組合と共同で商う業務(Joint Venture)Consortium

2004年7月31日

更新2012年9月20日

組  合

第1回

第1章 組合の会計

A.組合の意味

「それは、組合又は会社を設立する契約、すなわち、目的が活動することに対し得るべき利益を分配することにより、共同で行なうため2人以上の者が合意して参加する契約をいう」と規定している民商法1012条に従って、法律の規定から、組合の重要な特徴がこの次のような基準で行うと考えることができる

@2人以上の者の間の契約又は合意項目である。

A共同の投資がある。組合に投資した資本に、実体のある財産、すなわち、現金、土地、建物、器具、及び実体のない財産、すなわち、労力、考え、可能性、名声の両方がある。

B共同で事業を行なわなければならない。法律に従って禁止する必要のない目的により、目的に従って行なう。

C行なう事業から利益の分配をする目的がある。

 

B.組合の種類

1.民商法1013条に従って、このように2つの種類に組合を分ける。

  @普通組合(Unlimited Partnership

 普通組合は、組合の債権者の数を制限しないことにより、どの持分者も組合の全部の債務において連帯して責任を負わなければならない種類の組合である。持分者の個人的な資産を差押え、組合の債務を清算することができる。どの持分者も組合の名前で事業を行なう権利がある。

組合は、次のように2つの種類に分けられる。

. 登記しない普通組合は、個人としての状態である。名前の前に持ってくる言葉は、「普通組合」という言葉を使わなければならない。

b.登記する普通組合は、持分者とは別に法人としての状態である。管理者である持分者及び組合の名前で組合の仕事を管理する権利がある管理者である持分者のみの名前を明示しなければならない。組合の名前の前に持ってくる言葉は、「法人格のある普通組合」という言葉を使う。

  A有限責任組合(Limited Partnership

 法人として登記しなければならない。組合の名前の前に持ってくる言葉は、すなわち、「有限責任組合」という言葉を使い、2つの種類の持分者がいる。すなわち、

a.有限責任の持分者、すなわち、債権者が個人的な資産を要求して債務を清算させることができないことにより、持分者は組合の債務の中で投資した資本金と同額の責任を負う。有限責任の持分者は、組合の仕事を管理する権利はないし、労力により投資することはできない。

b.有限責任でない持分者、すなわち、額を制限しないことにより組合の債務の中で責任を負う持分者。組合の債権者は個人的な資産を要求して債務を清算させることを訴えることができる権利がある。有限責任でない持分者は、組合の仕事に参加して管理する権利があり、現金又は労力により投資することもできる。

 

. 組合の設立契約

 組合の設立契約は口頭で合意するかもしれない。後で発生するかもしれない問題を防止するため、持分者はこの次のような内容に関係する証拠として保存するため文書で契約をするべきである。

  1. 組合の名前
  2. 目的
  3. 組合の設立場所
  4. 持分者の名前、住所、職業
  5. 管理者である持分者の名前
  6. 管理者である持分者の権限、義務の制限項目
  7. 持分者が投資した資金、資産
  8. 新たに加入する持分者の受け入れ
  9. 利益、損失の分配
  10. 勘定の清算
  11. 組合の廃止

 

C.普通組合と有限責任組合との異なる項目

1.普通組合

@登録する又は登録しないこともできる
   もし登録するならば法人としての状態を持つ
   もし登録しないならば個人としての状態を持つ

A持分者が投資した資本は、現金、いろいろな資産及び労力でもできる

B1種類の持分者のみがいる、すなわち、責任に制限がない持分者。

Cどの持分者も組合の仕事に参加し管理できる権利がある。

D債権者は持分者の個人的な資産を要求して組合の債務を返済するように訴えることができる権利がある

E持分者が死亡した、脱ける又は同意したとき、持分者であることは終了し、事業を廃止しなければならない。

 

2.有限責任組合

@登録しなければならない。

A有限責任の持分者は、労力で投資することはできない。

B2種類の持分者がいる、すなわち、責任に制限がない持分者と責任に制限がある持分者。 

C責任に制限がある持分者は、組合の仕事に参加し管理する権利はない。

D責任に制限がある持分者について、債権者は持分者の個人的な資産から組合の債務を返済するように要求できる権利はない。

Eもし責任に制限がある持分者が死亡し、脱けても、事業を廃止する必要はない。

 

3.組合のよい項目及び損な項目 

組合のよい項目
@有限責任の会社より簡単に設立して行ない経費が少ない。

A有限責任の会社より、仕事を行うことが簡単に迅速に行なうことができる及び法律が厳格でない。

B1人の所有者の事業より多く持分者の資本を共同できる。

 

組合の損な項目
@限定された期間がある

A額の制限がなく債務の責任を負う

B仕事を行うことがどの持分者からも正当との考えを受けなければならない

C有限責任の資本金について、古い持分者のどの者からも承認を受けなければならない新たに参加する持分者を受けることにより資本を増加することは、株主より多額の資本金を集めることができる有限責任の会社とは異なっている。

 

第2回 

D.持分者に関係する会計

1.投資に関係する記帳

 @現金、預金で投資

  現金、預金 100   資本−持分者の名前 100

 Aその他の資産で投資

  その他の資産 200  資本−持分者の名前 200

 B持っている労力、考え、可能性、名声、のれんで投資

  のれん 300     資本−持分者の名前 300

                                  

2.勘定に記帳する組合の資本勘定の方法には、2つの方法がある。すなわち

 固定された資本の方法(Fixed Capital Method)は、2つの持分者の資本勘定を設ける、すなわち

@資本勘定(Capital Accounts)は、初回の投資、増資、減資があるとき、記帳に使う。

A流動資本勘定(Current Accounts)は、持分者の得る、費やす部分を変更していく項目の記帳に使う。例えば、持分者に対する月給の計算、利益、損失の分配、資本の利息の計算、持分者が個人的に引出し使った金銭、及び引出し金利息の計算。もし持分者が組合から利益を得たならば、流動資本の貸方(資本の増加である)に記帳する。しかし、もし持分者が使った項目であるならば、組合は流動資本の借方(資本の減少)に記帳する。

流動資本を増加させる項目を流動資本の貸方に記帳することについては、このようなものがある。
 a.組合は、持分者に対し資本利息を計算し、次により記帳する。
     (損益)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

 b.組合は、持分者に対しボーナスを計算し、記帳する。
     (損益、ボーナスの支払)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

 c.組合は、持分者に対し月給を計算する。
  イ.毎月支払う場合、月給勘定を開きこのように記帳しなければならない。
     (月給)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

  ロ.年一回支払う場合、このように記帳する。
     (損益)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

 d.合意した率に従って利益の分配 このように記帳する。
     (損益)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

 e.持分者が金銭をもってきて、組合が借入するようにした借入金利息 次により記帳する。
     (損益)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

 f.持分者が組合に代わって債務の支払をした個人的な金銭 次により記帳する。
     (負債)×××   (流動資本−持分者の名前)×××

流動資本を減少させる項目を流動資本の借方に記帳することについては、このようなものがある。
 a.持分者が個人的に現金、資産を引出して使う。このように記帳する。
     (流動資本−持分者の名前)×××   (現金、その他の資産)×××

 b.持分者が個人的に引出して使った金銭又は資産について、利息を計算しなければならない。このように記帳する。
     (流動資本−持分者の名前)×××   (損益)×××

 c.合意したところに従って損失の分配 このように記帳する。
     (流動資本−持分者の名前)×××   (損益)×××

 d.組合が持分者に代わって債務の支払、又は移転を受ける。このように記帳する。
     (流動資本−持分者の名前)×××   (現金、その負債)×××

 

