国税局長公告92
2021年7月20日
更新2021年8月20日
[441]所得税に関係する国税局長公告第404号 商業銀行が互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年3月22日の公告)
2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第10条及び第12条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商業銀行が互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、コンピュータプログラムに投資すること又は堅固な建物を変更するもしくはよくすることのため支払うが、居住するため使用する土地及び堅固な建物を含まない所得について、2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第7条に従って互いの間で合併することから生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)
互いの間で合併すること又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、投資すること又は資産を変更するもしくはよくすること、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った、並びに商業銀行が互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分を移転する日から2565年12月31日までに実際支払った、支出でなければならない。
(2)
国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間内に、実際支払った額に従って所得税を免除する権利を使用するものとする。
(3)
(1)に従って支払う証拠を示し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
第2項
互いの間で合併すること又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、コンピュータプログラムと関係する又は商業銀行と関係する、売買契約、賃借契約、物を作ることを雇う契約、保守契約を廃止すること又は調整する・修正することのため支払った所得について、並びに機械、部品、器具、道具、用具、装飾品、及び備品を他へ移すため支払った同額の所得について、2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第8条及び第9条に従って、互いの間で合併することから生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行に対し、所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1) 商業銀行が互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分を移転する日から2565年12月31日までに、実際支払った支出でなければならない。
(2) 商業銀行がいずれかの会計期間において(1)に従って支払った支出は、その会計期間の所得税を免除する権利を受けるものとする。
(3)
(1)に従って支払う証拠を示し、課税係官が調査できるように用意がなければならない
第3項
2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第7条、第8条、及び第9条に従って、所得税を免除する権利を使用することについては、銀行が互いの間で合併する又は互いに業務の全部もしくはいくらかの部分を移転する日に、互いの間で合併することから生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行が、合わせて財産(スィンサップ)を使用するものとする。
第4項
互いの間で合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行は、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する資産(サップスィン)又は支出の詳細を示す報告書を作成するものとする。及び
業務場所で報告書の記入を行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。前述の所得税を免除する権利を使用する資産は、商業銀行により作成された、資産の登録にあり又は同一種類におけるいずれかその他の書類もなければならないことによる。
2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第7条に従って商業銀行が互いの間で合併することから生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、投資すること又は資産を変更するもしくはよくすることの詳細を示す報告書
順番号 |
投資すること又は資産を変更するもしくはよくすることを生じさせる書類 |
投資すること又は資産を変更するもしくはよくすることを生じさせる書類の詳細 |
金銭を支払う証拠 |
資産の設置場所 |
資産が目的に従って仕事に使用する用意がある状態にある日 |
備考 |
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書類の名前 |
書類を作成した年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日 |
金額(バーツ) |
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2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第8条に従って互いの間で合併することから生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、コンピュータプログラムと関係する又は商業銀行と関係する、売買契約、賃借契約、物を作ることを雇う契約、保守契約を廃止すること又は調整する・修正することの詳細を示す報告書
順番号 |
廃止する又は調整する・修正する契約 |
金銭の支払う証拠 |
廃止する又は調整する・修正する日 |
備考 |
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契約の名前 |
