国税局公開の判例2

2012年6月20日

更新2013年5月20日

[6]最高裁の判決文(3983/2553)付加価値税

原告 国税局  被告 (タイ国)ホープウエール有限責任会社

事案 付加価値税

関係する法律 国税法91/1(4)91/2(6)、民商法193/31条、付加価値税に関係する国税局長公告第29号、付加価値税に関係する国税局長公告第42

 原告は、被告が原告に対し25401027日以後支払が終了するまで年当たり7.5%の率の利息といっしょに338,737,204.86バーツの金銭を返却する及び25401130日以後支払が終了するまで年当たり7.5%の率の利息といっしょに8,539,173.94バーツの金銭を返却するように訴えて要請した。
 被告は、陳述して訴えを棄却するように要請した。
 高等税務裁判所は、30,000バーツの弁護士費用を定めることにより、訴えを棄却し、原告が被告に代わって手数料を支払うように判決した。
 原告及び被告は、最高裁判所に対し訴えた。
 最高裁判所の税務裁判課は、原告の裁判は民商法419条に従って請求を訴える時効が過ぎたという最初の点において、原告の訴えに従って問題があるか否か判決した。次のように考える。被告は、行為者として付加価値税登録をし、課税月ごとに売上税から仕入税を控除計算し及び売上税より多く仕入税があるという項目を示すことにより、税の項目を示す様式を提出した。税の還付を受ける権利がある。原則として国税法を根拠とすることにより、原告が被告に対し前述の額の税金を還付することは、その金銭を受けるときにおいて法律を参照できる根拠があることにより、被告が
付加価値税の金銭の還付を受けることである。それは、被告が、法律を参照できる根拠がないことにより、金銭を取得したという話ではない。及び被告は、自分で陳述し及び審問し、原告が国税法に従って被告に対し前述の税を還付しなければならないと反論した。そこで、原告がこの裁判において税の還付請求を訴えることは、原告が民商法419条に従って還付請求権があるということを知ってから数えて1年の時効を適用する強制下にある、得るべきではない利益を基礎において還付請求を訴えることではない。原告の裁判について時効は成立していないと高等税務裁判所は判決した。最高裁判所の税務裁判課も、同意しない。原告のこの項目への訴えは、理由がある。

 問題は、被告の訴えに従って国税法81(1)pに従って付加価値税の免除を受けるか否かということを判決しなければならない。被告の業務を行うことは、国税法77/1(10)に従ったサービスという言葉の定義に適合すると考える。国税法77/1(10)は、サービスは、利益を求めるであろう、価値のある、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味し、どのようなものであるかを問わず、自己のサービスを使うことも含めることを意味すると規定する。及び国税法77/1(5)に従って、行為者という言葉の意味を規定し、事業(トゥラキット)又は職業上において、商品の販売又はサービスの提供をする人を意味し、前述の行為が利益を受けるか又は対価を受けるかを問わない、及び付加価値税の登録をしたか否かを問わないと規定する。被告が、いくつかのどの業務を行う者であるかという審査は、その業務を行うことの実際の状況に従って審査しなければならない。それゆえ、被告が、国が許可した契約に従って業務を審査することは、システムを含めて審査しなければならない。業務の種類ごとに分けて審査することはできないであろうと訴えることは、理由がない。及び被告が、大部分行っている業務の商品及び又はサービスの種類を明示することにより、付加価値税登録申請書を提出したことを審査したとき、1共同体の電車業務を行う、2道路の運送システム、及び3タイ国鉄道の土地からの利益を使用することは、被告が付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の業務を行うことを登録した場合であると考えることができるように示す。それゆえ、被告は、被告が付加価値税登録申請書を提出したところに従って、原告が付加価値税登録を受けたことは、被告が王国内で運送サービスの提供業務を行っていないことを証明する項目ではない。及び原告は、被告に共同体の電車運行システム及び高架道路の運送システムを作る仕入税の還付申請する権利があると理解することにより、原告が被告の付加価値税還付申請の証拠に従って調査することにより被告に対し付加価値税還付を調査し70回にも達すること、原告が、前述の被告に対し付加価値税を還付したことは、同様に、被告は、王国内で運送サービスの提供の種類の業務を行っていないとみなすこともできないであろう。この項目について、高等税務裁判所は、適合していると判決し、被告の訴えは、理由がない。

