国税局長公告93
2021年8月20日
更新2021年10月20日
[446]付加価値税に関係する国税局長公告第240号 国税法82/13条第2段落業及び第3段落に従った税を納付する義務のある行為者について付加価値税に関係する様式を規定する(2564年8月4日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法83条、85条、85/6条、及び85/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し提出することに使用するため、国税法82/13条第2段落業及び第3段落に従った税を納付する義務のある行為者について付加価値税に関係する様式を規定する
第1項
付加価値税に関係する様式としてこの次のような様式を規定する。
(1) 様式P.P.30.9 国税法82/13条に従った王国外にいる行為者のための付加価値税申告
(2) 様式P.P.01.9 国税法85/20条に従った王国外にいる行為者のための付加価値税登録Form
(3) 様式P.P.08.9 国税法85/20条に従った王国外にいる行為者のための付加価値税登録の取消し申請Form
(4) 様式P.P.09.9 国税法85/20条に従った王国外にいる行為者のための付加価値税登録の変更Form
第1段落に従った付加価値税に関係する様式は、国税局のコンピュータ網系列システムを通して様式を提出できる、前述の様式に従った情報項目を使用するものとする。
第2項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。
[447]所得税に関係する国税局長公告第405号 国内での雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年8月4の公告)
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第716号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練(オプロム)において関係するその他の支出として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常に従ってセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含めることを意味する。
「セミナー訓練において関係するその他の支出」とは、管理のための経費、専門家の費用、及びセミナー訓練を行うことに使用する物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う書類費用、書類の複写を雇う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成費用。
第2項
自己の雇用される者の知識・能力を広げるためのセミナー訓練がある及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになるように整える会社又は法人格のある組合は、課税係官に対し示すことにおける利益のため計画を行う証拠書類があることにより、セミナー訓練計画の作成を整えなければならない。
第3項
国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練において関係するその他の支出として支払った支出の100%の額で所得税を免除することは、会社又は法人格のある組合が2564年1月1日から2564年9月30日までに、前述のセミナー訓練のため雇用される者に対し整えた、又は観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った場合でなければならない。
第4項
会社又は法人格のある組合が、そのセミナー訓練のため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し経費を支払った場合には、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。
第5項
第3項に従ったセミナー訓練の整えることにおけるセミナーの部屋代又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代は、国内でのセミナー訓練をすること及び宿泊部屋のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の業務場になくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。
第6項
第3項に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
第7項
この公告は、2564年1月1日以後適用するものとする。
コメント
オプロム 訓練 勅令第482号及びこの公告で使用 「セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練 勅令第437号で使用
「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている
フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train
[448]付加価値税に関係する国税局長公告第241号 外国から電子上のサービスを提供している行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者について、付加価値税の登録申請書を提出すること及び付加価値税登録の変更を通知することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2564年8月16の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85条第4段落及び85/6条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法82/13条第2段落及び第3段落に従って付加価値税を納付する義務のある、外国から電子上のサービスを提供している行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者について、付加価値税の登録申請書を提出すること及び付加価値税登録の変更を通知することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
