国税局長公告91

2021年7月20日

更新2022年3月20日

436]国税局長公告 商い事業開発局を通すことによってインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式を提出すること(2564年1月18日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商い事業開発局を通すことによって、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式を提出することを規定する。

第1項
 
商い事業開発局に対し法人の設立登録申請書様式を提出し並びに国税局のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する意図のある行為者は、この公告の末尾に添付する申請書様式に従って、商い事業開発局を通すことによって、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式を提出するものとする。国税局に対しインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式を提出することであるとみなすものとすることによる。

第2項
 
商い事業開発局の係官が、申請書様式を受け及び第1項に従った申請書様式の提出を行った情報を検査するとき、会社又は法人格のある組合は、国税局に対し自己を示しに来たとみなす。及び商い事業開発局の係官は、申請書様式の情報を記載し、電子上の方法によって国税局に送るものとする。

第3項
 第1項に従った
サービスを使用申請する意図を通知する会社又は法人格のある組合は、明示している方法に従って、商い事業開発局を通すことによってインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式を提出することにおける合意項目の確認及び承諾を行わなければならない。会社又は法人格のある組合は、申請書様式で明示している電子メールアドレス(E-mail address)上受取ることによる。

第4項
 会社又は法人格のある組合が、第3項に従って行ったとき、国税の係官は、
電子メール(E-mail)上、会社又は法人格のある組合に対しインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用することについての使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を送る。

第5項
 会社又は法人格のある組合は、申請書様式に明示している
電子メールアドレス(E-mail address)に従って、商い事業開発局から電子メール(E-mail)を受取っていない場合には、申請書様式の提出は、完了していないとみなす。会社又は法人格のある組合は、もう一回、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式を提出しなければならない。

第6項
 
使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用することにおいて、署名すること及び自身を確認することを示す証拠である並びに電子情報における事項を証明することであることにより、会社又は法人格のある組合は、会社又は法人格のある組合の使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を秘密に保管しなければならない。

第7項
 この公告は、256421日以後、
申請書様式を提出することについて適用するものとする。

 

商い事業開発局を通すことによってインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する申請書様式

受けた年月日           申請書を構成する書類      
行為者の名前             
納税者個人番号(法人登録番号)             

商い事業開発局を通すことによって国税局のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスを使用する意図の通知を申請する。使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受ける申請において使用する電子メールアドレス(E-mail address)として、商い事業開発局に対し法人の設立登録をすることにおいて通知している電子メールアドレス(E-mail address)を使用することによる。

私は、上記に通知しているどの項目も真実であるということの証明を申請する、並びに国税局が規定する合意項目及び条件に従って、行う及び締結を承諾することを喜ぶ。それゆえ、重要なこととして署名している。

 (もしあるならば)  署名_____ 管理者である持分者/取締役
 法人の印を押す     (     ) 法人の締結する権限のある者
           署名_____ 管理者である持分者/取締役
             (     ) 法人の締結する権限のある者

行う項目 商い事業開発局の係官に対しサービスを使用する申請書を提出する日から数えて3業務日以内にサービスを使用する申請書を確認することとするため、国税局は、電子メール(E-mail)を送る。あなたは、このような条件に従って行わなければならない。

1.国税局から電子メール(E-mail)を受けた日から数えて15日以内に機能を使用する合意項目を確認し及び承諾するため、国税局が送る電子メール(E-mail)からリンクをクリックする。

2.確認を受けたとき、国税局は、機能を使用する申請書様式を確認する日から数えて15日以内に、電子メール(E-mail)上、使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を送る。

3.いずれの場合かは問わず、もし規定する期間以内に行わないならば、サービスを使用する申請は、完了していないとみなす。及びあなたは、もう一回、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上、新たにサービスを使用する申請書を提出しなければならない。

4. サービスを使用する合意項目を確認し及び承諾する日から数えて15日以内に、もし電子メール(E-mail)上、使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受けていないならば、国税の広報センター1161又はE-mail.epadmin@rd.go.thに連絡するものとする。

 

 

437]所得税に関係する国税局長公告第400号 関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整する基準、方法、及び条件を規定する(2564年1月14日の公告)

 2563年の省令第369号の第4項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「関連のある会社又は法人格のある組合」とは、国税法71条の22段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合を意味する。

「監視されない取引」とは、その取引の契約相手が関連のある会社又は法人格のある組合ではない会社又は法人格のある組合間の取引を意味する。

「取引についての対価」とは、場合場合により、この次のような選択して使用する価格を規定する方法と関連する金融上の指標又はその他の価格を規定する方法と関連する適切なその他の金融上の指標を意味する。

(1)監視されていない価格と比較する方法についての価格

(2)転売価格の方法についての転売することからの利益率

(3)増加部分の利益を加えた原価格の方法についての原価から増加部分の利益率

(4)取引と関連する純利益率の方法についての純利益率

(5)取引の利益を分配して分ける方法について仕事を行うことからの利益を分配する部分

第2項
 
関連のある会社又は法人格のある組合に、規定すべきところから異なってその監視される取引について対価を規定することがあることにより、両方の間に商業又は金融部門上の規定項目がある場合において、もし前述の会社又は法人格のある組合が、利益を移転することがあると信ずることができる性質において自由に行ったならば、それは、もしいずれか一の会社又は法人格のある組合が自由に行ったならば、前述の会社又は法人格のある組合が、税を納付しなければならない強制下にある利益もしくは課税すべき所得を受取っていない、又は受取るべきところより少なく受取ったとする。もし前述の会社又は法人格のある組合が、国税法65条に従って所得税を納付しなければならない純利益又は国税法70条もしくは70条の2に従って納付しなければならない課税すべき所得を計算することにおいて使用するため、それに従って受取った及び支払ったということと同様に自由に行ったならば、課税係官は、受取るべき収入及び支払うべき支出額を得るようにするため、前述の会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整する権限がある。

