国税局長公告96

2022年4月20日

更新2022年6月20日

461]所得税に関係する国税局長公告第417号 コンピュータプログラムを購入するもしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月30日の公告)

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第725号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、コンピュータプログラムを購入するもしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第725号の第4条に従って、コンピュータプログラムの購入費用もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った所得について、所得税を免除することは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)デジタル経済の促進事務所から登録を受けたコンピュータプログラムの販売者又は作成の雇入れを受ける者又はサービスの提供者に対し、 コンピュータプログラムの購入費用もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料で、毎年の保守料及びコンピュータプログラムを使用することと直接関係しない経費を含めないものを支払うことである。  

(2)いろいろな部門の事業を統括・管理することにおいて使用するコンピュータプログラムである、並びにタイ国で作成及び開発されるコンピュータプログラムである

(3)会社又は法人格のある組合は、実際支払ったが会計期間ごとに100,000バーツを超えない額に従った支出の100%の額で、コンピュータプログラムを購入するもしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムサービスの使用料として支払った支出と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。 

(4)購入する又は作成を雇うコンピュータプログラムは、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない、並びに取得し及び購入費用又は作成を雇う費用を支払うことがある会計期間の終了の日以内に意図に従って仕事を使用する用意がある状態になければならない。

(5)会社又は法人格のある組合が、購入した・作成を雇った・又はサービスを使用したコンピュータプログラムは、単に、前の会計期間において購入した・作成を雇った・又はサービスを使用したコンピュータプログラムの種類及び性質の詳細を示す報告書に従った同一のコンピュータプログラムではないとしなければならない。このことは、256411日に又は後に開始するが、25651231日を超えない会計期間のみ。

第2項
 
法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、その免除する権利を使用するコンピュータプログラムの詳細を示す報告書の作成を整えなければならない。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があり、及び業務場で報告書に項目を記すことを行う書類といっしょに前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

第3項
 この公告は、256411日以後適用するものとする。

 

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第725号の第4条に従って権利を使用するコンピュータプログラムの種類及び性質の詳細を示す報告書

税を納付する義務のある者の名前          納税者個人番号        

順番

コンピュータプログラムの種類は、一の項目より多く選択できる

コンピュータプログラムの仕事に使用する性質

コンピュータプログラムが意図に従って仕事に使用する用意のあるの日

備考

 

ERP(企業資源統括管理システム)
CRM(
顧客と関連する統括システム)
POS(
販売時点のサービスシステム)
MRP(
製造の統括管理及び計画システム)
Account(
会計システム)
Personnel(
人事資産システム)
Logistics(
運送統括システム)
Inventory(
商品倉庫の仕事の統括システム)
その他 明示する   

 

 

 

備考
コンピュータプログラムは、名前、メーカー、型、容量、又は仕様書も明示するものとする (もしあるならば)

 

462]所得税に関係する国税局長公告第418号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2565年1月10日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第379号の第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 256511日から2565215日までに王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について
所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、256511日から2565215日までに王国内で使用するため商品を購入し又はサービスを受け及び商品代又はサービス料の価格を支払わなければならない、並びに
この次のような基準に従っていなければならない。

(1) (2)(3)及び(4)に従った場合を除く他、商品の購入費用又はサービス料を支払うことは、付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者に対し支払うことであり及び国税法86/4条に従って税額票を受取らなければならない場合。所得税の免除を受ける商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率で課税標準の価値として合算しなければならないところのみでなければならないことによる。

(2)販売者に対し本の購入費用を支払うが新聞及び雑誌を含めないことの場合。販売者が付加価値税登録者である場合において、国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において、所得のある者の名及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受収書を受取らなければならない。

(3)サービスの提供者に対しインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料を支払うが新聞及び雑誌を含めないことの場合。所得のある者の名及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受収書を受取らなければならない

(4)1タンボン()1産品の商品の購入費用を支払うことの場合。前述の商品は、共同体開発局に登録した商品であり、並びに販売者が付加価値税登録者である場合において、国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において、所得のある者の名及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受収書を受取らなければならない。その国税法86/4(5)に従って税額票又は受取書に名前、型、及び種類の項目の作成を整えることにおいて、販売者は、このように行わなければならないことによる。

 (a)その商品が商品項目ごとに1タンボン1産品の商品であるということを示す事項を明示する、又は1タンボン1産品である商品項目ごとに示す記号の作成を整える及びその記号は、「OTOP」「オートープ」又は「OneTambon One Product」などのような、税額票又は受取書において1タンボン1産品の商品を意味しているということを示す事項がなければならない。

(b)その税額票又は受取書のすべての項目の商品は、全部1タンボン1産品である場合には、項目ごとの商品は、(a)に従って1タンボン1産品の商品を意味しているということを示す事項又は記号を明示しなくてもよい。税額票又は受取書の発行者である商品の販売者は、その商品の販売者の商号又は商標のある印を押すものとし、及びその税額票又は受取書において、「すべての項目の商品は、1タンボン1産品の商品である」という事項又は同一種類の性質におけるその他の事項も明示するものとすることによる。

 販売者又はサービスの提供者が電子上の方法によって発行する第1段落に従った税額票又は受取書を発行することは、販売者又はサービスの提供者は、25621018日付の国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)、又は2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って行わなければならない。