書類を作成した年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日 |
金額(バーツ) |
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2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号の第9条に従って商業銀行が互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、機械、部品、器具、道具、用具、装飾品、及び備品を他へ移すことの詳細を示す報告書
順番号 |
他へ移す資産の項目 |
金銭の支払う証拠 |
備考 |
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資産の名前 |
他へ移す資産の設置場所 |
他へ移す年月日 |
書類の名前/番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日 |
金額(バーツ) |
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[442]国税局長公告 2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金に金銭を納入する基準、方法、及び条件を規定する第3号(2564年4月30日の公告)
2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条の第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、係官が教育のための貸付金基金に対し借入金を納入するようにするための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2562年9月17日付の国税局長公告(2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従って教育のための貸付金基金に金銭を納入する基準、方法、及び条件を規定する第2号)を廃止するものとする。
第2項 この公告において
「基金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った教育のための貸付金基金を意味する。
「借入金」とは、2560年の教育のための貸付金基金の勅命に従った教育のための借入金を意味する。
「仕事組織」とは、次を意味する。
(1) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織で、支出予算に従っていくつかの種類の金銭の支払いに関係する基準を規定することに関する法律に従って中央会計局のシステムを通して月給を受けていない、基金からの金銭の借入人として、属する行政の職員又は臨時の雇用される者があるもの、
(2) (1)に従った仕事組織を除く他、いずれかその他の国の仕事組織で、基金からの金銭の借入人として、属する職員又は雇用される者があるもの、及び
(3) 民間の仕事組織で、基金からの金銭の借入人として、属する職員又は雇用される者があるもの。
「職員又は雇用される者」とは、次を意味する。
(1) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織の行政の職員又は臨時の雇用される者、
(2) 省・庁・局・事務所・又は省・庁・局の調整に関する法律に従った国のいずれかその他の仕事組織ではない、いずれかその他の国の仕事組織の職員又は雇用される者、及び
(3) 民間の仕事組織の職員又は雇用される者。
第3項
国税の係官は、2560年の教育のための貸付金基金の勅命51条第1段落に従って基金の勘定に入れて基金に借入金を支払い戻すため、職員又は雇用される者から国税法40条(1)に従った課税すべき所得を控除した仕事組織から受取る借入金の移転を行うものとする。
第4項
この公告は、2563年6月22日以後適用するものとする。
コメント
「課税すべき所得を控除し」は、2560年の教育のための貸付金基金の勅命51条により、「課税すべき所得の金銭を控除し」と読み替えることができると思う。
2560年の教育のための貸付金基金の勅命第51条
国税法40条(1)に従った課税すべき所得の支払者である、国及び民間の両方の側の人、団体、又は法人は、基金がわかるように通知する額に従って借入金を払戻すため、課税すべき所得の支払者の職員又は雇用される者である金銭の借入人の前述の課税すべき所得を控除する義務がある。国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って支払の際控除する所得税を納入する期限内に国税局に納入するものとすることによる。
第1段落に従って金銭を控除することは、支払の際税を控除すること並びに金銭の借入人が公務員の一時金・年金基金に関する法律、生計を立てる準備基金に関する法律、労働保護に関する法律、及び社会保険に関する法律に従って控除されなければならない基金に加入する金銭を控除することの次の最初の順番として教育のための貸付金基金のために控除しなければならない。
ラッチャカーンราชการについては、公務や行政を自分なりに使い分けています。組織のことなら「行政」を使いますし、公務員のときは「公務」を使います。
カー・ラッチャカーンข้าราชการ公務員 タイタイ辞典 行政の仕事組織で公務を行う人
パナックンガーン・ジャオナーティーพนักงานเจ้าหน้าที่担当係官 法律用語 法律が規定するところに従って行う職務のある人
ジャオ・パナックンガーンเจ้าพนักงาน係官 法律用語 常勤又は臨時であるかは問わず、公務を行うように任命を受けた人 及び法律が特定の場合ジャオ・パナックンガーンとみなす公務を助ける職務を行う者も含めることを意味する。
パナックンガーンพนักงาน職員 タイタイ辞典 仕事を行う職務を行う者
パナックンガーン・ラッチャカーンพนักงานราชการ行政の職員、すなわち、政府から報酬を受けることにより契約に従って国の行政の仕事組織に対し行政の職務を行う者
「行政の職員又は雇用される者」について、行政の雇用される者とは、何だろうという疑問は残ります。
行政の職員
履歴
2545年の行政システムの改革に従って行政の仕事組織構造を調整後、文官委員会事務所は、気に入る及び明確な身分を示すため「行政の職員」という名前を規定することにより、専門家又は相談者としての資格をもつ者を雇うこともカバーするように広げることも含めて、元の雇う契約の雇用される者のシステムをもって、多くの弾力性があるように国側の仕事組織内における仕事を雇う様式を調整する、及び行政を退職する行政の仕事組織の常勤の雇用される者の率を補う。
