国税局長公告99

2022年10月20日

更新2023年1月20日

476]所得税に関係する国税局長公告第427号 長期滞在者の種類である外国人の所得税の率の減額及び免除をするための基準、方法、及び条件を規定する(2565年8月26日の公告)

 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号の第3条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、長期滞在者の種類である外国人の所得税の率を減額する及び免除をするための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 「目標産業業務を行う
会社又は法人格のある組合」とは、目標産業について国の競争において能力の限界を広げることに関する法律・投資促進に関する法律・又は東地方特別開発地区に関する法律に従って、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合を意味する。

第2項
 場合場合により、特別な専門の技能がある者であるグループの外国人、又は高い富裕さのある者である世界の人民グループ、もしくは外国からの退職者グループ、もしくはタイ国から仕事をする必要のあるグループの外国人で、2565年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号の第3条、第4条、又は第5条に従って、所得税の率を減額する及び免除をする権利を受けるものは、この次のような資格がなければならない。

(1) 場合場合により、入国者に関する法律に従って長期滞在者の種類である、特別の場合として検査して臨時にいる種類の印を押すことを受けた。

(2) 投資促進委員会事務所が規定し公告するところに従ってタイ国に高い可能性のある外国人を引き付けることにより、資格があり並びに経済を刺激する及び投資する措置に従って、特別の場合として検査して臨時にいる種類の印を押すことについての基準及び条件に従って行う。

第3項
 
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号の第3条、第4条、又は第5条に従って、所得税の率を減額する及び免除をする権利を受ける外国人は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1) その会社又は法人格のある組合が、権利を使用する最初の課税年の終了の日以内に、業務を行う場所が設置されている区域の国税を通して国税局長に対し、コンピュータシステムで記録する媒介物によって又はその他の電子情報によって行う書類といっしょに、所得税の率の減額を受ける雇用される者である所得のある者の名前で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項のあるものを通知したことにより、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合で労力を雇う契約に従って雇用される者である。前述の所得のある者は、その区域の国税事務所がその会社又は法人格のある組合から通知を受けた日から受取る所得について所得税の率を減額する又は免除をすることによる。

(2) (1)に従った目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の労力を雇う契約に従って、仕事を行うことから受取る国税法40(1)に従った課税すべき所得がある。

(3) 法律が規定する又は期限の延長を受ける期限に従って、所得税の率を減額する又は免除をする権利を使用する意図のある課税年について、労力を雇うことから所得のある者である外国人についての個人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー95)を提出しなければならない。

(4) (1)に従った雇用される者が、いずれかの課税年において、基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、前述の雇用される者は、その課税年について所得税の免除を受けない。

第4項
 この公告は、256591日以後適用するものとする。

 

2565824日付の所得税に関係する国税局長公告第427号と結合する2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号に従って個人所得税の率を減額する権利を使用する申請者の名前を通知する様式

1.会社又は法人格のある組合の名前      

2.会社又は法人格のある組合の納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□

3.目標産業業務         法律     に従って

4.権利を使用する申請者である雇用される者の名前

順番

名前の前の言葉

-

国籍

納税者個人番号

パスポート番号

仕事をする許可証番号

職位

雇う契約番号(もしあるならば)

雇う契約に従った雇う期間()

仕事を開始する年月日

雇う契約に従って受取る40(1)に従った課税すべき所得(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.
権利を受ける雇用される者は、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の常勤の仕事をしなければならない。会社又は法人格のある組合のその他の業務の常勤の仕事もする場合には、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の常勤の仕事をすることから受取る国税法40(1)に従った課税すべき所得のみ権利を受ける。

2.書類は、2565824日付の所得税に関係する国税局長公告第427号の第3(1)に従って行う。すなわち、仕事を雇う証拠、長期滞在者の種類(LTR Visa)である特別の場合として検査して臨時にいる種類の印を押す写し、及び仕事をする許可証の写し

3.権利を受ける雇用される者は、2565824日付の所得税に関係する国税局長公告第427号で規定しているところに従って、資格があり並びに基準、方法、及び条件に従って行う。

 上記の情報は、正しく及び真実であるということの証明を申請する

    (名前の前の言葉 名-)         通知者    
    職位  (取締役/持分者である者/管理者)                         

  

477]所得税に関係する国税局長公告第428号 国が支援を必要とする業務を行う目標会社に投資することについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年9月6日の公告)

