国税局公告1

2004年9月30日

更新2009年6月20日

 

[1]国税法3条13に従って支払いの際所得税を控除すること(2530年10月27日付の公告)

 2528926日以後課税すべき所得の支払について適用する結果となることにより、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払いの際所得税を控除する義務を持たせるように命令)があり、続いて、253011日以後課税すべき所得の支払について、所得税を納付する義務のない者である商品の購入者に、支払いの際所得税を控除する義務を持たせるように規定した2530810日付の国税局命令トーポー18/2530により補正があったところに従って。
 このとき、支払いの際所得税を控除する範囲を拡大しさらに広くするため、所得税に関する国税法の中の意味に従って発令された2530年の省令第175号があった。それは、課税標準の拡大と関与があり、年末に多くの額の税を支払うことにおける負担を軽減する及びさらにもう一つの方向である税の回避を減らすことができることも含めて、所得のある者の間の公正としての意味をなした。国税局が25301022日付の国税局命令トーポー19/2530を発令することにより、前述の省令の号と一致させるように、前述の国税局命令を修正する必要性があった。
 国税局は、全体に知らせるため次のように公告した。この次のようないくつかの種類の課税すべき所得の支払について、2530111日以後、金銭の支払者は、このように支払いの際所得税を控除する義務がある。すなわち、

第1項
 預金利息、有価証券利息を支払う場合において、もし支払者が、商業銀行業に関する法律に従った銀行、並びに金融事業、証券事業及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社であり、タイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である受取人に対し、前述の所得を支払ったならば、支払いの際所得税を控除する。まだ確かに以前と同様1.0%の率で支払の際税を控除する。しかし、もし財団又は財団でない社団又は大臣が公告した社団に対し支払うならば、以前の5%の率で支払の際税を控除していたことは、10%の率で控除することとして新たな率を規定した。

第2項
 会社又は法人格のある組合(共同事業を含まない)から得た利益の配当金、収益又はその他の分配金の場合には、もし支払者が、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合、合同基金、農業、商業又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイの特別法により設立された金融機関であり、外国の法律で設立されタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合に対し、前述の所得を支払うならば、10%の率で支払の際税を控除することとして新たな率を規定した。しかし、もし受取人がタイ国の証券取引所での登録会社であるならば、支払者は支払の際税を控除する必要はない。

第3項
 資産の貸付を理由として得た賃借料、又はその他の利益で所有権を受取った建物又は家屋の費用を含まないものの支払の場合には、もし支払者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人であり、このような受取人に対し、前述の所得を支払うならば、このように支払の際税を控除するように規定した。すなわち、

(1)個人所得税を納付する義務のある者である受取人。5%の率で控除する。

(2)タイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である受取人。5%の率で控除する。

(3)財団又は財団でない社団又は大臣が公告した社団である受取人。10%の率で税を控除する。

第4項
 自由な職業、すなわち、法律、医術を行うこと、技術、建築、会計、美術の専門職からの所得の支払の場合には、以前の2.0%の率で支払の際税を控除していたことは、3.0%の率で控除することとして新たな率を規定した。

第5項
 物を作ることを雇う費用の支払の場合には、もし支払者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるならば、この次のような受取人に対し、前述の所得を支払うことについて、3.0%の率で支払の際税を控除するように規定した。

(1)個人所得税を納付する義務のある者である受取人。国税法40(7)に従った課税すべき所得としての性質に入る物を作ることを雇う費用、すなわち、請負を受けた者が、道具を除き重要な部分における資材を準備することによって、投資しなければならない請負を受けることからの所得、又は国税法40(8)に従った課税すべき所得としての性質に入るその他の物を作ることを雇う費用のみ。

(2)すべての種類の物を作ることを雇う費用について、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合であり、財団又は社団を含まない受取人。

(3)すべての種類の物を作ることを雇う費用について、タイ国で恒久として設立されている支店があることにより、外国の法律に従って設立されタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である受取人。

 一方、タイ国で恒久として設立されている支店のない外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、物を作ることを雇う費用の金銭を支払うことについては、まだ確かに2528412日付の国税局命令ポー8/2528に従って、以前と同じ5.0%の率で支払の際税を控除する。

第6項
 コンテスト、競争、運を争う又はその他の行為で同一種類の性質をもつものにおける賞金を支払う場合には、まだ確かに、以前と同じ5.0%の率で支払の際税を控除する。

