国税局長公告94

2021年10月20日

更新2024年4月20日

451]国税局長公告第36号 2019コロナウィルス菌の感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、条件を規定する(2564年10月4日の公告)

 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌の感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、条件を規定する。

第1項
 2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号の第4(1)に従って首相府次官事務所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行・政府官邸支店・口座名「2019コロナウィルス菌の感染病(COVID-19)の問題を解決することを支援する寄付を受けるための首相府次官事務所」・口座番号067-0-13829-0を通して寄付することにより、金銭のみで寄付しなければならない。

第2項
 2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号の第4(2)に従って首相府次官事務所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならないことにより、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

(1) 金銭で寄付する場合には、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行・政府官邸支店・口座名「2019コロナウィルス菌の感染病(COVID-19)の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所」・口座番号067-0-13829-0の口座を通して、寄付することでなければならない。

(2) 資産又は商品で寄付する場合には、首相府次官事務所が規定するところに従った種類及び分類の資産又は商品でなければならない。

(3) 会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。

(4) 会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。

(5) 会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。

(6) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 
首相府次官事務所に対し寄付することについては、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号の第4条及び第5条に従って、所得税及び付加価値税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。

第4項
 この公告は、256436日以後適用するものとする。

 

452]所得税に関係する国税局長公告第408号 国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って項目を提出する者が事項を通知するように規定する(2564年9月30日の公告)

 税の徴収を整えることにおける利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17条第3段落(2)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、項目を示す様式を提出することといっしょに、課税係官に対し、会社又は法人格のある組合がこの公告に従って事項を通知するように規定する。

第1項 この公告において

「情報交換に関係する国際間の合意」とは、タイ政府又はタイ商業及び経済事務所が国税の回避を防ぐことにおける利益のため、税の情報を交換することがあるように規定項目のある、契約相手又は構成員として参加して締結した合意を意味する。

「税務上の所在地のある者」とは、情報交換に関係する国際間の合意に従った税務上の所在地のある者を意味する。

「多国籍の会社又は法人格のある組合グループ」とは、次を意味する。

(1)連結財務諸表に関係する一般に証明された会計上の原則に従った、管理(ควบคุมクアプクム)面の関連のある2以上の会社又は法人格のある組合。並びに前述の会社もしくは法人格のある組合は、一の国もしくは経済地区より多くの異なる国もしくは経済地区に税務上の所在地のある者である、又はいずれか一の会社もしくは法人格のある組合は、一の国もしくは経済地区に税務上の所在地のある者である及び外国もしくはその他の経済地区における恒久的に行う場所を通して業務も行っている。又は

(2)一の国又は経済地区に税務上の所在地のある者である会社又は法人格のある組合で、外国又はその他の経済地区における恒久的に行う場所を通して業務も行っている。

「最上位の会社又は法人格のある組合」とは、次を意味する。

(1)多国籍の会社又は法人格のある組合グループのその他の会社又は法人格のある組合の中において、直接又は間接かは問わず、管理する(ควบคุมクアプクム)ことがある会社又は法人格のある組合。
 それは、その会社もしくは法人格のある組合が税務上の所在地のある者である国もしくは経済地区の一般に証明された会計上の原則に従って、連結財務諸表の作成を整えなければならない義務があるようにする、又はもしその会社もしくは法人格のある組合の証券が、その会社もしくは法人格のある組合が税務上の所在地のある者である国もしくは経済地区の証券取引所、もしくはもし前述の国もしくは経済地区に証券取引所がないならばタイ証券取引所、で売買することがある、及び前述の多国籍の会社もしくは法人格のある組合グループのいずれかのその他の会社もしくは法人格のある組合によりそのような性質において管理(
ควบคุมクアプクム)されないならば、連結財務諸表の作成を整えなければならない義務があるとすべきようにする、原因である。 又は

(2) その他の会社又は法人格のある組合と、(1)に従った一般に証明された会計上の原則に従った管理(ควบคุมクアプクム)面の関連のある会社又は法人格のある組合。しかし、その会社又は法人格のある組合は、外国又はその他の経済地区における恒久的に行う場所を通して業務も行っている。

「最上位の会社又は法人格のある組合の代理人」とは、任命を受けた会社又は法人格のある組合が、税務上の所在地のある者である国又は経済地区においてその最上位の会社又は法人格のある組合に代わってこの公告に従った事項を通知する義務があるように、最上位の会社又は法人格のある組合によりその任命を受けた多国籍の会社又は法人格のある組合グループの一の会社又は法人格のある組合を意味する。