 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第750号の第3条、第5(1)(a)、及び第7(1)(a)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国が支援を必要とする業務を行う目標会社に投資することについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「投資する者」とは、共同投資資金業務を行う会社の株式又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位に投資する個人及び会社又は法人格のある組合を意味する。

第2項
 
国が支援を必要とする業務は、目標産業について国の競争において能力の限界を広げる政策委員会が規定し公告するところに従った目標産業を行う業務で、この次のようないずれか一の仕事組織から業務を行うことにおける重要な部分としてテクノロジーもしくは革新の使用を開発する又は応用するものとして証明を受けなければならない。

(1)国の自然科学及びテクノロジー開発事務所

(2)国の革新事務所 又は

(3)デジタル経済促進事務所

第3項
 
共同投資資金業務を行う会社の純利益を計算することについては、会計期間において行う業務からの又は業務に関連する収入をもって、国税法65条の2及び65条の3で明示している基準に従った支出を控除することにより、国税法65条に従って計算するものとする。

 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第750号の第4条に従って所得税の免除を受ける業務を行う、共同投資資金業務を行う会社の場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとするが、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の所得税の免除を受ける業務及びその他の業務の両方の純利益及び純損失をいっしょに合計する。

第4項
 目標会社は、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上、インターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付するところに従った収入割合を示す報告書様式に従って、会計期間ごとに株主及び
国が支援を必要とする業務を行うことからの収入割合の情報を通知する、並びに目標会社の株主に対し前述の収入割合を示す報告書を送り、証拠として保管して、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

 第1段落に従って収入割合を示す報告書様式に従った情報を通知する期限が、25651231日前又はに終了する場合には、目標会社は、2566630日以内に国税局に収入割合を示す報告書様式に従った情報を通知するものとする。

第5項
 
共同投資資金業務を行う会社及び共同投資資金業務のためのトラストは、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上、インターネット網系列システムを通して、この公告の末尾に添付する投資報告書様式に従って、会計期間ごとに投資及び目標会社の投資割合の情報を通知する、並びに投資する者に対し前述の投資報告書を送り、証拠として保管して、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

 第1段落に従って投資報告書様式に従った情報を通知する期限が、25651231日前又はに終了する場合には、共同投資資金業務を行う会社及び共同投資資金業務のためのトラストは、2566630日以内に国税局に投資報告書様式に従った情報を通知するものとする。

第6項
 
共同投資資金業務を行う会社の株式を移転する又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの収入のある投資する者は、共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストが、積立利益がない場合には、前述の収入から所得税の免除を受ける投資する者は、投資する者が株式を移転する又はトラスト単位を移転することからの収入のある日前の会計期間における共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストの投資全部と比べる目標会社に投資することの割合を示す証拠で、共同投資資金業務を行う会社及び共同投資資金業務のためのトラストのトラスティが第5項に従って国税局に通知し課税係官が調査できるように用意がある投資報告書に従って明らかであるものがなければならない。

第7項
 この公告は、2565615日以後適用するものとする。

 

共同投資資金業務を行う会社の投資報告書様式
会計期間の末日の情報
(
共同投資資金業務を行う会社の名前)

 第1部分 共同投資資金業務を行う会社の詳細 
1.
法人登録番号              
 電話番号                
 E-mail address             
2.
タイの法律に従って会社の設立登録日             
3.
払込済登録資本      (20百万バーツより低くない)        バーツ
4.
コー.ロー.トー.事務所に共同投資資金業務として記入して通知した日             

 備考
コー.ロー.トー.(証券及び証券取引所監督委員会)事務所に共同投資資金業務として記入して通知する日、すなわち、コー.ロー.トー.事務所から、共同投資資金業務を行う会社であることの記入をして通知することの承認を受けた日

 第2部分 投資情報     

項目

法人の登録

(1)投資期間

投資金銭価値(バーツ)

投資割合()

(2)収入

株式保有開始日

株式保有終了日

株式保有月数合計

(3)税を免除する条件に従っている目標会社の株式を移転する(A)

(4) 税を免除する条件に従っていない目標会社の株式を移転する(B)

その他の収入(C)

その他の資産に投資すること(D)

全部合計(A+B+C
+D=E)

割合
A/E

1. 税を免除する条件に従っている目標会社

会社A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 税を免除する条件に従っていない目標会社

会社D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他の収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. その他の資産に投資すること

銀行預金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部合計

 

 

 

 

 

 

