国税局公開の判例5

2014年4月20日

更新2014年8月20日

21]最高裁の判決文(2097/2553)遺産相続人が債務を受けること・税務裁判に訴える権利を使用する期間 

原告 国税局   被告 有限責任組合ケーオジャルーンモーターとそのグループ 

事案 遺産相続人が債務を受けること・税務裁判に訴える権利を使用する期間

関係する法律 国税法68条、71(1)、民商法193/14(1)253(3)256条、1754条第3段落

原告である国税局は、290,368.91バーツの法人所得税、21,683バーツの半年の法人所得税、及び965,338.23バーツの付加価値税、いっしょに罰金、割増金の合計1,572,985.99バーツの未払税債務において責任を負うように、被告である、1番目の組合、チャイヤーケーオジャルーンスィートーングさんの遺産管理人の資格の2番目のチャイケーオジャルーンスィートーングに対する訴えを提出した。高等税務裁判所に、被告1は原告に対し法人所得税・付加価値税・罰金・及び割増金の合計1,572,985.99バーツを支払うものとする、被告2を訴えることを棄却するものとする、手数料は0とするものとする、判決文がある。原告は、被告2についての裁判は権利を使用する期間を過ぎているか否かということを、原告の訴えに従って判決しなければならない問題があると最高裁判所に対し前述の判決を訴えた。民商法1754条第3段落に従って、債権者は遺産の所有者の死亡を知った又は知るべきであったときから数えて1年の期限を過ぎたとき、遺産の所有者に有する請求権に従って請求を訴えて強制させないと規定する。原告は、25484月頃に、チャイヤーさんが死亡したことを知ったと陳述し及び証言した。原告は、2549331日に裁判に訴え、原告の訴えは、被告2がその他として考えるように証明していないことにより、権利を使用する期間を過ぎていない。原告がこの事実関係を参照して述べることは、原告は、当然、事実関係を証明する責任があるが、原告の証人は、でまかせの証言をするだけであり、及びその他の証人・証拠を明らかにして、原告が25484月に死亡を知ったことを補助していない。前述の証言は、支持を受ける重みがない。

並びに254747日に、被告2は、被告2の代理人に15,000バーツの金銭をもって被告1の未払税債務を支払わせ、民商法193/14(1)に従って請求権に従って債務を承諾するという意味と考えるように示すことを疑う項目がないいずれかの行為であるとみなすことができると原告が訴えたところについては、前述の未払税債務の支払申請様式は、被告1が被告1の納税者個人番号を明示することにより、未払税の支払申請者であると明確に明示している事項があると考える。支払者は、参照のように代わって未払税費用債務を支払うように、被告2の代理人又はから権限の委任を受けた者であると明示していない。債務の支払いが、チャイヤーさんの死亡後の時期である254747日に行われた。個人的な資格のチャイヤーさんの未払税債務を支払う申請者ではない。前述の証拠が、チャイヤーさんの遺産管理人の資格の被告2により未払税債務を支払うことである又は前述の書類に名前のある者であるピヤアンセーンさんが、被告1に対し1人に1人である遺産管理人の資格の被告2に代わって未払の税債務を支払ったと考えることができるように証明する証人・証拠は、原告にない。そこで、前述の行為は、原告の訴えに従って被告2の債務を承諾することであり、それは遺産の時効を中断するようにするということを、支持することはできないであろう。

並びに未払税債務が民商法253(3)に従った税費用起源において原告に効力のある債務であり、普通優先権であるということを、原告が次の項目において訴えるところについては、原告の訴えは、チャイヤーさんの遺産管理人である被告2から未払税債務を徴収する。その権利を使用する期間を過ぎていない。次のように考える。民商法256条に従ってその税の価値における優先権は、債務者が現在及びその前の年にもう一年以上まだ未払いとなっているすべての税費用を受取ることについて使用する。被告1の場合は、国税法68条に従って前述の会計期間の終了の日から数えて150日以内に項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、254011日から25401231日までの会計期間の法人所得税について支払う未払税債務である、並びに国税法83条第2段落に従って翌月の15日以内に項目を提出し及び付加価値税を支払わなければならない、25401月から254012月までの課税月についての付加価値税債務である。支払期限に達したとき、被告1は、支払っていない。従って未払税であるとみなす。法人所得税及び付加価値税の両方の訴えに従った未払税債務は、現在及びさらに一年その前の年にまだ未払いとなっている税費用ではない。原告が訴えたところに従った民商法253(3)に従った普通優先権債務ではない。一方、原告の訴えに従った問題については、これを除くその他の項目は、判決する必要はない。なぜなら、裁判の結果が変わるようにならないから。高等税務裁判所は、被告2についての原告の裁判は、その権利を使用する期間を過ぎたということを判決した。最高裁税務裁判課も、一致すると考える。原告の訴えは、支持することはできない。

