国税局長公告87

2021年1月20日

更新2022年5月20日

416]所得税に関係する国税局長公告第388号 バイオ上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った所得について法人所得税を免除するための種類、基準、方法、及び条件を規定する(2563年9月9日の公告)

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第702号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、バイオ上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った所得について法人所得税を免除する種類、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
バイオ上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除すること。256211日から25641231日までに、産業省の産業経済事務所から製品の製造証明書があることにより付加価値税登録者である工場からのバイオ上分解できるプラスチック製品を購入することのみ。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する者である会社又は法人格のある組合は、このような種類に従って、
バイオ上分解できるプラスチック製品を購入しなければならない。

(1)携帯袋

(2)ゴミ袋

(3)プラスチックのコップ

(4)回使用する様式のプラスチック皿・椀、盆

(5)プラスチックスプーン・フォーク・ナイフ

(6)プラスチックストロー

(7)植えて根付かせるためのプラスチック袋

(8)土地の表面を覆うフィルム

(9)プラスチックビン

(10)コップの蓋

(11)コップの蓋に貼るフィルム

第3項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する者である会社又は法人格のある組合は、
バイオ上分解できるプラスチック製品を購入することの詳細を示す報告書を作成しなければならない。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

第3項
 この公告は、256211日以後適用するものとする。

 

256399日付の所得税に関係する国税局長公告第388(バイオ上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った所得について法人所得税を免除するための種類、基準、方法、及び条件を規定する)に従ったバイオ上分解できるプラスチック製品の購入報告書

1. 権利を使用するものである会社/法人格のある組合       
納税者個人番号       

2.名前       バイオ上分解できるプラスチック製品製造者の工場
国民個人番号/
納税者個人番号       
所在       
電話       
産業省の産業経済事務所からの
バイオ上分解できるプラスチック製品製造者の工場の証明書 番号   日付を記す   

3.付加価値税の税額票に従ったバイオ上分解できるプラスチック製品を購入する。番号   冊番   
日付を記す   商品の項目/商品の種類   
商品の数   金額      次で支払うことによる。
 (1)現金 額   バーツ
 (2)小切手 銀行   支店   小切手番号   
日付を記す   
   額   バーツ
 (3)移転して口座に入れる 銀行   支店   
日付   
  口座番号   口座名   
  額   バーツ
 (4)
その他の方法       

 上記に示しているすべての項目が真実であるということの証明を申請する

署名      取締役/管理者である持分者
      ( 
     )      ○法人の印を押す(もしあるならば)
//     証明書発行する

 

 

417]所得税に関係する国税局長公告第389号 刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年9月10日の公告)

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「刑から自由になった者」とは、タイ国籍があり、及び裁判所の令状に従って刑期満了する、禁固刑を受ける日数を減らす、又は刑を科することを停止することを理由として刑務所から釈放を受ける、国王の刑に関する法律に従って決定した囚人を意味する。

第2項
 
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)釈放された日から数えて3年を超えない期間、刑務所から釈放を受けた刑から自由になった者が入って仕事をすることを受ける。

(2)毎月、刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出について所得税を免除する権利を使用する、刑から自由になった者が入って仕事をすることを受けることに関係する報告書で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があるものを作成する。及び業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

(3)この次のような刑から自由になった者の釈放を行う証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 (a) 釈放する重要な書面(ロー.トー.25)

 (b)禁固刑を受ける日を減らす釈放をする重要な書面(ロー.ウォー.トー.3)

  (c)刑を科すことを停止する重要な書面(ポー.7)

 (d)特別な原因がある場合、刑を科すことを停止する(ポー.8)

 

2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号に従って税務上の利益権を受ける、刑から自由になった者が入って仕事をすることを受けることについて、刑から自由になった者の詳細を示す報告書

会社又は法人格のある組合      納税者個人番号      
       年仏歴      
入って仕事をすることを受ける刑から自由になった者の数全部   
刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出全部1   バーツ