 問題は、次に、被告が、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って、付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する仕入税を等分しなければならないか否かということを、原告及び被告の訴えに従って判決しなければならない。被告の場合は、付加価値税を納付しなければならない種類、すなわち、高架道路の運送システム及びタイ国鉄道の場所からの利益を使用すること、と付加価値税を納付する必要のない種類、すなわち、国税法81(1)pに従って付加価値税の免除を受ける共同体の電車システムの両方の業務を行う登録者であると考える。被告は、国税法82/6条の条件に従って行わなければならない。それは、登録者が、付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の業務を行う、並びに登録者が、自己の業務を行うことにおいて取得した又は受けた商品又はサービスを、2つの種類の業務において使用した又は使用する場合において、その登録者は、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する仕入税を等分するものとすると規定する。国税局長は、前述の条に従った権限を根拠として、253539日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定している。付加価値税を納付しなければならない種類の業務及びその他の業務である、自己の業務を行うことにおいて使用するため建物を建設することから生じる仕入税を等分することの場合、及び行為者が、前述の商品又はサービスから生じる仕入税はいずれの種類の業務の仕入税であるか、明確に分けることができない場合には、このように業務ごとの収入の割合に従って仕入税を等分するものとする。

「第5項
 付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するため及びその他の行為のための建物を建設することから生ずる仕入税の場合には、登録者は、このように仕入税を等分するものとする。

1)付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うとき使用するため及びその他の行為のための建物の床面積の使用を見積るものとする。登録者は、前述の床面積を使用する見積の部分に従って仕入税を等分し、及び付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積を使用する見積の部分に従って等分できた仕入税を売上税から控除するものとすることによる。
 登録者は、建物の建設からの仕入税が発生した最初の課税月から、(2)(a)に従って見積っているところに従って一致しない建物の床面積を使用する場合がある前の課税月、又は(2)()に従った場合がある前の課税月まで、第1段落における基準に従って建物の床面積を使用する見積の部分に従って仕入税を等分するものとする。

2)建物の建設が完全に終わるとき、登録者は、このように行うものとする。

(a)登録者が、まだ建物の床面積を使用していない、又は見積もっているところに従って一致する建物の床面積を使用した、又は床面積を使用したが部分ごとに見積もっているところよりまだ超えていない場合において、登録者は、等分することができた仕入税を調整する必要はない。

(b)登録者が、いずれかの課税月に最初に見積もっているところに従って一致しない建物の床面積を使用した、それは、等分することができた仕入税を変更させる原因である場合において、登録者は、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積を使用する部分に従って、実際に控除できる仕入税を計算する、及び(3)に従った基準に従って売上税から控除した仕入税を調整するものとする。

3(2)()に従って仕入税を調整することは、このように、建物の建設からの仕入税額が発生した最初の課税月から、見積もっているところに従って一致しない建物の床面積を使用した課税月の前の課税月まで調整することにより、見積もっているところに従って一致しない建物の床面積を使用した最初の課税月において行うものとする。 

(a)等分でき及び売上税から控除した仕入税に、実際控除できる仕入税より超える額がある場合において、登録者は、仕入税の調整のある課税月の翌月の15日以内に、課税月ごとに月一枚の付加価値税の項目を示す様式を提出することといっしょに、その超える部分の仕入税を支払うものとし、及びまだ資産の原価価値又は業務の支出として合算していないその超える部分の仕入税を、関係する年の資産の原価価値又は業務の支出として合算するものとする。

(b)等分でき及び売上税から控除した仕入税に、実際控除できる仕入税より少ない額がある場合において、登録者は、国税局長が規定した様式に従ってその不足する部分の仕入税の還付申請書を提出するものとし、及び資産の原価価値又は業務の支出として合算された不足する部分の仕入税を、関係する年の資産の原価価値又は業務の支出から控除するものとする。

4)課税月については、(2)(a)に従って見積っているところに従って一致する建物の床面積を使用する場合がある、又は(2)()に従った場合がある、課税月から数える。もし建物の建設からの仕入税がさらに発生したならば、登録者は、課税月ごとに実際生じたところに従って、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うとき使用するための建物の床面積の使用の部分に従って前述の仕入税を等分するものとする。

5)完全に建物の建設が終了した課税月から数えて3年以内に、もし(2)(a)に従って見積っているところに従って、正確な建物の床面積を使用した後に、又は(2)()に従って建物の建設からの仕入税を調整した後に、建物の床面積の使用に変更があるならば、それは、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積の使用の部分に従って、等分できる仕入税を変更させる原因であり、登録者は、実際生じたところに従って、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積の使用の部分に従って、実際控除できる仕入税を計算したところに従って、仕入税を調整するものとする。
 第1段落に従って仕入税を調整することは、建物の床面積の使用を変更する課税月においてその都度行うものとする。このことは、第2項(2)(a)及び()における内容を準用する。

