国税局公開の判例1

2008年7月20日

更新2012年6月20日

 

[1]最高裁判決(2579/2550)課税すること

原告 有限責任組合  被告 国税局とそのグループ

事案 

関係する法律 国税法88/6条、2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判を審議する方法の勅命第20条、2539年の統治上の行政を行う方法の勅命第37

 原告は、建設請負業務を行うことによる付加価値税登録者である。2番目の被告は、課税係官であり、原告に、25433月、4月、7月、8月、11月、及び12月の課税月について、合計1,048,188バーツの付加価値税、罰金、及び割増金を支払うように課税通知をした。原告は、課税に異議申立てをした。異議申立て審議委員会の委員である3番目の被告から5番目の被告は、原告が実際に商品を売買し及び商品の支払があったことを証明することができないので、仕入税を付加価値税の計算において控除できない、罰金の軽減又は中止すべき理由がない場合には、異議申立てを認めないものとすると判定した。裁判の審議の間、原告は、争いを決定する日に証拠を明示する帳簿を提出した。

 裁判所は、次を判決した。
 2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判を審議する方法の勅命第20条に従って、高等税務裁判所の裁判官の局長は、最高裁判所の長の承認により、審議手続を行うこと及び証人・証拠を受け・聞くことに関係する規定項目を発令し、審議手続を行うことが、簡便に・迅速に・及び公正に、行われるように必要とするため税務裁判所において適用する権限を与えた。並びに2544年の税務裁判所の規定項目の第15項は、次を明示する。争いを決定する場合には、原告と被告に、書類もしくは証人の証言を参照する意図がある、又は裁判所に、人、物質、場所を調査させる、もしくは裁判所が補助する証人・証拠とするため任命した専門家の考えを参照させる意図があるとき、自己の参照項目又は論争項目については、その原告と被告は、争いを決定する日前30日より少なくなく、証拠を示す帳簿を裁判所に対し提出するものとする。もし原告と被告が、証拠を明示する帳簿を提出せず、前述の期限に従って証拠を明示する帳簿を提出できない適切な理由があるということを裁判所に対し充足するように示すことができるならば、その前述の原告と被告は、裁判の判決前に、いずれの時期かは問わず、十分な数において証拠を示す帳簿及び写しといっしょに申請書を提出し、そのような証人・証拠を参照する許可申請をするであろう。並びにもし裁判所は、問題の重要項目の判決が公正に行われるようにするため、そのような証人・証拠を審問する必要性があると考えるならば、裁判所は、申請書を許可するものとする。
 この裁判について、高等税務裁判所は、2548124日に争いを決定することを約定した。裁判所の係官は、争いを決定する約定状を25471027日に原告の弁護士に送付したが会えなかった。そこで、裁判所の命令に従って書状を貼った。原告は、法に適合することにより、争いを決定する約定日を知ったとみなす。原告は、争いを決定する約定日前30日より少なくなく、証拠を明示する帳簿を提出しなければならない。しかし、証拠を明示する帳簿を提出する許可申請書を提出していないことにより、原告は、争いを決定する約定日である2548124日に、やっと証拠を明示する帳簿を提出した。期限を超えて証拠を明示する帳簿を提出することである。高等税務裁判所に、原告の証拠を明示する帳簿を受けない命令書がある。税務裁判の規定項目に適合している。
 裁判所に占有者から書類を請求する命令があるように申請する意図がある原告と被告が、証拠を明示する帳簿といっしょに申請書を提出しなければならないように規定する2547年の税務裁判の規定項目の第17項に従って、原告は、高等税務裁判所に、8通の書類である証拠の請求命令をするように申請する訴えの提出期間の延長申請書といっしょに、254786日付の申請書を提出したということを参照して、証拠を明示する帳簿を提出したことであるとみなすことは、証拠を明示する帳簿と裁判所に書類である証拠の請求命令があるように申請する申請書とは、別々であると考える。それゆえ、裁判所に原告が書類である証拠を請求する命令書があるように申請する申請書を提出することは、証拠を明示する帳簿を提出したことであるとみなすことはできないであろう。高等税務裁判所の証拠を明示する帳簿を受けない命令書は、法に適合する。原告である証人及び被告5人である証人の審問を中止するものとする高等税務裁判所の命令書は、法に適合している。なぜなら、高等税務裁判所に原告の証拠を明示する帳簿を受けない命令書があるとき、原告は、証拠をもって審問する権利はないからである。高等税務裁判所は、原告及び被告5人を審問する必要はないことにより、裁判は判決できると考えるとき、高等税務裁判所は、原告及び被告5人の証人を審問することを中止できる権限がある。
 課税係官は、原告が法に適合しないことにより仕入税額票を付加価値税の計算に使用したことを調査して見つけたとき、原告が真実であるところに従って正しくなく税の項目を示す様式を提出したということを信ずべき理由がある場合である。及び課税係官は、権限を使用する承認申請様式に従って原告の税を課する承認申請をした。国税法88/6条最終段落に従って課税することは、たとえ2546227日に原告の付加価値税税を課するように承認したこと及び2546311日に原告に対し付加価値税税を課する通知をしたことは、前述の課税月について原告の付加価値税税の項目を示す様式を提出する期限の最終日から数えて2年の満期後の時期であっても、まだ前述の日から数えて5年の期限内にあるとき、法に適合することによる課税である。及び課税を行う権限は、直接に課税係官のものであり、さらに国税局長から書面で課するように権限の委任を受ける必要性はない。付加価値税の課税通知書は、課税係官が調査して見つけたところと比較した、売上総計及び売上税、仕入総計及び仕入税、原告が提出している項目を示す様式に従って支払った原告の税、及び原告が増加して支払わなければならない税額を明示することといっしょに、課税係官が原告の税を課することにおいて使用する法律に従った権限について明示した、並びに課税における理由について明示している。原告は、付加価値税26,874.54バーツである商品価値383,922バーツの偽の税額票を付加価値税の税額控除において使用した。一方、異議申立て審議委員会の判定は、理由を与えており、重要内容である事実関係、参照する法律、審議項目、及び判定に使用することにおける補助する項目の全部を満たしている。課税係官の課税通知書及び異議申立て委員会の判定は、2539年の統治上の行政を行う方法の勅命第37条に適合している。