刑から自由になった者の詳細

刑から自由になった者2

順番

名前

納税者個人番号

釈放を受けた日3

雇うことを開始する日//

刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出(バーツ)

 

 

 

 

 

 

備考
1.
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号に従って所得税の免除を受ける、刑から自由になった者が入って仕事をする労力を雇うことにおいて経費として支払った支出とは、金銭、資産、金銭で計算できる利益、代わって支出する税金であるかは問わず、月給、雇う費用、生計を立てる準備基金に支払って加入する金銭、雇用される者に対する福利などのような国税法40(1)に従った課税すべき所得である刑から自由になった者の労力を雇うため支払ったすべての種類の支出を意味するが、社会保険基金、身体障害者の生活の質を促進する及び開発する基金などの支払って加入する金銭のような特別に法律が規定するところに従って支払わなければならない支出を含まない。
2.
刑務所から釈放を受けた後、3年を超えない期間、入って仕事をすることを受けられた釈放した証拠がある刑から自由になった者である雇用される者
3.
釈放した証拠で明らかであるところに従って刑から自由になった者が釈放を受けた日

 

 

418]印紙税に関係する国税局長公告第60号 いくつかの性質の文書についてインターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って現金で税を支払う方法を規定する(2563年9月15日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16及び2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により、国税局長は、この次のように、いくつかの性質の文書についてインターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って現金で税を支払う方法を規定する。

第1項 この公告において

「文書」とは、この公告に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を支払うことができる文書を意味する。

「サービスの提供者」とは、2562116日付の国税局公告(国税法に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出することについて、サービスの提供者となることの基準、方法、及び条件を規定する)に従って、税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出するサービスの提供者を意味する。

「印紙税の納付を証明する略号」とは、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する電子文書と関係する重要な情報項目を調査することにおいて使用するため、国税局が税費用の金銭の支払いを受けたとき、国税局が税を納付する義務のある者に対し発行する略号を意味する。

第2項
 この次のような国税法第2編の第6章の末尾の印紙税率表の文書は、インターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って現金で税を支払うことができるものとする。

(1)印紙税率表の文書1の性質に従った土地、家屋、その他の建築物又は水上浮屋を賃借する 

(2)印紙税率表の文書2の性質に従った会社、社団、団体、又はいずれかの機関が発行者である株券、債券、公債、及び債務証書を移転する

(3)印紙税率表の文書3の性質に従った資産を買取権付賃借する

(4)印紙税率表の文書4の性質に従った物を作ることを雇う

(5)印紙税率表の文書5の性質に従った金銭の借入又は銀行から借越して金銭の引出しをするように合意すること

(6)印紙税率表の文書6の性質に従った危険保険証書

(7)印紙税率表の文書7の性質に従った権限の委任状

(8)印紙税率表の文書8の性質に従った会社の総会において決議することについての代理権の委任状

(9)印紙税率表の文書9の性質に従った為替手形又は為替手形のように使う同一種類の文書、及び約束手形又は約束手形のように使う同一種類の文書

(10)印紙税率表の文書10の性質に従った船荷証券

(11)印紙税率表の文書11の性質に従った会社・社団・団体・又はいずれかの機関の株券又は債券又は債務証書、及びタイ国内で販売する政府の公債

(12)印紙税率表の文書12の性質に従った小切手又は小切手代えて使用するいずれかの命令書

(13)印紙税率表の文書13の性質に従った利息があることによる銀行の定期の種類の預金受取書

(14)印紙税率表の文書14の性質に従った信用状

(15)印紙税率表の文書15の性質に従った旅行者のための小切手

(16)印紙税率表の文書16の性質に従った物の受取書

(17)印紙税率表の文書17の性質に従った保証

(18)印紙税率表の文書18の性質に従った動産を質入する

(19)印紙税率表の文書19の性質に従った貨物倉庫の受取書

(20)印紙税率表の文書20の性質に従った物の引渡命令書

(21)印紙税率表の文書21の性質に従った代理人

(22)印紙税率表の文書27の性質に従った組合の契約書

(23)印紙税率表の文書28cの性質に従った運搬具(車両・船など)の販売、買戻権付販売、買取権付賃貸、又は所有権の移転についての受取書。このことは、運搬具に関する法律に従って登録のあるその運搬具のみ。