行政の職員システムの考え方
1.弾力性のある及び機敏である国の部門の仕事を雇うことの選択方法とするため
2.熟練の原則及び仕事の達成成果の原則に従って人を雇うことに重点を置く
3.契約を継続できることにより、任務に従っている雇う契約に従って仕事に加わる及び出ることがあるようにする。
4.生きている間中仕事を雇うことではなく、すなわち、政策・企画・又は計画に従って終了期間がなければならない。
5.行うことにおいて行政の仕事組織に対し自由及び弾力性を与える
行政の職員システムの方法
1. 2つの種類、すなわち、一般の行政の職員及び特別な行政の職員に規定することにより、普通レベルのコンサルタントからサービスの仕事までのすべての性質について、行政の職員については雇うことができる。
1. 行政の職員の統括委員会により統括・管理がある。
2. 前もって仕事をする率の計画を立てることに重点を置く。
3. 仕事を雇う過程をサポートする仕組みとして雇う契約がある。
4. 行政の職員の仕事の種類及び性質に従って別々に仕事を雇うことにおける方針
5. 行政の職員の統括委員会が規定している方針下で統括・管理する者として行政の仕事組織の権限を委任する。
[443]国税局長公告第33号 2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐ商品を輸入し及び寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年7月14日の公告)
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐ商品を輸入する及び寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
輸入する商品は、公衆衛生省の公告の項目に従って、2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐことに使用する商品でなければならない。
第2項
この公告で記される日の翌日から行う輸入について、輸入者は、輸入貨物運送票に「寄付 COVIT-19」の事項を明示しなければならない。貨物運送票情報を引渡すことは、関税局が規定し公告するところに従っているものとすることによる。
第3項
寄付を受ける公立の看護場所は、一般の外部の者に対し治療・看護サービスを提供する公立の看護場所であるということをその看護場所が属する仕事組織から証明を受け、及び公衆衛生省から健康サービスの仕事組織の略号を受けなければならない。
第4項
気宇を受ける国税法47条(7)(b)に従った公共の慈善機関もしくは場所又は看護場所は、この次のような仕事組織でなければならない。
(1)タイ赤十字、又は
(2)2535年10月12日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第2号(国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する)の第3項に従った公共の慈善機関もしくは場所又は看護場所
第5項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号の第4条及び第5条の内容に従って所得税及び付加価値税を免除する権利を使用する者は、この次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。
(1)輸入貨物運送票
(2)寄付を受ける者から書面としての証拠書類で、寄付する者から輸入商品の寄付を受けることを証明できるもの。ただし、寄付を受ける者が、2561年11月9日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って、電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受けることを行ったときは、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことにより、税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)において明らかである情報を使用するものとする。
このことは、書面である又は電子寄付システム(e-Donation)において明らかである情報であるかは問わず、第1段落に従って税を免除する権利の使用を行う証拠書類は、寄付する輸入商品の数量及び価値も明示しなければならない。
第6項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号の第5条に従って所得税及び付加価値税を免除する権利を使用する者は、資産又は商品の原価をもって法人所得税を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならない。
第7項
この公告は、2564年3月1日以後適用するものとする。
[444]国税局長公告第34号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に従って行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2564年7月16日の公告)
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命に従って、債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置でタイ国銀行が規定し公告するものに従って行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「金融機関」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行及び金融機関事業に関する法律に従った特定の金融機関で、信用貸事業を行うものを意味する。
「債務者」とは、金融機関の債務者である事業を行う者を意味し及びその金融機関の債務者である事業を行う者の債務を支払うことの保証である資産の所有者も含めることを意味するものとする。
「金融機関の債務者」とは、金融機関の債務者である事業を行う者を意味する。
「資産の所有者」とは、その金融機関の債務者である事業を行う者の債務を支払う保証である資産の所有者を意味する。
第2項