 

参考
2539
年の統治上の行政を行う方法の勅命
37
 書面で作成する統治上の命令及び書面で統治上の命令を堅持することは、理由もあるように定めなければならない。及びその理由は、少なくとも
次によって構成しなければならない
 (1)重要内容である事実関係項目
 (2)参照する法律項目
 (3)
決定に使用することにおける審査項目及び補助項目

 首相又は首相が権限を委任した者が官報で公告し、統治上の命令は、いずれの場合も、その命令自体に理由を明示しなければならない又はその命令の末尾に添付した書類に理由を明示してもよい。

 第1段落に従った規定は、この次のような場合に適用しない
 (1)申請書に従って一致した効果がある並びにその他の者の権利及び義務に影響を与えない
場合である
 (2)その理由は、さらに明示する必要はないことにより、わかっているところである。
 (3)32条に従って秘密として維持しなければならない場合である
 (4)口語によって統治上の命令を発令することである、又は急ぎの場合である。しかし、もしその命令の強制下にある者が、申請するならば、適切な期間内に書面で理由を与えなければならない。

2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判を審議する方法の勅命第20条並びに2544年の税務裁判所の規定項目の第15項については、検索してもわからなかった。

 

[2]最高裁判決(3587/2550)補足する付加価値税の項目を示す様式の提出

原告 会社  被告 国税局

事案 補足する付加価値税の項目を示す様式の提出

関係する法律 国税法83条、84条、税金の還付を受取る者に対し利息を与えることに関して国税法の意味に従って発令された2526年の省令第161

 原告は、法律に従った期限内に、付加価値税の項目を示す様式を提出した。その後、原告は、補足する付加価値税の項目を示す様式を提出し、いっしょに国税法84条の中で規定している原告の権利に従って付加価値税の還付申請をした。それは、その課税月について、税の項目を示す様式を提出する期限を超えた日から数えて3年以内に、前述の補足する付加価値税の項目を示す様式を提出したとき、この補足する付加価値税の項目を示す様式を提出することについては、法律は期間の境目を規定していない。原告が、税金の還付を受取る者に対し利息を与えることに関して国税法の意味に従って発令された2526年の省令第161号に従って、法律が規定した期限内に、付加価値税の還付申請をするため、付加価値税の項目を示す様式を提出したとみなす。原告は、還付申請する付加価値税において、利息を受取る権利がある。