 固定しない資本の方法(Alternative Capital Method)は、持分者ごとに一つの勘定だけの資本勘定をもつ、すなわち資本勘定

@持分者が最初に投資する。このように記帳する。
     (現金、預金、その他の資産)×××   (資本−持分者の名前)×××

A増資があったとき、このように記帳する。
     (現金、預金)×××   (資本−持分者の名前)×××

B減資があったとき、このように記帳する。
     (資本−持分者の名前)×××   (現金、資産)×××

C組合が持分者に対し資本利息を計算
     (損益)×××   (資本−持分者の名前)×××

D組合が持分者に対しボーナスを計算
     (ボーナスの支払、損益)×××   (資本−持分者の名前)×××

E組合は、持分者に対し月給を計算する。
  a.毎月支払う場合、このように記帳しなければならない。
     (月給)×××   (資本−持分者の名前)×××

  b.毎年支払う場合、このように記帳する。
     (損益)×××   (資本−持分者の名前)×××

F仕事を行うことからの利益の分配 このように記帳する。
     (損益)×××   (資本−持分者の名前)×××

G持分者が組合に代わって債務の支払をした個人的な金銭 次により記帳する。
     (負債)×××   (資本−持分者の名前)×××

H組合が持分者から金銭の借入をした借入金利息 次により記帳する。
     (損益)×××   (資本−持分者の名前)×××

I持分者が個人的に金銭を引出して使う。このように記帳する。
     (資本−持分者の名前)×××   (現金、資産)×××

J組合は持分者が個人的に引出して使った金銭の利息を計算。このように記帳する。
     (資本−持分者の名前)×××   (損益)×××

K仕事を行うことからの損失の分配
     (資本−持分者の名前)×××   (損益)×××

L組合が持分者に代わって債務の支払、又は債務の移転を受ける。このように記帳する。
     (資本−持分者の名前)×××   (現金、負債)×××

 

E.組合の資本金を変更させる項目 

1.持分者の資本を増加させる項目、すなわち
 @増資
 A組合が持分者に対し資本金利息、月給、ボーナスの計算をする
 B仕事を行うことから利益の分配
 C組合の資産、負債を調整することからの利益の分配
 D持分者が組合のため債務の支払をする

2. 持分者の資本を減少させる項目、すなわち
 @持分者が組合の現金、資産を個人的に引出し使う
 A組合が持分者の債務の支払、又は個人的な負債の移転を受ける
 B組合は持分者が個人的に引出して使った金銭の利息を計算
 C事業を行うことからの損失の分配
 D組合の資産、負債を調整することからの損失の分配

 

F.記帳を行うためこの次の項目を計算すること

1.資本金利息は、組合が投資した持分者に対し計算する利息を意味し、組合の経費とみなし、期の終了の日に項目を記帳する。

資本金利息を計算する方法は、この次のような4つの方法がある。
 @最初に投資した資本から計算
 A期の初めの資本から計算
 B期の終わりの資本から計算
 C平均した資本から計算

計算に使う方程式
 資本金利息=上記により規定した資本×利息の率

記帳
 (損益)×××   (資本又は流動資本−持分者の名前)×××

資本金利息の計算例
 白及び黒は、254361日に、1人当たり50,000バーツ(白)及び70,000バーツ(黒)を最初に投資した金銭により、共同して組合を設立した。

25441231日に、この次のような詳細に従った勘定がある(黒省略)
                   白  

11/1 引出し      70,000
12/1
 引出し      65,000
12/31
 繰越      325,000
            460,000

1/1 繰越        180,000
10/1
増資        280,000                              
                
             460,000

組合は年当たり10%で持分者に資本金利息を計算することを合意している。

@最初の投資から資本金利息の計算
  50,000バーツ×10%=5,000バーツ

A年初の資本から資本金利息の計算
  180,000バーツ×10%=18,000バーツ

B期の終わりの資本から資本金利息の計算
  325,000バーツ×10%=32,500バーツ

C平均した資本から資本金利息の計算
 a.計算表を使うことにより平均資本を計算しなければならない
  2,795,000÷12
 b.平均資本から資本金利息を計算する
  2,795,000÷12×10%=23,291.67バーツ

日付

貸方

残高

固定資本の期間

乗じた結果

1/1
10/1
11/1
12/1

180,000
280,000
-70,000
-65,000

180,000
460,000
390,000
325,000

9
1
1
1

12

1,620,000
 460,000
 390,000
 325,000

2,795,000

 

記帳 25441231
  (損益)×××   (資本−持分者の名前)×××

 

2.個人的に引出して使った金銭の利息の計算 自身引出した金銭利息については、持分者が個人的に引出して使った金銭から生じる組合の収入とみなす。

計算の方程式
 引出した金銭の利息=個人的に引出して使った金銭×利息の率×引出して使ってから期の終わりまでの期間


 1の例から、組合は持分者の白から年当たり12%の率で引出した金銭の利息を計算する。
  @11月 70,000×12%×2/121,400
  A12月 65,000×12%×1/12650  合計2,050

 

3.ボーナスの計算は、利益から計算する2つの方法がある。

 @ボーナスを控除する前の利益からボーナスを計算する(ボーナスは利益の分配とみなす)
  

 Aボーナスを控除した後の利益からボーナスを計算する(ボーナスは組合の支出とみなす)
  

記帳 
  (ボーナスの支払)×××   (資本−持分者の名前)×××

 

4.持分者の損益の分配計算
 組合の事業を行うことについては、組合は会計期末に純損益を計算して求めるため、収入及び経費勘定を締め及び合意した率に従って持分者に対し損益を分配しなければならない。

規定した損益の分配基準はこのようなものがある。
@合意した率に従って損益を分配
A資本の率に従って利益を分配
 a.最初に投資した資本
 b.期初の資本
 c.期末の資本
 d.平均した資本
B資本金利息、月給、又は合意した率に従った分配を控除した後の純利益から計算することにより、損益を分配する。

 

G.資産及び負債の調整
1.
資産を増加する評価の調整は、このように記帳する。
 増加する額に従って、借方側に増加する資産を記帳する。ただし、債務者勘定は貸倒引当金勘定を使い、もし堅固な資産であるならば減価償却累計額勘定を使う場合を除く。

2.資産を減少する評価の調整
 減少する額に従って、借方側に減少する資産を記帳する。ただし、債務者勘定は貸倒引当金勘定を使い、堅固な資産は減価償却累計額勘定を使う場合を除く。

3.負債を増加する評価の調整は、増加する額に従って、貸方側に増加する負債を記帳する。

4.負債を減少する評価の調整は、借方側に減少する負債を記帳する。

5.評価することから生ずる経費がある場合には、現金又は未払経費を貸方側に記帳する。

6.資産、負債を調整することからの差益は、以前の率に従って以前の持分者の資本勘定に移動して入れる。


 1人当たり等しく利益の分配をすることを合意及び資産負債の調整があることにより評価することを合意

1.減額評価する商品の調整 20,000バーツ
2.
増額評価する土地の調整 85,000バーツ
3.
金銭を徴収できると増額評価する債権 15,000バーツ
4.
資産、負債を調整することから生ずる経費がある 12,000バーツ
5.
貸借対照表に従った事業債務者の総計40,000バーツに持分者の負担である債務者20,000バーツがある。

記帳
(土地)   85,000     (商品)           20,000
(貸倒引当金)15,000     (現金)           12,000
(事業債務者) 20,000     (資本−持分者の名前 50%) 44,000
               (資本−持分者の名前 50%) 44,000

 

コメント
Fについて
@資本金利息は、組合の経費とみなす
A自身引出した金銭利息については、組合の収入とみなす。例題には、合意した率とか書いてなかったが、当然資本金利率10%より高い率が適用となるであろう
Bボーナスの意味、計算方法及び取り扱いがよくわからない 

 日本では、民法上の組合(法人ではない)の場合、各組合員に分配された所得を合算して申告納付をしますが、タイでは、国税法56条により法人ではない普通組合は、1人の人であるのと同じく、組合の個人所得税の申告納付をします。上記の@ABなどについて、組合が法人である場合又は個人である場合と区別してないことから、会計処理としては同じになるのでよいと思うが。また、上記の@Aについて「みなす」というのは、何を根拠としているのか。

 

第3回 新たな持分者の受入

 事業が少しの一の期間仕事を行うとき、以前の持分者であるどの者からも承認を受けなければならないことによって新たに参加する持分者を受けることにより、事業を拡大するため資本を増加する必要があるであろう。それは、知識、能力のある者が参加して共同で資本を投資することを必要とする。及び以前の持分者契約はその日に終了となり、資本、持分者ごとの利益損失の分配の話しに関係する新たな契約を設定しなければならない。