国税法82/13条第2段落及び第3段落に従って外国から電子上のサービスを提供し及び登録者ではない者により王国内でそのサービスの使用があった行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者で、付加価値税を納付する義務のあるものは、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th.を通して、正しく完全にするように項目を示さなければならないことにより、国税局長が規定する様式(様式P.P.01.9)に従って付加価値税の登録申請書を提出し、及びこの次のような項目に従った英語の証拠書類を引渡さなければならない。
(1)行為者が法人である場合
(a)行為者の名前と関係する事項がなければならないことによる法人としての登録証明書、法人登録する国、及び法人としての登録日。前述の書面は、登録のある国の法律に従って外務省又は公証人又はその他の組織から証明を終了していて6月を超えないとしなければならない。
(b)法人として登録する国で税を納付するための所在地があることの証明書(もしあるならば)。
(2)行為者が個人である場合
(a)パスポートの写し。このことは、行為者のパスポートの保有者の名前・パスポートの保有者の写真・及びパスポート番号、又はその国の法律に従って外務省又は公証人又はその他の組織から証明を終了していて6月を超えないとしなければならないことによる国民個人カードの写し。
(b)居住地のある国で税を納付するための居住地があることの証明書(もしあるならば)。
第2項
国税の係官は、第1項に従って行為者の付加価値税登録申請書を調査するものとする、及びこのように行うものとする。
(1)付加価値税登録申請書を提出する行為者は、付加価値税登録書で項目を示し及び正しく完全な証拠書類を引渡した場合には、承認し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th.上付加価値税登録者としての名前を公告するものとする。付加価値税登録申請書を提出する日から登録者として効力があるものとすることによる。
2564年9月1日前に付加価値税登録申請書を提出した行為者の場合には、2564年9月1日以後登録者であるとみなすものとする。
(2)付加価値税登録申請書を提出する行為者は、この次のようないずれか一の項目の性質がある場合には、付加価値税登録者として承認しないものとする。
(a)行為者が登録者であったことがあるが、その後、偽りの付加価値税登録申請書の項目を示す、又は付加価値税登録申請書を提出するところに従った実際の業務場がない、又は実際のサービスの提供を行う者ではないことを理由として、国税局長に、付加価値税登録の取消し命令をされたという事実関係が明らかである。
(b)行為者は、完全にするように国税の係官に対し第1項に従って示しもしくは証拠書類を引渡していない、又は引渡す証拠書類は、付加価値税登録申請書と一致しないという事実関係が明らかである。
(c) 国税局長が規定する様式(様式P.P.01.9)に従って付加価値税登録申請書で明示しているところに従った業務を行うことにおいて使用するインターネット網系列又はその他の電子上の網系列(Business Website)上の所在が実際にないという事実関係が明らかである。
このことは、命令は、前述の行為者が付加価値税登録申請書を提出する日から効力があるように承認しない。
第3項
付加価値税登録者は、重要内容において付加価値税登録した項目の変更がある場合には、変更が生じることのある日から15日以内に、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th.上を通して、国税局長が規定する様式(様式P.P.09.9)に従って変更を通知するものとする。
第1段落に従って重要内容において付加価値税登録した項目を変更すること、すなわち、この次のような場合
(1)行為者の名前(Name of VAT
Operator)、業務を行うことにおいて使用する電子メールアドレス(Business Email
Address)、又は業務を行うことにおいて使用するその他の電子上の網系列(Business Website)を変更すること。このことは、法人と関係する項目を変更することまで含めない。例えば。有限責任会社の取締役を変更すること又は連絡者の名前を変更することなど。
(2)30日を超える連続する期間、臨時に業務を行うことを休むこと
(3)業務場を移転すること
(4)業務を行うことを廃止すること。その他の行為者に対し業務の全部を移転するため業務を行うことを廃止すること及び新たな行為者として合併するため業務を行うことを廃止することも含める。
第4項
第3項に従って付加価値税登録した項目の変更を通知することは、登録を行う者は、正しく完全するように、国税局長が規定する様式(様式P.P.09.9)に従って項目を示し及びこの次のような項目に従って英語の証拠書類を引渡さなければならない。
(1)行為者の名前を変更する場合には、名前の変更を示す書面の写しを添付するものとする。
(2)業務場を移転する場合には、所在の変更を示す書面の写しを添付するものとする。
(3)その他の行為者に対し業務の全部を移転するため業務を行うことを廃止すること又は新たな行為者として合併するため業務を行うことを廃止することも含めて、業務を行うことを廃止する場合には、業務を行うことを廃止すること、業務場を移転すること、新たな行為者として合併するため業務を行うことを廃止することを示す書面の写しを添付するものとする。
国税の係官が、第1段落に従って証拠書類の証明があるように要求する場合には、登録者は、その国の法律に従って外務省又は公証人又はその他の組織から証明を終了していて6月を超えない証拠書類も示さなければならない
第5項
