国税局公告10
2023年2月20日
更新2024年2月20日
[46]国税局公告 2566年の国税局に連絡するための電子媒体(2566年1月6日の公告)
2565年の電子上公務を行う勅命第10条第1段落は、国民が、国の仕事組織が規定し公告する電子上の媒体に関係する国の仕事組織もしくは担当者に送る又は到達がある、すべての要請書・申請書・又はその他の証拠書類は、国の仕事組織又はその国の担当者が、その要請書・申請書・又はその他の証拠書類がシステムに入る日及び時間に従って、受取るとみなすものとする。国民がその要請書・申請書・又はその他の証拠書類を提出することにおいて使用するための電子媒体で、国民が電子上の方法により国税局に連絡するものを適切に規定する。このことは、公務を行うことにおける効率を増すことも含めて、国民に便宜を与える及び負担を減らすこととするため。
2565年の電子上公務を行う勅命第10条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告を発令している。
第1項
ウエブサイトwww.rd.go.th/rdeservice上の電子媒体は、電子上の方法により国税局又は国税局長に連絡するため、国民が要請書・申請書・又はその他の証拠書類を提出することについての媒体とするものとする。
第2項
第1項に従って申請書を提出する又は媒体上連絡する者が、問い合わせする又は申請書もしくは連絡を受けたということを国税局から確認を受ける申請をする意図がある場合において、www.rd.go.th/rdeserviceで、公務の日及び時間内に問い合わせるものとする。
[47]国税局公告 時間を証明する印(Time Stamp)を押すことにより、税額票の作成を整える、送る、又は保管保存すること(2566年5月12日の公告)
2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法3条16の内容に従って発令された電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係することを行うことに関して、国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号は、2565年8月19日以後適用する効力があることによって、2560年3月1日付の2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票の作成を整え、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則は、それが消滅するように効力がある。電子上の方法により電子税額票の作成を整える、送る、又は保管保存することと関係して行うことが、2565年省令第384号により規定する基準及び方法に従って行わなければならない。それゆえ、登録者及び関係する人は、前述の省令と一致するように、電子上の方法により電子税額票の作成を整える、送る、又は保管保存することができるようにするため、国税局は、このように、時間を証明する印(Time Stamp)を押すことにより、電子税額票の作成を整える、送る、又は保管保存することと関係する公告を発令する
第1項 この公告において
「電子データ」とは、電子上の方法によって作成した、送った、受けた、保管保存した、又は結果を集めた事項を意味する。
「時間を証明する印(Time Stamp)を押すこと」とは、局長が名前を公告する電子上の取引開発事務所又はその他の仕事組織は、時間を証明する印(Time Stamp) を押すことがあるときにその電子データの存在を証明するため電子データに対し行った、及びもし修正があるならば調査して見つけることができる、いずれかの電子上の手順又は方法を意味する。
「税額票」とは、アクセスし及び意味は変更しないことにより戻して使用できる電子データとして事項の作成を整えた、並びに局長が名前を公告する電子上の取引開発事務所又はその他の仕事組織から、時間を証明する印(Time Stamp)を押すことがあった税額票を意味する。
第2項
税額票の作成を整える意図のある登録者は、国税局の規定する合意項目に従って自身を証明し及び確かにしなければならないことにより、税額票の作成を整える権利がある者として名前を公告するように申請するため、国税局の電子システムを通して局長に対し申請を提出するものとする。
局長が、登録者の名前を公告したとき、前述の者は、国税局の電子システムを通して税額票の作成を整える意図がある、電子メールアドレス(E-mail Address)を通知したときに、税額票の作成を整えることができる。
名前の公告を受けた登録者は、新たなパスワード(password)を申請する、パスワード(password)を変更する、又は第1段落に従った申請に明示した電子メールアドレス(E-mail Address)を変更する、又は第2段落に従って公告を受けた名前を取消す申請をする意図がある場合には、国税局の電子システムを通して局長に対し申請を提出するものとする。
第3項
登録者は、税額票の作成を整えることにおいてハードウエアシステム及びソフトウエアシステムの部分の両方を信頼できる安全様式の方法を使用しなければならない、並びに少なくとも、データを記録したとき足跡なしにその項目を修正ことができないプログラムがあり及び使用しなければならない。これだけでなく、修正することは、項目を削除する又は消す方法を使用しないものとする。もし修正するならば、調整前及び調整後の項目が見えるように示すため、調整して増やして入れた項目を記録しなければならない、及び調査できるようにするため項目の修正報告書がなければならない。
第4項
第2項第2段落に従って名前の公告を受けた登録者は、選択してこの公告に従って税額票の作成を整えることもできるであろう。
第5項
税額票の作成を整える権利のある登録者は、このように行うものとする。
(1)国税法86/4条に従った重要内容のある項目があることにより、国税局のウエブサイト上公告する電子データの形式、大きさ、及び種類に従って、電子データとして事項の作成を整える。
(2)同時に商品の購入者又はサービスを受ける者の電子メールアドレス(E-mail
Address)及び時間を証明する印(Time Stamp)を押すシステムの電子メールアドレス(E-mail Address)へ、第2項に従って国税局に対し通知している電子メールアドレス(E-mail Address)を使用することにより、(1)に従った税額票の情報を送る。
登録者が、第1段落に従って行ったとき、税額票の作成を整え及び商品の購入者もしくはサービスを受ける者に対し引渡したとみなすものとする、並びに時間を証明する印(Time Stamp)を押すことを受けた電子メール(E-mail)上受けた税額票は、この公告に従った税額票であるものとする。
第6項