民商法
193/14

 
権利を使用する期間は、当然、この次のような場合において中断する。
 (1)債務者が、いくらかの部分の債務の支払う・利息の支払う・保証を与える・又はいずれかの行為を行うように債務を承諾する書面で作成することにより、請求権に従って債権者に対し債務を承諾する。それは、請求権に従って債務を承諾するという意味として考えるように示すことを疑う項目がない
 (2)債権者が、請求権の証拠立てをするため又は債務を支払うようにするため、裁判に訴えた。
 (3)債権者が、破産裁判において債務の支払いを受ける申請書を提出した
 (4)債権者が、仲裁人が審議するように争いとなっている項目を委任した。
 (5)債権者が、裁判に訴えることと同一種類としての効力があるその他の行為を行った。

仲裁人(アヌヤートートゥラーゴーン 法律用語)仲裁人契約において争っている人が合意し、決定するように生じた又は将来生じる民事上の争いの項目の提案をする、一人又は多くの人

193/27
 たとえ主である部分の請求権が、
権利を使用する期間を過ぎていても、抵当を受ける者、質を受ける者、押収して留置する権利の所持者、又は自己が押収し保有している債務者の資産の優先権の所持者は、まだ続けて、抵当、質、又は押収し保有しているところから債務の支払いを強制する権利がある。しかし、その権利を使用し未払いの利息を支払うように強制することは、5年を超えて遡ることはできない。

253
もし債務が、この次のようないずれか一の種類の起源においていずれかの者に対し効力としてあるならば、その者は、当然、債務者の全部の資産に優先権がある。
(1)
共同の利益のための経費
(2)
火葬費用
(3)
税費用、及び雇われる者が雇い主である債務者に対し行った仕事のため受取る権利のある金銭
(4)
日々必要性のある消耗品費用

256
 税の価値における優先権は、債務者が現在及びさらに一年その前の年にまだ未払いとなっているすべての土地・資産の税費用又はその他の税費用を受取ることについて使用する。(英文訳では地方税も含まれている)

1754
 遺産の所有者が死亡したときから数えて又は法定相続人が遺産の所有者の死亡を知ったもしくは知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、遺産裁判に訴えないように禁止する。
 遺言の規定項目に従って請求を訴える裁判は、遺言を受ける者が、自己が遺言に従って有する権利について知ったもしくは知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、訴えさせないものとする。
 この法律193/27条の強制下において、もし遺産の所有者に対してある債権者の請求権は、一年より長い
権利を使用する期間の期限があっても、遺産の所有者の死亡を知ったもしくは知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、その債権者に請求を訴えさせないものとする。
 しかし、前の段落においていうところに従った請求権は、遺産の所有者が死亡したときから数えて10年の期限を過ぎたとき、請求を訴えさせないものとする。

コメント
アーユ・クワームを時効と訳すと、文の中で意味が通らないことがあるので、「権利を使用する期間」と訳している
アーユ・クワーム(法律用語)法律が請求する・訴える・又は不服申立てる権利を使用するように規定した期間    時効(一定の期間が過ぎたため権利を失うこと)

 