新たな持分者の受入は、このように2つの行う方法がある

1.お互いの間で資本を譲渡する、すなわち、新たな持分者が前の持分者から資本を購入し、このような性質がある。 

@新たに参加する持分者の受入後、組合の資本が変更しない。

A新たな持分者が前の持分者に支払った現金は、勘定に記帳しない。

B勘定に記帳することは、このように新たな持分者に対し前の持分者の資本を譲渡することのみを記帳する。

 (資本−前の持分者)×××   (資本−新たな持分者)×××

例えば、前の持分者が資本600,000部分及び利益損失分配部分の権利の半分を350,000で譲渡した。
 (資本−前の持分者)300,000   (資本−新たな持分者)300,000

2. 新たな持分者が、この次のような性質をもつ現金、資産、又は負債をもって投資する。

@新たな組合の資本金が増加する。

A新たな持分者が、このように組合に投資した現金、資産、又は負債項目を記帳する。

 (現金)×××   (負債)       ×××
 (資産)×××   (資本−新たな持分者)×××

Bこのように のれん価値及びボーナスを計算することがなければならない。

のれん価値の場合
 のれん価値は、勘定に従った実際にある組合の資本(持分者の資本の合計)より多く新たに組合の資本金から生じ、このようにのれん価値勘定の借方にどれだけか計算できるとき、例えば、

 合意項目に従って規定した新たな組合の資本           1,000,000

 控除 勘定に従った実際にある組合の資本(持分者の資本の合計)  800,000

 のれん価値の発生                        200,000

 のれん価値を生じたとき、まだのれん価値を分配できない。最初にボーナスを計算しなければならない。なぜなら、ボーナスは、持分者1人ごとに発生したのれん価値をどれだけ受取るかわからせるからである。

 「ボーナス」すなわち、新たな持分者が、このような3つの性質にわけられることにより、ボーナスを受取る又は支払うであろう賞与。

@新たな持分者が投資から利益を得る。新たな持分者の資本の貸方に記帳しなければならないことにより、ボーナスを得るであろう。例えば、

 新たな持分者の資本の権利                    2,000,000

 控除 新たな持分者の勘定に従った実際の資本           1,000,000

 新たな持分者はボーナスを得る                  1,000,000

結論
 新たな持分者が金銭をもって1,000,000を投資したが、組合は新たな持分者に2,000,000と同額の資本の権利をもたせた。新たな持分者が投資から利益を得たということを示し、そこで、勘定に記帳することが「資本−新たな持分者」の貸方にされるボーナスを得た。

A新たな持分者が投資から損失した。このように「資本−新たな持分者」の借方及び「資本−前の持分者」の貸方によって勘定に記帳しなければならないことにより、前の持分者に対しボーナスを支払わなければならない。例えば、

 新たな持分者の資本の権利                    1,000,000

 控除 新たな持分者の勘定に従った実際の資本           1,200,000

 新たな持分者は前の持分者に対しボーナスを支払う          200,000

結論
 新たな持分者が金銭をもって1,200,000を投資したが、組合は新たな持分者に1,000,000と同額の資本の権利をもたせた。新たな持分者が投資から損失したということを示し、そこで、「資本−新たな持分者」の借方及び「資本−前の持分者」の貸方によって勘定に記帳する前の持分者に対しボーナスを支払わなければならない。

Bボーナスを発生させない。すなわち、新たな持分者の資本の権利と新たな持分者が組合に投資した資本と同額。例えば、

 新たな持分者の資本の権利                    800,000

 控除 新たな持分者の勘定に従った実際の資本           800,000

 ボーナスを発生させない                        0

 

新たな持分者を受ける計算例1

 ABC有限責任組合は、3人の持分者、すなわち、A、B、Cがいる。このように1人ごとに持分者の資本がある。持分者A500,000バーツ、持分者B700,000バーツ、持分者C1,000,000バーツを有する。損益分配率は、25%、25%、50%である。
 その後、ABC有限責任組合は、このように新たな持分者としてXの加入を合意し、加入した。

1.Xは、金銭を1,000,000バーツ組合に投資した。

2. Xは、300,000バーツの現金を支払ってAから25%の権利を購入し支払った。

3.ABC有限責任組合は、Xが25%の資本における支払った部分及び損益分配部分の権利があるように合意した。

4. ABC有限責任組合は、Xの参加を受け入れ後3,300,000バーツとするように定めた。

帳簿の記入

 (現金)1,000,000   (資本−X)1,000,000

 (資本−A)125,000   (資本−X)125,000

 新たな持分者が現金又は資産をもって投資したとき、このように、のれんの価値及びボーナスを計算しなければならない。

@のれんの価値の計算

  新たな組合が定めた資本 3,300,000

  控除 勘定に従った実際の資本

   A 500,000125,000 =375,000

   B           700,000

   C           500,000

   X 1,000,000125,0001,125,000 合計3,200,000

  のれんの価値 3,300,0003,200,000100,000

Aボーナスの計算

  Xの資本の権利(3,300,000×25%) 825,000

  控除 Xの勘定に従った実際の資本 1,125,000

  Xはボーナスを支払った 825,0001,125,000=−300,000

のれんの価値及び古い持分者に対するボーナスを記帳

  (のれんの価値)100,000   (資本−A 400,000×25%)100,000

    (資本−X)300,000   (資本−B 400,000×25%)100,000

                 (資本−C 400,000×50%)200,000

 

新たな持分者がボーナスを得る場合、このように新たな持分者の資本の貸方とされる例2

 ABC有限責任組合は、3人の持分者、すなわち、A、B、Cがいる。このように1人ごとに持分者の資本がある。持分者A500,000バーツ、持分者B700,000バーツ、持分者C1,000,000バーツを有する。損益分配率は、25%、25%、50%である。
 その後、ABC有限責任組合は、このように新たな持分者としてXの加入を合意し、加入した。

1.Xは、金銭を1,000,000バーツ組合に投資した。

2. Xは、300,000バーツの現金を支払ってAから25%の権利を購入し支払った。

3.ABC有限責任組合は、Xが35%の資本における支払った部分及び損益分配部分の権利があるように合意した。

4. ABC有限責任組合は、Xの参加を受け入れ後3,400,000バーツとするように定めた。

帳簿の記入

 (現金)1,000,000   (資本−X)1,000,000

 (資本−A)125,000   (資本−X)125,000

 新たな持分者が現金又は資産をもって投資したとき、このように、のれんの価値及びボーナスを計算しなければならない。

@のれんの価値の計算

  新たな組合が定めた資本 3,400,000

  控除 勘定に従った実際の資本

   A 500,000125,000 =375,000

   B           700,000

   C           500,000

   X 1,000,000125,0001,125,000 合計3,200,000

  のれんの価値 3,400,0003,200,000200,000

Aボーナスの計算

  Xの資本の権利(3,400,000×35%)1,190,000

  控除 Xの勘定に従った実際の資本 1,125,000

  Xはボーナスを得た 1,190,0001,125,00065,000

のれんの価値及び古い持分者に対するボーナスを記帳

  (のれんの価値)200,000    (資本−A 135,000×25%)33,750

                 (資本−B 135,000×25%)33,750

                  (資本−C 135,000×50%)67,500

                 (資本−X)        65,000

 

新たな持分者がボーナスを得る場合、このように新たな持分者の資本の貸方とされる例3

 得たボーナスの額に従って及びのれん価値が十分でない場合、このように、古い持分者の資本の借方勘定に記入することにより、古い持分者は代わって新たな持分者に対し資本を分けてボーナスを支払わなければならない。
 A、B、Cの有限責任組合は、それぞれ400,000バーツ、600,000バーツ、1,000,000バーツの資本、25%、25%、50%の損益分配率を有する。
 その後、ABC有限責任組合は、このように新たな持分者としてXの加入を合意し、加入した。