 (印紙税に関係する国税局長公告第65号により補正)

第3項
 税を納付する義務のある者は、この次のように、
インターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って第2項に従った文書について現金で税を納付する申請を提出するものとする。

(1)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上。国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上、登録をすることから受けた機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用し、税の項目を示す様式を提出するシステムに入って機能を使用することによる。

(2)国税局のApplication Programming Interface

 (a)税を納付する義務のある者は、自分自身によって国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局の電子上の税の納付統括部で、Application Programming Interfaceを通して税を納付する情報項目を作成し及び提出することにおける合意項目といっしょに、Application Programming Interfaceを通して税を納付する情報項目を作成し及び提出する申請の通知様式(ポー.オー01.2)に従って国税局長に対し通知するものとする。国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受けたとき、税を納付する義務のある者は、前述の機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出するものとする。

(b)税を納付する義務のある者が、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する代理人として、サービスの提供者を任命する場合には、税を納付する義務のある者は、サービスの提供者が定める方法に従ってサービスの提供者に対し、自分自身を証明し及び確かにするものとする。

第4項
 第3項に従って
インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出することについては、税を納付する義務のある者は、文書を作成する前に又は公務の休日を除かないことにより文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出し及び税費用の金銭を支払うものとする。現金で税を納付する申請を提出することの最終日が、公務の休日である場合には、その公務の休日から続く新たに業務を開始する日以内に提出できるものとする。

第5項
 税を納付する義務のある者が、
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、税を納付する義務のある者は、電子システムを通して金銭を移転し国税局の銀行口座に入れる方法(Electronic Payment)を使用することにより、税費用の金銭を支払うものとする。

第6項
 国税局の財務及び収入の統括部の管理者は、税
費用の金銭の支払を受けるため、「税金の支払を受ける担当者」とする。

第7項
 税を納付する義務のある者が、
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、電子システムを通して税費用の金銭を移転し国税局の銀行口座に入れた、及び国税局は、税金の支払を受ける担当者が税を納付する義務のある者に電子署名した金額に従った領収書といっしょに印紙税を納付した証明略号を発行したことにより、電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)の情報項目に従った文書は、完全に印を貼ったとみなすものとする。

第8項
 税を納付する義務のある者は、この次のような方法により、国税局から
印紙税の納付を証明する略号及び領収書を受けることができる。

(a)税を納付する義務のある者は、第3(1)に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上税の項目を示す様式を提出するシステムを通してダウンロードする(Download)ものとする。

(b)税を納付する義務のある者は、第3(2)に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、受ける申請をするものとする。

第9項
 税を納付する義務のある者は、文書が第7項に従って完全に印を貼ったということを示すため、
印紙税の納付を証明する略号をもって、その文書を参照する又は補うことに使用する。

10
 この公告は、2563929日から25651231日までに作成を整えた文書に適用するものとする。

   (印紙税に関係する国税局長公告第65号により補正)


2021/4/20
 印紙税に関係する国税局長公告第62号により補正
2022/5/20 印紙税に関係する国税局長公告第65号により補正

 

419]付加価値税に関係する国税局長公告第235号 付加価値税登録の取消し申請に関係する基準、方法、及び条件を規定する(2563年10月22日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85/10条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録の取消し申請に関係する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 
国税法85/10条第1段落に従って付加価値税登録の取消し申請する意図のある登録者は、この次のような方法により、付加価値税登録の取消し申請書(ポー.ポー.08様式)を提出しなければならない。

(1)紙の形式で付加価値税登録の取消し申請書(ポー.ポー.08様式)を提出する場合には、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所もしくは区域の国税事務所支所、又は大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者については大規模事業の税の統括部で提出するものとする。

(2)電子上の方法によって付加価値税登録の取消し申請書(ポー.ポー.08様式)を提出する場合には、この次のように、ウエブサイト(Web Site)を通して提出するものとする。

