国税局長公告9
2007年1月20日
更新2021年6月20日
[41]付加価値税に関係する国税局長公告第10号 たばこの種類及び型を規定し、それは、前述の種類及び型に従ってたばこを販売することが、国税法79/5条(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならない(2534年12月27日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法79/5条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、たばこの種類及び型を規定し、それは、前述の種類及び型に従ってたばこを販売することが、国税法79/5条(2)の基準に従って課税標準の価値を計算しなければならない。
第1項
政府機関であるタバコ産業を行う者により製造したシガレットタバコ、及び物品税局が2509年のタバコの勅命23条の意味に従ってタバコの価格を規定している外国から輸入したシガレットタバコ。
第2項
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
[42]付加価値税に関係する国税局長公告第12号 国税法81条(1)kに従って研究サービスの提供又は学術上のサービスの提供業務(キットガーン)を行う分野及び性質を規定する(2534年12月27日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81条(1)kの内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、研究サービスの提供又は学術上のサービスの提供業務(キットガーン)を行う分野及び性質を規定している。
第1項
科学及び社会学分野における研究サービスの提供又は学術上のサービスの提供
第2項
第1項に従った研究サービスの提供又は学術上のサービスの提供は、事業(トゥラキット)上の研究サービスの提供又は学術上のサービスの提供ではないとしなければならない。
第1段落の内容は、省、庁、局としての身分のある国の仕事組織、又は政府機関の設立に関する法律に従った政府機関、及び国の業務を設立する法律に従った国の業務、及び政府が所有者である事業の仕事組織で法人としての身分がないものに対するサービスの提供を含まない。
第3項
第1項に従った研究サービスの提供又は学術上のサービスの提供を行う者は、この次のような者でなければならない。
(1) 個人又は法人ではない団体
(2) 財団
(3) この次のような高等教育水準の教育を管理する教育機関
(a) 教育省に属する国の教育場所、及び国の監督下の教育場所
(b) その他の省に属する国の教育場所
(c) 私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関
(4) 法人としての身分がない及び特別な形式のサービス組織の仕事を統括することに関する法律に従った行政の仕事組織の一部分である特別な形式のサービス組織
(5)自然科学を促進すること・研究する及び革新することに関する法律に従って研究及び革新システムの仕事組織で、利益を追求しない国の仕事組織であるが、国営企業を含まないところのみ。
(付加価値税に関係する国税局長公告第238号により補正 2564年2月3日以後適用)
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
コメント
タイタイ辞典
キッチャガーン 行う仕事の行為 事業に対する「業務」と訳している
トゥラキット 商売である職業の通常の仕事の行為、又は重要である及び公務ではないその他のキッチャガーン (法律用語) 農業、工業、手工業、商業、サービス行為、又は商いとしてのその他のキッチャガーン上においてキッチャガーンを行うこと
2008/5/20 補正
2019/9/20 補正
2021/6/20 付加価値税に関係する国税局長公告第238号により補正
[43]付加価値税に関係する国税局長公告第20号 国税法83/8条に従って付加価値税の保証を入れる及び保証を解除する基準、方法、及び条件を規定する(2534年12月27日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法83/8条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、付加価値税の保証を入れる及び保証を解除する基準、方法、及び条件を規定している。
第1項
関税に関する法律に従って保税貨物倉庫に貨物を入れることについて、輸入者は、付加価値税を支払う代わりに支払うべき付加価値税の保証とするため、保証金、保証を入れる、又は保証人があるように設定することもできる。保証を入れる及び保証を解除する方法については、関税に関する法律に従って行うものとする。
第2項
投資促進を受ける者の輸出のための製造において使用するため、機械の輸入又は原材料の輸入については、輸入者は、付加価値税を支払う代わりに支払わなければならない又は支払うべき付加価値税の保証とするため、保証金、保証を入れる、又は保証人があるように設定することもできる。保証を入れる方法については、関税局で又は関税局長が定めた税関で、関税局長に対し、投資促進委員会事務所の書面で、輸入者が付加価値税の保証として銀行の保証書を使用することを要請することを通知するものといっしょに、銀行の保証書を提出することにより行うものとする。並びに前述の保証の解除については、投資促進委員会事務所に、前述の機械及び原材料は投資促進計画に従って輸入するように承認を受けたものであるということを証明する関税局長への書面があったとき、行うことができるものとし、及び前述の保証の解除命令をするように要請する。
第3項
第2項に従った保証を入れること及び保証を解除することについては、輸入者は、銀行の保証書に代えて、保証書に類似する投資促進委員会事務所の書面を使用する、及び保証を解除することにおける証拠として前述の書面も使用することもできる。前述の場合において、投資促進委員会事務所の書面は、前述の機械及び原材料は、投資促進の承認を受けた計画に従って権利及び利益を受けるように承認を受けたものであるということを証明しなければならない、並びに前述の保証の解除命令をするように要請もする。
第4項
第2項に従った機械及び原材料については、投資促進の承認を受けた計画に従って権利及び利益を受けるように承認を受けた機械及び原材料でなければならない、並びにこの次のような事業において使用するため輸入しなければならない。
(1)機械の場合には、製造及びサービスの提供において使用するため輸入しなければならない。
(2)原材料の場合には、輸出のための製造において使用するためだけ、輸入しなければならない。輸出のため及び王国内で販売するため製造することにおいて、両方に使用するため輸入した原材料の場合には、投資促進委員会が証明した額に従って輸出するため、製造において使用するための輸入した原材料のみ、保証を入れる及び保証を解除することができるものとする。
第5項
第2項に従った「関税局長」という言葉は、関税局長が委任した者も含めることを意味する。
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
