国税局長公告86
2021年1月20日
更新2021年1月20日
[411]所得税に関係する国税局長公告第381号 ホテルに関する法律に従ってホテル業務と関連する資産を補充する・変更する・拡張する・又はよくするため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2563年8月20日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号の第3条第2段落・第5条及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、ホテルに関する法律に従ってホテル業務と関連する資産を補充する・変更する・拡張する・又はよくするため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号の第3条に従って会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような資産について、業務と関連する資産を補充する・変更する・拡張する・又はよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得でなければならない。
(1)ホテルに関する法律に従ったホテル事業を行うことにおいて使用している堅固な建物
(2)堅固な(1)に従った建物の構成部分である及び留置して付ける装飾品又は家具。破壊する、破損させる、又はその資産が形態もしくは状態を変更するようにすることを除く他、建物から分け出すことができないであろうことによる。
第2項
第1項(2)に従った資産は、すべて、場合場合により、契約、購入注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生ずる資産を補充する・変更する・拡張する・又はよくすることで、2563年1月1日から2563年12月31日までに行ったものから生じなければならない。
第1項(1)に従った資産は、このように、資産を補充する・変更する・拡張する・又はよくすることから生じなければならない。
(1) 2563年1月1日から2563年12月31日までに、地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を改造する許可申請をしなければならない。
2563年1月1日前に、地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を改造する許可申請をする場合には、その建物を改造する許可証の期間継続申請があるか否かは問わず、2563年1月1日前に、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の許可証に従った資産を補充する・変更する・広げる・又はよくすることがないとしなければならないことにより、2563年1月1日から2563年12月31日までに、すべて、雇う契約、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目の作成がなければならない。又は
(2) 2563年1月1日から2563年12月31日までに、地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命第39条の2に従って建物を改造することを通知しなければならない。
2563年1月1日前に、地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命第39条の2に従って建物を改造することを通知した場合には、2563年1月1日前に、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の通知に従った資産を補充する・変更する・広げる・又はよくすることがないとしなければならないことにより、2563年1月1日から2563年12月31日までに、すべて、雇う契約、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目の作成がなければならない。又は
(3) 2522年の建物の管理の勅命及び2522年の建物の管理の勅命の内容に従って発令された2528年の省令第11号に従って建物を改造することであるとみなさない場合には、すべて、雇う契約、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生じなければならない。それは、2563年1月1日から2563年12月31日までに行う、
第3項
会社又は法人格のある組合は、補充する・変更する・拡張する・又はよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った支出で、2563年1月1日から2563年12月31日までに実際支払った額に従った支出の150%の額と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。連続して20会計期間について免除を受ける所得額を同額で等分する割合に従って免除するものとすることによる。
第4項
第3項に従って法人所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から、法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。
第5項
第3項及び第4項に従って法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。
(1)2564年5月31日以内に国税局のウエブサイト(Web Site)www.rd.go.th上インターネット網系列システムを通してこの公告の末尾に添付するところに従った投資計画及び金銭の支払い案の通知様式に従って投資計画及び投資案を作成する。
(2)その免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書を作成する。少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。
第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合の資産登録又は会社又は法人格のある組合が作成した同一種類におけるいずれかその他の書類になければならない。
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号に従った投資計画及び金銭を支払う案の通知表
番号 |
資産項目 |
資産価値 (バーツ) |
2563年の金銭を支払う案 |
金銭を支払う価値合計 |
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1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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1 |
支出の種類 −装飾品 資産の名前 |
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2 |
支出の種類 −装飾品 資産の名前 |
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2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号に従って免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書
順番号 |
投資を生じさせる書類1 |
資産の項目2 |
金銭を支払う証拠3 |
資産の設置場所5 |
使用する用意がある日6 |
備考7 |
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書類の名前 |
書類を作成した年月日 |