 第1段落に従った会社又は法人格のある組合の利益又は課税すべき所得額は、その監視される取引についての対価を規定することが、監視されない取引についての対価から相違がなく、それは並べて比較できないであろうときに、たとえ前述の会社又は法人格のある組合が自由に行っても、受取るべき額であるとみなす。

 1段落に従って収入及び支出を審査して調整すること及び第2段落に従って取引についての対価を審査して並べて比較することにおいて、3項から第10項までに従って規定する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第3項
 
監視されない取引は、この次のような場合において、監視される取引と並べて比較できるであろう取引としての性質に該当する。

(1)その並べて比較する取引に、相違がないとき、それは、5項に従って価格を規定する方法によって調査される金融上の指標に対し重要な意味があるように影響を与えるであろう。又は

(2) その並べて比較する取引に、相違があるとき、それは、5項に従って価格を規定する方法によって調査される金融上の指標に対し重要な意味があるように影響を与えるであろうが、前述の相違の影響を排除するため適切にその取引を並べて比較することにおいて、適確さの調整があった。

第4項
 第3項に従って並べて比較
することにおける適確さを審査することにおいて、この次のような要因をもって、事実関係及び状況と経済的な手法において関係のある範囲内で審査するものとする。

(1)取引をすることにおける契約に従った合意項目

(2)使用する財産及び受ける不安定さまで考えることにより、その取引と関係する部分において契約相手ごとに責任を負う仕事の職務

(3)移転する資産又は行うサービスの性質

(4)取引をするときの経済上の状況  並びに

(5)関連のある会社又は法人格のある組合が取引をすることにおいて使用する事業上の戦略

第5項
 
監視される取引についての対価が、もし自由に行ったならば規定すべき取引についての対価であるということを審査することにおいて、6項に従って規定している要因まで考えることにより、場合ごとの状況についてもっとも適切な価格を規定する方法を選択して使用し、その選択して使用することを行う審査をするものとする。

 1段落に従った価格を規定する方法とは、この次のような承認を受けた価格を規定する方法を意味する。

(1)監視されていない取引を比較する方法(comparable Uncontrolled Price Method)。監視される取引についての資産を移転すること又はサービスを提供することから徴収する価格と、監視されない取引についての資産の移転又はサービスの提供から徴収する価格との間を並べて比較することによる。それは、並べて比較できるであろう。

(2)転売価格の方法(Resale Price Method)。監視される取引を通して資産を購入する者が、その資産をもって監視されない取引を通して転売することから受取る、転売することからの利益率と、監視されない取引を通して資産の購入及び転売からの利益率との間を並べて比較することによる。それは、並べて比較できるであろう。

(3)増える部分の利益を加える原価格の方法(Cost Plus Method)。監視される取引についての資産を移転する又はサービスを提供することにおいて直接上及び間接上の両方の原価を合計する原価から増える部分の利益率と、監視されない取引についての資産を移転する又はサービスを提供することにおいて直接上及び間接上の両方の原価を合計する原価から増える部分の利益率との間を並べて比較することによる。それは、並べて比較できるであろう。

(4)取引と関連する純利益率の方法(Transactional Net Margin Method)。監視される取引をすることからの成果である適切な基盤(例えば、原価、販売総計、又は財産など)と関連する純利益率と、監視されない取引をすることからの成果であるその同一基盤と関連する純利益率との間を並べて比較することによる。

(5)取引の利益を分ける方法(Transactional Profit Split Method)。監視される取引から受取る利益(又は損失)部分を分けることについては、会社又は法人格のある組合は、もし監視されない取引において行う共同部分があったならば、その会社又は法人格のある組合ごとが受取ると予想すべき部分に従って分ける部分を受取るようにするため、収入ごとの会社又は法人格のある組合が、その監視される取引において行う共同部分のある部分に従っているものとすることによる。それは、並べて比較できるであろう。ただし、監視される取引と関連する仕事の職務を果たすことができることについて、自由である契約相手が受取るべき利益又は課税すべき所得のいくらかの部分の額を求めるため、(1)から(4)までに従ったいずれか一の方法の価格を規定する方法をもって調整して使用できる場合において、 (1)から(4)までに従った価格を規定する方法を調整して使用することからの利益又は課税すべき所得の額を控除した後残っている利益の部分にのみ、取引の利益を分ける方法をもって調整して分けるものとする。

 第2段落に従って認められた価格を規定する方法を除く他、その他の価格を規定する方法を選択して使用することは、合理的に監視される取引に承認を受けた価格を規定する方法を調整して使用できないということを証明できる及び最も適切に得る場合に調整して使用できるであろうその他の価格を規定する方法がある場合においてのみ、行うことができる。もし会社又は法人格のある組合が、その他の価格を規定する方法を選択して使用する意図があるならば、監視される取引にその他の価格を規定する方法を調整して使用することがある会計期間以内にその価格を規定する方法と関係する主要な説明といっしょに、書面で国税局長に対し通知するものとする。いっしょに監視される取引に承認を受けたその他の価格を規定する方法を調整して使用できない原因について説明する書類又は証拠、並びに詳細にその調整して使用する価格を規定する方法と関係する説明を準備することといっしょに課税係官が調査できるように用意がある。