 備考
(1)
株式を保有する月数を数えること
 株式の保有を開始する日、すなわち、会社の株主の登録簿の株式を移転することを記入し通知する日
 株式の保有を終了する日がある場合には、株式の保有を開始する日から報告する会計期間の終了日まで数えるものとする
 株式の保有を終了する日がない場合には、株式の保有を開始する日から報告する会計期間の末日まで数えるものとする
(2)
株式の移転からの収入で、投資したところより超える所得として価格をつける部分のみ
(3)
税を免除する条件に従っている目標会社、すなわち、付加価値を作る及び会社が株式を移転することからの収入がある日前の2会計期間に収入全部の80%より少なくなく収入を生じさせる、継続して国が支援を必要とする業務を行う目標会社。
(4)
税を免除する条件に従っていない目標会社、すなわち、国が支援を必要とする業務を行うが、(3)に従った条件従っていない国が支援を必要とする業務を行うことからの収入割合がある目標会社、

 

共同投資資金業務のためのトラストの投資報告書様式
会計期間の末日の情報
(
共同投資資金業務のためのトラストの名前)

 第1部分 共同投資資金業務のためのトラストの詳細 
1.
トラストの名前             
 納税者個人番号             
 電話番号                
 E-mail address             
2.
トラストの設定日            
3.
払込済資金の価値    (20百万バーツより低くない)        バーツ
4.
コー.ロー.トー.事務所に共同投資資金業務として記入して通知した日             

 備考
コー.ロー.トー.(証券及び証券取引所監督委員会)事務所に共同投資資金業務として記入して通知する日、すなわち、コー.ロー.トー.事務所から、共同投資資金業務のためのトラストであることの記入をして通知することの承認を受けた日

 第2部分 投資情報     

項目

法人の登録

(1)投資期間

投資金銭価値(バーツ)

投資割合()

(2)収入

株式保有開始日

株式保有終了日

株式保有月数合計

(3)税を免除する条件に従っている目標会社の株式を移転する(A)

(4) 税を免除する条件に従っていない目標会社の株式を移転する(B)

その他の収入(C)

その他の資産に投資すること(D)

全部合計(A+B+C
+D=E)

割合
A/E

1. 税を免除する条件に従っている目標会社

会社A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 税を免除する条件に従っていない目標会社

会社D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他の収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. その他の資産に投資すること

銀行預金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部合計

 

 

 

 

 

 

 備考
(1)
株式を保有する月数を数えること
 株式の保有を開始する日、すなわち、会社の株主の登録簿に株式を移転することを記入し通知する日
 株式の保有を終了する日がある場合には、株式の保有を開始する日から報告する会計期間の終了日まで数えるものとする
 株式の保有を終了する日がない場合には、株式の保有を開始する日から報告する会計期間の末日まで数えるものとする
(2)
株式の移転からの収入で、投資したところより超える所得として価格をつける部分のみ
(3)
税を免除する条件に従っている目標会社、すなわち、付加価値を作る及びトラストが株式を移転することからの収入がある日前の2会計期間に収入全部の80%より少なくなく収入を生じさせる、継続して国が支援を必要とする業務を行う目標会社。
(4)
税を免除する条件に従っていない目標会社、すなわち、国が支援を必要とする業務を行うが、(3)に従った条件従っていない国が支援を必要とする業務を行うことからの収入割合がある目標会社、

 

目標会社の収入割合を示す報告書様式
会計期間の末日の情報

 目標会社の名前             
法人登録番号              
会計期間  日      から開始し日      まで
株主の数         人  

順番

業務の種類

収入(バーツ)

国が支援を必要とする業務からの収入割合(%)

国が支援を必要とする業務(A)

その他の業務(B)

全部合計(A+B-C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 備考
国が支援を必要とする業務(A)とは、2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第750号に従って国が支援を必要とする業務のみを意味する。

株主の詳細  

順番

株主

国民個人番号又は法人登録番号

株式を保有する期間

 

株式の保有を開始する日

株式の保有を終了する日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
報告する会計期間末日にまだ株式を保有している場合には、株式の保有を終了する年月日を明示する必要はない。

 

478]国税局長公告第45号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号従って電子寄付システムを通して寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2565年11月14日の公告)

2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号の第5条、第6条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、チャイパッタナー財団、シリントーン王女の率先に従った情報テクノロジー財団、又はシリントーン王女の庇護におけるラマティボディ財団に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「寄付を受ける者」とは、チャイパッタナー財団、シリントーン王女の率先に従った情報テクノロジー財団、又はシリントーン王女の庇護におけるラマティボディ財団を意味する。

