国税局長公告88

2021年2月20日

更新2021年3月20日

421]国税局長公告第23号 電子寄付システムを通してBhadraMaharajanusorn財団に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年10月22日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号の第3条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通してBhadraMaharajanusorn財団に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号の第3(1)に従ってBhadraMaharajanusorn財団に対し寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第2項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号の第3(2)に従ってBhadraMaharajanusorn財団に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。

(2) 会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産を寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。

(3) 会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。

(4) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 
BhadraMaharajanusorn財団に対し寄付することについては、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号の第3条及び第6条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。

第4項
 この公告は、256311日以後適用するものとする。

 

 

422]所得税に関係する国税局長公告第390号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2563年10月30日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第368号の第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 25631023日から25631231日までに王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて
の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除することは、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一方の側に所得がある場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合、

 (a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法57条の6に従ってもう一つの側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

 (b)もし夫婦が自己の課税すべき所得を用いて、国税法57条の6に従ってもう一つの側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付するならば、所得のある者は、実際支払う額で30,000バーツを超えない部分のみに従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得税の免除を受けることができるものとする。

第2項
 この公告に従って
所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、25631023日から25631231日までに、王国内で使用するため商品を購入する又はサービスを受ける、及び商品代又はサービス料の価格を支払わなければならない。並びにこの次のような基準に従っていなければならない。

(1) (2)(3)及び(4)に従った場合を除く他、商品の購入費用又はサービス料を支払うことの場合には、付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者に対し支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取ることでなければならない。所得税の免除を受ける商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、7.0%の率で税の課税標準の価値として合算しなければならないところのみの商品を購入する又はサービスを受けることででなければならないことによる。          

(2)新聞及び雑誌を含まない本の購入費用を支払うことの場合には、販売者が付加価値税登録者である場合において、国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において、少なくとも国税法105条の2に従った項目があり、いっしょに所得のある者の名及び姓を明示する受取書を受取らなければならない

(3)サービスの提供者に対し新聞及び雑誌を含まない電子情報の形にある新聞のサービス料を支払うことの場合には、少なくとも国税法105条の2に従った項目があり、いっしょに所得のある者の名及び姓を明示する受取書を受取らなければならない

(4)1タイボン()1産品の商品の購入費用を支払うことである場合には、前述の商品は、共同体開発局に登録した商品であり、並びに販売者が付加価値税登録者である場合において、販売者から国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において、少なくとも国税法105条の2に従った項目があり、いっしょに所得のある者の名及び姓を明示する受取書を受取ることでなければならない。その国税法86/4(5)に従った税額票に又は受取書に商品の項目、名前、分類、種類の項目を作成することにおいて、販売者は、このように、行わなければならないことによる。

 (a)その商品が、商品項目ごとに1タイボン1産品の商品であることを示す事項を明示する、又は1タイボン1産品の商品である商品項目ごとに記号を作成する及びその記号は税額票もしくは受取書に1タイボン1産品の商品を意味するということを示す事項がなければならない。例えば、「OTOP」「オートープ」又は「One Tambon One Product」など。

 (b)その税額票又は受取書のすべての項目の商品は、全部1タイボン1産品の商品である場合には、項目ごとの商品が、(a)に従って1タイボン1産品の商品であるということを示す事項又は記号を明示しないこともできる。税額票又は受取書を発行者する者である商品の販売者は、その税額票又は受取書に、その販売者の商号又は商標のあるゴム印を押すものとし、及び「すべての項目の商品は1タイボン1産品の商品である」という事項又は同一種類の性質におけるその他の事項も明示するものとすることによる。

販売者又はサービスの提供者が電子上の方法によって発行する第1段落に従った税額票又は受取書を発行することは、販売者又はサービスの提供者は、25621018日付の国税局長公告第15(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)、又は2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って行わなければならない。

第3項
 所得のある者が付加価値税登録者であり、税額票に従った付加価値税を、国税法82/3条に従って計算することにおいて売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った
商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第4項
 
この公告に従って所得税の免除を受けることは、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第5項
 
この公告は、25631023日以後適用するものとする。

 

所得税に関係する国税局長公告第390(商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)の原則及び理由を記載する

原則
商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

理由
 政府に、2563年の終りの期間内に国内の消費を刺激する、及び長期の税の徴収によい効果を促進することである、行為者が付加価値税システムに参加するように促進する措置がある。
実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対する商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者であるか否かは問わず、商品の販売又はサービスの提供者に対するいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定し、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っていなければならない。そこで、この国税局公告を発令する必要性がある。

コメント
第2項の訳は、
(
所得税に関係する国税局長公告第272号参照) 第2項(1)7.0%の率で付加価値税を徴収された
商品の購入費用を支払うことでなければならない。商品の販売者である登録者は、その商品の価値を7.0%の率の付加価値税の課税標準として合算しなければならないことのみによる。
購入費用は税込 価値は税抜になると思われる。

 

 

423]国税局長公告第24号 電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年10月30日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号の第4条及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項 この公告において 
「教育場所」とは次を意味する。

(1) 国の教育場所

(2) 私立学校に関する法律に従った私立学校。しかし、私立学校に関する法律に従った制度外の学校まで含めない。

(3) 私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関

(4) タイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所

第2項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号の第4(1)に従って電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号の第4(2)に従って電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、、資産又は金銭で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示するその資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値が寄付する支出の価値であるとみなすものとすることによる。