6)この項に従って仕入税を調整することについては、登録者は、国税法89条及び89/1条に従った罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

7)登録者は、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で、国税局長の規定した様式に従って国税局長に対し、この次のように、建物を建設すること及び、建物の床面積の使用に関係する項目を通知するものとする。

(a)いずれの日が先に生じたかにより建物の建設を始めた日又は建物の建設の承認を受けた日から数えて30日以内に、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するため及びその他の行為のための建物の床面積の使用を見積ることに関係する項目。253511日前に建物の建設をした場合においては、2535430日以内に前述の建物の床面積の使用を見積ることに関係する項目を通知するものとする。

(b)完全に建物の建設を終了した日から数えて30日以内に、完全に建物の建設を終了した日

(c)建物の全部又はいくらかの部分を使用し始めた日から数えて30日以内に、建物の全部又はいくらかの部分かは問わず使用し始めたことに関係する項目

(d)建物の床面積の使用の変更があった日から数えて30日以内に、変更した建物の床面積の使用に関係する項目

 登録者が、適切な理由なしに、第1段落に従った項目を通知しない場合において、登録者に、この公告に従って等分できた仕入税を売上税から控除させない。このことは、その他として国税局長が規定する場合を除く。(---------)

第7項
 行うことにおいて問題がある場合において、国税局長に判定の権限があるものとし、国税局長の判定は、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件とみなすものとする。」 

被告の場合は、付加価値税を納付しなければならない業務である基礎及び柱を建設すること及びその他の業務のためであり、被告は、上記の前述の局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。並びに業務の種類及び収入について審査することは、上記に判決したように、いずれの種類が付加価値税を納付しなければならないか、いずれの種類が付加価値税を納付しなければならない強制下にないかということを分けて審査しなければならない。被告は、被告が前述の付加価値税に関係する国税局長公告第29号に従って行う必要はないということを訴えた。被告がサービスの提供業務として受けた、国が許可した契約に従った業務全部で、全部付加価値税を納付しなければならない、及び業務ごとに分けることができないであろうことを理由として、被告は、付加価値税を還付申請できる権利がある。理由がない。

独立した相談者であるOve Arup Partners会社が、この計画において関係する数字も含めて、国が許可した契約に従って、いろいろな構造様式の土木工学手法計算をしたことにより、被告は、システムごとの構造に対し行う労力を受ける割合に従って計算する方法を使用することにより、前述の業務又はサービスから生じた仕入税は付加価値税を納付しなければならない種類の業務の仕入税であると明確に分けることができるということを被告が訴えた部分は、タイ国鉄道の同意を受けた。被告は、その業務において使用する仕入税全部の79.81%の率の割合で、仕入税の還付を受ける権利があり、国税法82/6条は、被告に、国税局長が規定した基準、方法、及び条件、すなわち、その仕入税を等分することの重要な原則は行為者が国税局に対し仕入税の等分を申請するため項目を通知する様式を提出しなければならないようにする基準、方法、及び条件のある、付加価値税に関係する国税局長公告第29号に従って、付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する仕入税を等分させると考える。もし国税局に対し項目を通知する様式を提出しないならば、前述の建設することから生じた仕入税を還付申請する又は税額控除する権利はないようにする結果となる。及び被告は、いずれの日が先に生ずるかにより、建物の建設を開始した日又は建物の建設を行うように承認を受けた日から数えて30日以内に、項目を通知しなければならないことにより、被告は、建物の床面積を使用する見積り項目を通知する様式を提出したということが明らかではない。その局長が規定した基準、方法、及び条件と結合し、被告は、建物の建設が完全に終了した日から数えて30日以内に、完全に建物の建設を終了した日の項目を通知し、及び建物の使用を開始する日から数えて30日以内に通知しなければならないことにより、全部又はいくらかの部分かは問わず建物の使用を開始する日から数えて30日以内に、全部又はいくらかの部分かは問わず建物の使用を開始することに関係する項目も通知しなければならない。それゆえ、被告が、前述の建設から生じた仕入税をもって還付申請する又は税額控除申請する条件は、完全に建物の建設を終了した日及び建物の使用を開始する日がなければならない。しかし、事実関係は、被告は、国が許可した契約の取消しを通知され、まだ、完全に建物の建設を終了した日及び前述の建物の使用を開始する日はないということが明らかである。被告は、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する仕入税を等分する権利はない。被告のこの項目の訴えは理由がない。