1.Xは、現金を1,000,000バーツ組合に投資した。

2. Xは、200,000バーツの現金を支払ってCから25%の持分の権利を購入し支払った。

3.ABC有限責任組合は、Xが50%の資本における支払った部分及び損益分配部分の権利があるように合意した。

4. ABC有限責任組合は、Xの参加を受け入れ後3,200,000バーツの持分とするように定めた。

帳簿の記入

 (現金)1,000,000   (資本−X)1,000,000

 (資本−C)250,000   (資本−X)250,000

 新たな持分者が現金又は資産をもって投資したとき、このように、のれん価値及びボーナスを計算しなければならない。

@のれん価値の計算

  新たな組合が定めた資本 3,200,000

  控除 勘定に従った実際の資本

   A           400,000

   B           600,000

   C 1,000,000250,000750,000

   X 1,000,000250,0001,250,000 合計3,000,000

  のれん価値 3,200,0003,000,000200,000

Aボーナスの計算

  Xの資本の権利(3,200,000×50%) 1,600,000

  控除 Xの勘定に従った実際の資本 1,250,000

  Xはボーナスを得た 1,600,0001,250,000350,000

のれん価値及び古い持分者に対するボーナスを記帳

  (のれん価値)200,000            (資本−X)   350,000

  (資本−A 150,000×25%)37,500    

  (資本−B 150,000×25%)37,500    

  (資本−C 150,000×50%)75,000 

のれん価値が損失の場合

 合意項目に従って定めた新たな持分者の資本が、勘定に従った実際の資本、すなわち、持分者の資本の合計より少ないとき、のれんの価値の損失となり、古い持分者の資本の借方により古い持分者の資本を減らさなければならない。例えば

合意項目に従って定めた新たな持分者の資本  1,000,000

控除 新たな持分者の勘定に従った実際の資本 1,500,000

それゆえ、のれんの価値の損失 1,000,0001,500,000=−500,000

 

のれん価値が損失の場合の例

 ABC有限責任組合は、3人の持分者、すなわち、A、B、Cがいる。このように300,000バーツ、200,000バーツ、100,000バーツの1人ごとの持分者の資本、50%、30%、20%の損益分配率を有する。
 その後、ABC有限責任組合は、このように新たな持分者としてXの加入を合意した。

1.Xは、金銭を150,000バーツ組合に投資した。

2. Xは、200,000バーツの現金を支払ってAから1/2の権利を購入し支払った。

3.Xは、が新たな組合の資本の35%の権利をもたせる。

4. 新たな組合の資本は、700,000バーツあるようにした。

帳簿の記入

 (現金)150,000     (資本−X)150,000

 (資本−A)150,000   (資本−X)150,000

 新たな持分者が現金又は資産をもって投資したとき、このように、のれん価値及びボーナスを計算しなければならない。

@のれんの価値の計算

  新たな組合が定めた資本 700,000

  控除 勘定に従った実際の資本

   A 300,000150,000 =150,000

   B           200,000

   C           100,000

   X 150,000150,000300,000 合計750,000

  のれん価値の損失 700,000750,000=−50,000

Aボーナスの計算

  Xの資本の権利(700,000×35%)245,000

  控除 Xの勘定に従った実際の資本 300,000

  Xはボーナスを支払う 245,000300,000=−55,000

のれんの価値及び古い持分者に対するボーナスを記帳

  (資本−A 50,000×50%)25,000  (現金)50,000   

  (資本−B 50,000×30%)15,000    

  (資本−C 50,000×20%)10,000 

 

  (資本−X)55,000         (資本−A 50,000×50%)27,500  

                    (資本−B 50,000×30%)16,500    

                    (資本−C 50,000×20%)11,000     

 

コメント
のれん価値(カー・クワーム・ニヨム)とボーナスの意味がわからなくて頓挫していました。

 

第4回 持分者の死亡又は脱退

・持分者のどの者も脱退したいとき、その持分者に資本の返還がなければならない。

・もし持分者の死亡があり、相続人が今後持分者となる意思がないならば、資本を払い戻さなければならない。

 

A.持分者の死亡又は脱退に関係する記帳

第1段階
 このように資本勘定に入るいろいろな項目を記帳する

1.流動資本勘定を移して締め、資本勘定に入れる。

 (流動資本−死亡又は脱退者である持分者)×××(資本−死亡又は脱退者である持分者)××× 

2.借入金−死亡又は脱退者勘定を移して締め、資本勘定に入れる。

 (借入金−死亡又は脱退者である持分者)×××(資本−死亡又は脱退者である持分者)××× 

3.仕事を拡大するための準備金、法律に従った準備金である収益から留保した準備金を移して締める。

 (収益から留保した準備金)××× (資本−死亡又は脱退者である持分者)×××  

4.死亡又は脱退者である持分者に対し、見積り計算により収益を記帳する。

 (見積りによる収益)×××    (資本−死亡又は脱退者である持分者)××× 

  会計期間の終了のとき、見積りによる収益勘定はこのように締め、損益勘定に入れる。

 (損益)×××          (見積りによる収益)××× 

5.のれんの記帳には、2つの性質がある。

5.1 死亡又は脱退者のみのためのれんを記帳する

 (のれん)×××    (資本−死亡又は脱退者である持分者)×××

5.2 すべての持分者のためのれんを記帳する

 (のれん)×××    (資本−死亡又は脱退者である持分者)×××

             (資本−その他の持分者)×××

6.このように損益の記帳(資産及び負債の調整から)

6.1 もし資産の増加評価の調整をするならば、借方側に増加する額を記帳する

  債務者勘定は、貸倒引当金勘定を使う

  堅固な資産勘定は、減価償却累計額勘定を使う

6.2 もし資産の減額評価の調整をするならば、貸方側に減額する額を記帳する

  債務者勘定は、貸倒引当金勘定を使う

  堅固な資産勘定は、減価償却累計額勘定を使う

6.3 もし負債の増加評価をするならば、貸方側に増加する負債の額を記帳する 

6.4 もし負債の減額評価をするならば、借方側に減額する負債の額を記帳する

6.5 もし資産、負債の評価をすることからの経費があるならば、現金又は未払経費の貸方に記帳する

第2段階
 このように、債権者として設定することにより、資本−死亡又は脱退者勘定を移して締める。

 (資本−死亡又は脱退者である持分者)×××(債権者−脱退者又は死亡者の相続人)×××

第3段階
 このように、資本の払い戻しを記帳する

 (債権者−脱退者又は死亡者の相続人)×××(現金又は銀行預金)×××

 

*死亡又は脱退者である持分者の資本勘定と関係する項目は、この次からなる。

1. 死亡又は脱退者である持分者の資本勘定

2. 死亡又は脱退者である持分者の流動資本勘定

3. 死亡又は脱退者である持分者からの借入金勘定

4. 収益から留保した準備金勘定(仕事を拡大するための準備金、法律に従った準備金)

5. 仕事を行うことからの収益(損失)勘定

 もし持分者が会計を締める日と同一日に死亡又は脱退した場合ならば、死亡又は脱退者である持分者のため実際の収益を計算する

 もし持分者が会計期間中に死亡又は脱退した場合ならば、見積りによる収益を計算する

6. のれんの計算

7. 資産、負債の調整からの損益

 

B.持分者が期間中に死亡又は脱退したとき、見積りによる収益を計算すること

   見積りによる収益=年数に従って遡った平均収益×分配部分の率


 abcは、20%、50%、30%で収益を分配することによる持分者である。持分者として加入する契約において、もしいずれか一人の持分者が会計期間中に死亡又は脱退するならば、死亡又は脱退者である持分者に対し、見積りによる3年遡った平均収益を使用することにより、計算して収益を求め収益とする合意項目がある。その後、2544101日にaは脱退した。事業は、毎年1231日に勘定を締める。このように遡った損益がある。

   2540年 純利益  80,000
   2541年 純損失  80,000
   2542年 純利益  80,000
   2543年 純利益  120,000

   持分者aに対する見積りによる収益=(120,00080,00080,000)÷3×20
                   =8,000  

C.のれんの計算

 2つの方法で計算できる死亡又は脱退者である持分者のみに対して計算できるのれん。

1.第1の方法
 数学の問題のようなものが規定した年数に従って遡った平均収益からのれんを計算する。

備考
1.
死亡又は脱退者である持分者に対して計算するのれんの計算は期間を乗じない

2.もし数学の問題のようなものが平均を指示しないことにより遡った収益からのれんを計算するならば、年数で割る必要はない。


例 年数に従って遡った平均収益からのれんを計算すること
 abcは、持分者であり、一人あたり30%、40%、30%で収益を分配する合意をした。持分者として加入する契約において、このように合意項目がある。もしいずれか一人の持分者が会計期間中に死亡又は脱退した場合ならば、死亡又は脱退者である持分者に対し、3年遡った平均収益を使用することにより、のれんを計算する。その後、2544101日にcは脱退した。事業は、このように遡った損益を締めた。

