国税局長公告95

2022年2月20日

更新2023年1月20日

456]国税局長公告第37号 電子寄付システムを通してシリラート財団又はチュラーポーン財団に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2564年12月27日の公告)

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号の第5条、第6条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通してシリラート財団又はチュラーポーン財団に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号の第4(1)に従って、シリラート財団又はチュラーポーン財団に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第2項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号の第4(2)に従って、シリラート財団又はチュラーポーン財団に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 
シリラート財団又はチュラーポーン財団に対し寄付することについては、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号の第4条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第4項
 この公告は、25641130日から25651231日まで適用するものとする。

 

457]国税局長公告第38号 社会のための企業の業務及び社会のための企業の業務を支援する者について税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月27日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号の第5条第1段落、第6条第2段落及び第3段落、第7条、第8条第2段落、第10条、並びに第11条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、社会のための企業の業務及び社会のための企業の業務を支援する者について税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 税務上の利益権を受ける意図がある
社会のための企業、及び自己の業務を支援する者が税務上の利益権を受ける意図のある社会のための企業は、国税局長に対し意図を記して通知することを行わなければならない、及び2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って寄付を受ける組織でなければならない。このように、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上の電子システムを通して、社会のための企業であることを記して通知する/やめる申請書(ウォー.ソー.1)を提出することによる。

(1)社会のための企業が、2564119日から社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける場合には、社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける会計期間の終了の日以内に、意図を記して通知するものとする。

(2)社会のための企業が、2564119日前に社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける場合には、2564119日から数えて180日以内に意図を記して通知するものとする。

第2項
 第1項に従って
国税局長に対し記して通知した利益の分配をしない種類の社会のための企業は、この次のように、業務を行うことから得る純利益について、所得税の免除を受けるものとする。

(1)社会のための企業は、会社又は法人格のある組合登録をした日から業務の主要な目標として社会のための目的がある場合には、その会社又は法人格のある組合を設立登録した最初の会計期間から免除を受けるものとするが、25621123日前ではないとしなければならない

(2)社会のための企業は、会社又は法人格のある組合登録をした日から業務の主要な目標として社会のための目的がないが、後で業務の主要な目標として社会のための目的があるように変更があった場合には、業務の主要な目標として社会のための目的がある会計期間から免除を受けるものとするが、25621123日前ではないとしなければならない

(3)社会のための企業は、利益の分配をしない種類の社会のための企業として、持分者である者又は株主に対し利益の分配をする意図のある社会のための企業から企業の種類を変更する場合には、社会のための企業を促進する法律に従って企業の種類の変更登録を受ける日から免除を受けるものとする。

第3項
 第2項に従って
所得税の免除を受ける社会のための企業は、業務で使用する資産を処分する、支給する、移転することがないとしなければならない。ただし、この次のような場合を除く。

(1)対価がないことにより、社会のための企業を促進する法律に従ったその他の社会のための企業に対し、資産を移転すること。

(2)対価がないことにより、公立(ターング・ラッチャガーン)の看護場所及び教育場所、又は国税法47(7)(b)に従って財務大臣が規定し公告する公共の慈善の機関もしくは場所又はその他の看護場所もしくは教育場所に対し、資産を移転すること。

(3)国税法65条の3(3)に従って、対価がないことにより、公共の慈善のため又は公共の利益のため資産を移転すること。

(4)国王の命令に従って国王によって始められた慈善基金に寄付することにより提供する資産を移転すること。

(5)この次のような国の仕事組織に対し、対価がないことにより、資産を移転すること。

 (a)国の行政の統治規則に関する法律に従った行政の仕事組織

 (b)特定の法律により設立された又は政府機関の設立に関する法律に従った勅令により設立された国営企業。しかし、会社又は法人格のある組合である国営企業を含まない。

 (c)勅命又は勅令により設立された公の機関

 (d)特別に設立する法律のある国の仕事組織

(6)対価があり及び社会のための企業が業務を行うことにおいて有している資産を移転することから生ずる対価全部をもって自己の業務に使用することにより、その資産を移転すること。(国税局長公告第47号により補正 2564119日以後適用)

第4項
 第2項に従って
所得税の免除を受ける社会のための企業は、株主又は持分者である者と関連がある者も含めて、株主又は持分者である者との契約相手ではない、及び株主又は持分者である者に対しいずれの対価も支払うことがないとしなければならない。ただし、この次のような場合を除く。