第6項
 第5項に従って最も適切な価格を規定する方法を選択して使用する審査をすることにおいて、この次のような要因を考えるものとする。

(1)価格を規定する方法ごとの長所及び短所

(2)使用する財産及び受ける不安定さまで考えることにより、監視される取引における契約相手ごとの仕事の職務を分析することを通してその監視される取引の性質に従って価格を規定する方法の適切さ

(3)選択して使用する価格を規定する方法を調整して使用することにおいて必要性のある信頼できる情報の存在

(4) 第3項1段落(2)に従って並べて比較することにおける適確さを調整することを信頼できることも含めて、監視される取引及び監視されない取引の間で並べて比較することにおける適確さの水準

第7項
 
2以上の監視される取引が、関連があり及び分けて分析できないことにより、会社又は法人格のある組合が、同一又は隣接する状況下内で前述の取引をすることがある場合において、第3項から第6項までに従って審査することにおける利益のため、前述の取引をいっしょに合計するものとする。

第8項
 たとえ自由に行っても受取るべき対価の範囲を計算できる場合において、前述の範囲をもって、第5項に従った価格を規定する方法によって調査された、
監視される取引又は第7項に従っていっしょに合計される取引の一組について金融上の指標と並べて比較し、及びもし自由に行うことがあったならばその金融上の指標が受取るべき対価の範囲外にあるということが明らかであるとき、前述の金融上の指標が、もっともよく場合の状況に反映できる及びたとえ自由に行っても受取るべき対価の範囲内にあるように調整するため、課税係官は、第2項に従ってその調査される会社又は法人格のある組合の監視される取引と関連する収入及び支出を調整する権限がある。

1段落に従ってたとえ自由に行っても受取るべき対価の範囲とは、金融上の指標を意味する。それは、第3項に従って並べて比較できるであろう多くの監視されない取引と、第4項に従って最も適切な価格を規定する方法とを調整して使用することから得る結果である。

第9項
 
第2段落の強制下内に、サービス行為として監視される取引は、前述のサービス行為についての対価費用が、たとえ次のときに対し自由に行っても、規定すべき対価費用であるとみなす場合において、

(1)実際行ったサービス行為についての対価費用である。

(2)そのサービスは、サービスを受ける者に対し、利益がある、又は経済的なもしくは商い上において利益があるということを予測できるとすべき。

(3)並べて比較できるであろう状況下で自由である会社又は法人格のある組合が、関連のある会社又は法人格のある組合ではないその他の会社又は法人格のある組合からサービスを受けるようにするため、又は自己の内部の仕事組織によりサービスをすることがあるようにするため、対価費用を支払うべきそのサービスである。及び

(4)対価費用額は、もし並べて比較できるであろうサービス行為について自由に行ったならば、規定すべき額である。

会社又は法人格のある組合の株主又は持分者である者の所有者であることの利益のため行っているサービス行為の取引の対価費用は、たとえ自由に行っても、規定すべき対価費用とみなさない。

10
 
監視される取引が、実体がない資産と関係する場合において、この次のような点まで考え、監視される取引についての対価の審査も行うものとする。

(1)実体がない資産における利益を追求することに関係する場合には、使用する財産及び受ける不安定さまで考えることにより、契約相手ごとがその実体がない資産における、開発、調整、保護、監督、利益の追求に関係する部分において、責任を負う仕事の職務まで考えるものとする。

(2)実体がない資産を、使用する権利を与える、販売する、又は移転することと関係する場合には、実体がない資産における、受取る予想する利益、地理学上の制限項目、個々の又は個々ではない特性、及び共同開発部分があることにおける権利まで考える。

11
 課税係官は、第2項に従っていずれか一の
会社又は法人格のある組合の監視される取引と関係する収入及び支出を調整したとき、もし第2項に従った調整に、調整される会社又は法人格のある組合が監視される取引のもう一方の側の契約相手からまだ受取ったことがない監視される取引についての収入を調整して増やすことである部分がある、又は調整される会社又は法人格のある組合が監視される取引のもう一方の側の契約相手に支払った監視される取引についての支出を調整して減らすことである部分があるという事実関係が明らかであるならば、もう一方の側の契約相手から受取っていない収入額又はもう一方の側の契約相手に対し超えて支払う支出額は、その調整される会社又は法人格のある組合のもう一方の側の契約相手に対し支払った国税法40条に従った課税すべき所得であるとみなすものとする。及び課税係官は、国税法65条に従って税を納付しなければならない純利益又は国税法70条又は70条の2に従って税を納付しなければならない課税すべき所得を計算することにおける利益のため、前述の課税すべき所得を受ける及び支払うことがあったということと同様にするように、関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を審査して調整する権限があるものとする。

12
 課税係官は、第2項又は第11項に従っていずれか一の
会社又は法人格のある組合の監視される取引についての収入及び支出を調整したとき、第2段落の強制下内に、もし次のような事実関係が明らかであるならば、

(1)前述の第2項又は第11項に従って収入及び支出の調整を受けた会社又は法人格のある組合は、その調整に反論はなく及び前述の調整の結果に従っているように税を支払った、又はその調整に反論はあったが、異議申立ての判定又は最終の裁判所の判決があり及び前述の会社又は法人格のある組合は前述の判定もしくは判決の結果に従っているように認めて税を支払った。  並びに