第2項
 2565年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号の第4(1)に従って、寄付を受ける者に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみ寄付しなければならない。

第3項
 2565年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号の第4(2)に従って、寄付を受ける者に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 
寄付を受ける者に対し寄付することについては、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号の第4条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付データを使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第5項
 この公告は、2565726日から25671231日まで適用するものとする。

 

479]国税局長公告第46号 資産の売戻しにおいて規定項目のある不動産に投資するためのトラストについて、税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2565年11月21日の公告)

 2565の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第753号の第6(4)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーに対し会社もしくは法人格のある組合の資産を販売すること、又は会社もしくは法人格のある組合に対し売戻す規定項目のあるトラストのトラスティー(受託者)の資産を販売することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーに対し資産を販売することを理由として、
所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、このように、行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合及び売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーは、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った内容のある資産を販売する証明書2部を共同で作成するものとする、及びこのように、行わなければならない。

 (a)法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し通知し及び証明書1部を引渡す。

 (b)資産を販売する日から数えて15日以内に、場合場合により、会社もしくは法人格のある組合が大規模事業の税の統括部の責任下にある場合において大規模事業の税の統括部の管理者を通して、又は会社もしくは法人格のある組合に重要な場所である所在地もしくは設置されている業務場のある地区・地域の区域の国税を通して、国税局長に対し通知し及びもう1部の証明書を引渡す。しかし、資産を販売する会計期間の末日を超えない。

(2)会社又は法人格のある組合は、売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーに対し資産を販売することに関係する証拠又はいずれかその他の書類を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

第2項
 会社又は法人格のある組合に対し第1項に従って購入した資産を販売することを理由として、
課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーは、このように、行わなければならない。

(1)売戻す規定項目のあるトラストのトラスティー及び会社又は法人格のある組合は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った内容のある資産を売戻す証明書2部を共同で作成するものとする、及びこのように、行わなければならない。

 (a)法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し通知し及び証明書1部を引渡す。

 (b)資産を売戻す日から数えて15日以内に、場合場合により、売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーが大規模事業の税の統括部の責任下にある場合において大規模事業の税の統括部の管理者を通して、又は売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーに重要な場所である所在地(居住地)もしくは設置されている業務場のある地区・地域の区域の国税を通して、国税局長に対し通知し及びもう1部の証明書を引渡す。しかし、資産を売戻す会計期間の末日を超えない。

(2)売戻す規定項目のあるトラストのトラスティーは、資産を売戻すことに関係する証拠又はいずれかその他の書類を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

第3項
 この公告は、2565719日以後適用するものとする。

 

会社又は法人格のある組合と売戻す規定項目のある一団のトラストのトラスティーとの間の資産の販売証明書

                   日付 日            

通知 国税局長(      区域の国税/大規模事業の税の統括部の管理者を通して)

       土地の係官

1.この書面は次により作成する

(1)         は、資産の所有者である事業を行う者である。事務所は、番号    通り    タンボン/カウェーング()     /地区         に設置されている。今後、「資産の所有者」という。

(2)         は、売戻す規定項目のある不動産に投資するためのトラストであり、事務所は、番号    通り    タンボン/カウェーング()     /地区         に設置されている一団のトラスト(トラストの名前を明示する)         で、今後、「一団のトラスト」というものの、 トラスティーである。

2.資産の所有者及び一団のトラストは、売戻す規定項目のある不動産に投資するためのトラストのトラスト単位を発行し及び販売することを申出ることに関して、資本市場監督委員会公告に従って行った。このように、番号     日付     金銭    バーツの合計した販売資産の価値の資産を、販売契約したことによる。

順番号

資産の性質(例えば、土地 建物)

資産の詳細(例えば、番号/所在場所/面積)

資産の所有者の名前

資産を販売した日

資産の販売価格(バーツ)

 

 

 

 

 

 

資産の販売価格の合計

 

 資産の所有者及び一団のトラストは、この書面のすべての項目が真実であるということの証明を申請する

  署名         資産の所有者
(
         )    

  署名         一団のトラスト
(
         )    

 

売戻す規定項目のある一団のトラストのトラスティーと元の資産の所有者である会社又は法人格のある組合との間の資産の売戻証明書

                   日付 日            

通知 国税局長(      区域の国税/大規模事業の税の統括部の管理者を通して)