登録者が、第5項第2段落に従って商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票の作成を整え及び引渡したが、前述の税額票に、その登録者が自ら考えることにより正しく完全ではない重要内容である部分における項目がある、又は商品の購入者もしくはサービスを受ける者に対し作成を整え及び引渡した元の税額票を取消すように要請を受けたとき、その登録者は、第5項の内容を準用し及び補足もしてこの次のように行うことにより、元の税額票を撤回する必要性はないことによって正しい新たな税額票の作成を整えるものとする。
(1)新たな番号で新たな税額票の番号を規定する及び新たな税額票の作成を整えた年月日を明示する。
(2)日付 番号 の元の税額票を取消す及びに代えて新たな税額票を発行することであるということを示す事項、又は同一種類の性質におけるいずれかその他の事項の作成を整える、並びに新たな税額票の作成を整える課税月の売上税報告書に税額票を取消す理由を付記する。
第7項
商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票の作成を整え及び送った、その後、その税額票のデータファイルが、消失する・損害を受ける・破壊された・又はいずれかの点により使用できない、商品の購入者又はサービスを受ける者から要請を受けた登録者は。その登録者が税額票の代替票を発行する必要はないことにより、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、時間を証明する印を押すことから受取った同一の税額票のデータを送るものとする。
第8項
登録者は、場合場合により、国税局のウエブサイト上公告する電子データの形式、大きさ、及び種類に従った電子データとして、国税法86/9条又は国税法86/10条に従った重要内容のある項目があることにより、債務増加票又は債務減額票の作成を整えるものとする、並びに第5項第1段落(2)及び第2段落、第6項、又は第7項の内容を準用するものとする。
第9項
第5項、第6項、及び第8項に従って税額票の作成を整え並びに送ることにおいて、登録者は、場合場合により、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し送る電子メール(E-mail)の案件の名前において、この次のような事項を明示しているものとする。
(1)税額票は、「[税額票を発行する年月日][INV][税額票の番号]」を明示するものとする。
(2)債務増加票は、「[債務増加票を発行する年月日][DBN][債務増加票の番号][元の税額票の番号]」を明示するものとする。
(3)債務減額票は、「[債務減額票を発行する年月日][CRN][債務減額票の番号][元の税額票の番号]」を明示するものとする。
(4)元の税額票を取消す及び新たな税額票を発行することは、「[新たな税額票を発行する年月日][INV][新たな税額票の番号] [元の税額票の番号]」を明示するものとする。
第10項
税額票の作成を整えた登録者、又は税額票を受取った商品の購入者もしくはサービスを受ける者は、このような基準に従ってその税額票を保管保存する義務があるものとする。
(1)完全に事項の作成を終了することから事項の正しさを維持することにおいて信頼できる方法を使用する、及び後でその事項を示すことができる。
(2)税額票のデータを保管保存する。アクセスし及び意味は変更しないことにより戻して使用できることによる。
(3)税額票のデータを作成する・送る・もしくは受取ったときにある形式にある、又は正しく明らかであるように作成する・送る・もしくは受取る事項を示すことができる形式にあるように、その税額票のデータを保管保存する。並びに
(4)もしあるならば、前述の事項を送る又は受取る日及び時間も含めて、税額票の発生場所、発信地、及び宛先まで明示する部分の事項を保管保存する。
第11項
この公告は、2566年6月1日以後適用する効力があるものとする。
[48]国税局公告 署名することにおいて電子証明書を使用することにより、税額票又は受取書の作成を整える、送る、又は保管保存すること(2566年6月7日の公告)
2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法3条16の内容に従った権限を根拠とした電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係することを行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号は、2565年8月19日以後適用する効力があることにより、2564年の国税法を補正する勅命第53号が適用される日前に適用されている、2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条16の内容に従って発令された2562年10月18日付の国税局長公告第15号(電子税額票及び電子受取書の作成を整えて、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)が、実体を無くすように影響を与え、電子上の方法により税額票又は受取書の作成を整える・送る・又は保管保存することに関係して行うことが、電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号により規定する基準及び方法に従って行うわなければならないようにする。それゆえ、登録者、受取書を発行する義務のある者、及び関係する者が、前述の省令と一致するように、電子上の方法により税額票又は受取書の作成を整える・送る・又は保管保存することを行うことができるようにするため、国税局は、このように、署名することにおいて電子証明書を使用することにより、税額票又は受取書の作成を整える、送る、又は保管保存することに関係する公告を発令する
第1項 この公告において
「電子データ」とは、電子上の方法によって作成した、送った、受けた、保管保存した、又は結果を集めた事項を意味する。
「個人のかぎ(Private Key)」とは、電子署名(Electronic Signature)を作成することにおいて使用するかぎを意味し、及び電子データの秘密を守ることにおける利益のため、暗号化すること(Encryption)がある電子データの意味を理解できるようにさせないため、電子データをその暗号化することにおいて使用できる。
「公共のかぎ(Public Key)」とは、電子署名(Electronic Signature)を調査することにおいて使用するかぎを意味し、及び暗号化のある電子データの意味を理解できないようにするため個人のかぎ(Private Key)によってその電子データの暗号化があるとき、復号化すること(Decryption)において使用できる。
「電子証明書(Electronic
Certificate)」とは、電子署名(Electronic Signature)の作成に使用するため、電子署名の所有者とデータとの間の連結を確認する電子データ又はいずれかその他の記録で、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certificate Authority)により発行するものを意味する。
