国税局長公告89

2021年3月20日

更新2021年3月20日

426]所得税に関係する国税局長公告第393号 自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の職員を開発するため、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けること又は雇用される者に対し訓練をすることについて、法人所得税を免除するための基準、方法、条件を規定する(2563年11月3日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第712号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の職員を開発するため、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けること又は雇用される者に対し訓練をすることについて、法人所得税を免除する基準、方法、条件を規定する。

第1項
 256211日から25631231日までに、
雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおいて又は雇用される者に対し訓練をすることにおいて経費として支払った支出の150%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)国の自然科学・研究及び革新の高等教育政策室事務所又は東部地方特別開発地区政策委員会事務所又はデジタル経済促進事務所から証明を受けた修学過程において、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けること又は雇用される者に対し訓練をすることでなければならない。

(2)25631231日以内に(1)に従った修学過程の教育又は訓練を開始しなければならない。

第2項
 第1項に従った
修学過程における教育又は訓練は、その雇い主である会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになっていなければならない。

第3項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第712号に従って所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、さらにその他の国税法の内容に従って発令された勅令に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

 

427]国税局長公告第25号 電子寄付システムを通してスポーツを支援する及び促進するため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年11月4日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696号の第3条及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通してスポーツを支援する及び促進するため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「寄付を受ける組織」とは、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立されたタイ国スポーツ機関・県のスポーツ委員会・県のスポーツ協会・「タイ国」という言葉を使用するスポーツ協会・又は国のスポーツ開発基金、及び体育局を意味する。

第2項 
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696号の第3(1)に従って寄付を受ける組織に対し寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696号の第3(2)に従って寄付を受ける組織に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。

(2) 会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産を寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。

(3) 会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。

(4) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 寄付を受ける組織
に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、この所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従って寄付金について軽減を控除しないとしなければならない、又はこの所得税を免除する権利を使用した金銭・資産・又は商品をもって、国税法65条の3(3)に従って支出として控除しないとしなければならない。

第5項
 寄付を受ける組織
に対し寄付することについては、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696号の第3条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。

第6項
 この公告は、256211日以後適用するものとする。

 

428]国税局長公告第26号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号に従って教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発を支援するため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年11月5日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号の第4条及び第8条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発を支援するため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号の第4条に従って、256311日から25631231日までに行った、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産を寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)寄付する資産は、東部地方の特別開発地区の政策委員会事務所から証明を受けた産業4.0についての自動化システムのための機械、構成部品、器具、工具、又は機械と接続するコンピュータプログラムである資産でなければならない。

(2)教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターは、東部地方の特別開発地区の政策委員会事務所から証明を受けなければならない。

第2項
 第1項に従って会社又は法人格のある組合の
所得税の免除を受ける資産の価値を計算することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が所得税の免除を受ける権利のある支出の価値であるとみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、所得税の免除を受ける権利のある支出の価値であるとみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する資産であるかは問わず、資産をもって寄付する場合には、証明できる証拠書類のある前述の資産の原価価値が所得税の免除を受ける権利のある支出の価値であるみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。

(4)その購入し寄付する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号の第8条に従って教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産を寄付することを理由とする、資産の移転・商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することは、前述の税を免除する権利を使用する者は、業務場で保管しているこの次のような証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)感謝状・証明書のような寄付した資産の価値を明示した、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターにより発行する寄付を受けた証拠

(2)第1項(1)に従った寄付した資産を証明する証拠

(3)第1項(2)に従った産業4.0についての職員の開発促進センターを証明する証拠

第4項
 この公告は、256311日以後適用するものとする。

コメント
第2項の(3)のような場合には、これまで「資産」ではなく「
商品」を使っていました。「商品」も資産の一つであるのでしょうけど、わかりにくく感じます。

産業4.0とは、将来の産業の進路

 

429]所得税に関係する国税局長公告第394号 温室ガス放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、条件を規定する(2563年11月10日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第694号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、条件を規定する。

第1項 この公告において

「温室ガス放出を減らす計画」とは、温室ガス統括・管理機関(公の機関)に登録した自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画を意味する。

「炭素クレジット」とは、同等の二酸化炭素の形で計算する、温室ガス放出を減らす計画から減らすことができる温室ガス量を意味する。

第2項
 温室ガス放出を減らす計画を行う
会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、その会社又は法人格のある組合は、継続して3会計期間、その他の業務を行うことからの収入から別々に分けて、計画ごとに温室ガス放出を減らす計画を行うことからの収入の純利益を計算しなければならないことにより、国税法65条に従って計算するものとする。もし温室ガス放出を減らす計画に純損失があるならば、法人所得税を免除する権利を受ける会計期間の間、温室ガス放出を減らす計画における純損失を保持するのみとする。
 いずれかの支出が、
温室ガス放出を減らす計画を行うことからの収入の支出である又はその他の業務を行うことからの収入の支出であるということを明確に分けることができない場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、その会計期間における計画ごとの温室ガス放出を減らす計画を行うことからの収入及びその他の業務を行うことからの収入との間の収入の割合に従って支出を等分するものとする。

第3項
 
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第694号の第3条に従って温室ガス放出を減らす計画を行う及び法人所得税を免除する権利を受ける意図のある会社又は法人格のある組合は、計画ごとの営業帳簿及び損益計算書といっしょに、所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとする。前述の会社又は法人格のある組合の貸借対照表については、温室ガス放出を減らす計画についての会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出する、又はその他の業務における会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。このことは、その所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用するものとする。

第4項
 この公告は、2563623日以後適用するものとする。

 