第7項
 公益の上演者、すなわち、劇、映画、ラジオもしくはテレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手又は娯楽のための上演者に対し、所得を支払う場合には、以前の3.0%の率で支払の際税を控除していたことは、5.0%の率で控除することとして新たな率を規定した。

第8項
 広告費用を支払う場合には、まだ確かに、以前と同じ2.0%の率で支払の際税を控除する。

第9項
 生もしくは冷蔵冷凍又は運送の間腐敗させないように保管するためどのような種類で行うかは問わず、水中動物で生命がある及び生命のない及び水中動物のいろいろな部分のすべての購入費用を支払う場合には、もし支払者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、一般の組合、又は法人でない団体で支払者が輸出者又は水中動物からの産物の製造者である場合のみであり、製造者は、工場に関する法律に従って工場の設立許可申請をしなければならない強制下にあるならば、1.0%の率で支払の際税を控除するように規定した。

10
 前述のどの場合の金銭を支払うことも、支払の際税を控除する義務のある者は、個人所得税を納付する義務のある控除を受ける者についてはポー・ンゴー・ドー3の様式又は法人税を納付する義務のある控除を受ける者についてはポー・ンゴー・ドー53の様式によって、支払月の末日から数えて7日以内に郡又は地区の管轄場所で、税を控除したか否かを問わず、控除しなければならない税を納付しなければならない。500バーツ以上の一つ一つの項目の受取人に対し金銭を支払うことについては、税を控除したとき、税の控除をした者は、税の控除を受けた者に対し、同一の正しい事項のある2枚の支払の際税を控除した証明書も発行しなければならない。
 同情する項目がある場合には、法律及び規則部(局の下部)、国税局に関連する国民部門、地区区域の国税局事務所、県の国税局事務所、郡又は地区の国税局事務所のいずれか一つで、連絡して尋ねてください。

コメント
@現在の国税局命令トーポー4/2528は、国税局命令トーポー18/2530及び国税局命令トーポー19/2530により補正されている。
A「法律及び規則部」の部は、局の下位組織を示している。

 

[2]国税局公告 借入金利息について軽減を控除する証拠(2551年3月10日付の公告)

 255112日付の所得税に関する国税局長公告第165(国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定する)255112日付の所得税に関する国税局長公告第166(国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準及び方法を規定する)、及び255112日付の所得税に関する国税局長公告第167(国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、借入金利息として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準及び方法を規定する)は、所得のある者が、その金銭を借入れることについて、利息の支払があったということを証明できる貸付人からの証拠がなければならないように規定したところに従って、国税局は、この次のように、借入金利息について軽減を控除することにおいて使用する証拠を規定する。

第1項
 2545321日付の国税局公告(借入金利息について軽減を控除する証拠)により補正された2543128日付の国税局公告(借入金利息について軽減を控除する証拠)を廃止するものとする。

第2項
 所得のある者が借入金利息について軽減を控除することにおいて使用しなければならない証拠は、少なくとも借入金利息証明書であるロー・ヨー02様式に従った事項がなければならない。
 第1段落に従った借入金利息証明書の中で貸付人又は債権者が署名をすることは、ゴム印で借入金利息証明書を発行する貸付人もしくは債権者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保存している(SCAN)コンピュータ機器により借入金利息証明書を発行する貸付人もしくは債権者の署名を印刷してもよい。

第3項
 第2項に従った借入金利息証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳がなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用するものとする。

第4項
 第2項及び第3項の中で述べたところを除く他、その他として証明書を作成する意図がある貸付人は、先に国税局長から承認を申請する書面を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、それに従って行うことができる。 

 

参考
[2]借入金利息について軽減を控除する証拠(2543年12月8日付の公告)(2551310日付の国税局公告により廃止)

 25431117日付の所得税に関する国税局長公告第86号(国税法47(1)hに従った借入金利息について軽減を控除する基準及び方法を規定)、25431117日付の所得税に関する国税局長公告第87号(国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)に従って、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定)、及び25431117日付の所得税に関する国税局長公告第88号(国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)に従って、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定)があるところに従って、所得のある者は、その金銭を借入れることについて、支払ったということを証明できる貸付人からの証拠がなければならないと規定し、そこで国税局は、この次のように、借入金利息について軽減を控除することにおいて使う証拠を規定する。

