国税局長公告98
2022年8月20日
更新2022年8月20日
[471]所得税に関係する国税局長公告第425号 生物学上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、法人所得税を免除するための種類、基準、方法、及び条件を規定する(2565年6月24日の公告)
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第749号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生物学上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、法人所得税を免除するための種類、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2565年1月1日から2567年12月31日まで産業省・産業経済事務所から製品の製造証明書があることにより、生物学上分解できるプラスチック製品の購入費用で、付加価値税登録者である工場から生物学上分解できるプラスチック製品を購入することのみとして支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除すること。
第2項
この公告に従って所得税を免除する権利を使用する者である会社又は法人格のある組合は、このような種類に従って生物学上分解できるプラスチック製品を購入しなければならない。
(1)把手のある袋
(2)ゴミ袋
(3)プラスチックコップ
(4)一回使用する様式のプラスチック皿・椀・受皿
(5)プラスチックスプーン
(6)プラスチックストロー
(7)苗木のためのプラスチック袋
(8)土の表面を覆うフィルム
(9)プラスチックビン
(10)ガラスのコップの蓋
(11)ガラスのコップを閉じるフィルム
第3項
この公告に従って所得税を免除する権利を使用する者である会社又は法人格のある組合は、生物学上分解できるプラスチック製品を購入することの詳細を示す報告書の作成を整えなければならない。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。
第4項
この公告は、2565年1月1日以後適用するものとする。
2565年6月24日付の所得税に関係する国税局長公告第425号(生物学上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、法人所得税を免除するための種類、基準、方法、及び条件を規定する)に従って生物学上分解できるプラスチック製品を購入する報告書 日付
1. 会社/法人格のある組合 権利を使用する者
納税者個人番号
2.名前 生物学上分解できるプラスチック製品の製造者である工場
所在 電話
産業省・産業経済事務所から生物学上分解できるプラスチック製品の製造者である工場の証明書 番号 日付
3.付加価値税の税額票に従って生物学上分解できるプラスチック製品を購入する 番号 冊番
日付 商品項目/商品の種類
商品数 金額 次で支払うことによる
(1)現金 額 バーツ
(2)銀行小切手 支店 小切手番号 日付
額 バーツ
(3)移転して銀行勘定に入れる 支店 日付
口座番号 口座名
額 バーツ
(4)その他の方法
上記に示しているすべての項目は真実であるということの証明を申請する
署名 取締役/管理者である持分者 ○法人の印を押す
( ) (もしあるならば)
日/月/年 証明書を発行した
[472]所得税に関係する国税局長公告第426号 特定の特別開発地区内で業務を行う会社の所得税率を減額する及び免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年7月11日の公告)
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第731号の第6条(1)及び(6)並びに第8条第2段落及び第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で業務を行う会社の所得税率を減額する及び免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第731号の第4条及び第5条に従って所得税率を減額する権利を受ける技術労力又は専門家である所得のある者は、この次のような資格がなければならない。
(1)技術労力である場合
(a)学士レベル又は高い等級の専門職の終了証又はテクニックの専門職の終了証又は同等以上の教育を終了しなければならない。
(b)分野ごとに国の労力技術水準2の試験を通らなければならない。このことは、労力技術開発促進に関する法律に従う。及び
(c)5年より少なくなく雇われる職位において仕事をすることに関係する又は利益である仕事をした経験がなければならない。前述の仕事をする経験に従って合計する仕事をした期間も示す、いずれか一又は多くの雇い主から仕事をした証明書がなければならないことによる。
(2)専門家である場合
(a)学士レベル又は同等以上の教育を終了しなければならない。
(b)8年より少なくなく雇われる職位において仕事をすることに関係する又は利益である仕事をした経験がなければならない。前述の仕事をする経験に従って合計する仕事をした期間も示す、いずれか一又は多くの雇い主から仕事をした証明書がなければならないことによる。
第2項
第1項に従って所得のある者の雇い主である会社又は法人格のある組合は、初回に雇用される者に対し所得の支払いがある前に、業務場が設置されている区域の国税事務所に対し、所得税率を減額する権利を使用する雇用される者である所得のある者の名前で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項のあるものを通知するものとする、並びに業務場でその行う証拠書類を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする。
第3項
その2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第731号の第8条に従って特定の特別開発地区内に業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることにおける投資資金について、実際支払った支出の2倍の額で法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)その投資の前1年より少なくない期間、特定の特別開発地区内に設置されているいずれの業務場もないとしなければならない。
(2)特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを販売又は移転をしないとしなければならない。ただし、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合が、資本を増す意図があることを理由として、特定の特別開発地区内に業務場のないその他の会社又は法人格のある組合は、前述の資本を増すことがある割合において、特定の特別開発地区内で業務を行う会社又は法人格のある組合の株式を購入して加入する又は持分者として加入するため、その他の会社又は法人格のある組合に対し、その特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社のいくらかの部分の株式又は持分者であることを販売又は移転をする必要性がある、その株式又は持分者であることを販売又は移転した場合である、適切な理由がある場合を除く。
2564年の勅令第731号に従って雇用される者の名前及び雇用される者と関係する資格を通知する様式
日付
通知 区域の国税
1. 会社/法人格のある組合
2.納税者個人番号(13桁) □□□□□□□□□□□□□
2564年の勅令第731号に従って所得税率を減額する権利を受ける基準内にある雇用される者の名前及び雇用される者と関係する資格を通知する様式
順番 |
名ー姓 |
職位 |
教育資格(研究分野) |
契約に従って雇う期間(年) |
国の労力技術の標準(もしあるならば) |
入って仕事をする前の重要な場所である居住地 |
仕事をした経験 |
特定の特別開発地区内で仕事をすること |
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初めて、特定の特別開発地区内で仕事をする |
地区内で仕事をすることがあったが、一年を超えて離職した |
継続した期間のある、元のところから離職して新たなところ入ることにより、地区内で仕事をすることがあったが一年を超えず離職した及び勅令628号に従った権利を受けたことがない |
勅令628号に従った権利を受けたことがある及び勅令731号が適用される日の前日に元のところで、まだ続けて地区内で仕事をする |
地区内で仕事をしたことがあるが、一年を超えず離職した、並びに勅令628号に従った権利を受けたことがある。元のところから離職し及びその後、元の又は新たなところに入って仕事をしていることによる。 |
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水準 |
年月日を記した証明書 |
する仕事の職位/分野 |
年数 |
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上記の情報は正しく及び真実であるということの証明を申請する
署名( ) ○法人の印を押す
職位 (もしあるならば)
(取締役又は持分者である者又は管理者)
コメント
第3項(2)の「ただし」以降について、「その他の会社又は法人格のある組合は、増資部分の投資割合において、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることが必要となるので、株式又は持分者であることを販売又は移転できる」ということか