 

[3]最高裁判決(4854/2550)法律に適合することによる子に対し、土地を移転する

原告 個人  被告 国税局

事案 法律に適合することによる子に対し、土地を移転する

関係する法律 国税法91/1(4)91/2(6)2534年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令244号(現在2541年の勅令第342号)

 国税法91/2条は、「91/4条の強制下において、王国内でこの次のような業務を行うことについては、この章の中の規定に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にあるものとする。-----(6)商売上又は利益を求めることとして不動産の販売をすること。その不動産がどのような方法で取得したかは問わない。このことは、勅令で規定したところに従った基準、方法及び条件に従って行うもののみ。」と規定する。原告が、原告の2人の法律に適合することによる子に対し、土地の権利書番号621821989及び21995の土地の移転登記をしたとき、そのときに適用する2534年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令244号第3条は、「国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることである不動産の販売には、この次のようなものがあるものとする。(1) -----(6) (1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売で、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったもの。ただし、----」と規定する。前述の規定は、(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売で、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったものが、もし場合ごとに審議しなければならない事実関係であるならば、常に国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売であるということではない。

 たとえ事実関係は、原告が贈与又は対価はないことにより、原告の2人の法律に適合することによる子に対し、土地の移転登記をしたことが、国税法91/1(4)に従って販売であるとみなし、並びに原告が、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行った及び原告が、原告の2人の法律に適合することによる子に対し、前述の土地を移転したとき、前述の土地を移転することの対価がないことによる移転であっても、商売上又は利益を求めることである不動産の販売としての性質ではない。原告は、特定事業税を納付する必要はない。

 

