国税局公開の判例3

2013年5月20日

更新2013年8月20日

11]最高裁の判決文(749/2553)課税権限

原告 ナムターンサーイ有限責任会社  被告 国税局

事案 課税権限

関係する法律 国税法65条の2(4)77(改正前)79条の2(改正前)87条の2(6)(改正前)91/2(5)91/16(6)、商い税率表、民商法1122

 原告は、ざらめ工場業務を行う。原告は、サトウキビを耕作し及び植えて取得したサトウキビを原告に対し販売するようにするため、サトウキビ畑の農民に対し金銭を支払い、ざらめの製造において原材料として使用することは、原告は、サトウキビ畑の農民から利息費用における利益を得ることを望むことを意図してしない。前述の取引を行う性質は、決して、金銭の貸付業務を行うこととしての目的はない。それゆえ、原告が、商い税率表の商いの種類12銀行の分類1の業務を行う事案ではない。並びに国税法91/2(5)に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にある、商業銀行に類似する通常業務を行うこととしての性質に該当しない。課税係官は、原告が商い税及び特定事業税を納付しなければならないように課税することに従って利息を定めたことは、正しくない。

「もしその請求に従って株式費用として支払うべき金銭について、いずれかの株主が、期限日に従って支払っていないならば、必ず、その者は、支払うように規定した日から数えて支払を終了した日まで利息を納付しなければならない」と規定した、民商法1122条に従って、原告は、未払いの株主から利息を計算できる権利があるが、前述の利息は、原告が一回のみ行う、会社の設立の株式費用の金銭を支払うことを理由として徴収する対価である。商い税率表の商いの種類12銀行の分類1に従った商業銀行に類似する業務を行うこと及び国税法91/2(5)に従った商業銀行に類似する通常業務を行うこととしての範囲に入る原告の業務の利息ではない。課税係官は、原告が国税法65条の2(4)に従って純損益を計算しなければならないように利息を定める権限はない。なぜなら、原告は、商業銀行に類似する通常業務を行う場合ではない。

商業銀行に類似する業務を行うことは、商業銀行と同一種類の性質がなければならない、及び通常業務を行うことでなければならない。原告とTNざらめ産業有限責任会社との間の取引の性質は、金銭の借入の話ではないが、ざらめ製造工場業務を行う許可証の売買契約である。売買契約からの利息は、商業銀行に類似する通常業務を行うことからの利息ではない。前述の利息は、課税に従って商い税及び特定事業税を納付する必要はない。

たとえ原告が、金銭の貸付けにおいて、主要な目的はないが、原告が多くの同一グループの会社に金銭を貸付けたことは、前述の貸付が原告の商い上通常業務を行うことであるとみなすことができても、商業銀行に類似する通常業務を行うことである。原告は、そのときに適用される商い税率表の商いの種類12銀行の分類1に従って商い税を納付しなければならない、及び国税法91/2(5)に従って特定事業税を納付しなければならない。並びに原告が関係する会社に低い利息を計算することにより、金銭の借入をさせることは、当然、一般に商いを行う者の通常の形態ではない、それに原告はまだ多くの年連結して損失もある。それゆえ、適切な理由がない場合である。課税係官が、国税法87条の2(6)(改正前)及び91/16(6)に従って適切な理由がないことにより、市場価格より低い利息の部分において見積もる権限を使用する場合において、原告が借入人である会社と合意して使用し参照する利息について使用する現金基準を、原告は参照することはできない。課税係官がこの場合の商い税及び特定事業税を課すことは、正しい。