[44]付加価値税に関係する国税局長公告第24号 登録者の代理人が、国税法87/2条に従って自己が代わって行う、事業に関係する報告書を作成する基準、方法、及び条件を規定する(2534年12月27日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法87/2条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、代理人が、自己が登録者に代わって行う、事業に関係する報告書を作成する基準、方法、及び条件を規定している。
第1項
王国内の登録者の代理人は、代理人が販売のため委任者から委任を受けた商品の種類に関係する国税法87条(3)に従った商品及び原材料報告書を作成するものとする。
第2項
王国外にいる登録者の代理人は、付加価値税に関係する報告書、すなわち、自己が代わって行う、王国外にいる登録者の商品の販売又はサービスの提供に関係する国税法87条(1)に従った売上税報告書、87条(2)に従った仕入税報告書、87条(3)に従った商品及び原材料報告書を、作成するものとする。
第3項
第1項及び第2項に従って代理人が報告書を作成することは、国税法87条に従って行うことを遵守する。
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
[45]付加価値税に関係する国税局長公告第27号 国税法80/1条(5)に従った国際連合、国際連合に属するいろいろな機関、大使館、公使館、総領事館、領事館との商品の販売又はサービスの提供の基準、方法、及び条件を規定する(2535年2月19日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80/1条(5)条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国際連合、国際連合に属するいろいろな機関、大使館、公使館、総領事館、領事館との商品の販売又はサービスの提供の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2534年12月27日付の付加価値税に関係する国税局長公告第16号(国税法80/1条(5)に従った国際連合、国際連合に属するいろいろな機関、大使館、公使館、総領事館、領事館との商品の販売又はサービスの提供の基準、方法、及び条件を規定する)を削除する。
第2項
登録者は、国際連合、国際連合に属するいろいろな機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、又はその他の国際機関で、タイ国に、大使館、国際連合、もしくは国際連合に属するいろいろな機関と同等に待遇する効果を与えなければならない合意に従った義務があるものとの商品の販売又はサービスの提供をしなければならない。このことは、一回一回において付加価値税を含めない商品又はサービスの価値に、5,000バーツより少なくない額がある場合のみ。ただし、電気、水道、及び電話サービス料の価値を除く。
第3項
国際連合、国際連合に属するいろいろな機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、又はその他の国際機関で、タイ国に、大使館、国際連合、もしくは国際連合に属するいろいろな機関と同等に待遇する効果を与えなければならない合意に従った義務があるものは、外務省から、商品を販売する又はサービスを受ける都度ごとに、0%の率の付加価値税を納付する証明書を申請しなければならない。ただし、電気、水道を購入すること及び電話サービスを使用することについては、初回一回のみにおいて、購入する又はサービスを使用における外務省からの証明書を申請し、並びに商品を購入する又はサービスを使用することにおいて、登録者に対し前述の証明書も示さなければならないものとする。
第4項
0%の率で付加価値税を納付する権利を得た登録者は、国税局に対し税額票の写しもとり、いっしょに項目を示す様式を提出しなければならない。ただし、政府機関又は国営企業を除く。
第5項
国際連合、国際連合に属するいろいろな機関、大使館、公使館、総領事館、領事館、又はその他の国際機関で、タイ国に、大使館、国際連合、もしくは国際連合に属するいろいろな機関と同等に待遇する効果を与えなければならない合意に従った義務があるものは、一回あたり2月間の税額票の写しをとり、国税局に対し引渡さなければならない。
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
外務省
登録者が0%の率の税を計算するための証明書の申請
申請書の提出 __回目の申請書の提出
通知 典礼局長
1.商品又はサービスの購入者である大使館又は国際機関の名前 ____
住所 番号____小路/ソイ____通り____区____
地区/郡____県____郵便番号□□□□□ 電話____
2.○商品を購入する ○サービスを受ける 意図がある
行為者 名前____ 納税者番号□□□□□□□□□□ から
住所 番号____小路/ソイ____通り____区____
地区/郡____県____郵便番号□□□□□ 電話____
これといっしょに添付する詳細に従って全部で____項目、付加価値税を含めない価値(約)____バーツ(アルファベットで)について、付加価値税を計算することにおいて0%の税率を受けることにより国税法82/3条に従って付加価値税を納付する登録者である。
(大使館又は機関)の業務において使用するため、前述の項目に従って購入を申請する○商品○サービスであるということの証明を申請する。
日____月____仏暦____
署名________(________)
職位________
(大使館又は機関)
外務省が証明することに従う商品又はサービスの項目
ゴット0404/____/ポップ____日____月____仏暦____
表の横軸
順番 項目 額 税を含まない価値(おおよそ)
日____月____仏暦____ 日____月____仏暦____
署名________(________) 署名________(________)
職位________ 職位________
(大使館又は機関)
B 外務省の証明
ゴット0404/____/ポップ____ 外務省
ウァングサラーンロム バンコク 10200
外務省典礼局は、先に述べた項目に従って、検査して正しいと考え及び審議して適切と考え、○商品を購入する○サービスを受けることができるものとする。
日____月____仏暦____
署名________(________)
職位________
条件
1. 一回一回において付加価値税を含めない商品又はサービスの価値が、5,000バーツより少なくない場合のみ。ただし、電気、水道、及び電話料の価値を除く。
2.商品の販売又はサービスの提供者は、税額票の写しに添付して証明書を保管する。
3.商品の販売又はサービスの提供者は、税額票の写しのコピーを添付して、いっしょにポーポー30様式を提出するものとする。
4.商品を購入する又はサービスを受ける大使館又は国際機関は、売買又は長期間サービスの契約書のコピーを添付して、いっしょに国税局に対し一回あたり2月の税額票のコピーを引渡すものとする。
5.この証明書は、証明書を発行した日から数えて1月以内に商品を購入する又はサービスを受けることに使用する。(長期間の契約をする場合には、契約した日を認める)