22]最高裁の判決文(2098/2553)罰金の中止又は減額 

原告 バンコク織物工場会社   被告 国税局とそのグループ 

事案 罰金の中止又は減額

関係する法律 国税法22条及び89

 被告1の係官は、原告がボー会社に代わって綿花を輸入した場合並びに原告に商品及び原材料報告書に不足する商品がある場合から、増加して原告の収入を見積もった。原告がボー会社に投資した外国通貨の交換率から利益がある場合、原告がオー会社からManagement Fee費用の金銭を受取った場合、及びBed Sheetの販売からの仲介人費用を受取った場合からの見積もりが残る、従業員の金及び制服の福利費用から見積もることを除く他、禁止しなければならない支出の部分において記帳していない。電気補償費用が証拠はないことにより借方の収入(支出の間違いではないか)勘定に記帳された場合、付加価値税の罰金及び割増金の場合 2534年に未払いのボーナスが低く記帳された場合、25321月から2534914日までの土地の賃借料の場合、2534年の会計監査費用の場合、家屋及び土地税費用が高く記帳された場合、証拠より高い勘定に従った仕入総計の場合、及び支払利息の場合からの見積もりが残る。たとえこの部分における見積もりに従った問題について、異議申立て審議委員会に対し反対する異議申立てをしないことにより、原告は、うまく責任を負うことを認めても、しかし、2493年から会社登録したことにより長い期間業務を行っているにもかかわらず、原告は、会計を行うこと及び税を納付することにおいて不備があり間違っていると考えるように示した。原告は脱税の意図がない及びうまく調査において協力したと異議申立て審議委員会が考えることについては、法律に従った罰金の50%を確かに徴収するように罰金の減額を判定した。原告に多く有益であったと思う。原告に対しさらに法人所得税の罰金の減額を中止又は減額する適切な理由がない場合には、原告の訴えは、理由がない。

高等税務裁判所は、書類に従って原告がうまく調査において協力したと明示していると考えることを理由として、原告及び被告の証人を審問する中止命令がある。前述の書類は、異議申立て審議委員会の会議報告書である。4人の被告は、証拠として参照し明示し及び自ら裁判所に対し証言した。それに、原告は、訴えにおいてこの部分の事実関係を参照して述べ及び被告の陳述に従った前述の事実関係を認めた。高等税務裁判所は、原告が脱税する意図はなく及びうまく調査において協力したという事実関係を信じ、この問題の審議を行うことができるということは、正しい。並びに原告が、付加価値税の納付における責任を負い生じるとすぐに商品の購入者に対し税額票を発行し及び引渡さないことから生ずる付加価値税を原告が課された理由について審議するとき、原告は翌月に税額票を発行し及び税を納入できるということを理解させるいずれかの理由があることが明らかではないことにより、翌月に税額票を発行し及び税を納入した。原告が租税回避の意図がない及びうまく調査において協力したと考えることを理由として、異議申立て審議委員会が、原告に対し付加価値税の罰金を減額し、残り法律に従った罰金の40%のみ徴収するように判定することは、原告が登録者である日から数えて1年以内に生じた付加価値税を納付することにおいて間違いを行うことと結合する。原告に適切な及び有益である判断を使用することであったと思う。一方、高等税務裁判所は、裁判所の審議の段階において、原告は、同情する理由である1の項目である、間違いを受入れ・気に入らず・次の裁判を行い・続けて裁判所が原告に対する罰金及び割増金を中止又は減額するように要請するという事実関係をもって、原告に対する罰金及び割増金を中止又は減額することの審議を行う理由としても使用した。高等税務裁判所の理由を使用することは、副の法律があるか否かということを問わず、原告に対し罰金を中止することに十分なだけの理由ではない。高等税務裁判所が原告に対し付加価値税の罰金を中止するように判決するところは、最高裁税務裁判課の考えに一致しない。被告4人の訴えは、理由がある。

コメント
「従業員の金及び制服の福利費用」の「金」という意味がわからない。

 

23]最高裁の判決文(2100/2553)罰金の中止 

原告 国税局   被告 プラウィト・ワニットチャーノンとそのグループ 

事案 罰金の中止

関係する法律 国税法30(2)、民事審議方法の法律176条、2528年の税務裁判所設置及び税務裁判審議方法の勅命17条、29

裁判に、被告4人に対し罰金を中止又は減額すべき理由があるか否か、どれぐらいかという、1の項目のみの原告の訴えに従って判決しなければならない問題がある。次のことを認める。以前、団体の管理者の資格の被告1は、異議申立て審議委員会に対し、課税に反対する異議申立てをしたことがある。異議申立て審議委員会に、異議申立てを棄却するように判定がある。被告1は、被告としての原告(国税局)を訴え、裁判所に課税係官の課税及び異議申立て審議委員会の判定の取消し命令があるように要請することにより、高等税務裁判所に対し異議申立ての判定を訴えた。その後、2528年の税務裁判所設置及び税務裁判審議方法の勅命17条及び29条を結合する民事審議方法の法律176条に従って、被告1が訴えを取下げることは、当然、訴えの提出の効力を消去することであり、及び訴訟当事者が、全く訴えの提出はなかったような元の状態に戻すように行う被告1は、まだ、法律が国税法30(2)で規定しているところに従って裁判所に対し異議申立て審議委員会の異議申立ての判定を訴えることによる異議申立ての判定に反対する権利を、使用していないことと同じである。異議申立ての判定に従った未払税債務は、完結することである。前述の団体の管理者の資格の被告1及びポー陸軍大佐の遺産財団の権利の承継者である相続人の資格の被告2〜4は、当然、課税に従った罰金を中止又は減額するように要請するため、訴える又は裁判所で陳述して争う方法によるか問わず、異議申立ての判定に反対できる権利はない。裁判は、被告4人に対し罰金を中止又は減額するか否か適切な理由があるという判決しなければならない問題はない。高等税務裁判所が審議して課税通知書に従った罰金を中止することは、正しくない。