 「販売は、利益又は対価があることにより、販売、委託販売、交換、買取権付賃貸、処分、支給、移転契約を意味する。」と規定する、国税法第4章 商い税 第1節 一般事項 77(改正前)並びに「この次の場合には、商品の販売である、及び収入として前述の商品の価値をみなすものとする-----(3)商い税率表の商いの種類1及び商いの種類2に従った商いを行う者は、自己がその商いを行うことに使用する商品を使用する又は販売のためではないことにより前述の商品の所有権もしくは占有権を移転する」と規定する、第2節 収入 79条の2(改正前)に従って、原告が、その他の者に対し生のざらめである商品を輸出し及び原告がもう25341031日に在庫商品勘定から前述の商品を切り放したことは、原告が最終的にだすように定めた量のその生のざらめの所有権を移転する意図があると考えられる。なぜなら、輸出するように引渡すことである。当然、79条の2(改正前)の内容に従って販売としての性質に該当する。当然、原告が前述の所有権を移転した又は占有権を移転した生のざらめである商品価格は、課税に従って商い税を納付しなければならない商品の販売からの収入であるとみなすということを聞き入れることができる。

コメント
@民商法1122
 もしその請求に従って株式費用として支払うべき金銭について、いずれかの株主が、期限日に従って支払っていないならば、必ず、その者は、支払うように規定した日から数えて支払を終了した日まで利息を納付しなければならない。

A「課税係官が、国税法87条の2(6)(改正前)及び91/16(6)に従って適切な理由がないことにより、市場価格より低い利息の部分において見積もる権限を使用する場合において、原告が借入人である会社と合意して使用し参照する利息について使用する現金基準を、原告は参照することはできない。課税係官がこの場合の商い税及び特定事業税を課すことは、正しい。」について、権利基準で計上ということでしょう。 

 

12]最高裁の判決文(1041/2553)裁判を強制する破産

原告 国税局  被告 ノーイ・プラホムチャイ

事案 裁判を強制する破産

関係する法律 国税法8条第2段落及び第3段落・12条第4段落・30条、民事の審議方法の法律271条、2483年の破産の勅命14

 原告は、最終的に被告の資産を保護する命令があるように要請し及び破産人となるように判決するように訴えた。
 被告は、陳述して訴えを棄却するように要請した。
 高等破産裁判所に、2484年の
破産の勅命14条に従って最終的に被告の資産を保護する命令があった。被告は、原告に代わって手数料を支払うものとする。原告は、弁護士費用のみ被告の財産から控除することにより、資産を保護する係官が適切と考えるところに従って定めるものとする。
 被告は、最高裁判所に対し訴えた。
 最高裁判所破産裁判課は、次のように判決した。
 被告は原告に対し税債務の責任を負わなければならないか否かということを、被告の訴えに従って判決しなければならない最初の問題がある。「原告が正しくなく税を計算した。及び被告は、630,949バーツのみ税債務を支払う責任を負わなければならない。課税通知の様式に従って税債務を計算することが正しくないとき、原告は被告から罰金、割増金を計算する権利はない。被告は、1,000,000バーツを超えない原告債務である。及び被告に召喚状を発行し、審問することが2年を超えていることを理由として、原告は、被告が税を支払うように課税する権限はない。」ということを、被告は訴えた。課税係官は、召喚状の書類ジョー10及びジョー11に従って被告の重要な場所である居住地で召喚状を貼る方法によって被告に対し引渡した者であることにより、被告が税を支払うように課税し及び課税通知行うことがあるとき、原告は、被告がわかるように課税通知様式の送付を行った。それゆえ、被告は、法律に適合することにより、課税を知ったとみなすことができると考える。被告は、国税法30条に従って課税通知を受取った日から数えて30日の期限内に異議申立て審議委員会に対し、前述の課税に反対する異議申立てをしていないとき、前述の税債務は、最終的に債務となる。被告は、係官が課税したところに従って債務を支払う責任を負わなければならない。