被告の仕入税は、25351229日付の付加価値税に関係する国税局長公告第42(国税法82/5(6)に従って付加価値税を計算することにおいて控除しないものとする仕入税を規定すること)を結合する国税法82/5(6)に従って税を計算することにおいて控除しないものとしなければならない仕入税であるか否かということを次の点において、被告の訴えに従って判決しなければならない問題がある。最高裁判所の税務裁判課は、次のように考える。国税法82/5条は、「この次のような場合の仕入税は、国税法82/3条に従って税を計算することにおいて控除しないものとする。---------
(6)大臣の承認により局長が規定したところに従った仕入税。」と規定する。
 国税局長は、財務大臣の承認により、
国税法82/5(6)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、付加価値税に関係する国税局長公告42(国税法82/5(6)に従って付加価値税を計算することにおいて控除しないものとする仕入税を規定すること)に従って、税を計算することにおいて控除しないものとする仕入税を規定している。
(4)付加価値税を納付しなければならない種類の業務において使用したもしくは使用するための建物もしくはその他の不動産を建設し、及びその後、販売したもしくは賃貸した、又は付加価値税を納付する必要のない種類の業務において使用したことから生じた仕入税。このことは、完全に建設を終了した課税月から数えて3年以内に行ったもののみ。」

前述の国税局長公告は、25351230日以後適用する効力がある。それゆえ、国が許可した契約第24.1項は、国が許可した区域において被告が建設したすべての建物・建築物全部は、この契約に従って建築した電車路線、高架道路、及び以前からある道路を連結する路も含めて、すぐにタイ国鉄道の資産となるように規定する。前述の建築物の所有権の移転は、販売であるとみなし、及び完全に建設を終了した課税月から数えて3年以内に行った販売である。被告の前述の建設から生じた仕入税は、付加価値税に関係する国税局長公告42号を結合する国税法82/5(6)に従って禁止しなければならない仕入税である。それについては、被告は、建築物の所有権を有したことはない。それゆえ、完全に建設を終了した課税月から数えて3年以内に、建築物の所有権を移転することとしての性質に該当しないと訴えた。最高裁判所の税務裁判課は、次のように考える。前述の国が許可した契約に従って、資産がタイ国鉄道の所有権となる前に、被告が、いろいろな材料・備品も含めて、建設の仕事において所有権がある。それについては、もし被告に所有権がなかったならば、いろいろな材料・備品は、当然、タイ国鉄道の所有権として移転するように合意はできないであろう。被告のこの項目の訴えは、理由がない。

前述の国税局長公告は、被告と運輸通信省及びタイ国鉄道との間の国が許可した契約後に適用する効力あると、被告が訴えた項目については、適用する効力ある。当然、遡って効力があるように法律を適用することである。最高裁判所の税務裁判課は、次のように考える。原告は、前述の国税局長公告が適用された後、税を納付することにおける責任が生じた場合のみ、前述の法律の項目を参照して、被告に対し拒否して付加価値税を還付しない及び付加価値税の返却を要請する。いずれにしても、被告に対し罰とするように遡って効力があるように法律を適用することではない。被告のこの項目の訴えは、理由がない。

判決を破棄し、被告は、25401027日から数えて支払が終了するまで年当たり7.5%の率の利息といっしょに338,737,204.86バーツの金銭を返却するものとする、及び被告は、25401130日から数えて支払が終了するまで年当たり7.5%の率の利息といっしょに8,539,173.94バーツの金銭を返却するものとする。被告は、合計40,000バーツの弁護士費用を定めることにより、原告に代わって両方の裁判所の手数料を支払うものとする。

コメント
アーユ・クワームとは、「法律が権利を使用するように規定した期間」
日本語の時効とは、「権利を失う」
上記の「数えて1年の@時効を適用する強制下にある。原告の裁判についてA時効は成立していない」。@について「アーユ・クワーム」を「時効」と訳すとわかりやすいが、Aについては、どのように訳せばよいかわからなくなる。

民商法419号 その得るべきではない利益の事案において、あなたは、損失者側が自己に還付請求権があるということを知ったときから数えて1年の期限を過ぎたとき、又はその権利が生じたときから数えて10年の期限を過ぎたとき、裁判に訴えることを禁止する 

