国税局長公告97

2022年6月20日

更新2023年12月20日

466]国税局長公告第41号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号に従って債務構造の調整から不動産を移転することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2565年3月17日の公告)

 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号第8条及び第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、債権者に対し未払債務を支払うため、債権者ではないその他の者に対し、債務者が債権者の債務保証として抵当に入れた債務者の不動産を移転することから受取る所得について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「債権者」とは、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号第4条に従った金融機関及び金融機関ではない会社を意味する。

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第2項
 債権者ではないその他の者に対し債権者の債務保証として抵当に入れた債務者の不動産を移転することから債務者が受取る所得について、及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける所得額、すなわち、債権者に未払いとなっている又は債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額、並びにタイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、債務者に対し債務を支払う金額でなければならない。

 第1段落に従って税の免除をすることについては、債務者、債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭をもって債権者に対し債務を支払うため、債権者ではないその他の者に対し、債務者の不動産を移転することの証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。

 債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登録する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、最初に税を支払う意図がある場合には、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。

(2)課税係官が調査できるようにするため、債務者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税に対し、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

 

2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号第8条及び第9条に従って税務上の利益権を受ける申請をするための債務者の不動産を移転する証明書

                        日__月__年__
   土地の係官____

通知 

   国税局長(____区域の国税に対し提出する)

1.この書面は、次により作成された

(1)____債務者/債務者の保証人である不動産を移転する者  ____人
(
移転する者の)事務所は、番号__通り__区(タンボン)/(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置されている。

(2)____金融機関/金融機関ではない会社
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。

(3)____不動産の移転を受ける者
事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。 

2.債務者は債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えた、経済上の危機的状態があることを理由として、債務者が債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う

3.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が債権者の債務保証として登録して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__村番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約書に従う。権利及び法律行為の登録における資産の原価の見積価格は、____バーツの金額である。

4.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者に確かに未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成したとき、債務者は、債権者に確かに未払いとなっている債務____バーツの額がある。

5.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、債務者が、3に従って不動産の移転から得る金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号に従って税の免除を受ける金額である。
 債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のすべての項目が、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )

  署名_____ 債権者
    (     )  

  署名_____ 購入者
   (     )  

 

467]所得税に関係する国税局長公告第421号 自動システムに投資することについて法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件、並びに期間(2565年3月21日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第738号の第4条、第5(1)、及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自動システムに投資することについて法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件、並びに期間を規定する。

第1項
 国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではない、
自動システムに投資する計画に従って機械及びコンピュータプログラムにおける投資のため支払った支出で、実際支払う額に従って支出の100%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 256411日から25681231日までに行った契約、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生じる投資のための支出でなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第439号により補正)

(2) 自動システムにおける投資計画に従った機械及びコンピュータプログラムは、ロポットテクノロジー及び自動化システム部門の最高のセンター(Center of Robotics Excellence ;CoRE)の系列網委員会から証明を受けなければならない。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用することについては、会社又は法人格のある組合は、連続する5会計期間について免除を受ける所得額を同額で等分する割合に従って免除を受けるものとする。国税法65条の2(2)に従って
自動システムに投資する計画に従った機械及びコンピュータプログラム減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から所得税の免除を開始するものとすることによる。

第3項
 第2項に従って
法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、このように、行わなければならない。

(1)この公告の末尾に添付するところに従った投資計画及び金銭を支払う案を通知する表に従って、自動システムにおける投資計画及び金銭を支払う案の作成を整える、並びにこの次のような期限内に、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、局長に通知する。(所得税に関係する国税局長公告第439号により補正)

 (a) 25651231日以内に取得する及び目的に従って使用できる用意のある状態にある、機械及びコンピュータプログラムに投資する会社又は法人格のある組合は、25671231日以内に通知するものとする。

 (b) 256611日から25681231日までに取得する及び目的に従って使用できる用意のある状態にある、機械及びコンピュータプログラムに投資する会社又は法人格のある組合は、2569531日以内に通知するものとする。

(2)少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があることにより、自動システムにおける投資の詳細を示す報告書を作成し、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。並びにその機械及びコンピュータプログラムは、会社又は法人格のある組合の資産登録又は同一種類におけるいずれかその他の書類にあることが明らかでなければならない。

 

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第776号により補正された2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第738号に従った投資計画及び金銭を支払う案の通知表

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2564年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

CoREが投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2565年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

CoREが投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2566年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

CoREが投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2567年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

CoREが投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2568年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

CoREが投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第776号により補正された2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第738号に従った自動システムにおける投資の詳細を示す報告書

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の項目2

金銭を支払う証拠3

資産の設置場所5

使用する用意がある日6

CoREにより証明すること 7

備考

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

証明日

書類の番号/名前(もしあるならば)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資することが、契約書及び雇う注文票があるような1票より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、全部の書類は、256411日から25681231日までに生じなければならない。

 2.資産の項目は、例えば、自動システムのための機械又は自動システムのための機械と接続するプログラムのような資産の項目を意味する。並びに投資の詳細及び金銭を支払う案を通知する報告書の資産項目と一致しなければならない。

