国税局公開の判例4

2013年9月20日

更新2014年3月20日

16]最高裁の判決文(4687/2540)還付申請

原告 ジプインチョーイ有限責任会社  被告 国税局 

事案 還付申請

関係する法律 国税法27条の3122条、2534年の国税法を補正する勅命第30号第13

 国税法122条は、税を納付しなければならない義務のある者又は法律に従って超過して税の割増費用を納付した者に対し適用し、税又は税の割増費用を納付した日から数えて6月以内に還付申請書を提出しなければならないように明確に規定する。

 原告は、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行に対し建築物といっしょの土地の所有権の移転を登記した。原告の不動産の販売からの収入は、特定事業税の負担があり、特定事業税を納付しなければならない金額について、免除を受け受取書の印紙税を納付する必要がないようにした。土地の係官は、被告に代わって原告から印紙税を徴収した。原告は、法律に従って納付しなければならない義務はないことにより、国税法122条に従った期間の強制下になければならない税費用の還付申請ではない。原告は、異議申立てし、被告から印紙税費用を還付申請する権利がある。

 

17]最高裁の判決文(1951/2553)

原告 国税局    被告 個人とそのグループ 

事案 詐害行為

関係する法律 民商法237

被告1は、原告に対し未払税費用債務があることを知っている。たとえ被告1が、毎月、税費用債務を分割払いして、及び分割払いの間に、被告1の資産を押収又は差押えしなくても。しかし、被告1が被告2に対し土地を贈与登記することについては、被告1は、当然、債権者である原告が不利になるようにする方法であることを知っている。債務を支払うことを強制できないであろう。なぜなら、被告1は、原告が用いて債務を支払うことを強制できるその他の資産がない。その原告に対し税費用債務を分割払いする間に、原告がまだ被告1の資産を押収又は差押えしないことは、被告1が、債権者である原告が不利になるようにする方法であるいずれかの法律行為を行うことができるようにする理由ではない。被告1が被告2に対し土地を贈与登記することは、詐害行為である。

コメント
民商法237
 債務者が行って債権者が不利になるようにする方法であると知っているいずれかの法律行為を、裁判所が取消すように要請することは、債権者は正当である。もしその法律行為をしたときに、利益を得る者であるが、その行為は債権者を不利にしなければならないようにする方法である真実の項目も見抜かせないということが明らかであるならば、この項の内容は、適用させない。しかし、もし贈与を行うことである場合ならば 一の側の債務者が知る者だけであり、取消しを要請できることが十分にある。
 この前段落における前述の規定は、目的が資産の権利ではないいずれかの法律行為に対し適用させない。

 

18]最高裁の判決文(2091/2553)

原告 スラタニー協同組合    被告 アディサー有限責任会社 

事案 支払の際所得税を控除すること

関係する法律 国税法3条の1354条、国税局命令トーポー4/2528

 原告の電気システム、エアコンシステム周辺の通信・電気システム、及び保健衛生施設システムを構築することにおいて、原告及び被告は、雇う契約及び購入契約の2つの契約に別々に分けて法律行為を行うことを合意した。雇う契約は、被告が契約に従って仕事を雇うことにおいて使用するため、よい種類のいろいろな器具も含めて・労力・材料・工具・道具を調達する者とすることにより、被告が、電気システム、エアコンシステム周辺の通信・電気システム、及び保健衛生施設システムの構築する仕事をする者とするように規定することによる。一方、購入契約は、被告が契約の末尾に添付した型数及び構成項目に従った材料・器具を販売する者とするように規定する。異なる2つの契約を審査したとき、明確に異なる及び別々に分けた契約に従って、金銭の限度額、仕事を行う及び金銭を支払う条件の明示があり、原告及び被告は、別々の契約ごとに分けることにより、異なる目的によって雇う契約及び購入契約をする意図があると考えるように示す。購入契約に従った商品代の金銭は、物を作る雇入れ費用とみなさないであろう。原告は、国税法3条の13及び国税局命令トーポー4/2528に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。原告が、原告に義務はないところにより、前述の購入契約に従って支払の際控除する所得税費用を支払ったことは、金銭の支払者である原告が、税を納付することにおいて、税金額に従って支払わなければならない所得のある者である被告と連帯して責任を負わなければならない場合ではない。それは、いかにしても国税法54条に従って控除していない。原告は、いかにしても被告1から、利息といっしょに国税局に対し支払う支払の際控除する所得税及び割増金を訴えて徴収する権利はない。