 

[7]最高裁の判決文(634/2554)破産からの免責書

原告 国税局  被告 ロートイアムスィン有限責任組合とそのグループ

事案 破産からの免責書

関係する法律 2483年の破産の勅命15条、7789条、91

 破産からの免責命令は、被告2が、破産者であることから解放される並びに業務及び自己の資産を管理できる権限があるようにする、それに、支払いを受けることを申請すべき債務を免除できる項目があることにより、支払いを受けることを申請すべきすべての債務から解放されるようにする効力がある。破産の勅命77条に従って税に関係する債務も含めて、解放しない2つの場合のみで、この場合の免除項目は、法律が、支払いを受ける申請書を提出する債務でなければならないという規定をしている、又は91条の強制下にある規定である。

この裁判の債務は、税に関係する債務であるとき、たとえ原告は、被告2が財産を保護されたことがある裁判において債務の支払い申請書を提出していないが、その後、被告2が破産からの免責を受けても、被告2は、まだ前述の債務から解放されていない。原告は、この裁判において、当然、破産の勅命89条に従って、被告1である組合に従って破産の責任を制限しないグル−プの持分者である被告2に対し申請できる権利がある。それに、重ねて絶対的に財産を保護するように要請があるということを認めることはできない。いかにしても、15条に従って禁止しなければならない。

破産の勅命
15

 債務者がまだ
絶対的に財産を保護されないいかなるときでも、いずれか一の債権者は、破産裁判としてその債務者を訴えることもできる。しかし、裁判所は、絶対的に債務者の財産を保護するようにいずれか一の裁判において命令したとき、その他の債権者がその同一の債務者を訴えた破産裁判を処理するものとする。

77
破産からの免責命令は、破産者が、支払いを受けることを申請すべきすべての債務から解放されるようにする。ただし、次を除く。
(1)
政府又は市の税又は地方税に関係する債務
(2)
破産者の不正・だましにより生じた債務、又は破産者が共謀に関係する部分がある、不正・だましを理由として
債権者が徴収していない債務

89
裁判所に、有限責任組合の登記をした普通組合の財産を保護する命令があるとき、グル−プの持分者であるということを調査できる者が、新たな裁判として訴える必要はないことによりその組合の責任を限定して破産することはできないように、原告である債権者又は財産保護係官に、申請書として作成することによる申請があるであろう

91
破産裁判において債務の支払いを受けることを申請する
債権者が、原告である又は原告ではなくても、絶対的に財産を保護する命令を公告した日から数えて2月の期限内に、財産保護係官に申請書を提出しなければならない。しかし、もし債権者が王国外にいるならば、財産保護係官は、さらに2月を超えず、期限の延長をすることもできる。
 その
債務の支払いを受ける申請書は、負債並びに保証として差押えている又は債権者の占有になっている債務者のいずれかの債務及び資産を結合する証拠の明示項目の、詳細を示す帳簿があることにより、印刷様式に従って作成しなければならない。

プロット・ジャーク・ロムララーイ 破産からの免責

カム・コー appeal reqest カム・ローング 申請書application form

 

[8]最高裁の判決文(8703/2553)清算人の責任

原告 国税局  被告 ジャタサワットダーンロット有限責任組合とそのグループ

事案 清算人の責任

関係する法律 民商法1250条及び1269

国税局が、原告であり、有限責任組合の種類の法人である被告1のジャタサワットダーンロット有限責任組合を訴えた。管理者である持分者として被告2がいる。勘定の清算人として被告2と同一法人である被告3がいることにより、被告1は、254685日に組合の廃止登記をし、及び254695日に勘定の清算終了登記をした。被告1は、25404月、5月、7月の課税月並びに25413月及び6月の課税月について、法律に従った期限を超えて、付加価値税の項目を示す様式を提出し、及び完全ではなく原告に税を支払った。

最高裁判所は、次のように検討し考えた。被告3は、有限責任組合である被告1の勘定の清算人であり、民商法1250条に従って被告1の金銭債務の支払い及び資産の分配を管理することと、被告1の仕事を行うことを清算整理し終了させる職務がある。被告3は、被告1の管理者・持分者である被告2と同一法人である。さらに、被告1は、254685日に組合の廃止登記をし、並びに254695日に勘定の清算終了登記をする前に、管理者・持分者の資格における被告2により、税を支払う申請様式に従って原告に対し付加価値税を分割払いしたことがあり、25404月の課税月、25405月の課税月、25407月の課税月、25413月の課税月、及び25416月の課税月について、まだ未払である。前述の税費用の分割払いは、2545128日から254632日まで生じたことにより、被告3は、被告1が組合の廃止登記をする前から原告に対し、訴えに従った付加価値税が未払いとなっていることをよく知っているという指摘事項がある。