第1項
 25291110日付の国税局公告(国税法47(1)hに従った借入金利息について軽減を控除する証拠)を削除する。

第2項
 所得のある者は、借入金利息について軽減を控除するときに使わなければならない証拠は、借入金利息を証明する書面ロー・ヨー02様式に従った事項がなければならない。
 第1段落に従った借入金利息の証明書における貸付人又は債権者の名前を記入することは、ゴム印で借入金利息の証明書を発行する貸付人もしくは債権者の署名を押す方法を使う、又は署名を保存している(SCAN)コンピュータ機器により借入金利息の証明書を発行する貸付人もしくは債権者の署名を印刷してもよい。

第3項
 第2項に従った借入金利息の証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語の翻訳がなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用する。

第4項
 第2項及び第3項の中で述べたところを除く他、その他として証明する書面を作成しようと意図する貸付人は、まず国税局長から承認を申請する書面を提出しなければならない。承認を受けたとき、それに従って行うことができる。


借入金利息証明書 ロー・ヨー02の記載事項

 所得税に関する国税局長公告第86号、第87号、及び第88号に従って

1.
貸付人、新しい債権者(債務の変更)、又は新しい債権者(借入金債務を支払う場合)の名前、住所、電話番号、納税者番号

2.借入人の名前及び納税者番号

3.借入人が貸付人/新しい債権者から金銭の借入をした。

 金銭の借入契約の番号、年月日、金額

 目的
 購入(建物、土地付建物、又は建物の中の部屋のいずれか)
 買取賃借(建物、土地付建物、又は建物の中の部屋のいずれか)
 土地の上に建物を建設(自己所有、賃借、又は管理権があるのいずれか)
 以前の借入金債務を支払う(未払いの限度額を超えない、又は未払いの限度額を超える、その金額)

4.借入人は抵当に入れる契約に従った期間のあることにより、金銭の借入保証として3に従った建物、建物の中の部屋、又は土地付建物の抵当登記をした。

 期間の年数、及び番号、ソイ、道路、区域/地区、地区/郡、県
 土地の上に設定 土地の権利書番号

5.借入人は、借入金利息を支払った。

 仏暦、合計額

 

 示している項目は、どの項目も真実であるということの証明を申請する。

   貸付人/債権者の署名、及び証明する書面を発行した日、月、年

備考
 以前の借入金債務を支払う場合には、未払いの限度額を超えない部分の債務の支払のための借入金についての利息のみを証明する。

   
[3]投資促進を受けた会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算すること(2530年2月5日付の公告)

 投資促進を受けた会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法の規定の条件に従って純利益及び純損失を計算することと一致させるため、国税局は、この次のように、全面的にわかるため解説することを要請した。

1. 投資促進を受けた会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法に従った基準及び条件に従って行わなければならない。

2.事業を行うことから純利益を計算する収入で法人所得税の免除を受けるものは、この次のような収入を意味する。

2.1 投資促進を受けた計画に従った製品産物の販売又はサービスの提供からの収入は、投資促進証の中で明示しているところに従った1年あたりの製造数量又はサービスの提供事業の規模を超えない。

2.2 投資促進証の中で明示しているところに従った種類及び数量に従った副産物又は半製品の販売からの収入

2.3 投資促進を受けた計画に従った事業を行うことにおいて使用する、及びその後仕事に使用するところの状況が終了又は適合しないすべての機械、部品、付属品、工具、道具、及び資産を販売することからの収入。このことは、投資促進委員会事務所及び国税局事務所から同意を受けたところに従う。
 第1段落に従った機械、部品、付属品、工具、道具、及び資産が、法人所得税の免除を受けない事業にも使用された場合には、法人所得税の免除を受ける事業及び法人所得税の免除を受けない事業からの収入の割合に従って第1段落に従った収入を等分する。

2.4 利息の種類の収入又は事業を行うことからの通常の仕事である行為から生じたその他の収入。このことは、投資促進委員会事務所及び国税局事務所から同意を受けたところに従う。
 投資促進を受けた者が法人所得税の免除を受けない事業も行う場合には、法人所得税の免除を受ける事業及び法人所得税の免除を受けない事業からの収入の割合に従って第1段落に従った収入を等分する。