 

民事審議方法の法律176
 訴えを放棄する又は訴えを取下げ
ことは、当然、訴えを提出した後のその他の審議手続も含めてその訴えを提出することの効力を消去する、及び訴訟当事者が、全く訴えの提出はなかったような元の状態に戻すように行う。しかし、放棄した又は取下げたいずれの訴えも、権利を使用する期間に関する法律の規定の強制下において、新たに提出できるであろう。

 

2528年の税務裁判所設置及び税務裁判審議方法の勅命
17

 税務裁判所の審議過程は、この勅命の規定に従って行う、及び規定のない場合における20条に従った規定項目及び前述の規定項目は、民事審議方法の法律の規定を準用するものとする。


20

 審議手続を行うことが便宜に早く及び公正に行うようにするため、最高裁判所所長の承認により高等税務裁判所の裁判官である局長は、審議手続を行うこと及び証人・証拠を受け入れることに関係するいずれかの規定項目を発令し、税務裁判所で適用することができる権限がある。
 この規定項目は、官報での公告をしたとき、適用することができる。

 

29
 この勅命の規定並びに審議する及び訴えの段階及び最高裁判所の段階における裁判の判決を下すことに関する民事審議方法の法律を、審議する及び最高裁判所における税務裁判の判決を下すことに準用するものとする。

 

24]最高裁の判決文(2254/2553)罰金の中止 

原告 ルーディポーン・ジャルーンタムシリ    被告 国税局 

事案 特定事業税 罰金の場合

関係する法律 国税法91/2(6)

被告の税の調査係官は、もし原告の不動産の販売が不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったならば、原告は、不動産を販売した月の翌月の15日以内に特定事業税を納付しなければならない義務があり、原告が、書面を受取った日から数えて30日以内に係官に対し、特定事業税を支払うため特定事業税の項目を示す様式を提出し、いっしょに特定事業税の項目を示す様式の写し及び特定事業税の領収書の写し・前述の書面を引渡し、正しく完全にすることに関係して、急いで連絡して行うようにということを原告に説明することにより、不動産の販売の詳細がわかることを要請する書面がある。

係官は、3回原告に対し書留郵便により前述の書面を送付し、2回署名者の受取があった。たとえ原告は、担当者がわかるように通知した書面に従って行っていなくても、原告は、書面を受取ったとみなす。しかし、前述の書面は、原告が事案に対し適切な証人・証拠を課税係官の召喚状又は招請状に従って示すようにすることによる、招へい状又は税の調査召喚状ではなくても、原告は、担当者の書面に従って行っていない、並びに30日以内に担当者に対し、項目を示す様式の写し及び特定事業税の領収書の写し、いっしょにその書面の写しを引渡していないことも含めて、特定事業税を支払うため特定事業税の項目を示す様式を提出し正しく完全にすることに関係して、連絡して行っていないことについては、原告に脱税する意図があるという状況であるということを、まだ支持できない、並びに原告が税の調査において協力していないとまだ支持できない。被告が、原告に対し課税通知し及び原告が未払税金を支払うように勧告書があるとき、原告は、税費用の金銭を支払に行った、並びに課税及び異議申立て審議に関係する書類を審議したとき、原告は、以前、土地の購入又は販売をしたことがあるということは明らかではない、並びに課税係官は、いかにしても、原告の税の調査の召喚状の発行がない。原告は、脱税する意図がないとすべきであり、法律項目の誤解から生じたであろう。高等税務裁判所は、原告に対し罰金全部を中止するように判決したことは、裁判の事案に適合する。被告の訴えは、理由がない。

コメント
罰金全部を中止することの理由がよくわからない。課税係官は、原告の税の調査の召喚状(マーイ・リアク)の発行がない(国税法23条及び24条の法律の手続きを踏んでいない)から脱税する意図がないことになり、原告に対し罰金全部を中止するということか。日本では、税法の不知又は誤解は正当な理由に該当せず、加算税が課されるであろう。