[473]国税局長公告第42号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号従って電子寄付システムを通して寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2565年8月2日の公告)
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号の第5条、第6条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、シリントーン王女の支援におけるプラモォングクットクラーオ病院財団 ナワティワートラーチャナカリン王女の支援における熱帯地区医学病院財団、シリラート病院がん病財団、ラーチャウィティ病院財団、ソムデットプラピンクラーオ財団、又はシリキット女王の支援における海軍のシリキット女王病院財団に対し、寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「寄付を受ける者」とは、シリントーン王女の支援におけるプラモォングクットクラーオ病院財団 ナワティワートラーチャナカリン王女の支援における熱帯地区医学病院財団、シリラート病院がん病財団、ラーチャウィティ病院財団、ソムデットプラピンクラーオ財団、又はシリキット女王の支援における海軍のシリキット女王病院財団を意味する。
第2項
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号の第4条(1)に従って、寄付を受ける者に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみ寄付しなければならない。
第3項
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号の第4条(2)に従って、寄付を受ける者に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。
資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。
(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。
(2)会社又法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。
(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。
(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。
第4項
寄付を受ける者に対し寄付することについては、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号の第4条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。
第5項
この公告は、2565年4月26日から2565年12月31日まで適用するものとする。
[474]国税局長公告第43号 2019コロナウィルス菌の感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、条件を規定する(2565年8月10日の公告)
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌の感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、条件を規定する。
第1項
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号の第4条(1)に従って首相府次官事務所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行・政府官邸支店・口座名「2019コロナウィルス菌の感染病(COVID-19)の問題を解決することを支援する寄付を受けるための首相府次官事務所」・口座番号067-0-13829-0を通して寄付することにより、金銭のみで寄付しなければならない。
第2項
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号の第4条(2)に従って首相府次官事務所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならないことにより、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。
(1) 金銭で寄付する場合には、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行・政府官邸支店・口座名「2019コロナウィルス菌の感染病(COVID-19)の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所」・口座番号067-0-13829-0の口座を通して、寄付することでなければならない。
(2) 資産又は商品で寄付する場合には、首相府次官事務所が規定するところに従った種類及び分類の資産又は商品でなければならない。
(3)
会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を購入する場合には、資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。
(4)
会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。
(5)
会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。
(6) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。
第3項
首相府次官事務所に対し寄付することについては、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号の第4条及び第5条に従って、所得税及び付加価値税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。
第4項
この公告は、2565年3月6日以後適用するものとする。
[475]国税局長公告第44号 2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐ商品を輸入し及び寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年8月11日の公告)
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第755号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐ商品を輸入する及び寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
輸入する商品は、公衆衛生省の公告の項目に従って、2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐことに使用する商品でなければならない。
第2項
輸入者は、輸入貨物運送票に「寄付 COVIT-19」の事項を明示しなければならない。貨物運送票情報を引渡すことは、関税局が規定し公告するところに従っているものとすることによる。
第3項
寄付を受ける公立の看護場所は、一般の外部の者に対し治療・看護サービスを提供する公立の看護場所であるということをその看護場所が属する仕事組織から証明を受け、及び公衆衛生省から健康サービスの仕事組織の略号を受けなければならない。
第4項
寄付を受ける国税法47条(7)(b)に従った公共の慈善機関もしくは場所又は看護場所は、この次のような仕事組織でなければならない。
(1)タイ赤十字、又は
(2) 2535年10月12日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第2号(国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する)の第3項に従った公共の慈善機関もしくは場所又は看護場所
第5項
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第755号の第4条及び第5条の内容に従って所得税及び付加価値税を免除する権利を使用する者は、この次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
(1)輸入貨物運送票
(2)寄付を受ける者から書面としての証拠書類で、寄付する者から輸入商品の寄付を受けることを証明できるもの。ただし、寄付を受ける者が、2561年11月9日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って、電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けることを行ったときは、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことにより、税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)において明らかである情報を使用するものとする。
このことは、書面である又は電子寄付システム(e-Donation)において明らかである情報であるかは問わず、第1段落に従って税を免除する権利の使用を行う証拠書類は、寄付する輸入商品の数量及び価値も明示しなければならない。
第6項
2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第755号の第5条に従って所得税及び付加価値税を免除する権利を使用する者は、資産又は商品の原価をもって法人所得税を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならない。
第7項
この公告は、2565年4月1日以後適用するものとする。