430]所得税に関係する国税局長公告第395号 特別経済開発地区に設置されている会社又は法人格のある組合の所得税率を減額する基準、方法、条件を規定する(2563年11月17日の公告)

2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特別経済開発地区に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の所得税率を減額する基準、方法、条件を規定する。

第1項 この公告において

「特別経済開発地区」とは、2556年の特別経済開発地区に関する首相府規則に従った特別経済開発地区で、2558119日付の特別経済開発地区政策委員会公告1/2558(特別経済開発地区の区域を規定する)及び2558424日付の特別経済開発地区政策委員会公告2/2558(2期の特別経済開発地区の区域を規定する)により区域を規定し公告したものを意味する。

「商品を製造することから生ずる収入」とは、次を意味する。

(1)輸入の代替のため、商務省により作成する輸入商品としての種類であるタイの国際間で商う統計から参照する種類に従って商品を製造することからの収入

(2)製造全部の50%の率より少なくない輸出がある、商品を製造することからの収入

(3)国税局長に対し提出した事業計画に明示するところに従った競争がなくなる傾向のある、商品を製造することからの収入

「サービスを提供することから生ずる収入」とは、その特別経済開発地区で、サービスを提供し及びそのサービスの使用があったことから生ずる収入のみを意味する。

「その他の業務からの収入」とは、2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号の第4条に従って所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。

第2項
 
2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号の第4条に従った権利を使用する意図のある会社又は法人格のある組合は、大規模事業の税の統括部の責任下にある会社又は法人格のある組合の場合においては国税局の大規模事業の税の統括部で提出する、又は会社又は法人格のある組合に設置されている本店である業務場のある区域の国税事務所で提出するものとすることにより、この公告の末尾に添付する様式に従って、2563623日から25631230日までに、国税局長に対し権利を使用する申請通知をするものとする。

第3項
 第2項に従った会社又は法人格のある組合は、国税局長に対し権利の使用を記入して通知する様式といっしょに、この次のような審査を行うための事業計画を提出するものとする。
 事業計画は、少なくともこの次のような詳細がなければならない。
  (1) 会社又は法人格のある組合に関係する一般の情報、すなわち、会社又は法人格のある組合の 名前、所在地、及び法人個人番号
  (2)次によって構成される、税務上の利益権の使用を記入して通知申請する事業の詳細
   (a)製造業務の種類、すなわち、輸入を代替するための商品の製造、主として輸出のための商品の製造、又は競争が無くなる傾向のある商品の製造
   (b)製造する商品の種類。このことは、もし主として輸出のための商品の製造であるならば、事業計画に輸出のための製造割合も明示するものとする。
   (c)その他の詳細(もしあるならば)
  (3)長期の事業の見通し及び目標
  (4)現在の仕事を行う計画
  (5)資金の調達計画
  (6)業務を行うことからの収入及び支出の見積り

第4項
 
特別経済開発地区に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従っていなければならない。
 特別経済開発地区で業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税率の減額を受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるかということを、明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。そして、業務ごとの損益を分けて計算する詳細を示すことをする用紙を分けることにより、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出する及同一の納税者個人番号を使用するものとする。

第5項
 特別経済開発地区で業務、及びその他の業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税率を減額する権利を受ける業務からの収入がある場合には、もしいずれかの業務について純損失があるならば、その業務について前述の純損失を保持するのみとする。

第6項
この公告は、2563623日以後、適用するものとする。

 

2563年勅令693号に従って特別経済開発地区で業務を行う者について利益権の使用申請を記入して通知する様式       

     対し提出する □国税局長(大規模事業の税の統括部の管理者を通して)
            □国税局長(    区域の国税を通して)            

受取り番号      
            受取り年月日     
            受取者である担当者     

1.名前          納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
(
有限責任会社、有限責任公開会社、有限責任組合、などであることを明確にするように明示する)                                    

本店設置場所
建物   部屋番号   階数   村落                    
番号   村落番   小道/ソイ   
通り   タンボン/カウェーング()    
/地区      
郵便番号□□□□□電話   

添付票   枚に従った
特別経済開発地区の業務場 数   設置場所
建物   部屋番号   階数   村落   
番号   村落番   小道/ソイ   
通り   タンボン/カウェーング()    
/地区      
郵便番号□□□□□電話   

2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号に従って特別経済開発地区の区域で業務を行う者として利益権を受ける申請を記入して通知する意図がある

2. 税率を減額する権利を使用申請する最初の会計期間

 会社又は法人格のある組合の通常の会計期間 日    から開始し日    まで
2.1 権利の使用申請を記入し通知をした日から会計期間の終了の日まで
2.2 日      から日      までの会計期間

3. 特別経済開発地区で業務を行うことの種類と関係する詳細
3.1
 業務の種類
 3.1.1 □輸入を代替するため商品を製造する □主として輸出のため商品を製造する □競争が無くなる傾向のある商品を製造する
   製造する商品の種類   及び種類   を補足する商品の製造がある
 3.1.2 □サービスの提供  種類   
3.2
 利益権を受ける申請をする業務の性質
  □新たに設ける業務である
  □補充する業務であるが、計画の拡大又は業務の拡大部分がある

4.添付する書類
4.1 国税局長公告に従った詳細のある事業計画
4.2             
4.3             

私は、上記に通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることの証明を申請する

署名        申請書の提出者
  (     )  ○もしあるならば法人の印を押す
提出日      

 

 

利益権の使用申請通知様式の添付票

 特別経済開発地区の業務場設置場所

 1. 建物   部屋番号   階数   村落   
番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区   
   郵便番号□□□□□
電話   

 2. 以下同じ

 

 

 

 

 

 

 

 

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