「権限のある者である担当者」とは、情報交換に関係する国際間の合意に従った権限のある者である担当者を意味する。

「情報交換に関して権限のある者である担当者間の合意」とは、契約相手又は構成員である国又は経済地区が、その他の契約相手又は構成員と自動的にこの公告に従った報告書に関係する情報を交換しなければならないように規定する権限のある者である担当者間の合意を意味する。

「失敗に至る情報交換システム」とは、一の国又は経済地区に、情報交換に関して権限のある者である担当者間の合意があり、及びその合意に、適用する効力があったが、前述の合意に規定していない困難な原因を理由として、その国又は経済地区は、タイ国にこの公告に従った情報報告書を引渡すことができない場合を意味する。

国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)」とは、この公告の末尾に添付する情報報告書様式に従って明らかである情報項目に従って多国籍の会社又は法人格のある組合グループの最上位の会社又は法人格のある組合の会計期間の終了の日における、その多国籍の会社又は法人格のある組合グループの会社又は法人格のある組合ごとに及び前述の会社又は法人格のある組合の恒久的に行う場所ごとに、関係するその多国籍の会社又は法人格のある組合グループの情報報告書を意味する。

第2項
 多国籍の会社又は法人格のある組合グループのこの次のような会社又は法人格のある組合は、ポー・ンゴー・ドー50様式を提出することといっしょに、課税係官に対し、経済上の協力及び開発のための機関(The Organisation for Economic Co-operation and Development OECD)が英語で規定する
Country-by-Country Reporting XML Schema(国ごとの情報報告するXML構造)に従って、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知する義務がある。

(1)タイの法律に従って設立された最上位の会社又は法人格のある組合

(2)もしこの次のようないずれか一の種類の事実関係が明らかであるならば、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合

 (a) 多国籍の会社又は法人格のある組合グループの最上位の会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合が税務上の所在地のある者である国又は経済地区において国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知する義務はない。

(b) 最上位の会社又は法人格のある組合が、情報交換に関係する国際間の合意のある国又は経済地区において税務上の所在地のある者であるが、タイ国と情報交換に関する権限のある者である担当者との間で合意がない、又は前述の権限のある者である担当者との間で合意はあるが、まだ情報報告しなければならない会計期間の国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)を交換することについて適用する効力がない。又は

(c) 失敗に至る情報交換システムの原因が明らかである。

2/1(所得税に関係する国税局長公告第419により補正 256411日に又は後に開始する会計期間について事項を通知することについて適用)
 第2項に従って事項を通知する義務のある会社又は法人格のある組合は、このようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、前述の事項を通知するものとする。

(1)直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)システムに入る。登録を受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用し、国税局の前述のシステムに入って使用することによる。

(2)財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.rd.go.thTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)システムに入る。登録を受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用し、財務省のTax Single Sign Onサービスシステムに入って使用することによる。

2/2(所得税に関係する国税局長公告第419により補正 256411日に又は後に開始する会計期間について事項を通知することについて適用)
 第2/1項に従って事項を通知する意図のある会社又は法人格のある組合は、第2/1(1)に従って国税局のウエブサイトのインターネット網系列システム、又は第2/1(2)に従って財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)システムを使用することを登録するため申請書を提出しなければならない、及び承認を受けたとき、国税局のウエブサイトのインターネット網系列システムを通して、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従った事項を通知する権利がある。

2/3(所得税に関係する国税局長公告第419により補正 256411日に又は後に開始する会計期間について事項を通知することについて適用)
 第2/1項に従って国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知することは、会社又は法人格のある組合が前述の事項を通知したとみなすものとする。

第3項
 もしこの次のような事実関係が明らかであるならば、第2(2)に従った会社又は法人格のある組合は、第2項に従った事項を通知する義務の免除を受けるものとする。

(1) 多国籍の会社又は法人格のある組合グループの最上位の会社又は法人格のある組合は、後述の代理人が税務上の所在地のある者である国又は経済地区の権限のある者である担当者に対し、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知するため、最上位の会社又は法人格のある組合の代理人を任命した

(2) (1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人が、税務上の所在地のある者である国又は経済地区の権限のある者である担当者に対し、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知することの義務を規定する法律がある。