(2)第2項に従って課税係官により調整される前述の会社又は法人格のある組合の収入又は支出の額は、監視される取引のもう一方の側の契約相手が税を納付しなければならない強制下にある純利益又は課税すべき所得を計算することにおいて、合計されることのあった額である、並びにもう一方の側の契約相手は、前述の監視される取引をすることの情報を隠ぺいしていない又は偽ってその取引と関係する情報を通知していない。

課税係官は、最初の側の契約相手の収入及び支出を調整することと一致させるため、その監視される取引のもう一方の側の契約相手である会社又は法人格のある組合の収入又は支出を審査して調整する権限があるものとする。このことは、国税法65条に従って税を納付しなければならない純利益又は国税法70条又は70条の2に従って税を納付しなければならない課税すべき所得を計算することにおける利益のため。

タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している契約に従って2重に税を徴収することの免除における利益のため、第1段落に従って審査して調整することは、タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している契約に従って2重に税を徴収することを免除することに関する合意項目に従っているものとする。

13
 
タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している契約に従って2重に税を徴収することの免除における利益のため、及び前もって関連のある会社又は法人格のある組合の両方の間で価格を規定することと関係する否認項目が生じることを防ぐため、外国の法律に従って設立された関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合と商業又は金融部門の取引をすることがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、合意している将来の期間内に成立する関連のある会社又は法人格のある組合の両方の間の取引について対価を求めることにおいて適切な基準を規定するため、前もって価格を規定する合意項目の作成があるように請願するであろう。

14
 この公告は、会計期間が256411日に又は後に開始する
会社又は法人格のある組合の所得について適用するものとする

コメント
移転価格の内容を訳すのは難しく、これでよいのか不安が残ります。

 

438]国税局長公告第30号 ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムの電子税額票又は電子受取書を作成する・送る、受ける・及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する(2564年1月20日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムの電子税額票又は電子受取書を作成する・送る・受ける・及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「ブロックチェーン(Blockchain)網構造システム」とは、関係する機能を使用する者に対し情報の基盤を分散すること(Shared Database)により、ブロック(Block)の形式において、電子税額票又は電子受取書を作成する、送る、受ける、及び保管保存するシステムを意味する。それは、ブロック(Block)ごとに、ハッシュファンクション(Hash Function ハッシュ関数)値によって連結させる。情報が記録されたとき、もし前述の情報を修正する又は変更することがあるならば、開始するブロック(Block)まで遡って、すべてのブロック(Block)の情報の正しさを調査できることにより、その修正する又は変更することを調査できる、及び生じる取引をすることがある都度、情報の記録がある。

「サービスの提供者」とは、税部門のサービス行為における効率を増す(Tax Sandbox)ため、テクノロジーをもって支援する革新を試す計画の共同参加者で、この公告に従って局長から承認を受け並びに登録者がブロックチェーン(Blockchain)網構造システムの電子税額票又は電子受取書を作成する、送る、受ける、及び保管保存する権利があるように許可したものを意味する。

「電子税額票」とは、86/4条に従った税額票、86/9条に従った債務増加票、及び86/10条に従った債務減額票で、電子情報として事項を作り上げ及びブロックチェーン(Blockchain)網構造システムに参加したものを意味する。

電子受取書とは、105条の2に従った受取書で、電子情報として事項を作り上げ及びブロックチェーン(Blockchain)網構造システムに参加したものを意味する。

「電子情報」とは、電子上の方法によって作成した・送った・受けた・及び保管保存した、又は結果を集めた事項を意味する。

「電子税額票の発行者」とは、ブロックチェーン(Blockchain)網構造システム上の電子税額票を作成する権利がある登録者を意味する。

「電子受取書の発行者」とは、ブロックチェーン(Blockchain)網構造システム上の電子受取書を作成する権利がある登録者を意味する。

「デジタル署名(Digital Signature)」とは、暗号化する学術基礎上のエイスマトリック(非対称)様式のアルゴリズム(アラビア数字算法) (Asymmetric Key Algorithms)を数学上の計算をし暗号化する(Encryption)ことにより、電子上作り上げた事項又は印を意味する。並びに署名の所有者は自己が署名した事項からの責任を拒否できないようにすることも含めて、署名者の公共のかぎ(Public key)を使用して、その電子署名はその署名者の個人的なかぎ(Private key)により作成したか否か及び前述の署名のあった電子情報は、署名後に修正変更があったか否かということを調査できる性質において、電子情報の署名者の個人的なかぎ(Private key)と共同で計算することにより、一対のかぎ(key Pair)システムに使用する。

第2項
 
サービスの提供者となる意図のある者は、資格があり、並びにこの次のような基準及び条件に従っていなければならない。

2.1 国税局の税部門のサービス行為における効率を増す(Tax Sandbox)ため、テクノロジーをもって支援する革新を試す計画の共同参加者でなければならない。

2.2 このように、電子上の取引開発事務所(ソーポートーオー.)から、書面で、証明する又は意見を与えることを通過する、ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムがある。

 (1) ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムに、安全がある、信頼できる、及びもし記録されている情報に修正又は変更があるならば、その修正又は変更を調査できるということを証明できる。