   2540年 純損失  50,000
   2541年 純損失  70,000
   2542年 純利益  90,000
   2543年 純利益  120,000

   持分者cに対するのれん=(120,00090,00070,000)÷3×30
                   =14,000.00 

2.第2の方法
 このように持分者の資本からのれんを計算する

1.最初の始まりの資本からのれんを計算する

2.平均資本からのれんを計算する

3.脱退又は死亡前の最終期間の終了日に残っている資本からのれんを計算する

4.持分者が死亡又は脱退した日に残っている資本からのれんを計算する

@最初の始まりの資本からのれんを計算する
 abcは持分者で一人あたり400,000の金銭を投資した。一人あたり40%、30%、30%で損益を分配する。持分者として加入する契約には、このように死亡又は脱退者である持分者と関係する合意項目がある。死亡又は脱退者である持分者に対し、最初の始まりの資本の15%ののれんを計算する。その後、254431日にcは死亡した。相続人は、元の者である持分者と連帯して仕事を行う意思はない。

   持分者cに対するのれん=最初の始まりの資本×15
              =400,000×15
              =60,000 

A平均資本からのれんを計算する
 abcは持分者である。その後、254441日にcは組合から脱退した。25441231日に締め金銭業務上の証拠を示した。このようにcの資本勘定の総計を示した。cに対し平均資本から25%のれんを計算する。

日付  借方  貸方  残高 変わらない期間 乗じた結果

1/1       45500 45500     1     45500

2/1   8500      37000     10     370000

12/1  7000      30000     1     30000

                  12月    445500

  持分者cに対するのれん=平均資本×25
             =445,500÷12×25
             =9,281.25

B脱退又は死亡前の最終期間の終了日に残っている資本からのれんを計算する
 持分者であるabcを有する有限責任組合は、25%、25%、50%で損益を分配する合意をした。このような貸借対照表がある。

   有限責任組合の25441231日の貸借対照表

     資産           負債
  現金     45000   債権者          21000
  債務者    85000   当座借越          1500
  商品    150000   支払手形         25000
  土地及び建物250000   資本a 80000
              資本b 150000
              資本c 70000      300000
              仕事の拡大のための準備金 45000
              流動資本a 85000
              流動資本b 25000
              流動資本c 27500    137500 
        530000                530000 

 組合設立契約において、もしいずれか一人の持分者が死亡又は脱退するならば、死亡又は脱退した持分者に対し、死亡又は脱退前の最終の会計期間の終了の日に残っている資本勘定から20%の率でのれんを計算することにより、残った持分者がその後事業を行うという規定項目がある。その後、2544101日にcは死亡した。有限責任組合は、規定項目に従って、相続人に対しこのように持分を計算し支払った。

計算方法

  有限責任組合ののれん=会計期間の終了日に残っている資本×20%       
            =300000×20%=60000
            =60000×25%=15000 a
            =60000×25%=15000 b
            =60000×50%=30000 c

C持分者が死亡又は脱退した日に残っている資本からのれんを計算する


 abcは持分者であり、150000200000100000の金銭を投資した。20%、50%、30%で損益を分配する合意をした。持分者として加入する契約には、このように持分者が死亡又は脱退することに関係する合意があった。死亡又は脱退者である持分者に対し、死亡又は脱退した日に残っている資本の15%でのれんを計算する。その後、254482日にcは死亡した。相続人は、元の者である持分者と連帯して事業を行う意思はない。

   254482日に残っている資本がある  450000
          組合に対する貸付がある 150000
          流動資本勘定がある   45000

    持分者cに対するのれん=死亡した日に残っている資本平均資本×15
               =450,000×15
               =67,500

コメント
 6.1 の「債務者勘定」は日本であれば、「債権勘定」に該当する。また、「債権者勘定」は日本であれば、「債務勘定」に該当する。以前は、置き換えて訳していたが、タイの簿記の本等を読むことを考えると、タイ語の直訳を使う方がよいと思う。

タイでは、国税法56条により法人ではない普通組合は、1人の人であるのと同じく、組合の個人所得税の申告納付をします。組合からの収益の分配を受けた個人は、組合からの収益の分配について、国税法42(14)により所得税の免除を受ける。国税法39条により会社又は法人格のある組合との共同事業(普通組合)は、会社又は法人格のある組合に含められる。従って、法人税が課せられる。共同事業からの収益の分配を受けた会社又は法人格のある組合は、組合からの収益の分配について、国税法65条の2(10)及び2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第105条の2に従って純利益を計算する。

 

第6回 組合の廃止 

A.組合の廃止は、損失を得る事業を行っている、又は持分者が今後事業を行う意図がないことを理由とするであろう。事業の廃止を合意できるであろう。

 組合の廃止は、この次のような原因によってであろう。

1.持分者の意図に従って組合を廃止

2.法律の効果により組合を廃止

3.裁判所の命令により組合を廃止

1.持分者の意図に従って組合を廃止

 たとえ組合の設立契約において確実な期間を限定していても、どの持分者も組合の廃止を合意できるであろう。前述の期限に達するように待つ必要はなく、組合を廃止できる。

2.法律の効果により組合を廃止

2.1 組合の設立契約において組合を廃止する期限を規定している。

2.2 組合が破産する。

2.3 組合の設立契約において、いずれか1つの取引を行うため規定していた。前述の取引が終了したとき、組合を廃止する。

2.4 組合の事業を行うことにおける目的が法律の基準に対し違反する。

2.5 組合の設立契約において、規定したところに従ったいずれか1つの状況が生じたならば、組合は事業を廃止しなければならないということを規定している。例えば、持分者のいずれか1人が、死亡した、破産した、又は無能者となる。

2.6 組合が事業を行ってきた。1人の持分者が残った。

3.裁判所の命令により組合を廃止

 もしこの次のように、民商法1057条の中で明示している理由により、持分者が申請するならば、裁判所は、組合の廃止を命令することができるであろう。

3.1 持分者のいずれかが、重要内容であり及び組合の設立契約において規定している合意項目に違反するとき。

3.2 組合が、続けて事業を行ったが損失があるとき、

3.3 不可能な原因が生じた及び組合が続けて事業を行うことができないとき、

3.4 持分者が、議論項目の発生を妨げる及び合意できないとき、

 

B.組合の廃止の勘定清算

 組合の廃止は、持分者が自分で勘定の清算をする又はその他の者を任命することもできることにより、勘定の清算がなければならない。勘定の清算とは、組合の全部の資産を集めて販売し債務者に対し請求し債務を支払わせなければならないこと、組合の債権者に対し金銭を支払い債務を支払うこと、及びすべての持分者に対し資本を払い戻すこと。

組合の清算の順序

1. 勘定の清算人は、全部の組合の資産を販売しなければならない。ただし、持分者が資本の払い戻しのため受けることを欲した資産を除く。

2. 清算人は、債務者から金銭を徴収する。

3. 清算人は、このように組合の負債を支払い清算しなければならない。

 3.1 外部の負債を支払って清算する。すなわち、事業債権者、支払手形、未払経費

 3.2 内部の負債を支払って清算する。すなわち、持分者からの借入金

4. 清算人は、このように持分者に対し資本の払い戻しをしなければならない。

 4.1 一回で資本の払い戻しを終了

 4.2 回ごとに資本の払い戻しをすること(資本の払い戻し計算表を作成しなければならない)

 

1番目の方法 一回で資本の払い戻しを終了することにより組合を廃止

 一回で資本の払い戻しを終了することは、すなわち、外部の者に債務を支払って、残った現金をもって一度で又は一回で終了するように持分者に対し資本の払い戻しをすることで、勘定清算表を作成しなければならないこと、及び一般的な日々の帳簿に組合の廃止項目を記帳すること