2546731日の貸借対照表、財務諸表を構成する注記、及び被告1の勘定の清算において、残った現金1,400,000バーツの資産があり及び資産の分配があったという勘定の清算の報告書に従って明らかであるとき、被告3は、民商法1269条に従って被告1の債務の支払いにおいて使用する必要はない同額のみ、持分者に対しこの額の金銭を分配して戻すことができる。被告3が、原告に対し未払税債務を支払わないことにより、前述の額の金銭を株主に等分して分配することは、法律に違反することにより勘定の清算人の資格で職務を行うことを故意にすることであり、原告に損失を受けさせ、それは、原告に対し侵犯を行うことである。被告3は、被告1が原告に未払である税債務、残った現金1,400,000バーツの額で被告3が持分者に対し分配したものを超えない額である961,681.80バーツの額において責任を負わなければならないと、高等税務裁判所は、判決した。それも適合しない。最高裁判所税務裁判課の考えは、原告の訴えは理由がある。勘定の清算人の資格の被告3は、被告1及び被告2と共同して、原告に対し未払税債務961,681.80バーツの額及び手数料を支払うものとし、高等税務裁判所の判決に従って行うものとすることを修正するだけでなく、訴えの段階の手数料は、取消すものとすることに修正し判決した。

民商法
1250

 勘定の清算人の職務、すなわち、その会社又は組合の金銭債務の支払い及び資産の分配を管理することと、その会社又は組合の仕事を行うことを清算整理し終了させる。

1269
その組合の又は会社の資産は、組合の又は会社の債務の支払いにおいて使用する必要はない同額のみ、持分者又は株主に対し分配し戻すことができる。

コメント
訳すのが難しくて自信はありません。
日本では、清算人は、共同ではなく、残余財産の価額の限度において第二次納税義務を負うが、タイでは、「勘定の清算人の資格の被告3は、被告1及び被告2と共同して、原告に対し未払税債務961,681.80バーツの額及び手数料を支払う」ということか。

 

[9]最高裁の判決文(9624/2553)統治上の命令

原告 (タイ国)シーゲートテクノロジー有限責任会社  被告 国税局

事案 統治上の命令

関係する法律 国税法27条の379/3条、88条、88/5条、88/6条、2539年の統治上の行政を行う方法の勅命5条・37条、2528年の税務裁判所の設置及び税務裁判の審議方法の勅命9

 担当者が法律上の権限を使用する事案における命令でなければならないことを除くほか、統治上の命令である命令は、まだ、生ずる・変更する・移転する・保存する・差止めることにおいて人の間に法関係を作ることとしての効力がある、又は人の権利もしくは義務の状況に影響を与える効力がなければならない。このことは、恒久的又は臨時であるかは問わない。課税係官が、国税法88条に従った権限を使用し、付加価値税、罰金、及び割増金を課することは、当然、課税される者が課税のあった額に従った税を支払わなければならない義務があるようにする効力がある。前述の課税は、2539年の統治上の行政を行う方法の勅命5条の意味に従った統治上の命令である。国税法88/6条最終段落に従って課税期限を税の項目を示す様式を提出する期限の終了の日から数えて2年から5年に延長するように承認する国税局長の命令は、課税の行政の仕事組織内の命令のみであり、並びにまだ国税局及び課税された者の間で法関係を作ることとしての効力はない。並びにそれは、課税された者は税を支払わなければならない義務があるようにする。課税された者は国税法88条に従って課税係官による課税があったとき、税を支払わなければならない義務がある。並びに2539年の統治上の行政を行う方法の勅命42条第1段落で規定しているところに従ってわかるように通知する。課税期限を2年から5年に延長するように承認する国税局長の命令は、いかにしても、原告がわかるように通知しなければならない統治上の命令であるとみなさない。