(2) ブロックチェーン(Blockchain)網構造システム上、作成した、送った、受けた、及び保管保存した電子税額票又は電子受取書に、信じることができる方法を使用することにより、作成する・送る・受ける・及び保管保存するときと同様に、正しく完全な事項がある、及び意味は変更しないことにより後で事項を示すことができる。前述の作成した、送った・受けた・及び保管保存した電子税額票又は電子受取書が、もし修正又は変更があるならば、その修正又は変更を調査できるということを証明できることも含める。

2.3 少なくともこの次のようなハードウエア(Hardware)システム及びソフトウエア(Software)システムの両方の部分において安全に信頼できる方法に従ったブロックチェーン(Blockchain)網構造システム、並びに情報にアクセスすることを監視するため安全さを維持するシステムがある。

 (1)ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムの合わせて仕事をする図(System Flowchart)を示すことができる。

 (2)情報を記録したとき、足跡がないことによりその項目を修正できないコンピュータプログラムである。項目を修正することは、項目を削除する又はきれいにする方法を使用させない。もし修正するならば、調整前及び調整後の項目を見えるように示すため、調整項目を増やして入れて記録しなければならない、並びに調査できることのため項目を修正する報告書がなければならない。

 (3)等級ごとに、記録する・読む・又は仕事システムに入って使用することができる、担当者の数及び等級を明示することにより、システムを使用する者である担当者の仕事を行う等級を示す。

 (4)すべての等級の仕事システムに入って使用する権利のある者についてパスワードを使用することにより管理がある、及びパスワードの変更がある都度パスワードの変更を記録する仕事システムがある。

(5)項目の修正がある場合において システムを使用する者である担当者の個人のパスワード、仕事システムに入って使用する(Access)年月日及び時間までわかるように明示することにより、システムを使用する者である担当者の個人のパスワード、数、及び修正・調整する項目の詳細までわかるように明示しなければならない。

(6) 入って使用する者又は入ってシステムの情報を修正する者を調査するシステムがある。及び前述の情報のどの項目も完全に記録したということを示すことができるシステムに記録している情報を調査することにおける過程がある、及び電子情報の形にある事項のある書類の項目の修正がない。

2.4  2564228日以内にこの公告の末尾添付する様式に従ったブロックチェーン(Blockchain)網構造システムのサービスの提供者として申請書様式に従って局長に対し申請書を提出し、いっしょに審査を行うため電子上の取引開発事務所からの証明書を添付する、及びその申請書様式に従って局長から承認を受けなければならない。

第3項
 第2項に従って承認を受けた
サービスの提供者は、このように、行わなければならない。

3.1 自己を証明する及び確認するための登録が、電子上の取引に関する法律に従って信頼すべき水準があることにより、電子税額票及び電子受取書を作成する・送る・受ける・及び保管保存することについて、サービスの提供者のブロックチェーン(Blockchain)網構造システムサービスを使用する意図のある登録者に対し、その自己を証明する及び確認するための登録があるようにする。

3.2 サービスの提供者が、国税局に対し電子税額票又は電子受取書と関係する情報を引渡すことも含めて、登録者の名前及び納税者個人番号を通知するように同意する。

3.3 2560120日付の商品及びサービスの売買についての電子事項に関して電子上の取引に対し必要性のある、情報及び通信テクノロジー面の規格を推奨する項目(コムトー.3-2560)に従って、XML File Format形式で、ブロックチェーン(Blockchain)網構造システム上、いずれかその他の情報も含めて、電子税額票及び電子受取書の情報を作成する。このことは、送る情報の大きさは、国税局のシステムがサービスを提供するところを超えないとしなければならない。

3.4 翌月の15日以内に国税局の電子システムを通して、毎月国税局に対し電子税額票又は電子受取書の情報を送る。その子税額票又は電子受取書の情報を送るための仕事システムは、国税局の仕事システムと接続し、いっしょに前述の情報にデジタル署名(Digital Signature)をしなければならない、並びに2562111日付のサービスの提供者が電子情報を作成する・送る・受ける・及び保管保存するため情報の安全さを維持することに関して電子上の取引に対し必要性のある、情報及び通信テクノロジー面の規格を推奨す項目(コムトー.21-2562)に従って、安全さがあり及び信頼できることがなければならないことによる。

3.5 ブロックチェーン(Blockchain)網構造システム上作成する子税額票又は電子受取書と関係する情報の秘密を保管保存する、及びいずれに項目によってかは問わず、その情報を使用又は公開しないとしなければならない。ただし、サービスの提供者のブロックチェーン網構造システムサービスを使用する登録者から書面で同意を受けたことにより又は法律が規定するところに従って、税部門のサービス行為において効率を増すため、テクノロジーをもって支援する革新を試す計画(Tax Sandbox)下においてサービスの提供者の職務に従って使用又は公開することであるときを除く。

第4項
 
サービスの提供者のブロックチェーン網構造システムサービスを使用する子税額票又は電子受取書を発行する者は、このように行わなければならない。

4.1 場合場合により、国税法86/4条、86/9条、86/10条、及び105条の2に従って重要内容である項目がなければならないことにより、電子税額票又は電子受取書を作成する。

4.2 4.1に従った電子税額票又は電子受取書は、このようないずれか一の方法又は多くの方法によって作成しなければならない。

 (1)XML File Format形式の電子情報として作成し、及びブロックチェーン(Blockchain)網構造システムに入れる。

(2)25621018日付の国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)に従って作成する、並びにブロックチェーン(Blockchain)網構造システムに入れる。