[4]最高裁の判決文(1703/2553)課税する期限 

原告 トンブリ・パニット・リーシング有限責任会社  被告 国税局とそのクループ

事案 課税する期限

関係する法律 国税法79条、88/6(1)c第1段落、88/6(2)c第2段落

原告は、2542723日付の2007170/5/101613番及び2542628日付の2007170/5/101564番から1015754番までの付加価値税の課税通知書に従った付加価値税を課すこと並びに2545103日付のソーポー3(オートー2)/10から22/2546番の訴えの判決文を取消し、罰金及び割増金を中止するように訴えて要請した。
 被告4人は、陳述して訴えの棄却を要請した。
 高等税務裁判所は、訴えを棄却し、5,000バーツの弁護士費用を定めることにより、原告が被告4人に代わって手数料を支払うように判決した。
 原告は、最高裁判所に訴えた。
 最高裁判所は、次のように判決した。原告の買取賃貸業務を行うことにおいて、いっしょに取引を行うことにおける関係する3つの側の者がいる。すなわち、買取賃貸人である原告、買取賃借契約をする顧客である買取賃借人、及び自動車の販売者。買取賃借人又は顧客は、買取賃借契約書を作成する前に、予約金又は賦払金という自動車価格のいくらかの部分を自動車の販売者に対し支払うことにより、自動車の販売者からどの型の自動車を選択するかという決定者である。しかし、買取賃借人又は顧客は、購入したい自動車の所有権の移転を受けるため、自動車の販売者へ、自動車価格の残った部分の全額を支払うことができる十分なだけの現金がないことを理由として、原告は、移転を受けるため、自動車の販売者に対し自動車価格の残った部分を支払い、その自動車の所有権は原告のものとする。原告は、顧客又は買取賃借人が買取賃借契約書において定めたところに従った回ごとに原告に対し分割払いしなければならない買取賃借契約書に従った買取賃借料価格として、原告が買取賃借契約書に従って回の費用を分割払いすることにおける期間から得るべき経費及び利益報酬を、原告が自動車の販売者に対し支払う自動車価格に従った金銭と合計することにより、買取賃借契約書を作成する性質において、前述の自動車を買取賃借人又は顧客に対し販売する。
 自動車の販売者及び原告それぞれは、付加価値税登録者である。もしあるならば行為者は国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税も含めて、商品の販売及びサービスの提供から受けた又は受けるべき価値全部に従って、商品の販売又はサービスの提供について課税標準から付加価値税を納付することにおける責任が生じたとき、付加価値税を徴収しなければならない義務がある。しかし、このことは、国税法79条第1段落によって結合される、国税法78条に従う国税法79/1条の強制下になければならない。それだけではなく、国税法79条第2段落は、「課税標準の価値は、金銭、資産、対価、サービス料、又は金銭で計算できるであろう利益を意味するものとする」と規定する。それゆえ、原告は、買取賃借契約書を作成する前に顧客又は買取賃借人が支払った予約金又は賦払金を控除した価格で、前述の自動車を購入できることにより、原告が自動車の販売者から自己の所有権として購入し、自動車を買取賃借契約書に従って顧客又は買取賃借人に対し販売することは、原告は、当然、この部分の対価を支払う必要はないことにより、顧客が買取賃借するようにする自動車の所有権を得る。原告は、原告が自動車の販売者に対し支払う必要はない予約金又は賦払金の価値に従って金銭で計算できるであろう利益を受けたとみなすことができる。自動車価格の一部分である前述の予約金又は賦払金で、原告が自動車の販売者に対し支払う必要はないものは、国税法79条第2段落に従った金銭で計算できるであろう利益である。それゆえ、原告と顧客又は買取賃借人との間の買取賃貸契約書に従った課税標準の価値の一部分でもあるとみなさなければならない。
 次に判決しなければならない問題は、原告が、5,942,289.73バーツの販売総計を示すことにより付加価値税の項目を示す様式を提出したが、課税係官の調査結果については、原告に、8,092,289.73バーツの販売総計があることが明らかであるということについては、行為者が受けた又は受けるべき価値より、原告が税の項目を示す様式において示す課税標準の25%を超える額、低い課税標準を示す場合である。課税係官は、国税法88/6(1)cに従って税の項目を示す様式を提出する期限の終了日から数えて10年以内に、前述の課税月について、原告の付加価値税を課する権限がある。その他の争う課税月について、原告は、課税係官が局長から承認を受けたということが明らかではないと訴えた。それに、前述の承認を受けたという参照については、2年の期限を過ぎてしまっている。それについては、国税法88/6条最終段落に従って課税する権限を使用する承認申請様式に従って、253710月から12月までの課税月及び25381月から7月までの課税月について、原告ごとに国税法88/6条最終段落に従って付加価値税を課する承認命令があり、地方の国税3が国税局長に代わって公務を行い254232日を記したことにより、署名したと考える。たとえ付加価値税の項目を示す様式の提出期限の終了の日から数えて2年を超えていても、5年以内に承認し、及び原告が、254261日以内に課税通知書を受けたとき、課税係官の課税は、前述の規定に適合する。課税係官は、原告が争う課税月について付加価値税を課することができる権限がある。
 判決を支持し、5,000バーツの弁護士費用を定めることにより、原告は、被告4人に代わって訴えの段階の手数料を支払うものとする。

      

[5]最高裁の判決文(2252/2553)特定事業税 不動産の販売 

原告 未婚女性ブンマー・ジャルーンスリー  被告 国税局

事案 特定事業税 不動産の販売

関係する法律 国税法91/1(4)91/2(6)2534年の商売上又は利益を求めることである不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第244号第3

 原告は、2546107日付の02009090-25461007-006-00013番の特定事業税の課税通知書に従った課税及び2547322日付のソーポー2/オートー2/8/25/47番の訴えの判決文を、取消すように訴えて要請した。
 被告は、陳述して訴えの棄却を要請した。
 高等税務裁判所は、原告は合わせて171,600バーツの税費用及び割増金において責任を負うものとすることにより、2546107日付の02009090-25461007-006-00013番の特定事業税の課税通知書に従った課税及び2547322日付のソーポー2/オートー2/8/25/47番の訴えの判決文を、修正するように判決した。一方、手数料及び弁護士費用は、取消すものとする、これ以外のその他の要請書を棄却するものとする。
 被告は、最高裁判所に訴えた。
 最高裁判所の税務裁判課は、次のことを判決した。異議申立て審査委員会に男性・ソムチャーイさんについて税を免除する判定文があることは、高等税務裁判所が判決したところに従って、ソムチャーイさんが半分の税の免除を受けた部分と同額の利益を、原告が受けるようにする効力があるか否か。