 付加価値税の課税通知書(ポー.ポー73.1)は、原告は、課税係官のどれくらいかの額の調査結果と異なった、原告が提出した項目を示す様式に示しているどれくらいかの額の売上総計、売上税、仕入総計、及び仕入税があり、税を計算し、原告は、どれくらいかの額の付加価値税、罰金、及び割増金を支払わなければならない、それゆえ、原告が、どれくらいかの金銭で、合計した補足する税を支払うように課すことを明示し、並びに原告が、どれくらいかの額の低い売上総計を示したという課税理由を明示し、さらに、国税法88条、88/2条、88/5条、及び88/6条であるということを参照した法律項目も明示した。課税通知書は、2539年の統治上の行政を行う方法の勅命37条の中で規定しているところに従った、重要内容である事実関係、参照する法律項目、決定に使用することにおける審査項目及び補助項目で構成された課税理由があるように設定した書面である。課税通知書は、2539年の統治上の行政を行う方法の勅命に適合する統治上の命令である。それゆえ、後で理由を通知することが法律に適合するか否かは問わず、訴えに従った付加価値税の課税通知書で法律に適合するものが、法律に適合できないことに変化させるようにする効力はない。

 付加価値税に関係する節における国税法の規定は、「市場価格」という言葉の意味は、いずれか一の期間における実際に従って商品を販売する又はサービスを提供する一般の価格を意味するという、一般の意味に従って審査しなければならない場合、特に置いている。一方、その商品の販売する又はサービスの提供について課税標準の価値を計算することについては、国税法79/3条は、付加価値税の納付における責任が生じたとき、課税標準の価値を認めるように規定するが、もしその商品の販売する又はサービスの提供が、適切な理由がないことにより、対価がない又は市場価格より低い対価があるならば、課税標準の価値は、責任が生じた日における商品又はサービスの提供の市場価格に従って認めるものとする。原告が販売した争いのある機械は、製品の製造において使用する又は使用のため改造できる機械で現在において経済上の価値のあるものとしての性質にないということを、原告が審問した証人・証拠は、聞き入れることができるようにする重要性がある。争いのある機械は、機械として構成するいろいろな材料のスクラップの販売としての性質がある。機械の価値は、スクラップとしての性質における争いのある機械から審議することにより定めた価格でなければならない。たとえ前述の価格が、原告の帳簿上の価値で、前述の帳簿上の価値は、輸入し一般に資産の原価価値を計算し求める基準に従って年ごとの減耗償却費及び減価償却費の控除があるときの機械の価格から定めるものより低く、そのときの争いのある機械の実際の市場価格に達すると考えるように反映していないものであるとしても、並びに原告及び争いのある機械を入札して購入することに勝った者である会社は、お互いに特別な関連がある、又は原告が、すべきところより低い価格で前述の会社に対し争いのある機械を販売するように誘導する原因である共同の利益があることが明らかでない、さらに、原告が連絡し争いのある機械を入札して購入することに共同参加するようにした行為者は、それらの行為者が黙認することにより価格の提案が生じるであろうと疑わせるようにするお互いに関連があるということが明らかではないことにより、多数いるとき、原告が、売買価格はそのときの実際に従った一般の売買価格であることにより、トー会社に対しスクラップの性質で争いのある機械を販売したということを、聞き入れることができるようにする十分なだけの理由がある場合には、それは、原告の付加価値税の納付における責任が、国税法79/3条に従って生じたとき、争いのある機械のスクラップの価格であると認めることができる。

原告が前述の罰金の還付を受ける権利は、裁判所の判決の効力により生ずる。原告が、課税の異議申立てする及び裁判所に裁判として訴えることを理由として、原告は、国税法27条の3(2)に従って最終判決があった日から数えて3年以内にこの部分の罰金の還付申請書を提出しなければならない。原告が、まだ前述の規定に従って罰金の還付申請書を提出していないとき、原告は、2528年の税務裁判所の設置及び税務裁判の審議方法の勅命第9条に従って被告が利息といっしょの罰金の還付を受けるように訴えて要請する権限はない。 

2528年の税務裁判所の設置及び税務裁判の審議方法の勅命
9

税に関係する法律が、規定している基準、方法、及び期間に従って税費用の還付申請をするように規定する場合において、そのような基準、方法、及び期間に従って行うとき、税務裁判所で行うことができる。