次の問題は、原告が滞納税債務をもって時効の期限内に破産裁判として訴えたか否かということを判決しなければならない。原告が滞納税債務である税債務起源をもってその破産裁判として被告を訴えることについては、原告は、原告が国税法12第4段落を結合する民事の審議方法の法律271条に従って裁判を強いる権利がある日から数えて10年の期限内に訴えなければならないと考える。この裁判は、係官が2539216日に被告がわかるように課税通知書を貼ったということが明らかである。それゆえ、被告は、国税法8条第2段落及び第3段落に従って前述の日に課税通知を受取ったとみなす。被告は、2539317日に期限を満たす30日の期間内に、異議申立て審議委員会に対し前述の課税を異議申立てする権利がある。しかし、被告は、前述の異議申立てをしなかった。それゆえ、被告に異議申立てする権利がある期限を満たしたとき、最終的に債務となった。原告は、当然、前述の税債務起源をもって、2549317日に10年の期限を満たす、2539317日から数えて10年の期限内に破産裁判として被告を訴えた。原告は、原告がまだ裁判を強いることができる権利のある期限内の2548315日に被告が破産するように要請する裁判に訴えを提出した。原告は、訴える権限がある。被告の訴えは、どの項目も理由がない。

判決を支持し、この段階の手数料は、なしとする。

民事の審議方法の法律
271

 もし裁判に敗訴した側である訴訟相手又は人(判決に従った債務者)が、裁判所の判決又は命令に従って全部又はいくらかの部分を行っていないならば、勝訴側である訴訟相手又は人(判決に従った債権者)は、その判決又は命令に従って発行された強制文を根拠として及び従って、判決又は命令のある日から数えて10年以内に、その判決又は命令に従って裁判の執行をするように要請できる 

破産の勅命
14

 その債権者の訴えに従って破産裁判を審議することにおいて、裁判所は、9条又は10条で規定しているところに従って審議しなければならない。もし裁判所が審議して真実がわかるならば、裁判所に、最終的に債務者の資産を保護する命令があるものとする。しかし、もし真実がわからない又は債務者が債務の全部を支払うであろうことを証明することができるもしくは債務者が破産するようにすべきではない理由があるならば、裁判所は訴えを棄却する。

 

13]最高裁の判決文(1400/2553)不動産の競売からの所得

原告 バンコク有限責任(公開)銀行  同意しない者 プラパーラット・クリスデチャイ(未婚女性)  被告 スラサック・パンヤーニラノット(男性)

事案 不動産の競売からの所得

関係する法律 国税法40(8)50(6)(b)52条第2段落

その不動産の競売からの所得は、国税法40(8)に従った所得であり、及びその競売については、被告(販売者)は、競売からの所得のある者である。それゆえ、国税法に従って、被告は、前述の競売から個人所得税を納付しなければならない負担がある。一方、同意しない者(購入者)は、被告に対し所得の支払者としての地位にあり、50(5)(b)に従って所得税を控除し並びに52条第2段落に従って登記があるときに権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し納入しなければならない義務がある課税すべき所得の支払者である。それゆえ、同意しない者が、被告に代わって前払いした個人所得税費用の金銭は、国税局が徴収する義務のある国の収入であり、原告に対し判決に従って債務を支払う被告の資産の競売から得た純収入金ではない。その述べてきたところに従った競売からの課税すべき所得については、もし同意しない者ではないならば、販売者である被告が、前述の課税すべき所得の税を納付する義務がある者である。同意しない者が、課税すべき所得の税を納付する義務がないとき、明示しているところに従った「いろいろな税費用」という言葉は、課税すべき所得の税費用も含むことを意味すべきではない。並びに同意しない者が、最初に、被告に代わって前述の税費用を前払いしたとき、その前払いした領収書をもって裁判の強制執行係官から金銭を還付申請できる権利がある、及び金銭を受ける-支払う項目を示す帳簿の作成において、裁判の強制執行係官は、同意しない者に対し、支払の際控除した税金を控除して還付する項目も示さなければならない。

コメント
@事案の説明が簡潔でよくわからないが、「購入者は、販売者の所得税を納付した、及び銀行が債務を支払う被告の不動産の競売代金を差押えた。同意しない
者にとって、法律に基づいて源泉税である預り金を納入しただけであるから、競売代金のうち販売者の所得税部分は還付申請できる権利がある。」ということか。

Aこの判例において、「同意しない(プー・カット・カーン)」という人が出ている。用語を検索しても出てこない。法律用語ではないと思われる。

 

