国税局長公告90
2021年4月20日
更新2022年5月20日
[431]国税局長公告第27号 2019コロナウィルス菌の感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、条件を規定する(2563年12月24日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号の第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌の感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し寄付することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、条件を規定する。
第1項
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号の第3条(1)に従って首相府次官事務所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行・政府官邸支店・口座名「2019コロナウィルス菌の感染病(COVID-19)の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所」・口座番号067-0-13829-0の口座を通して寄付することにより、金銭のみで寄付しなければならない。
第2項
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号の第3条(2)に従って首相府次官事務所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならないことにより、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。
(1) 金銭で寄付する場合には、クルゥングタイ有限責任(公開)銀行・政府官邸支店・口座名「2019コロナウィルス菌の感染病(COVID-19)の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所」・口座番号067-0-13829-0を通して、寄付することでなければならない。
(2) 資産又は商品で寄付する場合には、首相府次官事務所が規定するところに従った種類及び分類の資産又は商品でなければならない。
(3)
会社又は法人格のある組合が、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。
(4)
会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産を寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。
(5)
会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。
(6) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。
第3項
首相府次官事務所に対し寄付することについては、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号の第3条及び第4条に従って所得税及び付加価値税を免除する権利の使用を行う証拠として、所得税及び付加価値税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。
第4項
この公告は、2563年3月5日以後適用するものとする。
[432]所得税に関係する国税局長公告第399号 2019コロナウィルス菌の感染病の蔓延から直接及び間接の両方で影響を受けた行為者を支援するため、低い利息の信用貸の措置に従った借入金利息の支出について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する基準、方法、条件を規定する(2563年12月30日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第707号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2019コロナウィルス菌の感染病の蔓延から直接及び間接の両方で影響を受けた行為者を支援するため、低い利息の信用貸の措置に従った借入金利息の支出について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する基準、方法、条件を規定する。
第1項
2563年3月10日の内閣の決議に従って、2019コロナウィルス菌の感染病の蔓延から直接及び間接の両方で影響を受けた行為者を支援するため、低い利息の信用貸の措置に従った借入金利息で、2563年4月1日から2563年12月31日までに生じる利息のみである支出の50%の額で所得税を免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような基準、方法、条件に従っていなければならない。
(1)2562年9月30日前又はに終了する会計期間の終了の日により12月を満たす期限のある最終会計期間において行う業務から又は業務に関連する収入で、国税法65条に従って規定している基準に従って500百万バーツを超えないものがある、及び前述の会計期間において200人を超えない労力を雇うことがある。
(2)法律が規定する期間内に(1)に従った会計期間について、所得税の項目の提出がある。及び
(3)国税局に対し、借入人である会社又は法人格のある組合は、この次のように、少なくとも、2019コロナウィルス菌の感染病の蔓延から直接及び間接の両方で影響を受けた行為者を支援するため、低い利息の信用貸の措置に従って受ける借入金の詳細と関係する情報を通知するため、貸付人である金融機関に対し、同意を示さなければならない。
(a) 借入人の納税者個人番号 及び
(b)金銭の借入契約の詳細、すなわち、契約番号、契約日、契約金額、金銭の借入契約の期間、及び借入金利息の率
第2項
この公告は、2563年4月1日以後適用するものとする。
[433]国税局長公告第28号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2563年12月30日の公告)
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2559年12月28日付の国税局長公告第2号(タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務とは、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整措置又は基準に従って行う債務を意味する。
第3項
第2項に従った場合には、金融機関及び金融機関の債務者は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務証明書を共同で作成しなければならない。前述の証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の債務者は、国税局長に対し、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。金融機関の債務者に、重要な場所である居住地又は設置されている業務場のある地区・地域の区域の国税を通して前述の証明書を引渡すものとすることによる。
金融機関及び金融機関の債務者が、2559年12月28日付の国税局長公告第2号(タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する)に従って、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同で作成したことによる、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号に従った債務構造の調整については、2563年12月31日前に作成した前述の証明書について、前述の証明書は、今後まだ続けて使用できる効力があるものとする。
第4項
この公告は、2563年1月1日以後適用するものとする。
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務証明書
日__月__年__
通知 国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)金融機関____ 事務所は、番号__
区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置されており、今後「債権者」という。
(2)
____は、債務者/債務者の保証人である ____人
事務所は、番号__通り__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置されており、今後「債務者」という。
2.債務者は債権者に債務負担があるが、債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し債務を支払うことをできないところに従って、そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。
3.債権者は、債務者の勘定ごとの債務が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整措置又は基準に従って、債務構造の調整を行う債務であるということの証明を申請する。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部の金銭合計___バーツの詳細に従う。
債権者及び債務者は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 債権者
( )
署名_____ 債務者/債務者の保証人
( )
[434]国税局長公告29号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2563年12月30日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2563年7月29日付の国税局長公告第21号(2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項 この公告において
「金融機関である債権者」とは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第4条に従った金融機関を意味する。