勘定清算表 作成順序はこのように

1.貸借対照表から繰越を勘定清算表の中に記入する

2.金銭を留保して税費用及び勘定清算の雇用費用を支払って清算しなければならない。外部の債務の部分の増額があり及び持分者の資本を減額させる。

3.組合の現金は、外部の債務を支払って清算するのに十分なだけあるか否か審議する。しかし、もし外部の債務を支払って清算するのに十分でないならば、

4.資産を販売する及び債務者から金銭を徴収しなければならない

5. 外部の者に対し債務を支払って清算するのに十分な現金があるとき

6.現金をもって内部の債務を支払って清算する

7.留保している現金をもって税費用及び勘定清算の雇用費用を支払って清算する

8.残った現金をもって貸方側の残った総額のある持分者に対し持分の払い戻しをする

 

備考

a.どの持分者も借方側に残った持分の総額がある。すなわち、マイナス資本の場合には、次により最初にマイナス資本を無くす。

1.有限責任の種類の持分者にマイナス資本の総額がある。すなわち、借方側の資本がある場合には、損益分配率に従って有限責任ではない種類の持分者に対し、借方側の資本を移す。

2. 有限責任ではない種類の持分者である場合には、この次のような順序に従って行う。

 2.1 もし持分者が組合に貸付けた金銭があるならば、借入金を移してそのちち資本総額を支払う

 2.2 現金をもってマイナス資本総額を支払う

 2.3 もしマイナス資本(借方側の資本)がまだ無くなっていないならば、有限責任ではない種類の持分者にマイナス資本を移す 

b.資本を払い戻すため持分者が資産を受けることを申請する場合には、このような順序に従って行わなければならない。

 1. 資本を払い戻すため持分者に与える資産は、現金で返還する前に、保管し最終回に払い戻さなければならない

 2. 資本を払い戻すため資産を受けることを申請する持分者の資本総額は、合意して戻し受ける資産の価格より多い又は同額でなければならない

 3.もし12の項目の中で述べてきたところに従って行わないならば、その資産を販売しなければならない 

c.一般的な日々の帳簿に組合を廃止する記帳は、勘定清算表の中で生じたいろいろな項目に従って記帳する。及び資産を販売し利益がある場合においては、持分者の資本の貸方に記帳する。一方、資産を販売し損失がある場合においては、持分者の資本の借方に記帳する。

 

例、一回で資本を払い戻して終了することによる組合の廃止

 abcは、持分者であり及び有限責任ではない種類の持分者である。どの持分者も、組合を廃止することを合意した。このように、組合を廃止する日の貸借対照表がある。

有限責任組合abc
資産              負債及び資本
現金       20,000    事業債権者  150,000
商品       40,000    借入金b    12,000
事務所用具   100,000    借入金c    10,000
土地      220,000    資本a    184,000
自動車     100,000    資本b    163,000
コンピュータ  100,000    資本c     61,000
        580,000           580,000

abcは、30%、30%、40%で損益を分配する。

補足情報
1.
コンピュータは、20,000バーツの価格で資本を払い戻すとみなすことにより、返還を受けることを合意して返還を受けた

2. 30,000バーツの金銭の額である税費用及び勘定清算の雇用費用の金銭を留保した

3.資産を販売し全部で250,000バーツの金銭を得た

4.cは5,000バーツの金額の金銭を組合に支払った

 

補足 勘定清算表の作成
1.
貸借対照表の中で明らかである価格、すなわち、勘定に従った価格(Book Value)、もし債務者勘定であるならば、最初に貸倒引当金繰入を控除した価格としなければならない、及びもし堅固な資産であるならば減価償却累計額を控除した価格としなければならない場合

2.外部の者に対し債務を支払って清算することは、このように後で残して支払うため、税費用及び勘定清算の雇用費用の金銭を留保しなければならない
 税費用及び勘定清算の雇用費用 30,000バーツ
 外部の者の債務        150,000バーツ
   少なくとも180,000バーツの現金がなければならない。
   そこで、外部の者の債務を清算できる。

3.cの借方側の資本(マイナス資本)は、半分ずつa及びbに対し借方の資本を移さなければならない。

 

記帳

税費用及び勘定清算の雇用費用の金銭の留保を記帳
 資本a(30,000×30%) 9,000  未払税費用及び勘定清算の雇用費用 30,000
 資本b(30,000×30%) 9,000
 資本c(30,000×40%) 12,000

資産の販売を記帳
 現金          250,000  商品     40,000
 資本a(210,000×30%) 63,000  自動車    30,000
 資本b(210,000×30%) 63,000  土地     220,000
 資本c(210,000×40%) 84,000  事務所用具  100,000

外部の者に対し債務を支払って清算する
 事業債権者   150,000  現金  150,000

借入金cを移して借方側の資本を清算する
 借入金c 10,000   資本c 10,000

cは、5,000バーツの金銭をもって組合に支払った
 現金 5,000   資本c 5,000

a及びbに対しcの借方の資本を半分ずつ移す
 資本a(20,000×50%) 10,000  資本c 20,000
 資本b(20,000×50%) 10,000

借入金bを支払って清算する
  借入金b 12,000   現金 12,000

aは、コンピュータをもって資本の返還を受ける。同時に損益を記帳する
 資本a(20,00080,000×50%) 60,000  コンピュータ 100,000
 資本b(80,000×50%)     40,000

税費用及び勘定清算の雇用費用を支払って清算する
 未払税費用及び勘定清算の雇用費用 30,000 現金 30,000 

資本の払い戻し
 資本a 42,000  現金 83,000
 資本b 41,000

 

組合の廃止清算勘定表

縦軸
貸借対照表から繰越総額
税費用及び勘定清算の雇用費用の金銭を留保
 計
資産を販売し価格を得た250,000
 控除 勘定に従った価格460,000
 販売からの損失 210,000 
 計
外部の者に対し債務を支払って清算する
 計
借入金を移して借方側の資本を清算する
 計
現金をもって借方側の資本を清算する
 計
cの借方の資本を等分しa及びbに対し移す
 計
aに対し借入金を支払って清算する
 計
bは次の価格で資本の返還としてコンピュータを受ける20,000
 控除 勘定に従った価格100,000
 損失 80,000 
 計
税費用及び勘定清算の雇用費用を支払って清算する
 計
資本の払い戻し清算

横軸
現金
その他の資産
債務
借入金a
借入金c
資本a
資本b
資本c

2番目の方法 回ごとに資本の払い戻しをすることによる組合の廃止

 回ごとに資本の払い戻しをすることによる組合の廃止、すなわち、外部の者の債務及び内部の者の債務を支払って清算することから残った現金をもって、持分者に対し資本の払い戻しをすることについては、資本の払い戻しをする回ごと又は都度ごとに支払うことにより、勘定清算表を作成するため資本の払い戻し計算表を作成しなければならない。ただし、最終回に資本の払い戻しがあるときは、資本の払い戻し計算表を作成する必要はない。

回ごとに資本の払い戻しをすることにより勘定清算表を作成する順序

 1.勘定清算表を作成する(例えば最初の場合と同じ) 

 2.借入金又は資本の払い戻しをするとき、資本の払い戻し計算表を作成する

 

資本の払い戻し計算表の作成

 1.持分者の資本を持分者の借入金と加算することにより、資本の払い戻しをする前の勘定清算表から持分者の資本総額を、持分者の借入金もいっしょに資本の払い戻し計算表の中に入れる

 2. 資本の払い戻しをする前に有する資産は、販売することはできない、及び損益分配率に従って持分者に損失を分配しなければならない損失が発生すると仮定する。

 3.2に従って持分者に損益を分配したとき、持分者の資本勘定総額をみる。もし持分者に貸方側の残った資本があるならば、持分者に対し資本の払い戻しをしなければならないことを示す。もし借方側の残った資本があるならば、等分してその他の持分者に与える。及び資本の払い戻し計算表の中で生じたいろいろな項目は勘定に記帳する必要はない。

 

例 回ごとに資本の払い戻しをすることによる組合の廃止

 abは、有限責任組合を設立し及び一人あたり50%の損益を分配することを合意した。その後、254411日に、abは組合を廃止する合意をした。このような貸借対照表がある。 

有限責任組合ab
資産              負債及び資本
現金       20,000    事業債権者   70,000
債務者      90,000     支払手形    20,000
商品       100,000    未払経費     10,000
建物      400,000    借入金a     90,000
土地      500,000    資本a     620,000
備品       50,000    資本b     350,000
       1,160,000           1,160,000