コメント
文章が簡潔ではっきりわかりませんが、「原告が納める必要のない税を納めた。国税局に還付要請すればよいのに、国税法54条に従って被告から徴収しようとしたということか。」しかし、これだと、どう考えても裁判にする方がおかしいと思う。

 

19]最高裁の判決文(2094/2553)

原告 国税局    被告 勘定の清算人であるパッチィラーニィティワースィンさんに従う被告1のワーャサヤームルアムピパット有限責任会社、 被告2のパッチィラーニィティワースィンさん

事案 勘定の清算人の職務及び責任

関係する法律 国税法27条の372条、民商法1269

被告1は、有限責任会社の種類の法人であり、2544年の会計期間において不動産の商い業務を行う。被告1は、32,526,400バーツで会社に土地を販売し及び法人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー50)を提出し前述の額の収入総計を示した。その後、原告の係官は、前述の土地は、54,196,000バーツの土地局の見積価格があると調査して見つけた。被告1は、27,134,706バーツの額低い収入を提出した。税を納付するため収入及び純利益を調整する項目を提出し正しくするように通知した。被告1は、無視し及び勘定の清算人として被告2がいることにより廃止登録した。及び2546827日に勘定の清算の終了登録をしたとき、土木事業局から土地の収用代金を受けたことから支払の際控除された税386,671.77バーツ及び資金会社の利息費用298,568.25バーツの額からの現金があることにより、被告1は、残り685,240.02バーツの資産がある。勘定の清算人である被告2は、補足する法人所得税の項目を示す様式を提出し税を計算しなければならない純利益17,511,017.88バーツがあるということを明示し及びいくらかの部分の税60,000バーツの額を支払い、支払わなければならない税4,651,375バーツ及び割増金1,272,071バーツを残す。

問題は、被告2が法律の規定に違反することにより職務を行ったか否かを、被告2の訴えに従って判決しなければならない。裁判所は、次のように考える。被告2は、勘定の清算人であるだけでなく、被告2は、まだ被告1の会社の役員でもある。被告2は、当然、被告1である会社の業務を知っている。被告1が収入及び純利益を調整する項目を提出するようにする通知書が原告にある。たとえ税を支払うように課税する通知書ではなくても、被告1が、54,196,000バーツの土地局の見積価格に従って支払の際所得税を控除されたという事実関係が明らかである。勘定の清算人の資格の被告2は、勘定の清算人の職務を行うことにおいて気をつけなければならない。課税係官の課税はないという被告2の参照項目は、聞き入れない。被告2は、勘定の清算人及び管理者は、係官が廃止登録を受けた日から数えて15日以内に、課税係官にその会社又は法人格のある組合の廃止がわかるように、連帯して通知する義務があるように規定する国税法72条に従って行っていないことにより、勘定の清算の終了登録をしたことは、被告2が前述の法律の規定に違反することにより職務を行ったとみなし、原告に対し侵害することである。被告2のこの項目の訴えは、聞き入れない。