 (3)サービスの提供者が規定する形式及び方法に従ってブロックチェーン(Blockchain)網構造システム上で作成する。

4.3 電子上の取引に関する法律に従って特別に子税額票又は電子受取書の受取人が規定している情報システムであるブロックチェーン(Blockchain)網構造システムを通して、国税法86条に従って商品の購入者もしくはサービスを受ける者に対し子税額票、又は国税法105条に従って購入者、買取権付賃借人、金銭の支払者、もしくは価格の支払者に対し電子受取書を送る。

 サービスの提供者が、4.2(2)に従った子税額票又は電子受取書の情報を送った場合には、子税額票又は電子受取書の発行者は、さらに、25621018日付の国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)に従って国税局に対し子税額票又は電子受取書の情報を送る必要はない。

第5項
 第4項に従った登録者及びその登録者から電
子税額票又は電子受取書を受取る商品の購入者又はサービスを受ける者は、この次のようないずれか一の性質における子税額票又は電子受取書を保管し及び保存する。

5.1 この次のような基準に従った電子情報の形で

 (1)その電子税額票又は電子受取書の情報は、意味は変更しないことにより、ログインして及び戻して使用できる。

(2)その電子税額票又は電子受取書の情報を作成する、送る、もしくは受取るときの形式にある、又は正しく明らかであるように作成する、送る、もしくは受取る事項を示すことができる形式にあるように、その電子税額票又は電子受取書の情報を保管保存する。及び

(3)もしあるならば、前述の事項を送る又は受取る日及び時間を含めて、子税額票の起点である発生する発信地及び宛先まで明示する部分の事項を保管保存する。

5.2 この次のような基準に従って、書類の原本のように、元からの状態の事項を保管し及び保存する。

 (1)子税額票又は電子受取書は、完全さ及び事項の変更がないことを含めて、完全に事項を作成することを終了することから事項の正しさを維持することにおいて、信頼できる方法を使用している。ただし、通信につなぐこと、保管保存すること、もしくは事項の正しく完全さに対し効力がないその事項を示すことにおいて、通常生ずるであろう、補足して証明するもしくは記録すること又はいずれか変更することを除く。

 (2)後でその事項を示すことができる。

5.3 ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムは、印刷して発行する子税額票又は電子受取書が「この書類は、電子上の方法によって作成し及び国税局に対し情報を送った」ということを、電子上の方法によって事項が明らかであるようにしなければならないことにより、電子取引に関する法律に従ってその印刷して発行するもの形で保管し及び保存する。及び前述の子税額票又は電子受取書を印刷して発行するものは、原本に代えて使用できるとみなすものとする。

第6項
 新たな電
子税額票を発行するため元の子税額票を削除することは、子税額票の発行者が、新たな電子税額票の番号を使用し、及び新たな電子税額票を発行する年月日を記すことにより、電子事項として新たな電子税額票の事項を準備し、いっしょに「削除し及び元の税額票を発行した番号  ・年月日の元の子税額票に代えて新たな電子税額票を発行することである」ということを、新たな電子税額票に付記するものとする。このことは、新たな子税額票を作成する課税月の売上税報告書に子税額票を削除することも付記するものとする。

 第1段落に従って新たな電子税額票を発行するため元の子税額票を削除することは、3.44.3及び5項の内容を準用するものとする。

第7項
 新たな電
子受取書を発行するため元の子受取書を削除することは、3.44.3及び6項の内容を準用するものとする。

第8項
 
サービスの提供者とするように局長から承認を受けたサービスの提供者は、もしこの公告で規定するところに従った基準、方法、及び条件に従って行わないならば、局長は、サービスの提供者が国税局から通知を受けたときから効力があるものとすることにより、サービスの提供者とすることを終了命令する権限がある。

第9項
 この公告は、256421日から2564731日まで適用するものとする。

 

ブロックチェーン網構造システムのサービスの提供者としての申請書様式

国税局長に提出する

1.名前          □□□□□□□□□□□□□納税者個人番号
         
 事務所所在:建物の名前      部屋番         
 番号   小路/ソイ   集落番   通り   
 カウェーング/タンボン()    地区/      
 郵便番号□□□□□  電話   
 E-mail        

2.作成する・送る・受ける・及び保管保存することについてブロックチェーン網構造システムサービスの提供者としての意図がある
子税額票
子受取書

3.国税局長公告第30(ブロックチェーン(Blockchain)網構造システムの電子税額票又は電子受取書を作成する・送る、受ける・及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)に従って行うことを同意する

4.このような申込みを行う書類も添付した。

4.1 ブロックチェーン網構造システム上電子税額票又は電子受取書を作成する・送る、受ける・及び保管保存するサービスの提供システムの合わせた仕事をする図(System Flowchart) 数   

4.2 ブロックチェーン網構造システムが、安全・信頼できることのあるブロックチェーンテクノロジーを使用した、及び記録されている情報が、もし修正又は変更があるならば、その修正又は変更を調査できるということを証明できる、及びブロックチェーン網構造システム上作成した・送った、受けた・及び保管保存した電子税額票又は電子受取書は、前述の作成した・送った、受けた・及び保管保存した電子税額票又は電子受取書が、もし修正又は変更があるならば、その修正又は変更を調査できるということを証明できることも含めて、信頼できる方法を使用することにより、作成する・送る、受ける・及び保管保存するとき、同様に正しく完全な事項がある、及び意味は変更しないことにより後で事項を示すことができるということを示すため、電子上の取引開発事務所(ソーポートーオー.)又は国税局長が規定するところに従ったその他の者からの証明書又は意見。  数   