*質疑応答 書面番号ゴット0811/05603(2541513)参照

3. 投資促進を受けた者が法人所得税の免除を受ける事業及び法人所得税の免除を受けない両方の事業を行う場合において、事業ごとに純利益及び純損失を計算し別々に分ける。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいては、法人所得税の免除を受ける事業及び法人所得税の免除を受けない両方の事業の純利益及び純損失をいっしょに合わせて、このように行うことを遵守する。

3.1 合わせた仕事を行った成果に純利益がある場合

 a.もし2つの事業とも純利益があるならば、促進を受けた者は、法人所得税の免除を受けない事業からの純利益について、法人所得税を納付しなければならない。

 b.もし法人所得税の免除を受けない事業からの純利益が、法人所得税の免除を受ける事業からの純損失より多い額があるならば、促進を受けた者は、合わせた純利益額から計算することにより、法人所得税を納付しなければならない。

 c.もし法人所得税の免除を受ける事業からの純利益が、法人所得税の免除を受けない事業からの純損失より多い額があるならば、促進を受けた者は、合わせた純利益額の満額の法人所得税の免除を受けることにより、法人所得税を納付する必要はない。

3.2 合わせた仕事を行った成果に純利益がない場合
 促進を受けた者は、法人所得税を納付する必要はない。たとえ法人所得税の免除を受けない事業に純利益があっても、従う。

4. 法人所得税の免除を受ける期間内に生じた毎年の損失を、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除することは、この次のように行うことを遵守する。

4.1 促進を受けた者が、事業で法人所得税の免除を受けるもののみを行う場合には、このように行うことを遵守する。

 a.促進を受けた者は、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた毎年の損失を、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除する権利があり、その期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限がある。前述の毎年の損失は、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた毎年の損失を意味し、国税法65条の3(12)に従って、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた毎年の利益から控除する必要はないことによる。

 b.aに従って毎年の損失を純利益から控除することについて、促進を受けた者は、いずれかの年又は多くの年の純利益から控除することも選択できる。

4.2 促進を受けた者が、法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方の事業を行う場合には、このように行うことを遵守する。

 a.法人所得税の免除を受ける事業に毎年の損失があり及び法人所得税の免除を受けない事業に純利益がある場合には、促進を受けた者は、国税法65条の3(12)に従って、法人所得税の免除を受けた期間内に、法人所得税の免除を受ける事業の毎年の損失を、法人所得税の免除を受けない事業の純利益から控除する権利がある。

 b.法人所得税の免除を受ける事業に毎年の損失があり、並びに法人所得税の免除を受けない事業に純利益があり及び前年から繰越してきた累積した毎年の損失がある場合には、最初に、促進を受けた者は、法人所得税の免除を受けない事業の前年から累積した毎年の損失を、法人所得税の免除を受けない事業の純利益から控除する。もし法人所得税の免除を受けない事業に、残った純利益があるならば、国税法65条の3(12)に従って、法人所得税の免除を受けた期間内に、法人所得税の免除を受ける事業の毎年の損失を、法人所得税の免除を受けない事業の純利益から控除できる権利がある。

 c.促進を受けた者は、4.1bに従って、選択し行うことを遵守する権利があることにより、法人所得税の免除を受ける事業のa又はbに従って残っている毎年の損失で、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた前述の事業の純利益を超える部分のみを、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除する権利があり、法人所得税の免除を受けた期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限がある。

5. 促進を受けた事業で法人所得税の免除を受けるものからの、及び免除を受け所得税を納付するため合算する必要のない利益の分配金は、促進を受けた者が法人所得税の免除を受ける期間内に、促進を受けた者が支払い及び利益の分配金を受ける者が受取る利益の分配金でなければならない。

6.受ける者が個人所得税又は法人所得税の免除を受ける範囲内にある利益の分配金は、法人所得税の免除を受ける事業の純利益から支払う利益の分配金のみとしなければならない。

7. 促進を受けた者が法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方の事業を行う場合には、促進を受けた者は、いずれかの事業から生じた純利益からどれだけの額の利益の分配金を支払うこともできる。しかし、利益の分配金を受けた者は、法人所得税の免除を受ける事業から生じた純利益から支払う利益の分配金のみ法人所得税の免除を受ける。
 前述の利益の分配金がどの事業の純利益から支払ったか明示していないことにより、促進を受けた者が利益の分配金を支払った場合には、法人所得税の免除を受ける事業の純利益及び法人所得税の免除を受けない事業の純利益の割合に従って前述の利益の分配金を等分する。