(3) (1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人が税務上の所在地のある者である国又は経済地区に、この公告に従って国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知する期限の終了の日以内に、適用する効力のある情報交換に関する権限のある者である担当者とタイ国との間の合意があった。

(4) (1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人が税務上の所在地のある者である国又は経済地区の権限のある者である担当者は、タイ国の権限のある者である担当者に対し失敗に至る情報交換システムの原因を通知していない。

(5) (1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人は、自己が前述の代理人であることの身分も、税務上の所在地のある者である国又は経済地区の権限のある者である担当者に対し通知した。並びに

(6) その第2(2)に従った会社又は法人格のある組合は、(1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人を任命することに関係して、タイ国の権限のある者である担当者に対し通知した。

第4項(所得税に関係する国税局長公告第419により補正 256411日に又は後に開始する会計期間について事項を通知することについて適用)
 外国又はその他の経済地区に税務上の所在地のある者である多国籍の会社又は法人格のある組合グループの最上位の会社又は法人格のある組合は、タイの法律に従って設立された、最上位の会社又は法人格のある組合の代理人を任命するであろう。並びにもしこの次のような事実関係が明らかであるならば、前述の最上位の会社又は法人格のある組合の代理人は、第2
及び第2/1に従ってポー・ンゴー・ドー50様式を提出することといっしょに、課税係官に対し、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知することもできるものとする。

(1) 最上位の会社又は法人格のある組合が税務上の所在地のある者である国又は経済地区に、前述の最上位の会社又は法人格のある組合が、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って事項を通知する義務があるように規定する法律がない。

(2) (1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合は、書面で最上位の会社又は法人格のある組合の代理人としてタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合を任命し、いっしょにタイ国の権限のある者である担当者に対し前述の任命を通知した。並びに

(3) (2)に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人の会計期間は、最上位の会社又は法人格のある組合の会計期間と一致する。

第5項
 この公告は、この公告に従って情報を報告しなければならない会計期間前の会計期間について、この次のような全部合計した収入のある、多国籍の会社又は法人格のある組合グループ(Consolidated Group Revenue)の場合に適用しないものとする。

(1) 28,000百万バーツより少ない、又は

(2) 前述の会計期間が12月より少ない場合においてその会計期間の日数に従って計算する28,000百万バーツの等分額より少ない

 外国通貨である第1段落に従った収入を計算することは、多国籍の会社又は法人格のある組合グループの最上位の会社又は法人格のある組合の情報を報告する会計期間前の会計期間の終了の日に、タイ国銀行が公告している金銭の移転について商業銀行が購入を受ける平均率を使用するものとする。もし前述の率がないならば、多国籍の会社又は法人格のある組合グループの最上位の会社又は法人格のある組合のこの公告に従って情報を報告しなければならない会計期間前の会計期間の終了の日に、タイ国銀行が公告している外国の取引所の購入率を使用するものとする。このことは、もしその会計期間の終了の日に、タイ国銀行が公告している交換率がないならば、会計期間の終了の日前のその平均の交換率についてタイ国銀行が公告している最終の交換率を使用するものとする。

第6項
 この公告は、256411日に又は後に開始する会計期間以後について、事項を通知することについて適用する効力がある。

所得税に関係する国税局長公告第419により補正 256411日に又は後に開始する会計期間について事項を通知することについて適用

コメント

「最上位の会社又は法人格のある組合」の定義の訳がこれでよいのかわかりません。最上位の会社又は法人格のある組合が(1)は外国にある (2)はタイ国にある 場合か

@第5項第2段落のコーン(コーンก่อน)の使い方  
 会計期間前コーン(ก่อน)の会計期間は、「直前の会計期間」を意味していると思う
 会計期間の終了の日前コーン(
ก่อน)は、「月末が土日(休日)になることもあるので、終了の日の前日のみではない。」を意味していると思う

A所得税に関係する国税局長公告第4073
 前の(コーン・コーン(マーイヤモック 記号)ก่อนๆ)会計期間は、「前会計期間以前」を意味している

Transfer pricing documentation(移転価格文書)Country-by-Country Report(国ごとの情報報告書)

Model template for the Country-by-Country Report(国ごとの情報報告書のためのひな形)

  Table() 1. Overview of allocation of income, taxes and business activities by tax jurisdiction税の管轄による収入・税の配分及び事業活動の概要

多国籍企業グループの名前:   
関係する会計年:  
使用される通貨:

税管轄

収入

所得税前の利益(損失)