(2) 会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記載した資産を寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとする。

(3) 会社又は法人格のある組合は、販売のため自分で製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値であるとみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越されてきた、在庫商品の価格を超えないとしなければならない。

(4) その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 
教育場所に対し寄付することについては、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号の第4条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことによる。

第4項
 この公告は、256311日以後適用するものとする。

 

 

424]所得税に関係する国税局長公告第391号 自動システムに投資することについて法人所得税を免除するための基準、方法、条件、及び期間を規定する(2563年11月3日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第710号の第4条、第5(1)、及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自動システムに投資することについて法人所得税を免除するための基準、方法、条件、及び期間を規定する。

第1項
 国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではない、
自動システムに投資する計画に従って機械及びコンピュータプログラムにおける投資のため支払った支出で、実際支払う額に従って支出の100%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1) 256211日から25631231日までに行った契約、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生じる投資のための支出でなければならない。

(2) 自動システムにおける投資計画に従った機械及びコンピュータプログラムは、タイ-ドイツ機関から証明を受けなければならない。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用することについては、会社又は法人格のある組合は、連続する5会計期間について免除を受ける所得額を同額で等分する割合に従って免除を受けるものとする。国税法65条の2(2)に従って
自動システムに投資する計画に従った機械及びコンピュータプログラム資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から所得税の免除を開始するものとすることによる。

第3項
 第2項に従って
法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、このように、行わなければならない。

(1)この公告の末尾に添付するところに従った投資計画及び金銭を支払う案を通知する表に従って、自動システムにおける投資計画及び金銭を支払う案を作成する、並びに2564531日以内に、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、局長に通知する。

(2)少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があることにより、自動システムにおける投資の詳細を示す報告書を作成し、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。並びにその機械及びコンピュータプログラムは、会社又は法人格のある組合の資産登録又は同一種類におけるいずれかその他の書類にあることが明らかでなければならない。

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第710号に従った投資計画及び金銭を支払う案の通知表

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2562年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

タイ-ドイツ機関が投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

資産項目

資産価値

(バーツ)

2563年の金銭を支払う案            

金銭を支払う価値合計(バーツ)

タイ-ドイツ機関が投資計画を証明した日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

資産の名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第   号に従った自動システムにおける投資の詳細を示す報告書

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の項目2

金銭を支払う証拠3

資産の設置場所5

使用する用意がある日6

タイ-ドイツ機関により証明すること7

備考

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

証明日

書類の番号/名前(もしあるならば)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資することが、契約書及び雇う注文票があるような1票より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、全部の書類は、256211日から25631231日までに生じなければならない。

 2.資産の項目は、例えば、自動システムのための機械又は自動システムのための機械と接続するプログラムのような資産の項目を意味する。並びに投資の詳細及び金銭を支払う案を通知する報告書の資産項目と一致しなければならない。

 3.金銭を支払う証拠とは、資産の取得のため支払う証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払う年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産をもって使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.タイ-ドイツ機関により投資計画を証明する詳細

 

425]所得税に関係する国税局長公告第392号 自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者の労力を雇うことについて、法人所得税を免除するための基準、方法、条件を規定する(2563年11月3日の公告)

 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号の第3条及び第4(1)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者の労力を雇うことについて、法人所得税を免除するための基準、方法、条件を規定する。

第1項
 月あたり100,000バーツを超えない部分のみの実際支払う額に従って、
自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し労力を雇う契約に従って月給として支払った支出の50%の額の所得について、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律に従って目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っているものとする。

(1)256211日から25631231日までに行った労力を雇う契約から生ずる支出でなければならない。

(2)雇う職員は、国の自然科学・研究及び革新の高等教育政策室事務所から証明を受けた、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある人でなければならない。

(3)雇う仕事の職位は、国の自然科学・研究及び革新の高等教育政策室事務所から証明を受けた、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある目標産業における業務の仕事の職位でなければならない。

第2項
 所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、この公告の末尾に添付するところに従った項目のある
高い技能のある職員の仕事を雇う詳細を示す報告書を作成し及びその会計期間の法人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.50)を提出することといっしょに、課税係官に対し提出しなければならない。

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号に従って高い技能のある職員の仕事を雇う詳細を示す報告書

順番

高い技能のある職員の名前1

高い技能のある職員の仕事を雇う詳細2

仕事を雇う職位の証明3

備考

仕事を雇う契約又は書類の名前/番号

仕事を雇うことを開始する日

仕事を雇うことを終了する日(もしあるならば)

証明日

証明書の番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1. 2563
年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号に従って税務上の利益権を使用するため、仕事を雇うことを受けた高い技能のある職員の名前
2. 2563
年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号に従って高い技能のある職員の仕事を雇う詳細。仕事を雇う契約又は書類の名前/番号を明示し並びに仕事を雇うことを開始する日及び仕事を雇うことを終了する日(もしあるならば)を明示することによる。
3.
国の自然科学・研究及び革新の高等教育政策室事務所による仕事を雇う職位の証明の詳細。このことは、請求があるとき、課税係官が調査できるようにするため業務場で2及び3に従った書類を保管していなければならない。

 

 

 

 

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