「電子証明書を発行するサービスの提供者(Certificate
Authority)」とは、電子上の取引の開発事務所が規定するところに従って堅固さ安全さ面の規格があることにより、電子署名(Electronic Signature)の所有者である人又はいずれかの機関の自身を証明するため、電子証明書(Electronic Certificate)を発行することに関係してサービスを提供する人を意味する。
「電子署名(Electronic
Signature)」とは、暗号化すること(Encryption)の専門の基礎上の非対称様式のアルゴリズム(Asymmetric Key Algorithms)の暗号化の数学上の計算をする及び一対のかぎ(Key Pair)システムと使用することにより、電子上の方法によって作り上げる事項又はしるしを意味する。その電子署名(Electronic Signature)がその署名する者の個人のかぎ(Private Key)により作り上げたか否か及び前述の署名のある電子データは、署名した後で修正・変更があったか否かということを、署名する者の公共のかぎ(Public Key)を使用し調査できる性質において、電子データにおいて署名する者の個人のかぎ(Private Key)と共同で計算することによる。
「税額票」とは、アクセスし及び意味は変更しないことにより戻して使用できる電子データとして事項の作成を整えることがあった及び電子証明書(Electronic
Certificate)を使用することにより電子署名(Electronic
Signature)をした税額票を意味する。
「受取書」とは、アクセスし及び意味は変更しないことにより戻して使用できる電子データとして事項の作成を整えることがあった及び電子証明書(Electronic
Certificate)を使用することにより電子署名(Electronic
Signature)をした受取書を意味する。
「電子データの作成を整える又は送るサービスの提供者」とは、代わって税額票又は受取書の作成を整え・送るように、もう一人の登録者又は受取書を発行する義務のある者から委任を受けた一の登録者を意味する。前述の委任を受けた者が国税局の電子システムに接続するように許可を受けたことによる。
「アップロードすること(Upload)」とは、税額票又は受取書と関係するデータを送り、国税局のデータシステムに入れる方法を意味する。
「Host to Host様式のデータを送ること」とは、登録者又は受取書を発行する義務のある者と国税局の電子システムとの間で、データシステムに接続することにより税額票又は受取書と関係するデータを送る方法を意味する。
「送る」とは、商品の購入者又はサービスを受ける者と登録者又は受取書を発行する義務のある者のデータシステムを通して電子データを交換する方法を意味する、並びに電子データの作成を整えるもしくは送るサービスの提供者又は国税法第4章に従った代理人の電子データの交換まで含めることを意味するものとする。このことは、電子上の取引に関する法律に従う。
第2項
税額票又は受取書の作成を整える意図のある、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税局が規定するところに従って、自己を証明し及び確かにしなければならないことにより、名前を公告するように申請するため、国税局の電子システムを通して電子上の方法により、税額票又は受取書の作成を整える権利がある者として名前を公告するように申請する様式(ボー.オー.01様式)に従って、国税局長に対し申請を提出するものとする。
局長が、第1段落に従って登録者又は受取書を発行する義務のある者の名前を公告したとき、前述の者は、電子上の方法により、税額票又は受取書の作成を整えることができるものとする。
第2段落に従って名前の公告を受けた登録者又は受取書を発行する義務のある者は、元のパスワード(Password)に代えて新たなパスワードの変更・電子メールアドレス(E-mail
Address)の申請をする、又は税額票もしくは受取書の作成を整えることをやめる申請をする意図がある場合には、国税局の電子システムを通して電子上の方法により、変更する又は税額票もしくは受取書の作成を整える権利のある者の名前の公告をやめる通知申請様式(ボー.オー.09)に従って、国税局長に対し申請を提出するものとする。
第3項
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、税額票又は受取書の作成を整えることにおいて、この次のようなハードウエアシステム及びソフトウエアシステムの両方の部分において、信頼する安全様式の方法を使用しなければならない。
(1)次でなければならないことにより、データにアクセスするとき、管理できるための安全を守るシステムがある。
(a)仕事システム全部を合わせた仕事をする図(System Flowchart)を示すことができる。
(b)データを記録したとき、足跡がないことによりその項目を修正できないプログラムである、及び項目を修正する場合において、項目を削除する又は消す方法を使用しないものとするが、調整前及び調整後の項目が見えるように示すため、増やした調整項目を記録して入れることにより修正しなければならない、及び調査できるようにするため項目の修正報告書がなければならない。
(c)システムの仕事に使用する者の仕事を行う等級を示すことができる。等級ごとに、仕事システムに入って記録する・読む・又は使用することができる、システムの仕事に使用する者の数及び等級を明示することによる。
(d)すべての等級の仕事システムに入って使用する権利のあるシステムの仕事に使用する者のパスワードを使用することによる管理がある、及び変更がある都度、パスワードの変更を記録する仕事システムがある。
(e)入って仕事に使用する、又は修正・調整する項目の数及び詳細まで含めて、入って仕事に使用するシステムの仕事に使用する者のデータを修正する、もしくは入ってする仕事システムにおけるデータを修正する、もしくは入って仕事システムに使用する(Access)日・月・年・及び時間を修正することを記録する報告書がある。
(f)入って仕事に使用した又は入って仕事システムにおけるデータを修正した、システムの仕事に使用する者を調査するシステムがある、及びすべての項目のデータが完全に記録しているということを示すことができるシステムにおいて記録している前述のデータを調査することにおける手順がある、及び電子データの形にある事項のある書類の項目を修正することがない。
(2)データにアクセスを防ぐため暗号化すること(Encryption)のあるデータファイルの管理がある。もし復号化すること(Decryption)があるならば、調査のためその都度、証拠を記録しており及び調査するようにするため報告書として印刷できなければならない。
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、もしその他の者が開発したソフトウエアに(1)及び(2)と同一種類の信頼できる安全様式の方法があるならば そのソフトウエアを使用して税額票又は受取書の作成を整えることにおいて使用できるであろう。