 3.金銭を支払う証拠とは、資産の取得のため支払う証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払う年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産をもって使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.ロポットテクノロジー及び自動化システム部門の最高のセンター(Center of Robotics Excellence ;CoRE)の系列網委員会により投資計画を証明する詳細


所得税に関係する国税局長公告第439号により補正(2023/12/20)

 

 

468]所得税に関係する国税局長公告第422号 自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者の労力を雇うことについて、法人所得税を免除するための基準、方法、条件(2565年3月21日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号の第3条及び第4(1)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者の労力を雇うことについて、法人所得税を免除するための基準、方法、条件を規定する。

第1項
 256411日から25651231日までに支払った月あたり100,000バーツを超えない部分のみの実際支払う額に従って、
自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し労力を雇う契約に従って月給として支払った支出の50%の額の所得について、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律に従って目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)場合場合により、256411日から25651231日までに行った労力を雇う契約から生ずる支出、又は2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号に従って256211日から25631231日までに行った労力を雇う契約から生ずる支出でなければならない

(2)雇う職員は、高等教育・自然科学・研究・及び革新省から証明を受けた、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある職員でなければならない。

(3)雇う仕事の職位は、高等教育・自然科学・研究・及び革新省から証明を受けた、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある目標産業における業務の仕事の職位でなければならない。

第2項
 所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、この公告の末尾に添付するところに従った項目のある
高い技能のある職員の仕事を雇う詳細を示す報告書を作成し及びその会計期間の法人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.50)を提出することといっしょに、課税係官に対し提出しなければならない。

 

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号に従って高い技能のある職員の仕事を雇う詳細を示す報告書

順番

高い技能のある職員の名前1

高い技能のある職員の仕事を雇う詳細2

仕事を雇う職位の証明3

備考

仕事を雇う契約又は書類の名前/番号

仕事を雇うことを開始する日

仕事を雇うことを終了する日(もしあるならば)

証明日

証明書の番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1. 2564
年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号第4条及び第5条に従った資格のある者である高い技能のある職員の名前
2.
仕事を雇う契約又は書類の名前又は番号を明示し並びに仕事を雇うことを開始する日及び仕事を雇うことを終了する日(もしあるならば)を明示することにより、高い技能のある職員の仕事を雇う詳細
3.
場合場合により、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号に従った高等教育・自然科学・研究・及び革新省、又は2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号に従った国の自然科学・研究及び革新の高等教育政策評議会事務所による、仕事を雇う職位の証明の詳細。このことは、請求があるとき、課税係官が調査できるようにするため業務場で2及び3に従った書類を保管していなければならない。

 

469]所得税に関係する国税局長公告第423号 自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の職員を開発するため、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けること又は雇用される者に対し訓練を整えることについて、法人所得税を免除するための基準、方法、条件(2565年3月21日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の職員を開発するため、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けること又は雇用される者に対し訓練を整えることについて、法人所得税を免除する基準、方法、条件を規定する。

第1項
 256411日から25651231日までに、
雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおいて又は雇用される者に対し訓練をすることにおいて経費として支払った支出の150%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)高等教育・自然科学・研究・及び革新省又は東部地方特別開発地区政策委員会事務所又はデジタル経済促進事務所から証明を受けた修学過程において、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けること又は雇用される者に対し訓練を整えることでなければならない。

(2)25651231日以内に(1)に従った修学過程の教育又は訓練を開始しなければならない。

第2項
 第1項に従った
修学過程における教育又は訓練は、その雇い主である会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになっていなければならない。

第3項
 2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号に従って所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、さらにその他の国税法の内容に従って発令された勅令に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

 

470]所得税に関係する国税局長公告第424号 クリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することから受取る利益について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年3月24日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第380号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、クリプトカレンシー(Crypto currency暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を移転することから受取る利益について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
デジタル資産(スィンサップ)事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターで行うクリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの利益及び損失を計算することは、一般に認められた会計上の方法に従っているものとする。及びいずれかの一般に認められた会計上の方法の使用を選択したとき、課税年を通して前述のクリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの利益及び損失を計算することにおいてその会計上の方法を使用するものとする。

 第1段落に従って一般に認められた会計上の方法を使用することにより計算することから課税年の終了日における在庫のクリプトカレンシー又はデジタルトークン価格については、この価格が翌課税年について繰越された在庫のクリプトカレンシー又はデジタルトークンについての原価でもあるとみなすものとする。

第2項
 
デジタル資産(スィンサップ)事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターで行うクリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの所得のある者は、クリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの利益及び損失項目を示すため、少なくともこの次のような項目があるものとすることにより、証拠として項目を記すことを行う書類も含めて、帳簿の作成を整え及び前述の項目を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)クリプトカレンシー又はデジタルトークンの簡略な名前

(2)クリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転する日付及び時間

(3)取引項目の種類

(4)移転を行うクリプトカレンシー又はデジタルトークンの数量

(5)移転を行うクリプトカレンシー又はデジタルトークンの価値

(6)バーツ単位における(4)及び(5)に従って計算するクリプトカレンシー又はデジタルトークンの価値

(7)バーツ単位におけるクリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転する手数料

(8)クリプトカレンシー又はデジタルトークンの原価

第3項
 この公告は、
2561514日以後適用するものとする。

 

 

 

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