並びに被告2が、原告に対し被告1と連帯して責任を負わなければならないか否か又はどれだけかという問題項目は、次のように考える。事実関係は、その貸借対照表の勘定の清算の終了登録をしたとき、残った資産は、現金298,568.25バーツのみ及び被告2が税額控除額であると証明した支払の際控除された税386,671.77バーツの額であるということの完了を支持できる。被告1が、2542年から2543年までに支払の際所得税を控除されたことを理由として、原告がその他として考えるように反論していない支払の際控除されている税については、法律は、税を計算することにおいて納税者の税額控除額とみなすものとする。及び還付申請において、納税者は、国税法27条の3で規定しているところに従って、法律が規定しているところに従って税の項目の提出期限の終了の日から数えて3年以内に又はその他の期間内に、還付申請しなければならない。それについては、被告1が、前述の還付申請した又は税額控除申請したということが明らかではないし、及び原告は、被告1の税額控除額ではないと反論していない。勘定の清算人の資格で被告2は、前述の税額控除額である資産を、債権者に対し分配処分することはできない。それゆえ、被告2は、被告1の勘定の清算人の資格で職務を行うことを許されない。それは、決して原告に対し侵害することではない。一方、現金298,568.25バーツは、被告1の大株主であるウティチャイタルワンは、前述の額の金銭を原告に対し戻した。それゆえ、被告2は、原告に対し債務を支払ったと支持できる。被告2は、金銭債務の支払いの管理し及び被告1の資産の処分したとき、原告に対し残っている同額については、被告2は、いかにしても、被告1の税費用債務において連帯して責任を負う必要はない。

1269
その組合の又は会社の資産は、組合の又は会社の債務の支払いにおいて使用する必要はない同額のみ、持分者又は株主に対し分配し戻すことができる。

コメント
「土木事業局から土地の収用代金を受けたことから支払の際控除された税386,671.77バーツ及び資金会社の利息費用298,568.25バーツの額からの現金があることにより、」は、第3段落から考えて、386,671.77バーツと298,568.25バーツを入れ替えました。また、54,196,000バーツ―32,526,400バーツ=27,134,706バーツにならない。

 

20]最高裁の判決文(2096/2553)商品の輸出

原告 パイオニアインダストリア有限責任会社  被告 国税局 

事案 商品の輸出

関係する法律 国税法77/1(13)77/1(14)77/1(5)77/2条、80/1(1)82/4条、及び86

原告は、有限責任会社の種類の法人であり、プラスチックで作られた用具である製品の輸出も含めて、製造及び販売業務を行う。オー会社は、2543年から2544年に、服、靴、化学品、食料の輸出・小売・卸売業務を行う。原告は、輸出者として原告の名前及び所在地を明示することにより、ナイジェリア連邦共和国への孔雀印のステンレスフードキャリアの種類の商品の輸出貨物票を提出した。合計4回、合計が全部で4,401,741.04バーツの輸出貨物の価値である。その後、オー会社は前述の4回の輸出者であり、一方、原告は、ただ国内での商品の販売者であり、7%の率で付加価値税を納付する様式を提出しなければならない義務があり及びオー会社に対し売上税額票を作成しなければならないということを参照して、原告は、被告の課税係官から付加価値税を課する通知書(ポーポー73.1)を受取った。
 国税法80/1(1)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利のある商品の輸出者であるか否かということを判定しなければならない問題がある。最高裁税務裁判課は、国税法77/1(13)77/1(14)、及び77/1(5)の規定に従って、輸出者であり及び0%の率で付加価値税を支払う権利があるとみなす行為者とは、外国へ送るため王国外へ輸出する商品を販売する者を意味すると考える。事実関係は、次のように、支持できる。タイ国で業務を行うオー会社の管理者である役員のウォーさんは、争いとなっている全部で4回の商品を購入する注文者である。ナイジェリア連邦共和国の会社からの購入注文者ではない。オー会社と原告は、購入注文書類(Performa)に連帯して署名したが、オー会社は金銭を支払う書類を作成した者である及び25442月の商品の販売は商品価格の支払いがあったことにより、オー会社から金銭を支払った証拠がある。それは、原告が、ナイジェリア連邦共和国の商品の購入者ではなくオー会社から、商品代の支払いを受けたということを示す事実関係である。そこで、次のように支持できる。原告は、オー会社と売買を合意し、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。原告は、ナイジェリア連邦共和国の購入者と法関係はない。原告は、国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し及びオー会社から付加価値税を徴収しなければならない。原告の場合には、国税法77/1(13)及び(14)に従った輸出としての性質に該当しない。