支払われた所得税(現金主義)

本年の生じた所得税

資本金

留保された利益

雇用される者の数

現金及び現金等価物ではない有形資産

関連のない一団

関連のある一団

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Table() 2. List of all the Constituent Entities of theMNE group included in aggregation per tax jurisdiction税の管轄ごとの各自の集団に含まれる多国籍企業グループのすべての法人の名簿

多国籍企業グループの名前:
関係する会計年度: 

税管轄

税管轄での法人の所在地

もし所在の税管轄と違っているならば、税管轄

主要な事業活動

研究及び開発

知的財産の保有又は管理

購入又は調達

製造又は生産

販売、マーケティング、又は物流

経営管理、運営、又は支援サービス

関係のない相手方へのサービスの供給

内部のグループの金融

規制される金融サービス

保険

株式又はその他の持分金融商品の保有

休眠

その他1

 

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3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.「追加情報」区分で法人の活動の種類を記してください

  Table() 3. 追加情報

多国籍企業グループの名前:
関係する会計年度: 

あなたが必要と考える、又はCountry-by-Country Report(国ごとの情報報告書)で準備した義務的な情報の理解を容易にするであろう、更なる短い情報又は説明を含めてください。

 

 

 

コメント
表については、英語のみで書かれていて、一つ一つの英単語の意味を調べてもよくわからないところがありました。タイ語の訳を始めた頃、一つ一つの単語の意味を調べて、辞書に書かれているどの意味を当てはめればよいのか考えていた頃を思い出してしまいました。タイ語で書いてあった方が、他の規定などとの繋がりから言葉の意味が絞れますので、よいのですが。なお、日本の国税庁・国別報告事項表の提供から同じ国別報告書様式(英語・日本語)1-3が公表されていますので、参考になります。

所得税に関係する国税局長公告第407号で「監視(ควบคุมクアプクム)される取引」と訳してきたことについては、「クアプクム」及び「される」という言葉が使われているため、「国税局に監視・監督・管理される取引」というイメージで訳しましたので、「監視」という言葉を選択しましたが、「会社又は法人格のある組合間での監視・監督・管理される取引」と考えることもできる。非常に悩んでいました。この公告において、「管理(ควบคุมクアプクム)面の関連のある会社又は法人格のある組合」という文がありましたので、会社等の間でのことであろうと判断し、「管理」という言葉を選択して修正することにしました。違っていたら、また直します。

ควบคุมクアプクム
Administrative
 英和辞書 (管理、経営、行政上の)管理      英・タイ辞書 統括・統治(ボリハーン)・管理(ジャッカーン)

management    表2の日本語訳 運営        英・タイ辞書 管理(ジャッカーン)

ควบคุมクアプクム   タイ・日辞書  監視・監督・管理             タイ・英辞書 supervise     supervise英和辞書 監督する

参考 ジャッカーン  タイタイ辞書 仕事を命令する・仕事をクアプクム(ควบคุม)する
ボリハーン   タイタイ辞書 統治する(国税に関しては「統括する」と訳している)・ジャッカーン

 

453]国税局長公告 税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて、局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する第3号(2564年11月4日の公告)

 25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2545312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する第2号)の第5項、並びに2559831日付の国税局命令トーポー263/2559(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第4項と結合する、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 2559831日付の国税局長公告 (税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて、局長が同意する会計専門職業団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正された2548824日付の国税局長公告(税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織として該当する意図のある会計専門職団体又は仕事組織は、このような資格があり並びこのような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)その会計専門職団体又は仕事組織は、このような性質がなければならない。

 (a)国の高等教育機関又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関である。

 (b)場合場合により、法人証明書、又は財団の設立登録を示す重要な票(ノー.モー.3)、社団の設立登録を示す重要な票(ソー.コー.4)で明示しているいずれか一の項目で明らかである、セミナー訓練を整えることを行うための目的がある会社又は法人格のある組合、財団又は社団としての身分のある私立の専門職の訓練場所である。

 (c)公務員及び一般の者に対し、特別に税法部門上の知識を公開する及びセミナー訓練を整えるための仕事を行うことにおいて、主要な目的がある行政の仕事組織内の福利の仕事組織である。