債務者         100,000
控除 貸倒引当金繰入  10,000 
            90,000

その後、組合は、cが勘定清算人となるように任命し及びcは回ごとに資産を販売し、回ごとに持分者に対し資本の払い戻しをした。

1回目 債務者から金銭を徴収し、商品・備品を販売し、全部で340,000バーツを得た。

2回目 土地、建物を販売し、全部で800,000バーツを得た。

 

作成しなければならない

 1. 勘定清算表及び資本の払い戻し計算表

 2.一般的な日々の帳簿に項目を記帳する

勘定清算表

縦軸
貸借対照表から繰越総額

1回目
債務者から金銭を徴収し、商品・備品を販売し、全部で340,000バーツを得た。資産を販売し価格を得た         340,000
 控除 勘定に従った価格 240,000
 収益          100,000 
 計
外部の者に対し債務を支払って清算する
 計
借入金の返済及び資本の返還(資本の払い戻し計算表)
 計

2回目
土地、建物を販売し、価格を得た 800,000
 控除 勘定に従った価格    900,000
 収益          △100,000 
 計
持分者に対し資本の払い戻し

横軸
現金
その他の資産
内部の者の債務
借入金a
資本a
資本b

資本の払い戻し計算表

縦軸           (横軸 a    b)
このように資本の払い戻しをする者の勘定清算表からの繰越総額
  持分者の資本       670,000  400,000
  借入金          90,000        
   計           760,000  400,000

残った資産900,000バーツは販売することができず、損失が生ずると仮定する。損益分配率に従って損失を分配する。
              △450,000 △450,000

持分者bの借方側の資本をaに移す
              50,000   50,000 
               260,000 

そこで払い戻ししなければならない
   借入金      90,000 
   資本の払い戻し  170,000

一般的な日々の帳簿

債務者から金銭の徴収及び資産の販売を記帳
 現金       340,000  債務者   100,000
 貸倒引当金     10,000  商品    100,000
                備品     50,000
                資本a(100,000×50% )50,000
                資本b(100,000×50% )50,000

外部の者の債務を支払って清算する
 事業債権者   70,000  現金 100,000
 支払手形    20,000
 未払経費     10,000

aに対し借入金を返済及び資本の払い戻し
 借入金a    90,000  現金 260,000
 資本a    170,000

資産の販売
 現金   800,000         土地 500,000
 資本a(100,000×50% )50,000  建物 400,000
 資本b(100,000×50% )50,000

最終回の資本の払い戻し
 資本a   450,000  現金 800,000
 資本b   350,000  

 

 

 

共同で商う業務(Joint Venture)又はConsortium

Jarat Accounting(ジャラット会計)のホームページより(2012年9月20日)

.共同で商う業務(Joint Venture)又はConsortium

(a)共同で商う業務、すなわち、会社と会社、会社と法人格のある組合、法人格のある組合と法人格のある組合の間で、又は会社及びもしくは法人格のある組合と個人、法人でない団体、普通組合もしくはその他の法人の間で、商売上又は利益を求めることとして共同で行なう業務
(b)
もし民商法1012条に従った組合とみなすならば、一般に会社又は法人格のある組合とみなさない。
(c)
税務上において、共同で商う業務は、共同で商う業務ごとに、共同で商うことに参加する者とは別々に分けて税務上の組織とみなす「会社又は法人格のある組合」であるとみなす。その共同で商う業務の名前で、税務上行うため、納税者個人番号があり及び使用しなければならない。
(d)Consortium
業務については、一般に共同で商う業務と同じ性質がある。すなわち、Consortium業務に共同で参加する者は、額の制限がないことにより、外部の者、特に契約相手に対し責任を負わなければならない。しかし、Consortium業務を共同で商う者は、投資がない及び利益を分けるため共同で商う業務を行うことはない。ただ、共同で仕事の入札に参加するだけ。仕事を得たとき、人ごとの割合で、仕事を分けて行う。従って、国税法に従った税務上の組織とみなさない。

タイ国の共同で商う業務は、2つの性質がある。すなわち、
1.
有限責任会社として登録し及び法人としての身分のある共同で商う業務。この種類は、一般の有限責任会社と同じく有限責任会社として登録する。共同参加する業務は、株主の身分がある。
2.
共同で業務を行うため合意して契約を作成することとして有限責任会社として登録しない共同で商う業務。共同参加する者は、有限責任会社又は有限責任公開会社として行っている業務があり、有限責任会社又は有限責任公開会社であろう、及び共同で商う業務の種類のみ共同で商う業務を行う。この種類は、登録しない普通組合と同じ身分があり、法人としての身分はなく、いずれかの法人として登録する必要はないが、国税法に従った
税の基の組織とみなす。並びに別々に納税者個人番号を申請しなければならないように強制され及びもし付加価値税を納付しなければならない基準に該当する収入があるならば、付加価値税登録をしなければならない。

 

.共同で商う業務(Joint Venture)
 大きな計画の仕事をする雇入れを受ける又は価格競争(仕事の入札)しなければならない仕事を受けることに関係する事業を行うことについては、いくつかの行為者は、その仕事を受けることにおいて資金が十分ではない又は時代に即したテクノロジーが不足するので、単独で仕事を受けることができないであろう。それゆえ、行為者は、仕事を行うことにおける能力水準を上げるため、仕事を受けることにおいて事業のためその他の者と共同する及び強さを促進する必要性があるだろう。自己を含める重要なところは、競争相手との競争において効率がある大規模事業組織とする。

事業上共同することは、お互いの間で持分の割合を規定すること及び利益を分配することが、新たに会社を設立することと同じ形式があることにより、金銭及びテクノロジーをもって共同投資するであろう多くの性質があり、又はいくつかの性質は、明確に利益又は損失も含めて権利及び義務を分けることにより、共同で一種類のみの仕事を受ける。現在において流行するその商い上における共同、すなわち、
 共同で商う業務(キットガーン・ルアム・カー Joint Venture)
 Consortium(キットガーン・カー・ルアム)

共同で商う業務(Joint Venture)は、2事業以上の事業が、行うことから生じる利益の分配も含めて、持分を保有する割合、側ごとの責任を負う義務及び権利を規定しなければならないことによって、例えば、商品の製造もしくは販売又は共同でいずれか一の計画を行うように、明確に行うことにおける目的及び目標を規定した共同の商いの合意項目又は契約下で共同投資したものが、土地・建物・テクノロジー・製造・又は人員であろうことにより、商売上又は利益を求めることにおいて共同で事業を行うため共同投資する契約を作成することを意味する。このことは、共同で商うことをすることにおいて、一方の側の共同で商う者が、例えば、会社と会社又は会社と個人のように、法人でなければならない。それは、新たに法人として登録し「共同で商う業務」という名前を使用しなければならない。 

 共同で商う理由は、たぶん事業、特に最初に依存する又は今後仕事を行うことができない問題に遭遇している事業に対し強さを促進するため、追加して投資することにおける金銭又は資源を必要とすることから生ずる、又は仕事を行うことにおける能力の水準を上げるためのテクノロジー及び学術を追及することから生ずるであろう、又は残った部分の資源、例えば、残っている工場の製造力、空いている建物・事務所などを、共同投資することにより、十分に有している資源の使用を必要とする。一般に参加して共同で商う事業は、相違する身分のある事業である。なぜなら、もし同等の状態であるならば、共同で商うことをする事業のため協力する相手より多くの競争相手となり、同一国内又は外国及び/又は国内で事業を行う外国の事業の支店にいるであろう

共同で商うことの利益
1.
投資金又は資源を増やして使用する必要性のある事業が、今後事業を行うことができるように支援する。
2.
契約において明確に側ごとの義務及び責任の負担を明示することにより、2つの側又はより多くの側の仕事を行うことにおける責任を負う者があることを理由として、不安定さを減らす又は分散することを支援する。それは、損失の負担において業務を行う又は失敗する業務を行うことから生じる。
3.
仕事を行うことにおける経費を減らすことを支援する。共同で道具及び機械を使用することは、増資する必要がないことにより、節約し及び多くの商品を製造できるようにする。
4.
税、特に利益を分けることからの税の節約を支援する。なぜなら、法律は、「もしその共同で商う業務がタイ国で事業を行う業務であるならば、利益の分配を受けるとき、さらに法人所得税を計算するため元の会社の所得と合算する必要はない」ということを規定している。