国税の係官は、付加価値税登録した項目の変更があるように承諾する又は承認する前に、第3項及び第4項に従って前述の変更の通知を調査するものとする。
第6項
大規模事業の税の統括部の管理者又は大規模事業の税の統括部の管理者が委任する者は、登録者として名前を公告するように承認する権限がある者とする、及び第5項に従って付加価値税登録した項目を変更することを、名前を記して承諾する又は承認するものとする。
第7項
この公告は、2564年8月16日以後適用するものとする。
[449]所得税に関係する国税局長公告第406号 電子情報の作成を整えるシステム・電子情報を受けるシステム・税を納入するシステムに投資するため支払った支出、及び電子情報の作成を整えるサービスの提供者・電子情報を送るサービスの提供者・又は税金を納入するサービスの提供者に対し支払ったサービス料と同額の所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2564年9月8の公告)
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号の第4条、第5条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子情報の作成を整えるシステム・電子情報を受けるシステム・税を納入するシステムに投資するため支払った支出、及び電子情報の作成を整えるサービスの提供者・電子情報を送るサービスの提供者・もしくは税金を納入するサービスの提供者に対し支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子情報を保管する場所を使用するサービス料と同額の所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号の第4条及び第5条に従って、電子情報の作成を整えるシステム、電子情報を受けるシステム、支払の際控除する所得税・所得税・もしくは付加価値税を納入することについての税を納入するシステム、コンピュータプログラム、電子証明書を保管する器具、コンピュータ機器、又はコンピュータと共同で使用するいずれかその他の器具の購入を整えることにおいて投資するため支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)前述の資産で国税法65条の3(5)に従った資産に、投資するため支払った及び2563年1月1日から2565年12月31日までに支払った支出でなければならない。国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間に実際支払ったところに従って、所得税を免除する権利を使用するものとすることによる。
(2)前述の資産を設置する及び設置を廃止することの情報報告書の作成を整えて、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
第2項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号の第7条に従って、電子情報の作成を整えるサービスの提供者・電子情報を送るサービスの提供者・もしくは税金を納入するサービスの提供者に対し支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子情報を保管する場所を使用するサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)電子税額票もしくは電子受取書を作成する・引渡す・受ける・もしくは保管保存すること、又は税金を納入することにおける利益のため支払うことでなければならない。
(2)2563年1月1日から2565年12月31日までに支払った支出でなければならない。
(3)電子情報の作成を整えるサービスの提供者・電子情報を送るサービスの提供者・もしくは税金を納入するサービスの提供者に対するサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子情報を保管する場所を使用するサービス料を支払うことであるということを証明できる証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
第3項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従って、所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、しかし、2566年5月31日を超えず、国税局のウエブサイト(http://www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して公告の末尾に添付するところに従った投資及び金銭の支払の詳細を通知しなければならない義務がある。
第1段落に従って投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知することについては、2562年1月2日に又は後に開始するが2563年8月4日を超えない会計期間のある会社又は法人格のある組合は、税の項目を示す様式を提出した後2564年12月31日を超えず、投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知するものとする。(所得税に関係する国税局長公告第410号により追加 2564年12月1日以後適用)
第4項
会社又は法人格のある組合が、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従って、所得税を免除する権利を使用した及びその後前述の勅令の第4条、第5条、第6条、又は第7条に従った基準に従って行わない場合において、その会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得をもって、その権利を使用した会計期間において所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。
第5項
この公告は、2563年1月1日以後適用するものとする。
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従った投資及び金銭の支払の詳細を通知する報告書