14]最高裁の判決文(1703/2553)課税する権限

原告 トンブリ商業リサーチ有限責任会社    被告 国税局とそのグループ

事案 課税する権限

関係する法律 国税法79条、88/6(1)(c)第1段落、88/6条第2段落

原告は、2542723日付の2007170/5/101613番及び2542628日付の2007170/5/101564から101575番までの付加価値税の課税通知書に従って付加価値税を課税することを取消すように訴えて要請した。2545103日付のソーポー.3(オートー.2)/10から22番まで/2546の異議申立ての判定文は、罰金及び割増金を中止する。
 被告4人は、訴えを棄却するように陳述して要請した。
 高等税務裁判所は、弁護士費用5,000バーツを定めることにより、原告が被告4人に代わって手数料を支払うように訴えを棄却する判決をした。
 原告は、最高裁判所に対し訴えた。

 最高裁判所・税務裁判課は、次のことを判決した。原告の乗用車の買取権付賃貸業務を行うことにおいて、同一取引を行うことにおいて関係する3つの側の参加者、すなわち、買取権付賃貸人である原告、原告と買取権付賃借契約をする顧客である買取権付賃借人、及び乗用車の販売者がある。買取権付賃借人又は顧客が、最初に、乗用車の販売者に対し、予約金又は頭金という乗用車の価格のいくらかの部分を支払い、買取権付賃借契約書の作成があることにより、買取権付賃借人又は顧客は、乗用車の販売者からいずれの型式の乗用車を選択するかという決定者である。しかし、買取権付賃借人又は顧客は、乗用車の価格を支払う十分なだけの現金がないことを理由として、購入を必要とする乗用車の所有権の移転を受けることができる乗用車の販売者に対する残りの部分全額については、原告が、その乗用車の所有権の移転を受けるため、乗用車の販売者に対し乗用車の価格の残りの部分を支払い、原告のものとなるようにする。そして、前述の乗用車を、買取権付賃借契約書の作成の性質において、買取権付賃借人又は顧客に対し販売する。原告は、買取権付賃借人又は顧客が買取権付賃借契約書で規定したところに従って払込期ごとに原告に対し分割払いしなければならない、買取権付賃借契約書に従った買取権付賃借料価格として、経費及び買取権付賃借契約書に従って払込期の費用を分割払いすることにおける期間から得るべき利益・報酬を、原告が乗用車の販売者に対し支払う乗用車の価格に従った金額と合計する。乗用車の販売者及び原告それぞれは、付加価値税登録者であり、もしあるならば国税法77/1(19)で規定した物品税も含めて、行為者が商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべき全部の価値に従った商品の販売又はサービスの提供についての課税標準から、付加価値税の納付における責任が生じたとき、付加価値税を徴収しなければならない義務がある。しかし、このことは、国税法79/1条の強制下になければならない。上記は、国税法79条第1段落を結合する78条に従って行う。これだけではなく、国税法79条第2段落は、「課税標準の価値は、金銭、資産、対価、サービス料又は金銭で計算できるであろう利益。」と規定する。それゆえ、前述の乗用車を購入する原告は、顧客又は買取権付賃借人が買取権付賃借契約書を作成する前に乗用車の販売者に対し支払う予約金又は頭金を控除した価格で得ることにより、原告が自己の所有権として乗用車の販売者から乗用車を購入し買取権付賃借契約書に従って顧客又は買取権付賃借人に対し販売することについては、原告は、当然、この部分における対価を支払う必要はないことにより、顧客に買取権付賃貸する乗用車の所有権を得て、原告が販売者に対し支払う必要がない予約金又は頭金の価値に従った金銭で、原告が計算できるであろう利益を受けたとみなすことができる。原告が乗用車の販売者に対し支払う必要がない乗用車の価格の一部分である予約金又は頭金は、計算できるであろう利益であり、国税法79条第2段落に従った金銭である。それゆえ、原告と顧客又は買取権付賃借人との間の買取権付賃貸契約に従った課税標準の価値の一部分であるとみなさなければならない。