 

原告に商品を購入し販売する者である系列会社、すなわち、ポー会社があり、原告は、0%の率で付加価値税を納付する権利を受けないことによりオー会社に対し商品を販売しなければならない必要性はなく、並びに原告は、税額票を発行し及びオー会社から付加価値税を徴収していない場合には、原告が商品の輸出者であるということを示すということを、原告が訴える場合には、原告の法律項目の理解が間違っている場合であると考える。それは、原告が、課税係官の課税、及び原告はオー会社が名前を公開していないナイジェリア連邦共和国の購入者の代理人であり、原告がオー会社に対し商品を販売することは、外国の購入者の代理人を通して商品を販売することであり、原告は、輸出者であるということを異議申立てした異議申立て審査委員会の異議申立ての判定に従って責任を負わなければならないようにする結果がある。オー会社の管理者の役員である被告の証人ウォーさんから、次の事実を確かめた。NBT会社はナイジェリア連邦共和国の購入者に対し商品の製造者の名前を通知していない。ナイジェリア連邦共和国の購入者は、直接商品の製造者と連絡するということを気が進まないことを理由として、オー会社は、原告から商品を購入したとき、商品の販売からの利益として原告から購入した商品価格を増やし及び元のMr.RからS会社に宛先の商品を受ける者の名前を変更することにより、もう一種類の輸出と関係する書類を作成した。このようなことである理由、なぜなら、オー会社は、原告が直接S会社に対し商品を販売するようにする意図はなく、及びオー会社は、外国の購入者が検査するように商品のサンプルを持って行き、顧客が購入注文したとき、オー会社は、タイ国で製造する商品を調達して購入し、購入注文に従って送った。オー会社は、ただ原告が訴えたところに従って本人の名前を公開していない代理人であるということを支持できない。並びに輸出貨物運送票において輸出者として原告の名前があるということを原告が訴えたところは 商品の輸出については、オー会社は、船に積む予約をした者である及び自分で船の代理人会社に対し、商品の種類の詳細、輸出者及び商品の受取人の名前を通知する者であり、それは、オー会社が輸出者であるということを明示した荷渡指図票と一致することを、ウォーさんの証言から得た。それは、オー会社は、外国に輸出するため争いとなっている商品の販売者であるということを支持する項目である。輸出貨物運送票は、オー会社の名前で作成されていないが、原告の名前で作成されていることは、オー会社が商品の輸出者ではないようにしない。なぜなら、輸出者であるか否かということは、上記の前述の法律の規定に従って審議しなければならない。原告が訴えたように輸出貨物運送票から審議することではない。

 

S会社がオー会社から商品を購入注文し、原告から商品を購入注文していないということを証明することのみの購入注文証明書の証拠は、4回目の商品の送付がある前に作成し及び繰返して1から3回目の商品の送付を証明する書類であり、それゆえ、前述の書類は支持できず、前述の書類は、S会社がウォーさんに至る商売上の関連状況を証明することのみであると原告が訴える場合について、被告は、原告又はオー会社が争いとなっている輸出者であることを調査したとき、たとえ4回目の商品を送付する前の証明であっても、当然、支持できる一の部分の証拠である。並びに被告が、後で発令された命令である国税局命令ポー97/2543を根拠とすることにより、争いとなっている項目の税を課することを原告が訴えることは、原告の場合に使用することはできない。前述の命令は、登録者が国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける商品の輸出の場合、国税の係官が登録者に調査及び指導することにおいて、ただ方針として遵守させるための命令であると考え、前述の命令は、法律ではない。原告の場合は、0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける又は7%の率で付加価値税を納付しなければならない。当然、国税法の規定に従って行わなければならない。争いとなっている付加価値税の課税は、前述の方針に従って遵守し、及び法律の規定に適合し、原告の場合に対し使用できる。当然、高等税務裁判所は、原告が0%の率で付加価値税を納付する権利がある商品の輸出者ではないと判決した、それは、法に適合している。

 

 

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