(2) (1)に従った会計専門職団体又は仕事組織は、場合場合により、法人証明書・財団の設立登録を示す重要な票(ノー.モー.3)・社団の設立登録を示す重要な票(ソー.コー.4)・又は法人もしくは私立の専門職訓練場所としての身分を示すその他の証拠、又は行政の仕事組織内の福利の仕事組織であることの身分を示す証拠の写しを添付することといっしょに、税の会計監査標準部の管理者を通して局長に対し書面を提出し、及び税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織としての意図を示なければならない。

(3) (2)に従った会計専門職団体又は仕事組織は、この次のような書類を添付することといっしょに、税の会計監査標準部の管理者を通して局長に対し、税の会計監査人に対する訓練を整える修学課程を承認申請しなければならない。

 (a)申込みを受けることを開始することにおける日時及び訓練を整えることにおける期間の詳細

 (b)修学過程の詳細といっしょに修学過程の名前

 (c)3項で規定しているところ従った訓練を整えることにおける内容、学科の範囲、及び期間

 (d)講義する者である専門家が仕事をすることにおける名前、資格、及び経験。前述の講義する者である専門家は、このような資格がなければならない。

1)学士レベルの教育を終了した者である場合には、教育終了後5年より少なくない税部門又は税務会計部門の仕事をすることにおける経験がなければならない。

2)修士レベルの教育を終了した者である場合には、教育終了後3年より少なくない税部門又は税務会計部門の仕事をすることにおける経験がなければならない。

3)博士レベルの教育を終了した者である場合には、教育終了後1年より少なくない税部門又は税務会計部門の仕事をすることにおける経験がなければならない。

 このことは、(2)の内容は、この公告が適用される日前に税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて、局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織に適用しない。

第3項
 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織は、国税局が徴収を整える国税法に従った税法及びその他の税法をカバーする内容・学科、会計の調査及び証明の仕事を行う標準、会計標準、会計監査の標準、並びに会計の調査及び証明をする者の倫理規程で、現在である内容に重点を置く意図があるものとすることにより、年ごとに訓練の修学課程があるように整えなければならない、並びに一年あたり合計が12時間より少なくない訓練を整え、修学課程ごとの期間に従った内容、学科がなければならない。このことは、前述の訓練を整えることにおける修学課程の内容は、半分より少なくなく、国税局が徴収を整える国税法に従った税法及びその他の税法の内容・学科がなければならない。

 第1段落に従って訓練を整えることについては、同一時に全部の科目内容を含める修学課程の訓練を整える又は否かは問わず、もし後で、前述の税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織は、訓練の修学課程を変更することがある又は局長が同意しているところから専門家を変更することがあるならば、税の会計監査標準部の管理者を通して局長に対し、前述の訓練の修学課程を変更すること又は専門家を変更することを通知しなければならない、及び15日より少なくなく税の会計監査人に対し訓練があるように整える前に、審査し同意を受けなければならない。(2567213日付の税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する第4号により補正 2567213日以後適用)

第4項
 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織は、このような訓練を整えることにおける修学課程、内容、学科範囲、及び期間の詳細を示さなければならない。

(1)税の会計監査人に対し第3項の修学課程に従って訓練を整える(Offline Training)の場合には、このような基準及び方法に従って行わなければならない。

 (a)修学課程ごとの訓練を整えることにおいて、第3項で規定しているところに従った内容、学科範囲があるように規定しなければならない。訓練の開始式−訓練の閉会式の間の時間については、60分と同じ訓練である1時間の訓練を整えることにおける時間を数えるものとする、及び休み時間は、訓練時間として数えないものとする、並びにもし休み時間を規定していないならば、食事休み時間を1時間及びの間食の休み時間を一回あたり15分とみなすものとすることによる。

 (b)訓練が終了する日から数えて7日以内に税の会計監査標準部の管理者を通して局長に対し、訓練に参加して受けた登録をすることの証拠を引渡すことを整えなければならない、並びに訓練に参加し受けた者に対し回ごとに訓練に参加し受けた証明書を発行しなければならない。前述の証明書は、少なくともこの次のような項目がなければならないことによる。

1) 税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計の専門職団体又は仕事組織の、名前、所在地、及び納税者個人番号

2) 国税局長からの訓練を整えることにおいて同意を受けた書面番号及び日付

3) 訓練に参加して受けた者の名−姓、及び税の会計監査人の登録番号

4) 訓練した修学課程

5) 訓練に参加して受けた、日、時間、及び時間数

6) 証明書を発行した日

(2)オンライン(Online Training)の方法を通して税の会計監査人に対し、第3項の修学課程に従って訓練を整える場合には、このような基準及び方法に従って行わなければならない。