 次の判決しなければならない問題は、原告が5,942,289.73バーツの総計を示すことにより付加価値税の項目を示す様式を提出したが、課税係官の調査結果は、原告が8,092,289.73バーツの販売総計があるということが明らかである。原告は、行為者が税の項目を示す様式で示す課税標準の25%を超えた額で受取った又は受取るべき価値より低い課税標準を示す場合である。課税係官は、国税法88/6(1)(c)に従って税の項目を示す様式の提出期限の終了の日から数えて10年以内に前述の課税月について原告の付加価値税を課することができる権限がある。その他の争いとなる課税月については、原告は、課税係官が局長から承認を受けたということが明らかではない、さらに、前述の承認を受けたという参照する主張については、2年の期限を過ぎたと訴えた。253710月の課税月から12月の課税月まで及び25381月の課税月から7月の課税月について、国税法88/6条最終段落に従って課税する権限を使用する承認申請様式に従って、国税法88/6条最終段落に従って付加価値税を課する承認命令があり、254232日付で、地方3の国税は、国税局長に代わって公務を行うことにより、署名したと考える。たとえ税の項目を示す様式の提出期限の終了の日から数えて2年を超えていても5年以内に承認し及び原告が254261日以内に課税通知書を受取ったとき、課税係官の課税は、前述の規定に適合する。課税係官は、原告の争いとなる課税期間について付加価値税を課することができる権限がある。判決を支持し、弁護士費用5,000バーツを定めることにより、原告が被告4人に代わって訴えの段階の手数料を支払うものとする。

コメント
@「異議申立ての判定文は、罰金及び割増金を中止する」の中止する理由は

A「254261日以内」について、どこから数えているのかわからない(253710月の課税月の提出期限は25371115日になるが、それから5年とすると25421115日になる)。単に交付日を指しているのか。

 

15]最高裁の判決文(1704/2553)課税する権限

原告 ラーチャーモーターローイェット有限責任会社    被告 国税局

事案 付加価値税 業務場

関係する法律 国税法2条、83条第4段落、88(1)88(2)88/6(1)(c)88/6条最終段落

 たとえ原告の本店である業務場及び支店である業務場が、同一法人の業務場であるが、多くの業務場として登録があったとき、当然、業務場ごとのものとして課税月ごとに、税額票を分け及び売上税から仕入税を控除計算しなければならない。原告が、49番の本店である業務場の仕入税額票を支店である業務場の付加価値税を計算することにおいて使用することにより、119番の支店である業務場の付加価値税の項目を示す様式を提出することは、国税法83条第4段落に適合しない。原告の行為は、実際より低く納付しなければならない税額を示すことにより、支店である業務場の税の項目を示す様式を提出する場合である。課税係官は、国税法88(2)に従って、原告に対し、付加価値税、罰金、及び割増金を課する権限がある。

 たとえ「局長」という言葉は、国税法2条に従って極地用が委任した者を意味するが、地方の国税10は、課税係官に国税局長に代わって課税を行うことができるように承認する権限があるように国税局長が委任した者であるということを被告が証明し明らかでなくても、25402月・3月・5月・6月・8月・9月・及び11月の課税月について、課税係官の課税及び異議申立て審議委員会の異議申立ての判定は、国税法88/6条最終段落に適合しない。25401月の課税月について、原告は、119番の業務場の付加価値税の項目を示す様式を提出しておらず、確かに49番の本店である業務場の付加価値税の項目を示す様式を提出しただけである。原告は、付加価値税の項目を示す様式を提出する期限内に119番の支店である業務場の付加価値税の項目を示す様式を提出していないとみなす。課税係官は、国税法88/6(1)(c)に結合する国税法88(1)に従って、国税局長に対し課税承認申請する必要はないことにより、税の項目を示す様式を提出する期限の終了日から数えて10年の期限内に、原告に対し付加価値税を課する権限がある。

コメント
「税係官の課税及び異議申立て審議委員会の異議申立ての判定は、88/6条最終段落に適合しない」の理由は。「49番の本店である業務場の仕入税額票を支店である業務場の付加価値税を計算することにおいて使用する」ことから国税法88/6条最終段落に該当しないということか。

 

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