(1)株主もしくは持分者である者又はその株主もしくは持分者である者と関連のある者に対し、商品を販売すること又はサービスを提供すること

(2)市場価格より高くない商品代又はサービス料により、株主もしくは持分者である者又はその株主もしくは持分者である者と関連のある者から商品を購入すること又はサービスを受けること

第1段落に従った「商品」という言葉は、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。

第1段落に従った「サービス」という言葉は、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

第5項
 
社会のための企業に、業務の主要な目標として社会のための目的があり及び第1項に従って国税局長に対し記して通知したときに、その社会のための企業の設立又は増資のため株式又は持分者であることに投資した個人である所得のある者は、一又は多くの社会のための企業に投資することであるかは問わず、場合場合により設立又は増資のため株式又は持分者であることに投資するため支払った同額の課税すべき所得について、所得税の免除を受けるものとする。しかし、投資の金銭全部を合計するとき、その課税年について場合ごとに、100,000バーツを超えないとしなければならない。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることは、所得のある者は、この次のような課税年において国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

(1)会社又は法人格のある組合登録した日から業務の主要な目標として社会のための目的がある社会のための企業を設立することのための投資については、所得のある者は、社会のための企業が社会のための企業を促進することに関する法律に従って登録を受ける課税年において、免除する権利を使用するものとする。

(2)社会のための企業の増資のため投資すること

 (a)社会のための企業が社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける日前に増資がある場合には、所得のある者は、社会のための企業が社会のための企業を促進することに関する法律に従って登録を受ける課税年において、免除する権利を使用するものとする。

 (b)社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける日後に増資がある場合には、所得のある者は、投資する課税年において免除する権利を使用するものとする。

第6項
 
社会のための企業に、業務の主要な目標として社会のための目的があり及び第1項に従って国税局長に対し記して通知したときに、その社会のための企業の設立又は増資のため株式又は持分者であることに投資した会社又は法人格のある組合は、この次のような会計期間において、設立又は増資のため株式又は持分者であることに投資するため支払った同額の課税すべき所得について、所得税の免除を受けるものとする。

(1)会社又は法人格のある組合登録した日から業務の主要な目標として社会のための目的がある社会のための企業を設立することのための投資については、会社又は法人格のある組合は、社会のための企業が社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける会計期間において、免除する権利を使用するものとする。

(2)社会のための企業の増資のため投資すること

 (a)社会のための企業が社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける日前に増資がある場合には、会社又は法人格のある組合は、社会のための企業が会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける会計期間において、免除する権利を使用するものとする。

 (b)社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける日後に増資がある場合には、会社又は法人格のある組合は、投資する会計期間において免除する権利を使用するものとする。

第1段落に従って所得税の免除を受ける社会のための企業の設立又は増資のための措置は、2564119日前に行った2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号の第6条に従って社会のための企業の設立又は増資のため投資することではないとしなければならない。

第7項
 第5項又は第6項に従って
所得税の免除を受ける株式又は持分者であることに投資する者は、社会のための企業が結了(ルーク・カン)に至るまでその社会のための企業における株式を保有する又は持分者でなければならない。ただし、この次のような場合を除く。

(1)個人である投資する者が、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡する。

(2)会社又は法人格のある組合である投資する者が、結了する。

(3)社会のための企業の増資のため、投資する者が、株式又は持分者であることを販売する又は移転する。

第8項
 電子寄付システムを通して対価がないことにより、第1項に従って国税局長に記して通知した
社会のための企業に対し、金銭又は資産を移転した会社又は法人格のある組合は、社会のための企業に対しその金銭又は資産を移転した会計期間において、その金銭の額と同じ又は資産の価格と同じ所得について、所得税の免除を受けるものとする。

第9項
 
社会のための企業を促進する基金に対し電子寄付システムを通して金銭を寄付する個人である所得のある者、又は金銭もしくは資産を寄付する会社もしくは法人格のある組合は、場合場合により、その金銭又は資産を寄付した課税年又は会計期間において、所得税の免除を受けるものとする。

10
 第8項に従って
社会のための企業に対し金銭又は資産を移転すること、又は第9項に従って社会のための企業を促進する基金に対し資産を寄付することについては、その会社もしくは法人格のある組合は、前述の所得税を免除する権利を使用することにより、資産又は商品で移転する又は寄付することもできる。この次のような基準及び方法に従って移転する又は寄付する資産又は商品の価値を計算するものとすることによる。