4.3 ブロックチェーン網構造システムに入って使用することにおける同意を示す証拠といっしょに、ブロックチェーン網構造システムを使用する者(販売者又はサービスの提供者及び購入者又はサービスを受ける者すべて)の名前、所在、及び納税者個人番号    数   

4.4 ブロックチェーン網構造システム上の電子税額票又は電子受取書の発行者が、前述の電子税額票又は電子受取書の事項の正しさを証明したことを示す証拠書類  数   

 申込を行う書類の情報も含めて、上記に通知しているすべての公告は、真実であるということの証明を申請する。

署名        名前を記す権限のある者である取締役
  (     )  ○もしあるならば法人の印を押す
職位      
申請書の提出日      

 

439]所得税に関係する国税局長公告第401号 生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する(2564年1月27日の公告)

 国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された25631年の省令第357号により補正された国税の免除に関する国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(55)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 
25511224日付の所得税に関係する国税局長公告第171(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、個人所得税を納付するため、免除を受けて合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)所得のある者は、年一回より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入しなければならない、及び連続して1年を超える期間、投資単位の購入を中止しないとしなければならない。 

(2)所得のある者は、初回の投資単位の購入日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有し、及びその所得のある者は、満55歳より低くない年齢にあるとき、前述の投資単位を償還しなければならない。ただし、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、生計を立てるための投資信託における投資単位を償還するときを除く。

(3)所得のある者は、生計を立てるための投資信託に投資している間において、生計を立てるための投資信託から利益の配当金又はいずれかその他の金銭を受取らないとしなければならない、及び投資単位を償還することがあるときのみ、生計を立てるための投資信託から投資の金銭及び利益の返還を受取らなければならない。

(4)所得のある者は、所得のある者が投資単位を購入している生計を立てるための投資信託から金銭を借入れない又は金銭を引出さないとしなければならない。

 (1)に従って投資単位を購入すること及び(2)に従って投資単位を保有することは、25511224日付の所得税に関係する国税局長公告第171(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する)の基準、方法、及び条件に従って投資単位を購入すること及び投資単位を保有することで、256311日前に投資単位を購入し及び投資単位を保有したものも含めるものとする。

第3項
 所得のある者が、一の投資信託を超える生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した場合には、投資信託ごとの生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った所得で、個人所得税を納付するため、免除を受けて合算する必要のないものは、第2項に従った基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

第4項
 所得のある者が、初回の投資単位の購入日から数えて5年より少なくなく生計を立てるための投資信託における投資単位を保有している及び満55歳より低くない年齢がある、又は通常に従って仕事を行う能力が低下する場合には、所得のある者は、今後、投資単位を購入しない、又は免除を受けて第2項(1)に従って行う必要がないものとすることにより、いずれか一の年において生計を立てるための投資信託における投資単位を購入する及びどれだけかの額で投資単位を購入することもできる。

第5項
 第2項、第3項、及び第4項に従って投資単位の購入費用として支払う所得について所得税を免除することは、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額を免除するものとする。このことは、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。

 所得のある者が、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金、又は私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金も支払う場合には、第1段落に従って免除を受ける所得は、生計を立てる準備基金、公務員の一時金・年金基金、又は支援基金に支払う加入積立金と合計したとき、500,000バーツを超えないとしなければならない。

第6項
 
所得のある者は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転することから又は移転することに関連して、生計を立てるための投資信託における投資単位を取得する、又は第2項もしくは第3項に従って生計を立てるための投資信託における投資単位を購入することではないその他の方法により取得する場合には、前述の投資単位を取得することは、第5項に従って所得税を免除する権利を受けない。

第7項
 所得のある者は、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入し、及び第5項に従って所得税の免除を受ける権利を使用した、その後、第2項又は第3項の基準に従わず行う場合には、所得のある者は、第5項に従って所得税の免除を受ける権利を無くし、及び投資単位の購入費用の金額をもって所得税を免除するため所得から控除した課税年について所得税を納付しなければならない、及びその課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間内において、投資単位の購入費用の金額をもって所得税を免除するため所得から控除した課税年について、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。

 第1段落に従って補足する所得税を納付することにおいて、財務大臣は、国税法第3条の8第2段落に従った権限を根拠として、国税法27条に従った割増金を納付する必要はないことにより、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出する所得のある者に対し、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出する期間を、基準に従って行っていない年の翌年3月以内に延長する承認をした。

第2段落に従った期限内に補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した及びまだ残っている生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する所得のある者は、所得のある者が、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年からその第2項又は第3項の基準に従って行ったことにより、今後、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入したとき、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する期間を数えることは、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年前に、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有している期間も合計して入れるものとする。

第8項(所得税に関係する国税局長公告第414号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)
 この公告に従って生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除を受けることについては、この次のような基準及び方法に従っていなければならない。

(1)256511日以後投資単位を購入する場合には、所得のある者は、自己が生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した投資信託を管理する証券会社に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256511日前に投資単位を購入する場合には、所得のある者は、金銭を支払って生計を立てるための投資信託に加入することがあるということを示すことができる、投資信託を管理する証券会社から前述の生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書がなければならない。