 (a)インターネット網系列システムを通して付加価値税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用するため登録することから承認を受けた使用者名(Usermane)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のシステムに入る。

 (b)財務省のTax Single Sign Onサービスシステムに入って使用する登録することから受けた使用者名(Usermane)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のシステムに入る。

 (a)又は(b)に従って申請書を提出することは、登録者が国税局から前述の申請書を提出する参照番号を受けたとき、完全であるとみなす。

第2項
 第1項に従った登録者は、
付加価値税登録の取消しを審査することにおける権利を受ける。係官が調査したとき、前述の登録者が国税法85/10条第1段落に従った性質に該当するという事実関係を明らかにする。

第3項
 
付加価値税登録の取消し命令する権限のある者、すなわち、この次のような者

(1)区域の国税事務所が責任を負う地区・地域に設置されている業務場のある登録者について、その区域の国税又はその区域の国税が委任する者

(2)大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者について、大規模事業の税の統括部の管理者又は大規模事業の税の統括部の管理者が委任する者

第4項
 この公告は、2563111日以後申請書を提出することについて適用するものとする。

 

 

420]付加価値税に関係する国税局長公告第236号 付加価値税に関係する様式を規定する(2563年10月22日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の16及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81/3条、82/6条、83条、83/5条、85条、85/3条、85/5条、85/6条、85/10条、85/12条、85/13条、85/14条、85/15条、85/16条、86/6条、86/8条、及び87/1条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し提出に使用するため、付加価値税に関係する様式を規定する。

第1項
 
25381122日付の付加価値税に関係する国税局長公告第65(付加価値税に関係する様式を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 付加価値税に関係する様式としてこの次のような様式を規定するものとする。

(1) ポー.ポー.01様式 国税法に従った付加価値税登録申請書様式

(2) ポー.ポー.01.1様式 付加価値税登録申請のため権利の使用申請通知申請書様式

(3) ポー.ポー.01.2様式 臨時の付加価値税登録申請書様式

(4) ポー.ポー.02様式 合計して付加価値税の項目を示す様式を提出する申請書様式

(5) ポー.ポー.02.1様式 合計して付加価値税の項目を示す様式を提出する変更通知様式

(6) ポーポー04様式 付加価値税登録証を受ける申請書様式

(7) ポーポー05.1様式 建物の部分を使用する見積り項目の通知様式

(8) ポーポー05.2様式 完全に建物の建設を終了する日の通知様式

(9) ポーポー05.3様式 建物の使用を開始する項目の通知様式

(10) ポーポー05.4様式 建物の部分を使用する変更項目の通知様式

(11) ポーポー06様式 国税法に従って税額票を発行するための金銭徴収記録機の使用承認申請書様式

(12) ポーポー06.1様式 承認を受けたことのある金銭徴収記録機の使用変更通知様式

(13) ポーポー07様式 燃料油のサービス場が小さな商品を販売する又はサービスを提供する業務を行う者とするように承認する申請書様式

(14) ポーポー08様式 国税法に従った付加価値税登録の取消し申請書様式

(15) ポーポー09様式 国税法に従った付加価値税登録の変更通知様式

(16) ポーポー09.1様式 臨時の付加価値税登録の変更通知様式

(17) ポーポー30様式 付加価値税の項目を示す様式

(18) ポーポー30.2様式 収入の割合に従って等分する仕入税を調整する場合の付加価値税の項目を示す様式

(19) ポーポー30.3様式 建物の部分を使用割合に従って等分する仕入税を調整する場合の付加価値税の項目を示す様式

(20) ポーポー36様式 付加価値税の納入様式

1段落に従った付加価値税に関係する様式は、国税局が印刷する様式を使用するものとする、又は国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムから印刷するものとする、直接、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してもしくは財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して様式を提出することができる前述の様式に従った情報項目を使用するものとする。

第3項
 この公告は、この公告で記された日以後項目を提出することについて適用するものとする。

 

 

 

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