国税法91/2条第1段落に従って「91/4条の強制下において、王国内でこの次のような業務を行うことについては、この章の中の規定に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にあるものとする。-------
 (6)不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売すること。このことは、勅令で規定したところに従った基準、方法、及び条件に従って行うもののみ。-----」と規定し、原告及びソムチャーイさんが、土地及び建築物を登記して販売したとき、そのときに強制される2534年の商売上又は利益を求めることである不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第244号は、第3条において「国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することは、この次のようなものがある。----(6) (1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売で、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったもの。ただし、次を除く。----」と規定し、取得した日から数えて5年以内に行った不動産の販売は、常に、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することではないことを示している。前述の勅令は、いくつかの場合の免除項目を規定している。原告及びソムチャーイさんが、訴えに従った土地及び建築物を取得し、その他の者に販売したことは、たとえその不動産を取得した日から数えて5年以内に行った国税法91/1(4)に従った販売であるとみなしても、しかし、事実関係は、次のように信ずることができる。原告及びソムチャーイさんは、結婚式を行い及び253431日から夫婦として暮らし、その後、2535106日、原告及びソムチャーイさんが、土地及び商業ビルである建築物を購入し、タイ軍人有限責任(公開)銀行に抵当に入れている。

その間、原告及びソムチャーイさんは、子供があり、全員が前述の商業ビルに居住していることにより3人いっしょである。その後、2536104日に、ソムチャーイさんは、争いとなっている商業ビルに戸籍登録を移し入れた。及び2537422日に、原告及びソムチャーイさんは、結婚登録し、その後、原告及びソムチャーイさんは、2540410日に、土地及び建築物を販売した。それゆえ、前述の土地及び建築物の販売は、原告及びソムチャーイさんが重要な場所である居住場所として使用する不動産の販売である。及び販売者は、法律に適合する夫婦である。一方の側は、一年より少なくない期間戸籍登録に名前があることにより、これまで同居している。前述の不動産の販売は、商売上又は利益を求めることである販売ではない。従って、特定事業税を納付する必要はない。被告の訴えは、理由がある。しかし、原告は、前述の問題において訴えないとき、最高裁判所の税務裁判課は、被告に対し悪い結果となるように判決することはできないであろう。
 判決を支持し、被告に対し訴えの段階における裁判所へ提訴する費用で納付しすぎた部分のみ返却するものとし、訴えの段階における手数料は、なしにするものとする。

コメント
事実関係が詳細にわからない。商業ビルとなっているが、全部居住の用に供しているのか。夫婦の持分は、半分半分なのか。原告が
未婚女性(ナーング・サーオ)となっているが。原告も、前述の問題について最高裁へ訴えていた場合、税を負担する必要はなかったのか。税理士会の研修において、控訴されたらこちらも控訴しておくと聞いたようなことを思い出しました。民事訴訟において、例えば、一審で1000万の請求に対し10万認容があった場合、相手が控訴したら、そのままでは控訴審で10万が確定してしまうので附帯控訴しておく。

勅令第244号は勅令第342号により廃止されている。

家屋及び戸籍の登録 タビアン・バーン(法律用語) 家の固有番号及び家にいる者全部の項目を示す、家ごとの家の固有の登録。タイ英辞書(census)、日タイ辞書、通常の使われ方を見ると、「戸籍登録」として使っていると思われる。

参照 所得税に関係する国税局長公告第219号第1項「所得のある者に、夫又は妻があり、夫又は妻である所得のある者が建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦が結婚の間に取得し及び結婚財産であるその建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋で、夫婦それぞれの側が建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるものの場合には、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録票と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のあるaに従った証拠。a所得のある者が、所有権の所有者である場合には、すなわち、売買契約書、建物建築許可申請書、又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示すいずれかその他の証拠。」夫婦が結婚している間に取得し及び結婚財産であるものに限定され、不動産登記に所有者としての名前がなくても証拠があればよいということだと思うが。

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