共同で商う業務の詳細
1.
共同で商うことは、人の経済の活動を行うこと又は契約で合意したところに従って共同で管理があることによる2人以上の業務を意味する。共同で管理することは、共同で商う者が金融上の政策を規定することにおける権限があること及びその事業のいろいろな活動の利益を受けるため共同で商う事業の仕事を共同で行うことを意味する。共同で商うことを設立することは、法律に従って法人として設立するであろう。例えば、組合、会社の性質で設立する、又は法律に従って法人として設立がなくてもよいであろう。しかし、共同で商うことは、法律に従ったいずれの形があるかは問わず、共同で商うこととして設置することは、重要な性質がなければならない。すなわち、
2.
2以上の共同で商う者が契約として合意がある。
3.
前述の契約は、すべての共同で商う者に共同で管理することにおける権限があるように明示する。

「共同で商う者」という言葉は、共同で商うことにおいて共同で参加する人又は業務を意味し及び経済的な活動において共同で管理する権限がある。又はその共同で商うことの仕事を行うことについては、もしいずれかの共同参加者に共同で管理する権限がないならば、会計標準第46号は、その人又は業務が、共同参加者ではなく、「投資者」のみであるとみなす。

その共同で商う契約については、たぶん書面であり、及び会社の強制項目又は商いに関するその他の規定項目の一部分として含むであろう。重要な契約の規定項目、すなわち、1人のみにより共同で商うことの仕事を行うことの管理ができるいずれか一の共同で商う者がいないようにしなければならない。共同で商う契約において、いずれか1の事案を行うことにおいて、共同で商う者の同意を与えることについて規定しなければならない。いくつかの事案において行う前に、すべての共同で商う者から同意を受けなければならないであろうが、いくつかの事案において大部分の共同で商う者から同意を必要とするのみであろう。それゆえ、すぐに行うことができる。

その共同で商うことは、たとえ共同で商う者に、業務を管理することにおいて権限があっても、その他の共同で商う者と共同管理することであり、十分な管理ではない。それゆえ、共同で商うことは、合計した財務諸表を作成する必要性はない。

その共同で商う者の共同で商うことに関係する記帳は、共同で商うことの形によって決まる。会計標準第46号に従って、共同で商う業務の形は、このような形に分けることができる。
1.
共同管理する仕事を行うこと(Jointly Controlled Operrations)
2.
共同管理する資産(Jointly Controller Assets)
3.
その共同管理する業務又は共同で商う業務(Jointly Controller Entities)

その初めの2つについて記帳又は項目を示すことは、共同で商う者自身の業務の通常の仕事を行うことから生ずる項目から離れる特別な何かの性質はなく、3番目の様式における共同で商うことのみ、共同で商う業務の特定の性質である記帳し及び項目を示す。

国税法39条の意味に従った共同で商う業務(Joint Venture)、すなわち、
「会社と会社、会社と法人格のある組合、法人格のある組合と法人格のある組合の間で、又は会社及び/もしくは法人格のある組合と個人、法人でない団体、普通組合もしくはその他の法人の間で、商売上又は利益を求めることとして共同で行なう業務」

規定上において、国税局は、共同で商う業務が、この次のようないずれか1の性質に該当する資格もなければならないということを規定することにより、補足して審査することにおいて尺度を置いた。
1.
金銭、資産、労力もしくはテクノロジーであるかは問わず、共同出資、又は外部の者と共同で作成した契約に従って得るべきである利益もしくは損失における共同がある、又は
2.
「共同で商う業務」として契約に明示することにより、外部の者と共同で契約を作成した、又は
3.
契約は、全部又はいくらかの部分かは問わず、行う仕事において共同で責任を負わなければならないように規定することにより、外部の者と共同でその契約を作成した、並びに契約は、明確にお互いの間で仕事及び対価を分けていないことにより、共同でその契約に従って対価を受けなければならない。

例示 a有限責任会社は、b有限責任会社と共同して、公道局に道路を作る雇入れを受ける契約の作成に参加した。700百万の計画の価値、3年6月の期間を規定した

 このような場合、当然、この共同で商う業務は、元の共同で商う者それぞれから別々に分けた新たな税の組織であるとみなす。

 共同で商う業務として設立することのよい項目。もし共同で商う業務の計画が損失するならば、法人所得税を支払う必要はない、及び共同で商う業務の利益の配当金の税を免除することしからの利益を受ける。

 損失項目、すなわち、共同で商う者それぞれは、同様に、前述の共同で商う業務の損失を、その他の通常の計画のポー・ンゴー・ドー50様式を提出することにおいて経費として控除申請することはできない。

1.共同で商う業務は、法人としての身分がある。一般の法人と同じ権利及び義務がある。例えば、帳簿を作成し及び提出して税を納付しなければならない。

2.このような証拠を使用することにより、業務場が設置されている区域の国税に「共同で商う業務」の名前で納税者個人証を申請しなければならない。

 2.1 共同で商う業務の契約
2.2
 もし法人であるならば、すべての側の法人証明書、いっしょに署名する権限のある者である役員の国民証の写し及び戸籍の写しを示すものとする。
2.3
 もしいくらかの部分が人であるならば、その者の国民証の写し及び戸籍の写しを使用する。
2.4
 場所を使用するように同意する書面又は賃借契約
2.5
 権限を委任する書面及び権限の委任を受ける者の証拠

 及びもし付加価値税登録をするならば、付加価値税登録をした証拠も準備するものとする。

 

.Consortium(キットガーン・カー・ルアム)、すなわち、目的によって一の業務を行うため、2以上の事業組織が共同することの性質のある事業を行うこと、すなわち、仕事が、事業計画に従って完了するため共同で参加することである。側ごとが計画に従って完了するように責任を負う部分において仕事を行うことにおける能力及び熟練さを使用する、並びにそれぞれの側が、自己の会社のもののみ、債務通知票及び領収書を発行することにより、明確に分けて仕事をする。

Consortium契約は、計画の所有者と契約をすることにおいて共同で名前を記入するのみである。なぜなら、側ごとが、自己の部分おいてのみ、責任を負い、会員間において共同すること又は利益もしくは損失の分配はない。仕事が完了したとき、共同で商う業務と同じく終了する。Consortiumは、民商法及び国税法に従っていう名前はない。納税者個人証を申請する必要はないが、その会社自身ごとの利益から税を納付する。

Consortiumの利益、すなわち、行為者が部分ごとに仕事を受けることにおいて自己の能力を計算する又は見積もることができる。及び自己の仕事部分のみ責任を負う。Consortiumの例示、例えば、a会社及びb会社は、コンピュータシステムの販売及び開発において国の仕事組織と共同して契約をする。「キットガーン・カー・ルアムab」又は「Consortiumab」の名前を使用することにより、a会社は、機器の販売において責任を負う。一方、b会社は、システムの設置において責任を負う。仕事に使用することができないほどにシステムの開発から損失が生じたということが明らかであるとき、それは、機器から生じていない。それゆえ、b会社のみ、責任を負う者でなければならない。

Consortiumは、Joint Ventureと異なる性質がある。すなわち、そのConsortiumの会員は、会員ごとに計画の所有者から受取る仕事及び金銭を分ける。そのConsortiumは、Consortiumの会員である者と別々に分けた税の組織としていないことにより、計画の所有者と作成した同一の契約に名前を記入することのみ、共同する。

そのConsortiumは、会員ごとに、自己がした仕事の割合における金銭を受ける。利益又は損失は自己の事案であり、その他のConsortiumの会員の利益又は損失と合計しない、及びConsortiumの会員ごとに分けて自己の税を支払う項目を示す様式を提出することにより、会員ごとに税を納付すると述べることができる。

一方、その責任の観点において、共同で商う業務の会員は、計画の所有者に対し共同で責任を負うが、そのConsortiumは、通常、それぞれの者が自己の仕事である部分のみ責任を負う。しかし、もし計画の所有者は、Consortiumの会員が共同で全部の責任を負うように必要とするならば、合意することができる。

その「Consortium」という言葉は、民商法及び国税法の両方において規定されていない。Consortiumの会員と別々に分けた税の組織ではないことを理由として、納税者個人証及び付加価値税登録の申請をする必要はない。

 

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