第4項
税額票又は受取書の作成を整えることについては、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税局のウエブサイト上公告する電子データの様式、大きさ、種類に従って、電子データとして国税法86/4条、86/6条、86/9条、86/10条、及び105条の2に従った重要内容である項目があることにより、データの作成を整え、並びに商品の購入者又はサービスを受ける者に対し送るため、電子署名(Electronic Signature)を作成し前述のデータに添付する又は含めていくものとする。このことは電子署名(Electronic Signature)の作成において使用する電子証明書(Electronic
Certificate)は、電子署名(Electronic Signature)を作成するときに、まだ期限を終了していないとしなければならない。
登録者は、第1段落に従って簡略な税額票の作成を整えた場合には、もし商品の購入者又はサービスを受ける者が、国税法86/4条に従った税額票を発行するように請求するならば、登録者は、第1段落に従った簡略な税額票を戻すように請求する必要性はないが、代わって国税法86/4条に従った税額票の作成を整え及び商品の購入者又はサービスを受ける者に対し送るものとする。
第5項
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票又は受取書を送るものとする、及び国税法86条に従って税額票を引渡す(ส่งมอบ)ことである又は国税法105条の2に従って受取書を発行することであるとみなすものとする。ただし、商品の購入者又はサービスを受ける者が、前述の送る方法によって税額票又は受取書を受ける意図がないとき、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、「この書類は、電子上の方法によって国税局に対しデータの作成を整え及び送った」という事項が明らかであるようにすることにより、前述の税額票又は受取書の印刷物の作成を整え及び商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡す(ส่งมอบ)ものとする、並びに前述の税額票又は受取書の印刷物は、その電子データである元の税額票又は受取書に代えて使用できるものとする。
第6項
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票又は受取書の作成を整え及び送った場合において、前述の税額票又は受取書に正しく完全ではない重要内容である部分における項目がある、又はその税額票に添付するもしくは含まれている電子署名(Electronic Signature)をするようにする手順が信頼すべきではない、又はいずれかの理由によって商品の購入者又はサービスを受ける者に対し作成を整え及び送った元の税額票又は受取書を取消すように要請を受けたとき、登録者は、第5項に従った内容を、新たな税額票の作成を整えることにも準用するものとする、及び補足するこの次のような項目を規定するものとすることによって、元の税額票又は受取書を戻す請求をする必要はないことにより、新たな税額票又は受取書の作成を整えるものとする。
(1)新たな税額票又は受取書の番号は、新たな番号とする、及び新たな税額票又は受取書の作成を整えた年月日と一致するように年月日を明示する。
(2)番号 日付 の元の税額票(又は受取書)に代えて新たな税額票(又は受取書)を取消し及び発行することであるということを示す事項又は同一種類の性質におけるいずれかその他の事項、及び新たな税額票の作成を整える課税月の税の報告書に税額票の取消しを付記している。
第7項
商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票又は受取書の作成を整え及び送った、その後、その税額票又は受取書が、消失する、損害を受ける、損壊された、又はいずれかの点により使用できない商品の購入者又はサービスを受ける者から要請を受けた登録者又は受取書を発行する義務のある者については、その登録者又は受取書を発行する義務のある者は、紙の形で作成を整える税額票又は受取書と同様な税額票又は受取書の代替票を発行する必要はないことにより、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、同一の税額票又は受取書を送るものとする。
第5項に従って商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票又は受取書の発行印刷物の作成を整えた場合において、もし前述の税額票又は受取書の発行印刷物が、消失する、損害を受ける、損壊された、又はいずれかの点により使用できないならば、商品の購入者又はサービスを受ける者は、登録者又は受取書を発行する義務のある者が第5項に従ったその同一税額票又は受取書を送る(ส่ง)ように要請するであろう。
第8項
登録者は、国税法第4章に従った代理人が、登録者の名前で税額票又は受取書の作成を整える、送る、又は保管保存するように委任する場合には、税額票又は受取書に、国税法第4章に従った代理人の名前、住所、及び納税者個人番号を明示している、並びに委任を受けた者の電子署名(Electronic Signature)をするものとする。
第9項
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、サービスの提供者が電子データの作成を整える又は送るように委任し、税額票又は受取書の作成を整え及び送る場合には、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税局の電子システムを通して委任することまで国税局がわかるように通知する義務があるものとする、並びに税額票又は受取書の作成を整えることにおいて、第8項の内容を準用するものとする。
第10項
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税法86条に従って付加価値税を納付することにおける責任が生じるとき又は国税法105条に従って金銭を受けるもしくは価格の支払いを受けるとき、電子データとして又は紙の形式で、税額票又は受取書の作成を整えることを行うことを選択することもできる権利がある。
第11項
登録者、受取書を発行する義務のある者、又は委任を受けた国税法第4章に従った代理人もしくは電子データの作成を整えるもしくは電子データを送るサービスの提供者は、翌月の15日以内に、国税局の電子システムを通して国税局に対し、税額票又は受取書と関係するデータを送る義務がある。