8. 促進を受けた者が、多くの率の所得税を支払わなければならない又は利益の分配金を支払う者として法人所得税の率の減額を受けた場合には、支払いの際税を控除した証明書の中で明示し、支払う所得がどれだけの額か、どのような率で所得税を支払わなければならない事業から得たかを、明確にしなければならない。

 
[4]国税局公告 外国の法律に従って設立された法人の代理人事務所でタイ国での業務を行うものについての所得税及び事業税(2529年6月30日付の公告)

 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、タイ国に入国して業務を行うものの代理人事務所については、いくつかの項目は、国税法に従って所得税及び事業税を納付することに関係して、まだわからないことによって、国税局は、この次のように、前述の代理人事務所の納税における負担及び義務に関係して解説することを要請する。

第1項
 タイ国で業務を行う代理人事務所の本店に対し又はの注文に従って、商品を購入し及び外国へ輸出する業務を行うことについては、その商品を輸出することは、タイ国で販売することであるとみなすものとする、及び輸出した日の市場価格に従った商品価格は、その輸出した会計期間の法人所得税を納付するため合算しなければならない収入であるとみなすものとする。ただし、第2項に従った場合を除く。このことは、国税法70条の3に従う。

第2項
 タイ国で業務を行う代理人事務所の本店に対し、商品を購入し及び外国へ輸出する業務を行うことについては、もしタイ国で業務を行う代理人事務所の本店が、外国と二重に税を徴収することを排除することに関して合意のある国に居住地(所在地)を有するならば、タイ国で業務を行う代理人事務所は、タイ国での外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の恒久的施設とみなさない。タイ国で業務を行う代理人事務所は、国税法に従って法人所得税を納付する義務はない。このことは、タイ国と外国との間の二重に税を納付することを排除することに関する合意による。

第3項
 タイ国で業務を行う代理人事務所が本店に対しいろいろなサービスを提供することは、その他の者に対しサービスを全く提供しないことにより、本店に対しタイ国で事業上の運動をすることを報告し知らせることも含めて、本店が購入注文した又はタイ国で製造を雇った商品の品質及び量を検査・管理すること、本店の新たな商品又はサービスに関係するいろいろなニュース情報を宣伝することであるかは問わない、及び前述の事務所は、タイ国で業務を行う代理人事務所の経費とするためだけ、本店から助成金を受取る。 タイ国で業務を行う代理人事務所が本店から受取る収入又は所得は、いかなる点でも、法人所得税を納付するため合算しなければならない所得又は事業税を納付しなければならない収入であるとみなさない。

第4項
 第3項に従ったタイ国で業務を行う代理人事務所が、そのサービスの提供に対価があるか否かは問わず、その他の者にサービスの提供をしたならば、前述の代理人事務所は、タイ国で業務を行うとみなし及び国税法に従って法人所得税を納付するため、すべての種類のサービスの提供から得た収入(ラーイダイ)又は収入(ラーイラップ)を合計して、純利益を計算しなければならない、及び収入(ラーイラップ)をもって事業税率表の事業種類4(物を作る雇入れを受けること)に従って収入の3%の率で事業税を納付し、さらに支払わなければならない事業税の10%の地方部分の税も納付しなければならない義務がある。

第5項
 第4項に従ってタイ国で業務を行う代理人事務所が業務を行うことは、タイ国で業務を行う代理人事務所が事業場所を有する地域の郡又は国税事務所で、第4項に従って業務を開始した日から日から数えて30日以内に、事業登録申請書を提出しなければならない。もし前述の期限内に事業登録しないならば、いずれが多いかにより、事業登録しない期間を通して、事業税及びさらに事業税費用の金銭の2倍の罰金又は月あたり200バーツを納付しなければならない。さらに、支払わなければならない事業税の金銭の月又は月の端数に対し1.5%の割増金も納付しなければならない。及びさらにもう一つ刑事上の裁判も行われなければならないであろう。