 (a)修学課程ごとの訓練を整えることにおいて、第3項で規定しているところに従った内容、学科範囲があるように規定しなければならない。訓練の開始式−訓練の閉会式の間の時間については、60分と同じ訓練である1時間の訓練を整えることにおける時間を数えるものとする、及び休み時間は、訓練時間として数えないものとする、並びにもし休み時間を規定していないならば、食事休み時間を1時間及びの間食の休み時間を一回あたり15分とみなすものとすることによる。

 (b)訓練に参加して受けた者が、専門家とReal Time様式及びChat様式の通信をすることができる、オンラインの方法を通して税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて、プログラムとして使用する電子方法を規定する。いっしょにオンラインの方法を通して訓練に参加して受ける税の会計監査人が、訓練期間を通して専門家と双方向性があるように管理するため、訓練を整える間においてInteractive media for intention(双方向性媒体)形式を規定する。いずれかの方法によってかは問わず、オンラインの方法を通して教えることを媒介物に記録したことを、遡って使用しないように禁止することによる。

 (c)Real Time様式の訓練を整えることを調査することについて使用するため、国税局に対し、Account Admin(管理アカウント)を規定する。

(d)訓練に参加して受ける者に対し回ごとの訓練に参加して受けたことの証明書を発行することといっしょに、税の会計監査人の名−姓・登録番号を登録した証拠、及びオンラインの方法を通して訓練に参加して受ける者の自身を確認する証拠で、訓練に参加して受ける者の国民個人証といっしょの顔が明らかであるものを引渡すことを整えなければならない。前述の証明書は、オンラインの方法を通して訓練することが終了する日から数えて7日以内に、税の会計監査標準部の管理者を通して局長に対し、少なくとも(1)(b)に従った項目がなければならないことによる。

(e)訓練に参加して受ける者のためシステム機能を使用する手引きで、オンラインの方法を通して教えることを勉強するシステム機能を使用する方法、及びオンラインの方法を通して訓練する間にプログラムを使用すること、又は通信が困難になる警報を理由とする問題を解決することにおける方法の順序を示すものがあるように整える。

第5項
 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意するいずれかの会計専門職団体又は仕事組織は、場合場合により、その業務を廃止する、又は登録官に法人登録から名前を削除される、又は行政の仕事組織内の福利の仕事組織であることから離脱する。前述の会計専門職団体又は仕事組織は、場合場合により、その業務を廃止する又は登録官に法人登録から名前を削除される又は行政の仕事組織内の福利の仕事組織であることから離脱する日から、税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることからの状態を無くすものとする。

第6項 
 税の会計監査人に対し訓練をすることにおける局長が同意するいずれかの会計専門職団体又は仕事組織が、資格に欠ける、違反する、又は無視して局長がこの公告で規定している基準、方法、及び条件の規定項目に従って行わない。局長は、税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることを、審査して取消命令をすることもできる。

 

コメント
行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)内の福利の仕事組織(ヌゥアイ・ンガーン・サワディガーン)について
福利(サワディガーン)とは、仕事をする者が生気のある及びよい・快調な状態にするように支援してもたらすものを与えること

第4項(1)(a)について、国税局のホームページでは、「訓練の開始式 訓練の閉会式」と表示されています。しかし、2548824日付の国税局長公告については、印刷された本の中では、「訓練の開始式−訓練の閉会式」」と表示してありますし、国税局のホームページを見ると「訓練の開始式□訓練の閉会式」で表示されています。

2024/4/20 2567213日付の税の会計監査人に対し訓練を整えることにおいて局長が同意する会計専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する第4号により補正 2567213日以後適用

 

454]所得税に関係する国税局長公告第409号 刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月1日の公告)

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「刑から自由になった者」とは、タイ国籍があり、及び裁判所の令状に従って刑期満了する、禁固刑を受ける日数を減らす、又は刑を科することを停止することを理由として刑務所から釈放を受ける、国王の刑に関する法律に従って決定した囚人を意味する。

第2項
 
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)釈放を受けた日から数えて3年を超えない期間、刑務所から釈放を受けた刑から自由になった者が入って仕事をすることを受ける。

(2)毎月、刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出について所得税を免除する権利を使用する、刑から自由になった者が入って仕事をすることを受けることに関係する報告書で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があるものの作成を整える。及び業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