第1段落に従った税額票又は受取書と関係するデータは、国税局のシステム上公告する標準に従っており、及び登録者、受取書を発行する義務のある者、又は委任を受けた国税法第4章に従った代理人もしくは電子データの作成を整えるもしくは電子データを送るサービスの提供者の電子署名(Electronic Signature)をしなければならない。それは、電子署名(Electronic Signature)を作るときにおいて及び前述のデータを送るときにおいて、まだ期限を終了していない。
国税局に対し税額票又は受取書と関係するデータを送ることは、アップロードすること(Upload)又はHost to Host様式のデータを送ることの方法により、行うことができるであろう。
第12項
自分で税額票又は受取書の作成を整え及び送る、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、電子データの作成を整える又は電子データを送るサービスの提供者が国税局に対し税額票又は受取書と関係するデータを送る代理人とするように委任する場合において、その登録者又は受取書を発行する義務のある者は、送るデータに電子署名(Electronic Signature)をするものとする、及びその登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税局の電子システムを通して前述の代理人を委任することまで国税局がわかるように通知するものとする。
第13項
いずれかの電子データの作成を整える又は電子データを送るサービスの提供者に、電子システムがあり、電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係して行うことに関する2565年の省令第384号で規定するところに従っていない、及び国税局に通知書がある又は電子上の窓口を通して通知を受けた期限内に終了するように修正・調整を行っていない場合には、国税局は、公告しているところに従ってシステムに接続させる許可を取消す及び電子データの作成を整える又は電子データを送るサービスの提供者の名簿から名前を消す。
第14項
登録者、受取書を発行する義務のある者、又は国税法第4章に従った代理人で、税額票又は受取書の作成を整えたものは、このような基準に従ってその税額票又は受取書を保管保存する義務がある。
(1)事項を作成することが完全に終了することから事項の正しさを保存する及び後でその事項を示すことができることにおいて、信頼できる方法を使用する。
(2)意味は変更しないことによりアクセスし及び戻して使用できることにより、税額票又は受取書のデータを保管保存する。
(3)税額票もしくは受取書のデータを作成する・送る・もしくは受取るとき存在する形式にある、又は正しく明らかであるように作成する・送る・もしくは受取る事項を示すことができる形式にあるように、その税額票又は受取書のデータを保管保存する。並びに
(4)もしあるならば、前述の事項を送る又は受取る日及び時間も含めて、税額票もしくは受取書の発信地、起点、及び宛先まで明示する部分の事項を保管保存する。
第1段落の内容は、商品の購入者又はサービスを受ける者の身分で受取る、登録者又は受取書を発行する義務のある者の税額票又は受取書を保管保存することにも適用するものとする。
第5項に従って税額票又は受取書の印刷物の形式で受取る税額票又は受取書の場合には、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、第1段落に従った税額票又は受取書のデータファイルを保管保存するものとする。及び商品の購入者又はサービスを受ける者である、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、紙の形で発行する税額票又は受取書を保管保存することと同様に、受取る税額票又は受取書の印刷物を保管保存するものとする。
第15項
この公告は、公告で記す日以後適用するものとする。
コメント
1.「登録者又は受取書を発行する義務のある者は」ではなく、第6項の「登録者は、第5項に従った内容を」となっているが、なぜなのか。
2. ส่ง(送る、ソング)は、「送る」「引渡す」の意味がある。この公告では、単に「送る」ではなく「送信」と訳した方がわかりやすいですね。しかし、第7項第2段落のส่ง(ソング)は、「送信」ではなく、「引渡す」とした方がよいと思う。また、通常、税額票・商品などを引渡す場合には、ส่งมอบ(引渡す、ソング・モープ)が使用されるので、わかりやすい。
3.「第8項の国税法第4章(82/1条(1))に従った代理人に委任」の場合「委任を受けた者の電子署名(Electronic Signature)をする」と「第12項のデータを送る代理人として委任」の場合「登録者又は受取書を発行する義務のある者は、送るデータに電子署名(Electronic Signature)をする」
[49]国税局公告 代理人会計事務所としての資格、基準、方法、及び条件を規定する(2566年9月13日の公告)
国税法に従って税を徴収することが、国税局の職務及び管理権限内にある理由、このことは、国税法第5条に従うことによる。それゆえ、国税法に従って税の徴収を整えることを管理及び監督することが、効率があるようにさせていくため、国税局は、国税局が規定する基準に従った資格のある代理人会計事務所が、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び支払う、又は国税局長が規定するところに従ったいずれかその他を行うことができるようにする。それは、前述の代理人会計事務所が、この次のように、代理人会計事務所として資格があり、並びに許可証を申請すること、許可証を発行すること、許可証を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することと関係する基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
第1項
2546年4月22日付の国税局公告(国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び支払う又は国税局長が規定するところに従ったいずれかその他を行う代理人会計事務所として、資格、並びに許可証を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期限を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定すること)を廃止するものとする。
第2項
この公告において、事項がその他として示すときを除く。
「代理人会計事務所」とは、インターネット網系列システムを通して、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び支払う又は国税局長が規定するところに従ったその他を行う職務をする人を意味する。
「第1段落に従った人」とは、個人、普通組合、タイ国の法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合、協同組合、及び法人とするように規定するその他の組織を意味する。