第6項
 タイ国で業務を行う代理人事務所が第1項及び第2項に従った業務を行うことは、もし輸出した商品が事業税を納付しなければならない範囲にあるならば、輸出者である前述の代理人事務所は、事業税率表の事業種類1(物の販売)に従って事業税を納付しなければならないとともに、さらに支払わなければならない事業税の10%の地方部分の税も納付しなければならない義務がある。

第7項
 月給又は雇用費用を受取ることによりタイ国で業務を行う代理人事務所で仕事をする外国人については、その金銭はタイ国内又は国外で支払うかは問わず、外国人その者は、タイ国で仕事をする期間に従って国税法41条第1段落に従ってタイ国で個人所得税を納付しなければならない義務がある、並びに支払者であるタイ国で業務を行う代理人事務所は、国税法50(1)に従って支払の際税を控除し及び納付しなければならない義務がある。

 あまねく知らせるため公告する。

コメント
@第4項の「国税法に従って法人所得税を納付するため、すべての種類のサービスの提供から得た収入(ラーイダイ)又は収入(ラーイラップ)を合計して純利益を計算しなければならない」の中の「又は収入(ラーイラップ)」は、事業税上の収入という認識でいるので必要ないと思うが。

A「サービスの提供」なのに「事業種類4・物を作る雇入れを受けること」に従うということはよくわからないが、
 国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年6月27日)の第2項2.4(1)において、「国税局命令トーポー4/2544に従って支払の際税の控除があるように規定のあるサービス料の支払、すなわち、物を作るための雇入れ費用の支払、広告費の支払、公演者に対する上演費用の支払。支払者は、まだ確かに、今後、以前のように支払の際所得税を控除する義務がある。」と書かれている。従って、「物を作るための雇入れ費用」はサービス料の支払となる。

 

[5]国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又はその他の行為を行う、代理人である会計事務所としての、資格、許可を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期限を継続すること、及び許可証の代替証の発行を申請することを規定する(2546年4月22日付の公告)

 国税法に従った税の徴収は、国税局の権限、職務、及び管理内にあるという原因による。このことは、国税法5条に従う。それゆえ、国税法に従った税の徴収を管理及び監督に効率があるようにするため、国税局は、国税局が規定した基準に従った資格のある代理人である会計事務所が、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う、又はその他の行為を行うことができるようにする。それは、前述の代理人である会計事務所が、この次のように、代理人である会計事務所として、資格があり、並びに許可を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期限を継続すること、及び許可証の代替証の発行を申請することに関係する基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第1項
 この公告において。ただし、事項がその他として考えるように示すときを除く。

(1)「代理人である会計事務所」という言葉は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う、又はその他の行為を行う義務を果たす者を意味する。
 第1段落に従った者は、個人、法人ではない団体、普通組合、基金、法人ではない財団、法人ではない2人以上の個人により行う民間の仕事組織もしくは業務、法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合、業務を行う財団もしくは社団で収入のあるもの、協同組合、及び法律が法人となるように規定したその他の大きな仕事組織の一部分を意味する。

(2)「納税義務のある者」という言葉は、すべての種類の税の項目を示す様式を提出する義務のある者、税を納付する義務のある者、及び支払いの際税を控除する義務がある者で、代理人である会計事務所が帳簿の作成者となるように雇い及び前述の代理人である会計事務所が納税義務のある者の名前で税の項目を示す様式を提出することにおいて代理人となるように任命したものを意味する。

(3)「税の項目を示す様式」という言葉は、税の納入様式及び支払いの際税を控除した所得税の項目を提出する様式も含めることを意味する。

第2項
 国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又はその他の行為を行う、代理人である会計事務所となる意図のある会計事務所は、この次のような資格がなければならない。

 2.1 代理人である会計事務所が個人である場合には

(1)2543年の会計の勅命に従って帳簿を作成する者となることの特質及び条件に従った帳簿を作成する者である、及び国税局長が規定した修学課程に従って税法部門上の訓練を終了する。

(2)5年より少なくない期間、帳簿の作成部門における経験がある。及び代理人である会計事務所として許可申請する日に、30より少なくない納税義務のある者の代理人である会計事務所である。

(3)代理人である会計事務所として行うときに、納税義務のある者に対し、会計の監査及び証明をすることを行っていないことにより、納税義務のある者に帳簿を作成し及び納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出しなければならない。

(4)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出する代理人である会計事務所で、休止命令を受けている又は取消命令を受けているものではない。