       土地の係官

1.この書面は次により作成する

(1)         は、売戻す規定項目のある不動産に投資するためのトラストであり、事務所は、番号    通り    タンボン/カウェーング()     /地区         に設置されている一団のトラスト(トラストの名前を明示する)         で、今後、「一団のトラスト」というものの、 トラスティーである。

(2)         は、事務所は、番号    通り    タンボン/カウェーング()     /地区         に設置されている、元の資産の所有者である事業を行う者で、今後、「元の資産の所有者」という。

2一団のトラスト及び元の資産の所有者トラストは、売戻す規定項目のある不動産に投資するためのトラストのトラスト単位を発行し及び販売を申出ることに関して、資本市場監督委員会公告に従って行った。このように、番号     日付     金銭    バーツの合計した売戻資産の価値の資産を、売戻し契約したことによる。

順番号

資産の性質(例えば、土地 建物)

資産の詳細(例えば、番号/所在場所/面積)

資産の所有者の名前

資産を購入した日

資産を売戻した日

資産の売戻価格(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

資産の売戻価格の合計

 

 一団のトラスト及び元の資産の所有者は、この書面のすべての項目が真実であるということの証明を申請する

  署名         一団のトラスト
(
         )    

  署名         元の資産の所有者
(
         )    

コメント
@売戻す規定項目のある一団のトラスト(กองทรัสต์ 一団のトラスト trust)  A不動産に投資するためのトラスト(ทรัสต์ トラスト trust)  と訳しております。

 

480]所得税に関係する国税局長公告第429号 国内でのセミナー訓練において支払った所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する、並びに国内でのセミナー訓練を整えることについて、二次の観光旅行県から補足して観光旅行地区・区域を規定する(2565年12月20日の公告)

 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第757号の第4条及び第5条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内でのセミナー訓練において支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する、並びに国内でのセミナー訓練を整えることについて、二次の観光旅行県から補足して観光旅行地区・区域を規定する。

第1項 この公告において

セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常に従ってセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。

「セミナー訓練(オプロム)と関係するその他の支出」とは、セミナー訓練を行うことに使用する、管理のための経費、専門家の費用、及び物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う文書費用、文書の複写を雇う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成を整える費用。

第2項
 
自己の雇用される者の知識・能力を広げるための国内でのセミナー訓練がある及び会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになるように整える、その会社又は法人格のある組合は、課税係官に対し示すことにおける利益のため計画を行う証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。

第3項
 
国内でのセミナー訓練において支払った支出は、この次のような支出でなければならない。

(1)セミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練において関係するその他の支出で、会社又は法人格のある組合が支出するもの。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の行為場所になくてもよいであろうが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。

(2)セミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払ったサービス料は、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。

第4項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第757号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第5項
 この公告の末尾に添付する
観光旅行地区・区域の名前に従った観光旅行及びスポーツ省の推薦による観光旅行地区・区域は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第757号第4条に従って、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し整える国内でのセミナー訓練について、二次の観光旅行県から補足して観光旅行地区・区域とするように規定する。

第6項
 この公告は、2565715日から25651231
までに支払った支出について適用するものとする。

 

国内でのセミナー訓練を整えることについて観光旅行及びスポーツ省の推薦による二次の観光旅行県から補足する観光旅行地区・区域の名前

クラビー県

カウパノム郡 他2

カーンチャナブリー県

ダーンマカームティア郡 他7郡 

コーンケーン県

クラヌウアン郡 他2

チャチューンサオ県

クローングクウアン郡 他5

チョンブリー県

コジャンタ郡 他5

チェングマイ県

カンヤーニワッタナー郡 他16

ナコーンラチャシマー県

ケーングサナームナーング郡 他29

プラジュアプキーリーカン県

ムアングプラジュアプキーリーカン郡 他4

プラナコーンシーアユタヤー県

タールーア郡 他12

パンガー県

ムアングパンガー郡 他6

ペッブリー県

バーンラート郡 他1

ラヨーング県

カウチャマウ郡 他5

ソングクラー県

ムアングソングクラー郡 他14

サラブリー県

ケーングコーイ郡 他8

スラートタニー県

ムアングスラートタニー郡 他14

 *すべての郡の名前が書かれていますが、郡の名前の読みを間違える可能性が高いので、まとめて他 郡としてあります。

コメント
オプロム  訓練 勅令第482号及びこの公告で使用   「
セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練  勅令第437号で使用     「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている

フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

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