(1)会社もしくは法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社もしくは法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社もしくは法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来る在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、国税法65条の3(15)に従って、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。

11
 所得税の免除を受ける
社会のための企業は、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って純利益又は純損失を計算する、並びに国税局に対し年次の仕事を行う結果報告書を提出することといっしょに、税を支払う必要はないことにより、国税法68条及び69条に従って国税局長が規定する様式に従った項目、営業帳簿、損益計算書、及び貸借対照表を提出する義務があるものとする。

 社会のための業務を行うことからの年次の業務を行うことの結果報告書及び計算結果報告書の作成を整えた社会のための企業は、2562年の社会のための企業を促進する勅命第12条に従って社会のための企業を促進する事務所に対し提出する、及び社会のための企業を促進する事務所が、国税局に対し前述の報告書を公開するように同意した。その社会のための企業は、第1段落に従って、年次の仕事を行う結果報告書の作成を整え、国税局に対し提出したとみなす

11/1項 (国税局長公告第47号により補正 25651228日以後適用)
 第1項に従って国税局長に対し記して通知した社会のための企業は、もしその後、社会のための企業の種類の変更がある又は社会のための企業の重要な情報の変更があるならば、その社会のための企業は、いずれの日が後の日であるかにより、変更がある会計期間の終了の日以内に又は変更がある日から数えて180日以内に、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上の電子システムを通して、社会のための企業の種類又は重要な情報の変更通知申請書(ウォー.ソー.1.1)を提出するものとする。

 第1段落に従った社会のための企業の重要な情報とは、この次のような項目を意味する。

(1)株主の名前及び株式を保有する割合

(2)署名する権限のある者の名前。社会のための企業の種類又は株主の名前及び株式を保有する割合の変更がある場合のみ。

 社会のための企業の種類の変更又は第2段落に従った社会のための企業の重要な情報の変更が256611日前に生ずる場合において、256611日に又は後に開始する会計期間の開始日のある会計期間の終了の日以内に、社会のための企業の種類又は重要な情報変更の通知申請書(ウォー.ソー.1.1)を提出するものとする。

12
 
社会のための企業が、社会のための企業を促進することに関する法律に従って社会のための企業であることをやめる(ルーク)場合には、又は社会のための企業が、結了する(ルーク・カン)場合には、その社会のための企業は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の電子寄付システムを通して国税局に対し、社会のための企業であることをやめること又は結了することを通知するため、社会のための企業であることを記して通知する/やめる申請書(ウォー.ソー.1)を提出するものとする。

13
 所得税を免除する権利を使用した、その後、いずれかの会計期間において又はいずれかの課税年において、この公告に従って所得税の免除を受けることにおける
基準、方法、及び条件に従わず行う、社会のための企業の株式又は持分者であることに投資する者は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号の第15条に従って、所得税を免除することは終了するものとする。

14
 この公告は、2564119日以後適用するものとする。

コメント
第3項(4) 国王関係の「単語」が出ており、タイ語の検索をしてもわかりません。明らかに訳が正確ではありません。
第5項の「
その課税年について場合ごとに100,000バーツを超えない」の「場合ごと」とは、「設立又は増資ごと」になると思います
10項 資産と商品を使い分けている。資産は減価するが、商品は減価しない
12項 「
社会のための企業であることを記して通知する/やめる申請書(ウォー.ソー.1)」はまだ作成されていないようですので、2560年の所得税に関係する国税局長公告第291号の(ウォー.ソー.1様式)が参考になると思います

国税局長公告第47号により補正

 

458]所得税に関係する国税局長公告第412号 教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて所得税を免除するための基準及び条件を規定する(2564年12月29日の公告)

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号の第5条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて所得税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項 この公告において

教育上の平等のための基金」とは、教育上の平等のための基金に関する法律に従った教育上の平等のための基金を意味する。

第2項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号の第4(1)に従って、教育上の平等のための基金に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号の第4(2)に従って、教育上の平等のための基金に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社もしくは法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社もしくは法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 
教育上の平等のための基金に対し寄付することは、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号の第4条に従って、所得税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第4項
 この公告は、256411日以後適用するものとする。

 

459]所得税に関係する国税局長公告第413号 目標産業を行う業務について特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月29日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目標産業を行う業務について特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
目標産業を行う業務を行い並び国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から製造過程及びサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明を受ける特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合で、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号の第4条に従って所得税を免除する権利を受ける意図のあるものは、この公告の末尾に添付するところに従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書(カム・コー)様式(ロー.モー.1)に従って、国税局長に対し、承認申請書(カム・ローング・コー)を提出するものとする。国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してロー.モー.1様式に従った承認申請書(カム・コー)を記入し、いっしょに審査を行うため、製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルで、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行されたものも、添付しなければならないことによる。