(5)よい納税経歴がある、業務の実際の状態と一致する納税がある、及び脱税状況がない。

 代理人である会計事務所が、法人ではない団体、普通組合、基金、法人ではない財団、法人ではない2人以上の個人により行う民間の仕事組織もしくは業務である場合にも、第1段落に従った内容を準用するものとする。

 2.2 代理人である会計事務所がタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である場合には

(1)2543年の会計の勅命に従って帳簿を作成する者となることの資格及び条件に従った帳簿を作成する者である、及び国税局長が規定した修学課程に従って税法部門上の訓練を終了する。

(2)5年より少なくない期間、帳簿の作成部門における経験がある。及び代理人である会計事務所として許可申請する日に、30より少なくない納税義務のある者の代理人である会計事務所である。

(3)代理人である会計事務所として行うときに、納税義務のある者に対し、会計の監査及び証明をすることを行っていないことにより、納税義務のある者に帳簿を作成し及び納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出しなければならない。

(4)代理人である会計事務所となる申請書を提出する前の最終年の会計期間について、純負債より多い純資産がある。

(5)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出する代理人である会計事務所で、休止命令を受けている又は取消命令を受けているものではない。

(6)よい納税経歴がある、業務の実際の状態と一致する納税がある、及び脱税状況がない。

 代理人である会計事務所が、業務を行う財団もしくは社団で収入のあるもの、協同組合、及び法律が法人となるように規定したその他の大きな仕事組織の一部分である場合にも、第1段落に従った内容を準用するものとする。

第3項
 許可申請書の提出及び許可証の発行

 3.1 代理人である会計事務所となる意図のある第2項に従った特質のある者は、代理人である会計事務所及び納税義務のある者との間で、書面で、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う代理人を設定し、並びに代わりに行うように権限を委任する契約があるように設定するものとする。納税義務のある者は、国税局長が規定した様式に従って、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う代理人として、代理人である会計事務所を任命申請することにおいて、国税局と合意項目を作成しなければならないことによる。
 納税義務のある者は、一人ごとに、いずれか一の代理人である会計事務所が、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出することにおける代理人であるように任命し及び権限を委任する契約をする権利がある。その代理人を設定し及び代わりに行うように権限を委任する契約については、代理人である会計事務所は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、すべての種類の税の項目を示す様式を提出する権利があるということを明確に明示しなければならないことによる。

 3.2 3.1に従って代理人である会計事務所となる意図のある者は、国税局長が規定した様式に従って、国税局長に対し、代理人である会計事務所となる申請書を提出するものとする。国税局長が、代理人である会計事務所となるように許可したとき、申請書を提出した者は、代理人である会計事務所としての許可証を受取る。
 第1段落に従った代理人である会計事務所としての許可証は、国税局長が規定した様式に従っている及び代理人である会計事務所としての許可を受けた日から数えて2年の期限があるものとする。 

第4項
 国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又はその他の行為を行う、代理人である会計事務所となるように許可を受けた会計事務所は、この次のように行わなければならない。

 4.1 納税義務のある者の納税者個人番号を通して、納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出する、又は税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことを行うため、代理人である会計事務所の使用者番号(User ID)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を作成し及び税の項目を示す様式を提出する、又は税の項目を示す様式を作成し及び税の項目を示す様式を提出しいっしょに税を支払う。
 代理人である会計事務所は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者と合意した税の種類に従って、納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出しなければならない義務がある。
 代理人である会計事務所の納税義務のある者に、代理人である会計事務所としての許可申請するときの代理人である会計事務所が通知している数から減少する数がある場合には、もし税の項目を示す様式を提出することが、納税義務のある者の数の10%を超えないで不足するならば、代理人である会計事務所は、まだ続けて、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出することができる。
 第1段落に従った税の項目を示す様式は、個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー91)を含まない。

 4.2 税を支払い又は納付し、国税局の銀行預金勘定に入れる

(1)納税義務のある者が自ら税を支払う者となることにより、代理人である会計事務所は、納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出する場合には、次により行うことができるものとする。

 a.銀行の電子システムを通して金銭を移転する、又は

 b.自動郵便カウンターを通して金銭を移転する(Pay at Post) 