書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払う年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1. 投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資することが、契約書及び雇う注文票があるような1票より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、全部の書類は、2563年1月1日から2563年12月31日までに生じなければならない。
2.資産の詳細、例えば、建物に留置して付けるベット。及び投資計画及び金銭を支払う案の通知表に従って資産項目と一致しなければならない。
3.金銭を支払う証拠とは、資産の取得のため支払う証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払う年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。
5.資産が設置されている場所又はその資産をもって使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。
6.資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。
[412]所得税に関係する国税局長公告第382号 社会保険に関する法律に従って自己に保険を掛ける者である雇用される者に対し雇用費用として支払った所得について法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2563年8月20日の公告)
2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第708号の第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、社会保険に関する法律に従って自己に保険をかける者である雇用される者に対し雇用費用として支払った所得について法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
会社又は法人格のある組合は、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第708号に従って、雇用される者に対し雇用費用とするため支払った支出をもって所得税を免除する権利を使用し、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)その雇用される者は、月あたり15,000バーツを超えない雇用費用を受けなければならないことにより、労力を雇う契約に従って雇用される者に対し雇用費用を支払うことでなければならない。
(2)2537年の社会保険の勅命第2号により補正された2533年の社会保険の勅命の第33条に従った自己に保険をかける者である雇用される者に対し雇用費用を支払うことでなければならない。
(3)場合場合により、2563年4月、2563年5月、2563年6月、及び2563年7月の終了の日に、2563年3月の終了の日の雇用される者の数より少なくない、2537年の社会保険の勅命の第2号により補正された2533年の社会保険の勅命の第33条に従った自己に保険をかける者である雇用される者の数がなければならない。
第1段落の内容は、雇用される者が書面である労力を雇う契約に従って退職する、社会保険に関する法律に従った通常に従って仕事を行う能力が低下する、又は死亡する場合に適用しない。
第2項
第1項に従って法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上インターネット網系列システムを通して、労力を雇う詳細、労力を雇う費用である支出、労力を雇う数を示す報告書に従って、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第708号に従って所得税を免除する権利を使用する雇用費用を支払うことと関係する情報を通知しなければならない。
2563年4月30日前又はに終了する会計期間の終了の日がある会計期間について第1段落に従って情報を通知することは、2563年9月30日以内に情報を通知するものとする。
[413]所得税に関係する国税局長公告第383号 所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2563年8月25日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第365号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(97)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2562年12月26日付の所得税に関係する国税局長公告第364号(所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)により補正された2562年5月3日付の所得税に関係する国税局長公告第315号(所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について所得税を免除することについては、王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し、所得税を納付するため合算しなければならない受取る所得から危険保険料を支払うことでなければならない。
第3項
第2項に従った健康保険は、次を意味するものとする。
(1)
病気及び負傷から生ずる治療、病気及び負傷を理由として通常に従って仕事を行う能力が低下すること及び手足をなくすことの補償に関係して保護を与える危険保険、
(2) 通常に従って仕事を行う能力が低下すること、手足をなくすこと、及び骨折を治療することに関係して保護を与える特定の事故の危険保険
(3) 危機的な病気(Critical
Illnesses)の危険保険
(4) 長期の世話(Long
Term Care)の危険保険
第4項
所得のある者は、保険を必要としている生命保険会社又は損害保険会社に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。
第5項
第4項に従って意図の通知を受けた生命保険会社又は損害保険会社は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上規定する方法に従って、形式に従った電子情報として作成し及び送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し、保険を必要とする者の情報を送らなければならない。
第1段落に従って情報を通知すること及び送ることについては、翌年の1月7日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。
生命保険会社又は損害保険会社は、第2段落に従って情報を通知し及び送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する申請をする意図がある場合には、生命保険会社又は損害保険会社は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超える危険保険料情報を受けるシステムを通して情報を通知し及び送るものとする。
第6項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、国税法42条の2から46条までに従って経費を控除したとき、所得のある者は、所得税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第7項
