国税局公告11

2024年9月20日

更新2025年4月30日

51]国税局公告 国税法に従って貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書の作成を整えること(2567年8月23日の公告)

 国税法68条の2及び69条に従って、国税法65に従った会計期間において行った業務から又は業務に関連して得る純利益の基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合は、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、法人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー50)といっしょに、「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」、「バンチー・タムガーン(営業帳簿)」、及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」の作成を整え、国税法第3条の7に従って会計の検査及び証明をする者が検査及び証明することのある前述の帳簿もいっしょに添付する義務があるように規定している。商業事業開発局は、25661027日付の商業事業開発局公告(財務諸表内になければならない簡略な項目を規定する)を発令し、帳簿の作成を整える義務のある者は、256711日に又は後に開始する会計期間について遵守するものとすることにより種類ごとの形式に従って財務諸表の作成を整えなければならないように規定したことを理由として、国税法に従って作成を整えなければならない帳簿と会計に関する法律に従って作成を整えなければならない帳簿の名前である財務諸表が一致しないようにする結果となることにより、それゆえ、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合の「バンチー・ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」及び「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」の作成を整えること、並びに国税法68条の2及び69条に従って前述の帳簿を添付することが、正しく行われる、並びに前述の純利益の基礎から法人所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合に便宜を与えることであるようにするため、国税局は、この次のように、規定する。

第1項
2555
223日付の国税局公告(国税法68条の2に従って貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書の作成を整えること)を廃止するものとする。

第2項
 会計に関する法律に従って作成を整えなければならない財務諸表の「ンゴップ・サデーング・ターナ・ガーン・ンガン(財務状態を示す表)」は、国税法68条の2及び69条に従った「ンゴップ・ドゥン(貸借対照表)」とするものとする。

第3項
 会計に関する法律に従って作成しなければならない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン・ベットセット(包括損益計算書)」は、国税法68条の2及び69条に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。

第4項
 会計に関する法律に従って作成しなければな
らない財務諸表の「ンゴップ・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」は、国税法68条の2及び69条に従った「バンチー・ガムライ・カート・トゥン(損益計算書)」とするものとする。

第5項
この公告は、256711日に又は後に開始する会計期間について適用するものとする。

 

52]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2568年1月2日の公告)

 国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2567年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。

(一外国通貨単位あたりのバーツ)

金銭の名前

購入率

販売率

中間率

アメリカ

アメリカドル

33.3714

34.1461

33.9879

イギリス

英ポンド

42.2309

43.1742

42.7583

ヨーロッパ

ユーロ

34.9961

35.7819

35.4284

日本
(100円に対し)

21.1326

21.8877

21.5507

香港

香港ドル

4.3294

4.4141

4.3790

マレーシア

マレーシアリンギット

7.4645

7.7184

7.6109

シンガポール

シンガポールドル

24.7075

25.3317

25.0470

ブルネイ

ブルネイドル

24.5996

25.4413

25.0655

フィリピン

フィリピンペソ

0.5566

0.6062

0.5842

インドネシア
(
1000ルピーに対し)

インドネシアルピー

1.9462

2.2050

2.1133

インド

インドルピー

0.3622

0.4304

0.0397

スイス

スイスフラン

37.2617

38.0492

37.7009

オーストラリア

オーストラリアドル

20.7200

21.5916

21.1800

ニュージーランド

ニュージーランドドル

18.8428

19.5234

19.2129

パキスタン

パキスタンルピー

0.1215

0.1227

0.1221

カナダ

カナダドル

23.2743

23.8906

23.6117

スウェーデン

スウェーデンクローナ

3.0468

3.1180

3.0895

デンマーク

デンマーククローネ

4.7005

4.7884

4.7516

ノルウェー

ノルウェークローネ

2.9492

3.0223

2.9917

中国

4.5756

4.7130

4.6563

メキシコ

メキシコペソ

1.6644

1.6799

1.6722

南アフリカ

ランド

1.8097

1.8266

1.8182

ミャンマー

チャット

0.0161

0.0163

0.0162

韓国

ウォン

0.0230

0.0232

0.0231

台湾

台湾ドル

1.0306

1.0403

1.0355

クウェート

クウェートディナール

109.7651

110.7920

110.2786

サウジアラビア

サウジアラビアリエル

9.0116

9.0959

9.0538

アラブ首長国連邦

ディルハム

9.2101

9.2963

9.2532

バングラディシュ

タカ

0.2831

0.2857

0.2844

チェコ

コルナ

1.3992

1.4123

1.4058

カンボジア
(100リエルに対し)

カンボジアリエル

0.8407

0.8486

0.8447

ケニア

シリング

0.2617

0.2642

0.2630

ラオス
(100キップに対し)

キップ

0.1548

0.1562

0.1555

ロシア

ルーブル

0.3199

0.3229

0.3214

ベトナム
(100ドンに対し)

ドン

0.1329

0.1341

0.1335

エジプト

エジプトポンド

0.6650

0.6712

0.6681

ポーランド

ズローチ

8.2562

8.3334

8.2948

スリランカ

ルピー

0.1158

0.1168

0.1163

イラク

イラクディナール

0.0258

0.0261

0.0260

バーレーン

バーレーンディナール

89.6386

90.4772

90.0579

オマーン

オマーンリエル

87.8691

88.6912

88.2802

ヨルダン

ヨルダンディナール

47.7145

48.1609

47.9377

カタール

カタールリエル

9.2798

9.3666

9.3232

モルディブ

モルディブルフィア

2.1882

2.2087

2.1985

ネパール

ネパールルピー

0.2472

0.2495

0.2484

パプアニューギニア

キナ

8.4642

8.5434

8.5038

イスラエル

シェケル

9.1838

9.2698

9.2268

ハンガリー

フォリント

0.0859

0.0867

0.0863

中間率とは、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する

コメント
公告ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください

 

53]国税局公告 2567年の民商法を補正する勅命第24号に従って結婚相手の法律上の権利・義務・及び身分を規定すること(2568年2月6日の公告)

 2567年の民商法を補正する勅命第24号の67条は、夫、妻、又は夫婦を引用する,法律・法令・規則・強制項目・規定項目・公告・命令・いずれかの内閣の決議のすべての規定は、勅命により補正された民商法に従った結婚登録した結婚相手まで引用するように遵守するものとする、及び夫、妻、又は夫婦と関係する法律上の権利・義務・身分又はいずれかその他の内容を規定しているいずれの法律・法令・規則などの規定も適用するものとすることにより、勅命と異ならない。法律・法令・規則などを補正する必要はないことにより、勅命などにより補正する民商法に従った結婚登録する結婚相手まで引用するということを遵守するものとする。

 国税法、国税局の職務権限内にあるその他の法律に従って規定することが、勅命第24号の67条と正しく及び一致するようにするため、国税局長は、このように公告を発令している。

 国税法及び国税局の職務権限内にあるその他の法律に従った「夫婦」「夫及び妻」又は「夫又は妻」という言葉は、国税局の公告・規則・命令・強制項目・規定項目・又はいろいろな指針も含めて、2567年の民商法を補正する勅命第24号に従った「結婚相手」又は「いずれか一の側の結婚相手」まで引用することを遵守する。



 

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