「その他の債権者」とは、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号の第4条に従ったその他の債権者を意味する。
「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
第3項
タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務とは、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整措置又は基準に従って行う債務を意味する。
第4項
第3項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、及び債務者は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付するところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関である債権者の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図がある場合には、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第5項
金融機関である債権者、その他の債権者、及び債務者が、2563年7月29日付の国税局長公告第21号(2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する)に従って、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同で作成したことによる、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従った債務構造の調整については、2563年12月31日前に作成した前述の証明書について、前述の証明書は、今後まだ続けて使用できる効力があるものとする。
第6項
この公告は、2563年1月1日以後適用するものとする。
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号に従ってタイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)____金融機関
事務所は、番号__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__に設置してあり、今後「金融機関である債権者」という。
(2)____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__に設置してあり、今後「その他の債権者」という。
(3)債務者/債務者の保証人である____ ____人
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__に設置してあり、今後「債務者」という。
2.債務者は金融機関である債権者/その他の債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与える、経済上の危機的状態があることを理由として、金融機関である債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、金融機関である債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことをできないようにする。そこで、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。
3.金融機関である債権者/その他の債権者は、債務者の勘定ごとの債務が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整措置又は基準に従って、債務構造の調整を行う債務であるということの証明を申請する。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部の金銭合計___バーツの詳細に従う。
金融機関である債権者/その他の債権者及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 金融機関である債権者
( )
署名_____ その他の債権者
( )
署名_____ 債務者/債務者の保証人
( )
[435]国税局長公告 会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出することについて様式、基準、方法、及び条件を規定する(2564年1月14日の公告)
2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16及び国税法11条及び2561年の国税法を補正する勅命第47号により補正された国税法71条の3第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出することについて、様式、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 廃止するものとする
(1) 2562年11月7日付の国税局長公告(会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及びその会社又は法人格のある組合との間の取引の合計価値の情報の報告書様式を規定する)
(2) 所得税に関係する国税局長公告第372号(会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出することについて、基準、方法、及び条件を規定する)
第2項
国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)は、国税法71条の3第1段落に従って会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式とするものとする。
第3項
国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)を提出しなければならない義務のある会社又は法人格のある組合は、この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して前述の報告書様式を提出するものとする。
(1)直接、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)を提出するシステムに入る。国税局の前述のシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することによる。
(2)財務省のウエブサイト(Website)https://etax.mof.go.th上のTax Single sign onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上の国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)を提出するシステムに入る。財務省のTax
Single sign onサービスシステムに入って使用する登録をすることから受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することによる。
第4項
第3項に従って情報の報告書様式を提出する意図のある会社又は法人格のある組合は、第3項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム又は第3項(2)に従った財務省のTax
Single sign onサービスシステムを通して、国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)を提出するシステムの使用を登録するため、申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)に従って情報項目を提出する権利がある。
第5項
第3項に従って国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)を提出することについては、会社又は法人格のある組合が、国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)を提出するシステムから様式の受取書番号を受取ったとき、その会社又は法人格のある組合は、前述の報告書様式を提出したとみなすものとする。
(「国税局長公告 会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出することについて様式、基準、方法、及び条件を規定する第2号」により補正 官報での公告日(2565年4月7日)の翌日以後適用)
第6項
第3項に従って行うことができない程の適切な原因がある場合において、会社又は法人格のある組合は、会社又は法人格のある組合の業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上のインターネット網系列システムから印刷した国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)を提出し、いっしょに前述の報告書様式の提出と組んでその行うことができない程の適切な原因について書面として国税局長に通知するものとする。
第7項
第6項に従って国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)を提出することについては、会社又は法人格のある組合が国税局からその報告書様式を提出することの受取書を受取るとき、その会社又は法人格のある組合が前述の報告書様式を提出したとみなすものとする。
第8項
この公告により廃止される国税局長公告は、2562年1月1日に又は後から2562年12月31日までに開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の所得について、国税法71条の3第1段落に従って会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出することについて、今後まだ続けて使用するものとする。
第9項
この公告は、2563年1月1日に又は後に開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の所得について、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出することについて適用するものとする。
2022/5/20 2565年4月8日以後適用