「税を納付する義務のある者」とは、すべての種類の税の項目を示す様式を提出する義務のある者、税を納入する義務のある者、及び支払の際税を控除する義務のある者で、代理人会計事務所が帳簿の作成者とするように雇い及代理人会計事務所が税を納付する義務のある者の名前で税の項目を示す様式を提出することにおいて代理人とするように任命したものを意味する。
「税の項目を示す様式」とは、税を納入する様式及び支払の際控除する所得税の項目を提出する様式を意味する。
「インターネット網系列システム」とは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを意味する。
第3項
インターネット網系列システムを通して税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び支払う又は国税局長が規定するところに従ったいずれかその他を行う、代理人会計事務所として意図する会計事務所は、この次のような資格がなければならない。
(1)会計事務所が個人である場合
(a)2543年の会計の勅命に従って帳簿を作成する者であり及び国税局長が規定する修学課程に従って税法分野上の訓練を終了した。このことは、代理人会計事務所として申請を提出することについては、訓練を終了する日の翌日から申請を提出する日まで、一年を超えない期間がなければならない。
(b)5年より少なくない期間、帳簿作成分野での経験がある、及び代理人会計事務所として許可申請する日に、30より少なくないサービスを使用する税を納付する義務のある者の数がある。
(c)代理人会計事務所として行うときに、税を納付する義務のある者に対し、帳簿の検査及び証明を行っていないことにより、税を納付する義務のある者に対し帳簿を作成する及び税を納付する義務のある者の名前において税の項目を示す様式を提出する。
(d)停止命令を受けている間にある又は取消しを受けた、代理人会計事務所ではない。
(e)よい税を納付する経歴がある、業務の実際状態と一致する税の納付がある、実体がある、業務を行うことにおいて安全さがある、及び代理人会計事務所である適切さがある。
第1段落に従った内容を普通組合である会計事務所に適用するものとする。普通組合の持分者のいずれか一の人は、(a)に従った資格がなければならないことによる。
(2)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合
(a)2543年の会計の勅命に従って帳簿を作成する者として会計事務所の取締役又は持分者があり、及び国税局長が規定する修学課程に従って税務分野上の訓練を終了した。このことは、代理人会計事務所として申請を提出することについては、訓練を終了する日の翌日から申請を提出する日まで、一年を超えない期間がなければならない。
(b)5年より少なくない期間、帳簿作成分野での経験がある、及び代理人会計事務所として許可申請する日に、30より少なくないサービスを使用する税を納付する義務のある者の数がある。
(c)代理人会計事務所として行うときに、税を納付する義務のある者に対し、帳簿の検査及び証明を行っていないことにより、税を納付する義務のある者の名前において、税を納付する義務のある者に対し帳簿を作成する及び税を納付する義務のある者の名前において税の項目を示す様式を提出する。
(d)代理人会計事務所として申請を提出する前の最終年の会計期間について、純負債より多く純資産がある
(e)停止命令を受けている間にある又は取消しを受けた、代理人会計事務所ではない。
(f)よい税を納付する経歴がある、業務の実際状態と一致する税の納付がある、実体がある、業務を行うことにおいて安全さがある、及び代理人会計事務所である適切さがある。
第1段落の内容を、会計事務所が協同組合又は法律が法人とするように規定するその他の組織(オンコーン)である場合に適用するものとする。取締役又はその他の組織の持分者と同一種類の性質がある、取締役である人又はいずれか一の人は、(a)に従った資格がなければならないことによる。
第4項
許可申請を提出すること及び許可証を発行すること
(1)代理人会計事務所としての意図がある第3項に従った資格のある者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う代理人を設定する契約があるように整える、並びに代理人会計事務所及び税を納付する義務のある者との間で、書面で代わって行うように権限を委任するものとする。税を納付する義務のある者は、代理人設定契約に従って、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う代理人として代理人会計事務所を任命する申請における国税局との合意項目、並びに国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う代理人として、代理人会計事務所を任命することにおける合意項目(トー.トー03)で税を納付する義務のある者は、契約相手である代理人会計事務所がインターネット網系列システムを通して自己の顧客である税を納付する義務のある者のデータを記録する日から数えて、5日以内に代理人会計事務所を任命することを確認しなければならないものを、作成しなければならないことによる。このことは、税を納付する義務のある者ごとに、任命契約を作成し及びいずれか一の会計事務所のみが、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することにおける代理人であるとするように任命契約を作成し及び権限を委任する権利がある。その代理人を設定する及び代わって行うように権限を委任する契約は、代理人会計事務所が、インターネット網系列システムを通して税を納付する義務のある者の名前で、いずれかの種類の税の項目を示す様式を提出する権利があるということを明確にするように明示しなければならないことによる。
(2)第4項(1)に従った代理人会計事務所とする意図のある者は、インターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、代理人会計事務所としての申請様式(トー.トー01)に従って代理人会計事務所としての申請を提出するものとする。国税局長が、代理人会計事務所とするように許可するとき、申請を提出する者は、代理人会計事務所とするように許可を受けた日から数えて2年の期限があるものとすることにより、国税局から代理人会計事務所であることの許可証を受取る。
第5項
インターネット網系列システムを通して税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又は国税局長が規定するところに従ったいずれかその他を行う代理人会計事務所とするように許可を受けた会計事務所は、この次のように行わなければならない。