(2)代理人である会計事務所が、納税義務のある者の名前で、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う場合には、次により行うことができるものとする。

 a.税の項目を示す様式を提出することといっしょに、代理人である会計事務所の預金勘定から電子上金銭を移転する、又は

 b.税の項目を示す様式を提出後、代理人である会計事務所の預金勘定から電子上金銭を移転する、もしくは自動郵便カウンターを通して金銭を移転する(Pay at Post)

 4.3 納税義務のある者が代理人である会計事務所のサービスを使用する又は代理人である会計事務所のサービスの使用をやめる申請をした日から数えて15日以内に、国税局長が規定した様式に従って国税局長に対し、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出することにおいて代理人である会計事務所の納税義務のある者の名前を通知する。このことは、次の課税月又は課税年における税の項目を示す様式を提出する期限に達する前に、名前を通知しなければならない。

 4.4 国税局に対し通知しているところに従った登録上の項目の変更がある代理人である会計事務所は、変更のある日から数えて15日以内に、国税局長が規定した様式に従って国税局長に対し、変更を通知するものとする。
 第1段落に従った変更、例えば、代理人である会計事務所の設置場所を移転すること、代理人である会計事務所を補足して開設すること、代理人である会計事務所のいくつかの場所を閉鎖すること、代理人である会計事務所を廃業すること、有限責任会社の登記資本を変更すること、払込済の資本を変更すること、増資もしくは減資、及び同一種類の性質におけるその他の変更

 4.5 2.1又は2.2に従った特質のある者を、国税局長が規定した修学課程に従った税法部門上の訓練に参加し受けることを設定する。

第5項
 代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続及び許可証の代替証の発行申請

 5.1 3.2に従った代理人である会計事務所としての許可証が終了する場合には、代理人である会計事務所は、国税局長に対し、許可証の期間の継続申請書を提出する権利がある。このことは、代理人である会計事務所は、代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続申請書を提出する日に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出することにおいて、30より少なくない代理人である会計事務所の納税義務のある者がいなければならない。
 代理人である会計事務所は、許可証が終了する日前、4月、しかし、2月より少なくない期間以内に、国税局長が規定した様式に従って国税局長に対し、代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続申請書を提出しなければならない。(2号により補正256281日以後適用)
 
代理人である会計事務所は、第2段落に従った期限内に、代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続申請書を提出できない場合には、代理人である会計事務所は、国税局長に対し、期間の延長申請書を提出しなければならない。国税局長から承認を受けたとき、代理人である会計事務所は、承認を受けた日から数えて2月を超えない期間内に、代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続申請書を提出しなければならない。
 もし前述の期限内に代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続申請書を提出しなかったならば、代理人である会計事務所は、代理人である会計事務所であることの状態を無くすものとみなす。
 期限の継続を受けた代理人である会計事務所としての許可証は、代理人である会計事務所としての許可証が終了した日から数えて2年の期限があるものとする。

 5.2 代理人である会計事務所は、代理人である会計事務所としての許可証が、紛失した、破壊された、又は使用することができない程度に重要内容において破損した場合には、代理人である会計事務所は、国税局長が規定した様式に従って国税局長に対し、代理人である会計事務所としての許可証の代替証の発行申請書を提出するものとする。
 代理人である会計事務所としての許可証の代替証は、代理人である会計事務所としての許可証の代替証であることを明確に見える場所に明示項目があるものとする、及びその紛失した、破壊された、又は使用することができない程度に重要内容において破損した原本の代理人である会計事務所としての許可証と同様な期限があるものとすることにより、代理人である会計事務所としての許可証と同様な項目があるものとする。

第6項
 代理人である会計事務所としての許可申請書を提出すること、納税義務のある者の名前の通知をすること、登録上の項目の変更通知をすること、代理人である会計事務所としての許可証の期限の継続申請書を提出すること、及び代理人である会計事務所としての許可証の代替証を発行申請することについては、代理人である会計事務所は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通すことにより、国税局長に対し提出するものとする。

第7項
 基準、方法、及び条件に従って行わない又はこの公告に従ったいずれか一項目の資格に欠ける、代理人である会計事務所については、局長は、審査して、代理人である会計事務所としての許可証の休止又は取消し命令をすることもできるであろう。

第8項
 この公告は、254651日以後適用する。

2009/6/20 補正
2019/12/20
 第2号により補正 
256281日以後適用

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