 第1段落に従って申請書を提出することは、25671231日以内に提出しなければならない、及びその申請書(カム・ローング・コー)に従って国税局長からの承認も受けなければならない。

第2項
 第1項に従って
目標産業を行う業務を行い及び承認を受けた特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合で、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号の第4条に従って所得税を免除する権利を受ける申請のため、目標産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図するものは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)に従って、申請書を提出するものとする。

 第1段落に従って目標産業を行う業務を増やす又は目標産業における商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図する会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けなければならない。その会社又は法人格のある組合は、申請書といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された証明書の書類の電子ファイルも添付しなければならないことによる。

第3項
 
目標産業を行う業務を行う特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従っていなければならない。

 目標産業業務を行う特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合に、所得税の免除を受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。そして、会社又は法人格のある組合の一の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号の第4条に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律又は目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って、法人所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。 

第5項
 この公告は、25641129日以後適用するものとする。

コメント
ここでは、คำร้องขอカム・ローング・コー(2564年の国税法10条の3に従って情報を交換することに関する財務省規則において「要請書」と訳しました)คำขอカム・コーが出てきます。同じものであると思われますので、両方、「申請書」と訳しました。

新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書 ロー.モー.1

1.行為者の名前______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□電話   e-mail       

3.業務を設置すること
会社又は法人格のある組合の設立日 日□□□□□□□□
登録資本
______
承認申請する日における払込済の登録資本______
業務の通常の会計期間 日
□□□□□□□□から
           
□□□□□□□□まで

4.国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた目標産業

□食品及び農業の産業

□進歩する素材産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医療及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____
証明を受けた 日
□□□□□□□□に

5.税務上の利益権の使用を申請する最初の会計期間
5.1 申請書を提出し及び局長から承認を受けた会計期間
5.2 申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に開始する会計期間

6.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることを、証明することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)

1.行為者の名前______
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□電話   e-mail       

3.日付 ______番の書面に従って国税局長から新たな行為者(New Start-up)としての承認を受けた
国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた、目標産業/・商品/サービスの種類を増やす項目

□食品及び農業の産業

□進歩する素材産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医療及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  増やすことを行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____

4.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることを、証明することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

460]所得税に関係する国税局長公告第416号 閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月30日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号の第4条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、個人に対し所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得のある個人所得税を納付する義務のある者である。

(2)前に仕事に使用していない及び特定の特別開発地区内に設置している業務場で設置した、閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払うことである

(3)256411日から25661231日までに前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことであるということを、課税係官に対し証拠を示し及び証明できなければならない。

(4)所得税を免除する権利を使用する所得税を納付する義務のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出し、必要性及び適切さに従って経費を控除計算することにより、国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、所得税を納付する義務のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第2項
 
閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)前に仕事に使用していない及び特定の特別開発地区内に設置している業務場で設置した、閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払うことである

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って資産と関連する税務上の利益権を受けるその資産ではない。

(3)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律及び目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務内で使用する資産ではない。

(4)256411日に又は後に開始するが25661231日を超えない会計期間について、前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことであるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できなければならない。

(5)256411日に又は後に開始するが25661231日を超えない会計期間について、国税法65条の2(2)に従ってその資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始しなければならない。

(6)法人所得税の免除を受ける権利がある会社又は法人格のある組合は、その閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことがあった会計期間に、法人所得税を免除する権利を使用しなければならない。

第3項
 個人又は
会社もしくは法人格のある組合である所得税を納付する義務のある者で、税を免除する権利を使用したが、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第728号及びこの国税局長公告に従った基準、方法、及び条件に従わないで行うものの場合には、前述の所得税を納付する義務のある者は、所得税の免除を受ける権利はない、及び所得税を免除する権利を使用する所得を、個人所得税を計算することにおいて所得として合計する又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。並びにその所得税を納付する義務のある者は、その所得税を免除する権利を使用した課税年又は会計期間について、補足する所得税の項目を示す様式を提出した場合には、所得税を納付する義務のある者は、国税法27条に従った割増金も納付する責任を負わなければならない。

第4項
 この公告は、256411日以後適用するものとする。

 

 

 

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