 

25]最高裁の判決文(2252/2553)罰金の中止 

原告 サーオブンマー・ジャルーンスリー    被告 国税局 

事案 特定事業税 不動産の販売

関係する法律 国税法91/1(4)91/2(6)2534年の商売上又は利益を求めることである不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第244号第3

原告は、訴えて2546107日付の特定事業税の課税通知書02009090-25461007-00013番に従った課税及び2547322日付の異議申立ての判定ソーポー.2/オートー.2/8/25/47を取消すように要請した。

被告は、陳述して、訴えを棄却するように要請した。

高等税務裁判所は、原告が、税費用及び割増金合計171,600バーツで責任を負うものとすることにより、2546107日付の特定事業税の課税通知書02009090-25461007-00013番に従った課税及び2547322日付の異議申立ての判定ソーポー.2/オートー.2/8/25/47を修正するようにした。一方、手数料及び弁護士費用は、なしとする。これを除くその他の要請は、棄却するものとする。

被告は、最高裁判所に訴えた。最高裁税務裁判課は、次のように判決した。異議申立て審議委員会に、ソムチャーイさんについての税の免除判定があり、高等税務裁判所が判決したところに従ってソムチャーイさんが、半分の税の免除を受けた部分と同額の利益を受けるようにする結果となるか否か。国税法91/2条第1段落に従って「国税法91/4条の強制下において、王国内でこの次のような業務を行うことについては、この章の中の規定に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にあるものとする。-------
 (6)不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売すること。このことは、勅令で規定したところに従った基準、方法、及び条件に従って行うところのみ。」と規定する。原告及びソムチャーイさんがその土地及び建築物の販売登記をしたとき、そのときに強制されている2534年の商売上又は利益を求めることである不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第244号は、「国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることである不動産の販売は、この次のようなものがあるものとする。-----(6)その不動産を取得した日から数えて5年以内に行った(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売。ただし、----。」と第3条に規定されている。取得した日から数えて5年以内に行った不動産の販売は、いつも、商売上又は利益を求めることとしての販売ではない。前述の勅令は、いくつかの場合、免除項目を規定している。原告及びソムチャーイさんが訴えに従った土地及び建築物を取得し、その他の者に対し販売したことは、たとえその不動産を取得した日から数えて5年以内に行った国税法91/1(4)に従った販売であるとみなしても、事実関係は、次である。原告及びソムチャーイさんが結婚の儀式をし及び253431日から夫婦として寝食を共にする。その後、2535106日、原告及びソムチャーイさんは、土地及び商業ビルである建築物を購入した。タイ軍人(公開)銀行に抵当に入れている。その間、原告及びソムチャーイさんは、子供があり、3人いっしょであり、全部が前述の商業ビルに居住していることによる。その後、2536104日、ソムチャーイさんは、戸籍を移し争いとなる商業ビルに入れた。及び2537422日に、原告及びソムチャーイさんは、結婚登録した。その後、原告及びソムチャーイさんは、2540310日に、土地及び建築物を販売した。それゆえ、前述の土地及び建築物の販売は、原告及びソムチャーイさんが重要な場所である居住場所として使用する不動産の販売である、及び販売者は、法律に適合する夫婦である。一方の側が、1年より少なくない期間、戸籍に名前があることにより、ずっといっしょに寝食を共にしている。前述の不動産の販売は、商売上又は利益を求めることである販売ではない。特定事業税を納付する必要はない。被告の訴えは、理由がない。しかし、原告は、前述の問題において訴えていない。最高裁判所・税務裁判課は、被告に悪い結果となるように判決できないであろう。

被告に対し訴えの段階において裁判を起こした費用・超過して納付した部分のみを戻すように、訴えの段階の手数料は0とするように、支持する。

コメント
@勅令第244号は廃止され、現在は、勅令244号第3(6)は、勅令第342号第4(6)となっている。
A土地及び建築物は結婚財産であり、夫であるソムチャーイさんが、1年より少なくない期間、戸籍に名前があり、半分(住宅部分と思われる)の税の免除を受けた。原告である妻も、戸籍に名前がないがずっといっしょに寝食を共にしていれば、同様に特定事業税の免除の対象になるということになる。
B原告が訴えていない項目については、最高裁判所・税務裁判課は、被告に悪い結果となるように判決できないであろう。日本と同じだと思う。
C「超過して納付した部分のみ」とは、罰金を意味すると思われる。

 

 

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