この公告は、2564年以後に項目を提出しなければならない、2563年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする。このことは、2562年12月26日付の所得税に関係する国税局長公告第364号(所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)により補正された2562年5月3日付の所得税に関係する国税局長公告第315号(所得のある者の健康保険について所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)は、2563年1月1日前に未払い又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。
[414]国税局長公告 国税法3条の7に従って試験結果を累積する期限を延期すること、参加して訓練を受ける通知申請書を提出すること、税の会計監査人としての許可証の期間を継続すること(2563年8月27日の公告)
公衆衛生省が、2019コロナウィルス菌感染症が2558年の伝染病の勅命に従って危険な伝染病とするように公告したことによって、共同で仕事に行く多数の人がいる仕事を中止するものとすることにより、税の会計監査人を選んで捜す及び開発することに影響を与える。そこで、2545年11月19日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544年3月12日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544年3月12日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544年3月12日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、及び2548年3月4日付の国税局長公告(国税法3条の7に従って税の会計監査人としての試験をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する)の第3項、並びに2548年3月4日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練すること、期間を継続すること、及び税の会計監査人として許可証の代替証を発行申請することを規定する)及び2559年8月31日付の国税局命令トーポー263/2559(国税法3条の7に従って、資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練すること、期間を継続すること、及び税の会計監査人として許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544年3月12日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、資格、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練すること、期間を継続すること、及び税の会計監査人として許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第2項・第4項・及び第5項と結合する、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法3条の7に従って、試験結果を累積する期限を延期すること、参加して訓練を受ける通知申請書を提出すること、税の会計監査人としての許可証の期間を継続することを規定する。
第1項
43回(3/2560)の税の会計監査人としての試験に参加して受けた者は、科目ごとに試験を通った者の名前を公告する日から数えて3年を超えず通った試験科目ごとの試験結果を累積できる。しかし、2564年4月29日を超えない
第2項
期間を終了する許可証の場合
2.1 この次のような税の会計監査人は、2563年12月31日以内に参加して訓練を受ける通知申請書及び局長が規定する様式に従った税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出するものとする。
(1)2563年6月7日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(2)2563年6月30日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(3)2563年8月4日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(4)2563年10月4日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(5)2563年10月5日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
第1段落に従って税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書に従って継続を受けた許可証は、許可証が終了する日から5年の期間があるものとする。
もし(1)-(5)に従った税の会計監査人が、第1段落に従った期限内に長が規定する様式に従った税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出しないならば、その者は、許可証が期間を終了する日から税の会計監査人としての状態を終了するとみなすものとする。
2.2 この次のような許可証が期間を終了し1年を超えない税の会計監査人は、2563年12月31日以内に参加して訓練を受ける通知申請書及び局長が規定する様式に従った税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書を提出するものとする。
(1)
2562年6月2日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(2)
2562年7月2日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(3)
2562年8月19日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
(4)
2562年10月4日以内に許可証が期間を終了する税の会計監査人
第1段落に従って税の会計監査人としての許可証の期間の継続申請書に従って継続を受ける許可証は、許可証が終了する日から5年の期間があるものとする。
第3項
この公告は、この公告で記された日以後、適用するものとする。
[415]国税局長公告 商い事業開発局の法人情報を使用すること(2563年8月31日の公告)
国税局の職務権限内にある国税法及びその他の法律に従って行うこと及び国税局の公務とつなげることが、2560年4月4日付の国の平和維持評議会長命令21/25560(事業を行うことにおいて便宜を与えるため法律を補正する)の第17項に従っているようにするため、法人証明書の写しを使用することを廃止するものとする。それは、担当者の仕事を行うことにおける利益のため、法人の証明書、並びに法人登録情報の書類の写し、それは、すなわち、設立趣意書及び株主名簿を使用しなければならない場合において、便宜さ・迅速さを与えることである。国税局長に、この次のような命令がある。
国税局の職務権限内にある国税法及びその他の法律に従って行うことは、国税局の公告、規則、命令、強制項目、規定項目、又は規定するいろいろな行う方針も含める。どの者も、国税局の担当者が商い事業開発局から前述の書類を複写しなければならない方法に代えてインターネット網系列システムを通して商い事業開発局の法人情報を連結する方法から生ずる情報を使用するように、法人の証明書、設立趣意書、及び株主名簿を使用しなければならないものとする。
「所得税を免除する」という言い方は変わりませんが、同じ意味でも、少しですが、同じ意味なのに文章の組み立て・書き方が変わることがあります、書く人も変わっていると思いますが、二倍の所得 合計して10%を超えないとか
同じ意味だとわかれば自信をもって訳せますし、そこだけを訳すと想像して訳しますので時間もかかってしまうし間違いも起きやすい。
購入費用として支払った支出の25%の額の所得について
支出として支払った支出の100%の額で所得税を免除する
た資産は、すべて タング・スインを使う、