順番号 |
資産の項目/サービスの提供 |
資産価値/サービスの使用 |
会計期間の終了の日に支払っている価値 |
勅令第718号に従って権利を使用できる価値 |
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種類 |
資産の項目/サービスの使用 |
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1 |
e-Tax
invoice & e-Receiptシステムに投資する |
1. 2. |
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2 |
e-Withholding
Taxシステムに投資する |
1. 2. |
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3 |
e-Tax
invoice & e-Receiptシステムサービスを使用する |
1. 2. |
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4 |
e-Withholding
Taxシステムサービスを使用する |
1. 2. |
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2564年の勅令第718号に従って権利を使用する価値合計 |
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2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従ったe-Tax
invoice &
e-Receiptシステムに投資する詳細を示す報告書
順番号 |
投資を生じさせる書類1 |
資産項目2 |
金銭を支払う証拠3 |
資産の設置場所5 |
使用する用意がある日6 |
備考 |
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書類の名前 |
書類の作成を整える年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1.投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資が、契約書及び雇う注文票があるような一組より多い書類から生ずるならば、満たすように明示しなければならない。このことは、全部の書類が、2563年1月1日から2565年12月31日までに生じなければならない。
2.資産項目とは、コンピュータ、コンピュータプログラムのような資産の詳細を意味する、並びに投資及び金銭の支払の詳細を通知する報告書における資産項目と一致しなければならない。
3.金銭を支払う証拠とは、資産を取得するための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類。(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払う年月日は、小切手で支払うことである場合には、小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転し銀行口座に入れることの場合には、金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。
5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置場所の位置を明示するものとする。
6.資産が目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。
コメント e-Tax
invoice & e-Receiptシステムに投資する詳細を示す報告書の「使用する用意がある日」に「書類の名前」及び「備考」に「書類の作成を整える年月日」がないが、e-Withholding Taxシステムに投資する詳細を示す報告書にある意味がよくわかりません
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従ったe-Withholding
Taxシステムに投資する詳細を示す報告書
順番号 |
投資を生じさせる書類1 |
資産項目2 |
金銭を支払う証拠3 |
資産の設置場所5 |
使用する用意がある日6 書類の名前 |
備考 書類の作成を整える年月日 |
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書類の名前 |
書類の作成を整える年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1.投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資が、契約書及び雇う注文票があるような一組より多い書類から生ずるならば、満たすように明示しなければならない。このことは、全部の書類が、2563年1月1日から2565年12月31日までに生じなければならない。
2.資産項目とは、コンピュータ、コンピュータプログラムのような資産の詳細を意味する、並びに投資及び金銭の支払の詳細を通知する報告書における資産項目と一致しなければならない。
3.金銭を支払う証拠とは、資産を取得するための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類。(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払う年月日は、小切手で支払うことである場合には、小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転し銀行口座に入れることの場合には、金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。
5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置場所の位置を明示するものとする。