金融機関の債務者は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号の第4条に従って金融機関の債務を免除することから受けた所得について、金融機関の債務者、資産の所有者、及び金融機関が、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って、債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に該当する証明書を共同して作成しなければならないことにより、所得税の免除を受けるものとする。並びに金融機関の債務者は、場合場合により、債務の免除がある課税年の終了の日又は会計期間の終了の日以内に、金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは設置している業務場のある地区・地域の区域の国税を通して、又は金融機関の債務者が大規模事業の税の統括部の責任下にある場合において大規模事業の税の統括部の管理者を通して、国税局長に対し通知し及び前述の証明書を引渡すものとし、及び債務を支払うための保証資産の移転を受ける支援措置下で行った証拠又はいずれかその他の書類を業務場で保管保存しており、課税係官が調査できるように用意があるものとする。
第3項
金融機関の債務者又は資産の所有者は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号の第5条に従って、2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命下で、債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に従って行うことを理由とする、金融機関と行った資産を移転すること・商品を販売することから受取る所得について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除を受けるものとする。金融機関の債務者又は資産の所有者は、このように、行うことによる。
(1)
金融機関の債務者又は資産の所有者は、法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し、タイ国銀行により発行する債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に該当することの確認様式を通知し及び引渡すものとする。
(2)
金融機関の債務者、資産の所有者、及び金融機関は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って、債務を支払うため保証資産の移転を受けることの支援措置に該当する証明書を共同して作成するものとする。並びに金融機関の債務者又は資産の所有者は、場合場合により、移転のある課税年の終了の日又は会計期間の終了の日以内に、金融機関の債務者又は資産の所有者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるもしくは設置している業務場のある地区・地域の区域の国税を通して、又は金融機関の債務者もしくは資産の所有者が大規模事業の税の統括部の責任下にある場合において大規模事業の税の統括部の管理者を通して、国税局長に対し通知し及び前述の証明書を引渡すものとし、及び債務を支払うため保証資産の移転を受ける支援措置下で行った証拠又はいずれかその他の書類を業務場で保管保存しており、課税係官が調査できるように用意があるものとする。
第4項
金融機関は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号の第5条に従って、2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命に従って、債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に従って行うことを理由として、金融機関の債務者又は資産の所有者と行った、資産を移転すること・商品を販売することから受取る所得について及び文書の作成について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除を受けるものとする。金融機関は、このように、行うことによる。
(1)
金融機関は、法律に従って権利及び法律行為を登録するときに、権利及び法律行為の登録を受ける者である土地の係官に対し、タイ国銀行により発行する債務を支払うため保証資産の移転を受けることの支援措置に該当することの確認様式を通知し及び引渡すものとする。
(2)金融機関は、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って、債務を支払うため保証資産の移転を受けることの支援措置に従った保証である資産を戻して移転する証明書を作成するものとするものとする。並びに金融機関は、移転のある会計期間の終了の日以内に、金融機関者に、重要な場所である所在地(プーミラムナウ)のあるもしくは設置している業務場のある地区・地域の区域の国税を通して、又は金融機関が大規模事業の税の統括部の責任下にある場合において大規模事業の税の統括部の管理者を通して、国税局長に対し通知し及び前述の証明書を引渡すものとし、及び債務を支払うため保証資産の移転を受ける支援措置下で行った証拠又はいずれかその他の書類を業務場で保管保存しており、課税係官が調査できるように用意があるものとする。
第5項
第2項・第3項(2)・及び第4項(2)に従った証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項がなければならない。
第6項
この公告は、2564年7月14日以後適用するものとする。
コメント
「プーミラムナウ」は、今までは、個人を想定していたので、「重要な場所である居住地」訳していたが、今回は、明らかに金融機関(法人)の場合にも使われていた。ティユー(個人の場合には「住所」又は法人の場合には「所在」)の訳を、「居住」又は「所在」とすることから、「重要な場所である所在地」と訳しました。
第2項の「証拠又はいずれかその他の書類」は、どのようなものが必要か。
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に該当する証明書
日 月 年
通知 国税局長( 区域国税/大規模事業の税の統括部の管理者を通して)
1.この書面は次により作成された
(1) は、金融機関である
事務所は、番 タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 に設置されている 今後、「債権者」という
(2) は、金融機関の債務者である事業を行う者である
事務所は、番 通り タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 に設置されている 今後、「債務者」という
