69条に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。
第4項
会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」は、国税法68条の2及び69条に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。
第5項
この公告は、2567年1月1日に又は後に開始する会計期間について適用するものとする。
[52]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2568年1月2日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2567年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
|
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
中間率 |
|
アメリカ |
アメリカドル |
33.3714 |
34.1461 |
33.9879 |
|
イギリス |
英ポンド |
42.2309 |
43.1742 |
42.7583 |
|
ヨーロッパ |
ユーロ |
34.9961 |
35.7819 |
35.4284 |
|
日本 |
円 |
21.1326 |
21.8877 |
21.5507 |
|
香港 |
香港ドル |
4.3294 |
4.4141 |
4.3790 |
|
マレーシア |
マレーシアリンギット |
7.4645 |
7.7184 |
7.6109 |
|
シンガポール |
シンガポールドル |
24.7075 |
25.3317 |
25.0470 |
|
ブルネイ |
ブルネイドル |
24.5996 |
25.4413 |
25.0655 |
|
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.5566 |
0.6062 |
0.5842 |
|
インドネシア |
インドネシアルピー |
1.9462 |
2.2050 |
2.1133 |
|
インド |
インドルピー |
0.3622 |
0.4304 |
0.0397 |
|
スイス |
スイスフラン |
37.2617 |
38.0492 |
37.7009 |
|
オーストラリア |
オーストラリアドル |
20.7200 |
21.5916 |
21.1800 |
|
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
18.8428 |
19.5234 |
19.2129 |
|
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.1215 |
0.1227 |
0.1221 |
|
カナダ |
カナダドル |
23.2743 |
23.8906 |
23.6117 |
|
スウェーデン |
スウェーデンクローナ |
3.0468 |
3.1180 |
3.0895 |
|
デンマーク |
デンマーククローネ |
4.7005 |
4.7884 |
4.7516 |
|
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
2.9492 |
3.0223 |
2.9917 |
|
中国 |
元 |
4.5756 |
4.7130 |
4.6563 |
|
メキシコ |
メキシコペソ |
1.6644 |
1.6799 |
1.6722 |
|
南アフリカ |
ランド |
1.8097 |
1.8266 |
1.8182 |
|
ミャンマー |
チャット |
0.0161 |
0.0163 |
0.0162 |
|
韓国 |
ウォン |
0.0230 |
0.0232 |
0.0231 |
|
台湾 |
台湾ドル |
1.0306 |
1.0403 |
1.0355 |
|
クウェート |
クウェートディナール |
109.7651 |
110.7920 |
110.2786 |
|
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
9.0116 |
9.0959 |
9.0538 |
|
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
9.2101 |
9.2963 |
9.2532 |
|
バングラディシュ |
タカ |
0.2831 |
0.2857 |
0.2844 |
|
チェコ |
コルナ |
1.3992 |
1.4123 |
1.4058 |
|
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.8407 |
0.8486 |
0.8447 |
|
ケニア |
シリング |
0.2617 |
0.2642 |
0.2630 |
|
ラオス |
キップ |
0.1548 |
0.1562 |
0.1555 |
|
ロシア |
ルーブル |
0.3199 |
0.3229 |
0.3214 |
|
ベトナム |
ドン |
0.1329 |
0.1341 |
0.1335 |
|
エジプト |
エジプトポンド |
0.6650 |
0.6712 |
0.6681 |
|
ポーランド |
ズローチ |
8.2562 |
8.3334 |
8.2948 |
|
スリランカ |
ルピー |
0.1158 |
0.1168 |
0.1163 |
|
イラク |
イラクディナール |
0.0258 |
0.0261 |
0.0260 |
|
バーレーン |
バーレーンディナール |
89.6386 |
90.4772 |
90.0579 |
|
オマーン |
オマーンリエル |
87.8691 |
88.6912 |
88.2802 |
|
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
47.7145 |
48.1609 |
47.9377 |
|
カタール |
カタールリエル |
9.2798 |
9.3666 |
9.3232 |
|
モルディブ |
モルディブルフィア |
2.1882 |
2.2087 |
2.1985 |
|
ネパール |
ネパールルピー |
0.2472 |
0.2495 |
0.2484 |
|
パプアニューギニア |
キナ |
8.4642 |
8.5434 |
8.5038 |
|
イスラエル |
シェケル |
9.1838 |
9.2698 |
9.2268 |
|
ハンガリー |
フォリント |
0.0859 |
0.0867 |
0.0863 |
中間率とは、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する
コメント
公告ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください
[53]国税局公告 2567年の民商法を補正する勅命第24号に従って結婚相手の法律上の権利・義務・及び身分を規定すること(2568年2月6日の公告)
2567年の民商法を補正する勅命第24号の67条は、夫、妻、又は夫婦を引用する,法律・法令・規則・強制項目・規定項目・公告・命令・いずれかの内閣の決議のすべての規定は、勅命により補正された民商法に従った結婚登録した結婚相手まで引用するように遵守するものとする、及び夫、妻、又は夫婦と関係する法律上の権利・義務・身分又はいずれかその他の内容を規定しているいずれの法律・法令・規則などの規定も適用するものとすることにより、勅命と異ならない。法律・法令・規則などを補正する必要はないことにより、勅命などにより補正する民商法に従った結婚登録する結婚相手まで引用するということを遵守するものとする。
国税法、国税局の職務権限内にあるその他の法律に従って規定することが、勅命第24号の67条と正しく及び一致するようにするため、国税局長は、このように公告を発令している。
国税法及び国税局の職務権限内にあるその他の法律に従った「夫婦」「夫及び妻」又は「夫又は妻」という言葉は、国税局の公告・規則・命令・強制項目・規定項目・又はいろいろな指針も含めて、2567年の民商法を補正する勅命第24号に従った「結婚相手」又は「いずれか一の側の結婚相手」まで引用することを遵守する。