6.資産が目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従ったe-Tax
invoice &
e-Receiptシステムのサービスを使用する詳細を示す報告書
順番号 |
サービスの使用を生じさせる書類1 |
サービスを使用する項目2 |
金銭を支払う証拠3 |
備考 書類の作成を整える年月日 |
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書類の名前 |
書類の作成を整える年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1.サービスの使用を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしそのサービスの使用が、契約書及び雇う注文票があるような一組より多い書類から生ずるならば、満たすように明示しなければならない。このことは、全部の書類が、2563年1月1日から2565年12月31日までに生じなければならない。
2.サービスの使用項目とは、電子証明書のサービス料、Service Providerのサービス料のようなサービス料の項目を意味する、並びに投資及び金銭の支払の詳細を通知する報告書におけるサービスの使用項目と一致しなければならない。
3.金銭を支払う証拠とは、サービスを得るための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類。(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払う年月日は、小切手で支払うことである場合には、小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転し銀行口座に入れることの場合には、金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従ったe-Withholding
Taxシステムのサービスを使用する詳細を示す報告書
順番号 |
サービスの使用を生じさせる書類1 |
サービスを使用する項目2 |
金銭を支払う証拠3 |
備考 書類の作成を整える年月日 |
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書類の名前 |
書類の作成を整える年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1.サービスの使用を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしそのサービスの使用が、契約書及び雇う注文票があるような一組より多い書類から生ずるならば、満たすように明示しなければならない。このことは、全部の書類が、2563年1月1日から2565年12月31日までに生じなければならない。
2.サービスの使用項目とは、電子証明書のサービス料、税金を納入するサービスの提供者に支払うサービス料のようなサービス料の項目を意味する、並びに投資及び金銭の支払の詳細を通知する報告書におけるサービスの使用項目と一致しなければならない。
3.金銭を支払う証拠とは、サービスを得るための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類。(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払う年月日は、小切手で支払うことである場合には、小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転し銀行口座に入れることの場合には、金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。
2022/1/20 所得税に関係する国税局長公告第410号により追加 2564年12月1日以後適用
[450]所得税に関係する国税局長公告第407号 関連のある会社又は法人格のある組合の間の取引の規定項目を分析することについて必要性がある情報を示す書類又は証拠を規定する(2564年9月30の公告)
2561年の国税法を補正する勅命第47号により補正された国税法71条の3第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、関連のある会社又は法人格のある組合の間の取引の規定項目を分析することについて必要性がある情報を示す書類又は証拠を規定する。
第1項 この公告において
「関連のある会社又は法人格のある組合」とは、国税法71条の3第2段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合を意味する。
「管理(ควบคุมクアプクム)されない取引」とは、取引相手が関連のある会社又は法人格のある組合ではない会社又は法人格のある組合間のその取引を意味する。
「書類又は証拠を提出する義務のある者」とは、関連のある会社又は法人格のある組合の性質においてその他の会社又は法人格のある組合と関連があり、及び国税法71条の3第2段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合間の取引の規定項目を分析することについて、必要性のある情報を示す書類又は証拠を提出するように局長の承認により課税係官から内容通知書を受取る、会社又は法人格のある組合を意味する。
第2項
この次のような書類又は証拠は、国税法71条の3第2段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合間の取引の規定項目を分析することについて、必要性のある情報を示す書類又は証拠であるように規定する。
(1)この次のような項目に従った、書類又は証拠を提出する義務のある者と関係する情報を示す書類又は証拠
(a) 事業を行う性質、仕事を行う者の数も含めた統括管理構造(Local Organization Chart)、重要な商う相手・重要な商売上の競争相手(Key Competitors)・事業上の戦略(Business Strategy)・及び経済上の状況も含めた価値連鎖(Value Chain)