第3項
 所得のある者は、付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った
商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第4項
 この公告に従って所得税の免除を受けることは、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第5項
 この公告は、256511日以後適用するものとする。

 

463]国税局長公告第39号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号に従って教育場所により設立された産業4.0についての職員の開発を支援するため寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年1月12日の公告)

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号の第4条及び第8条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育場所により設立された産業4.0についての職員の開発促進センターに対し、資産を寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号の第4条に従って、256411日から25651231日まで行った、教育場所により設立された産業4.0についての職員の開発促進センターに対し、資産を寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)寄付する資産は、東地方特別開発地区政策委員会事務所から証明を受けた産業4.0について、自動システムのため機械と接続する機械・部品・器具・道具・又はコンピュータプログラムである資産でなければならない。

(2)教育場所により設立された産業4.0についての職員の開発促進センターは、東地方特別開発地区政策委員会事務所から証明を受けなければならない。

第2項
 
1項に従って会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受ける資産の価値を計算することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、所得税の免除を受ける権利のある支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて所得税の免除を受ける権利のある支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する資産であるかは問わず、資産をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の資産の原価価値を用いて、所得税の免除を受ける権利のある支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その購入して寄付する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号の第8条に従って、教育場所により設立された産業4.0についての職員の開発促進センターに対し、資産を寄付することを理由として、資産の移転又は商品の販売から受取る所得について、所得税及び付加価値税を免除することについては、前述の税を免除する権利を使用する者は、業務場で保管しているこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)教育場所により設立された産業4.0についての職員の開発促進センターにより発行する寄付を受ける証拠で、寄付する資産の価値を明示したもの、例えば、感謝状・証明書。

(2)1(1)に従った寄付する資産を証明する証拠

(3)1(2)に従った産業4.0についての職員の開発促進センターを証明する証拠

第4項
 この公告は、256411日以後適用するものとする。

コメント
第2項の「
1項に従って会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受ける資産の価値を計算することについては」は、「資産又は商品」とすべきではないか。

第2項(3)の「販売のため自ら製造する又は購入する資産であるかは問わず、資産をもって寄付する場合には」について、原文では「資産」となっていたが、国税局長公告第37号のように、資産と商品は別けて書かれていたので、「商品」とすべきではないか。 

 今まで他の国税局長公告を読んでも資産と商品は別けて書かれていたことから、「資産」と「商品」は明確に分けると思っていましたが、この公告では、やはり商品は資産に含まれるのだなと感じました。

 

464]所得税に関係する国税局長公告第420号 特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2565年1月26日の公告)

2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

特定の特別開発地区内で設置されている業務を行うことからの収入」とは、2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号第5条に従って所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。

「その他の業務からの収入」とは、2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号第5条に従って所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。

第2項
 
特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3における基準及び条件に従っていなければならない。

 特定の特別開発地区内で設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入のある両方の業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、いずれの部分がいずれの業務の支出であるか明確にすることにより、分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内で設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入との間の収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。このことは、前述の会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出することについては、同一の納税者個人番号を使用するものとする。業務ごとの損益を計算する詳細を示す用紙を別々に分けるものとすることによる。

第3項
 この公告は、256411日以後適用するものとする。

コメント
「純利益及び純損失」について、どちらか一方になるのだから、「及び」ではなく「又は」を使うのではないかとずっと疑問に思っていました。「純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3における基準及び条件に従う」ということから、純利益及び純損失の両方とも従うということにより、「及び」を使うのであれば、理解できます。

 

465]国税局長公告第40号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合、基準、方法、及び条件を規定する(2565年3月17日の公告)

2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務の場合、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「金融機関である債権者」とは、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号第4条に従った金融機関を意味する。

「その他の債権者」とは、2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号第4条に従ったその他の債権者を意味する。

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第2項
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない
債務とは、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整措置又は基準に従って行う債務を意味する。

第3項
 第2項に従った場合、金融機関である債権者、その他の債権者、及び債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない
債務証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないことによる。

 金融機関である債権者の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。

(1)法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登録する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登録するとき、先に税を支払う意図がある場合には、土地の係官に対し通知し及び前述の証明書を引渡す必要はない。

(2)課税係官が調査できるようにするため、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。

 

 

2565年の勅令第742号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書 

                        日__月__年__
   土地の係官____

通知

   国税局長(____区域の国税に対し提出する)

1.この書面は、次により作成された

(1)金融機関____
事務所は、番号__区(タンボン)/(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置され、今後「金融機関である債権者」という。

(2)____  
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「その他の債権者」という。

(3)____は、債務者/債務者の保証人である  ____人 
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__に設置され、今後「債務者」という。

2.債務者は、金融機関である債権者/その他の債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えた、経済上の危機的状態があることを理由として、金融機関である債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、金融機関である債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことができないようにした。そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

3. 金融機関である債権者/その他の債権者は、債務者の勘定ごとの債務が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整措置又は基準に従って債務構造の調整を行う債務であるという証明を申請する。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。

 金融機関である債権者/その他の債権者、及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 金融機関である債権者
    (     )

  署名_____ その他の債権者
    (     )  

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
   (     )  

 

 

 

 

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