(3)この次のような刑から自由になった者の釈放を行う証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 (a) 釈放する重要な書面(ロー.トー.25)

 (b)禁固刑を受ける日を減らす釈放をする重要な書面(ロー.ウォー.トー.3)

  (c)刑を科すことを停止する重要な書面(ポー.7)

 (d)特別な原因がある場合、刑を科すことを停止する重要な書面(ポー.8)

 

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号に従って税務上の利益権を受ける、刑から自由になった者が入って仕事をすることを受けることについて、刑から自由になった者の詳細を示す報告書

会社又は法人格のある組合      納税者個人番号      
       仏歴年      
入って仕事をすることを受ける刑から自由になった者の数全部   
刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出全部
1    バーツ

刑から自由になった者の詳細

刑から自由になった者2

順番

名前

納税者個人番号

釈放を受けた日3

雇うことを開始する日//

刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出(バーツ)

 

 

 

 

 

 

備考
1.
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号に従って所得税の免除を受ける、刑から自由になった者が入って仕事をする労力を雇うことにおいて経費として支払った支出とは、金銭、資産、金銭で計算できる利益、代わって支出する税金であるかは問わず、国税法40(1)に従った課税すべき所得である刑から自由になった者の労力を雇うため支払ったすべての種類の支出、例えば月給、雇う費用、生計を立てる準備基金に支払って加入する金銭、雇用される者に対する福利などを意味するが、社会保険基金、身体障害者の生活の質を促進する及び開発する基金などの支払って加入する金銭のような特別に法律が規定するところに従って支払わなければならない支出を含まない。
2.
刑務所から釈放を受けた後、3年を超えない期間、入って仕事をすることを受けられた釈放した証拠がある刑から自由になった者である雇用される者
3.
釈放した証拠で明らかであるところに従って刑から自由になった者が釈放を受けた日

 

455]所得税に関係する国税局長公告第411号 特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する、変更する、広げる、もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月7日の公告)

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第729号の第4条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する、変更する、広げる、もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第729号の第4条に従って特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することについては、この次のような資産について、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得でなければならない。

(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び備品

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具に関する法律に従った特定の特別開発地区内で登録した運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従って乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車で、外に出して賃貸するための取得ではないもの

(4)堅固な建物、しかし、土地及び居住のため使用する堅固な建物を含まない。

第2項
 第1項
(1)(2)及び(3)に従った資産は、場合場合により、契約、購入注文書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質における合意項目に従って生じる資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることで、256411日から25661231日までに行ったものから生じなければならない。

 第1項(4)に従った資産は、このように、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることから生じなければならない。

(1)256411日から25661231日までに地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建設する又は改造する許可を申請しなければならない。又は

(2)256411日から25661231日までに地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命39条の2に従って建物を建設する又は改造することを通知しなければならない。又は

(3)2522年の建物の管理の勅命及び2522年の建物の管理の勅命の内容に従って発令された2528年の省令第11号に従った建物の改造とみなさない場合には、256411日から25661231日までに作成した雇う契約書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質における合意項目から生じなければならない。

 第1項(4)に従った資産に投資することは、資産を購入する又は買取権付賃借をすることにより、その資産に投資することを含まない。

第3項
 特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、256411日から25661231日までに実際支払った額に従った支出の100%の額で、支払った支出と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。このような基準、方法、条件、及び期間に従って、資産の種類に従って法人所得税を免除するものとすることによる。

(1)第1項(1)に従った資産は、連続して5会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

(2)第1項(2)に従った資産は、連続して3会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

(3)第1項(3)に従った資産は、連続して5会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

(4)第1項(4)に従った資産は、連続して20会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

第4項
 第3項に従って
法人所得税を免除する権利のある特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

第5項
 第3項及び第4項に従って
法人所得税を免除する権利の使用する特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合は、その免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書の作成を整えるものとする。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合の資産登録簿にあり又は会社又は法人格のある組合が作成した同一種類のいずれかその他の書類がなければならない。

 

2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号第4条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
税を納付する義務のある者の名前
_____     納税者個人番号_____   
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。全部又はいくらかの部分かは問わず、
投資促進に関する法律及び目標産業について国の競争において能力の限界を増すことに関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではないことによる。

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭を支払う証拠(1.1.64から31.12.66までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払った年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が、契約書及び雇う注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、256411日から25661231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具、及び堅固な建物を意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払う年月日については、小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることがある場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

 

 

 

 

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