第8/1(所得税に関係する国税局長公告第414号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)
 第8項(1)に従って意図の通知を受けた投資信託を管理する証券会社は、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上、規定する方法に従って、形式に従った電子情報として作成を整え及び送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し、所得のある者の情報を送らなければならない。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることは、翌年115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 投資信託を管理する証券会社は、第2段落に従って通知し及び情報を送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請の意図がある場合には、前述の投資信託を管理する証券会社は、国税局のウエブサイト(http:www.rd.go.th) 上、期限を超えて投資単位の購入費用の情報を受けるシステムを通して通知し及び情報を送るものとする。

第9項
 所得のある者が、全部又はいくらかの部分を問わず及びいずれか一又は多くの生計を立てるための投資信託へ移転するかは問わず、一の生計を立てるための投資信託における投資単位の投資をその他の生計を立てるための投資信託へ移転した場合には、所得のある者は、移転する生計を立てるための投資信託が、所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5業務日内に、その他の生計を立てるための投資信託へ投資を移転しなければならない。

 第1段落に従って生計を立てるための投資信託の投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた生計を立てるための投資信託は、生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書の作成を整え、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書をいっしょに添付し、及び移転を受け証拠として保管し課税係官が調査できるように用意がある生計を立てるための投資信託に対し、引渡す。ただし、256511日以後購入する投資単位を移転すること及び所得のある者が、第8項(1)に従って所得税を免除する権利を使用する意図を通知した場合には、移転命令を受ける生計を立てるための投資信託は、移転を受ける生計を立てるための投資信託に対し、投資単位の購入証明書を添付し及び引渡す必要はない。(所得税に関係する国税局長公告第414号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)

10
 
第8項(2)に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書及び第9項に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加するタイ語訳もなければならない、一方、数字については、タイ数字又はアラビア数字を使用するものとする。(所得税に関係する国税局長公告第414号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用)

 第1段落に従って生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書及び生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名は、ゴム印によって前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管している(SCAN)コンピュータ機器により証明書を発行する義務のある者の署名を印刷することもできる。

11
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条に従った経費を控除してしまったときに、税の免除を受ける所得をもって国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

12
 この公告は、256311日以後、適用するものとする。

補正
2022/3/20
 所得税に関係する国税局長公告第414号により補正 2566年以後に項目を提出しなければならない2565年以後の年次の課税すべき所得について適用

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書 番号   

投資単位の販売者:    有限責任会社
納税者個人番号   
建物    番号  通り  (カウェーング)    
地区       郵便番号   

生計を立てるための投資信託:名前     納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-

投資単位の購入者:名前         納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所      

項目

投資金

利益

合計

繰越されてきた残高

 

 

 

年の間に移転を受ける

 

 

 

年の間に購入する

 

      

 

年の間に移転する

 

      

 

年の間に売戻す

 

 

 

年の間に得る利益

      

 

 

繰越す残高

生計を立てるための投資信託      における純投資単位の購入費用の金銭
年次      金額      バーツ
投資単位の購入者は、年次の所得税を免除申請する権利がある。このことは、税の法律が規定する基準に従っていなければならない。
合計して年次の所得税を計算しなければならない年中に売戻す部分のみの利益 金額      バーツ
このことは、投資単位の購入者 □投資単位の購入を中止していない
               □一年の期間、投資単位の購入を中止する
               □連続して一年を超える期間、投資単位の購入を中止する

 上記の前述のすべての事項及び数字は、正しく真実と一致することを証明することを申請する
署名        名前を記す権限のある者
     /  /     ○もしあるならば法人の印を押す
  (証明書を発行する年月日)

注意:  生計を立てるための投資信託における投資単位の購入者は、この証明書を、場合場合によりポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー.91といっしょに証拠として添付する。

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の移転証明書
(
生計を立てるための投資信託における投資単位の購入証明書をいっしょに添付する) 

投資単位の販売者:    有限責任会社
納税者個人番号   
建物    番号  通り  (カウェーング)    
地区       郵便番号   

生計を立てるための投資信託:名前     納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-

投資単位の購入者:名前         納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
住所      

初回の投資単位の購入日      移転日      
移転を受ける者である管理会社      
移転を受ける者である生計を立てるための投資信託の名前      

  

 

 

 

 

 

 投資の金銭(元本)
 利益  
 合計

 上記の前述のすべての事項及び数字は、正しく真実と一致することを証明することを申請する
署名        名前を記す権限のある者
     /  /     ○もしあるならば法人の印を押す
  (証明書を発行する年月日)

 

 

440]所得税に関係する国税局長公告第403号 共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるところのみの所得について、所得税の免除のための基準、方法、及び条件を規定する(2564年2月1日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第371号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(78)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるところのみについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるところのみは、2548年の共同体企業を促進する勅命に従って登録し及び農業促進局から登録を示す重要な証を受取らなければならない。並びに少なくとも25491221日付の所得税に関する国税局長公告第161(個人所得税を納付する義務があり及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する)の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、収入又は支出のある日から数えて3業務日以内にタイ語で日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成しなければならない。
 このことは、
共同体企業の設置場所で、5年より少なくなく、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書、及び登録を示す重要な証を保管保存し、並びに課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。

第2項
 第1項に従った
共同体企業は、2560年の課税年以後、国税法56条及び56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税の免除を受けるその所得に関係する項目を示さなければならない。しかし、2560年の課税年について、前述の共同体企業は、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税の免除を受けるその所得に関係する項目を示す必要はない。
 
共同体企業は、いずれかの課税年において第1段落に従って行わない場合において、前述の共同体企業は、その課税年について所得税の免除を受けない。

第3項
 この公告は、255211日から25651231日までに受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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