(1)税を納付する義務のある者と合意した税の種類に従って、税を納付する義務のある者の納税者個人番号を通して、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出する又は税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことを行うため、代理人会計事務所の使用者番号(User ID)及びパスワード(Password)を使用することにより、インターネット網系列システムを通して税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式の作成を整え及び税の項目を示す様式を提出する、又は税の項目を示す様式の作成を整え及び税の項目を示す様式を提出することといっしょに税を支払う。
代理人会計事務所の税を納付する義務のある者に、代理人会計事務所が代理人会計事務所としての許可申請するとき通知している数から減る数がある場合には、もし代理人会計事務所の税を納付する義務のある者の数が30より少なくなくあるならば、代理人会計事務所は、まだ続けて、インターネット網系列システムを通して税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出できる。
第1段落に従った税の項目を示す様式は、個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.91国税法40条(1)に従った課税すべき所得のみの場合)まで含めない。
(2)税を支払う又は税を納入して国税局の銀行預金口座に入れる。
(a)税を納付する義務のある者が、自ら税を支払う者であることにより、代理人会計事務所は、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出する場合には、次により行うことができるものとする。
1)銀行の電子システムを通して金銭を移転する 又は
2)金銭を支払う伝票(Pay in Slip)によって金銭を移転する
(b)代理人会計事務所は、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う場合には、次により行うことができるものとする。
1)税の項目を示す様式を提出することといっしょに代理人会計事務所の預金口座から電子システムを通して金銭を移転する 又は
2)代理人会計事務所の預金口座から電子システムを通して金銭を移転する、又は税の項目を示す様式を提出後に金銭を支払う伝票(Pay in Slip)によって金銭を移転する
(3)税を納付する義務のある者が代理人会計事務所のサービスの使用を請う又は代理人会計事務所のサービスの使用をやめる日から数えて15日以内にインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、代理人会計事務所のサービスを使用する税を納付する義務のある者の名前を通知する様式(トー.トー02)に従って、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することにおける代理人会計事務所の税を納付する義務のある者の名前を通知する。このことは、次の課税月又は課税年に税の項目を示す様式を提出する期限前に名前を通知しなければならない。それは、税を納付する義務のある者は、契約相手である代理人会計事務所が、代理人会計事務所の税を納付する義務のある者を増やす/減らす申請様式(トー.トー04)に従って、インターネット網系列システムを通して税を納付する義務のある者を増やす又は減らすデータを記録する日から数えて5日以内に、代理人会計事務所を任命する又はサービスの使用をやめることを確認しなければならない。
(4)国税局に通知しているところに従った登録上の項目の変更がある代理人会計事務所は、変更がある日から数えて15日以内に、インターネット網系列システムを通して国税局長が規定する様式に従って、国税局長に対し変更を通知するものとする。
第1段落に従った変更、例えば、代理人会計事務所の設置場所を移転すること、補足する代理人会計事務所を開くこと、いくつかの代理人会計事務所を閉鎖すること、代理人会計事務所をやめること、有限責任会社の登録資本を変更すること、払込済資本金を変更すること、増資するもしくは減資すること、及び同一種類の性質におけるいずれかその他の変更。
(5)第3項(1)(a)又は第3項(2)(a)に従った資格のある人を送り及び国税局長が規定する修学課程に従って、税法分野上の訓練に参加して受ける。
第6項
代理人会計事務所としての許可証の期間を継続すること及び許可証の代替証を発行申請すること
(1)第4項(2)に従った代理人会計事務所としての許可証が、終了する場合には、代理人会計事務所は、国税局長に対し許可証の期間を継続する申請を提出できる権利がある。このことは、代理人会計事務所は、代理人会計事務所としての許可証の期間を継続する申請を提出する日に30より少なくない、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することにおける代理人会計事務所の税を納付する義務のある者がなければならない。
代理人会計事務所は、許可証が終了する日前4月の期間内に、しかし、2月より少なくなく、インターネット網系列システムを通して国税局長に対し、代理人会計事務所としての許可証の期間を継続する申請/期間の継続期間を延長する申請様式(トー.トー05)に従って、代理人会計事務所としての許可証の期間を継続する申請を提出しなければならない。
代理人会計事務所は、第2段落に従った期間内に、代理人会計事務所としての許可証の期間を継続する申請を提出できない場合には、代理人会計事務所は、許可証が終了する日から数えて2月の期間内に、インターネット網系列システムを通して国税局長に対し、理由を説明することといっしょに、代理人会計事務所としての許可証の期間を継続する申請/期間の継続期間を延長する申請様式(トー.トー05)に従って、期間を延長する申請を提出しなければならない。
期間の継続を受けた代理人会計事務所としての許可証は、元の代理人会計事務所としての許可証が終了する日から数えて2年の期間があるものとする。
代理人会計事務所は、第2段落及び第3段落に従った期限内に、代理人会計事務所としての許可証の期間を継続する申請又は期間の継続期間を延長する申請を提出していない場合には、代理人会計事務所は、代理人会計事務所であることの状態を終了するものとする。
(2)代理人会計事務所は、代理人会計事務所としての許可証が消失する、破壊される、又は重要内容において損傷し使用できないまでの損害を受ける場合には、インターネット網系列システムを通して代理人会計事務所としての許可証の代替証の申請様式(トー.トー06)に従って、国税局長に対し、代理人会計事務所としての許可証の代替証を発行する申請を提出するものとする。
代理人会計事務所としての許可証の代替証は、代理人会計事務所としての許可証であるということを明確に見える場所に明示する事項があるものとすることにより、代理人会計事務所としての許可証と同様な項目があるものとする、及びその消失した、破壊された、又は重要内容において損傷し使用できないまでの損害を受けた本当の代理人会計事務所としての許可証と同様の期間があるものとする。