(3) は、債務者の債務を支払うための保証資産である資産の所有者 である
事務所は、番 通り タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 に設置されている 今後、「資産の所有者」という
2.債権者は、この次のような債務者の口座ごとの債務が、2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命下で、債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に従って行う債務であるということの証明を申請する。債務者は、債権者から金銭を借入れた契約番号 日付 信用貸の種類 口座番号 全部の金額 バーツで、債権者に未払債務純総計金額 バーツ 債務の免除を受けた金額 バーツ(もしあるならば)
3.債権者及び債務者/資産の所有者は、2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命下で、契約番号 日付 に従って債務を支払うための保証である資産の移転を受ける契約をしたことにより、債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に共同参加した。合計して金銭 バーツの移転する資産の価値は、このような保証である資産がある。
順番 |
保証の性質(例えば、土地/機械など) |
保証の詳細 例えば、土地番号/資産番号/保証の設定場所/面積 |
資産の所有者の名前 |
抵当に入れた登録日 |
資産を移転する日 |
資産の移転を受ける価格(バーツ) |
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資産の移転を受ける価格合計 |
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債権者及び債務者/資産の所有者は、この書面のすべての項目が真実であるということの証明を申請する
署名_____ 債権者
( )
署名_____ 債務者
( )
署名_____ 資産の所有者
( )
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号に従って債務を支払うための保証資産の移転を受けることの支援措置に従って保証である資産を移転して戻す証明書
日 月 年
通知 国税局長( 区域国税/大規模事業の税の統括部の管理者を通して)
私_____(金融機関の名前) _____ 事務所は、番 タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 に設置されており、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号の第5条に従って税務上の利益権の使用を行うため資産を移転して戻す項目を通知することを申請する。このような、数 合計して全部の金額 バーツである保証である金融機関の債務者/資産の所有者があることによる。
順番 |
保証の性質(例えば、土地/機械など) |
保証の詳細 例えば、土地番号/資産番号/保証の設定場所/面積 |
債務を支払うための保証である資産の移転を受ける契約 |
債務を支払うための保証である資産の移転を受ける契約に従って移転者である金融機関の債務者又は資産の所有者の名前 |
購入して戻す者の名前(金融機関の債務者/資産の所有者) |
購入して戻す日 |
購入して戻す価格(バーツ) |
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全金額として購入して戻す価格合計 |
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私は、この書面のすべての項目が真実であるということの証明を申請する
署名_____ 金融機関
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[445]国税局長公告第35号 電子寄付システムを通して国のワクチン機関に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2564年7月22日の公告)
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通して国のワクチン機関に対し寄付することについて、所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号の第4条(1)に従って、国のワクチン機関に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。
第2項
2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号の第4条(2)に従って、国のワクチン機関に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。このような基準、方法、及び条件に従っていなければならないことによる。
(1)
会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、資産の数量及び価値を明示するその資産を取得することの証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。
(2)
会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に登録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。
(3)
会社又は法人格のある組合は、商品をもって寄付する場合には、自分で製造する又は販売のため購入する商品であるかは問わず、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた在庫商品価格を超えないとしなければならない。
(4)その寄付のため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。
第3項
国のワクチン機関に対し寄付することについては、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号の第4条及び第5条に従って、所得税及び付加価値税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。
第4項
この公告は、2564年1月1日以後適用するものとする。