2539年の統治上の行政を行う方法の勅命
5
条 この勅命において
「統治上の行政を行う方法」とは、この勅命に従って、統治上の命令又は法があるように設定するための担当者の準備及び行為、並びに統治上におけるいずれかの行為も含めることを意味する。
「統治上の審議」とは、統治上の命令を設定するため、担当者の準備及び行為を意味する。
「統治上の命令」とは、次を意味する。
 (1)恒久的に又は臨時であるかは問わず、
生ずる・変更する・移転する・保存する・差止めることにおいて人の間の法関係を作ることとしての効力のある、又は人の権利もしくは義務の状況に影響を与える効力がある、担当者の法律に従った権限を使用すること。例えば、命令、許可、承認、異議申立ての判定、証明、及び登録を受けること。しかし、法の発令も含むことを意味しない。
 (2)省令において規定するその他
「法」とは、
特別にいずれかの場合又はいずれかの者に対し強制適用するように意図しないことにより、勅令、省令、省公告、地方の執行項目(コー・バンヤット)、規則、強制項目((ゴット)コー・バングカップ)、又は一般に強制する効力のあるその他の規定を意味する。
「争いとなる項目の判定委員会」とは、法律に従った
権利及び義務を決定する判定について機関の設置及び審議方法のある法律に従って設置された委員会を意味する。
「担当者」とは、行政のシステム・国営企業・又は国のその他の業務において設けられたか否かは問わず、法律に従っていずれか一を行うことにおいて、権限を使用する又は国の統治上の権限を使用するように委任を受けた、人、団体、又は法人を意味する。
「関係のある部分がある2つの側の者(クー・カラニー)」とは、申請書を提出する者又は申請書に反対する者、
統治上の命令の強制下にある又は強制下にあるであろう者、及び統治上の審議過程において参加した者の権利が統治上の命令の効力から影響を受けることを理由とするその者

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 書面で作成する統治上の命令及び書面で統治上の命令を堅持することは、理由もあるように定めなければならない。及びその理由は、少なくとも
次によって構成しなければならない
 (1)重要内容である事実関係項目
 (2)参照する法律項目
 (3)
決定に使用することにおける審査項目及び補助項目

 首相又は首相が権限を委任した者が官報で公告し、統治上の命令は、いずれの場合も、その命令自体に理由を明示しなければならない又はその命令の末尾に添付した書類に理由を明示してもよい。

 第1段落に従った規定は、この次のような場合に適用しない
 (1)申請書に従って一致した効果がある並びにその他の者の権利及び義務に影響を与えない
場合である
 (2)その理由は、さらに明示する必要はないことにより、わかっているところである。
 (3)32条に従って秘密として維持しなければならない場合である
 (4)口語によって統治上の命令を発令することである、又は急ぎの場合である。しかし、もしその命令の強制下にある者が、申請するならば、適切な期間内に書面で理由を与えなければならない。

コー・バンヤット 法律用語 地方行政機関がその地方行政機関の地区において適用するため制定した法律
(ゴット)コー・バングカップ 法律用語 法律に従って執行する又は行うことにおける規則として規定している強制項目レベルである規定
クー・カラニー 法律用語 いずれか一の事案において関係のある部分がある2つの側の者

コメント
売買の際の価格は、「減価償却後の帳簿上の価値」が基本となる基準になるように感じましたが。

 

10]最高裁の判決文(3620/2554)法律に適合する子に対し土地の所有権を移転すること

原告 女性アルンワン・プルティパン  被告 国税局

事案 法律に適合する子に対し土地の所有権を移転すること

関係する法律 国税法91/1(4)2534年の商売上又は利益を求めることである不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第244

 原告は、2535313日に母が贈与により与えることから土地の移転を受けた。その後、2535423日に、原告は、対価なしにより土地を取得した日から数えて5年以内に、法律に適合した子に前述の土地の所有権の移転登記をした。それゆえ、国税法91/1(4)に従った販売であるとみなす。しかし、前述の取得した日から数えて5年以内に行った不動産の販売は、いくつかの場合、免除項目を規定している、2534年の商売上又は利益を求めることである不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第244号から考えることができるように、いつも商売上又は利益を求める販売であるとみなすことはできないであろうと考える。原告が2つの小区画の土地を移転登記し贈与により与えた者が、原告の法律に適合する子であるとき、前述の土地の移転は、商売上又は利益を求めることとして行っていないということを明確に認めることができる。原告は、特定事業税を納付しなければならない義務はない。被告は、原告に、利息といっしょに特定事業税の金銭を還付しなければならない。

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@勅令第244号は廃止され、現在は勅令第342号第4(6)において「d.法律に適合する自分の子に対し、対価なしに不動産における所有権又は占有権を移転すること。しかし、養子は含まない。」と規定されている。
A2509年の省令第126
第2項「(18)対価なしに、自己の法律に適合する子に対し不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。前述の法律に適合する子は、養子を含まない。」により所得税は免除

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