第7項
この公告に従って、基準、方法、及び条件に従って行わない又はいずれか一の資格に欠ける代理人会計事務所については、国税局長は、審査して、代理人会計事務所であることの停止又は許可証の取消し命令をすることもできるであろう。
第8項
この公告日の翌日以後適用するものとする。このことは、2546年4月22日付の国税局公告(国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、税を納付する義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び支払う又は国税局長が規定するところに従ったいずれかその他を行う代理人会計事務所として、資格、並びに許可証を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期限を継続すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)に従って許可を受けた代理人会計事務所は、まだ続けて許可証が終了するに至るまで、今後適用する効力がある。
[50]国税局公告 外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算すること(2567年1月2日の公告)
国税法65条の2(5)に従って行うために、国税局は、この次のように、国税法に従って行うため、商業銀行が購入及び販売を受けた2566年の終了の日における平均した率でタイ国銀行が計算しているものに従って、外国通貨の価値又は価格をタイ通貨で計算することの率を通知することを要請する。
(一外国通貨単位あたりのバーツ)
国 |
金銭の名前 |
購入率 |
販売率 |
中間率 |
アメリカ |
アメリカドル |
33.9685 |
34.3876 |
34.2233 |
イギリス |
英ポンド |
43.2818 |
44.2699 |
43.8440 |
ヨーロッパ |
ユーロ |
37.5637 |
38.3988 |
38.0334 |
日本 |
円 |
23.7800 |
24.5752 |
24.2298 |
香港 |
香港ドル |
4.3257 |
4.4229 |
4.3820 |
マレーシア |
マレーシアリンギット |
7.2727 |
7.5222 |
7.4168 |
シンガポール |
シンガポールドル |
25.6096 |
26.2659 |
25.9733 |
ブルネイ |
ブルネイドル |
25.4864 |
26.3326 |
25.9545 |
フィリピン |
フィリピンペソ |
0.5898 |
0.6327 |
0.6138 |
インドネシア |
インドネシアルピー |
2.0628 |
2.3229 |
2.2267 |
インド |
インドルピー |
0.3845 |
0.4432 |
0.4151 |
スイス |
スイスフラン |
40.2425 |
41.0500 |
40.7035 |
オーストラリア |
オーストラリアドル |
22.9801 |
23.8717 |
23.4595 |
ニュージーランド |
ニュージーランドドル |
21.3754 |
22.0791 |
21.7588 |
パキスタン |
パキスタンルピー |
0.1206 |
0.1218 |
0.1212 |
カナダ |
カナダドル |
25.5793 |
26.2055 |
25.9300 |
スウェーデン |
スウェーデンクローナ |
3.3966 |
3.4848 |
3.4486 |
デンマーク |
デンマーククローネ |
5.0415 |
5.1536 |
5.1053 |
ノルウェー |
ノルウェークローネ |
3.3418 |
3.4332 |
3.3936 |
中国 |
元 |
4.7058 |
4.8747 |
4.8071 |
メキシコ |
メキシコペソ |
2.0126 |
2.0320 |
2.0223 |
南アフリカ |
ランド |
1.8525 |
1.8703 |
1.8614 |
ミャンマー |
チャット |
0.0162 |
0.0164 |
0.0163 |
韓国 |
ウォン |
0.0263 |
0.0266 |
0.0265 |
台湾 |
台湾ドル |
1.1027 |
1.1133 |
1.1080 |
クウェート |
クウェートディナール |
110.9053 |
111.9753 |
111.4403 |
サウジアラビア |
サウジアラビアリエル |
9.0819 |
9.1695 |
9.1257 |
アラブ首長国連邦 |
ディルハム |
9.2736 |
9.3630 |
9.3183 |
バングラディシュ |
タカ |
0.3103 |
0.3133 |
0.3118 |
チェコ |
コルナ |
1.5319 |
1.5467 |
1.5393 |
カンボジア |
カンボジアリエル |
0.8313 |
0.8393 |
0.8353 |
ケニア |
シリング |
0.2176 |
0.2197 |
0.2187 |
ラオス |
キップ |
0.1654 |
0.1670 |
0.1662 |
ロシア |
ルーブル |
0.3717 |
0.3753 |
0.3735 |
ベトナム |
ドン |
0.1398 |
0.1412 |
0.1405 |
エジプト |
エジプトポンド |
1.1058 |
1.1165 |
1.1112 |
ポーランド |
ズローチ |
8.7555 |
8.8400 |
8.7978 |
スリランカ |
ルピー |
0.1051 |
0.1061 |
0.1056 |
イラク |
イラクディナール |
0.0260 |
0.0263 |
0.0262 |
バーレーン |
バーレーンディナール |
90.3422 |
91.2138 |
90.7780 |
オマーン |
オマーンリエル |
88.4649 |
89.3184 |
88.8917 |
ヨルダン |
ヨルダンディナール |
48.0110 |
48.4742 |
48.2426 |
カタール |
カタールリエル |
9.3448 |
9.4350 |
9.3899 |
モルディブ |
モルディブルフィア |
2.2030 |
2.2243 |
2.2137 |
ネパール |
ネパールルピー |
0.2554 |
0.2579 |
0.2567 |
パプアニューギニア |
キナ |
9.1380 |
9.2262 |
9.1821 |
イスラエル |
シェケル |
9.4331 |
9.5241 |
9.4786 |
ハンガリー |
フォリント |
0.0990 |
0.0999 |
0.0995 |
中間率とは、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率との間の平均率を意味する
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公告ではタイ数字で書かれております。アラビア数字表示が間違っているかもしれませんので、注意してください