(b) 書類又は証拠を提出する義務のある者が直接に株式を保有する者及び書類又は証拠を提出する者の最高位の株主である会社又は法人格のある組合も含めて、書類又は証拠を提出する義務のある者と取引のある関連のある会社又は法人格のある組合の関連構造、
(c) 事業構造の調整前及び後の間の、事業を行うことの性質及び事業上の戦略の相違、並びに書類又は証拠を提出する義務のある者の行った結果に影響を与えた結果もいっしょに、会計期間の間において又は以前の一の会計期間において生ずる関連のある会社又は法人格のある組合間での事業構造の調整(Business restructuring)と関係する説明。もしそのような行為があったということが明らかであったならば。
(d)書類又は証拠を提出する義務のある者が、会計期間の間に、関連のある会社又は法人格のある組合から移転を受けた又はに対し移転した実体のない資産を移転することと関係する説明。いっしょに書類又は証拠を提出する義務のある者の行った結果に影響を与えた結果。もしそのような行為があったということが明らかであったならば。
(2)この次のような項目に従った、書類又は証拠を提出する義務のある者の管理される取引と関係する情報を示す書類又は証拠
(a) 管理される取引の種類の項目、契約相手、契約相手の国又は地区、及び契約相手から受取った又は支払った価値額
(b) (a)に従った取引の種類ごとに関係する説明、及び価格を規定することにおいて調整して使用する前提といっしょに取引の種類ごとについて価格を規定することにおいて使用する価格を規定する方針。ただし、その取引の種類が重要な意味のない(a)に従った取引の種類であるときを除く。
(c) 契約に従った価格と関係する条件を含めて契約の重要内容を総括することといっしょに、(b)に従った説明の作成を整えなければならない取引の種類ごとに関係する全部の契約項目、
(d) 書類又は証拠を提出する義務のある者の仕事の職務、財産、及びリスクを分析する足跡、並びに(b)に従った説明の作成を整えなければならない取引の種類ごとに関係する契約相手、並びに、もし以前の一の会計期間からの仕事の職務、財産、及びリスクにおける相違が明らかであるならば、その相違。
(e) (b)に従った説明の作成を整えなければならない取引の種類ごとについて、選択して使用する価格を規定する方法を、調整して使用することにおいて使用する金融上の情報。
(f) 書類又は証拠を提出する者が、取引の種類ごとについて選択して使用する価格を規定する方法は、前述の方法を選択して使用すること及び証明を受けたその他の価格を規定する方法を選択して使用しないことにおける理由もいっしょに、(b)に従った説明の作成を整える、並びにその選択して使用する価格を規定する方法ごとに従って必要性があるならば、価格を規定する方法を試すことにおいて使用する管理される取引の契約相手を明示しなければならない。
(g) 比較できるであろう、項目及び管理されない取引の説明、又は比較できるであろう自由である会社又は法人格のある組合、並びに管理されない取引又は前述の比較できるであろう自由である会社又は法人格のある組合を調べることにおいて調べる方法及び情報の発信地までの説明といっしょに、もし自由に行ったならば受取るべき対価の範囲も含めた、取引の金融上の指標又はその会社もしくは法人格のある組合と関係する情報、
(3)局長の承認により課税係官に、補足して提出するように内容通知書があるところに従って、関連のある会社又は法人格のある組合の間の取引の規定項目を分析することについて必要性のある情報を示す(1)及び(2)を除く他、その他の書類又は証拠
第3項
もし課税係官が、この公告に従った書類又は証拠を提出するように内容通知書に明示する会計期間において、この次のようないずれか一の場合に従った事実関係が明らかであるならば、書類又は証拠を提出する義務のある者は、第2項(2)(g)に従った情報を示す書類又は証拠を提出する必要はなくてもよい。
(1)書類又は証拠を提出する義務のある者に、この次のような性質がある場合には、
(a) 会計期間において行う業務から又は業務に関連する500百万バーツを超えない収入がある。
(b) 書類又は証拠を提出する義務のある者から異なる率で法人所得税を納付しなければならない強制下にある会社又は法人格のある組合と管理される取引はない。
(c) 外国で設立登録する会社又は法人格のある組合と監視される取引がない。
(d) 前の(コーン・マーイヤモックก่อนๆ)会計期間について法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、支出として繰越されるその会計期間における純損失がない。
(2)書類又は証拠を提出する義務のある者が、2重に税の徴収を免除することに関する契約又は締結項目に従って前もって価格を規定する合意項目の作成を整えることを請願し、及びタイ国の権限のある者である担当者又はタイ商業及び経済事務所は、書類又は証拠を提出する義務のある者が請願したところに従って、外国の権限のある者である担当者又は外国の商業及び経済事務所と前述の合意項目の作成を整えることがあった場合。このことは、その合意項目の期限に従った会計期間について、使用を強制している効力がまだある前述の前もって価格を規定する合意項目下にある監視される取引と関係する情報のみ。
第4項
第2項に従った書類又は証拠を提出することは、タイ語で作成し、及び国税局の大規模事業の税の統括事務所又はその会社又は法人格のある組合が設置されている地域の区域の国税事務所で、国税法71条の3第2段落に従って内容通知書を引渡す者である課税係官に対し提出するものとする。
第5項
第4項に従った書類又は証拠を提出することは、国税局からその書類又は証拠の提出を受けた番号を受取ったとき完全とみなすものとする。
第6項
この公告は、会計期間が2564年1月1日又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用する効力があるものとする。
コメント
第3項(1)(d)については、国税法65条の3(12)参照。前会計期間のみではない。
価値連鎖とは、購買・製造・販売など企業の基本活動を情報システムで相互に連結し、価値を最適化させる方法